Contract
鳥取県営水力発電所再整備・運営等事業再整備契約書(案)
2020 年●月●日鳥取県
【事業者】
鳥取県営水力発電所再整備・運営等事業再整備契約書
1 事業名 鳥取県営水力発電所再整備・運営等事業
2 事業場所 東伯郡三朝町大字xx字(xx第一発電所)
東伯郡三朝町大字三朝字(xx第二発電所)
xx郡xx町xx字行岸梅(日xx第一発電所)
3 業務期間
対象施設 | 再整備業務 |
xx第一発電所 | 2020 年 7 月 15 日から●年●月●日1まで |
xx第二発電所 | 2020 年 7 月 15 日から●年●月●日まで |
日xx第一発電所 | 2020 年 7 月 15 日から●年●月●日まで |
解体新設対象施設 | ●年●月●日から●年●月●日まで(xx第一発電所の再整備業務完了日の翌日以降で事業者が提案した期間) |
4 契約金額 金●円
(うち取引に係る消費税等の額 金●円)
5 契約保証金 免除
6 支払条件 別途基本契約書中に記載のとおり。
上記の事業について、鳥取県と事業者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな再整備契約(以下「再整備契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行する。
1 事業者が提案する再整備業務完了日(工事目的物の県への引渡日)を挿入。xx第二発電所・日xx第一発電所につき同じ。
再整備契約の証として、本書 2 通を作成し、県及び事業者が記名押印の上、各自 1 通を保有する。
2020 年●月●日
県
xxxxxxxxxxx 000 xxxx県
鳥取県知事 【氏名】
事業者 鳥取県●
事業者 ●株式会社 代表取締役 【氏名】
目 次
第 1 章 総則 1
第1条 (用語の解釈) 1
第2条 (特定事業契約) 1
第3条 (工事総則) 1
第4条 (再整備業務企業による業務実施) 1
第5条 (工事目的物の処分禁止) 2
第 2 章 調査 3
第6条 (調査) 3
第 3 章 設計 4
第7条 (設計) 4
第 4 章 更新工事 6
第8条 (更新工事) 6
第9条 (関連工事の調整) 6
第10条 (再整備業務企業による一括下請負又は一括委任の禁止) 6
第11条 (下請負者等に関する報告の要求) 6
第12条 (近隣調整) 7
第13条 (工事監理) 8
第14条 (工事の施工管理) 8
第15条 (工事関係者に関する措置請求) 8
第16条 (工事用地の確保等) 9
第17条 (設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等) 9
第18条 (設計図書の変更) 10
第19条 (事業者の請求による業務期間の延長) 10
第20条 (業務期間の変更方法) 10
第21条 (再整備業務費の変更方法等) 10
第22条 (賃金又は物価の変動に基づく再整備業務費の不変更) 11
第23条 (一般的損害) 11
第24条 (第三者に及ぼした損害) 11
第25条 (再整備業務費の変更に代える設計図書の変更) 11
第26条 (解体新設対象施設) 12
第 5 章 引渡し 13
第27条 (試運転、検査及び引渡し) 13
第28条 (部分使用) 13
第29条 (試運転電力) 14
第 6 章 対価支払 15
第30条 (再整備業務費の支払債務) 15
第31条 (相殺) 15
第 7 章 契約の終了及び終了に伴う措置 16
第32条 (再整備契約が解除された場合の違約金) 16
第33条 (解除に伴う措置) 16
第 8 章 雑則 17
第34条 (火災保険等) 17
第 1 章 総則
(用語の解釈)
第1条 再整備契約において用いる語句は、本文中において特に明示するもの及び文脈上別異に解すべきものを除き、基本契約において定める意義を有する。
2 再整備契約における各条項の見出しは、参照の便宜のためであり、再整備契約の各条項の解釈に影響を与えるものではない。
3 再整備契約で規定する法令等につき、改正又はこれらに替わる新たな法令等の制定が行われた場合には、当該改正又は制定後の法令等が再整備契約に適用される。
(特定事業契約)
第2条 再整備契約は、基本契約及び実施契約とともに特定事業契約を構成し、再整備業務の実施に適用される事項を定めることを目的とする。
(工事総則)
第3条 県及び事業者は、再整備契約に基づき、要求水準書等に従い、日本国の法令を遵守し、再整備契約を履行しなければならない。
2 事業者は、再整備契約の定めに従い再整備業務を実施し、要求水準書等に定める再整備工事の施工のための設計を行った上で、当該設計に基づいて再整備工事を再整備契約頭書記載の業務期間内に完成し、工事目的物を県に引き渡すものとし、県は、その対価として再整備業務費の支払債務を負担する。
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(「施工方法等」という。以下同じ。)については、再整備契約に特別の定めがある場合を除き、事業者がその責任において定める。
(再整備業務企業による業務実施)
第4条 事業者は、再整備契約の定めに従い、再整備業務の全部又は一部を再整備業務企業に委託し又は請け負わせることができる。
2 事業者は、前項の定めにより再整備業務を再整備業務企業に委託し又は請け負わせるときは、当該業務の委託又は請負に係る契約後速やかに当該契約書の写しを県に対し提出する。
3 事業者は、再整備業務の再整備業務企業への委託又は請負に関する一切の責任を負い、再整備業務企業の責めに帰すべき事由は、全て事業者の責めに帰すべき事由とみなして事業者が責任を負う。
