Contract
電気需給約款
東京ガス山梨株式会社
2023 年 9 月 1 日実施
目次
36 需給開始に至らないで電気需給契約を解約する場合等の費用の申受け 21
1 適用
(1) この電気需給約款( 以下「本約款」といいます。) は、当社が、低圧需要に応じて、一般送配電事業者の託送供給等約款( 以下「託送約款」といいます。) に定める託送供給により、当社が取次契約を締結する小売電気事業者( 以下「本小売電気事業者」といいます。) が供給する電気を小売するときの需給条件を定めたものです。
(2) 本約款は、次の地域に適用します。山梨県
2 定義
次の言葉は、4( 本約款等の変更) (1)で定める本約款等においてそれぞれ次の意味で使用します。
(1) 一般送配電事業者
1(適用)(2)において定める地域の一般送配電事業を営むことについて電気事業法第 3 条の許可を受けた事業者をいいます。
(2) 低圧
標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。 (3) 需要場所
託送約款に定める需要場所をいいます。 (4) 電灯
白熱電球、けい光灯、ネオン管灯、水銀灯等の照明用電気機器( 付属装置を含みます。) をいいます。
(5) 小型機器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
(6) 動力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。 (7) 契約負荷設備
契約上使用できる負荷設備をいいます。 (8) 契約主開閉器
契約上設定されるしゃ断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し、お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。
(9) 契約電流
契約上使用できる最大電流(アンペア)をいい、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトに換算した値とします。
(10) 契約容量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。 (11) 契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット) をいいます。 (12) 契約電力等
契約電流、契約容量および契約電力を総称したものをいいます。 (13) 電気料金メニュー
電気料金メニュー定義書ごとに定める基本料金、電力量料金等お客さまへ電気を小売するときの料金その他の条件をいいます。
(14) 付帯メニュー
電気料金メニューごとに付帯する割引等の条件をいいます。 (15) オプションサービス
当社もしくは当社が委託するサービス提供会社が提供するサービスをいいます。
(16) 電気料金
本約款にもとづき、電気料金メニューを適用し、お客さまの電気のご使用状況に応じて計算される料金をいいます。
(17) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法( 以下
「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 36 条第 1 項に定める賦課金をいいます。
(18) 供給条件の説明
電気事業法第 2 条の 13 に定める電気料金その他供給条件の説明をいいます。
(19) 契約締結前の書面交付
電気事業法第 2 条の 13 に定める電気料金その他供給条件が記載された書面の交付をいいます。
(20) 契約締結後の書面交付
電気事業法第 2 条の 14 に定める電気料金その他供給条件が記載された書面の交付をいいます。
(21) 消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。この場合、その計算の結果、1 円未満の端数が生じた場合には、その端数の金額を切り捨てます。
(22) 消費税率
消費税法の規定にもとづく税率に地方税法の規定にもとづく税率を加えた値をいいます。
(23) 取次契約
当社が自己の名を持って、本小売電気事業者のために、お客さまとの間で電気需給契約を締結することによってお客さまに対し電気を 小売することの委託に関する、当社と本小売電気事業者との間の契約をいいます。
(24) 小売電気事業者
一般の需要に応じ電気を供給する事業を営むことについて、電気事業法第 2 条の 2 に基づき登録を受けた事業者をいいます。
3 単位および端数処理
本約款等において電気料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりとします。
(1) 契約負荷設備の個々の容量の単位は、1 ワットまたは 1 ボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
(2) 契約容量の単位は、1 キロボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
(3) 契約電力の単位は、1 キロワットとし、その端数は、小数点以下第 1位で四捨五入します。ただし、電気料金メニュー定義書において、契約電力として定めた値が 0.5 キロワット以下となるときは、契約電力を 0.5 キロワットとします。
(4) 電気料金その他の計算における合計金額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
4 本約款等の変更
