(1) 需給場所 沖縄県沖縄市字池原3394番地 (2) 業種及び用途 ごみ焼却処理施設 (3) 契約電力 特別高圧電力A 600 kW 自家発補給電力 1,400 kW
電力需給契約書(案)
xxxx施設組合(以下「発注者」という。)と○○○(以下「受注者」という。)は、xxxx施設組合で使用する電力の供給について次のとおり契約を締結する。
(目 的)
第1条 受注者は、次に掲げる対象建築物を使用するために発注者が必要とする電力を安定的に需給場所に供給し、発注者は、受注者にその対価を支払うものとする。
(1) | 需給場所 | 沖縄県沖縄市字xx3394番地 |
(2) | 業種及び用途 | ごみ焼却処理施設 |
(3) | 契約電力 | 特別高圧電力A 600 kW |
自家発補給電力 1,400 kW |
契約電力とは契約上使用できる電力の最大電力をいい、計量器により計測し算定される値が原則としてこれを超えないものとする。
自家発補給電力とは倉浜衛生施設組合の発電設備の検査、補修または事故により生じた不足電力の補給にあてるため、電気の供給を受けるものとする。
(4) その他条件 別紙「令和5年度 倉浜衛生施設組合で使用する電力供給仕様書」のとおり
(電力供給期間)
第2条 電力を供給する期間は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までとする。
(契約単価)
第3条 契約単価は、次のとおりとする。ただし、以下の単価については、消費税額及び地方消費税額を含むものとする。
基本料金(常用線電力) 円/kW/月
基本料金(自家発補給電力) 円/kW/月
買電時基本料金(常用線電力) 円/kW/月
買電時基本料金(自家発補給電力) 円/kW/月
電力量料金(常用線) xx 円/kWh
電力量料金(常用線) その他x x/kWh
電力量料金(自家発補給電力) xx定期 円/kWh
電力量料金(自家発補給電力) その他季定期 円/kWh
電力量料金(自家発補給電力) 事故xx 円/kWh
電力量料金(自家発補給電力) 事故その他x x/kWh
* xxとは、毎年7月1日から9月30日までの期間を示し、その他季とは第2条の供給期間におけるxx以外をいう。
(契約保証金)
第4条 受注者は、沖縄市契約規則第37条第1項に基づき、落札金額の 100 分の 10 以上の契約保証金を納付しなければならない。契約の相手方がxxxxxxxx00x0項のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。
(権利業務の譲渡禁止)
第5条 受注者は、本契約によって生じる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、または承継させてはならない。ただし、発注者の書面による承諾を受けた場合は、この限りではない。
(契約電力)
第6条 第1条に規定する契約電力を変更する必要があると認めるときは、発注者及び受注者協議のうえ、これを変更することができる。
2 契約電力の変更に伴い必要になる措置は、発注者及び受注者が協議のうえこれを定めるものとする。
(使用電力量の増減)
第7条 使用電力量は、発注者の都合により予定使用電力量を増減できるものとする。
(検針及び検査)
第8条 受注者は、検針日に計量器に記録された値の読み取り値により使用電力量を算定し、発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに契約の履行を確認しなければならない。
(電気料金の算定)
第9条 電気使用に対する代金(以下「電気料金」とする。)の算定は、一月(前月の計量から当月の計量までの期間をいう。)の使用電力量により行うものとする。
2 電気料金は基本料金と電力量料金を合算した額とし、合算した額に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額とする。
3 基本料金は第1条に定める契約電力に第3条に定めた基本料金単価を乗じて得た額(ただし、当該月の使用電力量が0のときの割引や力率割引割増を行う場合は、それぞれの割引割増をして得た額とする。)とする。
4 電力量料金は当該月における使用電力量に第3条に定めた電力量料金単価を乗じた額
(ただし、燃料費調整及び再生可能エネルギー賦課金を加え、または差し引いた額とする。)とする。
5 使用電力が0のときの割引、力率割引割増、燃料費調整、再生可能エネルギー賦課金は、 沖縄県管内の旧一般電気事業者が定める電気需給約款[標準的な電気供給条件(特別高圧)令和4年6月1日実施]の算定方法による。
(電気料金の支払い)
第10条 受注者は、第8条に定められた計量後、第9条による算定を行い、適法な請求をもって各月毎に電気料金を請求することができる。
2 発注者は、前項の請求書を受領したときは、その日から30日以内に電気料金を倉浜衛生施設組合指定金融機関において受注者に支払うものとする。
(契約単価等の変更)
