発災(R1/10/12 台風到達)
災害復旧における入札契約方式の適用ガイドライン
【事例編】
令和5年3月
国 土 交 通 省
目 次
1. 大規模災害における入札契約方式の適用事例 3
1-1 令和元年東日本台風[R1.10] 4
1-2 平成 30 年 7 月豪雨(西日本豪雨)[H30.6] 11
1-3 平成 29 年 7 月九州北部豪雨[H29.7] 17
1-4 平成 28 年熊本地震[H28.4.16] 22
1-5 台風 18 号等(関東・東北豪雨鬼怒川水害)[H27.9.9] 33
1-6 台風 11 号・12 号・前線による豪雨(広島豪雨土砂災害)[H26 8.19] 35
1-7 台風 12 号・15 号(紀伊半島大水害)[H23.9.4] 37
1-8 東日本大震災[H23.3.11] 40
2. 参考資料(入札契約方式の関係図書) 52
2-1 随意契約 53
2-2 指名競争入札 57
2-3 一般競争入札 68
2-4 技術提案・交渉方式 104
2-5 フレームワーク方式 121
2-6 復旧・復興工事情報連絡会議規約(案) 125
1. 大規模災害における入札契約方式の適用事例
大規模災害における 8 つの復旧事例から、入札契約方式の適用状況と現地の状況に応じた発注関係事務に関する措置を整理する。
表-1 大規模災害における入札契約方式の適用事例総括表
災害 | 時期 | 主な掲載事例 |
令和元年東日本台風 | R1.10 | ・随意契約(応急復旧に係る業務・工事) ・随意契約(本復旧工事) ・災害復旧推進フレームワークモデル工事 (フレームワーク方式) |
平成 30 年 7 月豪雨 (西日本豪雨) | H30.6 ~7 | ・随意契約(応急復旧工事、被災調査等) ・指名競争入札(本復旧に係る詳細設計等) ・技術提案・交渉方式 (xx本線砂防堰堤、xxダム) |
平成 29 年 9 月 九州北部豪雨 | H29.7 | ・随意契約(応急復旧工事、被災調査等) ・技術提案・交渉方式(真竹橋) |
平成 28 年熊本地震 | H28.4 | ・随意契約 (応急復旧工事、本復旧に係る詳細設計等) ・事業促進 PPP ・技術提案・交渉方式(二重峠トンネル) |
台風 18 号等 (関東・東北豪雨鬼怒川水害) | H27.9 | ・随意契約(応急復旧工事等) ・指名競争入札 (xx期までに完了させる本復旧工事等) |
台風 11 号・12 号前線による豪雨 (広島豪雨土砂災害) | H26.8 | ・随意契約(応急復旧工事等) ・指名競争入札(緊急整備工事等) |
台風 12 号・15 号 (紀伊半島大水害) | H23.9 | ・随意契約(緊急対策工事等) ・指名競争入札(緊急対策工事等) ・技術提案・交渉方式(xx3号砂防堰堤) |
東日本大震災 | H23.3 | ・随意契約(応急復旧工事等) ・指名競争入札 (xx期までに完了させる本復旧工事等) ・事業促進 PPP(復興・復興支援道路) |
1-1 令和元年東日本台風[R1.10]
1-1-1 被災概要
令和元年台風 19 号の豪雨により、関東、北陸、東北の各地で多数の河川氾濫・決壊、土砂災害等が発生した。
図 1-1 東日本台風被害状況(台風 19 号による河川氾濫状況)
図 1-2 被災状況(xxxxx/穂保地区)の例
1-1-2 復旧段階に応じた入札契約方式の適用例
(1) xxxxx千曲川穂保地区
堤防が決壊し、大きな被害が発生した千曲川穂保地区における復旧履歴を図 1-3 に示す。応急復旧段階では、決壊した千曲川の堤防の復旧工事、被災調査・洪水痕跡調査、測量・地質調査、堤防復旧検討等業務に随意契約を適用した。
発災(R1/10/12 台風到達)
調査検討
業務
工事
応急復旧
●有識者会議
(xxxxx調査委員会)●被災調査・洪水痕跡調査
●応急復旧工事
R1/10/13【随契】
・第1回 R1/10/15
被災状況の確認
・第2回 R1/11/13
緊急復旧工事の実施状況報告
・第3回 R1/12/4
本復旧
本復旧工法について今後の調査について
・第4回 R2/7/7
現在の堤防復旧状況
・報告書 R2/8
xxxxx調査委員会報告書
・第5回 R2/12/16
xxxxx強化区間の堤防断面検討
R1/10/21、R1/10/23【随契】令和元年台風19号千曲川
浸水被害調査業務(その1~11)
●測量・地質調査
R1/10/29、R1/11/18【随契】令和元年台風第19号千曲川測量等(その1~16)業務
●堤防復旧設計
R1/10/31【随契】
令和元年台風第19号千曲川災害復旧検討(その1~10)業務
●堤防整備・強化設計
R2/8/5 【指名】
令和2年度管内護岸設計等その2業務
令和元年度穂保地区堤防緊急復旧その1~5工事