(1) 当社は、本約款、11( 電気料金メニュー)(1)の電気料金メニュー定義書、12( 付帯メニュー)(1)の付帯メニュー定義書および 13(オプションサービス) (1)の規約( 以下「本約款等」といいます 。) に関して、託送約款が改定された場合、関係法令・条例・規則等の改正により本約款等の変更の必要が生じた場合、社会的経済的に当社に大きな影響を及ぼす事象の発生その他当社が必要と判断した場合には、民法 548 条の 4 の定型約款の変更の規定に従い、お客さまの了承を得ることなく、 本約款等を変更することがあります。この場合には、 原則として、電気料金にかかわる条件は変更の効力発生日直後の電気の計量日から、その他の供給条件は変更の効力発生日から、変更後の本約款等によるものとします。なお、本約款等を変更する場合には、本約款等を変更する旨および変更後の本約款等の内容ならびに変更の効力発生日を、書面の交付、インターネット上での開示または電子メール・SMS の送信その他当社が適当と判断した方法
( 以下「当社が適当と判断した方法」といいます。) により、お知らせします。
(2) 本約款等の変更または契約の変更にともない、(3)に定める場合を除き、供給条件の説明および契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を、以下のとおり行うことについてあらかじめ承諾していただきます。
① 供給条件の説明および契約締結前の書面交付を行う場合は、「当社が適当と判断した方法」 により行い、説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載します。
② 契約締結後の書面交付を行う場合には、当社が適当と判断した方法により行い、当社の名称および住所、契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載します。
(3) 本約款等の変更が、法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更その他の電気需給契約の実質的な変更をともなわない内容である場合には、供給条件の説明および契約締結前の書面交付については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明することおよび契約
締結後の書面交付をしないことについてあらかじめ承諾していただきます。
5 実施細目
本約款等の実施上必要な細目的事項は、本約款等の趣旨に則り、その都度お客さまと当社との協議によって定めます。
6 電気需給契約の申し込み
(1) お客さまが新たに当社との電気需給契約を希望される場合は、原則としてそのご本人から、 あらかじめ本約款等を承認のうえ、電気料金メニューを1 つ選択し、当社所定の方法により必要事項を明らかにして申し込みいただきます。
(2) 申し込みにあたり、お客さまは、 37(電気需給にともなうお客さまの協力) に定めるものの他、 託送約款で定める需要者に関する事項について遵守していただきます。
7 電気需給契約の成立
(1) 電気需給契約は、お客さまからの申し込みを当社が承諾したときに成立します。
(2) 当社は、法令、電気の需給状況、供給設備の状況、 お申し込み内容の不備、当社の設定する与信基準等により、電気需給契約の申し込みを承諾できない場合があります。
8 電気需給契約の単位
(1) 当社は、電気の1 需要場所について、原則1 電気需給契約を締結します。 ただし、電灯または小型機器と動力をあわせて使用する需要の場合は、複数の電気需給契約を締結することができます。
(2) 1 電気需給契約には、 お客さまが選択した1電気料金メニューを適用するものとし、適用条件を満たす場合には、 付帯メニューを適用します。
9 電気の需給開始
(1) 当社は、お客さまとの電気需給契約が成立したときには、需給開始に必要な手続きを経たのち、需給開始日より電気を供給します。この場合の需給開始日は、以下のとおりとし、需給開始後すみやかにお客さまに通知します。
① 他の小売電気事業者等または当社の他の契約種別の電気需給契約からの切り替えにより需給を開始する場合は、原則として、所定の手続きを完了した後に到来する電気の検針日とします。 ただし、記録
型計量器が設置されている場合はこの限りではありません。
② 引越し( 転入) 等の理由で、新たに電気の需給を開始する場合は、原則として、お客さまの希望する日とします。ただし、 いずれの事業者とも契約関係がない状態で当該需要場所にて電気の使用を開始し、後に当社との電気需給契約が成立した場合には、その使用を開始した日とします。
(2) 当社は、一般送配電事業者に起因する事由その他のやむを得ない理由によって、あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことがあります。 また、申し込みに当たり必要な事項について、お客さまから提供いただいた情報に、不足、不備、誤り、 一般送配電事業者の所持する情報との不一致等がある場合、電気の供給を開始できないことがあります。
10 供給の単位
当社は、次の場合を除き、1 電気需給契約につき、1 供給電気方式、1 引込みおよび 1 計量をもって電気を供給します。
① 共同引込線( 複数の電気需給契約に対して 1 引込みにより電気を供給するための引込線をいいます。) による引込みで電気を供給する場合
② その他技術上、経済上やむを得ない場合
11 電気料金メニュー
(1) 電気料金メニューに関する詳細事項は、電気料金メニュー定義書にて定めます。
