5 消防無線設備改修整備業務に係る NTT 東日本株式会社等専用サービス等の新設時費用は事業者の負担とする。また、消防無線設備の引渡しまでの間における回線使用料は、事業者において負担するものとする。
石巻地区広域行政事務組合消防本部
(石巻消防署併設)庁舎移転整備事業
事業契約書(案)
平成 17年7月 15日
xx地区広域行政事務組合
目 次
第1章 x x 1
(目的及び解釈) 1
(公共性及び民間事業者による事業の趣旨の尊重) 1
(事業日程) 1
(事業概要) 1
(事業計画書) 1
(要求水準と事業者提案) 2
(善良なる管理者の注意義務) 2
(事業者の資金調達) 2
(本件事業用地の使用) 2
(許認可、届出等) 2
第2章 本施設の整備 3
第1節 設計 3
(整備にかかる各種調査) 3
(設計責任者の設置及び設計計画書の提出) 3
(本施設の設計) 3
(設計の完了) 4
(設計図書及び完成図書等の著作権) 5
第2節 本施設の建設 5
(本施設の建設) 5
(工事記録の備置) 5
(第三者の使用) 6
(工事監理者) 6
(本施設の工事に伴う近隣対策) 7
(工事の中止) 7
(本件工事期間の変更) 8
(本件工事期間の変更と維持管理期間の関係) 8
(工事期間の延長等による費用等の負担) 8
(備品の調達設置) 9
第3節 損害の発生等 10
(施設整備期間中に第三者に及ぼした損害) 10
(不可抗力による本施設等に生じた損害等) 10
第3章 本施設の完成及び引渡 10
第1節 本施設の完成 10
(事業者による竣工検査等) 10
(組合による本施設の完成確認) 11
(組合による完成確認通知書の交付) 12
第2節 本施設の組合への引渡し・所有権移転 12
(事業者による組合への引渡し・所有権移転) 12
(瑕疵担保) 12
第4章 消防無線設備の整備 12
第1節 消防無線設備改修整備業務 12
(消防無線設備改修整備) 12
第2節 消防無線設備設計・製造・調達業務 13
(消防無線設備の設計) 13
(設計の完了) 13
(設計変更) 14
(消防無線設備の製造・調達) 14
(納入物の権利の帰属) 14
(著作xxの侵害の防止) 15
第3節 通信局舎整備業務 15
(通信局舎整備) 15
第4節 消防無線設備設置業務 15
(消防無線設備設置) 15
(関係者との調整) 15
(設置工事記録) 15
第5節 消防無線設備の完成 16
(検収引渡し) 16
(瑕疵担保) 16
(消防無線設備改修整備業務の中止) 17
(消防無線設備改修整備期間の変更) 17
(消防無線設備改修整備期間の変更と消防無線設備保守管理期間の関係) 17
(消防無線設備改修整備期間の延長等による費用等の負担) 17
第5章 維持管理及び消防無線設備保守管理 18
第1節 共通事項 18
(統括責任者及び業務責任者) 18
(業務仕様書) 18
(業務計画書) 18
(業務報告書) 19
(組合との調整) 19
(維持管理業務又は消防無線設備保守管理業務開始の遅延) 19
(緊急時の対応) 20
(開設準備) 20
(従事職員名簿の提出等) 20
(施設の使用) 20
第2節 維持管理及び消防無線設備保守管理 21
(維持管理及び消防無線設備保守管理) 21
(維持管理及び消防無線設備保守管理に関する許認可及び届出等) 21
(第三者の使用) 21
(維持管理及び消防無線設備保守管理に伴う近隣対策) 22
(建物保守管理業務) 22
(設備保守管理業務) 22
(外構維持管理業務) 22
(清掃業務) 22
(植栽維持管理業務) 22
(消防無線設備保守管理業務) 22
(業務仕様書、事業計画書に記載のない修繕) 23
第3節 第三者に損害を及ぼした場合の措置 23
(第三者に損害を及ぼした場合の措置) 23
第6章 履行保証 23
(本件事業に関する履行保証) 23
第7章 事業者の収入 24
第1節 サービス対価の支払い手続 24
(支払い対象となるサービス) 24
(サービス対価の支払い) 24
(既払いサービス対価の返還) 25
第2節 モニタリング 25
(モニタリングの実施) 25
第8章 契約期間及び契約の終了 26
(契約期間) 26
(本件事業の終了手続き) 26
(施設の状態の検査) 26
(物件の処置) 27
(事業者の債務不履行の場合の損害賠償) 27
(事業者の債務不履行等による契約の解除) 27
(本施設引渡前の解除の効力等) 28
(本施設引渡し以後の解除の効力等) 29
(組合の債務不履行) 30
(組合による任意の解除) 30
(消防無線設備納入前の解除における消防無線設備の措置) 31
(第三者に帰責事由がある場合) 31
(契約が解除又は解約された場合の組合の債務の支払い条件) 31
第9章 法令変更 32
(通知の付与) 32
(協議及び追加費用・損害の負担) 32
(法令変更による契約の終了) 32
第10章 不可抗力 33
(不可抗力への対応) 33
(通知の付与) 33
(協議及び追加費用の負担) 33
(不可抗力による契約の終了) 34
第11章 その他 35
(協議) 35
(組合による債務の履行) 35
(契約上の地位の譲渡) 35
(財務書類の提出) 35
(秘密保持) 35
(知的所有権) 36
(著作xxの侵害の防止) 36
(資料等の取扱い) 36
(出資者による保証) 36
(事業者の解散) 36
(株式の発行及び処分等) 37
(xxすべき保険) 37
(融資者との協議) 37
第12章 雑 則 37
(請求、通知等の様式その他) 37
(法令遵守等) 37
(準拠法) 38
(管轄裁判所) 38
(定めのない事項) 38
(保証) 37
(通知義務) 37
(履行の請求) 37
(求償権の行使) 37
(終了及び解約) 38
(管轄裁判所) 38
(準拠法) 38
第1章 x x
(目的及び解釈)
第1条 石巻地区広域行政事務組合消防本部(石巻消防署併設)庁舎移転整備事業契約(以下「本契約」という。)は、組合及び事業者が相互に協力し、本件事業を円滑に実施するために必要な事項を定めることを目的とする。
2 本契約において用いられる語句は、本文中において特に明示されているものを除き、別紙
1において定められた意味を有する。
(公共性及び民間事業者による事業の趣旨の尊重)
第2条 事業者は、本件事業が、組合が管理者として、石巻市民、東xx市民、女川町民に対し、本施設におけるより一層の質の高い公共サービスを提供するために行う事業であって、高度の公共性を有すること、及び組合が本施設の管理者の立場にあることを十分理解し、本件事業の実施にあたっては、その趣旨を尊重しなければならない。
2 組合及び事業者は、本件事業が民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)に基づき、民間事業者によって実施されることを十分理解し、その趣旨を尊重しなければならない。
(事業日程)
第3条 本件事業は、別紙2に示す本件日程表に従って実施される。
(事業概要)
第4条 本件事業は、別紙3に示す施設整備業務、施設維持管理業務、消防無線設備改修整備業務、消防無線設備保守管理業務並びにこれらに付随し、又は関連する一切の業務により構成される。
2 事業者は、本件事業を本契約、入札説明書等及び事業者提案に従って遂行しなければならない。
3 前項において、本契約と入札説明書等及び事業者提案との間に矛盾、齟齬がある場合には、本契約、入札説明書等、事業者提案の順にその解釈が優先する。ただし、事業者提案において提案された業務の水準が入札説明書等に定められた業務の水準を上回る場合には、その部分に限り、事業者提案が入札説明書等の規定に優先する。
4 本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、本契約の解釈に関して疑義が生じた場合、又は入札説明書等の各資料間で記載内容に矛盾、齟齬がある場合には、組合及び事業者は、その都度、誠意をもって協議し、かかる記載内容に関する事項を決定する。
(事業計画書)
第5条 事業者は、本契約締結後、施設整備業務、施設維持管理業務、消防無線設備改修整備業務、消防無線設備保守管理業務の実施体制、実施スケジュール、各業務のモニタリング方法等を記載した事業計画書を作成し、本契約締結後速やかに、組合に提出しなければならない。
2 前項の事業計画書について、組合は事業者に対し、必要に応じて説明を求めること及び入
札説明書等又は本契約に矛盾する場合は書面により変更を求めることができ、事業者はこれに応じなければならない。
3 事業者は、第1項に定める事業計画書、別途作成する施工計画書、業務計画書に従って、本件事業を遂行しなければならない。
4 第1項で提出された事業計画書は、本契約に別段の定めがない限り、組合又は事業者が請求した場合において、組合と事業者が合意したときに限り、その内容を変更することができる。
(要求水準と事業者提案)
第6条 事業者は、本件事業の実施においては、要求水準と事業者提案の内容を遵守しなければならない。
(善良なる管理者の注意義務)
第7条 事業者は、本件事業の実施につき、善良な管理者の注意義務をもって遂行しなければならない。
(事業者の資金調達)
第8条 本件事業の実施に関する一切の費用は、本契約で別段の定めがある場合を除きすべて事業者が負担する。また、本件事業に関する事業者の資金調達はすべて事業者の責任において行う。
(本件事業用地の使用)
第9条 本施設の施設整備業務は、本件事業用地において行う。施設整備期間中の本件事業用地の管理は事業者が善良な管理者の注意義務をもって行う。本件事業用地は組合が所有者であるxx市から貸付を受ける行政財産であり、事業者は、本契約上の義務を履行するために必要な範囲において、本契約の期間中に限り、無償で使用することができる。
2 組合は、事業者が本件施設整備業務を行えるよう、本件事業用地の使用についてxx市との間で必要な措置を行うものとする。
(許認可、届出等)
第10条 本契約上の義務を遂行するために必要な一切の許認可は、事業者がその責任と費用において取得・維持し、また、必要な一切の届出についても事業者がその責任と費用において提出しなければならない。ただし、組合が取得・管理すべき許認可及び組合が提出すべき届出はこの限りでない。
2 事業者は、前項の許認可、届出等の申請に際しては、組合に書面による事前説明及び事後報告を行う。
3 組合は、事業者から要請がある場合は事業者による許認可の取得・維持及び届出に必要な資料の提供その他の協力をする。
4 事業者は、組合から要請がある場合は、組合による許認可の取得・維持及び届出に必要な資料の提供その他の協力をする。
5 事業者は、許認可取得又は提出すべき届出の遅延により増加費用又は損害が生じた場合、当該増加費用又は当該損害を負担する。ただし、組合が取得・維持すべき許認可又は組合が提出すべき届出の遅延により増加費用又は損害が生じた場合については、組合が当該増加費用又は当該損害を合理的な範囲で負担する。
6 許認可取得又は提出すべき届出の遅延によって、本件工事期間又は消防無線設備改修整備期間の変更を要する場合には、第23条乃至第25条又は第48条乃至第50条の定めに従う。
第2章 本施設の整備
第1節 設計
(整備にかかる各種調査)
第11条 組合は、組合が実施し、かつ入札説明書公表時にその結果を公表した測量及び地質調査に不備や誤りがあった場合は、これに起因して事業者に生じる増加費用及び損害を合理的な範囲で負担する。
2 事業者は、本施設の整備のために要する測量又は地質調査その他の調査を自らの責任と費用により行わなければならない。
3 事業者は、前項の調査の不備や誤り、及び調査を行わなかったことに起因する増加費用及び損害を自ら負担する。
4 本施設の整備にかかる各種調査に起因し、本件工事期間の変更を要する場合には、第23条乃至第25条の定めに従う。
5 事業者は第2項に基づいて調査を実施する場合には、組合に事前に通知し、その結果について報告しなければならない。
(設計責任者の設置及び設計計画書の提出)
第12条 事業者は、設計業務を開始するにあたり、設計業務の責任者を設置し設計業務に関する組織体制を整備した上、速やかに責任者及び組織体制を組合に通知する。
2 事業者は、本契約締結後速やかに詳細工程表を含む設計計画書を作成し、組合に提出して組合の承認を得なければならない。
(本施設の設計)
第13条 事業者は、前条第2項の組合の承認が得られた後速やかに、日本国の法令を遵守の上、本契約、入札説明書等及び事業者提案に基づき、組合及び本施設関係者と協議の上、基本設計及び実施設計を開始する。
2 事業者は、本施設の設計に関する一切の責任を負担する。事業者は本施設の設計の全部又は一部を第三者に委託することができるが、その場合には第19条第2項乃至第6項の定めに従うものとする。
3 事業者は、組合に対して、2週に1回、本施設の設計の進捗状況につき報告しなければならない。組合は、必要と認めた場合、本施設の設計の進捗状況に関して、適宜事業者に対し
て報告を求めることができる。
(設計の完了)
第14条 基本設計又は実施設計を完了した場合には、事業者は、速やかに別紙4又は別紙5に記載する図書を組合に対して提出しなければならない。組合は、事業者から設計図書の提出を受けた後、14日以内に設計の妥当性について確認を行い、その結果を事業者に通知する。なお、事業者は、組合からの通知により基本設計及び実施設計の確認を受けるまでは、次の工程に進むことはできない。設計図書と本契約、入札説明書等又は事業者提案との間に客観的な不一致があることが判明した場合には、組合は、設計図書の提出を受けた後14日以内に当該不一致を生じている設計箇所及びその内容を事業者に対して通知し、相当の期間を定めて修正を要求することができる。
2 事業者が前項の規定による通知を受領した場合には、事業者は、速やかに当該不一致の修正をし、組合の確認を得なければならない。なお、当該修正は、事業者の責任及び費用をもって行われるものとし、また、これにより施設整備期間が遅延した場合、事業者の責めに帰すべき事由として第25条の規定に従う。
3 事業者は、設計図書提出後14日以内に組合から何らの通知もない場合は、第1項の確認の通知がなされたものとみなし、次の工程に進むことができる。
4 組合は、第1項に規定する図書を受領したこと、事業者に対して第1項又は第2項に規定する通知を行ったこと、又は第3項の規定に基づき確認の通知が行われたとみなされたこと、設計に関する打ち合わせを行ったこと等を理由として、本施設の設計及び建設について何らの責任も負担しない。
(設計の変更)
第15条 組合は、本件工事開始前及び工事期間中において必要があると認める場合は、事業者に対して、事業者提案の範囲を逸脱しない限度で、変更内容を通知して、本施設の設計図書の変更を求めることができる。
2 事業者は、組合から前項の変更を求められた場合、合理的な理由がない限り前項の求めに応じなければならず、当該変更の当否及び事業者の本件事業の実施に与える影響を検討し、組合に対して前項の通知受領後14日以内にその結果を通知しなければならない。組合は、かかる事業者の検討結果を踏まえて設計変更の要否を最終的に決定し、事業者に通知する。
3 前2項により事業者が組合からの求めに応じて設計変更を行う場合において、当該変更により事業者に追加費用(設計費用、工事費及び金融費用を含むがそれに限らない。以下同じ。)若しくは損害が発生した場合又は設計に遅延が発生することが合理的に見込まれる場合は、組合は、当該追加費用又は損害を合理的な範囲で負担し、事業者と協議の上、合理的な期間、引渡予定日を延期する。ただし、設計図書が本契約、入札説明書等及び事業者提案と不一致があるために組合が第1項の変更を求めた場合には、事業者が当該追加費用及び損害を負担する。また、法令の変更又は不可抗力により設計の変更が必要となった場合には、当該追加費用及び損害の負担は別紙13に従う。
4 事業者は、本施設の設計変更を行おうとするときは、事前に組合の書面による承諾を得な
ければならない。
5 事業者が組合の事前の承諾を得て本施設の設計変更を行う場合において、当該変更により事業者に追加費用が発生した場合又は損害が発生した場合は、事業者が当該費用又は損害を負担する。
6 前5項に基づき事業者が設計変更を行う場合において、当該設計変更により、本契約に基づく事業者の各業務にかかる費用が増減したときは、組合は当該増減に応じてサービス対価を増減する。
(設計図書及び完成図書等の著作権)
第16条 組合は、設計図書及び完成図書その他本契約に関して組合の要求に基づき作成される一切の書類(以下「設計図書等」という。)並びに本施設について、組合の裁量により無償で自由に使用(複製、頒布、展示、改変、及び翻案を含む。以下本条において同じ。)する権利を有するものとし、その使用の権利及び権限は、本契約の終了後も存続する。
2 事業者は、自ら又は著作権者をして、次の各号に掲げる行為をし又はさせてはならない。ただし、あらかじめ組合の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(1)設計図書等にかかる著作権を第三者に譲渡し、又は承継させること。
(2)設計図書等又は本施設の内容を公表すること(ただし、既に公表された事項についてはこの限りではない)。
(3)設計図書等の複製、頒布、展示、改変、及び翻案をすること。
(4)本施設に事業者又は著作権者の実名又は変名を表示すること、その他事業者又は著作権者を特定できる表示をすること。
第2節 本施設の建設
(本施設の建設)
第17条 事業者は、本契約、入札説明書等、事業者提案、事業計画書、施工計画書、本件日程表、工程表及び設計図書等に従い、本施設の建設を行う。
2 事業者は設計図書が組合によって確認された後、速やかに施工計画書を作成して組合に提出し、その確認を受けなければならない。施工計画書の確認方法等については、第14条の定めに準じるものとする。
3 仮設、施工方法その他本施設を完成するために必要な一切の手段については、事業者が自己の責任において定め、建築にあたって必要な関係諸官庁との協議は事業者が責任をもって行う。
4 組合が別途発注する第三者の行う備品の搬入作業等と、事業者の建設工事とが密接に関連する場合には、組合及び事業者は、それぞれの作業につき協議する。
(工事記録の備置)
第18条 事業者は、本施設の工事期間中、工事現場に常に工事記録を備置しておかなければならない。
(第三者の使用)
第19条 事業者は、本件工事の全部又は一部を第三者に委託し又は請け負わせることができる。
2 事業者は、本件工事の全部又は一部を第三者に委託し又は請け負わせる場合には、契約締結予定日の14日前までに、組合に対して、当該第三者との間で取り交わしを予定している業務委託契約書案その他の文書の写し全てを提出して、組合の承諾を得なければならない。組合は、承諾を拒む合理的理由がない限り、通知を受けた日から7日以内に承諾を与えなければならない。
3 事業者は、前2項にしたがって本件工事の全部又は一部を第三者に委託し又は請け負わせる場合には、第5条に定める事業計画書にその旨を明記するとともに、組合に対して、当該第三者との間の当該委託又は請負契約についての業務委託又は請負契約書その他の取り交わした文書の写し全て及び施工台帳を提出しなくてはならない。
4 事業者は、第1項及び第2項で組合の承諾を得た第三者を変更する場合には、委託又は請負に係る契約締結予定日の14日前までに組合に対して当該第三者との間で取り交わしを予定している業務委託契約書案その他の文書の写し全てを提出して、組合の承諾を得なくてはならない。組合は、承諾を拒む合理的理由がない限り、この通知を受けた日から7日以内に承諾を与えなければならない。
5 第1項及び第2項で組合の承諾を得た第三者が、さらにその一部を第三者に再委託し又は再度請け負わせる場合、事前にかかる第三者の商号、住所その他組合が求める事項を記載した書面を組合に提出又は通知し、組合の承諾を得なければならない。組合は、承諾を拒む合理的理由がない限り、通知を受けた日から7日以内に承諾を与えなければならない。それ以降の再々委託、再々請負等についても同様とする。
6 事業者が本件工事の全部又は一部を第三者に対して委託し又は請け負わせる場合(再委託、再請負等を含む。)には、当該第三者の業務はすべて事業者の責任において行い、当該第三者 の責めに帰すべき事由は、すべて事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を 負う。
(工事監理者)
第20条 事業者は、本件工事に着手する前に、自らの責任と費用において、建築基準法(昭和2
5年法律第201号)第5条の4第2項に規定する工事監理者を置き、直ちに組合に対してその事実、工事監理者の氏名及び連絡先を通知する。
2 事業者は、工事監理者をして、「民間(旧四会)連合協定・建築監理業務委託書」に従って工事監理を行わせる。
3 事業者及び工事監理者は、組合に対して、毎月1回工事の進捗状況及び工事監理状況等について報告しなければならない。組合は、事業者及び工事監理者に対し、適宜工事の進捗状況及び工事監理状況等について事前説明及び事後報告を求めることができる。
4 事業者は、工事監理者の報告に基づき、組合に対して本施設の完成確認報告を行う。
5 組合は、工事期間中、事業者に対する事前の通知を行うことなく、随時、本件工事に立ち会うことができる。また、組合は、事業者が行う工程会議に立ちあうことができ、事業者はこれに協力しなければならない。
6 前2項に規定する報告、説明、又は立ち会いの結果、本施設の整備状況が入札説明書等、事業者提案又は設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合、組合は、事業者に対してその修正を求めることができ、事業者はこれに従わなければならない。この場合の追加費用は全て事業者が負担する。
7 事業者は、工事期間中において事業者が行う、工事監理者が定める本施設の検査又は試験について、検査又は試験を行う事実、日時及び内容につき、事前に組合に対して通知し、組合の承諾を得ることとする。組合は、当該検査又は試験に立ち会うことができる。
8 組合の事業者に対する説明の要求又は組合の本件工事への立会いを理由として、組合は、本施設の整備について何らの責任も負担しない。
(本施設の工事に伴う近隣対策)
第21条 事業者は、本件工事に伴う近隣対策として自らの責任と費用において、次の各業務を行う。
(1)近隣住民に対する本件工事にかかる施工計画の説明(以下「工事着工前近隣説明」という。)。当該説明は基本設計終了後、本件工事の開始までの間に行うものとする。
(2)本施設の建設に伴い要する近隣住民との折衝
(3)第1号の工事着工前近隣説明時に住民より提示のあった要望及び騒音、悪臭、建設作業に伴う電波障害及び振動、粉塵発生、交通渋滞その他本施設の建設が近隣住民の生活環境に与える影響の調査検討
(4)前号の調査検討を踏まえた合理的に要求される範囲の近隣対策の実施(本件施設の設置自体に伴う電波障害対策の実施を含む)
3 組合は、事業者が行う前項の各近隣対策業務の実施に必要な協力を行う。
4 第1項の近隣対策の実施について、事業者は、組合に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告する。
5 本施設を設置すること自体に対する住民反対運動・訴訟等に対する対応は組合の責任と費用で行い、事業者は組合の対応のために必要な協力を行う。
