(2)平成23・24年度厚生労働省競争参加資格において、「建築関係コンサルタント業務」の「B」又は「A」等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有す る者であること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続 開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、大臣官房会計課長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認走を受けていること。)
国立療養所xxxxx不自由者棟改修整備その他工事設計業務に係る入札公告に基づく一般競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書による。
1.契約担当官等
支出負担行為担当官
国立療養所xxxxx事務部長 xx xx
2.競争契約に付する事項
(1)件 名 国立療養所xxxxx不自由者棟改修整備その他工事設計業務
(2)特 質 等 別冊仕様書による
(3)履行期間 平成25年2月19日~平成25年3月29日
(4)納入場所 国立療養所xxxxx
(5)入札方法
本入札は、競争参加資格申請資料の提出、入札等を電子入札システムで行う。なお、電子入札により難い者は、発注者の承諾を得て、紙入札方式に代えることができる。
落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行う。
① 入札者は、本業務に係る経費のほか、納入等に要する一切の諸経費を含め契約金額を見積もるものとする。
② 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の5%に相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを間わず、見積もった契約金額の105分100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。
(6)入札保証金及び契約保証金
①入札保証金免除
②契約保証金免除
3.競争参加資格
(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号(以下「予決令」という。)) 第70条及び第71条の規定に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加
する資格を有しない。
① 当該契約を締結する能力を有しない者(未xx、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く)及び破産者で復権を得ない者
② 以下の各号のいずれかに該当し、かつその事実があった後2年を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同
- 1 -
じ。)
(ア) 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(イ) xxな競争の執行を妨げた者又はxxな価格を害し著しくは不正の利益を得るために連合した者
(ウ) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(エ) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
(オ) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
(カ) 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者
(2)平成23・24年度厚生労働省競争参加資格において、「建築関係コンサルタント業務」の「B」又は「A」等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、大臣官房会計課長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認走を受けていること。)
(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(4)資格審査申請書及びその添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。
(5)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
(6)その他予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。
(7)主たる業務が建築設計である者
(8)競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、厚生労働省医政局国立病院課長から建築関係コンサルタント業務等請負契約に係る指名停止等の措置要領(平成20年5月30日会発第 0530006 号)に基づく指名停止を受けていないこと。
(9)平成1 4 年度以降(過去10年間)に次の事項を含む実施設計業務を元請として行った実績を有すること。
・S 造又は RC 造の医療施設又は宿泊施設を有する老人福祉施設の25㎡以上の新築又は増築又は改修の実施設計経験を有するものであること。
(10)次に掲げる基準を満たす管理技術者及び担当技術者を配置できること。
① 管理技術者は 1 級建築士の免許を有する者であること。
② 管理技術者は平成1 4 年度以降(過去10年間)に上記(9)に掲げる基準を満たす完成・引渡が完了した工事の実施設計の経験を有する者であること。
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4.質問事項の受け付け
事前に質間事項の受け付けを行うので、本設計委託に係る質問があれば、質問書(様式自由)を郵送又は FAX)にて、平成25年2月8日(金)までに提出すること。
回答は、平成25年2月12日 (火)までに回答する。
5.入札書の提出場所等
(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び間い合わせ先
x000-0000 xxxxxxxxxxxx000国立療養所xxxxx 事務部会計課施設管理係
電話番号 0279-88-3030 FAX 0279-89-7031
(2)入札書の提出方法
①平成25年2月15日17時までに電子入札システムに登録すること。 紙入札による場合は、平成25年2月18日13時までに持参すること。