(2) 電気料金メニュー定義書では、適用条件、供給電気方式、供給電圧および周波数、契約電力等を定めます。
12 付帯メニュー
(1) 電気需給契約および電気料金メニューに付帯して提供する付帯メニューを設定する場合に、その付帯メニューに関する詳細事項は、付帯メニュー定義書にて定めます。
(2) 付帯メニュー定義書では、適用条件等を定めます。
13 オプションサービス
(1) お客さまは、当社もしくは当社が委託するサービス提供会社がオプションサービスを提供する場合に、別途定める規約に従って利用いただけます。
(2) オプションサービスの適用条件、適用期間等の内容については、その変更や中止等も含めて、当社ホームページ等でお知らせします。
14 電気の検針
(1) 電気の検針は、月ごとに一般送配電事業者が行います。
(2) 月ごとの電気の検針日は、お客さまの属する区域に応じて一般送配電事業者が定めます。
(3) 一般送配電事業者は、計量器の故障や非常変災等の特別の事情がある場合には、月ごとに電気の検針を行わないことがあります。この場合、電気の検針を行わない月については、 一般送配電事業者があらかじめ定めた電気の検針日に電気の検針を行ったものとします。
15 電気の使用期間
当月の電気の使用期間は、前月の電気の計量日( 一般送配電事業者があらかじめ当社に通知する電力量または最大需要電力等が記録型計量器に 記録される日で、 検針日以前の日をいいます 。) から当月の電気の計量日の前日までの期間とし 、この期間 の使用電力量( 以下「 当月の使用電力量」といいます 。) をもとに、 電気料金を計算します。
ただし、電気の需給を開始した場合は、需給開始日から直後の電気の計 量日の前日までの期間を、電気需給契約を解約した場合は、直前の電気の計量日から解約日の前日までの期間を電気の使用期間とします。
16 電気の計量
(1) お客さまの使用電力量、最大需要電力等は、原則として、 一般送配電事業者が取り付けた記録型計量器により供給電圧と同位の電圧で、
30 分単位で計量し、その計量の結果は、計量日以降に当社に通知されます。
(2) 電気の検針を行わなかった場合や計量器の故障等によって一般送配電事業者が使用電力量または最大需要電力等を正しく計量できなかった場合には、使用電力量または最大需要電力等は、原則、 託送約款に定めるところにより、一般送配電事業者と本小売電気事業者との協議によって定め、必要に応じてお客さまと当社との協議を踏まえて当社が決定します。
(3) 当社は、(1)および(2)をもとに、電気料金メニューごとに必要な日
区分、時間区分ごとの使用電力量の計算を行います。
(4) 計量の結果は、当社所定の方法により、お客さまに通知します。
17 電気料金の計算
(1) 電気料金は、基本料金、電力量料金および別表 2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって計算された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。
(2) 当社は、電気料金の使用期間を「1か月」として電気料金を計算します。ただし、 電気の需給を開始し、または電気需給契約を解約した場合で、需給開始日から最初の電気の計量日の前日まで、もしくは解約前の計量日から解約日の前日までの日数( 以下「日割計算対象日数」といいます。) が 30 日を下回るときを除きます。
(3) 電気料金は、選択した電気料金メニューを適用して計算します。
(4) 電気料金メニューに加え、付帯メニューが適用される場合、その全てを反映して電気料金を計算します。
18 日割計算
(1) 当社は、日割計算対象日数が 30 日を下回るときは、電気料金メニュー定義書にもとづき、以下のとおり 1 か月の電気料金を計算します。
① 基本料金は、次の算式により日割計算をしたものに読み替えます。
選択した電気料金メニューに定める 1 か月の基本料金×( 日割計算対象日数÷30)
② 電力量料金および再生可能エネルギー発電促進賦課金は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量により計算します。
(2) 当社は、日割計算をする場合には、必要に応じてそのつど計量値の確認をします。
19 支払義務発生日
1 か月の電気料金の支払義務発生日( 電気料金についてお客さまと当社との間で具体的な債権債務が確定した日をいいます。) は、電気の検針日が属する月の末日とします。
ただし、お客さまが電気需給契約を解約した場合における、前回の電気の計量日から解約日までの電気料金の支払義務発生日は、 解約日の属する月の末日とします。
20 支払期限日
(1) お客さまの電気料金は、支払期限日までに支払っていただきます。
(2) 支払期限日は、支払義務発生日の翌日から起算して 60 日目とします。
(3) (2)の支払期限日が日曜日、銀行法第 15 条第 1 項に規定する政令で定める日および 1 月 4 日、12 月 29 日、12 月 30 日( 以下「当社が定める休日」といいます。) の場合には、その直後の当社が定める休日でない日を支払期限日とします。
21 電気料金の支払方法および支払日
(1)お客さまは、電気料金を毎月お支払いいただきます。お客さまの電気料金の支払方法および支払日は、別表 1(電気料金の支払方法および支払日)に定めます。
(2)当社は、お客さまにお支払いいただいた電気料金額に過不足があることが判明した場合、使用電力量および請求金額の訂正その他過不足が生じた事由の如何にかかわらず、その支払い過剰額または不足額を遅滞なくお客さまにお知らせし、原則翌月以降に発生する電気料金と精算いたします。