6 近隣住民に対し、本施設の建設に伴って通常避けることができない理由により損害が発生した場合、かかる損害の最終的な負担は次のとおりとする。
(1)本施設を設置すること自体に基づいて発生した近隣住民の損害(電波障害を除く)については組合が負担する。ただし、当該損害について、事業者が保険、保証、補償金等を受領した場合は、当該受領額は組合が負担すべき額から控除し、事業者が第三者に当該受領額に相当する損害額の賠償を行う。
(2)本件工事に基づいて発生した近隣住民の損害(電波障害に関する損害を含む)については事業者が負担する。
7 前5項記載の近隣住民との折衝又は対応に起因して本件工事に遅延が発生することが見込まれる場合には、組合及び事業者は協議の上、本件各引渡予定日を合理的な期間延期することができる。かかる延期に伴う増加費用、損害の負担については、第25条の定めに従う。
(工事の中止)
第22条 組合は、本件工事を中止させる必要があると合理的に認める場合(不可抗力によって工事目的物等に損害を生じ又は工事現場の状態が変動したため事業者が工事を施工できないと認められる場合及び天候等による場合も含むが、これに限らない。)、その理由を事業者に通知した上で、本件工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができ、事業者はこれに従わなければならない。
2 組合は、前項により本件工事の全部又は一部の施工を一時中止させた場合において、必要があると認める場合は、本件工事期間を変更することができる。
3 第1項により本件工事の全部又は一部の施工を中止させた場合において組合又は事業者に生じた追加費用又は被った損害の負担については、第25条の定めに従う。
(本件工事期間の変更)
第23条 本件工事期間の変更の必要性が生じた場合は、各当事者は相手方に対して工事期間の変更について協議を求めることができる。
2 前項において、組合と事業者の間において協議が整わない場合、組合が前項の協議の結果を踏まえて合理的な工事期間を定め、事業者はこれに従わなければならない。
(本件工事期間の変更と維持管理期間の関係)
第24条 前2条によって本件工事期間が延長された場合、これに伴って本件日程表記載の各日程も同期間分延長される。維持管理期間の終期については、組合と事業者は協議により定める。
2 前項において、組合と事業者の間において協議が整わない場合、組合が前項の協議の結果を踏まえて合理的な維持管理期間の終期を定めるものとし、事業者はこれに従わなければならない。
3 前2項によって維持管理業務の期間が短縮され、予定された業務の一部が履行されないこととなった場合、組合は当該業務に対応するサービス対価の支払い義務を免れる。この場合、当該業務が行われないこと又はサービス対価が支払われないことに伴って組合又は事業者が被る損害の負担については、次条の定めに従う。
(工事期間の延長等による費用等の負担)
第25条 組合の責めに帰すべき事由により本件工事が一時中止となり又は本件工事期間が延長された場合、組合は、当該事由に起因して組合又は事業者が負担した合理的な追加費用及び組合又は事業者が被った損害を負担する。
2 事業者の責めに帰すべき事由により本件工事が一時中止となり又は本件工事期間が延長された場合、事業者は、当該事由に起因して組合又は事業者が負担した合理的な追加費用及び組合又は事業者が被った損害を負担する。
3 前項の場合で、本施設の引渡又は所有権移転が本件日程表記載の本施設引渡・所有権移転期限よりも遅延した場合には、事業者は、組合に対して、本件引渡予定日から引渡日までの期間につき、別紙7記載のサービス対価Aの合計額に対し、「国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和 31 年政令第 337 号)」第 37 条第 1 項に基づく利率の割合で計算した額を遅延損害金として支払う。この場合において、組合は、組合に更なる損害があるときは、その超
過分につき、さらに賠償請求することができる。
4 不可抗力事由又は法令変更により本件工事が一時中止となり又は工事期間が延長された場合、当該不可抗力事由又は法令変更に起因して事業者若しくは組合が負担した追加費用又は事業者若しくは組合が被った損害の負担については、別紙13に従う。
5 第1、2、4項記載の事由が複合して本件工事が一時中止となり又は工事期間が延長された場合には、組合は事業者と協議の上、当該事由ごとに追加費用又は損害に与えた影響度合いを算出し、これらを按分して追加費用又は損害を負担する。
(備品の調達設置)
第26条 事業者は、第14条による組合への実施設計図書の提出と同時に、入札説明書等、事業者提案及び備品計画書に基づき、調達設置予定の備品の内容を記載した備品リストを組合に提出して、その承認を得るものとする。
2 組合は、前項の備品リストを受領してから14日以内に備品リストの内容について確認し、その結果承認するかどうかを事業者に通知する。
3 前項により組合が承認の通知を行った場合、当該承認内容にて備品の内容は確定されるものとする。
4 組合は、前項により備品の内容の確定がなされる前であれば、備品整備にかかる入札価格を逸脱しない限度で、書面により備品の内容の変更を事業者に求めることができる。事業者は当該変更の求めがなされた場合、14日以内に検討してその結果を組合に通知しなければならない。組合は事業者の検討結果を踏まえて、備品の変更の実施又は不実施を事業者に通知し、事業者はこれに従うものとする。
5 事業者は、自らの責任と費用負担において前4項の手続により確定した備品を調達し、別紙2記載の事業日程に従って、入札説明書等に記載の搬入場所に搬入設置する。但し、組合が具体的な搬入場所について入札説明書等と異なる場所を指示した場合にはかかる指示に従うものとする。
6 前項の搬入設置が完了した旨、事業者から通知を受けた場合、組合は、備品リストに規定された性能及び仕様を充足していることを確認するため、搬入設置完了確認を行う。
7 前項の搬入設置完了確認の方法は、以下のとおりとする。
(1)組合は、事業者又は請負人等立会いのもとで、搬入設置完了確認を実施する。
(2)事業者は、備品の取扱いに関する組合への説明を実施する。
8 組合は、前項の搬入設置完了確認の結果、備品リストに定められた内容及び水準を客観的に満たしていないと判断する場合、事業者に対して補修若しくは改造を求め、又は改善勧告を行うことができる。上記補修、改造及び改善に係る費用は、事業者が負担する。
9 組合は、本条に基づく搬入設置完了確認の実施によって、備品リストの全部又は一部について何らの責任も負担するものではなく、事業者は本契約上の責任を何ら軽減されるものではない。
10 組合は第7項の確認の結果、備品リストの条件を充たすと認めた場合には、搬入設置完了確認通知書を事業者に交付する。
11 前項の搬入設置完了確認通知書の交付と同時に事業者は別途組合が定める様式による
目的物引渡書を組合に提出し、これら文書の交付及び提出をもって、備品リストに示す備品は納入完了とし、その所有権その他の権利は、本契約で別段の定めのあるものを除き組合に移転するものとする。
12 組合は、備品に瑕疵があるときは、事業者に対して、相当の期間を定めて、当該瑕疵の補修を請求し、又は補修に代え若しくは補修とともに損害の賠償を請求することができる。
13 前項による瑕疵の補修又は損害賠償の請求は、備品の引渡しの日から 1 年以内に行わなければならない。
14 組合は、備品の引渡を受ける際に、備品に瑕疵があることを知ったときは、前項の規定にかかわらず、直ちに事業者にその旨を通知しなければ、第12項の請求を行うことができない。
15 事業者は、請負人等を使用する場合、当該請負人等をして、組合に対し本条による瑕疵の補修及び損害の賠償をなすことについて保証させるべく、別紙15に定める保証書を請負人等から徴求し、組合に差し入れるものとする。
第3節 損害の発生等
(施設整備期間中に第三者に及ぼした損害)
第27条 第21条第5項の場合を除き、事業者が本施設の整備により第三者に損害を及ぼした場合又は及ぼすおそれがある場合には、事業者が当該問題の解決にあたる。
2 前項の場合に要した追加費用と第三者に生じた損害の負担については、以下の定めに従う。
(1)事業者の責めに帰すべき事由による場合は、事業者がその追加費用又は損害を負担する。
(2)組合の責めに帰すべき事由による場合は、組合がその追加費用又は損害を負担する。
(3)不可抗力事由による場合は、別紙13に従う。
(不可抗力による本施設等に生じた損害等)
第28条 組合が本施設の完成を確認する前に、不可抗力により、本施設、仮設物、工事現場に搬入済みの工事材料その他建設機械器具等に損害又は損失が生じた場合には、事業者は、当該事実が発生した後直ちに当該損害又は損失の状況を組合に通知しなければならない。
2 組合は、前項により事業者から通知を受けた場合には、直ちに調査を行い、前項の損害又は損失の状況を確認し、その調査結果を事業者に対して通知する。
3 第1項に規定する損害又は損失(追加工事に要する費用を含む。)の負担については、別紙13に従う。
第3章 本施設の完成及び引渡
第1節 本施設の完成
(事業者による竣工検査等)
第29条 事業者は別紙2記載の日程に従って、本件工事を完了させなければならない。
2 事業者は、本件工事が完了した場合、速やかに自らの責任と費用において本施設の竣工検
査及び機器・器具等の試運転等を行う。
3 組合は事業者の前項の竣工検査及び試運転等に立ち会うことができるものとし、事業者は、前項の竣工検査及び機器・器具等の試運転等の7日前までに、竣工検査及び機器・器具備品 等の試運転等を行う日時、対象となる施設及び機器・器具等の名称、検査及び試運転等の方 法を組合に通知しなければならない。
4 組合は、前項の竣工検査及び機器・器具等の試運転等への立会いの実施を理由として、何らの責任も負担しない。
5 事業者は、組合に対して竣工検査及び機器・器具等の試運転等の結果を検査済証その他の検査結果に関する書面の写しを添えて報告する。
(組合による本施設の完成確認)
第30条 事業者は、前条の竣工検査及び機器・器具等の試運転等が完了した場合、速やかに組合に通知する。
2 組合は、前項の通知を受領した場合、14日以内に本施設について完成確認の検査(以下
「確認検査」という。)を実施する。
3 組合は、前項の確認検査において、事業者、請負人等及び工事監理者の立会いの下で、本施設が本契約、入札説明書等、事業者提案及び設計図書に適合していることを施工記録簿等により確認する。
4 事業者は、第2項の確認検査において、機器・備品等の取扱いに関して組合に説明する。
5 前4項のほか、確認検査の方法その他の詳細については、事業者と協議の上、組合が定める。
6 第2項の確認検査の結果、本施設が本契約、入札説明書等、事業者提案又は設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合、組合は、7日以内に当該逸脱箇所及びその内容を示すとともに、相当の期間を定めてこれを修正するよう事業者に対して通知する。
7 事業者が前項の規定による通知を受領した場合には、事業者は、組合が定めた期間内に速やかに当該逸脱箇所の修正をし、組合の確認を得なければならない。ただし、事業者が組合の通知内容に意見を述べ、組合がその意見を合理的と認めた場合は、この限りではない。なお、別紙10の2(2)イ記載の改善は、事業者の責任及び費用をもって行われるものとし、また、これによる工事期間の変更、維持管理及び消防無線保守管理期間との関係及び費用等の負担については、第23条乃至第25条の規定に従う。
8 第7項に基づいて事業者が修正を行った場合は、修正完了の通知を第1項の通知とみなして、前7項の規定を適用する。組合は修正完了の通知を受領した後、14日以内に完成確認の検査を実施する。
9 事業者は、完成確認の後7日以内に組合から何ら通知がない場合は、第6項に該当する箇所はないものとみなして、本施設の引渡・所有権移転手続きに入ることができる。
10 組合は、第3項の規定に基づいて確認を行ったこと、第4項の規定に基づいて事業者から説明を受けたこと、事業者に対して第6項の修正の通知を行ったこと、又は第7項の規定に基づいて事業者の意見を合理的と認めたことを理由として、本施設の建設の全部又は一部について何らの責任も負担しない。
(組合による完成確認通知書の交付)
第31条 組合は、前条の確認検査を完了し、かつ、事業者が別紙8に定める完成図書を組合に提出した場合、事業者に対して7日以内に完成確認通知書を交付する。
2 組合による完成確認通知書の交付を理由として、組合は本施設の設計、建設について何らの責任も負担しない。
第2節 本施設の組合への引渡し・所有権移転
(事業者による組合への引渡し・所有権移転)
第32条 事業者は、前第31条第1項に定める完成確認通知書の受領と同時に、別紙9の様式による目的物引渡書を組合に提出し、本施設につき担保権その他の制限物権等の負担のない、完全な所有権を組合に移転する。
2 事業者は、事業者が本施設の所有権を本契約に従い速やかに組合に移転できるよう、請負人等との間で、事業者が本施設の所有権を原始的に取得する旨の契約を締結するものとする。
(瑕疵担保)
第33条 組合は、本施設に瑕疵があるときは、以下に定める条件のもとで、事業者に対して、相当の期間を定めて、当該瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、組合は修補を要求することができない。
2 前項による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、本施設の引渡の日から2年以内に行わなければならない。ただし、事業者が当該瑕疵を知っていたとき、その瑕疵が事業者の故意若しくは重大な過失により生じた場合、又は構造耐力上主要な部分若しくは雨水の侵入を防止する部分について生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は、引渡の日から10年間とする。
3 組合は、本施設の引渡を受ける際に本施設に瑕疵があることを知ったときは、前項の規定にかかわらず、直ちに事業者にその旨を通知しなければ、第 1 項の請求を行うことができない。
4 組合は、本施設が第1項の瑕疵により滅失又は毀損したときは、第2項に定める期間内で、かつ、その滅失又は毀損を組合が知った日から1年以内に第1項の権利を行使しなければならない。
5 事業者は、請負人等を使用する場合、当該請負人等をして、組合に対し本条による瑕疵の補修及び損害の賠償をなすことについて保証させるべく、別紙15に定める保証書を請負人等から徴求し、組合に差し入れるものとする。
第4章 消防無線設備の整備
第1節 消防無線設備改修整備業務
(消防無線設備改修整備)
第34条 事業者は、入札説明書等及び事業者提案に従い、消防無線設備改修整備業務として次の各業務を行うものとする。
(1)消防無線設備設計・製造・調達業務
(2)通信局舎整備業務
(3)消防無線設備設置業務
2 事業者は、本契約後速やかに消防無線設備改修整備業務の詳細工程表を含む消防無線設備改修整備計画書を作成し、組合に提出して組合の承認を得なければならない。
3 事業者は、消防無線設備改修整備業務に関する一切の責任を負担する。事業者は、第三者に対して、消防無線設備改修整備業務の全部又は一部を委託することができるが、その場合には、第19条第2項乃至第6項の定めに従う。
4 消防無線設備改修整備業務にあたって必要な関係諸官庁及び関係事業者との協議及び諸手続は事業者がその責任と費用をもって行う。
5 消防無線設備改修整備業務に係る NTT 東日本株式会社等専用サービス等の新設時費用は事業者の負担とする。また、消防無線設備の引渡しまでの間における回線使用料は、事業者において負担するものとする。
第2節 消防無線設備設計・製造・調達業務
(消防無線設備の設計)
第35条 事業者は、前条第2項の組合の承認が得られた後速やかに、日本国の法令を遵守の上、本契約、入札説明書等及び事業者提案に基づき、組合及び本施設関係者と協議の上、消防無線設備設計(通信局舎を含む。以下本章について同じ。)を開始する。
2 組合は、必要と認めた場合、消防無線設備設計の進捗状況に関して、適宜事業者に対して報告を求めることができる。
(設計の完了)
第36条 消防無線設備設計を完了した場合には、事業者は、速やかに別紙6に記載する承認図面を組合に対して提出しなければならない。組合は、事業者から承認図面の提出を受けた後、1
4日以内に設計の妥当性について確認を行い、その結果を事業者に通知する。なお、事業者は、組合からの通知により消防無線設備設計の確認を受けるまでは、次の工程に進むことはできない。承認図面と本契約、入札説明書等又は事業者提案との間に客観的な不一致があることが判明した場合には、組合は、承認図面の提出を受けた後14日以内に当該不一致を生じている設計箇所及びその内容を事業者に対して通知し、相当の期間を定めて修正を要求することができる。
2 事業者が前項の規定による通知を受領した場合には、事業者は、速やかに当該不一致の修正をし、組合の確認を得なければならない。なお、当該修正は、事業者の責任及び費用をもって行われるものとし、また、これにより消防無線設備改修整備期間が遅延した場合、事業者の責めに帰すべき事由として第48条乃至第50条の規定に従う。
3 事業者は、承認図面提出後14日以内に組合から何らの通知もない場合は、第1項の確認の通知がなされたものとみなし、次の工程に進むことができる。
4 組合は、第1項に規定する図書を受領したこと、事業者に対して第1項又は第2項に規定する通知を行ったこと、又は第3項の規定に基づき確認の通知が行われたとみなされたこと、設計に関する打ち合わせを行ったこと等を理由として、消防無線設備改修整備について何らの責任も負担しない。
(設計変更)
第37条 承認図書の変更に関しては、第15条の規定を準用する。
(消防無線設備の製造・調達)
第38条 事業者は、入札説明書等、事業者提案、消防無線設備改修整備計画書及び第36条によって確定した承認図面に基づき消防無線設備を製造・調達する。
2 前項に従い、消防無線設備を製造する場合は、製造後工場出荷前に、組合は、入札説明書等、事業者提案及び指定照合を含む検査項目、検査方法、検査手順、合否判定基準その他必要事項を記載した社内検査成績書等に基づき、製造がこれらの各文書に記載の条件を充足していることの検査(以下「中間(工場)検査」という。)を実施する。ただし、既製品を調達する場合は、中間(工場)検査は行わない。
3 事業者は、組合の行う中間(工場)検査に先立ち検査実施要領書を組合に提出し、承認を受けるものとする。また、組合が行う中間(工場)検査に立会い、指示事項については速やかに処理するものとする。
(納入物の権利の帰属)
第39条 消防無線設備設計・製造・調達業務から生じる発明、考案等に関する特許権その他の知的財産権、ノウハウ等に関する権利(以下、これらの権利を総称して「特許xx」という。)、著作権(著作xx第 21 条及び第 28 条に定める全ての権利を含む。)その他の権利及び設置された消防無線設備の所有権は、第45条の消防無線設備の納入完了によって全て組合に帰属するものとする。
2 前項にかかわらず消防無線設備に含まれる事業者が従来から権利を有していた事業者固有の知識、技術に関する権利等(以下「権利留保物」という。)については事業者に留保するものとし、組合は、事業者がそれらを利用し消防無線設備に類似した製品を作成することを妨げない。この場合、組合はかかる権利留保物についての当該権利の非独占的使用権を取得する。但し組合は事業者の承諾を得ない限り、この非独占的使用権を第三者に譲渡又は貸与し、若しくは担保権の目的としてはならない。
3 事業者は、第 1 項により組合に帰属することとなる著作権に関する著作者人格権を行使せず、また、事業者の従業員又は受託者等がこれらの権利を有する場合には、これらの者が著作者人格権を行使しないために必要な措置をとらなければならない。
4 事業者は、第1項により組合に帰属することとなる特許xxについて、当該発明等を行った者との間で特許法第35条等に基づく特許xxの承継その他必要な措置をとらなければならない。
(著作xxの侵害の防止)
第40条 事業者は、消防無線設備が、第三者の有する特許xx、著作権その他の一切の権利を侵害するものではないことを組合に対して保証する。
2 消防無線設備が第三者の有する権利を侵害し、第三者に対して損害の賠償又は必要な措置を講じる必要が生じたときは、事業者は、その賠償額を負担するとともに必要な措置を講ずるものとする。
第3節 通信局舎整備業務
(通信局舎整備)
第41条 事業者は、入札説明書等、事業者提案、消防無線設備改修整備計画書及び第36条によって確定した承認図面に基づき、別紙14に示すxxxxx所に通信局舎を建設する。通信局舎整備業務に関する規定は、第17条乃至第21条の定めに従う。
第4節 消防無線設備設置業務
(消防無線設備設置)
第42条 事業者は、入札説明書等、事業者提案、消防無線設備改修整備計画書及び第36条によって確定した承認図面に基づき消防無線設備を別紙14に示す場所に設置する。
(関係者との調整)
第43条 事業者は、消防無線設備改修整備業務を遂行するにあたり、自らの費用及び責任において、高機能消防指令センター総合整備事業関係者との間で、消防無線設備改修整備のために相互に協力関係を維持し、高機能消防指令センター総合整備事業関係者との必要な協議を行う。
2 事業者が前項に基づく協議を行うにあたって、組合は必要な協力を行う。ただし、組合がかかる協力を行ったことによって、組合は消防無線設備改修整備業務について何らの責任も負担するものではなく、事業者は本契約上の責任を何ら軽減されるものではない。
3 事業者は、消防無線設備改修整備業務の実施に関連して、自らの費用及び責任において、高機能消防指令センター総合整備事業関係者との間で相互の業務の調整を行う。事業者が、かかる業務の調整において合理的な努力を尽くしたにもかかわらず、高機能消防指令センター総合整備事業関係者が、業務の調整に協力しない場合、事業者はこれを直ちに組合に通知する。組合は、かかる通知を受けた場合、組合と当該高機能消防指令センター総合整備事業関係者との間で締結した契約に基づき、組合が適切と考える権利(損害賠償請求、解除権の行使を含むがこれに限られない。)を適時に行使する。ただし、組合は、かかる権利の行使を行ったことによって、消防無線設備改修整備業務について何らの責任も負担するものではなく、事業者は本契約上の責任を何ら軽減されるものではない。
(設置工事記録)
第44条 事業者は、設置工事の全般的な経過を記載した設置工事記録を毎週作成し、組合に提出するものとし、組合が指示した事項又は組合と協議した事項について記録し、組合に提出するものとする。
2 組合が施工の適切なことを証明する必要があると認めて指示する場合、事業者は、工事写真、見本品、試験成績書等の必要な資料を整理して提出すること。
3 事業者は、工事の着工前、完成後及び工事中の隠蔽となる箇所(名称、日時、寸法等が確認できること。)、主要な工事段階の工事状況、その他組合の指示する工事写真を原版とともに整理して提出すること。
第5節 消防無線設備の完成
(検収引渡し)
