Contract
x x 委 託 契 約 約 款
平成17 年3月 28 日 届 出
一部変更 平成 18 年6月 15 日 届 出一部変更 平成 20 年 9 月 1 日 届 出一部変更 平成 21 年 6 月 19 日 届 出一部変更 平成 26 年 3 月 28 日 届 出
一般社団法人 出版物貸与権管理センター
管理委託契約約款
平成 17 年3月28日 届 出
一部変更 | 平成 18 年6月 15 日 | 届 | 出 |
一部変更 | 平成 20 年 9 月 1 日 | 届 | 出 |
一部変更 | 平成 21 年 6 月 19 日 | 届 | 出 |
一部変更 | 平成 26 年 3 月 28 日 | 届 | 出 |
管理委託契約約款
第1条 (目的) この約款(以下「本約款」という。)は、著作xx管理事業法(平成12年法律第1
31号)第11条第1項の定めに基づき、著作物の複製物の貸与に係る権利(著作xx第26条の3で定める権利。以下、「貸与権」という。)の擁護と、貸与権の利用の円滑化を図るため、貸与権の管理を委託する著作権者(以下「委託者」という。)が、一般社団法人出版物貸与権管理センター(以下「受託者」という。)に利用の許諾の代理をさせる管理委託契約の内容を定めることを目的とする。
第2条(貸与権の管理委託) 委託者は、貸与権の管理を受託者に委託する。ただし、受託の範囲は、委託者が指定した著作物の複製物であって、当該複製物の貸与を業として行う者が当該複製物を入手したときにxxであるものの貸与及び重版未定、その他これに準ずる理由により、貸与を業として行う者がxxを入手することが出来ないときは、xx以外の本の貸与とする。
2 貸与権の管理を委託しようとする者は、本約款に基づき管理委託契約(以下「本契約」という。)を締結し、管理委託の対象を明らかにするために必要な資料を添えて、受託者に提出しなければならない。
3 受託者が貸与権の管理を受託する著作物の複製物は、原則として、一般社団法人日本出版インフラセンター・日本図書コード管理センターが管理する図書コード(ISBN:International Standard Book Number)を有するものに限る。
4 受託者は、委託者が指定した期日から、第1項および第2項で委託者から指定された著作物の複製物に係る貸与権の管理を開始する。
第3条(著作物の複製物の指定) 前条第1項の指定にあたっては、委託者は、次の事項を受託者に届け出なければならない。
① 著作物の複製物のタイトル
② 著作物の複製物の図書コード(ISBNコード)
③ 著作者名(xxxxx)
④ 出版社名
⑤ 貸与権管理開始日
第4条(受益者) 本契約における受益者は委託者とする。ただし、委託者は、必要やむをえない時に限り、受託者の同意を得て、使用料の分配につき第三者を受益者として指定することができる。
2 委託者は、前項ただし書きの規定により第三者を受益者に指定したときであっても、受託者の同意を得て、その指定を変更または取り消すことができる。
第5条(本契約の期間) 本契約の期間は、契約締結の日から3年間とする。ただし、委託者は、契約期間満了の3カ月前までに、受託者に対して契約終了の書面による意思表示をしない限り、その契約期間はさらに3年間延長されるものとする。その後の期間満了時における取り扱いもまた同じとする。
2 受託者は、前項の規定にかかわらず、委託者に本契約の継続を困難とさせる事由があったときは、本契約の更新を拒絶できる。
第6条(貸与権の保証) 委託者は、委託する貸与権に関し全ての権原を有し、かつ、他人の権利を侵害していないことを保証する。
2 受託者は、前項の保証に関し必要があるときは、委託者にその資料の提出を求めることができる。この場合において、委託者は、すみやかにこれを提出しなければならない。
第7条(受託の拒否) 受託者は、正当な事由のあるときは、貸与権の管理の受託を拒否することができる。
第8条(業務地域) 受託者は、日本国内において業務を行う。
第9条(使用料の徴収) 受託者は、文化庁長官に届け出た使用料規程に基づき、使用料を利用者から徴収する。
