Contract
電気供給契約書(案)
発注者 青森県受注者
上記当事者間において、青森県弘前合同庁舎ほか4施設(別紙1のとおり)で使用する電気の供給について次のとおり契約を締結した。
(契約の目的)
第1条 受注者は、別添青森県弘前合同庁舎ほか4施設電気供給仕様書(以下「仕様書」という。)に基づき、青森県弘前合同庁舎ほか4施設で使用する電気を需要に応じて供給し、発注者は受注者にその対価を支払うものとする。
(契約金額)
第2条 契約単価は別紙2のとおりとする。
(供給期間)
第3条 供給期間は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までとする。
(契約保証金)
第4条 契約保証金は、免除する。
(権利の譲渡等の制限)
第5条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承認を得た場合は、この限りでない。
(再委託等の制限)
第6条 受注者は、電気供給業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承認を得た場合は、この限りでない。
(契約電力)
第7条 各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。
(計量及び検査)
第8条 受注者は、原則として毎月1日に使用電力量を算定し、発注者の指定する職員による検査を受けるものとする。
(使用電力量の増減)
第9条 使用電力量は、発注者の都合により予定使用電力量を上回り、又は下回ることができる。なお、この場合、契約単価の変更は行わない。
(料金の請求及び支払)
第10条 受注者は第8条に定めた検査終了後、発注者に対し、月ごとに電気の使用に対する代金(以下「電気料金」という。)を発注者に対し請求書により請求するものとする。
2 前項に規定する電気料金は、次の第1号から第3号に掲げる金額の合計金額とする。なお、使用電力量に端数があるときは、小数点以下第1位で四捨五入するものとし、計算の結果、電気料金に円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1)契約電力に第2条に規定する契約単価を乗じて得た額
(2)使用電力量に契約単価を乗じて得た額(燃料費調整を行う場合は、燃料費調整額を加え、又は差し引いて得た額)
(3)電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)に基づく賦課金
3 発注者は、第1項の請求書を受理したときは、その日から30日以内に電気料金を受注者に支払うものとする。
(支払遅延利息)
第11条 発注者は、自己の責に帰すべき事由により、前条第3項の期間内に対価を支払わない場合は、受注者に対する支払の日までの日数に応じ、支払金額につき年2.5パーセントの割合で計算した金額(1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)の遅延利息を支払わなければならない。
(契約単価等の変更)
第12条 本契約締結後、経済事情の変化等により契約単価が不適当となったときは、発注者、受注者協議の上、当該契約単価を変更することができる。
(発注者の解除権)
第13条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)正当な理由なく本契約の全部又は一部を履行しないとき
(2)電気の供給をする見込みがないと明らかに認められるとき
(3)本契約の締結又は履行に当り、詐欺その他不正行為をしたとき
(4)本契約の条項に違反し、又は違反するおそれがあると認められるとき
(5)故意又は過失により発注者に重大な損害を与えたとき
(6)第15条の規定によらないで受注者から本契約の解除の申し入れがあったとき
2 発注者は、契約を締結した日の属する年度の翌年度以降の歳入歳出予算において、この契約に係る予算の減額又は削除があった場合は、この契約を解除できる。
(違約金)
第14条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は違約金として契約解除後の残期間に係る契約電力及び予定使用電力量にそれぞれの契約単価を乗じて得た額の10分の1に相当する金額を発注者の指定する日までに支払わなければならない。又、契約解除により発注者に損害を及ぼしたときは、発注者が算定する損害額を受注者は発注者に納付しなければならない。ただし、天災地変、不可抗力等受注者の責めに帰すことのできない事由による解除の場合は、この限りでない。
(1)前条の規定によりこの契約の全部又は一部が解除された場合
(2)受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第
75号)の規定により選任された破産管財人
(2)受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 発注者は、前項の違約金を本業務の支払額から控除するものとする。
(受注者の解除権)
第15条 受注者は、発注者がその責めに帰すべき事由により契約に違反するなど正当な理由があるときは、その理由を書面により発注者に通知することによって、本契約を解除することができるものとする。
2 受注者は、前項の規定により本契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(損害賠償)
第16条 受注者は、本契約に定める義務を履行しないために発注者に損害(第三者に及ぼした損害を含む。)を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担し、その損害が発注者、受注者双方の責めに帰すことができない場合は、その負担について発注者、受注者が協議して定める。
(暴力団の排除)
第17条 受注者は、この契約による事務を処理するため、別記「暴力団排除に係る特記事項」を守らなければならない。
(機密の保持)
第18条 発注者及び受注者は、本契約の履行に当たって知り得た相手方の秘密を他人に漏ら し、又は他の目的に利用してはならない。本契約終了後又は本契約の解除後においても、同様とする。
(個人情報の保護)
第19条 受注者は、個人情報の取扱い及び管理について、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(協議事項)
第20条 この契約書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、発注者及び受注者が協議して定めるものとする。
上記契約の成立を証するため、本書を2通作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
発注者 xxxxxxxxxxx0x0x青森県知事 x x x x x
受注者
暴力団排除に係る特記事項
(総則)
第1 受注者は、青森県暴力団排除条例(平成 23 年 3 月青森県条例第 9 号)の基本理念に則り、この特記事項が添付される契約(以下「本契約」という。)及びこの特記事項を守らなければならない。
(暴力団排除に係る契約の解除)
第2 発注者は、受注者(第 1 号から第 5 号までに掲げる場合にあっては、受注者又はその支配人(受注者が法人の場合にあっては、受注者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者))が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
(1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。第 5 号及び第 6 号において同じ。)であると認められるとき。