第45条 消防無線設備設置終了後において、東北総合通信局の行う落成(変更)検査及び NTT
東日本株式会社等の検査並びに組合の行う完成検査の合格をもって検収とする。
2 事業者は、組合の行う完成検査に先立ち、自らの費用及び責任において落成(変更)検査及び NTT 等の検査に合格しなければならない。
3 組合の行う完成検査は別途定める完成検査実施要領書によって実施する。
4 組合は、前項の完成検査の結果、消防無線設備が入札説明書等、事業者提案、消防無線設備改修整備計画書及び第36条によって確定した承認図面に定められた内容及び水準を客観的に満たしていないと判断する場合、事業者に対して補修若しくは改造を求め、又は改善勧告を行うことができる。上記補修、改造及び改善に係る費用は、事業者が負担する。
5 組合は、本条に基づく完成検査の実施によって、消防無線設備改修整備の全部又は一部について何らの責任も負担するものではなく、事業者は本契約上の責任を何ら軽減されるものではない。
6 組合は前4項の検査の結果、消防無線設備の内容が承認図面の条件を充たすと認めた場合には、完成検査通知書を事業者に交付する。
7 前項の完成検査通知書の交付と同時に事業者は別途組合が定める様式による目的物引渡書を組合に提出し、これら文書の交付及び提出をもって、消防無線設備は納入完了とし、その所有権その他の権利は、本契約で別の定めのあるものを除き組合に移転するものとする。
(瑕疵担保)
第46条 組合は、消防無線設備に瑕疵があるときは、事業者に対して、相当の期間を定めて、当該瑕疵の補修を請求し、又は補修に代え若しくは補修とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項による瑕疵の補修又は損害賠償の請求は、消防無線設備の引渡しの日から 1 年以内に行わなければならない。ただし、事業者が当該瑕疵を知っていたとき又はその瑕疵が事業者の故意若しくは重大な過失により生じた場合には、消防無線保守管理期間中であれば当該請求を行うことができる。
3 組合は、消防無線設備の引渡を受ける際に、本設備に瑕疵があることを知ったときは、前項の規定にかかわらず、直ちに事業者にその旨を通知しなければ、第 1 項の請求を行うことができない。
4 事業者は、請負人等を使用する場合、当該請負人等をして、組合に対し本条による瑕疵の補修及び損害の賠償をなすことについて保証させるべく、別紙15に定める保証書を請負人
等から徴求し、組合に差し入れるものとする。
(消防無線設備改修整備業務の中止)
第47条 組合は、消防無線設備改修整備業務を中止させる必要があると合理的に認める場合、その理由を事業者に通知した上で、消防無線設備改修整備の全部又は一部を一時中止させることができ、事業者はこれに従わなければならない。
2 組合は、前項により消防無線設備改修整備の全部又は一部を一時中止させた場合において、必要があると認める場合は、消防無線設備改修整備期間を変更することができる。
3 第1項により消防無線設備改修整備の全部又は一部を中止させた場合において組合又は事業者に生じた追加費用又は被った損害の負担については、第50条の定めに従う。
(消防無線設備改修整備期間の変更)
第48条 消防無線設備改修整備期間の変更の必要性が生じた場合は、各当事者は相手方に対して消防無線設備改修整備期間の変更について協議を求めることができる。
2 前項において、組合と事業者の間において協議が整わない場合、組合が前項の協議の結果を踏まえて合理的な消防無線設備改修整備期間を定め、事業者はこれに従わなければならない。
(消防無線設備改修整備期間の変更と消防無線設備保守管理期間の関係)
第49条 前2条によって消防無線設備改修整備期間が延長された場合、これに伴って本件日程表記載の消防無線設備保守管理業務開始も同期間分延長される。ただし、消防無線設備保守管理期間の終期については延長されない。
2 前項によって消防無線設備保守管理業務の期間が短縮され、予定された業務の一部が履行されないこととなった場合、組合は当該業務に対応するサービス対価の支払い義務を免れる。この場合、当該業務が行われないこと又はサービス対価が支払われないことに伴って組合又は事業者が被る損害の負担については、次条の定めに従う。
(消防無線設備改修整備期間の延長等による費用等の負担)
第50条 組合の責めに帰すべき事由により消防無線設備改修整備が一時中止となり又は消防無線設備改修整備期間が延長された場合、組合は、当該事由に起因して組合又は事業者が負担した合理的な追加費用及び組合又は事業者が被った損害を負担する。
2 事業者の責めに帰すべき事由により消防無線設備改修整備が一時中止となり又は消防無線設備改修整備期間が延長された場合、事業者は、当該事由に起因して組合又は事業者が負担した合理的な追加費用及び組合又は事業者が被った損害を負担する。
3 前項の場合で、消防無線設備の引渡又は所有権移転が本件日程表記載の消防無線設備改修期限よりも遅延した場合には、事業者は、組合に対して、引渡予定日から引渡日までの期間につき、別紙7記載のサービス対価 C の合計額に対し、「国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和 31 年政令第 337 号)」第 37 条第 1 項に基づく利率の割合で計算した額を遅延損害金として支払う。この場合において、組合は、組合に更なる損害があるときは、その超過分
につき、さらに賠償請求することができる。
4 不可抗力事由又は法令変更により消防無線設備改修整備が一時中止となり又は消防無線設備改修整備期間が延長された場合、当該不可抗力事由又は法令変更に起因して事業者若しくは組合が負担した追加費用又は事業者若しくは組合が被った損害の負担については、別紙
13に従う。
5 前1項、前2項及び前4項記載の事由が複合して消防無線設備改修整備が一時中止となり又は消防無線設備改修整備期間が延長された場合には、組合は事業者と協議の上、当該事由ごとに追加費用又は損害に与えた影響度合いを算出し、これらを按分して追加費用又は損害を負担する。
第5章 維持管理及び消防無線設備保守管理
第1節 共通事項
(統括責任者及び業務責任者)
第51条 事業者は、維持管理業務を開始する14日前までに、維持管理業務の全体を総合的に把握し調整を行う「維持管理業務総括責任者」及び、維持管理業務の区分ごとに総合的に把握し調整を行う「維持管理業務責任者」を定め、組合に届け出る。「維持管理業務総括責任者」又は
「維持管理業務責任者」を変更した場合も、同様に組合に届け出る。
2 事業者は、消防無線設備保守管理業務を開始する 14 日前までに、消防無線設備保守管理業務の全体を総合的に把握し調整を行う「消防無線設備保守管理業務総括責任者」を定め、組合に届け出る。「消防無線設備保守管理業務総括責任者」を変更した場合も、同様に組合に届け出る。
(業務仕様書)
第52条 事業者は、維持管理業務又は消防無線設備保守管理業務開始の3か月前までに、本契約、入札説明書等及び事業者提案の内容にしたがって組合が別途定める様式に従って維持管理業務仕様書及び消防無線設備保守管理業務仕様書(以下「各業務仕様書」という。)を組合に提出し、組合の承認を得なければならない。
2 組合は、前項の承認を行ったことを理由として、維持管理業務及び消防無線設備保守管理業務について何らの責任も負担しない。
3 各業務仕様書は、合理的な理由に基づき組合又は事業者が請求した場合には、組合と事業者が合意したときに限りその内容を変更することができる。
4 前項にかかわらず組合は、事業者から提示された各業務仕様書の内容が入札説明書等、事業者提案、事業計画書又は本契約に抵触すると認められる場合には、事業者に修正を求めることができ、この求めを受けた場合、事業者は速やかに当該箇所を修正した各業務仕様書を組合に提出しなければならない。
(業務計画書)
第53条 事業者は、毎年度の維持管理業務及び消防無線設備保守管理業務の実施に先立ち、当該
事業年度が開始する2か月前までに、組合が別途定める様式に従って本契約、入札説明書等、事業者提案及び前項で作成した各業務仕様書の内容にしたがって各事業年度の業務計画書を組合に提出し、組合の承認を得なければならない。
2 組合は、前項の承認を行ったことを理由として、維持管理業務及び消防無線設備保守管理業務について何らの責任も負担しない。
3 業務計画書は、合理的な理由に基づき組合又は事業者が請求した場合には、組合と事業者が合意したときに限りその内容を変更することができる。
4 前項にかかわらず組合は、事業者から提示された業務計画の内容が入札説明書等、事業者提案、事業計画書、各業務仕様書又は本契約に抵触すると認められる場合には、事業者に修正を求めることができ、この求めを受けた場合、事業者は速やかに当該箇所を修正した業務計画書を組合に提出しなければならない。
(業務報告書)
第54条 事業者は、組合が別途定める様式に従い、維持管理業務及び消防無線設備保守管理業務に関する「日報」、「月報」「四半期業務報告書」及び「年次業務報告書」を業務報告書として作成する。
2 事業者は、「月報」については業務を行った翌月 10 日までに、「四半期業務報告書」については当該四半期の最終月の翌月 10 日までに、「年次業務報告書」については当該年度の最
終日より 3 ヶ月以内に組合に提出する。「日報」については事業者において保管し、組合の要請があった場合は速やかに提出しなければならない。
3 組合は、「日報」「月報」「四半期業務報告書」「年次業務報告書」について、事業者に説明を求めることができる。
4 前3項の報告及び説明を受けたことを理由として、組合は維持管理業務及び消防無線設備保守管理業務に関して何らの責任も負担しない。
(組合との調整)
第55条 事業者は、維持管理業務及び消防無線設備保守管理業務を遂行するにあたり、自らの費用及び責任において、組合との間で、本施設等の円滑な維持管理・保守管理のために相互に協力関係を維持し、業務計画書の策定や当該業務遂行に当たっては、組合と必要な協議を行う。
2 事業者が前項に基づく協議を行うにあたって、組合は必要な協力を行う。ただし、組合がかかる協力を行ったことをもって、組合は本契約上の何らの責任も負担しない。
3 本件事業において、事業者が維持管理業務及び消防無線設備保守管理業務を行うこと自体に対する、本施設関係者の反対等に対する対応は組合が行う。
(維持管理業務又は消防無線設備保守管理業務開始の遅延)
第56条 事業者は、維持管理業務又は消防無線設備保守管理業務の開始の遅延が見込まれる場合には、遅延が見込まれることが判明し次第、直ちにその旨を組合に報告するとともに、その後
5日以内に、当該遅延の原因及びその対応計画(速やかな維持管理又は保守管理の開始に向けての対策及び新たな日程の見通しを含む。)を組合に提出しなければならない。ただし、本施設
の整備につき第23条又は消防無線設備改修整備につき第48条による変更を行う必要から遅延が見込まれる場合はこの限りでない。
2 事業者は、維持管理業務又は消防無線設備保守管理業務の開始を遅延した場合、その遅延した日数に応じ、別紙7記載のサービス対価A又は C 相当額に対し、「国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和 31 年政令第 337 号)」第 37 条第 1 項に基づく利率の割合で計算した額を遅延損害金として支払う。この場合において、組合は、組合に更なる損害があるときは、その超過分につき、さらに賠償請求することができる。
(緊急時の対応)
第57条 事業者は、事故その他非常時または緊急時の対応が必要となる事態が発生した場合、直ちに必要な措置を講じるとともに、組合に報告する。
2 前項の業務の実施によるサービス対価の増額は行わない。
(開設準備)
第58条 事業者は、本施設の開設に先立ち、維持管理業務及び消防無線設備保守管理業務に必要な能力を有する人員及び資材を確保し、かつ、維持管理及び消防無線設備保守管理業務に必要な研修を実施・完了し、本施設等を本契約書、各業務仕様書、業務計画書に規定する内容で維持管理及び保守管理することが可能な体制を整えなければならない。
2 事業者は、前項の体制が整った段階で組合に通知する。
3 組合は、前項の通知を受領した後、14 日以内に維持管理及び保守管理体制の確認を行う。
4 組合による当該確認の結果、維持管理及び保守管理体制が入札説明書等、事業者提案、本契約、各業務仕様書、業務計画書の内容を満たすのに不十分であると判断された場合には、組合はその旨を事業者に通知することとし、この通知を受けた場合、事業者は、直ちに維持管理及び保守管理体制を修正し、その旨組合に通知して、再度、組合の確認を受けなければならない。
5 前項の修正により追加費用が生じた場合には、事業者がこれを負担する。
(従事職員名簿の提出等)
第59条 事業者は、維持管理業務及び消防無線設備保守管理業務に従事する者(以下、「各業務従事職員」という。)の名簿をそれぞれ組合に提出し、各業務従事職員に異動があった場合、その都度報告しなければならない。
2 組合は、事業者の各業務従事職員がその業務を行うのに不適当と認められるときは、その事由を明記して、事業者に対してその交代を求めることができ、事業者はこれに従わなければならない。
(施設の使用)
第60条 組合は維持管理業務及び消防無線設備保守管理業務の実施にあたり必要となる嘱託員用スペースその他組合が認める施設を事業者に対して無償で使用させるものとする。
2 事業者は、組合から提供を受けた前項の嘱託員用スペース等について、善良なる管理者の
注意をもってこれらを使用しなければならない。また、本契約終了後は、速やかに中央監視・嘱託員xxの原状回復を行い、組合に返還する。
第2節 維持管理及び消防無線設備保守管理
(維持管理及び消防無線設備保守管理)
第61条 事業者は要求水準を遵守して維持管理業務及び消防無線設備保守管理業務を実施する。
2 事業者は、事業期間中、自己の責任と費用において、第52条に定める業務仕様書及び第
53条に定める業務計画書に従って、維持管理業務及び消防無線設備保守管理業務を実施する。
3 組合は、要求水準に定める条件を変更する場合、事前に事業者に対して通知の上、その対応(サービス対価の変更を含む。)について事業者と協議しなければならない。
4 組合は前項に定める要求水準の変更により、事業者の維持管理業務及び消防無線設備保守管理業務に要する費用が増加する場合には当該増加費用を負担し、当該業務に要する費用が減少する場合には当該減少費用相当額をサービス対価から減額する。
5 維持管理業務及び消防無線設備保守管理業務に要する費用及び維持管理業務及び消防無線設備保守管理業務により組合、事業者又は第三者に生じた損害は全て事業者が負担するものとする。ただし、次の場合にはこの限りではない。
(1)組合の責めに帰すべき事由により、維持管理業務及び消防無線設備保守管理業務に関して組合又は事業者が負担した追加費用及び維持管理業務及び消防無線設備保守管理業務に関して組合又は事業者に損害が発生した場合、組合が当該追加費用又は当該損害を負担する。
(2)法令の変更又は不可抗力により、維持管理業務及び消防無線設備保守管理業務に関して組合若しくは事業者が負担した追加費用又は組合若しくは事業者に損害(本施設等の損傷も含む。)が発生した場合、当該超過費用又は損害の負担については別紙13に従う。
6 事業者は、前項に定める損害にかかる事業者の負担に備えるために、維持管理期間中及び消防無線設備保守管理期間中、自らの責任及び費用負担において、自ら又は受託者等をして別紙12記載の保険に加入する。
(維持管理及び消防無線設備保守管理に関する許認可及び届出等)
第62条 事業者は、維持管理及び消防無線設備保守管理に関する本契約上の義務を履行するために必要となる一切の許認可を、自己の責任において取得・維持する。
2 事業者が組合に対して協力を求めた場合には、組合は、事業者による前項に定める許認可の取得・維持及び届出等に必要な資料の提出その他について協力する。
3 組合が事業者に対して協力を求めた場合には、事業者は、組合による許認可の取得・維持及び届出等に必要な資料の提出その他について協力する。
(第三者の使用)
第63条 事業者は、第三者に対して、維持管理及び消防無線設備保守管理の全部又は一部を委託することができる。
2 事業者は、維持管理及び消防無線設備保守管理を第三者に委託する場合には、第19条第
2項乃至第6項の定めに従う。
(維持管理及び消防無線設備保守管理に伴う近隣対策)
第64条 事業者は、自らの責任と費用において、維持管理業務及び消防無線設備保守管理に関して合理的に要求される範囲の近隣対策を実施する。
2 事業者は、前項の近隣対策の実施について、組合に対して、事前及び事後のその内容及び結果を報告する。
3 組合は、前第1項の近隣対策の実施のために必要な協力を行う。
(建物保守管理業務)
第65条 事業者は、入札説明書等、事業者提案等、本契約、維持管理業務仕様書及び業務計画書に従って、本施設建物の機能及び性能を維持し、本施設における公共サービスが円滑に提供され、本施設利用者が安全かつ快適に利用できるよう、建築各部の点検、保守、更新、修繕を実施する。
(設備保守管理業務)
第66条 事業者は、入札説明書等、事業者提案等、本契約、維持管理業務仕様書及び業務計画書に従って、本施設の機能及び性能を維持し、本施設における公共サービスが円滑に提供され、本施設利用者が安全かつ快適に利用できるよう、本契約に基づいて本施設に設置される設備について、運転・監視、点検、保守、更新、修繕を実施する。
(外構維持管理業務)
第67条 事業者は、入札説明書等、事業者提案等、本契約、維持管理業務仕様書及び業務計画書に従って、本施設の機能及び性能を維持し、本施設における公共サービスが円滑に提供され、本施設利用者が安全かつ快適に利用できるよう、本契約に基づいて設置された本施設敷地内の外構の各部の点検、保守、監理、更新、修繕を実施する。
(清掃業務)
第68条 事業者は、入札説明書等、事業者提案等、本契約、維持管理業務仕様書及び業務計画書に従って清掃業務を実施する。
(植栽維持管理業務)
第69条 事業者は、入札説明書等、事業者提案等、本契約、維持管理業務仕様書及び業務計画書に従って、本施設の周囲、内部または建物の屋上等における植栽の維持管理を実施する。
(消防無線設備保守管理業務)
第70条 事業者は、入札説明書等、事業者提案等、本契約、維持管理業務仕様書及び業務計画書に従って、別紙14記載の各施設に設置された消防無線設備保守管理を実施する。
2 消防無線設備保守管理業務の期間は、別紙2記載のとおりとする。
3 前項の期間が満了するにあたって、事業者は組合に対し、以後組合が消防無線設備保守管理業務を行うために必要な説明を行う等、引き継ぎをする。
(業務仕様書、事業計画書に記載のない修繕)
第71条 本施設等につき、各業務仕様書及び事業計画書に記載のない修繕を要する場合、事前に組合に対してその内容その他必要な事項を通知し、かつ、組合の事前の承諾を得なければならない。ただし、直ちに修繕を行わなければ重大な損害を生じる恐れがある場合には、事業者は、組合の事前の承諾なく当該修繕を行うことができる。この場合において、事業者は、修繕後速やかに組合に対しその内容等必要な事項を報告しなければならない。
2 前項の修繕は、事業者の責任と費用において実施する。ただし、組合の責めに帰すべき事由によって修繕を行った場合には、組合は、これに要した一切の費用を負担する。また、不可抗力事由によって本施設等の修繕を行った場合の追加費用の負担については、別紙13に従う。
3 事業者が第1項により本施設等の修繕を行った場合には、事業者は、必要に応じて当該修繕を竣工図書に反映し、かつ、使用した設計図、施工図等の書面を組合に対して提出しなければならない。
第3節 第三者に損害を及ぼした場合の措置
(第三者に損害を及ぼした場合の措置)
第72条 事業者が維持管理業務及び消防無線設備保守管理業務により組合又は第三者に損害を及ぼした場合には、事業者は自らの費用と責任において当該問題の解決にあたらなければならない。ただし、当該損害のうち組合の責めに帰すべき事由により生じたものを除く。
2不可抗力事由によって第三者に損害を及ぼした場合の追加費用及び損害の負担については別紙13に従う。
第6章 履行保証
(本件事業に関する履行保証)
第73条 事業者は、本件事業の履行を保証するため、本契約締結後速やかに、組合に対して、別紙7記載のサービス対価 A のうち、建中金利、融資組成手数料その他施設整備に関する初期費用と認められる費用、割賦手数料を控除した金額とサービス対価 C のうち割賦手数料を控除した金額の合計額と、当該額に係る消費税及び地方消費税相当額の合計額の 100 分の 10 以上の契約保証金を納付しなければならない。
2 前項に規定する契約保証金の納付に代えて提供することができる担保は、次の各号に揚げるものとする。
(1)国債証券又は地方債証券
(2)銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手
(3)銀行又は組合が確実と認める金融機関の保証
(4)その他組合が確実と認める担保
(5)保証事業会社(公共工事の前払保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第 2
条第 4 項に規定する保証事業会社をいう。)の保証
3 前2項の規定にかかわらず、組合は、次に掲げる各号のいずれかに該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。
(1)事業者が保険会社との間に組合を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2)契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)第 100 条の 3 第 2 号の規定に基づき現財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。ただし、事業者を被保険者とする場合は、保証金請求権の上に、違約金支払請求権を被担保債権として、組合を第一位順位とする質権を設定すること。かかる質権設定の費用は事業者が負担する。
4 組合は、契約履行後速やかに契約保証金を還付するものとする。ただし、本契約において、瑕疵担保義務期間の満了までその全部又は一部の還付を留保することができる。
5 本契約の一部変更により、契約金額に減少があったときは、その減少の割合に応じて契約保証金を還付することができる。
第7章 事業者の収入
第1節 サービス対価の支払い手続
(支払い対象となるサービス)
第74条 サービス対価の支払い対象となるサービスは、別紙3に示した事業概要を総合したものとする。
2 サービス対価の支払い額は、別紙7に示すとおりとする。
3 組合は本契約で別途明示する場合を除くほか事業者に対してはサービス対価以外の金員を支払うことはなく、事業者は、本契約書本文で事業者が負担するものとされた費用その他、本事業に要する一切の費用を自ら負担する。
(サービス対価の支払い)
第75条 組合は、事業者による施設整備業務、施設維持管理業務、消防無線設備改修整備業務及び消防無線設備保守管理業務が、組合によるモニタリングの結果、本契約、入札説明書等、事業者提案、事業計画書及び業務計画書に従っていると確認した場合には、サービス対価を別紙