② 郵送、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。
(3)入札書の無効
① 本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求められる業務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。
② 国の物品等又は特定役務の調達手続きの特例を定める政令(昭和55年政令第
300号)第8条第3項の規定に基づき入札書を受領した場合であって、当該資格審査が開札までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき は、当該入札書は無効とする。
(4)入札の延期等
入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札をxxに執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることがある。
6..開札
(1)開札の日時及び場所
平成25年2月18日(月)13時15分国立療養所xxxxx事務本館会議室
(2)入札方法
① 開札は、入札者又はその代理人1名を立ち会わせて行う。ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
② 入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。
③ 入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ、競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示又は提出しなければならない。
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(3)再度入札の取扱い
開札をした場合において入札者又はその代理人の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。
7.その他
(1)契約手続に使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨
(2)入札者に要求される事項
① この一般競争に参加を希望する者は、本入札説明書3競争参加資格を有することを証明する書類(別紙3)を平成25年2月5日(火)17時までに郵送又
は持参すること。期限までに提出しない者は、本競争に参加することができない。
② 支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合には、これに応じなければならない。
(3)落札者の決定方法
最低価格落札方式とする。
① 本入札説明書5の(2)に従い書類・資料を添付して入札書を提出した入札者であって、本入札説明書3の競争参加資格及び仕様書の要求要件をすべて満たし、当該入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
② 最低価格の入札者となった場合でも、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。
③ 落札者となるべき者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。また、入札者又はその代理人が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き落札者を決定するものとする。
④ 落札者が決定したときは、入札者にその氏名(法人の場合にはその名称)及び金額を口頭により通知するものとする。
(4)契約書の作成
① 契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。
② 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名押印し、更に支出負担行為担当官が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。
③ 上記②の場合において、支出負担行為担当官が記名押印したときは、当該契約書の一通を契約の相手方に送付するものとする。
④ 支出負担行為担当宮が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ本契約は確定しないものとする。
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(5)契約条件
契約書(案)のとおり。
- 5 -
競争参加資格確認申請書
平成 年 月 日
国立療養所xxxxx
支出負担行為担当官
事務部長
xx xx x
住
所
商号又は氏名
代表者氏名
平成 25 年1 月21 日付で公告のありました国立療養所xxxxx不自由者棟改修整備その他工事設計業務に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。
なお、被保佐人又は被補助人並びに破産者で復権を得ない者でないこと並びに添付書類の内容に
ついては事実と相違ないことを誓約します。
記
1 入札説明書5(2)及び入札説明書8(4)⑦に定める一般競争参加資格を示した、厚生労働
省の一般競争参加資格結果通知書の写し
2 入札説明書5(9)及び入札説明書8(4)⑧に定める会社履歴書(本店及び支店の記載があるもの)
3 入札説明書8(4)①に定める施工実績を記載した書面
4 入札説明書8(4)②に定める配置予定の技術者の資格等を記載した書面
5 入札説明書8(4)③に定める契約書の写し
(注) 紙入札方式とする場合は、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留速達料金分を加えた所定の料金の切手及び定型封筒を申請書と併せて提出してください。
(別記様式2)
同種工事の施工実績
会社名:○○○○○株式会社
競争参加資格:
・S 造又はRC 造の医療施設又は宿泊施設を有する老人福祉施設の25㎡以上の新築又は増築又は改修の実施設計経験を有するものであること。
工事名称等 | 工 | 事 名 | 称 | |||||||||
発 | 注 機 関 | 名 | ||||||||||
x | x 場 | 所 | (都道府県・市町村名) | |||||||||
契 | 約 金 | 額 | ||||||||||
工 | 期 | 平成 | 年 | 月 | 日 | ~ | 平成 | 年 | 月 | 日 | ||
受 | 注 形 態 | 等 | 単体で受注した場合は、単体と記載し、共同企業体で受注した場合は、共同企業体名とその構成員名を記載すること。さらに共同企業体の場合で、特定または経常の甲型の場合は出資比率(%)を、特定または経常の乙型の場合は分担施工金額(百 万円)も記載すること。 | |||||||||
