Contract
佐賀県(以下「甲」という。)と●●(以下「乙」という。)とは、佐賀県公報編集・P DFファイル作成業務に関し、次のとおり契約を締結する。
(目的)
第1条 甲は、佐賀県公報編集・PDFファイル作成業務(以下「委託業務」という。)を乙に委託し、乙は、これを受託するものとする。
(契約期間)
第2条 契約期間は、令和5年4月1日から令和6年3月 31 日までとする。
(契約単価)
第3条 委託業務の契約単価は、1ページにつき金●●円(消費税及び地方消費税を含まない。)とする。
2 乙が委託業務の実施に必要な全ての費用は、乙の負担とする。
3 この契約締結後において、経済上の著しい変動により、契約単価が甚だしく不適当であると甲が認めたときは、甲乙協議の上、契約を変更することができる。
(契約保証金)
第4条 乙は、この契約の締結と同時に契約金額の 100 分の 10 に相当する契約保証金を納付しなければならない。
2 前項の契約保証金には利息をつけない。
3 甲は、乙が委託業務を履行したときに第1項に定める契約保証金を還付するものとする。
4 第1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、契約保証金を免除するものとする。
(ア) 乙が、当該競争入札について甲を被保険者とする履行保証保険契約(契約見込金額の 100 分の 10 以上)を締結し、その証書を提出する場合
(イ) 乙が、国又は地方公共団体との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を締結し、これらのうち過去2年間に履行期限が到来した契約を適正に履行した実績を有しており、かつ当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合。
(業務の実施)
第5条 乙は、この契約書に定めるもののほか、別添「佐賀県公報編集・PDFファイル作成業務委託仕様書」及び甲の指示に基づき、業務を実施しなければならない。
(再委託等の禁止)
第6条 乙は、委託業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、甲が書面によりあらかじめ承諾したときは、この限りでない。
2 前項ただし書きにより、委託業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせる場合、乙は、当該委託に係る業務遂行能力を持ち、第 16 条第1項第3号に規定する契約解除要件に該当しない者を責任を持って選定することとし、委託先及び委託の範囲について事前に書面により甲に協議しなければならない。
3 乙は、前項による協議を行う場合、再委託予定者から甲が定める様式により、暴力団
等と関係がない旨の誓約書を提出させ、添付しなければならない。
4 乙は、再委託先に本契約書に基づく一切の義務を遵守させるとともに、甲に対して責任を負担することを条件とし、その旨を乙及び当該委託を受けた者の連名により明記した書面を第2項の協議に係る書面に添付するものとする。
5 乙から委託を受けた者は、さらに他の第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(納入期限及び納入場所)
第7条 乙は、作成したPDFファイルを発行日の前日の午前中までに、甲に提出するものとする。ただし、発行日の前日が休日の場合は、その直前の休日でない日までに提出するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、特別の事情があると甲が認めるときは、乙は、作成したファイルを甲が別に指示する日時までに提出するものとする。
(成果品の検査)
第8条 乙は、成果品を甲に納品しようとするときは、甲に通知し、甲の指示により検査を受けなければならない。この場合において検査に合格しないものがあったときは、乙は、直ちに、引き換えをし、更に検査を受けなければならないが、このために納期を延長することはできない。
2 甲は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず納入期限前に随時検査を実施することができる。
(成果品の帰属)
第9条 委託業務における成果品(著作権を含む。)は、全て甲に帰属するものであり、甲の承認を受けないで複写し、他に公表し、又は貸与してはならない。
(履行遅滞の場合における損害金)
第 10 条 乙の責に帰する事由により期限内に成果品を納入しないときは、甲は違約金として納期の翌日から完納に至るまでの日数に応じ、未納物品代金に対して年●%の割合を乗じた金額を徴収する。
(納期の延長)
第 11 条 乙は、天災又は不可抗力その他正当な事由により期限内に成果品の納入を完了できない場合は、延期理由の発生後、直ちに、甲に対し延期の請求をすることができる。この場合において、甲がやむを得ないと認めたときは、相当日数に限りこれを承認することができる。
(料金の請求)
第 12 x xは、甲の検査完了後、月単位による作業ページ数を算出し、翌月末日までに料金を甲に請求するものとする。
2 前項の金額は、第3条の単価に甲が確認した作業ページ数を乗じて得た金額に、消費税及び地方消費税率(100 分の 110)を乗じた金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)とする。
(料金の支払)
第 13 x xは、乙から前条による適正な請求書を受理したときは、その日から起算して
30 日以内に料金を支払わなければならない。
