Contract
第2号様式の7[単価契約の場合用(雪氷)]
維持業務委託契約書の条項
(x x)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の施工場所及び履行期間中において、発注者の発行する( )維持業務指示書により、指示する都度指示する期間
(以下「実施期間」という。)内に、指示する業務を完了し、発注者は、その業務委託料を支払うものとする。
3 仮設・施工方法その他業務を完了するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行 わなければならない。
(関連工事等の調整)
第2条 発注者は、受注者の実施する業務及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事等が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その実施につき、調整を行うも
のとする。
この場合において、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事等の円滑な施工に協力しなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第3条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
(一括再委託等の禁止)
第4条 受注者は、業務の全部又は大部分の業務を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはならない。
(下請負人の通知)
第5条 発注者は、受注者に対して、下請負人の称号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許xxの使用)
第6条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護されている第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている業務材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその業務材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督員)
第7条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約条項に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(2) 設計図書に基づく業務の実施のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
(3) 設計図書に基づく業務の管理、立会い、業務の実施状況の検査又は業務材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定める
ものを除き監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(現場代理人)
第8条 受注者は、現場代理人を定めて設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統括を行うほか、業務委託料の変更、業務委託料の請求及び受領、次条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知、同条第4項の請求、同条第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(業務関係者に関する措置請求)
第9条 発注者は、現場代理人がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督員は、受注者が業務を実施するために使用している下請負人、労働者等で業務の実施又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(業務材料の品質及び検査等)
第10条 業務材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された業務材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
(監督員の立会い及び業務記録の整備等)
第11条 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された業務材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検
査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上実施するものと指定された業務については、当該立会いを受けて実施しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は業務写真等の記録を整備すべきものと指定した業務材料の調合又は業務の実施をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は業務写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、業務材料を調合して使用し、又は業務を実施することができる。この場合において、受注者は、当該業務材料の調合又は当該業務の実施を適切に行ったことを証する見本又は業務写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは業務写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第12条 発注者が受注者に支給する業務材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第2項の検査により発見することが困難であった隠れた瑕疵があり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、
数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は前2項の場合において、受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書で定めるところにより、業務の完了、業務内容の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
(業務用地の確保等)
第13条 発注者は、業務用地その他設計図書において定められた業務の実施上必要な用地(以下
「業務用地等」という。)を受注者が業務の実施上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された業務用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 業務の完了、業務内容の変更等によって業務用地等が不要となった場合において、当該業務用地等に受注者が所有又は管理する業務材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該業務用地等を修復し、取片付けて、発注者に明渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は業務用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、業務用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の破壊検査、手直し義務等)第14条 削 除
(受注者の請求による実施期間の延長)
第15条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事等の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により雪氷維持業務指示書の実施期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により、実施期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、実施期間を延長しなければならない。発注者は、その実施期間の延長が発注者の責めに帰すべ
き事由による場合においては、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による履行期間の短縮等)
第16条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、この契約書の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する履行期間について、通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。
3 発注者は、受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第17 条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が実施期間の変更事由が生じた日(第15条の場合にあっては、発注者が履行期間変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が履行期間変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(賃金又は物価の変動に基づく契約単価の変更)