工事概要 | 建 | 物 用 | 途 | |||||||||
構 | 造 ・ 階 | 数 | ||||||||||
建 | 物 規 | 模 | 延べ面積: | |||||||||
工 | 事 種 | 目 | ||||||||||
注1)必ず公告において明示した資格があることを確認できる内容を記載すること。
注2)契約書の写し及び図面等(該当面積が確認できるもの)を添付すること。類似施設の場合は、当該部分が解る色分け
(別記様式3)
監理技術者等の資格・工事経験
会社名:○○○○○株式会社
競争参加資格
・S 造又は RC 造の医療施設又は宿泊施設を有する老人福祉施設の25㎡以上の新築又は増築又は改修の実施設計経験を有するものであること
配置予定技術者の | 監理技術者・○○ ○○(フリガナを記載) | ||||||||||
従事役職・氏名 | |||||||||||
1級建築士 00 年00 月取得(登録番号:0000) | |||||||||||
法令による資格・免許 | (指定建設業)監理技術者資格者証 00 年00 月当初交付 | ||||||||||
(現在の交付番号:0000) | |||||||||||
工事経験の概要 | 工 | 事 名 | 称 | ||||||||
発 | 注 者 | 名 | |||||||||
x | x 場 | 所 | (都道府県・市町村名) | ||||||||
契 | 約 金 | 額 | |||||||||
工 | 期 | 平成 | 年 | 月 | 日 | ~ | 平成 | 年 月 日 | |||
従 | 事 役 | 職 | 現場代理人・監理技術者等 | ||||||||
工 | 事 内 | 容 | ・建物用途 ・建物規模 ・階数 ・工事種目 | 同種工事が確認できる内容を記載のこと。 | |||||||
申請時における他工事の従事 | 工 | 事 名 | 称 | ||||||||
発 | 注 機 関 | 名 | |||||||||
工 | 期 | ||||||||||
従 | 事 役 | 職 | |||||||||
本工事と重複する場合の対応措置 |
注1:契約書の写し及び図面等を添付すること。類似施設の場合は、当該部分が解る色分け
注2:監理技術者にあっては、監理技術者資格者証の写し(表裏とも)、監理技術者講習終了証の写し(表のみ)及び1級建築士または1 級建築施工管理技士試験の合格証明書の写しを添付すること。ただし、平成16 年12 月3 日以前に交付を受けたものについては監理技術者講習終了証の写しを除くものとする。
また、監理技術者資格者証により直接的かつ恒常的な雇用関係が明確に判断出来ない場合には、健康保険被保険者証等の写しを添付すること。
注3:xx技術者の場合は、資格・免許等確認できる書類の写しを添付すること。
国立療養所xxxxxで発注する工事の請負契約の競争入札に参加しようとする者は、次の事項を心得ておいて下さい。疑問の点等については、契約事務担当職員にお尋ね下さい。
(目的)
1 国立療養所xxxxxの工事請負契約に係る一般競争及び指名競争(以下「競争」という。)を行う場合における入札その他の取扱いについては、会計法(昭和22年法律代35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「令」という)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)、その他法令に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとします。
(競争入札参加者の資格)
2 一般競争に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、入札公示に示されている、必要な資格を有しなければならず、この資格を有しないものは入札に参加できません。
指名競争に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)においても、入札に必要な資格を有しなければならず、この資格を有しないものは入札に参加できません。
(競争入札参加者の資格証明)
3 前号の資格を証明するため、支出負担行為担当官から受理した競争参加資格確認通知書の写しを入札の日に提出して下さい。資格の有無を確認します。ただし、電子入札の場合は当該通知書は不要です。
(入札保証金等)
4 入札参加者は、入札執行前に、見積金額の 100 分の 5 以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければなりません。ただし、入札保証金の納付を免除された場合はこの限りではありません。
5 入札参加者は、前項ただし書きの場合において、入札保証金の納付を免除された理由が入札保証保険契約を結んだことによるものであるときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を支出負担行為担当官に提出しなければなりません。
6 入札参加者は、入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供する場合は、関係職員の調査を受け、その面前において封かんのうえ、氏名と共にその金額を封皮に明記して入札保証金納付書(有価証券を提出する場合は、提出書及び印鑑)を添えて差し出さなければなりません。
7 入札参加者は、第4項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行又は支出負担行為担当官が確実と認める金融機関(以下「銀行等」という。)に対する定期預金債権である場合においては、入札執行のときまでに当該債権に質権を設
定し、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行等の承諾を証する確定日付のある書面を提出しなければなりません。
8 入札参加者は、第4項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行等の保証である場合においては、当該保証を証する書面を提出しなければなりません。
9 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、落札者に対しては契約締結後に、落札者以外の者に対しては入札執行後にその受領証書と引換えにこれを還付します。
10 落札者が第 35 項の期限内に契約書を提出しないときは入札保証金は国庫に帰属します。
(入札等)