22 電気料金の支払いがない場合の取扱い
当社は、お客さまが電気料金を、支払期限日を経過してもなお支払わない場合、32( 当社からの電気受給契約の解約等) にもとづき、電気受給契約を解約することがあります。
23 電気料金の支払い順序
電気料金は、支払義務の発生した順序でお支払いいただきます。
24 適正契約の保持
当社は、お客さまとの電気需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には、お客さまにすみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
25 違約金
お客さまが 32 ( 当社からの電気需給契約の解約等) (1)② ニからヘのい ずれかに該当し、そのために電気料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、本小売電気事業者が託送約款の定めにより一般送配電事業者から請求された金額を当社が請求された場合は、違約金としてお客さまから 申し受けます。
26 使用の制限もしくは中止
当社は、次の場合には、一般送配電事業者の都合等により、 供給時間中 にお客さまに電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあり ます。
① 一般送配電事業者が維持および運用する供給設備に故障が生じ、または故障が生ずるおそれがある場合
② 一般送配電事業者が維持および運用する供給設備の点検、修繕、変更その他の工事上やむを得ない場合
③ 一般送配電事業者がその他電気の需給上または保安上必要があると判断した場合
④ 非常変災の場合
27 損害賠償の免責
(1) 26( 使用の制限もしくは中止) によって電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、 これによりお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(2) 32( 当社からの電気需給契約の解約等)によって電気需給契約を解約した場合には、当社は、 これによりお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3) 漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、 これによりお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(4) あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できない場合、当社は、お客さまの受けた逸失利益、間接損害、不稼働損失、特別損害等の損害について賠償の責めを負いません。ただし、当社に故意または重大な過失がある場合はこの限りではありません。
(5) 当社がお客さまの受けた損害について賠償の責めを負う場面であっても、当社が賠償する損害の範囲は、当社に故意または重過失がある場合を除き、逸失利益を除く通常かつ現実の損害に限るものといたします。
28 設備の賠償
お客さまが故意または過失によってその需要場所内の一 般送配電事業者の電気工作物 、電 気機器その他の設備を損傷し 、ま たは亡失した場合は、一般送配電事業者から本小売電気事業者に請求のあった金額を当社が請 求された場合は、 賠償金としてお客さまに負担していただきます。
29 他の電気料金メニューへの変更
(1) お客さまが、適用している電気料金メニューから他の電気料金メニューへの変更を申し込み、当社がそれを承諾した場合には、 お客さまは、電気料金メニューを変更することができます。
(2) 他の電気料金メニューへの変更にともない、当社がお客さまに対し供給条件の説明および書面交付および供給開始後の書面交付を行う場合の取扱いは、4( 本約款等の変更) (2)および(3)に準じます。
30 電気需給契約名義の変更
新たなお客さまが、従前のお客さまの電気需給契約に関するすべての権 利義務を受け継ぎ、当社との電気需給契約の継続を希望する場合は、当社 所定の方法により契約名義の変更をしていただきます。
31 お客さまからの電気需給契約の解約
(1) 引越し( 転出) 等の理由による電気需給契約の解約
お客さまが、引越し等の理由により電気需給契約を解約しようとする場合は、あらかじめその解約を希望する日( 以下「解約希望日」といいます。) を定めて、当社所定の方法で当社に申し出ていただきます。当社は、お客さまの申し出をもとに、一般送配電事業者に対して、解約希望日に電気需給契約を解約するために必要な手続きを行いま す。
当社は、以下の場合を除き、お客さまが申し出た解約希望日を解約日とします。
① 当社がお客さまの解約の申し出を、実際に使用を廃止した日以降に受けた場合は、原則としてその申し出を受け付けた日( 当社が定める休日である場合には、その直後の当社が定める休日以外の日となります。) を解約日とします。
② 当社の責めとならない理由(災害等不可抗力による場合を除きま す。) により電気需給契約を解約するために必要な措置ができない場合は、電気需給契約は解約するための措置が可能となった日を解約日とします。
(2) 他の小売電気事業者等への契約切り替えによる解約
お客さまが当社との電気需給契約を解約し、新たに他の小売電気事業者等から電気供給を受ける場合には、当該小売電気事業者等に対し契約の申し込みをしていただきます。この場合、当該小売電気事業者等からお客さまへの電気の供給が開始される日を当社との電気需給 契約の解約日とします。なお、当該小売電気事業者等との契約内容によっては、当社に対し解約の申し出が必要になることがあります。