7「サービス対価の算定、支払い方法及び改定」に従って算定される金額を、同別紙に従って支払う。
2 施設整備業務の工事期間又は消防無線設備改修整備期間が第23条又は第48条の定めにより延長された場合、別紙7のサービス対価の支払い期限は、当該延長期間分、延期される。
3 前項のサービス対価支払い期限の延期によって事業者が損害を被った場合、当該損害の負担については、第25条又は第50条に従う。
4 別紙7「サービス対価の算定、支払い方法及び改定」に定めるサービス対価の各支払予定
日までに、当該サービス対価に対応して当該予定日までに履行すべき各業務が行われていない場合、組合は、当該業務の履行までは第1項の支払いをすることを要しない。
5 サービス対価の額は、別紙7に定める算定方法に従って、決定、改定されるものとする。ただし、別紙7記載のサービス対価A及び C については、物価変動による改定は行わない。
6 施設維持管理業務に係る光熱水費については、組合が負担するものとする。
(既払いサービス対価の返還)
第76条 事業者が提出した業務報告書に虚偽の記載があることが判明した場合には、事業者は、組合に対して、当該虚偽記載がなければ組合が別紙10に従って減額し得たサービス対価を返還しなければならない。この場合において、事業者は、さらに、組合がサービス対価を支払った日から返還がなされた日までの日数に応じ、減額し得たサービス対価相当額について「国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和 31 年政令第 337 号)」第 37 条第 1 項に基づく利率の割合で計算した利息を組合に支払わなければならない。なお、これにより別途組合による損害賠償の請求が妨げられるものではない。
第2節 モニタリング
(モニタリングの実施)
第77条 事業者及び組合は、事業者による本契約、入札説明書等、事業者提案、各業務仕様書及び業務計画書その他本契約に基づいて作成され組合の承認を得た各文書(以下本条においてこれら全てを総称して「要求水準等」という。)の内容に適合した本件事業の遂行を確保するため、別紙10「モニタリング及び改善要求措置並びに対価の減額手続き等」に基づき、本契約上の各業務についてモニタリングを行う。
2 モニタリングにかかる費用のうち、別紙10「モニタリング及び改善要求措置並びに対価の減額手続き等」において事業者の義務とされているものを除く部分は、組合の負担とする。
3 事業者は、何らかの事由で本件事業に関し、要求水準等の内容を充足していない状況又は逸脱している状況が生じ、かつ、これを事業者自らが認識した場合、その理由及び状況並びに対応方針等を直ちに組合に対して報告・説明しなければならない。
4 事業者の業務の状況が要求水準等の内容を客観的に逸脱しているとの合理的な疑いが存する場合、組合は事業者に対して、当該疑いのある点についての必要かつ合理的な説明及び報告を求めることができる。
5 前項の説明及び報告を受けても前項の疑いが解消しない場合、組合は事業者に対して、事業者の費用で当該疑いのある点についての検査を行うよう求めることができる。
6 前5項のモニタリングの結果、事業者による本件事業の遂行が要求水準等の内容を充足せず、又は逸脱していると組合が判断した場合には、組合は、別紙10「モニタリング及び改善要求措置並びに対価の減額手続き等」に従って、当該業務について改善要求措置を行うものとし、事業者はこの要求に従わなければならない。
7 前項の場合、別紙10「モニタリング及び改善要求措置並びに対価の減額手続き等」に従って、サービス対価の支払いを減額し、又は支払いを留保する。
第8章 契約期間及び契約の終了
(契約期間)
第78条 本契約は、PFI 法第 9 条(地方公共団体の議決)に基づく組合議会の議決を得た日から効力を生じ、本契約の定めに従い解除又は延長されない限り、平成 39 年 3 月 31 日をもって終了する。
(本件事業の終了手続き)
第79条 事業者は、本契約が終了したとき(消防無線設備に関しては保守管理業務が終了したとき。以下本章において同じ。)、その終了事由の如何にかかわらず、組合に対し、設計図書その他本件工事及び修繕にかかる書類(ただし、契約終了時点ですでに組合に提出しているものを除く。また、本契約が本施設の完成前に終了した場合、事業者が終了時点ですでに作成を完了しているものに限る。)、維持管理業務及び消防無線設備保守管理業務のために必要なマニュアル、申し送り事項、その他必要な資料を事業者の費用負担により提供する。また、事業者は引継ぎに必要な説明その他の協力を行う。
2 組合は、前項に基づき提供を受けた資料を、本件事業の引継ぎに必要な範囲で無償にて自由に使用(複製、頒布、展示、改変及び翻案を含む。以下本条について同じ。)する権利を有し、事業者は、組合によるかかる資料の自由な使用が、第三者の有する著作権及び著作権人格権その他の権利を侵害しないよう必要な措置をとる。
3 事業者は、第1項に基づき組合に提供する資料が、第三者の有する著作権又は著作者人格権その他の権利を侵害し、第三者に対してその損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、事業者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずる。
(施設の状態の検査)
第80条 本施設の完成後に本契約が終了したとき、事業者は、その終了事由の如何にかかわらず、本契約終了日前に本施設等の状態について組合の検査を受け、確認の通知を受けなければならない。
2 組合は、検査の結果、事業者の責めに帰すべき事由による損傷又は汚損等が見られたときは、当該箇所及びその内容を示すとともに、相当の期間を定めて修補を行うよう事業者に対して通知することができる。
3 事業者は、前項の通知を受けた場合、自己の負担において組合の定めた期間内に速やかに当該箇所を修補し再度組合の調査を受けなければならない。但し、組合が承諾する場合には、修補に代えて修補の要する費用を組合に支払えば足りるものとする。
4 前項の規定にかかわらず、当該損傷又は汚損等が組合の指示に従ったことによる等、組合の責めに帰すべき事由による場合(事業者がその指示が不適当であることを知りながら組合に異議を述べなかった場合は除く。)は修補にかかる事業者の合理的な増加費用は組合が負担する。
5 組合は、最終回のサービス対価及びこれに係る消費税相当額の支払いを、第3項の事業者による修補完了を検査により確認し、又は修補費用の支払いを確認した後に行うものとする。
(物件の処置)
第81条 事業者は、本契約が終了したとき、その終了事由の如何にかかわらず、本件事業用地における事業者が所有又は管理する建設・業務機械器具その他の物件(請負人等の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)を撤去しなければならない。
2 前項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に撤去しないときは、組合は、事業者に代わって当該物件を処分し、修復、片付けその他の適当な処置を行うことができる。この場合においては、事業者は、組合の処置について異議を申し出ることが出来ず、また、組合の処置に要した費用を負担する。
3 前2項にかかわらず、組合はその選択により、組合と事業者が別途合意した金額で当該物件を事業者から買い取ることができる。
(事業者の債務不履行の場合の損害賠償)
第82条 事業者が本契約の規定に違反する等、事業者の責めに帰すべき事由により組合が損害を受けた場合には、組合は、事業者に対して当該損害の賠償金を支払うことを請求することができる。
(事業者の債務不履行等による契約の解除)
第83条 本施設の完成前において、次の各号のいずれかに該当する場合には、組合は、事業者に対して別段の通知をすることなく直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)事業者が設計又は本件工事に着手すべき期日を過ぎても設計又は本件工事に着手せず、相当の期間を定めて催告しても当該遅延について事業者から組合に満足すべき合理的 な説明がない場合
(2)事業者が提供するサービス又は施設が要求水準及び事業者提案に規定する条件に合致せず、かつ、組合の改善勧告通知後、定められた期間を経ても改善が見られない場合
(3)事業者の責めに帰すべき事由により、供用開始予定日から30日が経過しても本施設等の供用ができない場合又はその見込みがないことが明らかである場合
(4)前3号に規定する場合のほか、事業者が本契約に違反し、その違反により本契約の目的を達することができないと認められる場合
2 本施設の完成日以降において、次の各号のいずれかに該当する場合には、組合は、事業者に対してその旨を書面により通知した上で、相当期間を定めてその改善を求め、当該期間中に当該通知事由が改善されないときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)事業者の責に帰すべき事由によって、事業者の提供するサービスや施設が要求水準に規定する条件に合致せず、かつ、組合の改善勧告通知後、定められた期間を経ても改善が見られない場合
(2)前号に規定する場合のほか、事業者が本契約に違反し、その違反により本契約の目的を達することができないと認められる場合
3 本施設の完成日の前後を問わず、次に掲げる場合には、組合は、事業者に対して何らの催告を要せず、直ちに本契約の全部を解除することができる。
(1)事業者が、本件事業を放棄し、30日間以上にわたりその状態が継続した場合
(2)事業者が、自ら破産、会社更生、民事再生、会社整理又は特別清算の手続開始の申立てを行った場合又は第三者(事業者の取締役を含む。)によってその申立てがなされた場合
(3)構成企業又は協力企業の一部が、自ら破産、会社更生、民事再生、会社整理又は特別清算の手続の申立てを行った場合又は第三者(構成企業又は協力企業の取締役を含む。)によってその申立てがなされた場合において、これにより事業者が以後、本契約に基づく義務の履行が不可能又は著しく困難であると認められるとき。
(4)事業者が月報又は年次業務報告書に著しい虚偽記載を行った場合
(5)その他事業者が組合の信用を失墜せしめるなど、社会的に適当でない行為を行った場合
(本施設引渡前の解除の効力等)
第84条 本施設の引渡し前に前条により本契約が解除された場合、本契約に基づいて組合が事業者に支払うべき一切のサービス対価支払い債務は遡及的に消滅するとともに、事業者は組合に対して、サービス対価 A のうち、建中金利、融資組成手数料その他施設整備に関する初期費用と認められる費用、割賦手数料を控除した金額とサービス対価 C のうち割賦手数料を控除した金額の合計額と、当該額に係る消費税及び地方消費税相当額の合計額の 100 分の 10 に相当する金額を違約金として組合の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項に関し、事業者が第73条(履行保証)の規定に基づき、履行保証金若しくはそれに代わるものが提供されている場合又は組合を被保険者とする履行保証保険が契約されているとき若しくは工事履行保証契約について組合が質権者であるときで組合が当該履行保証保険契約若しくは当該工事履行保証契約にかかる質権に基づいて保険金を受領した場合、これらをもって前項の違約金支払請求権又は第4項の損害賠償請求xx、組合が事業者に対して有する債権の支払いに充当することができる。
3 組合は、本施設の出来形部分が存在する場合、これを検査の上、当該検査に合格した部分の所有権をすべて別紙7記載のサービス対価Aのうち、当該出来形部分の割合に応じた額をもって取得し、買い受けることができ、当該出来形部分の買受代金支払債務と前項の違約金支払請求権又は第4項の損害賠償請求xx、組合が事業者に対して有する請求権を対当額で相殺することにより決済することができる。この場合組合は、必要があると認められるときは、その理由を事業者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。なお、組合は相殺後の残額を、組合の選択により、経過利息を付した上、①解除前の支払スケジュールに従って、又は②一括払いにより支払う。
4 組合が被った損害額が第1項の違約金の額を超過する場合は、組合は、かかる超過額について事業者に損害賠償請求を行うことができる。
5 第1項の場合において、組合が本件工事の進捗状況を考慮して本件土地を更地とすることが妥当であると判断して事業者にその旨通知した場合、事業者は、自らの費用と責任により、本件土地を更地にした上で組合に引き渡さなければならない。
6 前項の場合、事業者が正当な理由なく相当な期間内に更地とするための工事を行わないときは、組合は事業者に代わり更地にするための工事をすることができ、これに要した費用を
事業者に求償することができる。この場合、事業者は、組合の処分について異議を申し出ることができない。
7 第1項の場合のうち消防無線設備の全部又は一部がすでに事業者により設置されている場合、事業者は自己の費用と負担により、その全部を撤去しなければならない。事業者が正当な理由なく相当な期間内に消防無線設備の撤去を行わないときは、組合は事業者に代わり当該撤去を行うことができ、これに要した費用を事業者に求償することができる。この場合、事業者は、組合の処分について異議を申し出ることができない。
8 前項にかかわらず、組合はその裁量で事業者に対し、解除前の条件に従ってサービス対価 C の支払を行うことを約して、一部のみ設置済みの場合には消防無線設備改修整備業務の続 行を、全部納入済みの場合には消防無線設備について既に本契約に基づいて既に得た所有権、著作権その他の権利の一切の保持を求めることができ、これを事業者は拒否できないものとする。この場合、サービス対価 C 支払債務と第 1 項の違約金支払い請求権又は第 4 項の損害賠償請求xx、組合が事業者に対して有する請求権と対等額で相殺することにより決済することができる。
(本施設引渡し以後の解除の効力等)
第85条 本施設の引渡し後に第83条(事業者の債務不履行による契約解除)により本契約が解除された場合、本契約は将来に向かって終了するものとし、事業者は、当該解除が生じた事業年度のサービス対価B及び D の合計額の1年間分相当額と当該額に係る消費税及び地方消費税相当額の合計額の 100 分の 20 に相当する違約金を組合の指定する期間内に組合に対して支払わなければならない。なお、組合は、本契約上の履行済みの業務に相当するサービス対価のうちの未払分を、上記違約金と相殺することにより決済した上、その残額を組合の選択により、経過利息を付した上、①解除前の支払スケジュールに従って、又は②一括払いにより支払う。
2 組合が被った損害の額が前項の違約金の額を超過する場合は、組合は、かかる超過額について事業者に損害賠償請求を行うことができ、組合は前項に事業者に支払うべきサービス対価と上記損害賠償請求権を対当額で相殺することにより決済することができる。
3 第1項の場合のうち消防無線設備の全部が未だ組合に納入されていない場合、第1項にか かわらず本契約のうち消防無線設備改修整備業務に関する部分は遡及的に消滅することとし、事業者は自己の費用と負担により、納入済み消防無線設備の全部を撤去しなければならない。事業者が正当な理由なく相当な期間内に当該消防無線設備の撤去を行わないときは、組合は 事業者に代わり当該撤去を行うことができ、これに要した費用を事業者に求償することがで きる。この場合、事業者は組合の処分について異議を申し出ることができない。
4 前項にかかわらず組合はその裁量で事業者に対し、解除前の条件に従ってサービス対価 Cの支払を行うことを約して消防無線改修整備業務の続行を求めることができ、これを事業者は拒否できないものとする。この場合、当該サービス対価 C 支払債務は第1項の違約金支払請求権、第2項の損害賠償請求xx、組合が事業者に対して有する請求権と対等額で相殺することにより決裁することができる。
5 第1項の場合、組合は既に本契約に基づいて得た本施設等の所有権、著作権その他の権利の一切を保持する。
(組合の債務不履行)
第86条 組合が本契約に基づいて履行すべきサービス対価その他の金銭の支払いを遅延した場合には、当該支払うべき金額につき、遅延日数に応じ、「政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)」第 8 項に基づく利率の割合で計算した額を事業者に対し遅延損害金として支払う。
2 組合が本契約上の重要な義務に違反し、かつ、事業者からのその旨の通知を受領後、30日を経過しても当該違反が改善されなかった場合には、事業者は、本契約を解除することができる。当該解除がなされた場合、本契約は将来に向かって終了するものとする。この場合において、組合は既に本契約に基づいて得た本施設等の所有権、著作権その他の権利の一切を保持する。
3 前項によって解除がなされた場合で、本施設が完成前である場合、当該未完成部分について組合は、事業者に対し、その出来形部分を確認の上、別紙7記載のサービス対価Aのうち出来形部分の割合に応じた額(支払い義務のある部分に限る。)を一括又は解除前の支払いスケジュールに従った分割払い(分割払いに伴う金利を含む。)のいずれか事業者の選択する方法により支払う。当該支払いが完了した時に当該出来形の所有権は組合に移転するものとする。
4 本施設が完成前に第2項によって解除がなされた場合で、組合が本件土地の原状回復が妥当であると判断した場合、組合は事業者に対して本件土地を更地とすることを求めることができる。この場合、組合が当該更地とするための工事費用を負担する。また、この場合においても組合は事業者に対して、解除時における本施設の出来形部分に対応するサービス対価 Aを別紙7記載の支払い方法に従って支払わなければならない。
5 第2項によって解除がなされた場合で、本施設の全部が既に完成している場合、組合は、事業者に対し、別紙7記載のサービス対価A及び C の未払い額(支払い義務のある部分に限る。)を一括払い又は解除前の支払いスケジュールに従った分割払い(分割払いに伴う金利を含む。)のいずれか事業者の選択する方法により支払う。
6 第2項によって解除がなされた場合で、維持管理業務及び消防無線設備保守管理業務の一部が既に実施された場合、当該実施済み業務について組合は、事業者に対し、当該実施済み業務に相当する別紙7記載のサービス対価B及び D の未払い額(支払い義務のある部分に限る。)を解除前の支払いスケジュールに従った方法により支払う。
7 第2項によって契約が解除された場合には、組合は、事業者に対して、本契約解除により事業者が被った損害を相当因果関係の範囲内で賠償する。
(組合による任意の解除)
第87条 組合は、事業者の帰責事由の有無にかかわらず、180日以上前に通知を行うことにより、本契約を解除することができる。当該解除がなされた場合、本契約は将来に向かって終了する。組合は既に本契約に基づいて得た本施設等の所有権、著作権その他の権利の一切を保持する。
2 前項によって解除がなされた場合で、本施設が完成前である場合のサービス対価の支払い
については、前条第3項に準じるものとする。
3 第1項によって解除がなされた場合で、本施設の全部が既に完成している場合のサービス対価の支払いについては、前条第5項及び第6項に準じるものとする。
4 本施設が完成前に第1項によって解除がなされた場合で、組合が本件土地の原状回復が妥当であると判断した場合、組合は事業者に対して本件土地を更地とすることを求めることができる。この場合、組合が当該更地とするための工事費用を負担する。また、この場合においても組合は事業者に対して、サービス対価Aのうち解除時における本施設の出来形部分の割合に応じた額(支払い義務のある部分に限る。)を別紙7記載の支払い方法に従って支払わなければならない。
5 第1項によって契約が解除された場合には、組合は、事業者に対して、本契約解除により事業者が被った損害について相当因果関係の範囲内で賠償する。
(消防無線設備納入前の解除における消防無線設備の措置)
第88条 消防無線設備全部の組合への納入完了前に第86条(組合の債務不履行)又は第87条
(組合による任意の解除)により本契約が解除された場合、組合は消防無線設備について次のいずれかを選択するものとし、事業者は履行済みの業務費に相当するサービス対価、損害の支払いを停止条件としてこれに従うものとする。
(1)消防無線設備改修整備業務の進捗状況を考慮して、設置済み消防無線設備の撤去が妥当であると判断した場合、組合は事業者に対し、組合の費用負担において設置済み消防無線設備の撤去を求める。
(2)消防無線設備の整備続行が妥当であると判断した場合、組合は事業者に対し、サービス対価 C の支払いを解除前の約定どおりに行うことを約して、本契約第4章に従った消防無線改修整備業務の続行を求める。この場合、消防無線改修整備業務に関しては、本契約第4章が適用される。
(第三者に帰責事由がある場合)
第89条 事業者は、本契約の締結日後に第三者の責めに帰すべき事由により、本施設等を設計図書に従って建設できなくなった場合又は本施設等を本契約、業務計画書などで提示された条件に従って維持管理業務及び消防無線設備保守管理業務ができなくなった場合には、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちに組合に対して通知する。
2 前項の場合においては、次の区分に従い処理する。
(1)事業者が善良な管理者としての注意義務に従って一切の注意や予防方法を講じても損害を防止できなかった場合には、不可抗力による場合とみなし、第10章 の規定に従って処理する。
(2)事業者が善良な管理者としての注意義務に従って注意・予防方法を講じていれば損害の防止が可能であった場合には、事業者の帰責事由による場合とみなす。
(契約が解除又は解約された場合の組合の債務の支払い条件)
第90条 本契約が解除又は解約された場合(但し、第86条(組合の債務不履行)又は第87条
(組合による任意の解除)による解除の場合は除く)において、組合による本施設又はその出来形の譲り受けと組合の事業者に対する代金等の支払いが行われるべきときには、当該代金等の支払いは、当該施設完成前にあっては引渡その他所有権を移転するために必要な一切の手続が完了した後に行われ、また、当該施設完成後にあっては引渡、所有権移転の一切の手続が完了した後に行われるものとする。
第9章 法令変更
(通知の付与)
第91条 事業者は、本契約の締結日後に法令が変更されたことにより、本契約に従って義務の履行をすることが不能となった場合には、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちに組合に対して通知しなければならない。
2 事業者は、前項の通知がなされた以降において、本契約に基づく自己の義務が適用法令に違反することとなった場合には、履行期日における当該義務が適用法令に違反する限りにおいてその履行義務を免れるものとし、組合は当該業務に対応するサービス対価の支払いを行わない。ただし、当該当事者は、法令変更により相手方当事者に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