(工事目的物の処分禁止)
第5条 事業者は、工事目的物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。
第 2 章 調査
(調査)
第6条 事業者は、再整備契約の締結後速やかに、要求水準書等に従い調査業務を実施することができ、調査業務を実施する場合には本条の規定を適用する。事業者は、調査業務の全部又は一部を調査企業に委託し又は請け負わせることができる。
2 事業者は、調査業務の着手時に、要求水準書等に従い、調査・設計業務計画書その他の要求水準書等が定める書類を県に提出しなければならない。
3 事業者は、調査業務を完了したときは、要求水準書等に従い要求性能確認報告書その他の要求水準書等が定める書類を県に提出しなければならない。
4 事業者は、事業者が調査業務を実施した結果、地中埋設物の存在について、要求水準書等で規定されていなかったこと又は規定されていた事項が事実と異なっていたことが判明した場合には、その旨を直ちに県に通知しなければならない。
5 地中埋設物に起因して発生する追加費用は、事業者がこれを負担する。
6 事業者は、調査業務の不備に起因して発生する一切の責任及び追加費用を負担する。
第 3 章 設計
(設計)
第7条 事業者は、再整備契約の締結後速やかに、要求水準書等に従い設計業務を実施する。事業者は、設計業務の全部又は一部を設計企業に委託し又は請け負わせることができる。
2 事業者は、設計業務の着手時に、要求水準書等に従い、調査・設計業務計画書その他の要求水準書等が定める書類を県に提出しなければならない。
3 事業者は、県に対し、要求水準書等に従い、一定期間において進捗した設計の内容その他の設計業務の進捗状況に関し定期的に報告書を提出しなければならない。県は、設計の内容その他の設計業務の進捗状況に関して、随時に、事業者に対して説明を求めることができ、報告書その他の関連資料の提出を求めることができる。
4 事業者は、要求水準書等に基づく再整備業務対象施設の基本設計の完了後速やかに、要求水準書等に従い、要求水準書等が定める様式及び内容の基本設計図書その他の要求水準書等が定める書類を県に提出して県の完了検査を受けなければならない。
5 事業者は、前項に基づき提出した基本設計図書について県の完了検査を得た後速やかに再整備業務対象施設の実施設計を開始し、実施設計の完了後速やかに、要求水準書等に従い、要求水準書等が定める様式及び内容の実施設計図書、要求性能確認報告書その他の要求水準書等が定める書類を県に提出して県の完了検査を受けなければならない。
6 県は、事業者から提出された設計図書のいずれかが、法令、要求水準書等の規定に適合しないこと又は逸脱していることが判明した場合は、当該設計図書の受領後 14 日以内に当該箇所及びその内容を示すとともに、相当の期間を定めてこれを是正するよう事業者に対して求めることができる。この場合、事業者は、速やかに設計図書の当該箇所を自らの費用負担で是正した設計図書を県に提出し、県の確認を受ける。
7 県は、事業者から提出された設計図書の完了検査の結果、完了と認めた場合は、この旨を事業者に通知する。
8 県は、設計図書の内容の検査結果の通知のみを理由として、事業者の業務の実施に関して何らの責任を負うものではない。
9 設計図書の是正を要する箇所が要求水準書等の明示的な記載に従ったものであることが認められる場合、県の指示の不備・誤りによる場合その他の県の責めに帰すべき理由による場合は、県は、当該是正に係る事業者の追加費用及び損害を合理的な範囲で負担する。ただし、事業者が当該要求水準書等の記載が不適当であること又は県の指示に不備・誤りがあることを知りながら県に異議を述べな
かった場合は、この限りではない。
第 4 章 更新工事
(更新工事)
第8条 事業者は、要求水準書等及び設計図書に従い更新工事業務を実施する。事業者は、更新工事業務の全部又は一部を更新工事企業に委託し又は請け負わせることができる。
2 事業者は、更新工事業務の着手時に、要求水準書等に従い、施工計画書その他の要求水準書等が定める書類を県に提出しなければならない。
3 事業者は、更新工事企業との間で締結する建設請負契約において、更新工事企業が建設する再整備業務対象施設の所有権が事業者に原始的に帰属する旨の特約を付す。
(関連工事の調整)
第9条 県は、事業者の施工する工事及び県の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行う。この場合においては、事業者は、県の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(再整備業務企業による一括下請負又は一括委任の禁止)
第10条 事業者は、調査企業、設計企業又は工事監理企業(調査企業については、調査業務を実施する場合。以下この項において同じ。)が事業者から受託し又は請け負った調査業務、設計業務又は工事監理業務の全部を一括して若しくはその主たる部分を、調査企業、設計企業又は工事監理企業をして第三者に請け負わせ又は委託させてはならない。
2 事業者は、更新工事企業が事業者から受託し又は請け負った工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して、更新工事企業をして第三者に請け負わせ又は委任させてはならない。
(下請負者等に関する報告の要求)
第11条 県は、再整備業務企業が事業者から受託し又は請け負った業務の一部を第三者
(以下「下請負者等」という。)に請け負わせ、又は委任した場合において、必要があると認めるときは、事業者に対して、下請負者等の名称、下請負者等との契約金額その他必要な事項の報告を請求することができる。
