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手配旅行取引条件説明書
この書面は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面および同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。
1 、 手配旅行契約
(1 )この旅行は、 当社が手配する旅行であり、お客様と手配旅行契約( 以下「 旅行契約」といいます 。) を締結することになります。
(2 )当社は、お客様の依頼により、 お客様のために代理、媒介又は取次をすること等によりお客様が運送、宿泊その他の旅行に関するサービスの提供を受けることができるように、手配することを引き受ける契約をいいます。
(3 )「 国内旅行 」と は 、x x内のみの旅行をいい、
「 海外旅行」とは、国内旅行以外の旅行をいいます。
(4 )当社は、旅行の手配にあたり、 旅行代金として運送・ 宿泊機関等に支払う運賃・ 料金その他の旅行費用の他、所定の旅行業務取扱料金( 以下「 取扱料金」といいます 。)を 申し受けます。 (5 ) 当社 が善 良な 管理 者の 注意 を もって 旅行サービスの手配をしたときは、旅行契約に基づく
当社の債務の履行は終了します。 したがって、満員、休業、条件不適当等の事由により、運送・宿泊機 xx との 間で 旅行 サービ ス の提供 する契約を締結できなかった場合であっても、当社がその義務を果たしたときは、お客様は、当社所定の取扱料金をお支払いいただきます。
2 、 旅行のお申込み
(1 )旅行のお申込みは、当社所定の申込書に必要事項をご記入のうえ、申込金又は旅行代金全額を添えてお申込み下さい。なお、 申込金は旅行代金・ 取消料の一部といたします。
(2 )当社は、お客様のご希望による航空券・ 宿泊券等の 旅行 契約 の予 約の 申込み を 所定の 申込書及び電話・ 電子メール・ ファクシミリ・ インターネ ット その 他の 通信 手段に よ り受付 します。なお、乗車券及び宿泊券を旅行代金と引き換えにお渡しする場合は、口頭による申込みを受け付けることがあります。
(3 )当社は、団体・ グループを構成する旅行者の 代表と して 契約 責任 者か ら旅行 申 込みが あっ た場合、契約の締結及び解除等に関する一切の 代理権 を契 約責 任者 が有 してい る とみな しま す。契約責任者は、 当社が定める日までに、構 成者の名簿を当社にご提出いただきます。当社 は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又 は将来 負う こと が予 測さ れる債 務 又はx xに ついては、何ら責任を負うものではありません。また、当社は、契約責任者が団体・ グループに 同行しない場合、旅行開始後においては、あら かじめ 契約 責任 者が 選任 した構 成 者を契 約責 任者とみなします。
3 、 お申込み条件
(1 )お申込み時点で 18 歳未満の方は、 親権者の方の同 意書 をご 提出 又は 親権者 の 方の同 行を条件とさせていただく場合があります。
(2 )健康を害している方、身体に障がいのある方、妊娠中の方、補助犬使用者の方等その他特別な 配慮を 必要 とす る方 はそ の旨を お 申し出 くだ さい。 当社は可能な範囲内でこれに応じます。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社が お客様 のた めに 講じ た特 別な措 置 に要す る費 用はお客様の負担となります。
(3 )当社は、お客様が次のアからウのいずれかに該当したときは、お申込みをお断りすることがあります。
ア、お客様が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると認められるとき。
イ 、お 客様が 、当 社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用 いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
ウ、お客様が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて 当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を 妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
(4 )その他当社の業務上の都合があるときは、お申込みをお断りすることがあります。
4 、 旅行契約の成立時期
(1 )旅行契約は、 当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領したときに成立します。
(2 )当社は、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく、旅行契約の申込みを受けることがあります。この場合、旅行契約の成立時期は契約書面に記載します。
5 、 通信契約
(1 )当社は、当社が提携するクレジット会社( 以下「 提携会社」といいます 。)の カード会員( 以下「 会員」といいます 。)よ り、所定の伝票への
「 会員の署名なくして旅行代金の支払いを受