2 乙は、xが自己の責に帰すべき理由により料金の支払いを遅延した場合には、前項の期間満了の翌日から支払の日まで年●%の割合で計算した遅延利息の支払を甲に対して請求することができる。
(注意義務)
第 14 条 乙は、甲が提供するデータ等について、盗難、滅失、き損、情報の漏えいその他の事故がないように適切な措置を講じ、業務にあたるものとする。
(機密の保持)
第 15 条 乙及び乙の使用人は、委託業務の実施に関して知り得た情報を機密情報として扱うものとし、他の目的に使用し、又は第三者に開示・漏洩してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、特に定めがない限り次の各号の情報を機密情報として扱わない。
(1)第三者から入手した情報で守秘義務を負うことなく正当に入手した情報及び開示について当該第三者の書面による承諾を得た情報
(2)甲又は第三者から開示された情報によらずして、独自に開発した情報
(3)公知のもの、又は甲若しくは第三者から得た後、自己の責によらないで公知となった情報
3 乙及び乙の使用人は、本契約による業務を行うため個人情報を取り扱う場合は、別記1「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
4 乙及び乙の使用人は、本契約による業務を行うため甲の情報資産を取り扱う場合は、別記2「情報セキュリティ対策特記事項」を遵守しなければならない。
5 甲は、乙又は乙の使用人が第1項の規定に違反した場合は、乙より契約金額の 100 分の 10 に相当する違約金を徴収する。
6 乙は、前項の場合において、甲に違約金を超える金額の損害がある場合は、当該金額から違約金を控除した額を甲に賠償しなければならない。
7 乙又は乙の使用人が第1項の規定に違反したことにより、第三者に損害を与えた場合には、乙は、その損害を賠償しなければならない。この場合において、甲が第5項の規定により違約金を徴収することを妨げない。
8 本条の規定は、本契約の終了又は解除後も効力を有する。
(甲の解除権)
第 16 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときには、この契約を解除することができる。この場合において、解除により乙に損害があっても、甲は賠償の責を負わない。
(1)納入期限内に納入できる見込みがないと認められたとき、又は契約を履行しなかったとき。
(2)納入に関し不正の行為があったとき。
(3)乙又は乙の役員等が、次のいずれかに該当することが判明したとき、及び次のイからキまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与していることが判明したとき。ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第
77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
(4)納入した物品の規格等について使用に適さないと認めたとき。
(5)その他この契約に違反したとき。
(違約金)
第17 条 甲は、乙が前条各号のいずれかに該当したことにより、契約を解除した場合は、契約単価に入札時の見込数量を乗じて得た額に消費税及び地方消費税率を乗じて得た額の 100 分の 10 に相当する額の違約金を徴収する。
2 前項の違約金は、委託業務のうち履行済みの業務に対して甲が乙に支払うべき金額から控除することができる。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第 18 x xは、甲の承認を得ないで、この契約から生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは担保に供し、又は引き受けさせてはならない。
(損害賠償)
第 19 x xは、第 15 条第7項に定めるほか、その責に帰する理由により、委託業務の実施に関し甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 乙は、前項及び第 15 条第7項の規定による賠償金の請求を受けた場合において、甲の定める期限までに支払わないときは、期限の翌日から賠償金支払日までの日数に応じて、賠償金に年●%の割合を乗じて計算した遅延利息を支払わなければならない。
(その他の事項)
第 20 条 前各条に定めるもののほか契約の履行について必要な事項は、佐賀県財務規則
(平成4年xxxxxx 00 x)の定めるところによる。
(契約の疑義)
第 21 条 この契約書に定めのない事項その他疑義が生じた場合は、甲乙協議のうえ、これを定めるものとする。
この契約の証しとして、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和5年 月 日
甲 | x x | x 名 | 佐賀市xxx丁目1番 59 号 佐賀県総務部法務私学課長 |
乙 | xx | x名 |
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(特定個人情報、メールアドレスその他の佐賀県個人情報保護条例(平成 13 年佐賀県条例第 37 号。以下「条例」という。)で定めるものをいう。以下同じ。))の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(収集の制限)
第3 乙は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、その目的を明確にし、目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な手段により行わなければならない。