2 事業者は、更新工事企業に、次の各号に掲げる届出をしていない工事の請負契約者(当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負者とさせてはならない。
(1) 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による届出
(2) 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出
(3) 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第7条の規定による届出
3 前項の規定にかかわらず、事業者は、次の各号に掲げる下請負者の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負者とすることができる。
(1) 事業者と直接下請契約を締結する下請負者 次のいずれにも該当する場合 イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負者としなければ工事の施工
が困難となる場合その他の特別の事情があると県が認める場合
ロ 県の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を、事業者が県に提出した場合
(2) 前号に掲げる下請負者以外の下請負者 次のいずれかに該当する場合
イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負者としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると県が認める場合
ロ 県が事業者に対して確認書類の提出を求める通知をした日の翌日から起算して 20 日(県が、事業者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、事業者が当該確認書類を県に提出した場合
(近隣調整)
第12条 事業者は、再整備工事の着工前に、予め県との調整を経た方法、時期及び内容にて、近隣住民に対し事業計画(本事業の実施内容の概要に関する計画をいう。この条において以下同じ。)及び工事実施計画(再整備業務対象施設の配置、施工時期、施工方法等の計画をいう。)の説明その他の近隣調整を行い、近隣住民の理解を得るよう努める。県は、必要と認める場合には、事業者が行う近隣調整に協力する。
2 事業者は、県の承諾を得た場合を除き、近隣調整の不調を理由として事業計画の変更をすることはできない。
3 近隣調整の結果、再整備工事の完成の遅延が見込まれる場合には、県及び事業者は協議の上、速やかに、再整備工事の完成予定日及び工事目的物の引渡予定日を変更することができる。
4 近隣調整の実施に要する費用及び近隣調整の結果事業者に生じた費用については、事業者が負担する。ただし、県が設定した条件に直接起因する費用については、県が負担する。
(工事監理)
第13条 事業者は、要求水準書等及び設計図書に従い工事監理業務を実施する。事業者は、工事監理業務の全部又は一部を工事監理企業に委託し又は請け負わせることができる。
2 事業者は、工事監理業務の着手時に、要求水準書等に従い、工事監理計画書その他の要求水準書等が定める書類を県に提出しなければならない。
3 事業者は、再整備工事の工事監理者については、再整備工事の着手時に、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)及び建築士法(昭和 25 年法律第 202 号)に規定される工事監理者を配置し、その氏名、保有資格等必要な事項を県に通知する。工事監理者が更新工事企業と同一法人に所属する場合には、工事監理部門は工事請負部門と独立した職務遂行系統であることを要する。
4 事業者は、工事監理者に、要求性能確認計画書に基づき再整備工事を監理させ、要求水準書等に従い報告書を県に対して定期的に提出させなければならない。事業者は、県が要請したときは、工事監理者に、工事施工の事前説明及び事後報告、工事現場での施工状況の説明を随時行わせる。
(工事の施工管理)
第14条 事業者は、再整備契約の履行に関し、更新工事企業をして工事現場に常駐してその運営及び取締りを行い、又はその選任した現場代理人を工事現場に常駐させてその運営及び取締りを行わせる。
2 事業者は、前項の規定により更新工事企業をして現場代理人を定めたときは、あらかじめその旨を県に通知しなければならない。現場代理人を変更したときも、同様とする。
3 事業者は、第 1 項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、県との連絡体制が確保されると県が認めた場合には、更新工事企業をして現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
(工事関係者に関する措置請求)
第15条 県は、現場代理人がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、事業者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 県は、事業者が更新工事企業をして工事を施工するために使用している下請負者等、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、事業者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 事業者は、前 2 項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項につ