(協議及び追加費用・損害の負担)
第92条 組合が事業者から前条第1項の通知を受領した場合には、組合及び事業者は、当該法令変更に対応するために速やかに本施設等の設計、各供用開始予定日、本契約、業務計画書等の変更並びに追加費用及び法令変更に基づいて発生した損害の負担について協議する。
2 前項の協議にかかわらず、法令変更の公布日から60日以内に本契約等の変更並びに追加費用及び損害の負担についての合意が成立しない場合には、組合が法令変更に対する対応方法を事業者に対して通知することができる。事業者は、それに従い本件事業を継続する。
3 前項の場合の追加費用及び損害の負担については、別紙13に従う。
4 第1項の協議結果又は第2項の通知に基づき事業が継続される場合において、事業内容の変更により、本契約に基づく事業者の業務にかかる費用が増減したときは、組合は当該増減に応じてサービス対価を増減する。
(法令変更による契約の終了)
第93条 本契約締結後において法令変更の公布日から60日以内に本契約等の変更又は追加費用の負担についての合意が成立しない場合には、組合又は事業者は、相手方に書面による通知をすることにより、本契約の全部又は一部を解約することができる。ただし、本条の規定と前条第2項の規定とでは、組合による選択を優先させる。
2 前項により本契約が解約された場合で、本施設等の一部又は全部が未完成の場合、当該未完成施設等について組合は、次の各号のいずれかの措置をとることができる。
(1)未完成の本施設等の一部又は全部について、出来形部分が存在し、組合がその全部又は一部の当該出来形部分を解除の後に利用する場合には、組合は当該出来形部分を確認の
上、別紙7記載のサービス対価A及び C のうち出来形部分の割合に応じた額によりこれを買い受けることができる。組合の支払い方法については、一括払い又は終了前の支払いスケジュールに従った分割払い(分割払いに伴う金利を含む。)のいずれかを、組合が選択する。
(2)組合が未完成の本施設等の敷地を原状(更地)回復することが妥当と判断し、これを事業者に通知した場合には、事業者は、当該敷地を原状(更地)に回復した上で組合に対して引き渡す。この場合の費用は、組合が負担する。
3 第1項により本契約が解約された場合で、本施設等が既に完成している場合、当該完成施設等について組合は、事業者に対し、サービス対価A及び C の未払い額(支払い義務のある部分に限る。)を一括払い又は終了前の支払いスケジュールに従った分割払い(分割払いに伴う金利を含む。)のいずれか組合の選択する方法により支払う。
4 第1項により本契約が解約された場合で、維持管理業務及び消防無線設備保守管理業務の一部が既に実施された場合、当該実施済み業務について組合は、事業者に対し、当該実施済み業務に相当するサービス対価B及び D の未払い額(支払い義務のある部分に限る。)を終了前の支払いスケジュールに従った方法により支払う。
5 第1項に基づき本契約の全部又は一部を解約したことにより、第2項から第4項までに定める費用以外で組合又は事業者に発生した本件事業にかかる費用又は損害(前第2項第2号の場合の、本施設等の出来形相当分のサービス対価を含む。)の負担については、別紙13に従う。
第10章 不可抗力
(不可抗力への対応)
第94条 不可抗力により本契約に基づく一部又は全部の義務が履行不能となった場合には、事業者は、本施設等での活動をできるだけ早期に正常な状態に回復すべく、本契約及び業務計画書に従った対応を行う。組合又は事業者は、不可抗力により相手方当事者に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
(通知の付与)
第95条 事業者は、本契約の締結日後に不可抗力により、本契約に基づく義務の一部又は全部が履行不能となった場合には、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちに組合に対して通知する。
2 組合又は事業者は、前項の通知がなされた以降において、本契約に基づく自己の義務が履行不能となった場合には、以降の期日における当該義務の履行義務を免れるものとし、組合は当該業務に対応したサービス対価を支払わない。
(協議及び追加費用の負担)
第96条 組合が事業者から前条第1項の通知を受領した場合には、組合及び事業者は、本施設等の整備又は本施設での活動をできるだけ早期に正常な状態に回復すべく、速やかに本施設等の
設計、所有権移転日、本契約、業務計画書等の変更及び追加費用の金額等について協議する。
2 前項の協議にかかわらず、不可抗力が生じた日から60日以内に本契約等の変更及び追加費用の金額等についての合意が成立しない場合には、組合は、不可抗力に対する対応方法を事業者に対して通知することができる。事業者は、それに従い本件事業を継続する。
3 前項の場合の追加費用の負担は、別紙13に従う。
4 第1項の協議結果又は第2項の通知に基づき事業が継続される場合において、事業内容の変更により、本契約に基づく事業者の業務にかかる費用が増減したときは、組合は当該増減に応じてサービス対価を増減する。
(不可抗力による契約の終了)
第97条 不可抗力により、事業の遂行に支障が生じた日から60日以内に本契約等の変更及び追加費用の負担についての合意が成立しない場合には、組合又は事業者は、相手方に書面による通知をすることにより、本契約の全部又は一部を解約することができる。ただし、本条の規定と前条第2項の規定とでは、組合による選択を優先させる。
2 前項により本契約が解約された場合で、本施設等の一部又は全部が未完成の場合、当該未完成施設等について組合は、次の各号のいずれかの措置をとることができる。
(1)未完成の本施設等の一部又は全部について、出来形部分が存在し、組合がその全部又は一部の当該出来形部分を解除の後に利用する場合には、組合は当該出来形部分を確認の上、別紙7記載のサービス対価A及び C のうち出来形部分の割合に応じた額によりこれを買い受けることができる。組合の支払い方法については、一括払い又は終了前の支払いスケジュールに従った分割払い(分割払いに伴う金利を含む。)のいずれかを、組合が選択する。
(2)組合が未完成の本施設等の敷地を原状(更地)回復することが妥当と判断し、これを事業者に通知した場合には、事業者は、当該敷地を原状(更地)に回復した上で組合に対して引き渡す。この場合の費用は、組合が負担する。
3 第1項により本契約が解約された場合で、本施設等が既に完成している場合、当該完成部分について組合は、事業者に対し、サービス対価A及び C の未払い額(支払い義務のある部分に限る。)を一括払い又は終了前の支払いスケジュールに従った分割払い(分割払いに伴う金利を含む。)のいずれか組合の選択する方法により支払う。
4 第1項により本契約が解約された場合で、維持管理業務及び消防無線設備保守管理業務の一部が既に実施された場合、当該実施済み業務について組合は、事業者に対し、当該実施済み業務に相当するサービス対価B及び D の未払い額(支払い義務のある部分に限る。)を終了前の支払いスケジュールに従った方法により支払う。
5 第1項に基づき本契約の全部又は一部を解約したことにより、第2項から第4項までに定める費用以外で組合又は事業者に発生した本件事業にかかる費用又は損害(前第2項第2号の場合の、本施設等の出来形相当分のサービス対価を含む。)の負担については、別紙13に従う。
第11章 その他
(協議)
第98条 組合又は事業者は、必要と認める場合には、適宜、本契約に基づく一切の業務に関連する事項につき、相手方に対して協議を求めることができる。
(組合による債務の履行)
第99条 本契約の締結後に組合が本契約の規定に従い新たに債務の負担が生じた場合には、組合は、必要な予算措置を講じるものとし、予算の定めるところにより当該債務を履行し、これを支払う。なお、本条の規定により、予算の定めに従うことを理由として組合が当該債務を履行しない場合には、組合の債務不履行として、組合は当該支払うべき金額につき、遅延日数に応じ、「政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)」第 8 項に基づく利率の割合で計算した額を事業者に対し遅延損害金として支払う。
2 本契約期間中、地方自治法第288条に基づき組合が解散した場合、本契約上の地位及び権利義務は関係地方公共団体が協議によりこれを継承する。
(契約上の地位の譲渡)
第100条 組合の事前の承諾がある場合を除き、事業者は、本契約上の地位及び権利義務並びに事業者の有する資産及び第三者に対する事業者の契約上の地位を第三者に対して譲渡し、担保に提供し、又はその他の処分をしてはならない。事業者の株式又は新株予約権を発行し又は譲渡、担保提供その他の処分をしようとする場合も同様とする。なお、組合による事前の承諾に際しては、事業者又は契約上の地位若しくは権利又は資産等の譲受人が本件事業に支障となる行為を行わず、本件事業の円滑な遂行がなされると認められる場合において、譲り受ける第三者からその旨を確約した書面が提出されることを承諾の是非を検討するにあたっての前提条件とする。ただし、組合は、本件事業に対して事業者が資金調達を行う場合においては、事業者に融資を実行する融資者の要求に基づく承諾要請については合理的な理由なく承諾を拒否しないものとし、その具体的内容については当該融資者と組合との直接契約にて定める。
2 前項の承諾を求める場合、事業者は当該承諾を求める処分行為を規定した契約書その他の文書の写しを組合に提出しなければならない。
(財務書類の提出)
第101条 事業者は、契約期間の終了に至るまで、事業年度の最終日より 3 ヶ月以内に、財務書類(商法第 281 条第 1 項に定める計算書類)を作成し、公認会計士又は監査法人の監査を受けたうえで、組合に提出しなければならない。なお、組合は当該監査済財務書類を公開することができるものとする。
(秘密保持)
第102条 組合及び事業者は、互いに本事業に関して知り得た相手方の秘密(以下本条において
「秘密事項」という。)を、自己の役員及び従業員、自己の代理人及びコンサルタント、請負人
等、又は自己の出資者並びに本事業に関し事業者に出資する金融機関及びその代理人(以下本条において「自己の役員、代理人、請負人、出資者等」という。)以外の第三者に漏らし、又は本契約の履行以外の目的に使用してはならない。ただし、組合又は事業者が法令に基づき開示する場合はこの限りではない。
2 事業者は、自己の役員、代理人、請負人、出資者等に秘密事項を開示する場合には、当該被開示者に対し、自らの責任で自己と同等の秘密保持義務を課す。
(知的所有権)
第103条 事業者は、本契約に定める義務の履行において、特許xxの知的所有権の対象となっている第三者の技術、資料等を使用し、又は第三者をして使用させるときは、その使用に関する一切の責任を負う。
2 本契約終了後、事業者は、組合に対し、無償で設計図書等の使用を認める。なお、本契約終了後においても、事業者は、著作者人格権を組合に対して行使しない。
(著作xxの侵害の防止)
第104条 事業者は、その作成又は調達設置する成果物及び関係書類(設計図書及び本施設等を含む。以下同じ。)が第三者の有する著作権その他の権利を侵害するものではないことを組合に対して保証する。
2 事業者は、その作成する成果物及び関係書類が、第三者の有する著作権その他の権利を侵害し、第三者に対してその損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、事業者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講じる。xxx著作権その他の権利の侵害に関して、組合が損害の賠償を行い又は費用を負担した場合には、事業者は、組合に対し、かかる損害及び費用の全額を補償する。
(資料等の取扱い)
第105条 組合は、事業者に対し、必要な資料等の開示、貸与等の提供を無償にて行う。
2 事業者は、組合から提供された本件事業に関する資料等を本件事業以外の用途に使用してはならない。
3 事業者は、組合から提供された本業務に関する資料等を本件事業の遂行上必要な範囲内で複製又は改変できる。
4 組合から提供を受けた資料等(複製物及び改変物を含む。)が本件事業遂行上不要となった場合には、事業者は、遅滞なくこれらを組合に返還又は組合の指示に従った処置を行う。
(出資者による保証)
第106条 事業者は、出資者による別紙11の様式による保証書を本契約締結後1か月以内に、組合に提出しなければならない。
(事業者の解散)
第107条 事業者は、本契約に基づく義務を全て履行した後でなければ、事業期間の終了後も解
散することはできない。ただし、組合が事前に承諾した場合においては、この限りではない。
(株式の発行及び処分等)
第108条 事業者は、株式の増資等資金調達計画の変更を行う場合には、その旨をあらかじめ組合に通知し、承諾を得なければならない。
2 事業者への出資者が事業者の株式について、譲渡、担保設定その他の処分を行う場合には、事業者は、譲受人等を明らかにした上でその旨を組合に通知し、承諾を得なければならない。組合は、本件事業に対して事業者に融資を実行する融資者の要求に基づく事業者の株式に対する担保設定については合理的な理由なく承諾を拒否しないものとし、その具体的内容については当該融資者と組合との直接契約にて定める。
(xxすべき保険)
第109条 事業者は、別紙12に定める内容の保険を自らxxし、又は第三者をしてxxせしめる、当該保険に係る保険証券の写しを組合に提出する。なお、当該保険のうち、同別紙に定める「xxする期間」中において更新する必要があるものは、事業者の責任において更新されなければならず、更新の都度、保険証券の写しを組合に提出する。なお、事業者が保険に質xxの私権の設定を行う場合には、事前に組合に対してその旨を通知し、承諾を得なければならない。組合は、本件事業に対して事業者に融資を実行する融資者の要求に基づく事業者の保険に対する担保設定については合理的な理由なく承諾を拒否しないものとし、その具体的内容については当該融資者と組合との直接契約にて定める。
(融資者との協議)
第110条 組合は、必要に応じて、本件事業に関して、事業者への融資者との間において、組合が本契約に基づき事業者に損害賠償を請求し、また契約を終了させる際の融資者への事前通知、協議等に関する事項につき協議し定めることができる。
第12章 雑 則
(請求、通知等の様式その他)
第111条 本契約に定める請求、通知等は、相手方に対する書面をもって行われなければならない。
2 本契約の履行に関して、組合及び事業者間で用いる計算単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定める。
3 本契約上の期間の定めは、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第
48号)に規定するところによる。
(法令遵守等)
第112条 事業者は、本契約に従い、法令、条例、関連要綱等を遵守し、本件事業を実施しなければならない。
2 本件事業に際しては、組合及び事業者ともにxxxxの原則に従い、双方協力して実施しなければならない。
(準拠法)
第113条 本契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
(管轄裁判所)
第114条 本契約に関する紛争は、第xxについて仙台地方裁判所を専属管轄裁判所とし、組合、事業者及び出資者は、同裁判所の専属的管轄に服することに合意する。
(定めのない事項)
第115条 本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合又は本契約の解釈に関して疑義が生じた場合には、その都度、組合及び事業者が誠実に協議の上、これを定める。
この仮契約について民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11
年法律第 117 号)第9条に基づく石巻地区広域行政事務組合議会の議決(以下「議決」という。)が得られたときは、改めて本契約を締結することなく、この仮契約が本契約としての効力を有する。なお、議決が得られなかったときは、この仮契約は効力を失う。
この仮契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有する。
平成17年●月●日
甲 xx市開成1番地35
石巻地区広域行政事務組合
理事長 石巻市長 xxxxx
乙 ●●株式会社代表取締役
別 紙
別紙1 用語の定義
本契約において使用する用語の定義は、本文中に特に定義されているものを除き、次のとおりとする。
1. 「本契約」とは、本件事業の実施について、組合と事業者の間で締結する契約をいう。
2. 「組合」とは、石巻地区広域行政事務組合をいう。
3. 「事業者」とは、●●株式会社をいう。
4. 「本件事業」とは、石巻地区広域行政事務組合消防本部(石巻消防署併設)庁舎移転整備事業をいう。
5. 「本施設」とは、本契約に基づき、事業者が建設する石巻地区広域行政事務組合消防本部
(石巻消防署併設)庁舎、消防訓練施設及びその他関連付属施設の総称をいう。
6. 「消防無線設備」とは、本契約に基づき、事業者が整備する消防無線設備をいう。
7. 「本施設等」とは、本施設と消防無線設備の総称をいう。
8. 「本件日程表」とは、別紙2に記載された日程表をいう。
9. 「施設整備業務」とは、別紙3、アに示した施設整備業務をいう。
10. 「維持管理業務」とは、別紙3、イに示した維持管理業務をいう。
11. 「消防無線設備改修整備業務」とは、別紙3、ウに示した消防無線設備改修整備業務をいう。
12. 「消防無線設備保守管理業務」とは、別紙3、エに示した消防無線設備改修整備業務をいう。
13. 「入札説明書等」とは、本件事業の実施に関して組合が作成し、公表又は配布した入札説明書、要求水準及びその際の公表資料又は配布資料並びに組合の質問回答書及びその際の公表資料又は配布資料の総称をいう。
14. 「事業者提案」とは、事業者の構成企業等が入札説明書等の規定に従い、組合に対して提出した本件事業に関する提案をいう。
15. 「事業概要」とは、本契約に別紙3として添付する本件事業の基本となる計画について記載した計画書をいう。
16. 「業務計画書」とは、事業者が組合に対して提出する維持管理業務及び消防無線設備保守管理業務に関する計画書をいう。
17. 「要求水準」とは本件事業に関し組合が作成し、平成 17 年 7 月 15 日付で公表又は配布した入札説明書に添付された要求水準書(その後の変更を含む。)で規定する、事業者が本件事業を行うに際して達成することが必要となる水準をいう。
18. 「本件事業用地」とは、本件事業の履行場所となる次の土地をいう。住所:石巻市xx 1 丁目 1 番 1
地積:10,000 ㎡
19. 「施設整備期間」とは、本契約の締結日から、本施設等の引渡・所有権移転日である平成
19年3月末日又は本契約に基づいて変更された場合は変更された日までの期間をいう。
20. 「本施設関係者」とは、石巻地区広域行政事務組合消防本部(xx消防署併設)庁舎の職
員及びxx市、東xx市並びに女川町の消防団員を指す。
21. 「高機能消防指令センター総合整備事業関係者」とは、高機能消防指令センター総合整備事業に関する業務を組合から直接請負うもので事業者以外のものを総称する。
22. 「サービス対価」とは、本件事業を通じて事業者が提供するサービスに対して、組合が債務負担行為により行う支払いのことをいう。
23. 「設計図書」とは、図面、仕様書のみならず、計算書(材料等の数量や単価等が記載された設計書)、現場説明書、現場説明に対する質問回答書を含み、基本的に工事目的物の形状等を指示する技術的事項等を規定するものをいう。
24. 「本件工事」とは、本件事業に関し、設計図書に従った本施設の建設工事をいう。
25. 「工事期間」とは、工事開始日である平成●年●月●日から本施設引渡・所有権移転完了期限である平成19年3月末日又は本契約に基づいて変更された場合は変更された日までの期間をいう。
26. 「引渡予定日」とは、事業者が組合に対して、本施設を引き渡すべき日であり、具体的には平成19年3月末日又は本契約に基づいて変更された場合は変更された日をいう。
27. 「完成図書」とは、本件工事完了時に、事業者が作成する別紙8に記載する図書をいう。
28. 「機器・器具等」とは本契約に基づいて事業者が本施設に設置する機器・器具等、本施設以外の物の一切をいう(但し、消防無線設備を除く)。
29. 「事業年度」とは、本件事業期間中の各暦年の4月1日に始まり、翌年の3月31日に終了する 1 年間をいう。
30. 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、落雷、地滑り、落盤、火災、有毒ガスの発生、騒乱、暴動、戦争、テロその他組合及び事業者の責に帰すことのできない自然的又は人為的な事象であって、取引上あるいは社会通念上要求される一切の注意や予防方法を講じても、損害を防止できないものをいう。また本件事業施設に直接物理的に影響がなくとも、落雷等を原因とする送電線の破断による送電の停止などの間接的事由も含む。
31. 「維持管理期間」とは、維持管理業務については平成19年4月1日から平成39年3月
31日又は期間途中で本契約が解除もしくは解約によって終了する日又は延長された期間が終了するまでの期間をいう。
32. 「消防無線設備保守管理期間」とは、維持管理期間のうち、消防無線設備保守管理業務が行われる期間をいう。
33. 「請負人等」とは、本件事業について事業者との契約により、本件事業の一部又は全部を事業者から請負い、又は受託した者をいう。
34. 「事業期間」とは、本契約について組合議会の議決を得た日から本契約の終了する日までの期間をいう。
35. 「モニタリング」とは、事業者が本契約に定められた業務内容及びサービス水準を達成しているかどうかを確認することをいう。
36. 「年次業務報告書」とは、事業者が各事業年度に作成し、組合に提出する維持管理業務及び消防無線設備保守管理業務に関する報告書をいう。
37. 「四半期業務報告書」とは、事業者が各四半期の最終月の翌月 10 日までに作成し、組合に提出する維持管理業務及び消防無線設備保守管理業務に関する報告書をいう。
38. 「月報」とは、業務を行った翌月 10 日までに作成し、組合に提出する維持管理業務及び消防無線設備保守管理業務に関する報告書をいう。
39. 「日報」とは、事業者が毎日作成し、事業者にて保管し、組合の要請に応じて提出する維持管理業務及び消防無線設備保守管理業務に関する報告書をいう。
40. 「構成企業」とは、事業者への出資者であり、本契約で事業者が実施すべき業務の一部を事業者より直接受託又は請負う者をいう。
41. 「協力企業とは、」構成企業でない者で、本契約で事業者が実施すべき業務の一部を事業者より直接受託又は請負う者をいう。
42. 「PFI 法」とは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号)をいう。
43. 「出資者」とは、事業者(株式会社)への出資者のことをいう。
44. 「備品」とは、本契約第26条に基づいて調達設置される物をいう。
