Contract
一般社団法人xx県医療福祉情報ネットワーク協議会
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,一般社団法人xx県医療福祉情報ネットワーク協議会(以下「協議会」という。)が設置するxx県医療福祉情報ネットワークシステム(以下「ネットワーク」という。)の利用について必要な事項を定める。
( ネットワーク利用施設及びネットワーク利用者)
第2 条 ネットワーク利用施設とは、協議会に正会員として入会し、参加者及び同意者の情報を閲覧並びに利用できる施設をいう。
2 ネットワーク利用者( 以下「利用者」という。)とは、ネットワーク利用施設においてネットワークに、本規程に定める利用者I D 及びパスワードを登録された者をいう。
(利用者の責務)
第3条 利用者が、ネットワークを利用するに際しては、「著作xx」(昭和45年法律第48号)及び「個人情報保護法」を遵守しなければならない。
2 利用者は、定款に定める目的以外にその情報を利用してはならない。
3 利用者は、ネットワークを通じて入手した診療情報については、適正な利用に努めるとともに、診療及び説明目的での利用、閲覧以外は複製・公開・提供してはならない。
4 ネットワーク上の情報の取扱いについては協議会が別に定めるxx県医療福祉情報ネットワークシステム利用細則、登録帳票規程及び利用者マニュアルによるものとする。
5 利用者は、情報セキュリティに十分注意し、利用者ID及びパスワードを当該医療機関職員などを含め利用者本人以外の者に利用させてはならない。
6 利用者はネットワークに接続する端末には、セキュリティを維持するために協議会が認めるウイルス対策ソフトを導入し、常に最新のウイルス定義に更新しなければならない。
第2章 ネットワークの利用
(利用者資格等)
第4条 ネットワークを利用できる者は第2条に定める利用者のみとする。
2 ネットワーク利用を希望する者は、「キビタン健康ネット利用者マニュアル」に基づき、所定の講習会を受講するか、若しくは協議会事務局の説明を受けなけ
ればならない。
(利用者ID及びパスワードの発行等)
第5条 理事長が前条2項に定める受講若しくは説明を受けた者を適切と認めたときは、速やかに利用者ID及びパスワードを発行するとともに、ネットワークシステムに登録を行う。
(利用環境の変更)
第6条 ネットワーク利用施設は、接続を行う端末やその接続環境に変更を生じたものは、直ちにその旨を協議会事務局に届け出なければならない。
(ネットワークの利用形態)
第7条 ネットワーク利用施設は、協議会の指定するハードウエアVPN機器及びそれに準ずるセキュリティ機能を備えたネットワーク端末を用いアクセスを行い、情報発信・受信(以下「イントラネット」という)を行うものとする。
(利用できる機能)
第8条 ネットワークで利用できる機能は、次のとおりとする。
(1) イントラネットでの利用機能
1 データベース
2 パソコン通信
3 電子メール
4 電子掲示板/電子会議
5 ライブラリー
(2) VPN 内のWebサーバを利用した情報通信
1 Webページによる診療情報の発信及び受信
2 Webメールを利用した診療情報の発信及び受信
3 ニュース(電子掲示板・電子会議)を利用した情報の発信及び受信
4 W e b ページによる情報の発信及び受信を行えるものは、管理者及び IDを有する者とする。
(利用時間)
第9条 ネットワークの利用は、年間を通し常時可能とする。ただし、定期的な保守を行う場合には、ネットワークを通じて事前に利用者に連絡をした上で運用を停止する。
2 VPN内に複数設置されるサーバの利用時間に関しては、その管理責任者において定めるものとする。
(機能等の変更等)
第 10 条 協議会はネットワークの良好な運用を維持するために必要な場合には、ネット
ワークに関する機能の停止又は利用時間の変更を行う。
2 前項の規定により機能の停止又は利用時間の変更を行うときは、その旨をネットワークを通じて事前に利用者に連絡するものとする。ただし、緊急その他理事長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。
第3章 利用者ID及びパスワード
(利用者ID及びパスワードの利用者)
第 11 条 利用者ID及びパスワード(以下「ID番号等」という。)を利用できる者は、発行を受けた本人のみとする。
(ID番号等の管理等)
第 12 条 利用者は、ID番号等を適切に管理するとともに、当該ID番号等の利用許可を受けた本人以外に利用させてはならない。
2 利用者のパスワードは、あらかじめ定めた一定期間で更新するものとし、変更されない場合、または一定期間利用がない場合は、機能を一時停止するものとする。
3 ID番号等が前項の機能停止となった場合には、利用者マニュアルに定める手順で、利用再開を行うものとする。
4 ネットワーク利用施設の長は、所属する利用者が本規程の利用者に該当しなくなったときは、すみやかにID番号等の抹消を申請しなければならない。
第4章 機能の登録・削除
(Webページ等の登録等)
第 13 条 VPNネットワーク内にWebページ等を開設しようとするものは,Webページ登録申請書を協議会に提出しなければならない。
2 前項の規定により申請書が提出された場合、協議会は当該申請書の記載内容を審査し、適切と認めたときはこれを承認し登録を行う。
(通信内容の削除)
第 14 条 通信内容について次の各号に該当する場合、内容を削除するものとする。
(1) 通信内容に利用者相互の信頼関係を失墜させるおそれがあるとき
(2) 記載期限を経過した情報があるとき
(3) 法令等の各条項に違反したとき
(利用者ID番号等の抹消)
第 15 条 利用者が次の事項のいずれかに該当したときは、利用者ID番号等を抹消するものとする。
(1) 本規程の利用者に該当しなくなったとき
(2) 法令等の各条項に違反したとき
(3) ネットワーク上の情報の取り扱いが不適切であり、指導・警告にもかかわらず改善が認められないとき
第5章 その他
(地域包括ケア支援ICT委員会)
第 16 条 この規程によるネットワ-クの適正な運用の管理は,地域包括ケア支援ICT委員会(以下、「委員会」という)が行う。
2 委員会の運営は、別に定める地域包括ケアICT委員会規則による。
(掲載情報の取扱い)
第 17 条 協議会は、必要と認めた場合、ネットワーク上に掲載された著作権者の承諾を得て発行する冊子等に利用することができる。
(利用者規程の変更)
第 18 条 利用者規程の変更は理事会の決議を経て行う。
(事務局)
第 19 条 この規程に定める事務手続き等においては協議会の事務局においてその業務を行うものとする。
(その他必要事項)
第 20 条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、理事会が別に定める。
附 x x規程は平成27年1月19日に理事会にて制定。本規程は平成27年4月1日から適用する。
平成27年4月15日 一部改定。平成27年10月1日 一部改定 平成28年5月24日 一部改定 平成30年3月14日 一部改定