けること 」( 以下「 通信契約」といいます 。) を条件に 、「 電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段」による旅行のお申込みを受ける場合があります。その場合、旅行代金の全額を決済するものとします。但し、当社が提携会社と無署 名取扱特約を含む加盟 店契約がないときや、業務上の理由等でお受けできない場合もあります。
(2 ) 通信契約の申込に際し 、会 員は 、申 込をしようとする「 手配旅行の内容 」、「 出発日」等に加えて 、「 カード名 」、「 会員番号 」、「 カード有効期限」 等を当社にお申し出いただきます。
(3 ) 通信契約による旅行契約は、 電話による申込みの 場合 は当 社が 契約 の締結 を 承諾し たときに成立するものとします。 郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段による申込みの 場合 は当 社が 旅行 契約の 締 結を承 諾する旨の 通知 がお 客様 に到 達した と きに成 立します。
(4 )通信契約での「 カード利用日」 は、会員及び当社が 旅行 契約 に基 づく 旅行代 金 等の支 払または払戻債務を履行すべき日とし、前者の場合は契約成立日、後者の場合は契約解除のお申し出のあった日となります。
(5 ) お客 様が クレ ジッ トカ ード に よるお 支払いを希望 され カー ド会 社よ り決済 で きない ときは、 当社はお申込みをお断りします。
6 、 契約書面の交付
(1 )当社は、手配旅行契約の成立後速やかに、お 客様に、旅行日程、 旅行サービスの内容、旅行 代金そ の他 の旅 行条 件及 び当社 の 責任に 関す る事項を記載した書面を交付します。但し、当 社が手 配す るす べて の旅 行サー ビ スにつ いて 乗車券類、宿泊券その他の旅行サービスの提供 を受け るx xを 表示 した 書面を 交 付する とき は、当該契約書面を交付しないことがあります。
(2 ) 本項( 1 ) の契約書面を交付 した場合において、当社が手配旅行契約により手配する義務を負う旅行サービスの範囲は、契約書面に記載するところによります。
7 、 旅行代金のお支払い
(1 )旅行代金( 運賃、宿泊料その他の運送・ 宿泊機関等 に対 して 支払 う費 用及び 当 社所定 の取扱料金の合算額をいいます 。) は旅行出発前の当社が 指定 する 期日 まで にお支 払 いいた だきます。
(2 ) 当社は、 当社が旅行サービスを手配するために、運送・ 宿泊機関等に対して支払った費用でお客様が負担すべきもの及び取扱料金( 以下併せて「 精算旅行代金」といいます 。)と 旅行代金とし てす でに 収受 した 金額と が 合致し ない場合は、旅行終了後速やかに精算します。精算旅行代 金が 旅行 代金 とし てすで に 収受し た金額を超えるときは差額を申し受け、収受した金額に満たないときは払い戻しします。
8 、 旅行契約内容の変更
お客様が契約内容を変更されるときは、 当社は可能な限りお客様の求めに応じます。この場合、旅行代金を変更し、運送・宿泊機関等の取消料その他変更費 用及び当社所定の変更 手続料金を申し受けます。
9 、 旅行契約の解除
(1 )お客様による任意解除
お客様は以下の料金をお支払いい ただくことにより、 いつでも旅行契約の全部又は一部を解除することができます。
ア、 お客様が提供を受けた旅行サービスの費用
イ、 未提供の旅行サービスに係る取消料その他サービス提供機関の未払い費用
ウ、 当社所定の旅行業務取扱料金としての手配料金・ 取消手続料金
(2 )お客様の責に帰すべき事由による解除
ア、当社は、お客様より所定の期日までに旅行代金のお支払いがない場合には、予約を取消させていただく場合があります。
イ、お客様が、クレジットカードによるお支払いを希望され、カード会社より決済できないときは、 当社は旅行契約を解除します。
ウ、 お客様が、 第 3 項(3 )アからウのいずれかに該当することが判明したとき。
エ、本項(2 )ア、イ、ウの場合、既に提供を受けた旅行サービスの 費用及び未提供の旅行サービスに係る取消 料その他旅行サービス提供機関の未払い費 用並びに当社所定の旅行業務取扱料金としての手配料金・取消手続料金をお支払いいただきます。
(3 )当社の責に帰すべき事由による解除
当社の責任により旅行サービスの 手配が不可能となったときは、 お客様は旅行契約を解除することができます。 この場合、 当社は旅行代金から既にその提供を受けた旅行サービスの対価として支払った費用又はこれから支払わなければならない費用を控除した残金を払戻します。
1 0 、 旅行代金
当社は、 旅行開始前において運送機関等の運賃、料金の改定、為替相場の変動その他の事由により旅行代金の変動を生じた場合、旅行代金を変更することがあります。
この場合 、旅 行代金の増加又は減少は 、お 客様に帰属するものとします。
1 1 、 取扱料金
取扱料金は、 旅行費用とともに契約書面に表示します。
※ 旅行内容により異なりますので、 当社旅行業務取扱料金表をご確認ください。
1 2 、 渡航手続
(1 ) 現在 お持 ちの 旅券 が今 回の 旅 行に有 効かどうかの確認、旅券・ 査証の取得はお客様の責任で行ってください。また、日本国籍以外の方は、自国の領事館、 渡航先の領事館・ 入国管理事務所にお問い合わせください。