32 当社からの電気需給契約の解約等
(1) 当社は、次の場合には、電気需給契約を解約することがあります。なお、② に該当する場合を除き、原則として事前にその旨をお客さまにお知らせします。
① お客さまが次のいずれかに該当する場合
イ 電気料金を支払期限日を経過してなお支払わない場合
ロ 当社との他の契約( 既に消滅しているものを含みます。) における債務を期日までに履行しない場合
ハ 本約款によって支払いを要することとなった電気料金以外の債務
(工事費負担金等) を履行しない場合
ニ お客さまから 9( 電気の需給開始) の需給開始に必要となる情報を提供いただけない等、需給開始に向けた手続きに支障がある場合
② お客さまが次のいずれかに該当し、 一般送配電事業者から託送供給を停止された場合またはその恐れがある事実が判明した場合
イ お客さまの責めとなる理由により、保安上の危険が生じた場合
ロ 需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
ハ 一般送配電事業者に無断で一般送配電事業者の供給設備とお客さ まの電気設備との接続を行った場合
ニ 電気工作物の改変等によって不正に一般送配電事業者の電線路を 使用、または電気を使用された場合
ホ 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用したにもかかわ らず、契約変更に応じない場合
ヘ 電灯または小型機器をご使用のお客さま向けの電気料金メニュー を契約せずに、電灯または小型機器を使用した場合
ト 37( 電気需給にともなうお客さまの協力) (1)に反して、一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否 した場合
チ 37( 電気需給にともなうお客さまの協力) (2)によって必要となる措置を講じられない場合
③ お客さまが以下のいずれかに該当した場合
イ 仮差押え、仮処分、強制執行もしくは競売の申立てを受けた場合ロ 破産、民事再生、特別清算、会社更生等の手続き開始の申立てがあ
った場合
ハ 支払停止の状態に陥った場合
ニ 手形不渡り処分または手形取引停止処分を受けた場合
ホ その他信用状態が悪化し、もしくはその恐れがあると認められる理由があるとき
ヘ お客さまが当社に対し通知した内容が事実とは異なることが判明 したとき
ト 本約款等および託送約款、関連法令・条例・規則等に反した場合
( 2) 電気需給契約は、以下に定めるところにより、お客さまへ何らの通知を要することなく終了します。なお、本約款等において、本項に基づく電気需給契約の終了は解約に準じ 、「終了日」を「解約日」として取り扱います。
① お客さまが 31( お客さまからの電気需給契約の解約) (1)による通知をせずに、その需要場所から移転し、電気を使用していないことが明らかだと当社が判断した場合。その場合の電気需給契約の終了日は電気を使用されていないことが明らかになった後に、当社が電気需給契約を終了させる措置を完了した日とします。
② お客さまがその需要場所から移転し、電気を使用していないことが明らかだと一般送配電事業者が判断した場合。その場合の電気需給契約の終了日は、一般送配電事業者が供給を終了させるための処置を行った日とします。
③ ガス・電気セット割が適用されているお客さまが、移転にともない、電気需給契約の継続について特段の意思表示なく、ガス使用契約を解約した場合。その場合の電気需給契約の終了日は、ガスを使用されていないことを当社が認知した後に、当社が電気需給契約を終了させる措置を完了した日とします。
(3) 当社は、当社の責めによらない事由により電気の供給が不可能もしくは著しく困難な場合等には、原則としてあらかじめお客さまへ通知の上で、当社から電気需給契約を解約することがあります。
33 電気需給契約解約後の債権債務関係
電気需給契約中の電気料金その他の債権債務は、電気需給契約の解約によっては消滅しません。なお、これには支払義務発生日の到来していない ものも含みます。
34 需給地点および施設
(1) 電気の需給地点( 電気の需給が行われる地点をいいます。)は、原則として需要場所内の地点とし、 一般送配電事業者の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続点とします。なお、お客さまと一般送配電事業者との協議により別途定めた場合には、この限りではありません。
(2) 需給地点に至るまでの供給設備は、 一般送配電事業者の所有とし、お客さまが工事費負担金等一般送配電事業者に支払っていただく金額を除き、一般送配電事業者の負担で施設します。
(3) 付帯設備( お客さまの土地または建物に施設される供給設備を支持し、または収納する工作物およびその供給設備の施設上必要なお客さまの建物に付合する設備をいいます。) は、原則として、お客さまの所有とし、お客さまの負担で施設していただきます。この場合には、一般送配電事業者が付帯設備を無償で使用できるものとします。
35 工事費負担金
(1) お客さまが以下のいずれかに該当し、かつ、 本小売電気事業者が一般送配電事業者からお客さまにかかる工事費等の費用負担を求められ、当社が本小売電気事業者から費用負担を求められた場合には、お客さまにはその費用を負担していただきます。なお、当該費用は、託送約款の定めに従い一般送配電事業者が計算し、原則として工事着手前に負担いただきます。
① お客さまが新たに電気の使用を開始、電気料金メニューを変更または契約電力等を増加する場合