いて決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に県に通知しなければならない。
(工事用地の確保等)
第16条 県は、県の使用権原等用地のうち、県が所有権を有する工事用地及び事業者提案書に基づき使用される県の使用権原等用地(以下「工事用地等」という。)を事業者が工事の施工上必要とする日(要求水準書等に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 事業者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に事業者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負者等の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、事業者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、県に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、県は、事業者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、事業者は、県の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、県の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第 3 項に規定する事業者のとるべき措置の期限、方法等については、県が事業者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第17条 事業者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、県がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が県の指示によるときその他県の責めに帰すべき事由によるときは、県は、必要があると認められるときは業務期間若しくは再整備業務費を変更し、又は事業者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 県は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、真に必要があると認められるときは、事業者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は事業者の負担とする。
4 前各項の規定は、法令等で定められている河川管理者等の所轄省庁による完了検査の場合にも適用される。
(設計図書の変更)
第18条 県は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を事業者に通知して、事業者に設計図書を変更させることができる。この場合において、県は、必要があると認められるときは業務期間若しくは再整備業務費を変更し、又は事業者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(事業者の請求による業務期間の延長)
第19条 事業者は、県の責めに帰すべき事由により業務期間内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、県に業務期間の延長変更を請求することができる。
2 県は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、業務期間を延長しなければならない。県は、その業務期間の延長が県の責めに帰すべき事由による場合においては、再整備業務費について必要と認められる変更を行い、又は事業者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務期間の変更方法)
第20条 再整備契約の規定による業務期間の変更については、県と事業者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が調わない場合には、県が定め、事業者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、県が事業者の意見を聴いて定め、事業者に通知する。ただし、県が業務期間の変更事由が生じた日(第 19 条(事業者の請求による業務期間の延長)の場合にあっては、県が業務期間変更の請求を受けた日)から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、事業者は、協議開始の日を定め、県に通知することができる。
(再整備業務費の変更方法等)
第21条 再整備契約の規定による再整備業務費の変更については、県と事業者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が調わない場合には、県が定め、事業者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、県が事業者の意見を聴いて定め、事業者に通知する。ただし、再整備業務費の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、事業者は、協議開始の日を定め、県に通知することができる。