11 入札参加者は、仕様書、図面、契約書案及び添付書類並びに現場等を熟覧のうえ、入札しなければなりません。この場合において仕様書、図面、契約書案等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができます。
12 入札書は、別添1の入力画面上において作成し、公告、公示又は通知書に示した時刻までに電子入札システムにより提出するものとします。ただし、支出負担行為担当官の承諾を得て、又は支出負担行為担当官等の指示により、書面にて提出する場合は、様式1により作成し、入札書を封かんのうえ、入札者の氏名を表記し、公告、公示又は通知書に示した時刻までに入札函に投入しなければなりません。
13 入札書は、契約担当官がやむを得ないと認めたときに限り書留郵便をもって提出することができます。この場合においては、二重封筒とし、表封筒に入札書在中の旨を朱書し、中封筒に入札件名及び入札日時を記載し、支出負担行為担当官あての進展で提出してください。
14 入札参加者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を持参させなければなりません。
入札参加者又は入札参加者の代理人は当該入札に対する他の入札参加者の代理を兼ねることはできません。
15 入札参加者は、令第71条第1項の規定に該当する者を入札代理人とすることはできません。
(入札の辞退)
16 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができます。
17 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、入札辞退届を別添2の入力画面上において作成の上電子入札システムにより提出し、又は次の各号に揚げるところにより、書面にて提出してください。
一 入札執行前にあっては、入札辞退届(様式2)を支出負担行為担当官等に直接持参し、又は郵送(入札の前日までに到達するものに限る。)してください。
二 入札xxxにあっては、入札辞退届又はその辞退を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出してください。
18 入札を辞退した者は、これを理由として以降の指名等について不利益な取扱いを受けるものではありません。
(xxな入札の確保)
19 入札参加者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはいけません。
20 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意志についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければなりません。
21 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはなりません。
(入札の取りやめ等)
22 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札をxxに執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがあります。
(一度提出した入札書の引換え等の禁止)
23 入札書は、一度提出した後に、引換え・変更・取消等をすることはできません。
(無効の入札)
24 次の各号の一に該当する入札は、無効とします。一 競争に参加する資格を有しない者のした入札。二 委任状を持参しない代理人のした入札。
三 所定の入札保証金又は保証金に代わる担保を納付し又は提供しない者のした入札。
四 記名捺印を欠く入札(電子入札による場合は、電子認証書を取得してない者のした入札)。
五 金額を訂正した入札。
六 誤字・脱字等により意志表示が不明瞭である入札。x xxxに連合によると認められる入札。
八 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札。
九 その他入札に関する条件に違反した入札。
(入札者以外の者の入札会場立入りの禁止)
25 入札者以外の者は、入札会場に立入ることができません。
(入札書等の取り扱い)
26 提出された入札書は開札前も含めて返却しないこととする。入札参加者が連合し若しくは不穏の行動をなす等の情報があった場合又はそれを疑うに足りる事実を得た場合には、入札書及び工事費内訳書を必要に応じxx取引委員会に提出する場合がある。
(落札者の決定)
27 落札者は、予定価格以内の価格で最低の有効入札をした者とします。ただし、予定価格が1千万をこえる工事について、最低入札価格が予定価格に比して著しく低く、その価格によって契約することにより、契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるとき、又はxxな取引の秩序をみだすことになるおそれがあるときは、会計法の規定により予定価格の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とします。
28 予算決算及び会計令第85条の基準に該当する入札を行った者は、支出負担行為担当官の調査に協力しなければなりません。
なお、当該条項に該当する入札があった場合、本入札を保留とする場合があります。この場合、結果を後日通知するものとします。
29 落札者となるべき同価格の入札をした者が2者以上あるときは、支出負担行為担当官等が指定する日時及び場所において、当該入札をした者にくじを引かせて落札者定めます。この場合に、くじを引くべき者で入札会場に出席しない者、又はくじを引かない者があるときは、これに代わって入札執行事務に関係のない職員が引くこととします。
(再度入札)
30 開札の結果、各競争参加者の入札価格がすべて予定価格を超えたときは、支出負担行為担当官等が指定する日時において再度の入札を行います。
(契約保証金等)
31 落札者は、契約書を作成する場合は契約書案の提出と同時に、契約書を作成しない場合においては落札決定後すみやかに、契約金額の 100 分の 10 以上の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納入し、又は提供しなければなりません。ただし、契約保証金の全部又は一部を免除された場合は、この限りではありません。
32 第5項の規定は前項ただし書の場合について準用します。
33 契約保証金を納めるときの手続きは、入札保証金を納めるときの手続きを準用します。
(入札保証金等の振替え)
34 支出負担行為担当官において必要があると認める場合には、落札者に還付すべき
入札保証金又は入札保証金に代わる担保を契約保証金又は契約保証金に代わる担保の一部に振り替えることができるものとします。
(契約書等の提出)