45. 「点検」とは、建築物等の機能状態や滅耗の程度等をあらかじめ定めた手順により調べることをいう。
46. 「保守」とは、建築物等の初期の性能及び機能を維持する目的で、周期的または継続的に行う注油、小部品の取り替え等の軽微な作業をいう。
47. 「更新」とは、劣化した部位・部材や機器などを新しい者に取り替えることをいう。
48. 「修繕」とは、劣化した部位・部材または機器の性能・機能を原状(初期の水準)または実用上支障のない状態まで回復させることをいう。ただし、大規模修繕及び保守の範囲に含まれる定期的な小部品の取り替えを除く。
49. 「大規模修繕」とは、①建物の一側面、連続する一面全体または全面に対して行う修繕、
②電気に関し機器、配線の全面的な更新を行う修繕、③機械に関し機器、配管の全面的な更新を行う修繕をいう。
別紙2 日程表
本件事業の事業日程は、以下のとおりとする。
本施設の設計・建設 | 平成 18 年 1 月~平成 19 年 3 月末日 |
本施設の完成期限 | 平成 19 年 3 月末日 |
消防無線設備改修整備期限 | 平成 19 年 3 月末日 |
本施設の引渡・所有権移転期限 | 平成 19 年 3 月末日 |
維持管理業務開始 | 平成 19 年 4 月 1 日 |
消防無線設備保守管理業務開始 | 平成 19 年 4 月 1 日 |
消防無線設備保守管理業務終了 | 平成 28 年 5 月 31 日 |
維持管理業務終了 | 平成 39 年 3 月 31 日 |
別紙3 事業概要
本件事業における事業者の業務内容は以下のとおりとする。
1.施設整備業務
(1) 事前調査(施設計画決定後の地質調査含む)及び関連業務
(2) 設計業務及び関連業務
(3) 建設業務及び関連業務
(4) 工事監理業務
(5) 備品調達・設置業務
(6) 周辺家屋影響調査及び近隣対策業務
(7) 電波障害調査及び対策業務
(8) 上記各項目に伴う各種申請等業務
2.維持管理業務
(1) 建物保守管理業務(保守・修繕・更新その他一切の保守管理業務とする。)
(2) 設備保守管理業務(運転監視・点検・保守・修繕、その他一切の保守管理業務とする。)
(3) 外構維持管理業務(保守・修繕・更新その他一切の保守管理業務とする。)
(4) 清掃業務(建物及び敷地内の清掃業務等)
(5) 植栽維持管理業務
3.消防無線設備改修整備業務
(1) 消防無線設備設計・製造・調達業務
(2) 通信局舎整備業務
(3) 消防無線設備設置業務
4.消防無線設備保守管理業務
(1) 消防無線設備(既存の消防無線設備及び新たに整備する消防本部新庁舎、中継所に整備する消防無線設備を含む一切の無線設備)の保守管理業務(保守・修繕・その他一切の保守管理業務を含む)
別紙4 基本設計完了に伴って提出すべき図書
基本設計完了に伴って提出すべき図書は、以下のとおりとする。提出時の体裁、部数等については、別途組合が指示する。
1.基本設計図書
2.同上製本
3.同上縮小製本
4.備品計画書
5.備品カタログ
別紙5 実施設計完了に伴って提出すべき図書
実施設計完了に伴って提出すべき図書は、以下のとおりとする。提出時の体裁、部数等については、別途組合が指示する。
1.実施設計図書
2.同上製本
3.同上縮小製本
4.見積・積算資料
5.構造計算書
6.設備設計計算書
7.備品リスト
8.備品カタログ
別紙6 承認図面
消防無線設備設計を完了した場合に提出する承認図面は、以下のとおりとする。部数は2部とする。
1.構成表
2.外観図
3.配線系統図
4.システム構成図
5.無線機器配置図(レイアウト図)
6.無線機器系統図
7.電源系統図
8.制御及び監視信号配線図
9.無線機器の実装図
10. 空中線装柱図
11. 無線機器等製造仕様
別紙7 サービス対価の算定、支払い方法、改定
組合は、本件事業に係るサービス対価に消費税相当額(サービス対価 A 及び C の割賦手数料は非課税)を加算した金額を、維持管理期間において支払う。
1 支払の構成
サービス対価 A は、以下の表 1 の項目により構成される。
表1 サービス対価の内訳
区分 | 業務等 | 構成される費用の内容 |
サービス対価 A | 施設整備業務 | 事前調査費、設計費、建設費、工事監理費、備品調達設置費、周辺家屋調査対策費、電波障害調査対策費、各種申請費、建中金利、融資組成手数料等施設整備に関する初期費用と認められる 費用等 |
割賦手数料 | 割賦支払に必要な割賦金利 | |
サービス対価 B | 維持管理業務 | 建物保守管理費、設備保守管理費、外構維持管理費、清掃費、植栽維持管理費、特別目的会社の運営費、法人税・法人住民税・法人事業税等法人の利益に対して係る税金、特別目的会社の税 引き後利益 |
サービス対価 C | 消防無線設備改修整備業務 | 消防無線設備改修整備費 |
割賦手数料 | 割賦支払に必要な割賦金利 | |
サービス対価 D | 消防無線設備保守管理業務 | 消防無線設備保守管理費 |
2 支払の算定方法
サービス対価を構成する支払区分ごとの支払方法等は以下のとおりとする。
(1) サービス対価 A
サービス対価 A は、事業期間にわたり第 5 項記載の額を支払う。支払回数は年 4 回とし、各回平準化した支払となるよう算定する。
割賦手数料は、元利均等払を前提とする支払金利により算定する。
支払金利は、基準金利と事業者の提案によるスプレッドの合計とする。
基準金利は、東京時間午前 10 時現在の東京スワップ・レファレンス・レート(T.S.R)としてテレレート 17143 ページに表示されている 6 ヶ月 LIBOR ベース 10 年物(円/円)金利スワッ
プレートとする。金利の固定は施設引渡し日の 2 銀行営業日前とする。なお、事業期間中の基
準金利の改定は第 4 項による。
(2) サービス対価 B
サービス対価 B は、事業期間にわたり第 5 項記載の額を支払う。支払回数は年 4 回とし、修繕・更新等を勘案し、平成 19 年 4 月から平成 24 年 3 月まで、平成 24 年 4 月から平成 29 年 3
月まで、平成 29 年 4 月から平成 34 年 3 月まで、平成 34 年 4 月から平成 39 年 3 月までの 4 期それぞれの期間において、各回平準化した支払いとなるよう算定する。
(3) サービス対価 C
サービス対価 C は、平成 19 年 4 月から平成 28 年 3 月にわたり第 5 項記載の額を支払う。支
払回数は年 4 回とし、各回平準化した支払となるよう算定する。
割賦手数料は、元利均等払を前提とする支払金利により算定する。
支払金利は、基準金利と事業者の提案によるスプレッドの合計とする。
基準金利は、東京時間午前 10 時現在の東京スワップ・レファレンス・レート(T.S.R)としてテレレート 17143 ページに表示されている 6 ヶ月 LIBOR ベース 9 年物(円/円)金利スワッ
プレートとする。金利の固定は施設引渡し日の 2 銀行営業日前とする。なお、事業期間中の基準金利の改定は行わない。
(4) サービス対価 D
サービス対価 D は平成 19 年 4 月から平成 28 年 5 月にわたり第 5 項記載の額を支払う。支払
回数は年 4 回とし、第 1 回から第 36 回まではサービス対価 D 総額の 110 分の 3 に相当する額
となるよう算定し、第 37 回はサービス対価 D 総額の 110 分の 2 に相当する額となるよう算定する。
3 支払手続
(1) サービス対価に係る支払手続きは以下のとおりとする。
(2) 事業者は組合に対して、毎月業務終了後翌月 10 日までに月報(業務報告書)を提出する。
(3) 組合は、報告書の提出を受けた後、必要に応じてモニタリングを行う。
(4) 組合は、業務報告書受領後 10 日以内に、xxxxxxの結果を通知する。また、組合は、各支払対象期間の最後の業務報告書を受領した後 10 日以内に、当該月のモニタリングの結果を通知すると同時に、3 ヶ月分の減額ポイントの合計を計算し、事業者に支払額を通知する。
(5) 事業者は、支払額通知受領後、速やかに組合に対して請求書を提出する。
(6) 支払対象期間及び支払日は表 4 のとおりとする。
(7) 組合は、請求書受理後 30 日以内に支払いを行う。
表 4 支払対象期間
支払期 | 支払対象期間 |
第一四半期 | 4 月 1 日から 6 月 30 日 |
第二四半期 | 7 月 1 日から 9 月 30 日 |
第三四半期 | 10 月 1 日から 12 月 31 日 |
第四四半期 | 1 月 1 日から 3 月 31 日 |
4 サービス対価の改定及び変更
(1) 金利変動による改定
事業期間中の金利変動に対応して、サービス対価 A の割賦手数料にかかる支払金利を改定する。支払金利は、基準金利と事業者の提案によるスプレッドの合計とする。
基準金利は、東京時間午前 10 時現在の東京スワップ・レファレンス・レート(T.S.R)としてテレレート 17143 ページに表示されている 6 ヶ月 LIBOR ベース 10 年物(円/円)金利スワッ
プレートとする。基準金利の確定日は表 5 のとおりとする。
表 5 基準金利確定日
基準金利確定日 | 対象期間 | |
第 1 回基準金利確定日 | 施設引渡し日の 2 銀行営業日前 | 平成 19 年 4 月から 平成 29 年 3 月 |
第 2 回基準金利確定日 | 平成 29 年 4 月 1 日の 2 銀行営業日前 | 平成 29 年 4 月から 平成 39 年 3 月 |
(2) 物価変動による改定
事業期間中の物価変動に対応して、サービス対価 B,D を改定する。
本契約に定めたサービス対価を基準額とし、9 月 1 日時点で公表されている最新の「企業向けサービス価格指数」(物価指数月報・日銀調査統計局)に基づき翌年度のサービス対価を確定する。改定したサービス対価は翌年度 4 月 1 日以降の支払に反映させる。適用する企業向け
サービス価格指数は表 6 のとおりとする。
なお、改定率に小数点以下第4位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。見直しの周期は1年に1回とし、前回改定が行われた時と比べて 1 ポイント以上の変動が認められる場合に改定を行う。
計算式は以下の通り。
改定後の支払額:APt = APt-1 × (CSPIt-1/CSPIt-2) APt = t 年度の各サービス対価
CSPIt = t 年度の「企業向けサービス価格指数」
なお、第 1 回の見直しは、平成 19 年 9 月 1 日と平成 20 年 9 月 1 日の指標に基づき行う。
表 6 物価変動による改定に用いる指標
区分 | 指標 |
サービス対価 B | 企業向けサービス価格指数:建物サービス |
サービス対価 D | 企業向けサービス価格指数:情報サービス |
なお、事業者の提案内容、市場の変動等により、改定に用いる指標が実態に整合しない場合には、組合と事業者で協議を行うものとする。
5 サービス対価の金額及び支払スケジュール
(1)サービス対価 A
支払回数 | 支払対象期 | サービス対価A | 消費税 (割賦元本にかかる) | 合計 | |
割賦元本 (消費税抜き) | 割賦金利 (非課税) | ||||
1 | 平成 19 年度第一四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
2 | 平成 19 年度第二四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
3 | 平成 19 年度第三四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
4 | 平成 19 年度第四四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
5 | 平成 20 年度第一四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
6 | 平成 20 年度第二四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
7 | 平成 20 年度第三四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
8 | 平成 20 年度第四四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
9 | 平成 21 年度第一四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
10 | 平成 21 年度第二四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
11 | 平成 21 年度第三四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
12 | 平成 21 年度第四四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
13 | 平成 22 年度第一四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
14 | 平成 22 年度第二四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
15 | 平成 22 年度第三四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
16 | 平成 22 年度第四四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
17 | 平成 23 年度第一四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
18 | 平成 23 年度第二四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
19 | 平成 23 年度第三四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
20 | 平成 23 年度第四四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
21 | 平成 24 年度第一四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
22 | 平成 24 年度第二四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
23 | 平成 24 年度第三四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
24 | 平成 24 年度第四四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
25 | 平成 25 年度第一四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
26 | 平成 25 年度第二四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
27 | 平成 25 年度第三四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
28 | 平成 25 年度第四四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
29 | 平成 26 年度第一四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
30 | 平成 26 年度第二四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
31 | 平成 26 年度第三四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
32 | 平成 26 年度第四四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
33 | 平成 27 年度第一四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
34 | 平成 27 年度第二四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
35 | 平成 27 年度第三四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
36 | 平成 27 年度第四四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
37 | 平成 28 年度第一四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
38 | 平成 28 年度第二四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
39 | 平成 28 年度第三四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
40 | 平成 28 年度第四四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
41 | 平成 29 年度第一四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
42 | 平成 29 年度第二四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
43 | 平成 29 年度第三四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
44 | 平成 29 年度第四四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
45 | 平成 30 年度第一四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
46 | 平成 30 年度第二四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
47 | 平成 30 年度第三四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
48 | 平成 30 年度第四四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
49 | 平成 31 年度第一四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
50 | 平成 31 年度第二四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
51 | 平成 31 年度第三四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
52 | 平成 31 年度第四四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
53 | 平成 32 年度第一四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
54 | 平成 32 年度第二四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
55 | 平成 32 年度第三四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
56 | 平成 32 年度第四四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
57 | 平成 33 年度第一四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
58 | 平成 33 年度第二四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
59 | 平成 33 年度第三四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
60 | 平成 33 年度第四四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
61 | 平成 34 年度第一四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
62 | 平成 34 年度第二四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
63 | 平成 34 年度第三四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
64 | 平成 34 年度第四四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
65 | 平成 35 年度第一四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
66 | 平成 35 年度第二四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
67 | 平成 35 年度第三四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
68 | 平成 35 年度第四四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
69 | 平成 36 年度第一四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
70 | 平成 36 年度第二四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
71 | 平成 36 年度第三四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
72 | 平成 36 年度第四四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
73 | 平成 37 年度第一四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
74 | 平成 37 年度第二四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
75 | 平成 37 年度第三四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
76 | 平成 37 年度第四四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