3 再整備契約の規定により、事業者が追加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に県が負担する必要な費用の額については、県と事業者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく再整備業務費の不変更)
第22条 県及び事業者は、業務期間内における賃金水準、物価水準、工事材料の価格変動、急激なインフレーション又はデフレーション等による再整備業務費の変更を請求することができない。
(一般的損害)
第23条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条(第三者に及ぼした損害)第 1 項又は第 2項に規定する損害を除く。)については、事業者がその費用を負担する。ただし、その損害(第 34 条(火災保険等)第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち県の責めに帰すべき事由により生じたものについては、県が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第24条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、事業者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第 34 条(火災保険等)第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち県の責めに帰すべき事由により生じたものについては、県が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、事業者がその損害を負担しなければならない。
3 前 2 項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、県及び事業者は協力してその処理解決に当たる。
(再整備業務費の変更に代える設計図書の変更)
第25条 県は、再整備契約の規定により再整備業務費を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、再整備業務費の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を事業者に変更させることができる。この場合において、設計図書の変更内容は、県と事業者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が調わない場合には、県が定め、事業者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、県が事業者の意見を聴いて定め、事業者に通知しなければならない。ただし、県が前項の再整備業務費を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、事業者は、協議開始の日を定め、県に通知することができる。
(解体新設対象施設)
第26条 事業者は、要求水準書等に従い、完工検査を経たxx第一発電所の県への引渡後かつ、関連施設の整備完了後に、解体新設対象施設の解体新設工事を実施する。
2 事業者は、解体新設対象施設の解体新設工事が完成した場合には速やかに県に通知し、県は、当該通知を受けた日から 14 日以内に事業者の立会いの上、要求水準書等に定めるところにより、解体新設工事の完成を確認するための検査を完了する。この場合においては、県は、当該検査の結果を事業者に通知する。
3 事業者は、解体新設工事が前項の検査に合格しないときは、直ちに是正して県の検査を受けなければならない。この場合においては、是正の完了を解体新設工事の完成とみなして前項の規定を適用する。
第 5 章 引渡し
(試運転、検査及び引渡し)
第27条 事業者は、工事が完成したときは、要求水準書等に従い、使用前自主検査、使用前自主確認、試運転その他の要求水準書等が定める手続を実施し、速やかにその旨を県に通知しなければならない。
2 県は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 14 日以内に事業者の立会いの上、要求水準書等に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了しなければならない。この場合においては、県は、当該検査の結果を事業者に通知しなければならない。
3 県は、前項の検査によって工事の完成を確認した場合は、第 1 項の規定に基づく完成の通知をもって事業者からの工事目的物の引渡しの申出があったものと見なし、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
4 事業者は、工事目的物について、予め民法第 295 条に基づく留置権、民法第 311 条に基づく動産の先取特権、民法第 325 条に基づく不動産の先取特権、商法第 521 条に基づく留置権、及び民法第 533 条に基づく同時履行の抗弁権を放棄する。
5 事業者は、工事が第 2 項の検査に合格しないときは、直ちに修補して県の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前 4 項の規定を適用する。
6 県は、第 2 項の検査をするため、必要があると認めるときは、その理由を事業者に通知して、工事目的物を最小限度破壊し、分解し若しくは試験し、又は事業者に工事目的物を最小限度破壊させ、分解させ若しくは試験させることができる。この場合においては、事業者は、速やかに当該工事目的物を原状に復しなければならない。
