八尾市保健所 保健衛生課八尾市清水町 1-2-5 TEL:072-994-6643
理容所を開設される方へ(事業譲渡)
<事業譲渡に係る開設届出の要件>
・譲渡前と同一の業種であること
・届出時点で、譲渡前の確認済証が有効であること
※既存の営業者から営業を譲り受けたことを証する書類(既存の営業者が記載した事業 譲渡証明書又は譲渡契約書の写し・事業譲渡に係る保管書類利用同意書)を提出できること。提出できない場合は通常の新規届出となります。
<営業開始までの手順>
① 事前相談 届出要件の確認
※事業譲渡に係る届出要件を満たしているかの確認のため、事前に保健所へご相談ください。
② 届出前の事前の現場確認
・構造設備に変更がないか確認するため、保健所から届出前に現場確認を行います。
・構造設備に変更があり、既存の営業者から届出前に変更届が提出されない場合は、通常の新規届出手数料(16,000円)になります。
③ 開設届出書の提出(届出書記載事項・添付書類についての審査、手数料徴収)
④ 後日、確認済証の交付
※ 開設届出書の提出は、営業開始の概ね2週間前ごろ(遅くとも10日前まで)にお願いします。
(事前の相談については随時対応いたします。)
<開設届出>
開設の届出にあたっては、裏面の届出必要書類と手数料が必要です。
<注意事項>
・届出前の事前の現場確認を受けずに事業譲渡に伴う新規届出をされた場合は、届出後に現場検査を受ける必要があります。その際、現場検査で構造設備に変更が認められた場合、本届出を取り下げ、改めて新規届出手数料による届出を行う必要があります。
・なお、取り下げた届出の手数料は還付されません。
・現行の法令基準を満たさなければ確認済証を交付できません。
問合せ先
八尾市保健所 保健衛生課xxxxxx 0-0-0 TEL:000-000-0000
<届出必要書類等>
(※2~5の書類については、既存の施設から変更がない場合は省略可能です。)
チェック欄 | 必 要 書 類 等 | 備 考 | |
1 | □ | 理容所開設届出書(様式第1号)(変更がない事項の記載は省略可) | 【2部】 |
※ 2 | □ | 理容所の平面図、付近見取図 ※設計図、住宅地図等の添付でも可 (図中に必要な詳細事項を追記してください。) | 【2部】 |
※ 3 | □ | 従業する理容師全員の理容師免許証 | 【原本】 届出時に窓口で確認後、返却します |
※ 4 | □ | 従業する理容師全員の診断書(参考様式) (結核、感染性皮膚疾患の有無に関する診断書) ※診断日より1ヵ月以内のもの | 【原本】 |
※ 5 | □ | 従業する理容師が2名以上の理容所については、そのうち 1 名が管理理容師であることを証する書類 ※管理理容師は他の理容所との兼任はできません | 【原本】 届出時に窓口で確認後、返却します |
6 | □ | 開設者が外国人の場合は、住民票の写し (住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る) | 【原本】 届出時に窓口で確認後、返却します |
7 | □ | 既存の営業者が記載した事業譲渡証明書・事業譲渡に係る保管書類利用同意書(参考様式) ※事業譲渡契約書の写し及び図面等を提出できる場合は省略可 | 【原本】 |
8 | □ | 手数料 | 構造設備に変更がある場合 (通常の新規届出手数料) 16,000 円(現金) 構造設備に変更がない場合 12,900 円(現金) |
<理容所構造設備等基準>
理容師法第12条、理容師法施行規則第25条、第26条、第27条、xx市理容師法施行条例第7条 等
(1)常に清潔に保つための措置
①床及び腰板にはコンクリート、タイル、リノリューム又は板等の不浸透性材料を使用すること。
②洗場は、流水装置とすること。
③ふた付きの汚物箱及び毛髪箱を備えること。
(2)消毒設備を設けること(エタノール、次亜塩素酸ナトリウム、逆性石けん、紫外線消毒器等)。
(3)採光、照明及び換気を十分にするための措置
①採光及び照明→ 理容師が理容のための直接の作業を行う場合の作業面の照度が100ルクス以上を確保できる設備を有すること。
②換気→ 理容所内の空気1 リットル中の炭酸ガスの量を5立方センチメートル以下に保つことができる施設構造を有すること。
(4)その他市長が定める衛生上必要な措置。
①理容所と住居その他の施設とを区分すること。
②理容所には待合所を設け、作業場と区分すること。
③理容所の作業場及び待合所の面積の合計は、理容を行うときに使用するいすが3脚以下である場合にあっては13平方メートル以上とし、いすが3脚を超える場合にあっては13平方メートルに3脚を超えるいす1脚ごとに3.3平方メートルを加えた数値以上とすること。
④理容所と美容所を同一施設内において開設するときは、当該理容所における作業場及び待合所と当該美容所におけるこれらに相当する施設が区分されていること。
⑤皮膚に接する器具について、消毒済みのものとそれ以外のものとを区別して収納するために必要な設備を設けること。
⑥外傷に対する応急手当に必要な薬品及びガーゼその他の衛生材料を常備すること。