2 受託者は、著作物の利用の円滑化または管理の効率化を図るため、必要に応じ、合理的な範囲で、文化庁長官に届け出た使用料規程に定める使用料の額を減じた額を利用者に請求することができる。
第10条(使用料の免除) 前条にかかわらず、全国貸本組合連合会の会員またはそれに準ずる旧来からのいわゆる「貸本屋」と認められる事業規模および営業形態の者であって、かつ、以下の要件①および②を全て充たした者については、委託者は受託者に使用料の免除を申し出ることができる。
① 平成12年1月1日以前に旧来からのいわゆる「貸本屋」として営業を開始し、転廃業などをせずに現在までその営業を継続している者
② 貸本対象出版物が1万冊以下の者
第11条(手数料) 受託者は、受託者の業務に要する費用に充てるため、徴収した使用料の中から30%を超えない範囲の額の手数料を収受する。
2 受託者は、使用料分配の際に、前項で定めた手数料を控除する。ただし、業務遂行に要す支出に充てるため、手数料に相当する額の範囲内で、必要な額の前払いを受けることができる。
3 受託者は、手数料、資産から生ずる果実、使途の制限のない寄付金及びその他の収入を、業務遂行に要する支出に充てる。
4 受託者が取得した一会計年度における手数料収入の総額が、受託者の業務遂行に要した支出を超過したときの差額金(以下「収支差額金」という。)の取り扱いは、理事会の決議によって定める。
5 受託者が取得した一会計年度における手数料収入の総額が、受託者の業務遂行に要した支出に満たないときは、翌会計年度以降の収支差額金をもって補填する。
第12条(使用料の代理受領) 受益者は、第2条第1項の著作物の複製物を出版した者を、使用料の代理受領者として選任することができる。
第13条(使用料の分配) 受託者は、使用料について、毎年1月 1 日から6月30日の間に徴収したものを9月30日までに、7月1日から12月31日の間に徴収したものを翌年3月31日までに、使用料徴収の明細を報告するとともに受益者に分配する。
2 受託者は、前項の規定にかかわらず、各分配期における使用料の分配額が、理事会で定める額に満たないときは、次回分配期に合算して受益者に分配することができる。
3 受託者は、第1項および第2項の規定にかかわらず、本契約が終了したときは、速やかに使用料を受益者に分配する。
4 本契約に基づく使用料の分配請求権は、受益者が権利を行使し得る時から10年間を経過することにより消滅する。
5 本条の定めのほか、この規定を実施するために必要な事項は、理事会が定める。
第14条(使用料の分配保留) 受託者は、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げるいずれかの事由があるときは、使用料の分配を保留することができる。
(1) 著作権の侵害または貸与権の帰属等について、告訴、訴訟の提起または受託者に対し異議の申し立てがあったとき
(2) 貸与権の帰属等について、疑義があると受託者において認めたとき
(3) 使用料について、その分配先等が不明確なとき
第15条(本契約の解除) 委託者または受託者は、本契約に違反する行為があったときは、相当の期間を設けて、当該違反行為の是正を催告した上で、是正がなされない場合は、本契約を解除することができる。
2 受託者が著作xx管理事業法第9条各号のいずれかに該当することとなった場合において、同条第1号、同条第3号または同条第4号に該当することとなったときは、委託者は催告する ことなく本契約を解除できるものとし、同条第2号に該当することとなったときは、受託者が破産の宣告を受けたときをもって、本契約は当然解除されたものとする。
3 受託者は、委託者が貸与権に関する権原を失ったときは、催告することなく本契約を解除することができる。
第16条(本契約終了後の貸与権) 本契約の終了または第15条の規定による本契約の解除にかかわらず、本契約に基づき利用者に対して適正になされた貸与権の許諾は有効とする。
第17条(本契約の承継) 委託者が死亡したときの相続人、委託者である法人が合併によって消滅したときの合併後存続する法人、合併によって設立された法人または委託者である法人の会社分割により本契約を承継する法人は、本契約に基づく委託者の権利義務を承継するものとする。