7 前項の規定によるほか、県は、工事の適正な施工を確保するため必要があると認めるときは、あらかじめ事業者に通知して、完成検査時に、無作為に抽出した工事目的物を最小限度破壊し、分解若しくは試験することができる。この場合において、県は、速やかに当該工事目的物を原状に復するために必要な措置を講ずる。
8 第 2 項の検査に直接必要な費用、第 5 項の修補に要する費用並びに第 6 項及び前項の復旧に要する費用は、事業者の負担とする。ただし、前項の規定による破壊、分解又は試験(以下「抽出破壊検査」という。)を実施した結果、当該工事目的物に瑕疵がなかった場合の当該抽出破壊検査及び原状に復するために直接要する費用は、県の負担とする。
(部分使用)
第28条 県は、前条(試運転、検査及び引渡し)第 3 項の規定による引渡し前において
も、工事目的物の全部又は一部を事業者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、県は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 県は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって事業者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(試運転電力)
第29条 各再整備業務対象施設の運営維持業務開始日よりも前に実施される各再整備業務対象施設の試運転による発生電力に係る売電収入がある場合の帰属先は、実施契約において定めるところによる。
第 6 章 対価支払
(再整備業務費の支払債務)
第30条 県は、完工検査により工事の完成を確認し事業者から再整備業務対象施設に係る工事目的物の引渡しを受けたときは、再整備契約頭書記載の契約金額のうち次項に定める当該再整備業務対象施設に係る再整備業務費の支払債務を負担する。
2 再整備契約頭書記載の契約金額の各再整備業務対象施設ごとの更新工事(解体新設対象施設の解体新設工事を除く。)に係る再整備業務費の内訳は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) xx第一発電所 金●円(うち消費税等の額 金●円)
(2) xx第二発電所 金●円(うち消費税等の額 金●円)
(3) 日xx第一発電所 金●円(うち消費税等の額 金●円)
3 県は、解体新設対象施設の解体新設工事の完成を確認した旨を事業者に通知したときは、再整備契約頭書記載の契約金額のうち、解体新設費用として金●円(うち消費税等の額 金●円)の支払債務を負担する。
(相殺)
第31条 県は、①前条(再整備業務費の支払債務)第 1 項により負担した再整備業務費の支払債務を、基本契約第 23 条(相殺)第 1 項に従い当該再整備業務対象施設
に係る運営権対価一括金と相殺し、②前条(再整備業務費の支払債務)第 3 項に
より負担した解体新設費用の支払債務を、基本契約第 23 条(相殺)第 3 項に基づき、xx第一発電所の運営権対価分割金に係る債権と、解体新設費用相当額に満つるまで対当額について相殺する。
2 事業者は、次の各号に掲げる行為その他前項に定める県の相殺権を害する行為を行ってはならない。
(1) 再整備契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し又は承継させること。
(2) 再整備業務費の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすること。
第 7 章 契約の終了及び終了に伴う措置
(再整備契約が解除された場合の違約金)
第32条 基本契約第 49 条(事業者事由による解除)の規定により再整備契約が解除された場合においては、事業者は、基本契約第 58 条(違約金)第 1 項第 1 号に従い違約金を県に支払わなければならない。
(解除に伴う措置)
第33条 県は、再整備契約が解除された場合においては、基本契約第 52 条(再整備業務対象施設の引渡前の解除)第 1 項及び第 2 項に従い、出来形部分の買取りを実施する。
2 事業者は、再整備契約が解除された場合において県が請求したときは、基本契約第 52 条(再整備業務対象施設の引渡前の解除)第 3 項及び第 4 項に従い、再整備業務対象施設に係る事業用地を原状回復のうえ県に返還する。
3 事業者は、再整備契約が解除された場合において、当該解除に係る再整備業務対象施設に関する再生可能エネルギー特別措置法第 9 条第 3 項に定める再生可能エネルギー発電事業計画の認定を取得済みであるときは、当該認定につき、再生可能エネルギー特別措置法第 10 条に従い再生可能エネルギー発電事業計画の変更の認定を受けて県に対する事業譲渡を実施することにより、県に承継する。
第 8 章 雑則
(火災保険等)
第34条 事業者は、更新工事業務に関して、更新工事企業をして、①工事目的物及び工事材料等を要求水準書等に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の建設中の物件の保全に関する保険及び②工事に起因する第三者賠償責任保険に加入させることができる。
2 事業者は、前項の規定により更新工事企業が保険契約を締結した場合において、県が請求したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに県に提示しなければならない。
3 事業者は、工事目的物及び工事材料等を第 1 項の規定による保険以外の保険に付した場合において、県が請求したときは、直ちにその内容を県に通知しなければならない。