2 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、本人から収集し、本人以外から収集するときは、本人の同意を得た上で収集しなければならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。
(目的外利用・提供の禁止)
第4 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を当該事務の目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。
(適正管理)
第5 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために、個人情報の管理に関する責任者及び作業現場の責任者の設置等の管理体制の整備など、必要な安全管理措置を講じなければならない。
2 乙は、前項の目的を達成するために、個人情報を取り扱う場所及び保管する場所(以下「作業場所」という。)において、入退室の規制、防災防犯対策その他の安全対策を講じなければならない。
(事務取扱担当者の明確化)
第6 乙は、個人情報を取り扱うにあたって、部署名(●●課、●●係等)、事務名(●●事務担当者)等により、担当者を明確にしなければならない。ただし、部署名等により担当者の範囲が明確化できない場合には、事務取扱担当者を指名しなければならない。
(複写又は複製の禁止)
第7 乙は、甲の承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するために甲から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(作業場所の外への持出の禁止)
第8 乙は、あらかじめ甲の指示又は承諾があった場合を除き、この契約による事務を処理するために甲から貸与され、又は乙が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等(複写及び複製したものを含む。)について、作業場所の外へ持ち出してはならない。
(再委託の禁止)
第9 乙は、甲の書面による承諾があるときを除き、この契約による事務を第三者に委託してはならない。
2 乙は、甲の書面による承諾により、第三者に個人情報を取り扱う事務を委託する場合は、甲が乙に求める個人情報の保護に関する必要な安全管理措置と同様の措置を当該第三者に講じさせなければならない。
3 乙は、再委託先の第1項に規定する事務に関する行為及びその結果について、乙と再委託先との契約の内容にかかわらず、甲に対して責任を負うものとする。
4 乙は、本件委託事務を再委託した場合、その履行を管理監督するとともに、甲の求めに応じて、その状況等を甲に報告しなければならない。
(資料等の返還等)
第10 乙は、この契約による事務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返還、廃棄又は消去しなければならない。ただし、甲が別に指示したときはその指示に従うものとする。
2 乙は、前項の個人情報を廃棄する場合、記録媒体を物理的に破壊する等当該個人情報が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。
3 乙は、パソコン等に記録された第1項の個人情報を消去する場合、データ消去用ソフトウェア等を使用し、通常の方法では当該個人情報が判読、復元できないように確実に消去しなければならない。
4 乙は、第1項の個人情報を廃棄又は消去したときは、甲に完全に廃棄又は消去した旨を証する書面を速やかに提出しなければならない。
(事務従事者への周知及び指導監督)
第11 乙は、この契約による事務に従事している者に対して、次の事項を周知するとともに、この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理体制が図られるよう、必要かつ適切な指導監督を行わなければならない。
(1)在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと
(2)前号に違反した場合は条例上の罰則規定に基づき処罰される場合があること
(3)その他この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の保護に関して必要な事項
2 乙は、前項の目的を達成するために、非xx職員を含めた従業者に対し、個人情報を取り扱う場合に従事者が遵守すべき事項について研修等の教育を実施しなければならない。
(報告及び検査)
第12 甲は、必要があると認めるときは、乙がこの契約による事務を処理するに当たり、取り 扱っている個人情報の管理状況及び委託業務の履行状況について、報告を求めることができる。
2 甲は、必要があると認めるときは、乙がこの契約による事務を処理するに当たり、取り扱っている個人情報の管理状況及び委託業務の履行状況について、随時実地に検査することができる。
(事故発生時の対応)
第13 乙は、個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざん等この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(指示)
第14 甲は、乙がこの契約による業務を処理するために取り扱っている個人情報について、その取扱いが不適当と認められるときは、乙に対して必要な指示を行うものとする。
(契約解除及び損害賠償)