2 委託者の権利義務を承継した者は、すみやかにその旨を受託者に届け出なければならない。なお、相続人である承継者が複数いるときは、本契約に基づく委託者の権利を代表して行使する者1名を選任して届け出るものとする。
3 第1項および第2項の規定は、第4条第1項ただし書きの規定により指定された受益者に相続、合併または会社分割があったときについて準用する。
第18条(分配請求権の譲渡または質入の禁止) 受益者は、受託者の承諾を得なければ、使
用料の分配請求権を譲渡または質入をすることができない。受益者が第4条第1項ただし書の規定により指定された者であるときは、委託者の承諾も必要とする。
第19条(受託者の通知等) 受託者の本契約に基づく送金、催告その他の通知は、委託者の届け出た住所または送金先に宛てて行う。ただし、第12条の代理受領者が選任されたときは、その者に宛てて行う。
2 受託者は、次の各号に掲げるいずれかの事由に該当するときは、前項の送金、催告その他の通知を保留することができる。この場合、受託者の義務の履行場所は、受託者の事務所とする。
(1) 第17条第2項および第3項に規定する届出がなされないとき
(2) 委託者から届け出られた住所に宛てた催告その他の通知が、継続して3回以上到達しないとき
(3) 委託者から届け出られた送金先に宛てた送金が到達しないとき
(4) 分配請求権に対する質権の実行、滞納処分その他の差押があったとき
3 第1項ただし書の規定にかかわらず、委託者から受託者に対して第1項の送金、催告、その他の通知の内容について情報の開示請求があった場合は、受託者はこれに応じるものとする。
第20条(委託者の通知義務) 委託者は、次の各号に掲げるいずれかの事由のあるときは、すみやかに受託者にその旨を通知しなければならない。第4条第1項ただし書の規定により指定された受益者に次の各号に掲げる事由が生じたときも同様とする。
(1) 送金先等に変更があったとき
(2) 改名または届出住所を変更したとき
(3) 法人その他の団体が合併し、会社分割し、解散し、またはその組織、名称等を変更したとき
(4) 代表者、代理人または使用料の代理受領者に異動があったとき
第21条(管理除外) 受託者は、次の各号に掲げるいずれかの事由に該当するときは、貸与権の利用許諾および使用料の徴収を必要な期間行わないことができる。
(1) 著作権侵害または貸与権の帰属等について、告訴、訴訟の提起または受託者に対し異議の申し立てがあったとき
(2) 委託者が複製物に関して届け出た事項が受託者の資料等と相違し、受託者において、貸与権の帰属等について疑義があると認めたとき
第22条(使用料規程の変更) 受託者は、使用料規程を変更したときは、公示しなければならない。
第23条(本約款の変更) 受託者は、本約款を変更したときは、すみやかにこれを公示しなければならない。
2 前項による約款の変更に異議のある委託者は、受託者が公示した日から3月以内に、本契約を解除することができる。
3 前項の解除権の行使は、書面によらなければならない。
4 公示のあった日から6月を経過しても第2項に規定する解除権の行使がなかったときは、変更
された第1項の管理委託契約約款の内容により、本契約が変更されるものとする。
第24条(公示) 本約款に定める公示は、受託者の事務所およびホームページ上に掲示して行うものとする。
第25条(訴訟等) 委託者または受託者が、貸与権の行使に関し告訴し、訴訟を提起することを必要と認めたときは、双方協議のうえ必要な措置をとるものとする。
第26条(裁判管轄) 本契約に関する訴訟の専属的裁判管轄は、東京地方裁判所とする。附則(本約款の実施日) 本約款は、文化庁長官が受理した日から実施する。
2 (手数料の経過措置) 第11条第1項にかかわらず、当分の間は、受託者の業務に要する費
用に充てる手数料率30%を48%と読み替えるものとする。
3 (使用料分配の経過措置) 第13条にかかわらず、当分の間は、会計年度(自4月1日至3月
31日)の間に徴収した使用料を当該年度の翌年度末までに、年1回分配すると読み替えるものとする。