Contract
賃 貸 借 契 約 書(案)
公立大学法人xx県立大学(以下「賃借人」という。)と ○○○○ (以下「賃貸人」という。)は、次の条項により、物品の賃貸借契約を締結する。
(総則)
第1条 賃借人、賃貸人両者は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
2 賃貸人は、この契約の履行に際して知り得た秘密を漏らしてはならない。
3 この契約に定める請求、通知及び解除は、書面により行わなければならない。
4 この契約の履行に関して賃借人と賃貸人の間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して賃借人と賃貸人の間で用いる計量単位は、仕様書(設計図書)に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
7 この契約書及び仕様書(設計図書)における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(貸借物品)
第2条 貸借物品の品名、規格及び数量は、次のとおりとする。
(1) 品名 xx県立大学学務システム等一式
(2) 内容 仕様書及び仕様明細のとおり
(貸借期間等)
第3条 貸借物品の貸借期間、引渡し期限及び場所並びに返還日及び場所は、次のとおりとする。
(1) 貸借期間 2023 年4月 1 日から 2028 年3月 31 日まで
(2) 引渡し期限及び場所 2023 年3月 31 日
(3) 返還日及び場所 2028 年4月1日
(賃貸借料)
第4条 賃貸借料は、1月当たり 円とする。
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)
2 保守業務にかかる費用は1月当たり 円とする。
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)
(契約保証金)【契約保証金を納付する場合】
第5条 賃貸人は、契約保証金 円をこの契約締結と同時に賃借人に支払うものとする。
2 賃借人は、賃借期間満了後、速やかに契約保証金を返還するものとする。
3 契約保証金には、xxを付さないものとする。
(契約保証金)【契約保証金の納付を免除する場合】
第5条 契約保証金は金 円とし、その納付は免除する。
2 賃貸人がこの契約を履行しないときは、契約保証金に相当する額を違約金として賃借人に納付しなければならない。
(引渡し及び検査)
第6条 賃貸人は、貸借物品を、賃借人が第3条第1号の賃借期間開始日から業務の用に供することができるよう手配する責務を負う。
2 賃借人は、貸借物品の引渡しを受けるときは、賃貸人の立ち会いの上でその検査を行い、合格したときは引渡しを受けるものとする。
3 賃貸人は、前項の規定による検査の結果不合格となったときは、賃借人の指定する日までに、再度検査を受けなければならない。
4 前項により賃貸物品の引渡しが困難なときは、賃貸人は、賃貸物品の引渡しまでの間に必要な代替措置を講じなければならない。
5 第2項及び第3項に係る検査費用及び代替措置に係る一切の費用は賃貸人の負担とする。ただし、地震、津波、風水害、火災、戦争、テロ、ストライキ、重大な疾病、法令・規則の制定・改廃、輸送機関・通信回線の事故その他不可抗力により本契約の全部又は一部の履行遅滞又は履行不能が生じた場合は、賃借人と賃貸人の両者において、別途協議するものとする。
(賃借人の義務)
第7条 賃借人は、賃貸人の承認を得ないで貸借物品を第三者に貸し付けてはならないものとする。
2 賃借人は、貸借物品を、善良の管理者の注意を持って維持保存するものとする。
3 賃借人は、貸借物品の全部又は一部が滅失又はき損した場合は、直ちにその状況を賃貸人に通知するものとする。
(賃貸借料の支払)
第8条 賃貸人は、4月及び 10 月に6ヶ月分(4月に4月~9月分、10 月に 10 月~3月分)の支払請求書を、賃借人に提出するものとする。
2 賃借人は、前項の請求書を受理した日から 30 日以内に支払うものとする。
(返還及び検査)
第9条 賃貸人は、貸借物品の返還を受けるときは、賃借人の立ち会いの上でその検査を行うものとする。
2 前項の返還及び検査に要する費用は、賃貸人の負担とする。
3 賃貸人は、貸借物品の返還時にサーバー内等のデータを復旧できないよう消去するものとする。なお、データ消去後、処理実施証明書又は報告書を賃借人に提出するものとする。
4 データ消去作業及び処理実施証明書又は報告書の発行に係る作業に必要な費用は、賃貸人が負担するものとする。
(危険負担)
第 10 条 賃借人は、貸借物品がその責に帰することのできない事由により滅失又はき損したときは、賃貸借料の減額又は契約の解除を請求することができる。
(契約不適合)
第 11 条 賃貸人は、貸借物品の引渡し後に当該物品の契約に適合しない部分が発見されたときは、賃借人の指定する日までに、自らの負担において当該不適合部分を修補し、又は代品を納入しなければならない。
(物品の保守等)
第 12 条 賃貸人は、賃借人が物品を常に完全な状態で使用できるよう保守等の責任を負うものとする。