② お客さまが新たに電気の使用を開始、電気料金メニューを変更または契約電力等を増加するために、新たに特別の供給設備を施設する場合
③ 新たな電気の使用または契約電力等の増加にともなわないで、お客さまの希望によって供給設備を変更する場合
④ お客さまが、契約電力等を新たに設定し、または増加した日以降1 年に満たないで電気の使用を廃止しようとし、または契約電力等を減
少しようとする場合
⑤ その他お客さまの都合にもとづく場合
(2) お客さまが希望する場合または当社が必要とする場合は、工事費等に関する必要な事項について、原則として工事着手前に工事費等に関する契約書を作成します。
(3) 工事完成後、工事着手前に負担いただいた工事費負担金と、実際の工事費負担金に差異があり、 一般送配電事業者から本小売電気事業者が精算を求められ、 本小売電気事業者から当社が精算を求められた場合には、お客さまに負担いただきます。
36 需給開始に至らないで電気需給契約を解約する場合等の費用の申受け
供給設備の一部または全部を施設した後、お客さまの都合によって電気需給開始に至らないで電気需給契約を解約または変更する場合は、一般送 配電事業者から本小売電気事業者が請求され、本小売電気事業者から当社が請求された費用を、お客さまに負担いただきます。供給設備の工事が行 われず、一般送配電事業者から測量監督等に要した費用を本小売電気事業者が請求され、本小売電気事業者から当社が請求されたときも、当該費用を負担いただきます。
37 電気需給にともなうお客さまの協力 (1) 立入業務への協力
一般送配電事業者は、当社が本約款による電気需給契約遂行上必要と認める場合、および一般送配電事業者が電気業務上必要と認める場合には、お客さまの承諾を得てお客さまの土地もしくは建物に立ち入ることがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。なお、お客さまの求めに応じ、係員は所定の証明書を提示します。
(2) 電気の使用にともなう協力
① お客さまの電気使用により、次の原因等で第三者の電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または一般送配電事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただきます。 特に必要がある場合には、お客さまの負担で、一般送配電事業者が供給設備を変更し、または専用供給設備を施設します。
イ 負荷等の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合
ロ 負荷等の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ 負荷等の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合ホ その他イ、ロ、ハまたはニに準ずる場合
② お客さまが発電設備を一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される場合は、 ① に準じて取り扱います。 なお、この場合の連系条件は、一般送配電事業者が定める系統連系に関する契約要綱等によります。
(3) 制限および中止への協力
当社が、26(使用の制限もしくは中止) によって、お客さまの電気の使用を制限もしくは中止する場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
(4) 必要な用地の提供の協力
電気の供給にともない一般送配電事業者が施設または所有する供給設備の工事および維持のために必要な用地の確保等について協力をしていただきます。
(5) 保安等に対する協力
① 次の場合には、お客さまからすみやかにその旨を一般送配電事業者に通知していただきます。この場合には、 一般送配電事業者は、ただちに適当な処置をします。
イ 引込線、計量器等その他お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがある場合
ロ お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがある場合
② お客さまが、一般送配電事業者の供給設備を使用しないことが明らかな場合で、一般送配電事業者が保安上必要と認めるときは、その期間について、一般送配電事業者は、 ① に準じて、適当な処置をします。
③ お客さまが、一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件の設置、変更または修繕工事をされる場合および物件の設置、変更または修繕工事をされた後、その物件が一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、その内容を一般
送配電事業者に通知していただきます。この場合において、保安上特に必要があるときには、 一般送配電事業者の求めに応じてその内容の変更をしていただきます。
④ 一般送配電事業者は、必要に応じて、電気の供給に先だち、受電電力をしゃ断する開閉器の操作方法等について、お客さまと協議を行います。
(6) 調査への協力
① お客さまが電気工作物の変更の工事を行った場合には、その工事が完成したとき、すみやかにその旨を一般送配電事業者または経済産業大臣の登録を受けた登録調査機関に通知していただきます。
② 一般送配電事業者が、お客さまの電気工作物が技術基準に適合しているかどうかを調査するにあたり、必要があるときは、お客さまに電気工作物の配線図を提示していただきます。