(2 ) 当社は 、「 旅行業約款 渡航手続代行契約の部 」の 規定に基づき 、別 途 、「 渡航手続代行契約」を締結して、所定の料金を申し受け、お客様より委託 され たx x手 続き の全部 又 は一部 を代行することがあります。
(3 )当社は、当社らへの責に帰すべき事由によらず旅券・査証の取得ができず又は関係国への出入国が許可されなかったとしても、その責任を負うものではありません。
1 3 、 海外航空券の変更・ 取消手続料金
(1 )発券後の航空券の旅客名変更は、予約を一旦取消、再度予約をすることになりますので、取消手続手数料を申し受けます。
(2 )航空券の発券は、お客様にご連絡確認のうえ発券手続きをします。その場合のその後の変更取消は、変更手続料金・ 取消手続料金を申し受けます。
1 4 、 添乗サービス
(1 )当社は、契約責任者からの依頼により添乗員を同行させ、添乗サービスを提供する場合があります。
(2 )添乗サービスの内容は、原則として旅行日程上、団体・ グループ行動を行うために必要な業務とします。 また、 添乗員の業務時間は、原則として 8 時から 20 時までとします。
(3 )当社が添乗サービスを提供する場合、お客様は当社が定める「 添乗サービス料金」と添乗員が同行するために必要な交通費、宿泊費等の実費を別途申し受けます。
添乗サービス料金 | 国内旅行 33 ,000 円 |
( 添 乗 員 1 名 1 日 当 た り ) | 海外旅行 66 ,000 円 |
( 消費税込み)
1 5 、 当社の責任
(1 )当社は、旅行契約の履行にあたって、当社又は手配 代行 者が 故意 又は 過失に よ りお客 様に損害を与えたときは、 その損害を賠償します。但し、損害発生の翌日から起算して2 年以内に当社に通知があった場合に限ります。
(2 )お客様が天災地変、 戦乱、 暴動、 運送・ 宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その 他の 当社 又は 当社 の手配 代 行者の 関与し得ない事由により損害を被ったとき、当社はその損 害を 賠償 する 責任 を負う も のでは ありません。
(3 )当社は、手荷物について生じた損害について は、損害発生の翌日から起算して、国内旅行に あっては 14 日以内に、 海外旅行にあっては 21 日以内 に当 社に 対し て通 知があ っ たとき に限 り、お客様おひとりにつき 15 万円を限度( 当社 に故意又は重大な過失がある場合を除きます 。)として賠償します。
1 6 、 お客様の責任
(1 ) お客 様の 故意 もし くは 過失 に より当 社が損害を被ったときは、当該お客様は、損害を賠償しなければなりません。
(2 )お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客様の権利・義務その他の手配旅行の内容に ついて理解するよう努めなければなりません。
(3 )お客様は、旅行開始後に契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
1 7 、 燃油サーチャージについて
(1 )燃油サーチャージは、旅行契約時にご案内申し上げます。
(2 )旅行契約成立後に、航空会社が燃油サーチャージの 額を 増額 した 場合 はその 不 足分を お客様の同意を得たうえで追加徴収し、減額された場合には、 その減額分を払戻します。
(3 ) お客様が燃油サーチャージの徴収を理由に、旅行契約の解除をされる場合は、当社所定の取扱料金を申し受けます。
1 8 、個人情報の取扱いについて
当社は、旅行申込みの際に提出された個人情報について、 お客様との連絡や運送・ 宿泊機関等
( 海外の機関等も含む) の手配のために利用させていただくほか、 必要な範囲内において当該機関等に提供いたします。また、旅行先でのお客様のお買物等の便宜のため、お客様のお名前、パスポート番号および搭乗される航空便等に係る個人情報を電子的方法等で海外・国内免税店等の事業者に提供いたします。これらの個人情報の提供についてお客様に同意いただくものとします。
1 9 、その他
(1)病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への賠償金請求や賠償金の回収が大変困難なのが実情です。これらの治療費、移送費、また、死亡後遺障害等を担保するため、お客様ご自身で充分な額の旅行保険に加入されることをお勧めします。旅行保険については当社の係員にお問合せ下さい。
(2)本旅行条件説明書面に記載のない事項は、当社の旅行業約款( 手配旅行契約の部)に定めるところによります。
2 0 、 海外旅行情報
渡航先によっては 、外 務省よ り「 海外安全情報」等、国又は地域の渡航に関する情報が出されて いる場合があります。詳しくは次をご確認くだ さい
外務省 海外安全ホームページ xxxx://xxx.xxxxx.xxxx.xx.xx/
外務省 海外安全登録「 たびレジ」
xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxx 領事サービスセンター
0 3 - 3 5 8 0 - 3 3 1 1
愛知県知事登録旅行業 第2-1183
愛知バス株式会社 ABC 旅行センター
xx営業所
x000-0000 xxxxxxxxxx0-00
xxxxxxx0x総合旅行業務取扱管理者 x xx
2022年4月1日