第18条 発注者又は受注者は、履行期間内で契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により業務委託料が不適当となったと認めたときは、相手方に対して業務委託料の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、契約単価の変更に応じなければならない。
3 契約単価は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により契約単価の変更を行った後再度行うことができる。この場合において同項中「契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく契約単価変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により履行期間内に主要な材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、契約単価が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、契約単価の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別な事情により、履行期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、契約単価が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前項の規定にかかわらず、契約単価の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、契約単価の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第19条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めたときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他業務の実施上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者がこの契約の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)
第20条 業務完了の確認前に、業務材料について生じた損害その他業務の実施に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第22条第1項に規定する損害は除く。)については受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第34条の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第21条 業務の実施について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第34条の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、業務の実施に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち業務の実施につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他の業務の実施について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者とが協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第22条 業務完了の確認前に、天災等で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができない
もの(以下「不可抗力」という。)により、仮設物又は現場に搬入済の業務材料又は建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、受注者と協議してその処理、解決にあたるものとする。
(検査等)
第23条 受注者は、履行期間の最終月に、監督員の確認を受け、必要な書類を添付して、監督員に通知しなければならない。発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査員」という。)は、前段の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に、受注者の立ち会いの上、完成検査を行うものとする。
2 受注者は、出来高部分検査を受けるときは、監督員の確認を受け、必要な書類を添付して、監督員に通知しなければならない。発注者又は検査員は、前段の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、出来高部分検査を行うものとする。
3 発注者は、前2項に規定する検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
4 第1項及び第2項の場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(業務委託料の支払い)
第24条 業務委託料の額は、各契約単価に委託業務量を乗じ待機料を加えた額に消費税及び地方消費税を加算した額の総額とする。
2 受注者は、前条第1項及び第2項の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。
3 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に業務委託料を支払わなければならない。
4 発注者がその責めに帰すべき理由により前条第1項及び第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を越えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を越えた日において満了したものとみなす。
5 第2項の業務委託料の支払いがあった後、再度第2項の業務委託料を請求する場合においては、第2項及び第3項中「業務委託料」とあるのは「業務委託料から既に支払いの対象となった業務委託料を控除した額」とするものである。
(業務委託料の不払に対する受注者の業務中止)
第25条 受注者は、発注者が前条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを求めたにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部又は一部の実施を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(瑕疵担保)
第26条 削 除
(履行遅滞の場合における損害金等)
第27条 受注者の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合においては、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、当該業務量に契約単価を乗じて得た金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)に基づき定められた政府契約の支払遅延利息の率の割合で計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、第24条第3項の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)に基づき定められた政府契約の支払遅延利息の率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(委託業務完成保証人)第28条 削 除
(発注者の解除権)
第29条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 受注者の責めに帰すべき事由により実施期間経過後相当の期間内に業務が完了する見込みが明らかにないと認められるとき。
(2) 第8条第1項に掲げる者を設置しなかったとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
(4) 第31条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(5) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するものとして三重県公共工事等暴力団等排除措置要綱第3条に規定する警察等関係行政機関からの通報又は第4条に規定する警察等関係行政機関からの回答の結果により、契約の相手方として不適当であると認められるとき。
ア 受注者又はその役員等(法人にあっては、非常勤を含む役員、支配人、支店長、営業所長及びその他これに類する地位にある者並びに経営に実質的に関与している者をいう。法人格を有しない団体にあっては、代表者及び経営に実質的に関与している者をいう。個人にあっては、その者及び支配人をいう。以下この号において同じ。)が、集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれのある団体(以下「暴力団」という。)の関係者であると認められるとき、又は暴力団関係者(暴力団、暴力団員に協力し、若しくは関与する等これと関わりを持つ者又は集団的若しくは常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の関係者として、警察等捜査機関から通報があった者若しくは警察等捜査機関が確認した者をいう。以下この号において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められるとき。
イ 受注者又はその役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどしていると認められるとき。