2 前項に規定する保守等に必要な費用は、賃貸人が負担するものとする。ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によりその必要が生じたときは、賃借人が負担するものとする。
3 機器について所定の保守を超える特別な保守を必要とする場合は、賃借人がその費用を負担する。
(秘密の保持)
第 13 条 賃貸人は、貸借物品等から知り得た賃借人の業務上の秘密を第三者に漏らし、又は利用してはならないものとする。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
2 賃貸人は、業務の処理に当たりデータの紛失、汚損、複写、複製、改ざん等をしてはならない。
3 賃貸人は、業務の処理に当たりデータを賃借人の指示目的外に使用し、又は第三者に提供してはならない。
4 賃貸人は、この契約による業務による取り扱う情報資産及び個人情報については、別添
「情報資産取扱特記事項」及び「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
5 賃貸人は、前3項の規定に違反し賃借人に損害を与えたときには、その損害を賠償しなければならない。
(権利義務の譲渡、承継)
第 14 条 賃貸人は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡又は承継させてはならない。ただし、賃借人が特別の理由があると認め、あらかじめこれを承諾した場合は、この限りでないものとする。
(事情変更による契約の変更)
第 15 条 この契約の締結後において、経済状況の激変により、契約内容が著しく不適当となったときは、賃借人、賃貸人協議の上、契約内容を変更できるものとする。
(契約解除)
第 16 条 賃借人は、次の各号の一に該当するときは、この契約を解除することができるものとする。
(1) 賃貸人が、その責に帰すべき事由により第3条第2号に規定する期限までに貸借物品を引渡ししないとき又は引渡しすることができないと明らかに認められるとき。
(2) 賃貸人が暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者(「暴力団等」という。)に該当する旨の通報を警察当局から賃借人が受けた場合。
(3) 前各号の場合のほか、賃貸人がこの契約に違反したとき。
(談合その他の不正行為による解除)
第17 条 賃借人は、賃貸人がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、この契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、賃貸人に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項の規定により措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は第7条の2第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。
(2) 賃貸人(賃貸人が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条の規定に該当し、刑が確定したとき。
(歳出予算に計上されない場合の解除)
第 18 条 賃借人は、賃借人の歳出予算において、この契約に係る予算が計上されない場合は、この契約を解除するものとする。
2 賃貸人は、前項の規定によりこの契約が解除された場合において、賃貸人に損害が生じたときは、賃借人にその賠償を請求することができる。
3 前項の賠償金は、第4条の月額賃貸借料に第3条の賃貸借期間満了日までの残余月数を乗じた金額とする。
(債務不履行の損害賠償)
第 19 条 賃貸人は、その責に帰すべき事由により、第3条第2号に規定する期限までに賃借物品を引き渡すことができないときは、当該期限の翌日から引き渡した日までの日数に応じ、賃貸借料年額に対し年 2.5%の割合で計算した額の遅延損害金を賃借人に支払わなければならない。
2 賃借人は、その責に帰すべき事由により、物品を滅失又はき損したときは、物品を返還し、又は修理その他原状回復に必要な費用を賃貸人に支払わなければならない。
3 賃借人は、その責に帰すべき事由により、第8条に規定する期限までに賃貸借料を支払わないときは、当該期限の翌日から支払った日までの日数に応じ、賃貸借料に対し年 2.5%の割合で計算した額の遅延利息を賃貸人に支払わなければならない。
4 賃貸人は、第 11 条の場合において、賃借人に損害を与えたときは、その損害に相当する額を損害賠償として賃借人に支払わなければならない。
5 賃貸人は、第 16 条及び第 17 条の規定により契約が解除されたときは、第5条第1項に規定する契約保証金の額に相当する額を違約金として賃借人に支払わなければならない。
6 賃借人は、前項の場合において、第5条第1項の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、賃借人は当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができるものとする。
