Contract
xx町が行う調達契約からの暴力団排除に関する事務取扱要領
( 目的)
第1条 この取扱要領は、「xx町が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」(以下「合意書」という。)に基づき、町が発注する建設工事、設計、測量・建設コンサルタント、物件の製造請負及び買入れ並びに役務の提供等の調達契約( 以下「調達契約」という。) から暴力団を排除する措置について、必要な事項を定める。
( 定義)
第2条 この取扱要領で使用する用語は、特別の定めがある場合を除くほか、合意書で使用する用語の例による。
2 この取扱要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1 )入札参加資格者等 一般競争入札及び指名競争入札の参加資格を有する者並びに町が随意契約の相手方として選定する者をいう。
(2 )排除措置 合意書に規定する排除措置及びxx町土木工事請負契約約款等に規定する妨害等に対する町への報告又は警察への被害届の提出を怠ったと認められたことに基づき行う、競争入札への参加資格を有する者に対する入札参加資格停止措置又は競争入札による契約若しくは随意契約において契約の相手方としない措置をいう。
( 3)排除措置業者 排除措置を受けている入札参加資格者等をいう。
(4)契約担当課長 契約に関する事務を所掌する課の長をいう。
( 照会)
第3条 町長は、排除措置対象法人等に該当すると疑うに足る事実を把握したときは、合意書3( 1)に基づき、xx警察署長に対し照会するものとする。
( 排除措置)
第4条 町長は、入札審査会の決議を経て別表左欄に掲げる措置要件に応じ、同xx欄に掲げる期間排除措置を行うものとする。
2 前項の場合において、排除措置( 入札参加資格停止措置に限る。以下この項において同じ。) の対象となる法人等がxx町入札参加資格停止取扱要領別表第1から別表第3までの各号に掲げる措置要件(以下この項において「入札参加資格停止要領措置要件」という。) のいずれかにも該当する場合であって、当該入札参加資格停止要領措置要件の定めるところにより決定した入札参加資格停止の期間( 以下この項において「入札参加資格停止期間」という。) が該当する別表左欄に掲げる措置要件に係る同xx欄に掲げる期間より長いときは、当該期間を入札参加資格停止期間に読み替えて排除措置を行うものとする。
3 町長は、前項の規定により排除措置を行ったときは、排除措置通知書(様式第1)により、遅滞なく当該排除措置業者に対して通知するものとする。
4 町長は、第1 項及び第2項の規定により競争入札の参加資格を有する者に対して排除措置を行ったときは、当該排除措置業者の商号又は名称、所在地、排除措置の期間及び理由を公表するものとする。
5 町長は、第1 項及び第2項の規定により排除措置を行ったときは、契約担当課長にその内容を各部課等の長へ周知させるものとする。
( 一般競争入札からの排除)
第5条 契約担当課長は、一般競争入札において、排除措置業者の入札参加を認めないものとする。
2 契約担当課長は、落札者が調達契約の締結までの間に排除措置を受けたときは、当該排除措置業者と調達契約を締結しないことができる。
( 指名競争入札からの排除)
第6条 契約担当課長は、指名競争入札において、排除措置業者を指名しないものとする。
2 契約担当課長は、指名を受けた者が開札日までの間に排除措置を受けたときは、当該指名を取り消すものとする。
3 契約担当課長は、落札者が調達契約の締結までの間に排除措置を受けたときは、当該排除措置業者と調達契約を締結しないことができる。
( 随意契約からの排除)
第7条 契約担当課長は、排除措置業者を随意契約の相手方としないものとする。ただし、やむを得ない事由があり、あらかじめ入札審査会の承認を得た場合は、この限りでない。
( 契約の解除)
第8条 契約担当課長は、調達契約の相手方が排除措置を受けた場合に当該契約の解除ができるよう措置を講じるものとする。ただし、xx町土木工事請負契約約款等に規定する妨害等に対する町への報告又は警察への被害届の提出を怠ったと認められたことに基づき行う排除措置についてはこの限りではない。
( 排除措置の解除等)
第9条 町長は、排除措置業者から排除措置解除申出書( 様式第2)による排除措置解除の申出があったときは、xx警察署長に対し改善の状況を確認するものとする。
2 町長は、前項の規定により確認した結果、改善が認められるときは、入札審査会の審議を経て、当該排除措置を解除するものとする。ただし、改善が認められないときは、当該排除措置を継続するものとする。
3 町長は、前項の規定により排除措置の解除又は継続を行うときは、当該排除措置業者に対して、排除措置解除( 継続)通知書( 様式第3)により
通知するものとする。
4 町長は、第2 項本文の規定により排除措置の解除を行うときは、契約担当課長にその内容を各部課等の長へ周知させるものとする。
( xx警察署長との連携)
第 10 条 町長は、この取扱要領に規定する事項の運用に当たっては、xx警察署長との密接な連携のもと行うものとする。
附 則
この要領は、平成 20 年1月 16 日から施行する。附 則
この要領は、平成 23 年1月4日から施行する。附 則
この要領は、平成 24 年2月 14 日から施行する。附 則