R1/10/16【随契】
令和元年台風19号xx市穂保緊急復旧工事上流工事令和元年台風19号xx市穂保緊急復旧工事下流工事
●復旧工事
R2/4/1 【総合】
穂保堤防災害復旧その1工事
R2/7/29 【総合】
穂保堤防災害復旧その2工事
●堤防改良復旧工事
R3/7/1 【総合】
千曲川穂保地区堤防強化工事
図 1-3 令和元年東日本台風からの復旧履歴(千曲川穂保地区)
(2) 国道 144 号鳴xxにおける本復旧工事での随意契約の適用例
xx川の増水により、橋梁の落橋や道路の崩落による通行止めや河岸の浸食による河道部の変化が生じる等の甚大な被害が発生した鳴xxの復旧履歴を図 1-4 に示す。仮橋では、すれ違いが困難であること等の道路構造物として有すべき機能・性能を回復していない状況であり、社会経済、住民生活に大きな制約が生じていたため、安全な通行の確保や社会経済、住民生活の早期の回復等の観点から、本復旧工事において、随意契約を適用した(表 1-1)。
図 1-4 令和元年東日本台風からの復旧履歴(鳴xx)
表 1-1 復旧工事概要
工事名 | R3国道144号鳴岩xx復旧工事 |
工事量 | 橋梁下部工2基、大型ブロック 1,450 ㎡、仮設工1式 |
随契理由 (抜粋) | 応急復旧工事で施工した被災箇所に暫定的な形状で施工した仮橋は一部線形不良箇所があり、すれ違いが困難であることや地震時に対しても十分な警戒(通行制限等)が必要となり、キャベツ等の農産物の物流や、地元住民が利用する際のすれ違いが困難であること等の道路構造物として有すべき機 能・性能を回復していない状況であり、社会経済、住民生活に大きな制約が生じている。そのため、安全な通行の確保や社会経済、住民生活の早期の回復等の観点から、本来の性能を有する土木構造物を構築するための本復旧の早期実施が必要である。 |
被災後 現地状況 迂回路仮橋 整備後
1-1-3 早期の復旧・復興等に向けた取組
(1) フレームワーク方式
関東地方整備局xxx上流河川事務及び下館河川事務所で、公募により指名 候補者を選定した上で個別工事を発注する災害復旧推進フレームワークモデル 工事(フレームワーク方式)試行的に適用した(令和 2 年 2 月 5 日に公表、3 月 上旬よりxx個別工事を発注)。これにより、災害時の労働力や資材・機材等の 需給がひっ迫する状況で発注された工事 26 件すべてにおいて落札者が決定でき、発注手続の迅速化、施工体制の確保等の効果が確認された。
建設企業 建設企業建設企業
【メリット】
✓ 施工体制確保→見通し可能な発注計画の公表
✓ 資料は参加希望の意思確認時のみの提出
対象は 一般土木
C,B+C工事
個別案件の発注(指名通知)
工種、等級毎に作成
特定工事参加企業名簿の作成
(書類の記載内容及び施工能力審査の上作成)
工事参加希望の意思確認
(参加意思表明申請書+必要資料の提出)
おおよその発注見通しの公表
(箇所数、工事箇所、入札時期、概要等)
維持修繕等
建設企業
建設企業
参加希望者へ
通知
・・・
→資料の簡素化、合理化(個別発注時では不要)
✓ 手続期間の短縮
→指名通知から決定まで2週間程度
✓ 指名競争・総合評価落札方式
指名競争・総合評価落札方式により落札決定
指名基準による選定
発注計画の公表
(工事規模、入札時期、落札方式等)
→災害協定の締結や活動に係るインセンティブの向上
参加要件は企業とし、
技術者要件は求めない
フレームワーク企業の選定
一定期間内の発注計画
標準点100点+加算点(10点)+施工体制評価点(30点)÷入札価格=評価値
以降は指名競争・総合評価
落札方式の手続きと同様
※加算点は災害活動実績
災害協定の締結や活動に係るインセンティブの向上
図 1-5 災害復旧推進フレームワークモデル工事の手順
近接付近で同時期に多くの工事が発注
図 1-6 災害復旧推進フレームワークモデル工事適用箇所
(xxx上流ブロック)
図 1-7 落札者の決定状況・発注規模と受注企業割合
1-1-4 地方公共団体等との連携
被災した地方公共団体に対しては、リエゾン、テックフォース(延べ 30513 人・日)の派遣に加え、xxxxx千曲川・夜間xx(xx県)、xxxxxxxx
(xx県)、xxxxxxx川・xx(茨城県)、国道 144 号(群馬県)等において、国土交通省による権限代行を適用し発注者間の連携・協力が行われた。
表 1-2 直轄権限代行の適用箇所(河川)
代行整備局・事務所 | 要請者 | 水系 | 河川 |
東北地整 仙台河川国道事務所 | xx県 | xxx川 | xx |
五福xx | |||
xx | |||
東北地整 xx河川国道事務所 | xx県 | 滝川 | |
xxxx | |||
xx | |||