38 消費税法改正の場合の取扱い
消費税法が改正された場合、当社は、当該改正消費税法に則り電気料金 を計算の上、お客さまから申し受けます。この場合、消費税等相当額およ び消費税率も改正消費税法によります。
39 専属的合意管轄裁判所
電気需給契約にかかわる訴訟については、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
40 反社会勢力の排除
(1) お客さま及び当社は、 電気需給契約成立時において、自己または自己の役員が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋等その他これらに準ずる者( 以下総称して「暴力団員等」といいます。) 及び以下の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。 ただし、法令により取引が義務付けられているものを除きます。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用してい
ると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2) お客さま及び当社は、自らまたは第三者を利用して、以下の各号のいずれか一にでも該当する行為を行わないことを表明し、保証します。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
(3) お客さま及び当社は、相手方が(1)または(2)に違反した場合は、相手方の有する期限の利益を喪失させ、また、通知または催告等何らの手続を要しないで直ちに電気需給契約を解除することができ、当該解除により相手方が被った損害につき、一切の義務及び責任を負いません。
1 本約款の実施期日
本約款は、 2023 年 9 月 1 日から実施します。
2 送配電事業者
1(適用) (1)で定める一般送配電事業者は、東京電力パワーグリッド株式会社とします。
3 取次契約を締結する小売電気事業者
当社が取次契約を締結する小売電気事業者は、東京ガス株式会社とします。
4 電気需給契約上の地位の移転
(1) 当社が、取次契約の終了等の事由により、お客さまに対し電気を小売することができなくなる見込みがある場合、原則として、事前に当社のホームページにてお知らせします。
(2) (1)の場合、お客さまが他の小売電気事業者への契約切り替えを希望される場合を除き、当社は、お客さまへの電気供給を継続させる観点から、お客さまとの合意により、電気需給契約上の当社の地位を、本小売電気事業者または本小売電気事業者と取次契約を締結する他の事業者に対し、移転する手続を行います。ただし、この場合、本小売電気事業者または当該他の事業者の電気需給約款等が適用されるため、お客さまと当社との電気需給契約における需給条件は変更される場合があります。
5 記録型計量器以外の計量器で計量する場合の特別措置
(1) 30 分ごとに計量することができない計量器( 以下「記録型計量器以外の計量器」といいます 。) で計量するときの供給条件については、次のとおりとします。
① 電気の使用期間
当月の電気の使用期間は、前月の電気の検針日から当月の電気の検針日の前日までの期間(ただし、電気の使用期間の始期以降当該電気の使用期間の終期までの間に記録型計量器による計量が可能となった場合は、当該電気の使用期間の翌月の電気の使用期間は、当月の電気の検針日から翌月の電気の計量日の前日までの期間とし、当該電気
の使用期間の翌々月以降の電気の使用期間は、本則によるものとし、以下「検針期間等」といいます。) とします。ただし、当社が電気の需給を開始し、または電気需給契約を解約した場合の電気の使用期間は、その需給開始日から直後の電気の検針日の前日までの期間または直前の電気の検針日から解約日の前日までの期間とします。
② 電気料金の計算
イ 当社は、電気料金の使用期間を「1 か月」として電気料金を計算します。ただし、電気の需給を開始し、または電気需給契約を解約した場合で、需給開始日から最初の電気の検針日の前日まで、もしくは解約前の電気の検針日から解約日の前日までの日数( 以下「日割計算対象検針日数」といいます。)が 30 日を下回るときを除きます。
ロ 当社は、日割計算対象検針日数が 30 日を下回るときは、電気料金メニューにもとづき、以下のとおり基本料金を日割計算します。
選択した電気料金メニューに定める 1 か月の基本料金×( 日割計算対象検針日数÷30)
(2) 低圧で供給する場合で、記録型計量器以外の計量器で計量するときの使用電力量および契約電力等については、次のとおりとします。
① 移行期間における 30 分ごとの使用電力量
その 1 か月のうち記録型計量器以外の計量器で計量する期間( 以下
「移行期間」といいます。)における 30 分ごとの使用電力量は、移行期間において計量された使用電力量を移行期間における 30 分ごとの使用電力量として均等に配分してえられる値とします。ただし、移行期間の使用電力量を時間帯区分ごとに計量する場合は、移行期間において時間帯区分ごとに計量された使用電力量をそれぞれの時間帯区分の 30 分ごとの使用電力量として均等に配分して得られる値とします。
② 移行期間において電気料金メニューや契約電力等( 以下「電気料金等」といいます。) の変更があった場合の 30 分ごとの使用電力量
電気料金等を変更したことにより、電気料金メニューで定める基本料金、電力量料金等に変更があったときは、移行期間における使用電力量を、電気料金等の変更のあった日の前後の期間の日数にそれぞれ契約電力等を乗じた値の比率により区分して計算します。