7 賃貸人は、第1項又は第5項の場合において、賃借人の受けた損害が同項に規定する遅延損害金又は違約金の額を超えるときは、その超える額についても賃借人に支払わなければならない。
(賠償の予約)
第20条 賃貸人は、第17条の各号のいずれかに該当するときは、賃借人が契約を解除するか否かを問わず、契約保証金の2倍に相当する額を賠償金として賃借人の指定する期間内に支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、第17条第1号の場合において、命令の対象とな
る行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売であるとき、その他賃借人が特に認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定は、賃借人に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(暴力団等からの不当介入に対する報告及び届出の義務)
第 21 条 賃貸人は、当該契約に係る業務の遂行に当たり暴力団等から不当な要求を受けたときは、遅滞なく賃借人に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
(疑義の解決)
第 22 条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関して疑義が生じたときは、賃借人、賃貸人が協議して定めるものとする。
この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、賃借人、賃貸人記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
2022 年 月 日
賃借人 xxxxx 0 xx 00 x 0 x公立大学法人xx県立大学
理事長 xx xx
賃貸人 (住所)
(法人名)
(職・氏名)
情報資産等取扱特記事項
情報資産等(情報システム、電子計算機及びネットワークで取り扱うデータ、システムで出力される帳票等)については、次のとおり取り扱うものとする。
(情報資産等の漏洩の禁止)
第1 賃貸人は、この契約による業務に関して知り得た情報資産等の内容を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(情報資産等の滅失、改ざん及び損傷の禁止)
第2 賃貸人は、この契約による業務を行うために賃借人から引き渡された情報資産等を滅失、改ざん及び破損してはならない。
(情報資産等の掲載された資料等の返還又は破棄)
第3 賃貸人は、この契約による業務を行うため、取り扱う情報資産等が必要でなくなった場合には賃借人の指示により、速やかに情報資産等の掲載された資料等を返還又は破棄しなければならない。
(情報資産等の目的外使用の禁止)
第4 賃貸人は、この契約による業務を行うため、情報資産等を取り扱う場合には、情報資産等を目的外に使用し、又は第三者に提供してはならない。
(情報資産等の複製及び複写の禁止)
第5 賃貸人は、賃借人が承諾した場合を除き、この契約による業務を行うために、賃借人から引き渡された情報資産等の掲載された資料等を複製及び複写してはならない。
(委託禁止)
第6 賃貸人は、情報資産等を取り扱う業務は自ら行うものとし、他の者にその取り扱いを委託してはならない。ただし、あらかじめ書面により賃借人の承認を受けたときは、この限りではない。
2 賃貸人は、前項の規定により賃借人の承認を受け委託を行うときは、委託先に対して、この情報資産等取扱特記事項を遵守する義務を負わせるものとする。
(事故発生時における報告)
第7 賃貸人は、この業務を行うために取り扱う情報資産等の漏洩、滅失又は損傷等があった場合には、直ちに賃借人に報告し、その指示に従わなければならない。
個人情報取扱特記事項
(個人情報の漏えいの禁止)
第1 賃貸人は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(個人情報の滅失、改ざん及び損傷の禁止)
第2 賃貸人は、この契約による業務を行うために賃借人から引き渡された個人情報を、滅失、改ざん及び損傷してはならない。
(個人情報の掲載された資料等の返還又は廃棄)
第3 賃貸人は、この契約による業務を行うため、取り扱う個人情報が必要でなくなった場合には、賃借人の指示により、速やかに個人情報の掲載された資料等を返還又は廃棄しなければならない。
(個人情報の目的外使用の禁止)
第4 賃貸人は、この契約による業務を行うため、個人情報を取り扱う場合には、個人情報を目的外に使用し、又は第三者に提供してはならない。
(個人情報の掲載された資料等の複製及び複写の禁止)
第5 賃貸人は、賃借人が承諾した場合を除き、この契約による業務を行うために賃借人から引き渡された個人情報の掲載された資料等を、複製及び複写してはならない。
(委託の禁止)
第6 賃貸人は、賃借人が承諾した場合を除き、個人情報を取り扱う業務は自ら行い、第三者にその取扱いを委託してはならない。
(事故発生時における報告)
第7 賃貸人は、この契約による業務を行うために取り扱う個人情報の漏えい、滅失又は損傷等があった場合には、賃借人に、直ちに報告し、その指示に従わなくてはならない。