35 契約書を作成する場合においては、落札者は、支出負担行為担当官から交付された契約書の案に記名捺印し、落札決定の日から7日以内に、これを支出負担行為担当官に提出しなければなりません。ただし、支出負担行為担当官の書面による承諾を得て、この期間を延期することができます。
36 落札者が前項に規定する期間内に契約書案を提出しないときは、落札は、その効力を失います。
37 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後すみやかに請書、その他これに準ずる書面を支出負担行為担当官に提出しなければなりません。ただし、支出負担行為担当官等がその必要がないと認めて指示したときは、この限りではありません。
(請負代金内訳書の提出)
38 落札者は、落札決定の日から14日以内に、仕様書及び図面に適合した請負代金内訳書を提出してください。
(異議の申し立て)
39 入札をした者は、入札後、この心得、仕様書、図面、契約書案及び現場等についての不明を理由として、異議を申し立てることはできません。
(入札書)
40 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の5%に相当するを加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税等分に係る課税業者であるか、非課税業者であるかを問わず見積った契約金額の、105 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
別添1 省略別添2 省略
様式1 省略(工事入札書等による)様式2 省略(工事入札書等による)
1 | 設計業務の名称 | 国立療養所xxxxx不自由者棟改修整備その他工事設計業務 |
2 | 履 行 期 限 | 平成25年3月29日 |
3 | 設計業務委託料 | 金 円 |
(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額 円) |
「取引に係る消費税額及び地方消費税額」は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の77及び72条の83の規定により設計料に105分の5を乗じて得た額である。
4 契 約 保 証 金 免除
上記の設計業務について、支出負担行為担当官 国立療養所xxxxx 事務部長 xx xx
(以下「発注者」という。)と以下「請負者」という。)とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(総則)
第1条 発注者及び請負者は、頭書の設計業務(以下「設計」という。)の契約に関し、この契約書に定めるもののほか、別冊の仕様書に従いこれを履行しなければならない。
2 前項の仕様書に明記されていない仕様があるときは、発注者請負者協議の上定めるものとする。
(工程表)
第2条 請負者は、契約締結後速やかに仕様書に基づく工程表を作成し、発注者に提出するものとする。
2 発注者は、工程表について、遅滞なくこれを審査し、不適当と認めたときは、請負者と協議するものとする。
(権利義務の譲渡等)
第3条 請負者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、または継承させてはならない。ただし、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。
(成果品の自由使用権)
第4条 発注者は、この契約の成果品を自由に使用することができる。
(一括委任又は一括下請の禁止等)
第5条 請負者は、設計処理の全部を一括して、又は主体的部分を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ請負者が請負者の責任において設計を委任し、又は請け負わせる第三者を指定して、発注者の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。
(設計の調査等)
第6条 発注者は、必要と認めるときは、請負者に対して設計の処理状況について調査し、又は報告を求めることができる。
(設計内容の変更等)
第7条 発注者は必要がある場合は、設計の内容を変更し、又は設計を一時中止することができる。この場合において、設計料又は履行期限を変更する必要があるときは、発注者請負者協議の上書面によりこれを定めるものとする。
2 前項の場合において、請負者が損害を受けたときは、発注者はその損害を賠償しなければならない。賠償額は発注者請負者協議の上定めるものとする。
(履行期限の延長)
第8条 請負者は、その責に帰することができない理由により、履行期限までに設計を完了することができないことが明らかになったときは、発注者に対して遅滞なくその理由を明らかにした書面により履行期限の延長を求めることができる。この場合における延長日数は、発注者請負者協議して定めるものとする。
(一括的損害)
第9条 請負者が発注者に成果品の引き渡しを完了する前に生じた損害は、請負者が負担するものとする。ただしその損害の発生が発注者の責に帰する理由による場合においては、この限りでない。
(第三者に及ぼした損害)
第10条 設計の処理について第三者に損害を及ぼしたときは、請負者の負担において賠償するものとする。ただし、その損害の発生が発注者の責に帰すべき理由による場合においては、発注者の負担とするものとする。
2 設計の処理に伴い避けることができない理由により第三者に損害が生じ、その損害の賠償をしなければならないときは、発注者の負担において、賠償するものとする。ただし、設計の処 理につき請負者が損害を防止するに必要な措置等管理者の義務を怠ったことにより生じた損害に
ついては、請負者の負担とするものとする。
3 請負者は前2項に定める損害の賠償を行う場合において発注者の負担に係るときは、請負者は、あらかじめ、発注者の同意を得るものとする。
(検査及び引き渡し)
第11条 請負者は、設計が完了したときは、遅滞なく設計完了報告書及び仕様書に定める書類等一式を発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、前項の設計完了報告書及び仕様書に定める書類等一式を受理したときは、その日から、10日以内に成果品について検査を行わなければならない。
3 請負者は、前項の検査の結果不合格となり、成果品について補正を命ぜられたときは、遅滞なく当該補正を行い、発注者に補正完了の届け及び仕様書に定める書類一式を提出して再検査を受けなければならない。この場合、再検査の期日については、前項を準用する。
4 請負者は、検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく当該成果品を発注者に引き渡しするものとする。