(2) 自己若しくは第三者の不正な利益を図り又は第三者に損害を与える目的で暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)の威力を利用したと認められるとき。
(3) 暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下この号及び次号において「金品等の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。
(4) 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。
(5) 暴力団員と交際していると認められるとき。
(6) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。
(7) その者又はその支配人(その者が法人の場合にあっては、その者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者)が第 1 号から前号までのいずれかに該当することを知りながら当該者とこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約を締結したと認められるとき。
(8) 第 1 号から第 6 号までのいずれかに該当する者を契約の相手方とするこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約(前号に該当する場合の当該契約を除く。)について、発注者が求めた当該契約の解除に従わなかったとき。
2 前項の規定により契約を解除した場合の契約保証金の帰属、違約金及び損害賠償については、本契約の規定による。
(不当介入に係る報告・通報)
第3 受注者は、受注者及び下請負者等に対して暴力団員等による不当介入があった場合は、発注者及び警察へ報告・通報しなければならない。また、警察の捜査上必要な協力を行うものとする。
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を害することのないよう、当該事務に係る個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(適正な取得)
第3 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を取得するときは、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。
(安全管理)
第4 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の当該個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(作業場所の特定等)
第5 受注者は、発注者の執務xxにおいて、この契約による事務に係る個人情報を取り扱わなければならない。
2 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、前項の作業場所から、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を持ち出してはならない。
(目的外利用及び提供の禁止)
第6 受注者は、発注者の指示又は承認がある場合を除き、この契約による事務に係る個人情報を当該事務の目的以外の目的に自ら利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複製の禁止)
第7 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複製し、又はこれらに類する行為をしてはならない。
(再委託の禁止)
第8 受注者は、この契約による事務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、発注者の承認がある場合を除き、第三者にその処理を委託し、又はこれに類する行為をしてはならない。
2 前項の承認があり、同項の処理を再委託する場合は、受託者は再委託先(再委託先が委託先の子会社(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合を含む。)への必要かつ適切な監督を行わなければならない(再委託先が再々委託を行う場合以降も同様とする。)。
(資料等の返還等)
第9 受注者は、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、事務完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(従業者への周知等)
第 10 受注者は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務
に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと、当該義務に違反したときは個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)の規定により罰則が科される場合があることなど、当該事務に係る個人情報の保護に関して必要な事項を周知させるものとする。
2 受注者は、この契約による事務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働者派遣契約書に従事中及び従事後においても当該事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないことを明記するものとする。
(実地調査の受入れ)
第 11 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の適正な取扱いを確保するため、発注者が当該個人情報の取扱いの状況について実地に調査しようとするときは、これを拒み、妨げ、又は忌避してはならない。
(事故発生時における報告)
第 12 受注者は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。
別紙1
通番 | 施設名 | 郵便番号 | 所在地 |
1 | 弘前合同庁舎 | 036-8345 | xxxxxxxxxxx0xx |
0 | 八戸合同庁舎 | 039-1101 | xxxxxxxxxxxxxx0xx |
0 | 五所xx合同庁舎 | 037-0046 | xxxxxxxxxxx00xx |
0 | 十和田合同庁舎 | 034-0093 | xxxxxxxxxxxx00x00x |
5 | むつ合同庁舎 | 035-0073 | xxxxxxxxxxx0x0x |
別紙2
通番 | 施設名 | 契約単価 | ||
基本料金単価 (注1) | 電力料金単価(注2) (円/kWh) | |||
xx | その他季 | |||
1 | 弘前合同庁舎 | |||
2 | 八戸合同庁舎 | |||
3 | 五所xx合同庁舎 | |||
4 | 十和田合同庁舎 | |||
5 | むつ合同庁舎 |
(消費税及び地方消費税を含む。)
注1 対象施設毎の契約電力に対する1kWあたりの単価とする。
注2 xxは、7月1日から9月30日までの期間とし、その他季はxx以外の期間とする。
その他
1 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成2
3年法律第108号)第16条第1項に基づく賦課金は、青森県の地域を供給区域とする電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第9号に規定する一般送配電事業者が定める高圧の標準供給条件によるものとする。
2 燃料費調整は、一般送配電事業者が定める高圧の標準供給条件に準じるものとする。
3 割引等の料金区分の設定については、発注者と契約予定者との協議により決定する。