この場合、移行期間における電気料金等の変更のあった日の前後の接続供給電力量を、① に準じて、30 分ごとの接続供給電力量として均等に配分します。
1 電気料金の支払方法および支払日
電気料金の支払方法および支払日は、原則として(1)または(2 )を適用い たします。ただし、お客さまの電気の使用用途により、当社が別途認めた場合はこの限りではありません。なお、支払方法のお申し込みが無い場合 は、(3)払込みの方法によりお支払いいただきます。
(1) 口座振替の方法で支払われる場合は、 当社または当社が指定した金融機関( 以下「 金融機関」といいます 。)所 定の方法によりあらかじめ当社または金融機関に申し込んでいただきます。 その場合、 料金の口座振替日は当社が指定した日とし、 お客さまの口座から引き落とされた日に当社に対する支払いがなされたものとします 。なお、 口座振替の手続きが完了するまでは料金を以下の方法でお支払いいただきます。
①新たに電気の使用を申し込まれたお客さまは払込みの方法
②①以外のお客さまは口座振替申込時点でご利用いただいている方法
また、 口座振替の方法によりお支払いをいただいている場合であって、 お客さまの口座から引き落としがなされなかった料金は、 原則として払込みの方法によりお支払いいただきます。
(2) 当社指定のクレジットカード会社( 以下「 クレジットカード会社」といいます 。)と の契約にもとづきクレジットカード会社に毎月継続して立替えさせる方法によりお支払いいただく場合は、 当社またはクレジットカード会社所定の方法によりあらかじめ当社またはクレジットカード会社に申し込んでいただきます。 その場合、 クレジットカード会社から当社に対する立替払いがされた日に当社に対する支払いがなされたものとします。 なお、 クレジットカード払いの手続きが完了するまでは料金を以下の方法でお支払いいただきます。
①新たに電気の使用を申し込まれたお客さまは払込みの方法
②①以外のお客さまはクレジットカード払い申込時点でご利用いただいている方法
また、 クレジットカード払いの方法によりお支払いをいただいている場合であって、 クレジットカード会社から当社への支払いがなさ
れなかった料金は、 原則として払込みの方法によりお支払いいただきます。
(3) 払込みの方法で支払われる場合は、 当社指定の様式により、また は当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法に基づく債権 回収会社( 以下「 債権回収会社」 といいます 。) 所定の方法により、当社または債権回収会社が指定したコンビニエンスストア等にてお支払いいただきます。 その場合、 そのコンビニエンスストア等に払い込まれた日に当社に対する支払いがなされたものとします 。なお、 債権回収会社所定の方法により支払われる場合、 所定の手数料をご負担いただく場合があります。
2 再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 36 条第 2 項に定める納付金単価に相当する金額とし、再
生可能エネルギー特別措置法第 32 条第 2 項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。) および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。
なお、当社は、再生可能エネルギー発電促進賦課金単価をあらかじめ当社のホームページに掲示します。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の 4 月の計量日から翌年の 4 月の計量日の前日までの期間に使用される電気に適用します。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の計算
① 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その 1 月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して計算 します。なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
② お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 1 項の規定により認定を受けた場合で、お客さまから当社にその旨を申し出ていただいたときの当該事業所で使用される電気に係る再生 可能エネルギー発電促進賦課金は、お客さまからの申し出の直後の 4 月の計量日から翌年の 4 月の計量日( お客さまの事業所が再生可
能エネルギー特別措置法第 37 条第 5 項または第 6 項の規定により認定を取り消された場合は、その直後の計量日とします。) の前日までの期間において、①にかかわらず、①によって再生可能エネルギー発電促進賦課金として計算された金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項に規定する政令で定める割合として再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置 法施行令に定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます。) を差し引いたものとします。
なお、減免額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。