77 | 平成 38 年度第一四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
78 | 平成 38 年度第二四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
79 | 平成 38 年度第三四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
80 | 平成 38 年度第四四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
合計 | 円 | 円 | 円 | 円 |
(2)サービス対価 B
支払回数 | 支払対象期 | サービス対価B | 消費税 | 合計 |
1 | 平成 19 年度第一四半期 | 円 | 円 | 円 |
2 | 平成 19 年度第二四半期 | 円 | 円 | 円 |
3 | 平成 19 年度第三四半期 | 円 | 円 | 円 |
4 | 平成 19 年度第四四半期 | 円 | 円 | 円 |
5 | 平成 20 年度第一四半期 | 円 | 円 | 円 |
6 | 平成 20 年度第二四半期 | 円 | 円 | 円 |
7 | 平成 20 年度第三四半期 | 円 | 円 | 円 |
8 | 平成 20 年度第四四半期 | 円 | 円 | 円 |
9 | 平成 21 年度第一四半期 | 円 | 円 | 円 |
10 | 平成 21 年度第二四半期 | 円 | 円 | 円 |
11 | 平成 21 年度第三四半期 | 円 | 円 | 円 |
12 | 平成 21 年度第四四半期 | 円 | 円 | 円 |
13 | 平成 22 年度第一四半期 | 円 | 円 | 円 |
14 | 平成 22 年度第二四半期 | 円 | 円 | 円 |
15 | 平成 22 年度第三四半期 | 円 | 円 | 円 |
16 | 平成 22 年度第四四半期 | 円 | 円 | 円 |
17 | 平成 23 年度第一四半期 | 円 | 円 | 円 |
18 | 平成 23 年度第二四半期 | 円 | 円 | 円 |
19 | 平成 23 年度第三四半期 | 円 | 円 | 円 |
20 | 平成 23 年度第四四半期 | 円 | 円 | 円 |
21 | 平成 24 年度第一四半期 | 円 | 円 | 円 |
22 | 平成 24 年度第二四半期 | 円 | 円 | 円 |
23 | 平成 24 年度第三四半期 | 円 | 円 | 円 |
24 | 平成 24 年度第四四半期 | 円 | 円 | 円 |
25 | 平成 25 年度第一四半期 | 円 | 円 | 円 |
26 | 平成 25 年度第二四半期 | 円 | 円 | 円 |
27 | 平成 25 年度第三四半期 | 円 | 円 | 円 |
28 | 平成 25 年度第四四半期 | 円 | 円 | 円 |
29 | 平成 26 年度第一四半期 | 円 | 円 | 円 |
30 | 平成 26 年度第二四半期 | 円 | 円 | 円 |
31 | 平成 26 年度第三四半期 | 円 | 円 | 円 |
32 | 平成 26 年度第四四半期 | 円 | 円 | 円 |
33 | 平成 27 年度第一四半期 | 円 | 円 | 円 |
34 | 平成 27 年度第二四半期 | 円 | 円 | 円 |
35 | 平成 27 年度第三四半期 | 円 | 円 | 円 |
36 | 平成 27 年度第四四半期 | 円 | 円 | 円 |
37 | 平成 28 年度第一四半期 | 円 | 円 | 円 |
38 | 平成 28 年度第二四半期 | 円 | 円 | 円 |
39 | 平成 28 年度第三四半期 | 円 | 円 | 円 |
40 | 平成 28 年度第四四半期 | 円 | 円 | 円 |
41 | 平成 29 年度第一四半期 | 円 | 円 | 円 |
42 | 平成 29 年度第二四半期 | 円 | 円 | 円 |
43 | 平成 29 年度第三四半期 | 円 | 円 | 円 |
44 | 平成 29 年度第四四半期 | 円 | 円 | 円 |
45 | 平成 30 年度第一四半期 | 円 | 円 | 円 |
46 | 平成 30 年度第二四半期 | 円 | 円 | 円 |
47 | 平成 30 年度第三四半期 | 円 | 円 | 円 |
48 | 平成 30 年度第四四半期 | 円 | 円 | 円 |
49 | 平成 31 年度第一四半期 | 円 | 円 | 円 |
50 | 平成 31 年度第二四半期 | 円 | 円 | 円 |
51 | 平成 31 年度第三四半期 | 円 | 円 | 円 |
52 | 平成 31 年度第四四半期 | 円 | 円 | 円 |
53 | 平成 32 年度第一四半期 | 円 | 円 | 円 |
54 | 平成 32 年度第二四半期 | 円 | 円 | 円 |
55 | 平成 32 年度第三四半期 | 円 | 円 | 円 |
56 | 平成 32 年度第四四半期 | 円 | 円 | 円 |
57 | 平成 33 年度第一四半期 | 円 | 円 | 円 |
58 | 平成 33 年度第二四半期 | 円 | 円 | 円 |
59 | 平成 33 年度第三四半期 | 円 | 円 | 円 |
60 | 平成 33 年度第四四半期 | 円 | 円 | 円 |
61 | 平成 34 年度第一四半期 | 円 | 円 | 円 |
62 | 平成 34 年度第二四半期 | 円 | 円 | 円 |
63 | 平成 34 年度第三四半期 | 円 | 円 | 円 |
64 | 平成 34 年度第四四半期 | 円 | 円 | 円 |
65 | 平成 35 年度第一四半期 | 円 | 円 | 円 |
66 | 平成 35 年度第二四半期 | 円 | 円 | 円 |
67 | 平成 35 年度第三四半期 | 円 | 円 | 円 |
68 | 平成 35 年度第四四半期 | 円 | 円 | 円 |
69 | 平成 36 年度第一四半期 | 円 | 円 | 円 |
70 | 平成 36 年度第二四半期 | 円 | 円 | 円 |
71 | 平成 36 年度第三四半期 | 円 | 円 | 円 |
72 | 平成 36 年度第四四半期 | 円 | 円 | 円 |
73 | 平成 37 年度第一四半期 | 円 | 円 | 円 |
74 | 平成 37 年度第二四半期 | 円 | 円 | 円 |
75 | 平成 37 年度第三四半期 | 円 | 円 | 円 |
76 | 平成 37 年度第四四半期 | 円 | 円 | 円 |
77 | 平成 38 年度第一四半期 | 円 | 円 | 円 |
78 | 平成 38 年度第二四半期 | 円 | 円 | 円 |
79 | 平成 38 年度第三四半期 | 円 | 円 | 円 |
80 | 平成 38 年度第四四半期 | 円 | 円 | 円 |
合計 | 円 | 円 | 円 |
(3)サービス対価 C
支払回数 | 支払対象期 | サービス対価C | 消費税 (割賦元本にかかる) | 合計 | |
割賦元本 (消費税抜き) | 割賦金利 (非課税) | ||||
1 | 平成 19 年度第一四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
2 | 平成 19 年度第二四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
3 | 平成 19 年度第三四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
4 | 平成 19 年度第四四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
5 | 平成 20 年度第一四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
6 | 平成 20 年度第二四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
7 | 平成 20 年度第三四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
8 | 平成 20 年度第四四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
9 | 平成 21 年度第一四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
10 | 平成 21 年度第二四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
11 | 平成 21 年度第三四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
12 | 平成 21 年度第四四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
13 | 平成 22 年度第一四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
14 | 平成 22 年度第二四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
15 | 平成 22 年度第三四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
16 | 平成 22 年度第四四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
17 | 平成 23 年度第一四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
18 | 平成 23 年度第二四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
19 | 平成 23 年度第三四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
20 | 平成 23 年度第四四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
21 | 平成 24 年度第一四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
22 | 平成 24 年度第二四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
23 | 平成 24 年度第三四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
24 | 平成 24 年度第四四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
25 | 平成 25 年度第一四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
26 | 平成 25 年度第二四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
27 | 平成 25 年度第三四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
28 | 平成 25 年度第四四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
29 | 平成 26 年度第一四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
30 | 平成 26 年度第二四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
31 | 平成 26 年度第三四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
32 | 平成 26 年度第四四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
33 | 平成 27 年度第一四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
34 | 平成 27 年度第二四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
35 | 平成 27 年度第三四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
36 | 平成 27 年度第四四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 |
合計 | 円 | 円 | 円 | 円 |
(4)サービス対価 D
支払回数 | 支払対象期 | サービス対価D | 消費税 | 合計 |
1 | 平成 19 年度第一四半期 | 円 | 円 | 円 |
2 | 平成 19 年度第二四半期 | 円 | 円 | 円 |
3 | 平成 19 年度第三四半期 | 円 | 円 | 円 |
4 | 平成 19 年度第四四半期 | 円 | 円 | 円 |
5 | 平成 20 年度第一四半期 | 円 | 円 | 円 |
6 | 平成 20 年度第二四半期 | 円 | 円 | 円 |
7 | 平成 20 年度第三四半期 | 円 | 円 | 円 |
8 | 平成 20 年度第四四半期 | 円 | 円 | 円 |
9 | 平成 21 年度第一四半期 | 円 | 円 | 円 |
10 | 平成 21 年度第二四半期 | 円 | 円 | 円 |
11 | 平成 21 年度第三四半期 | 円 | 円 | 円 |
12 | 平成 21 年度第四四半期 | 円 | 円 | 円 |
13 | 平成 22 年度第一四半期 | 円 | 円 | 円 |
14 | 平成 22 年度第二四半期 | 円 | 円 | 円 |
15 | 平成 22 年度第三四半期 | 円 | 円 | 円 |
16 | 平成 22 年度第四四半期 | 円 | 円 | 円 |
17 | 平成 23 年度第一四半期 | 円 | 円 | 円 |
18 | 平成 23 年度第二四半期 | 円 | 円 | 円 |
19 | 平成 23 年度第三四半期 | 円 | 円 | 円 |
20 | 平成 23 年度第四四半期 | 円 | 円 | 円 |
21 | 平成 24 年度第一四半期 | 円 | 円 | 円 |
22 | 平成 24 年度第二四半期 | 円 | 円 | 円 |
23 | 平成 24 年度第三四半期 | 円 | 円 | 円 |
24 | 平成 24 年度第四四半期 | 円 | 円 | 円 |
25 | 平成 25 年度第一四半期 | 円 | 円 | 円 |
26 | 平成 25 年度第二四半期 | 円 | 円 | 円 |
27 | 平成 25 年度第三四半期 | 円 | 円 | 円 |
28 | 平成 25 年度第四四半期 | 円 | 円 | 円 |
29 | 平成 26 年度第一四半期 | 円 | 円 | 円 |
30 | 平成 26 年度第二四半期 | 円 | 円 | 円 |
31 | 平成 26 年度第三四半期 | 円 | 円 | 円 |
32 | 平成 26 年度第四四半期 | 円 | 円 | 円 |
33 | 平成 27 年度第一四半期 | 円 | 円 | 円 |
34 | 平成 27 年度第二四半期 | 円 | 円 | 円 |
35 | 平成 27 年度第三四半期 | 円 | 円 | 円 |
36 | 平成 27 年度第四四半期 | 円 | 円 | 円 |
37 | 平成 28 年度第一四半期 | 円 | 円 | 円 |
合計 | 円 | 円 | 円 |
別紙8 完成確認に伴う提出図書
完成確認時の提出図書は、以下のとおりとする。提出時の体裁、部数等については、別途組合が指示する。
1.工事完了届
2.目的物引渡書・同受領書
3.工事完成検査報告書
4.鍵及び備品、予備品引渡書・同受領書
5.官公署関係書類
6.保守工事連絡先一覧表
7.主要下請業者及び主要資材業者一覧表
8.主要機器及び材料製造業者一覧表
9.各種保証書
10.施設関係竣工図一式
11.主要機器承認図及び試験成績表
12.設備関係測定記録
13.建物使用説明書
14.設備機器取扱説明書
15.竣工写真
16.その他必要書類
別紙9 目的物引渡書様式
目的物引渡書
平成 年 月 日
石巻地区広域行政事務組合 理事長石巻市長 xx xxx x
事業者 住 所氏 名代表者
事業者は、以下の施設を、石巻地区広域行政事務組合消防本部(石巻消防署併設)庁舎移転整備事業における事業契約書第32条の規定に基づき、引き渡します
工事名 | ||
工事場所 | ||
施設名称 | ||
引渡年月日 | ||
立会人 | 石巻地区広域行政事務組合 | |
事業者 |
【 事業者名 】 様
上記引渡年月日付けで、上記の物件の引渡しを受けました。
石巻地区広域行政事務組合 理事長 石巻市長 xx xxx
別紙10 モニタリング及び改善要求措置並びに対価の減額手続き等
1 モニタリングとサービス対価の減額等の基本的考え方
(1)基本的考え方
事業者から組合に提供されるサービスが、常に事業契約に定められたサービス要求水準(以下「要求水準」という。)を達成しているか検証するために、組合は事業者の事業実施状況に係るモニタリングを実施する。モニタリングの結果、事業者が提供するサービスが要求水準に達していない場合、改善勧告を行い、要求水準を達成するよう求める。状況を改善することができない場合、或いは、事業者が改善勧告に従わない場合、組合は、事業契約を解除することもある。
組合が事業者に対して行うモニタリングの方法や項目についての詳細は、事業者が提供するサービスの方法により異なることから、事業契約締結後に、相互に協議し、モニタリング実施計画書を策定し、内容を確定するものとする。
なお、モニタリングには組合と事業者が各々の業務を相互にチェックする機能がある。従って、ここでは組合によるモニタリングについての概要を記すものであるが、事業者による組合へのモニタリングの提案を妨げるものではない。
(2)モニタリングと減額の対象となるサービス
モニタリングの対象となるサービス及び減額の対象となる業務は以下のとおりとする。
区分 | 業務 | 要求水準未達成時の措置 | |
減額措置 | 改善等の手続 | ||
サービス対価 A | 施設整備業務 | サービス対価 A の支払の減額は行わない。但し、支払を留保する場合がある。 | 改善勧告契約解除 |
サービス対価 B | 維持管理業務 | サービス対価B の支払を減額する | 業務担当者、業務実施企業の変更 改善勧告 契約解除 |
サービス対価 C | 消防無線設備改修整備業務 | サービス対価C の支払の減額は行わない。但し、支払 を留保する場合がある。 | 改善勧告契約解除 |
サービス対価 D | 消防無線設備保守管理業務 | サービス対価 D の支払を減額する | 業務担当者、業務実施企業の変更 改善勧告 契約解除 |
(3)実施計画書の作成
組合と事業者は、事業契約締結後に相互に協議し、モニタリングの時期、内容、実施体制、手順、評価基準等を記載したモニタリング実施計画書を作成する。
(4)実施時期
組合は、以下のとおりのモニタリングを実施する。ア 業務計画書の確認
組合は、各事業年度の業務開始時に事業者が提出する業務計画書及び業務計画の変更等を確認する。
イ 本施設の引渡以前のモニタリング(施設整備段階)
建設時において、施設整備業務及び消防無線設備改修整備業務の要求水準の達成が可能か確認する。完成確認完了時に各業務の要求水準を満たしているか確認する。
ウ 本施設の引渡以降のモニタリング(維持管理段階)
提供されるサービスが要求水準を満たしているか確認する。エ 事業期間終了時のモニタリング
事業終了時の本施設の性能が要求水準を満たしているか確認する。
(5)費用の負担
組合が実施するモニタリングに係る費用は、組合が負担し、事業者が自ら実施するモニタリング及び報告書類作成等に係る費用は、事業者の負担とする。
(6)通知
組合は、モニタリングの実施後に、その評価結果を事業者に通知する。
2 モニタリングの方法
(1)業務計画書の確認
組合は、事業者が提供する業務の実施体制・計画が要求水準等の内容を達成することが可能か、事業者提案の内容が実現可能かの観点から、事業者が提出する業務計画書の内容を確認する。
ア モニタリング対象とモニタリング方法
下表に業務開始等におけるモニタリング対象とモニタリング方法を示す。
対 象 | 方 法 |
業務計画書の確認(業務開始時) | 本契約締結後、事業者が本事業の開始時に組合に提出する業務計画書によって、要求水準書等の内容を達成することの蓋然性につき 確認する。 |
業務計画書の確認(年度開始時) | 本施設の引渡後、契約期間中の各事業年度の初めに提出する業務計画書に基づき、組合 は、要求水準書等の内容を達成することの蓋 |
然性ににつき確認する。 | |
業務計画書変更の確認 | 本施設の利用環境の変更等により、事業契約時に定めた要求水準を変更することとなった場合においては、その変更に応じて新たに事業者から提出される業務計画書の確認を 行う。 |
業務計画書の再提示・再確認 | 業務計画書の確認によって明らかに要求水準の達成が不可能である又は事業者提案の内容が実現不可能であると判断できる場合、事業者に業務計画の再検討を要請し、業務計 画書の再作成・提出を求め、これを確認する。 |
イ 要求水準未達成の場合の措置
モニタリングの結果、業務計画書にある各種業務の実施体制・計画に基づいて業務を実施すると要求水準の達成が不可能と判断された場合、組合は事業者に改善勧告を行う。事業者は、改善勧告を受けたときは迅速に業務計画書を改善し再提出する。改善勧告によっても改善が見込まれない場合は再度改善勧告を行い、これによっても改善が見込まれないときは本契約を解除する場合がある。業務計画書が要求水準を満たしていないことによって事業が遅れた場合における一切の損失は事業者が負う。
ウ モニタリング体制
事業者が各事業年度開始時及び業務計画変更時に提出する業務計画書について、組合が確認等のモニタリングを行う。
(2)本施設の引渡以前のモニタリング(施設整備段階)
組合は、本施設の引渡以前の施設整備業務及び消防無線設備改修整備業務に関して、要求水準書等の内容を達成しているかをモニタリングし、また、当該施設及び消防無線設備が要求水準書等の内容を達成することが可能か確認する。
ア モニタリング対象と主なモニタリング方法
下表に、本施設の引渡以前の施設整備業務及び消防無線設備改修整備業務に係るモニタリングの対象とモニタリングの方法を示す。
対象業務 | 方法 |
施設整備業務 | 事業者が策定する設計計画書、設計図書、施工計画書、工事監理報告書等の確認及び立入り検査を行い、要求水準等の内容を達成することの 蓋然性を確認する。 |
消防無線設備改修整備業務 | 事業者が策定する設計図書等を確認し、要求水準等の内容を達成することの蓋然性を確認す る。 |
イ 要求水準未達成の場合の措置
モニタリングの結果、サービス要求水準書等の内容が達成されていないと判断された場合、組合は事業者に改善勧告を行う。事業者は、改善勧告を受けたときは迅速に改善を行う。改善勧告によっても改善が見込まれないときは再度改善勧告を行い、これによっても改善が見込まれないとき、あるいは達成が不可能と判断されたときは、本契約を解除することがある。