第15 甲は、乙が特記事項の内容に反していると認めたときは契約の解除又は損害賠償の請求をすることができるものとする。
別 紙 1
個人情報の管理体制等報告書
令和 年 月 日
佐賀県総務部法務私学課長 様
住所又は所在地受託者名 氏名又は商号
代表者氏名
令和5年度佐賀県公報編集・PDFファイル作成業務に関する個人情報の管理体制等について、下記のとおり報告します。
1 管理責任体制に関する事項
個人情報管理責任者 | (所属・役職) | (氏名) | ||||
作 | 業 | 責 | 任 | 者 | (所属・役職) | (氏名) |
2 事務取扱担当者に関する事項
部 署 名 | |
事 務 名 (事務担当者) |
※事務担当者は、個人情報の取得から廃棄までの事務に従事する全ての者が該当となります。
3 個人情報の保管、管理に関する事項
作 業 場 所 | |
保管場所及び保管方法 | |
盗 難 、 紛 失 等 の事 故 防 止 措 置 等 | (具体的に記入すること) |
別 紙 2
個人情報の管理体制等変更報告書
令和 年 月 日
佐賀県総務部法務私学課長 様
住所又は所在地受託者名 氏名又は商号
代表者氏名
令和5年度佐賀県公報編集・PDFファイル作成業務に関する個人情報の管理体制等について、下記のとおり変更しましたので、報告します。
1 管理責任体制に関する事項
個人情報管理責任者 | (所属・役職) | (氏名) | ||||
作 | 業 | 責 | 任 | 者 | (所属・役職) | (氏名) |
2 事務取扱担当者に関する事項
部 署 名 | |
事 務 名 (事務担当者) |
※事務担当者は、個人情報の取得から廃棄までの事務に従事する全ての者が該当となります。
3 個人情報の保管、管理に関する事項
作 業 場 所 | |
保管場所及び保管方法 | |
盗 難 、 紛 失 等 の事 故 防 止 措 置 等 | (具体的に記入すること) |
情報セキュリティ対策特記事項
(基本的事項)
第1 受託者(以下「乙」という。)は、委託者( 以下「甲」という。) の情報資産( ネットワーク及び情報システム、並びにネットワーク及び情報システムの開発、運用及び取扱いに関する情報( 以下「情報」という。)であって、電磁的記録及び紙等の有体物に出力された情報をいう。以下同じ。) の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては、佐賀県情報セキュリティ基本方針及び佐賀県情報セキュリティ対策基準( 以下
「情報セキュリティポリシー」という。)、並びに佐賀県情報セキュリティ実施手順を遵守し、適正な情報セキュリティ対策を実施しなければならない。
2 乙は、情報セキュリティポリシーを遵守するために必要な体制を整備し、情報管理に関する責任者及び担当者を置かなければならない。
( 守秘義務)
第2 乙は、この契約による業務に関して知り得た情報(以下「業務上知り得た情報」という。) を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(目的外利用・提供の禁止)
第3 乙は、業務上知り得た情報及びこの契約による業務を処理するために甲から提供された情報( 以下「提供情報」という。) を当該業務の目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。
(適正管理)
第4 乙は、業務上知り得た情報及び提供情報について、漏えい、滅失又はき損の防止、その他の情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 前項の場合のほか、乙は、データバックアップのための外部施設等への搬送時においても、盗難及び不正コピー等の防止措置を厳重に実施しなければならない。
(複写又は複製の禁止)
第5 乙は、甲の承諾があるときを除き、提供情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(資料等の返還等)
第6 乙は、この契約による業務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(事故発生時における報告義務)
第7 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
(報告、監査及び検査)
第8 甲は、乙がこの契約による業務を処理するために取り扱っている情報に対する情報セキュリティ対策の状況について、定期的に報告を徴し、監査又は検査を実施することができる。
(業務従事者への周知)
第9 乙は、この契約による業務に従事している者に対して、在職中及び退職後においても当該業務に関して知り得た情報を他人に漏らし、又は不当な目的に使用してはならないことなど、情報セキュリティ対策のために必要な事項を周知し、また継続的に教育するものとする。
(業務の再委託)
第10 乙は、あらかじめ書面により甲の承諾を得たときを除き、この契約による業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 前項の場合、乙は、委託の範囲における情報セキュリティ対策について、乙から委託を受ける者自身に実施義務があることを明示した書面を作成し、乙から委託を受ける者との連名で事前に甲に届け出なければならない。
(指示)
第11 甲は、乙がこの契約による業務を処理するために取り扱っている情報について、その取扱いが不適当と認められるときは、乙に対して必要な指示を行うものとする。
(契約解除及び損害賠償)
第12 甲は、乙が本特記事項の内容に反していると認めたときは、契約の解除又は損害賠償の請求をすることができるものとする。