区分 氏名 所属・職名 担当する研究テーマ 甲 ①-a、①-b 乙
ベンチャー創成等支援共同研究契約書(例)
富山県(以下「甲」という。)と○○○○株式会社(以下「乙」という。)とは、共同して行う研究(以下「共同研究」という。)の実施に関し、次のとおり契約を締結する。
(共同研究)
第1条 甲及び乙は、次の共同研究を実施する。
(1)研究課題
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○に関する研究
(2)研究の目的
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○
(3)研究の内容
① ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○に関する研究
② ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○に関する研究
③ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○に関する研究
(実施場所)
第2条 共同研究の実施場所は、次のとおりとする。
(1)富山県○○市○○町○○番地 富山県工業技術センター ○○研究所
(2)富山県○○市○○町○○番地 ○○株式会社 ○○研究所 ○○工場
(実施期間)
第3条 共同研究の実施期間は、平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日までとする。
(管理)
第4条 共同研究の管理は、甲及び乙が共同してこれを行い、共同研究の効率的推進を図るものとする。
(研究の分担)
第5条 甲及び乙は、それぞれ別表第1のとおり共同研究を分担する。
(研究員)
第6条 甲及び乙は、それぞれ別表第2に掲げる研究員を共同研究に参加させる。
2 乙は、乙の負担において研究員(別表第2)を平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日まで甲に派遣する。
(研究費の分担)
第7条 甲及び乙は、それぞれ別表第3のとおり研究費を分担する。
2 乙が甲へ納入する研究費は金○○○,○○○円とし、平成○○年○○月○○日までに、甲に納入するものとする。
(延滞金)
第8条 乙が前条第2項に定める納期までに研究費を納入しないときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納入額につき年9.75パーセントの割合で計算した延滞金を甲に対し納入しなければならない。
(研究の中止又は期間の延長)
第9条 甲は、甲の業務に支障があるため、又は天災その他やむを得ない事由があるときは、甲乙協議のうえ共同研究を中止し、又は研究期間を延長することができる。
2 甲は、前項の規定により共同研究を中止し、又は研究期間を延長したときは、遅滞なくその旨を乙に通知するものとする。
(研究結果の集約及び報告)
第10条 乙は、甲が指示したときは、共同研究の結果得た技術上の知見をできる限り詳細な文書として、甲に提出しなければならない。
2 甲は、共同研究を終了し、又は中止したときは、共同研究結果を集約し、乙に通知するものとする。
(守秘義務)
第11条 甲及び乙は、共同研究の遂行上必要となる相手側の保有する技術上の情報、共同研究の内容及び研究から得た知見のうち、甲又は乙がその秘密を守るよう申し入れたものについては、その秘密を守らなければならない。
(研究成果の公表等)
第12x xxx乙は、共同研究の実施期間中において研究内容及び研究から得た知見を第三者に知らせようとするときは、それぞれ乙又は甲の同意を得るものとする。
2 甲は、前条の規定を遵守したうえで、共同研究の実施期間終了後、研究成果を公表するものとする。ただし、乙が業務上の支障があるため、甲に対し研究成果を公表しないよう申し入れたときは、研究成果の一部を公表しないことができる。
(設備の持込み等)
第13条 乙は、甲の同意を得て、必要な設備を甲へ持ち込むことができる。
2 乙は、共同研究終了後、甲の指示に従い、前項により持ち込んだ設備を甲から撤去しなければならない。
(賠償責任)
第14条 甲又は乙は、乙又は甲に属する研究員が、故意又は重大な過失により、甲又は乙が管理する設備等に損害を与えたときは、乙又は甲にその損害の賠償を請求することができる。
(共同研究の支援者の派遣)
第15条 乙は、甲の同意を得て、共同研究の支援者を甲に派遣することができる。
2 前項に基づき派遣された支援者については、第11条、第14条の規定を準用する。
(研究の終了又は中止等に伴う研究費等の取扱い)
第16条 共同研究を終了し、又は中止したときに第7条の規定により納入された研究費の額に不用が生じた場合は、乙は甲に不用となった額の返還を請求できる。甲は、乙からの返還請求があった場合、これに応じなければならない。
2 甲は、研究期間の延長により納付された研究費に不足を生じる恐れが発生した場合には、直ちに乙に通知するものとする。この場合において、乙は甲と協議のうえ、不足する研究費を負担するかどうかを決定するものとする。
(特許出願及び実施)
第17条 甲又は乙は、それぞれ甲又は乙に属する研究員が、共同研究の結果、独自に発明を行い、当該発明に係る特許出願するときは、あらかじめ乙又は甲の同意を得るものとする。
2 甲及び乙は、甲及び乙に属する研究員が、共同研究の結果、共同して発明を行い、当該発明に係る特許出願するときは、共同して行うものとする。
3 前項の規定により共同出願するときは、甲及び乙は、共同出願及び特許権の取り扱い等に関し、別に契約を締結するものとする。
4 乙は、第2項により甲と共同出願した発明を実施しようとするときは、この契約とは別に甲と実施契約を締結することとし、当該実施契約で定める実施料を甲に支払うものとする。
(研究成果品の帰属)
第18条 共同研究の結果生じた成果品は、甲乙協議のうえ、その帰属を定めるものとする。
(準用)
第19条 第17条の規定は、実用新案権並びに意匠権の出願、申請、実施について準用する。
(協議)
第20条 この契約で定めるもの及び富山県工業技術センター共同研究規程で定めるもののほか、必要な事項については、甲乙協議のうえ定めるものとする。
この契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、両者記名押印のうえ、それぞれその1通を保有するものとする。
平成○○年○○月○○日
甲 富山県富山市xx曲輪1番7号
富山県知事 x x x x
乙 ○○○○○○○○○○
○○○○株式会社
代表取締役社長 ○ ○ ○ ○
別表第1 研究の分担
研究テーマ | サブテーマ | 分 | 担 |
① | ○○○○に関する研究 | a.○○○○に関する研究 b. c. | 甲、乙甲 乙 |
② | ○○○○に関する研究 | a.○○○○に関する研究 b. | |
③ | ○○○○に関する研究 |
別表第2 参加研究員
区分 | 氏名 | 所属・職名 | 担当する 研究テーマ |
甲 | ①-a、①-b | ||
乙 |
別表第3 研究費の分担
区分 | 項 目 | 金 額 | 備 考 |
甲 | 需用費 ○○費 ○○費 (小計) (費用負担)甲 乙 | ( ) | 甲 1/2、乙 1/2 |
乙 | 需用費 ○○費 ○○費 (小計) (甲へ納入する研究費) | ( ) ( ) | |
合計 |
甲:富山県工業技術センター 乙:○○○○株式会社