第11条 この契約を締結した後において、経済事情の著しい変化等により契約単価が不適当となった場合においては、契約単価の変更を協議することができる。
2 電気料金の算定の基礎となる燃料費の変動により、電気料金を調整する必要がある場合には燃料調整費を考慮し、受注者に著しい損失となる場合を除き、原則として行わない。
3 燃料調整費額は、当該区域の旧一般電気事業者が一般需要家に適用する燃料調整費単価(消費税及び地方消費税額を含むものとする。)に当該月における使用電力量を乗じて算出を行うものとする。
(守秘義務)
第12条 受注者は、本契約において知り得た個人情報その他の事項について、その取扱いに細心の注意を払い秘密を保持しなければならない。これは、供給期間終了後も同様とする。
(契約金額)
第13条 契約金額とは、第1条に定める契約電力に第3条に定めた基本料金を乗じて得た額と、別紙で示した使用電力量と第3条に定めた電力量料金を乗じて得た額とを加算した額とする。
(損害賠償の負担)
第14条 受注者は、自己の責任により電力供給の停止等のため発注者に損害(第三者に及ぼした損害を含む。)を与えたときは、その損害を賠償する責任を負わなければならない。
2 第三者の行為により電力供給の停止等を生じた場合において、発注者が当該第三者に損害賠償の請求をする場合は、受注者は発注者に協力するものとする。
3 第1項の規定による損害賠償の額は、発注者及び受注者が協議のうえ、これを定めるものとする。
(発注者の契約権解除)
第15条 発注者は、受注者が次のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)受注者の責に帰する理由により、又は適正な理由なくして、発注者の指定する日に契約の全部又は一部が履行されなかったと明らかに認められるとき。
(2)法の規定により許可又は認可等を失ったとき、又は営業の停止を命じられる等受注者が契約者たる資格を欠いたとき。
(3)第5条の規定に違反したとき。
(4)前各号に掲げるもののほか受注者が本契約に違反し、本契約の目的を達成することができないとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合において、受注者は契約金額の10分の1に相当する金額を違約金として発注者の指定する期間内に納付しなければならない。
3 前項の場合において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
(暴力団等排除に係る発注者の契約解除権)
第16条 発注者は、受注者が沖縄市暴力団排除条例(平成23年12月21日条例第15号)及び次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。この場合において、解除により受注者に損害が生じても、発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
(1) 受注者の代表役員等又は一般役員等が暴力団員若しくは暴力団関係者であると認められるとき、又は暴力団員若しくは暴力団関係者が事実上経営に参加していると沖縄県警察本部(以下「県警」という。)が認めたとき。
(2) 受注者(その使用人が,受注者のために行った行為に関しては、当該使用人を含む。以下この条において同じ。)、受注者の代表役員等又は一般役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団等の
威力を利用していると県警が認めたとき。
(3) 受注者、受注者の代表役員等又は一般役員等が、暴力団等又は暴力団等が経営若しくは運営に関与していると認められる法人等に対して、資金等を提供し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与していると県警が認めたとき。
(4) 受注者、受注者の代表役員等又は一般役員等が、暴力団等と社会的に非難される関係を有していると県警が認めたとき。
(5) 受注者、受注者の代表役員等又は一般役員等が、暴力団等であることを知りながら、これを不当に利用する等の行為があったと県警が認めたとき。
(6) 前各号に掲げるものを除くほか、受注者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者に該当すると認められるとき又は同項各号に掲げる者に該当すると県警が認めたとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合において、受注者は契約金額の10分の1に相当する金額を違約金として発注者の指定する期間内に納付しなければならない。
3 前項の場合において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
(談合による発注者の契約解除権)
第17条 発注者は、受注者がこの契約に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 受注者に対してなされた私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第61条第1項に規定する排除措置命令が、同法第65条第1項の規定により確定したとき。
