第 1 条 国立研究開発法人海洋研究開発機構を甲とし、申請機関を乙として、乙が実施する利用課題の遂行のため、甲が保有する地球シミュレータシステム(以下「ES」 という。)、大規模共有メモリシステム(以下「UV」という。)及び関連付帯設備等(以下総称して