(設計料の支払)
第12条 請負者は、前条第4項の規定により引き渡しをしたときは、所定の手続きに従って設計料の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に設計料を支払わなければならない。
(履行遅滞の場合における損害金)
第13条 請負者の責に帰すべき理由により、履行期限までに設計を完了することができない場合において、履行期限経過後相当の期間内に完了する見込みがあると認めたときは、発注者は、請負者から遅延利息を徴収して履行期限を延長することができる。
2 前項の遅延利息は、設計料から一部引渡し部分に相応する設計料を控除した額につき、延長日数に応じ、年5パーセントの割合を乗じて計算した額とする。
3 発注者の責に帰すべき理由により第12条(前条において準用する場合を含む。)の規定による設計料の支払が遅れた場合においては、請負者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年 3.1パーセントの割合で遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(発注者の解除権)
第14条 発注者は、請負者が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。 一 請負者の責に帰すべき理由により履行期限内に設計を完了する見込みがないと明らかに認
められるとき。
二 正当な理由がないのに、設計に着手しないとき。
三 前各号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
四 請負者が第16条に規定する理由なしに、契約の解除を申し出たとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合においては、請負者は、設計料の10分の1に相当する額を違約金として、発注者の指定する期間内に納付しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により契約を解除した場合において、必要があるときは、設計完了部分を検査のうえ、合格した部分の引渡しをうけることができる。
この場合においては、発注者は、当該設計完了部分に相応する設計料を請負者に支払わなければならない。
第15条 発注者は、前条第1項に規定する場合のほか必要があるときは、契約を解除することができる。
2 前条第3項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合に準用する。
3 発注者は、第1項の規定により契約を解除した場合において、請負者が損害を受けたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、発注者請負者協議の上定め るものとする。
(請負者の解除権)
第16条 請負者は、次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
一 第7条第1項の規定により、設計内容を変更したため設計料が3分の2以上減少したとき、又は中止の期間が履行期間の10分の5を超えたとき。
二 発注者が契約の違反し、その違反により設計を完了することが不可能となったとき。
2 第14条第3項及び前条第3項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合に準用する。
(違約金等の徴収)
第17条 請負者がこの契約に基づく違約金、遅延利息又は賠償金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から設計料支払の日まで、年5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき設計料とを相殺し、なお不足があるときは徴収する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、請負者から遅延日数につき年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を徴収する。
(秘密の保持等)
第18条 請負者は、設計の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 請負者は、成果品及び設計の履行過程において得られた記録等を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、発注者の承諾を得たときは、この限りではない。
(瑕疵担保)
第19条 請負者は、第11条第4項の引渡し後に発見された成果品の瑕疵を修補するものである。
2 発注者は、前項の瑕疵の修補に代えて損害賠償の請求をすることができる。
(前金払)
第20条 受注者は、公共設計の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第 184号)第2条第
4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、契約書記載の設計完成の 時期を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者を経由のうえ発注者に寄託して、請負代金額の10分の3以内の前払金の支払を発注者を経由のうえ発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の3から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。
5 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者受注者協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
6 発注者は、受注者が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年5パーセ ントの割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(補則)
第21条 この契約書に定めのない事項又は契約書について疑義が生じた事項については、必要に応じて発注者請負者協議の上定める。
上記の契約の締結を証するため、本書2通を作成し、当事者双方記名押印のうえ各自1通を保有する。
平成25年 月 日
発注者 住所 xxxxxxxxxxxxxx000氏名 支出負担行為担当官
国立療養所xxxxx
事務部長 xx xx
請負者 住所氏名