事業者の責めにより、改善等の必要が生じた場合において、本施設の引渡後開始されるサービス対価の支払が遅れた場合に生じる一切の損失は事業者が負うこととする。
ウ モニタリング体制
組合が確認等のモニタリングを行う。
(3)完成確認
組合は、本施設の引渡時に、本施設がサービス要求水準書等の内容を満たしているか確認する。
ア モニタリング方法
完成確認の方法は第30条規定のとおりとする。
(4)本施設の引渡以降のモニタリング(維持管理段階)
組合は、本施設の引渡後、事業者が提供するサービスが要求水準書及び業務計画書等の内容を達成しているか確認する。
ア モニタリング対象と主なモニタリング項目
モニタリングの対象業務及びモニタリング項目(例)は以下のとおりである。
なお、具体的なモニタリング項目については、事業契約締結後に事業者が提出する各種計画書を基に組合と事業者が協議の上、モニタリング実施計画書を策定し、内容を確定する。
対象業務 | 項目(例) |
維持管理業務 | 運転・監視、点検、保守、更新、修繕、清掃 業務、植栽管理業務の実施状況 |
消防無線設備保守管理業務 | 点検、保守及び修繕の実施状況 |
イ モニタリング方法
組合と事業者は、事業者が提供するサービスに対し、以下の3種類のモニタリングを実施する。ただし、組合が事業者に対して行うモニタリング方法についての詳細は、事業者が提供するサービスの方法に依存するため、事業契約締結後に、事業者が提出する各種計画書を基に組合と事業者が協議の上、モニタリング実施計画書を策定し、内容を確定する。
種類 | 主な方法 |
日常モニタリング | 事業者は、毎日、自らの責任により業務遂行状況について適切な方 |
法でモニタリングする。 事業者は、モニタリング結果に基づき、日報を毎日作成する。 利用者・職員等からの苦情等があった場合には組合に報告する。 事業者は、毎日の日報及び報告事項をとりまとめ、月報、年次業務報告書として組合に提出する。業務報告書に記載されるべき具体的な項目及び内容は、本契約締結後に事業者が作成し、組合に対して提出する業務計画書に基づき組合との協議を経て決定されるもの とする。 | |
定期モニタリング | 組合は事業者が作成し提出した業務報告書の内容を確認するとともに、組合の職員は、月に1回施設を巡回し、予め協議のうえ定めたモニタリング項目に従って、各業務の遂行状況を確認・評価する。組合職員及び事業者が出席する委員会を月に1回開催し、日常モニタリング、定期モニタリングの結果報告を行うとともに、利用者・職員等からの苦情等の発生の原因についての検討及び意見交換等 を行う。 |
随時モニタリング | 組合は必要と認めるときは、組合の職員が施設を巡回し、事業者の業務遂行状況を確認・評価する。 組合は、業務改善勧告を行った業務について、業務水準の確認を行う。 利用者や職員等からの苦情について、組合は、随時、事業者ら必要な説明を求め、必要に応じて事業者の業務遂行要求水準についてモ ニタリングを実施する。 |
ウ 要求水準未達成の場合の措置
モニタリングの結果、サービス要求水準書等の内容が達成されていないと判断された場合、組合は事業者に対して改善勧告を行い、維持管理の減額等の措置を行う。詳細は、「3.本施設の引渡以降の要求水準未達成の場合の措置」を参照のこと。
エ モニタリング体制
事業者は、独自のモニタリング体制を構築し、セルフモニタリングを行い、日報、月報、年次業務報告書等を作成し組合に提出する。組合は、事業者から提出されるこれらの報告書の確認等を行うほか、定期モニタリングや必要に応じて随時モニタリングを行う。
(5)事業終了時のモニタリング
組合は、契約期間の終了時において、その後自らが維持管理業務を実施していくにあたり、サービス要求水準書等に示す機能を達成しているかどうかのモニタリングを行う。
ア モニタリング対象と主なモニタリング項目
事業者は、事業期間終了に際しては、施設及び設備機器の改修又は更新の必要性を検討し、必要に応じて改修又は更新を行う。
また、事業期間終了後の改修又は更新の必要性等について調査し組合に報告するものとする。さらに、組合は事業者に対し、事業終了時の3か月前に事前に通知を行い、終了時のモニタリングを実施する。
組合は、要求水準書等及びこれに基づく設計図書等の関係図書をもとに、本施設の機能が要求水準を達成しているかどうかのモニタリングを行うものとし、原則として、要求水準書に記載されているすべての事項について行うこととする。
イ 要求水準未達成の場合の措置
組合は、モニタリング後、その内容を事業者に通知し、要求水準を達成していないと判断した内容について必要な改善勧告を行う。事業者は、改善勧告に従い必要な改善措置を実施し、定められた期限までに組合の確認を受ける。改善の確認が得られない場合、組合は再度改善勧告を行い、事業者はこれに対応する。
事業終了時までに改善が確認されない場合、組合は、自らが改善を行う場合に想定される適切な費用の限度で事業者に請求を行う。
ウ モニタリングの体制
事業者の立会いのもと、組合が実施する。
3 本施設の引渡以降(維持管理段階)の要求水準未達成の場合の措置
(1)改善勧告
モニタリングの結果、要求水準が達成されていない場合は、組合は事業者に対して業務改善・復旧に関する勧告を行う。
(2)改善計画書の提出
事業者は、組合からの改善勧告を受けた場合、直ちに改善計画書を作成し、組合に提出する。組合は、当該計画により、要求水準の改善・復旧が可能であると認めた場合、直ちにこれを承認する。なお、承認に当たって、組合は改善計画書の変更を求めることができる。また、組合は事業者と協議の上、業務改善勧告に対する改善期間を決定する。
(3)改善・復旧行為の実施
事業者は、組合の承認を受けた後、改善計画書に基づき、直ちに改善・復旧行為を実施し、組合に報告する。組合は、事業者からの改善・復旧の報告を受け、随時モニタリングを実施し、要求水準が回復していることを確認する。
(4)改善費用の負担
要求水準が達成されない場合は、組合と事業者は、相互に協力し状況の改善に努める。その後、事態の発生に至った責任の所在を明らかにし、組合側の責めによる場合は、協議の上事業者に生じた費用を組合が負担する。その他の場合にあっては、改善に要した費用は事業者が費用を負担する。不可抗力又は法令変更の場合の費用負担については別紙13に従う。
(5)業務担当者の変更、業務実施企業の変更、事業契約の終了等
組合は、以下の場合、業務担当者の変更又は業務実施企業の変更を求めることができる。ま
た、事業契約の全部又は一部を解除することができる。
ア 事業者から業務改善計画書の提出がない場合
イ 業務改善計画書に定めた期間内に業務を改善・復旧できなかった場合
ウ 同一の事象に対して既に2回の改善勧告が出されているにもかかわらず、要求水準を達成できない場合
エ 本事業の実施に当たって重大な支障があると認められる場合
4 支払の減額
(1)支払の減額の基本的考え方
組合は、事業者の実施する業務が要求水準を達成していないことを確認した場合は、事業者に改善勧告を行うと同時に減額ポイントを毎月計上する。計上された減額ポイントを加算し、
3か月分の減額ポイントが一定値に達した場合には、サービス対価の減額を行う。要求水準を達成していない場合とは、以下に示す状態と同等の事態をいう。
ア 重大な事象
施設利用者が施設を利用する上で明らかに重大な支障がある状態イ 重大な事象以外の事象
アを除き、施設利用者が施設を利用することはできるが、明らかに利用者の利便性を欠く状態
各業務について、ア、イの状態となる基準は以下のとおりとする。
対象業務 | ①重大な事象 | ②重大な事象以外の事象 | |
維持管理業務 | |||
建物保守管理業務 | 防災計画の未整備 | 建物保守管理業務の不備 | |
定期点検の未実施 | 業務報告の不備 | ||
故障等の状態の放置 | 関係者への連絡不備 | ||
安全措置の不備による人身 | 更新計画の不備 | ||
事故の発生 | 更新業務の不備 等 | ||
災害時の未稼動(火災等発 | |||
生時において消防用設備等 | |||
としての機能を果たさない | |||
事態の発生) | |||
更新計画の未整備 | |||
更新業務の未実施 等 |
設備保守管理業務 | 保全上必要な修理等の未実施 法定点検、定期点検の未実施 安全措置の不備による人身事故の発生 故障等の状態の放置更新計画の未整備 更新業務の未実施 等 | 保全上必要な修理等の不備業務報告の不備 関係者への連絡不備更新計画の不備 更新業務の不備 等 | |
外構維持管理業務 | 保全上必要な修理等の未実施 災害時の未稼動(火災等発生時において消防用設備等としての機能を果たさない事態の発生) 人身事故の発生 更新計画の未整備 更新業務の未実施 等 | 保全上必要な修理等の不備業務報告の不備 関係者への連絡不備更新計画の不備 更新業務の不備 等 | |
清掃業務 | 定期清掃、特別清掃の未実施 等 | 日常清掃、定期清掃、特別清掃の不備 業務報告の不備 関係者への連絡不備 等 | |
植栽維持管理業務 | 管理業務の未実施による植栽の枯れ等の発生 等 | 管理業務の不備業務報告の不備 関係者への連絡不備更新計画の不備 更新業務の不備 等 | |
消防無線設備保守管理業務 | 故障等の状態の放置更新計画の未整備 更新業務の未実施 等 | 管理業務の不備業務報告の不備 関係者への連絡不備 等 |
(2)減額ポイントを加算しない場合
以下のア又はイに該当する場合には、減額ポイントを加算しない。
ア やむを得ないと組合が認める原因により減額の対象となる事態が生じた場合で、かつ事前に組合に連絡があった場合
イ 明らかに事業者の責めによらない原因によって減額の対象となる事態が生じた場合
(3)サービス対価に係る減額ア 減額ポイント
レベル | 基本減額ポイント | |
レベル 1 | 重大な事象 | 20 ポイント |
基本減額ポイントの値は以下のとおりである。ただし、同じ原因で要求水準を満たしていない場合(再発の場合)、付与するポイントは、基本減額ポイントに再発回数を乗じた数値とする。なお、再発回数は次の事業年度に持ち越さない。
レベル 2 | 重大な事象以外の事象 | 3 ポイント |
イ 減額ポイントの支払額への反映
組合は、定期モニタリング等により事業者の業務が要求水準を満たしていないと判断した場合、減額ポイントを付与し、以下のとおり支払額へ反映するものとする。
モニタリングが終了し、減額ポイントがある場合には、組合は事業者に減額ポイントを通知する。
サービスの対価の支払に際しては、3 か月分の減額ポイントの合計を計算し、下表に従って、対象業務のサービス対価を定め、減額の必要がある場合には当月の支払額を事業者に通知する。なお、減額ポイントは対象となる業務区分ごとに計算し、減額も対象となる業務区分ごとに行う。
当該 3 ヶ月間に合計された減額ポイントは、当該期間のモニタリングにのみ用いるものとし、次の期間に持ち越さない。
事業者は、必要に応じ、減額の対象となった業務について組合に対し説明を行うことができるほか、減額について異議がある場合には申し立てを行うことができるものとする。
減額措置が決定した際に、すでに対象となる期間のサービス対価の支払が行われている場合には算定された減額分を次期のサービス対価より差し引く。
(減額金額)=(減額対象業務の直前 3 ヶ月分のサービス対価)×(減額の割合)
3 ヶ月の減額ポイント合計 | 減額率の方法 | 減額の幅 |
20 ポイント未満 | 0% | 0% |
20 ポイント以上 60 ポイント未満 | 20 ポイントを越えて 1 ポイントを 越えるごとに 0.5%減額 | 0.5%~20% |
60 ポイント以上 100 ポイント未満 | 60 ポイントで 20%減額。さらに 60ポイントを越えて、1 ポイントを越 えるごとに 1.0%減額 | 20%~60% |
100 ポイント以上 | - | 60% |
別紙11 出資者保証書
平成 年 月 日
石巻地区広域行政事務組合 理事長石巻市長 xx xxx x
出資者保証書
xx地区広域行政事務組合(以下「組合」という。)及び[事業者](以下「事業者」という。)間において、本日付けで締結された本事業の事業契約(以下「事業契約」という。)に関して、出資者である[ ]、[ ]及び[ ](以下「当社ら」という。)は、本日付けをもって、組合に対して下記の事項を連帯して誓約し、かつ、表明及び保証する。なお、特に明示の無い限り、本出資者保証書において用いられる用語の定義は、事業契約に定めるとおりとする。
記
1. 事業者が、平成●年●月●日に商法上の株式会社として適法に設立され、本日現在有効に存在すること。
2. 事業者の本日現在における発行済株式総数は[ ]株であり、うち、[ ]株を[ ]が、
[ ]株を[ ]が、及び[ ]株を[ ]が、それぞれ保有していること。
3. 当社らは、組合の承諾なく、当社らが保有する事業者の株式又は出資の全部又は一部の第三者への譲渡は一切行わないこと。
4. 事業者が本事業を遂行するために行う資金調達を実現することを目的として、当社らが保有する事業者の株式又は出資の全部又は一部を金融機関に対して譲渡し、又は同株式又は出資上に担保権を設定する場合、事前にその旨を組合に対して書面により通知し、組合の承諾を得た上で行うこと。また、担保権設定契約書及び融資契約書の写しをその締結後速やかに組合に対して提出すること。
5. 第 3 項及び第 4 項に規定する場合を除き、当社らは、事業契約の終了までの間、事業者の株式又は出資を保有し、組合の事前の書面による承諾がある場合を除き、譲渡、担保権の設定その他一切の処分を行わないこと。また、当社らの一部の者に対して当社らが保有する事業者の株式又は出資の全部又は一部を譲渡する場合においても、組合の事前の書面による承諾
を得て行うこと。
(保証人) 住 所
名 称
代表取締役 印
住 所
名 称
代表取締役 印
住 所
名 称
代表取締役 印
住 所
名 称
代表取締役 印
別紙12 xxすべき保険
本事業に関する保険及びその条件は、次のとおりとする。但し、次に掲げる各条件は、最小限度の条件であり、事業者の判断に基づき、更にxx範囲の広い内容とすることを妨げるものではない。
(1)設計及び建設期間内に付す保険(施設整備と消防無線改修整備それぞれについてxxすることも可とする。)
ア 建設工事保険(又は類似の機能を有する共済等を含む。以下同じ。)
(ア) 保険契約者 :事業者又は請負人等
(イ) 被保険者 :事業者、請負人等(リース仮設材を使用する場合は、リース業者を含む。)、組合を含む
(ウ) | 保険の対象 | :本件の事業契約の対象となっている全ての工事 |
(エ) | 保険の期間 | :工事開始予定日を始期とし、本施設の引渡日を終期とする |
(オ) | 保険金額 | :本施設等の建設工事費及び消防無線設備改修整備費(消費税を含む。)と |
する
(カ) 補償する損害:水災危険を含む不測かつ突発的な事故による損害
イ 第三者賠償責任保険
(ア) 保険契約者 :事業者又は請負人等
(イ) 被保険者 :事業者、請負人等(リース仮設材を使用する場合は、リース業者を含む。)、組合を含む
(ウ) 保険の対象 :本件の事業契約の対象となっている全ての工事の遂行に伴って派生した第三者に対する対人及び対物賠償損害を担保する
(エ) | 保険の期間 | :工事開始予定日を始期とし、本施設の引渡日を終期とする |
(オ) | 保険金額 | :対人 1 億円/1 名、10 億円/1 事故以上、対物 1 億円/1 事故以上とする |
(カ) | 免責金額 | :5 万円/1 事故以下とする |
(キ) | 付記事項 | :1) 事業者又は請負人等は、上記の保険契約を締結したときは、その保険 |
証券を遅延なく組合に提示する
2) 事業者又は請負人等は、組合の承諾なく保険契約及び保険金額の変更又は解約をすることができない
3) 事業者又は請負人等は、業務遂行上における人身、対物及び車両の事故については、その損害に対する賠償責任を負い、これに伴う一切の費用を負担する
(2)維持管理期間に付す保険(維持管理業務と消防無線保守管理業務それぞれについてxxすることも可とする。)
ア 第三者賠償責任保険
(ア) 保険契約者 :事業者又は請負人等
(イ) 被保険者 :事業者、請負人等、組合を含む
(ウ) 保険の対象 :本施設等の使用、維持管理又は保守管理の欠陥に起因して派生した第三者に対する対人及び対物賠償損害を担保する。
(エ) | 保険の期間 | :維持管理期間開始日から維持管理期間終了日までとする。 |
(オ) | 保険金額 | :対人 1 億円/1 名、10 億円/1 事故以上、対物 1 億円/1 事故以上とする。 |
(カ) | 免責金額 | :5 万円/1 事故以下とする。 |
前記各保険以外の保険
前記各保険以外に、事業者提案において事業者によりxxすることとされた保険については、原則として事業者提案に定めるところによりxxするものとし、変更する必要が生じたときは、あらかじめ組合と協議しなければならない。なお、当該保険をxxしたときは、その証券又はこれに代わるものの写しを、直ちに組合に提出しなければならない。
別紙13 不可抗力事由・法令変更による追加費用又は損害の負担
1 不可抗力事由による追加費用又は損害の負担
(1)本施設整備期間中
施設整備期間中に不可抗力が生じた場合、本施設整備業務に関して組合若しくは事業者が負担した追加費用又は組合、事業者若しくは第三者が被った損害に相当する金額が、別紙7記載のサービス対価Aの合計額の 100 分の 1 に相当する額までは事業者が負担し、100 分の 1を超える部分については組合がこの超過部分を負担する。
施設整備期間中に不可抗力が生じた場合、消防無線設備改修整備業務に関して組合若しくは事業者が負担した追加費用又は組合、事業者若しくは第三者が被った損害に相当する金額が、別紙7記載のサービス対価 C の合計額の 100 分の 1 に相当する額までは事業者が負担し、 100 分の 1 を超える部分については組合がこの超過部分を負担する。
(2)維持管理期間中
維持管理期間中に不可抗力が生じた場合、維持管理業務に関して組合若しくは事業者が負担した追加費用又は組合、事業者もしくは第三者が被った損害に相当する金額が、別紙7記載のサービス対価Bの合計額の(ただし、第75条による物価変動に伴う改正を考慮し、かつ、第77条による減額を考慮しない金額とする。)の当該事業年度における年間の支払総額の100分の1に相当する額までは事業者が負担し、100分の1を超える部分については組合が負担する。
(3)消防無線設備保守管理期間中
消防無線設備保守管理期間中に不可抗力が生じた場合、消防無線設備保守管理業務に関して組合若しくは事業者が負担した追加費用又は組合、事業者もしくは第三者が被った損害に相当する金額が、別紙7記載のサービス対価Dの合計額の(ただし、第75条による物価変動に伴う改正を考慮し、かつ、第77条による減額を考慮しない金額とする。)の当該事業年度における年間の支払総額の100分の1に相当する額までは事業者が負担し、100分の1を超える部分については組合が負担する。
2 法令変更による追加費用又は損害の負担
(1)① 本件事業に類型的もしくは特別に影響を及ぼす法令変更又は消費税、消費税類似の税制度の新設・変更(税率の変更を含む。)により生じた追加費用及び損害については、組合が負担する。
② ①で定める以外の法令変更により生じた追加費用及び損害については、事業者の負担とする。
(2)法令の変更の解釈につき、組合と事業者の間で疑義が生じた場合には、両者で協議する。
3 保険との関係
組合、事業者又は第三者に追加費用又は損害が生じたことについて、事業者が保険、保証、補償金等を受領した場合で、当該保険、保証、補償金等の額が事業者の負担する額を超える場合には、当該超過額は組合が負担すべき額から控除し、事業者が負担する。
4 複数の事由が発生した場合の措置
法令変更、不可抗力に該当する複数の事由が発生した場合の追加費用及び損害については、それぞれの発生事由ごとに負担金額を算出し、施設整備期間中においては同期間中の累計で、維持管理期間中においては当該事由が発生した事業年度中の累計で算出する。
別紙14 消防無線設備の設置場所
名 称 | 住 所 |
消防本部(xx消防署併設)庁舎 | xxxxxxxx 0 番1 |
xxxxx所 | xx市日和が丘一丁目 32 番 2 号 |
上品山中継所 | xx市xx字上品山1番地1 |
大xx中継所 | xxxxxxxx 00 xx |
別紙15 保証書
xx地区広域行政事務組合 理事長 石巻市長 xx xxx x
保証書(案)
請負人等(以下「保証人」という。)は、石巻地区広域行政事務組合消防本部(石巻消防署併設)庁舎移転整備事業(以下「本件事業」という。)に関連して、事業者が石巻地区広域行政事務組合(以下「組合」という。)との間で平成 17 年●月●日付けで締結した本件事業に関する契約(以下「事業契約」という。)に基づいて、事業者が組合に対して負担する本保証書第 1 条の債務を事業者と連帯して保証する(以下「本保証」という。)。なお、本保証書において用いられる用語は、本保証書において特に定義されたものを除き、事業契約において定められるものと同様の意味を有するものとする。
(保証)
第1条 保証人は、事業契約第26条第12項、第33条第1項及び同契約第46条第1項に基づく事業者の組合に対する債務(以下「主債務」という。)を連帯して保証する。
(通知義務)
第2条 組合は、工期の変更、延長、工事の中止その他事業契約又は主債務の内容に変更が生じた場合、遅滞なく当該事項を保証人に対して通知しなければならない。本保証の内容は、組合による通知の内容に従って、当然に変更される。
(履行の請求)
第3条 組合は、保証債務の履行を請求しようとするときは、保証人に対して、組合が別途定めた様式による保証債務履行請求書を送付しなければならない。
2 保証人は、前項に規定する保証債務履行請求書を受領した日から 30 日以内に、当該請求にかかる保証債務の履行を開始しなければならない。組合及び保証人は、本項に規定する保証債務の履行期限を、別途協議の上、決定する。
3 保証人は、金銭の支払を内容とする債務である保証債務の履行については、当該保証債務履行請求書を受領した日から 30 日以内に、当該請求にかかる保証債務の履行を完了しなければならない。
(求償権の行使)
第4条 保証人は、事業契約に基づく事業者の組合に対する債務が全て履行されるまで、保証人が本保証に基づく保証債務を履行したことにより、代位によって取得した権利を行使しては
ならない。
(終了及び解約)
第5条 保証人は、本保証を解約することができない。
2 本保証は、事業契約に基づく事業者の債務が終了又は消滅した場合、当然に終了する。
(管轄裁判所)
第6条 本保証に関する紛争については、仙台地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
(準拠法)
第7条 本保証は、日本国法に準拠し、これによって解釈される。
以上の証として本保証書を2部作成し、保証人はこれに署名し、1部を組合に差し入れ、1部を自ら保有する。
平成 年 月 日
(保証人) 住 所
名 称
代表取締役 印
住 所
名 称
代表取締役 印
住 所
名 称
代表取締役 印
住 所
名 称
代表取締役 印