(2) 受注者に対してなされた独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金の納付命令が、同法第65条第1項の規定により確定したとき。
(3) 受注者(受注者が法人の場合にあっては,その役員又は使用人)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6の規定による刑に処せられたとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 第1項の規定によりこの契約が解除された場合において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
(受注者の契約解除権)
第18条 受注者は、発注者がこの契約に違反し、契約の履行が不可能になったときは契約を解除することができる。
2 前項により、受注者が損害を受けたときは、発注者は、その損害を賠償しなければならない。
(解除に伴う措置)
第19条 発注者は、前18条の規定によりこの契約が解除された場合において、供給済みの電力等に相応する電気料金を受注者に支払わなければならない。
2 第15条第1項の規定により契約を解除した場合に、第1項の規定による供給済みの電力等に相応する電気料金がある場合は、供給済みの電力等に相応する電気料金から契
約金額の10分の1に相当する額を違約金として控除した残額を発注者は受注者に支払わなければならない。ただし、違約金が供給を受けた部分に相応する電気料金を超える場合は、発注者は受注者にその差額を請求しないものとする。
(談合その他不正行為による賠償の予定)
第20条 受注者は、第17条第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の10分の1に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。業務が完了した後も同様とする。ただし、次に掲げる場合は、この限りではない。
(1)第17条第1項第1号から第3号までの規定に該当する場合において、当該納付命令又は排除措置命令の対象となった行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和57年6月18日xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売に該当するとき、その他発注者が特に認めるとき。
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(暴力団等からの不当介入の排除)
第21条 受注者は、契約の履行に当たって、沖縄市暴力団排除条例(平成23年12月21日条例第15号)に定める暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員等から不当介入を受けたときは、遅滞なく発注者に報告するとともに所轄の警察署に通報し、捜査上の必要な協力をしなければならない。
2 受注者は、不当介入を受けたことにより、納入期限に遅れが生じるおそれがあるときは、発注者と納入期限に関する協議を行わなければならない。
3 受注者は、暴力団又は暴力団員等からの不当介入による被害を受けたときは、その旨を直ちに発注者に報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。
4 受注者は、不当介入による被害により納入期限に遅れが生じるおそれがあるときは、発注者と納入期限に関する協議を行わなければならない。
(天災による履行不可能)
第22条 天災その他不可抗力によって業務上損害が認められる場合において、受注者が善良なる管理者の注意業務を怠らなかったと認められるときは、発注者はその損害の全部または一部を負担するものとする。
(法令の遵守)
第23条 この契約の執行について、発注者及び受注者は関係法令を遵守しxxに従い誠実にこれを行わなければならない。権利の濫用や公序良俗に反する行為は行なってはならない。
(合意管轄裁判所)
第24条 この契約にかかる訴訟は、専属管轄を除くほか、発注者の所在地を管轄する裁判所とする。
(質疑等の決定)
第25条 この契約について疑義が生じたとき又はこの契約に定めのない事項については、発注者及び受注者が協議のうえ決定するものとする。
(自家発補給電力の取扱い)
第26条 発電設備における不具合または事故が生じたことにより、自家発補給電力を使用する場合は、その使用期間については、発注者及び受注者が協議のうえこれを定めるものとする。
この契約を証するため、本書を2通作成し発注者及び受注者が記名押印のうえ各自1通を保有する。
令和4年 月 日
発注者 沖縄県沖縄市字xx3394番地倉浜衛生施設組合
管理者 xx xxx 印
受注者
印