ウ 受注者又はその役員等が、暴力団又は暴力団関係者若しくは暴力団関係者が経営又は運営に実質的に関与していると認められる法人、組合等に対して直接又は間接を問わず資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
エ 受注者又はその役員等が、暴力団又は暴力団関係者と三重県公共工事等暴力団等排除措置要綱別表-1に基づく密接な関係を有していると認められるとき。
オ 受注者又はその役員等が、暴力団又は暴力団関係者と三重県公共工事等暴力団等排除措置要綱別表-1に基づく社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 受注者又はその役員等が、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人、組合等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。
キ 役員等又はその使用人が、業務(個人の私生活上の行為以外の受注者の業務全般をいう。)に関し、暴力行為(暴行、脅迫、傷害、毀棄などの刑罰法令にふれる行為をいう。)を行ったと認められるとき。
ク 受注者が、三重県の発注する工事又は委託の契約を履行するに当たり、三重県公共工事等暴力団等排除措置要綱別表-1に掲げる一に該当する者であることを知りながら、その者を下請負人として使用又は再委託したとき。
また、受注者が、三重県の発注する工事又は委託の契約を履行するに当たり三重県公共工事等暴力団等排除措置要綱別表-1に掲げる一に該当する者を下請負人(一次及び二次下請以降すべての下請負人を含む。)として使用又は再委託(すべての再委託を含む。)していた場合に発注者が受注者に対し又は受注者を通じて当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
ケ 受注者が、三重県の発注する工事又は委託の契約を履行するに当たり、三重県公共工事等暴力団等排除措置要綱別表-1に掲げる一に該当する同要綱別表-2に基づく資材会社等であることを知りながら、資材を購入し、又は同要綱別表-2に基づく施設若しくは廃棄物処理業者を使用したとき。
また、受注者又は下請負人(一次及び二次下請以降すべての下請負人を含む。)が、三重県の発注する工事又は委託の契約を履行するに当たり、三重県公共工事等暴力団等排除措置要綱別表-1に掲げる一に該当する同要綱別表-2に基づく資材会社等から資材を購入し、又は同要綱別表-2に基づく施設若しくは廃棄物処理業者を使用していた場合に発注者が受注者に対し又は受注者を通じて当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
コ 受注者が、三重県の発注する工事又は委託の契約に関し、暴力団員等による不当介入を受けたにもかかわらず、警察への通報若しくは発注者への報告を怠り、著しく信頼を損なう行為であると認められるとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、契約単価に予定数量を乗じた額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
第29条の2 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1) この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) この契約に関し、受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
第30条 発注者は、業務が完了するまでの間は、第29条第1項及び前条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第31条 受注者は、発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったときは、この契約を解除することができる。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(解除に伴う措置)
第32条 発注者は、この契約が解除された場合においては、業務の出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分に相応する業務委託料を受注者に支払わなければならない。
2 前項の場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 受注者は、この契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1項のxxxx 分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。こ の場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは 原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が解除された場合において、業務用地等に受注者が所有又は管理する業務材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに業務用地等を修復し、取片付けて、発注者に明渡さなければならない。
6 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は業務用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、業務用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
7 第3項前段及び第4項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、こ の契約の解除が第29条の規定によるときは発注者が定め、第30条又は前条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第3項後段、第4項後段及び第5項に規定す る受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるも のとする。
(賠償の予約)
第 33 条 受注者は、第 29 条の2各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除す
るか否かを問わず、賠償金として、契約単価に予定数量を乗じた額の 100 分の 20 に相当する額を支払わなければならない。業務が完了した後も同様とする。
2 この契約に関し、前項に規定する場合に該当し、かつ、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したとき、受注者は、発注者の請求に基づき、契約単価に予定数量を乗じた額の 100 分の
20 に相当する額に加え、契約単価に予定数量を乗じた額の 100 分の 10 に相当する額を賠償金として支払わなければならない。
(1) この業務に関し受注者が発注者に対して入札心得2の(10)の規定に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出していたとき。
(2) 第 29 条の2各号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であると判示されているとき。
(3) 第 29 条の2各号に該当する内容で「三重県建設工事等資格(指名)停止措置要領」により、資格(指名)停止を受け、資格(指名)停止措置期間満了後 10 か年を経過していないとき。
(4) 発注者の職員が競売入札妨害(刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6第1項に規定する罪)又は談合(第 96 条の6第2項に規定する罪)の罪に係る確定判決において、受注者が発注者の職員に不正な働きかけを行った旨判示されているとき。
3 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金を超える場合においては、発注者がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(保 険)
第34条 受注者は、設計図書に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに提示しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第35条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払いの日まで政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)に基づき定められた政府契約の支払遅延利息の率で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき業務委託料と相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)に基づき定められた政府契約の支払遅延利息の率で計算した額の延滞金を徴収する。
(あっせん)
第36条 この契約書の条項中、発注者と受注者との協議を要するものについて、協議がととのわない場合、その他、この契約に定める事項について発注者と受注者との間に紛争が生じた場合には、発注者と受注者との協議により選定した者に依頼し、解決をはかることができる。
(補 則)
第37条 この契約書に定めない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定めるものとする。