この要領は、平成 25 年6月1日から施行する。附 則
この要領は、令和3年4月1日から施行する。附 則
この要領は、令和3年1月4日から施行する。
別表(第4条関係)
措置要件 | 期間 |
次の1から 10 までのいずれかに該当する場合であって、契約の相手方として不適当である と認められるとき。 | |
1 法人等の役員等に、暴力団員又は暴力団関係者(以下「暴力団員等」という。)がいると認められるとき。 | 当該認定をした日から 12 か月ただし、当該排除措置期間 内に改善されない場合は、改善されたと認められる日まで (以下措置要件9の期間まで において同じ。) |
2 暴力団員等がその法人等の経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき (1に該当するときを除く。)。 | 当該認定をした日から 12 か月 |
3 法人等の役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしていると認められる とき。 | 当該認定をした日から3か月 |
4 法人等の役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与し ていると認められるとき。 | 当該認定をした日から6か月 |
5 法人等の役員等又は使用人が、暴力団又は 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 | 当該認定をした日から3か月 |
6 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が1から5までのいずれかに該当すると知りながら、当該 者と契約を締結したと認められるとき。 | 当該認定をした日から3か月 |
7 受注者が、1から5までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(6に該当する場合を除く。)に、発注者が受注 者に対して当該契約の解除を求め、受注者が | 当該認定をした日から3か月 |
これに従わなかったとき。 | |
8 暴力団又は暴力団員等が経営に実質的に 関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。 | 当該認定をした日から3か月 |
9 6から8までのほか、法人等の役員等又は使用人が、1から5までのいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利 用するなどしていると認められるとき。 | 当該認定をした日から3か月 |
10 法人等が、暴力団又は暴力団員等から、妨害又は不当要求を受けたにもかかわらず、町への申し出又は警察への被害届の提出を怠 ったと認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間 |
様式第1(第4条関係)
(住 所)
(商号又は名称)
(代表者等職氏名) 様
第 号
年 月 日
xx町長
排除措置通知書
このたび貴社(殿)を、「xx町が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」及び「xx町が行う調達契約からの暴力団排除に関する事務取扱要領」の規定に基づき、排除措置の対象としましたので通知します。
なお、排除措置内容等については下記のとおりです。
記
1 排除措置期間
年 月 日から 年 月 日まで
(ただし、当該措置期間内に改善されない場合は、改善されたと認められる日まで当該排除措置を継続します。)
2 排除措置理由
3 排除措置内容
(1)競争入札等への参加
本町で実施する調達契約の競争入札及び見積徴収に参加することができません。
(2)契約の締結及び解除
貴社(殿)との調達契約は締結しません。また、現在締結中の貴社(殿)との調達契約を解除することがあります。
4 その他
上記2の排除措置理由となった事実が改善された場合は、様式第2「排除措置解除申出書」により、xx町長に対して、排除措置の解除を申し出ることができます。
担 当 部 課 係電 話
内 線
注 「xx町が行う調達契約からの暴力団排除に関する事務取扱要領」別表第 10 による措置を行う場合は、「1 排除措置期間」のうち( )内及び「3排除措置内容」のうち(2)後段「また~。」並びに「4 その他」の文言は、不要とする。
様式第2(第9条関係)
年 月 日
xx町長
(住 所)
(商号又は名称)
(代表者等職氏名)
排除措置解除申出書
私は、 年 月 日付け 第 号の排除措置通知書による排除措置を受けましたが、排除措置理由となった事実について、別添のとおり改善しましたので、排除措置の解除をお願いします。
(連絡先 )
様式第3(第9条関係)
(住 所)
(商号又は名称)
(代表者等職氏名) 様
第 号
年 月 日
xx町長
排除措置解除(継続)通知書
年 月 日付け排除措置解除申出書により申出のあったことについては、排除措置の理由となった事実の改善が確認されましたので、 年 月
日をもって排除措置を解除します。
(又は、 年 月 日付け排除措置解除申出書により、申出のあったことについては、排除措置の理由となった事実の改善が確認できませんでしたので、排除措置を継続します。)
担 | 当 | 課 | 係 |
電 | 話 | ||
内 | 線 |