xxxxx | |||
xxx | |||
xxx | |||
xx | |||
xxx川 | |||
関東地整 常陸河川国道事務所 | 茨城県 | xx川 | xx川 |
xx | |||
北陸地整 xxxxx事務所 | 北陸 | 信濃川 | 千曲川 |
夜間xx |
表 1-3 直轄権限代行の適用箇所(道路)
代行整備局・事務所 | 要請者 | 路線名 | 区間 |
東北地整 xx南部復興事務所 | xx県 | 国道 349 号 | xx県伊具郡丸森町xx不動 ~ xx県伊具郡丸森町xxxxx |
東北地整 磐城国道事務所 | xx県 | 国道 289 号 | xx県いわき市田人町旅人字下坪 ~ xx県いわきxx人町南xx字辺栗 |
関東地整 xx河川国道事務所 | 群馬県 | 国道 144 号 | 群馬xxx郡嬬恋村大字xx |
中部地整 xx国道事務所 | xx県 | 国道 361 号 | xx県上伊那郡南箕輪村字北沢山地内 |
関東地整 相武国道事務所 | 相模原市 | 国道 413 号 | 神奈川県相模原市緑区青xx ~ 神奈川県相模原市緑区青根 |
関東地整 xx国道事務所 | xx市 | 市道xx神社線 | xx県xx市本xx地内 |
1-2 平成 30 年 7 月豪雨(西日本豪雨)[H30.6]
1-2-1 被災概要
平成 30 年 6 月末~7 月上旬の梅雨前線による豪雨により、西日本各地で河川氾濫、土砂災害等が発生した。高xx水系xxxでは、堤防が決壊し、倉敷市真備町では大規模な浸水被害が発生した。
図 2-1 中国地方における被災状況(西日本豪雨)
図 2-2 四国地方における被災状況(西日本豪雨)
1-2-2 復旧段階に応じた入札契約方式の適用例
西日本豪雨からの復旧履歴(xxx)を図 2-3 に示す。浸水状況調査、垂直写真撮影等業務、堤防補修等の応急復旧工事に随意契約を適用した。本復旧における測量、地質調査、設計等業務には、指名競争入札を適用した。河道整備等の本復旧工事では一般競争入札を適用した。
発災(H30/6/28-7/8)
調査検討
業務
工事
応急復旧
●被災調査
H30/7/5【随契】
高xx水系xxx浸水状況調査業務
H30/7/7【随契】
xxxxxx写真撮影他業務
H30/9/14【指名】
本復旧
xxx堤防詳細設計外業務
H30/12/17【指名】
平成30年度xxx付替外測量設計業務
H31/3/1【指名】
平成30年度xxx外地質調査業務
●事業促進PPP
R1/6/20【プロポ】
高xx・xxx緊急治水対策推進支援業務
R2/4/9【プロポ】
令和2・3年度高xx・xxx緊急治水対策事業監理業務
●応急復旧工事
H30/7/7-8【随契】
xxx0k600緊急復旧工事 他8件
H30/7/20【随契】
xxx緊急河道整備工事他5件
●復旧工事
H30/10/2【随契】
xxx災害復旧工事他3件
H30/11/6【総合】
xxx災害復旧外工事
H31/4/1【総合】
xxx災害復旧(河道整備外)工事
図 2-3 平成 30 年 7 月豪雨からの復旧履歴(xxx)
1-2-3 早期の復旧・復興等に向けた取組
(1) 事業促進 PPP の適用
高xx派川、xxxにおける緊急治水対策の効率的かつ確実な事業促進を図ることを目的として、事業促進PPPを導入した。
表 2-1 事業促進PPPの実施事例(その 1)
事業x | xxx・xxx緊急治水対策事業 |
管轄事務所 | 中国地方整備局高xx・xxx緊急治水対策河川事務所 |
業務x | xxx・xxx緊急治水対策事業監理業務 |
工期 | 2019/6/20~2020/3/31 |
業務概要 | 本業務は、一級河川高xx、高xx派川、xxxにおける緊急治水対策の効率的かつ確実な事業促進を図ることを目的とし、測量・設計業務等に対する指導・調整、地元及び関係行政機関等との協議、事業監理等 を行うものである。 |
業務内容 | 【対象水系】高xx水系xxx直轄管理区間高xx水系派川直轄管理区間 【業務内容】 築堤・護岸の実施(詳細)設計,調査・計画,施工計画 築堤・護岸 |
表 2-2 事業促進PPPの実施事例(その2)
事業x | xxx・xxx緊急治水対策事業 |
管轄事務所 | 中国地方整備局高xx・xxx緊急治水対策河川事務所 |
業務名 | 令和2・3年度高xx・xxx緊急治水対策事業監理業務 |
工期 | 2020/4/9~2022/3/31 |
業務概要 | 本業務は、高xx派川、xxxにおける緊急治水対策の効率的かつ確実な事業促進を図ることを目的とし、測量・設計業務等に対する指導・調整、地元及び関係行政機関等との協議、事業監理等を行うものであ る。 |
業務内容 | 【対象水系】高xx水系xxx直轄管理区間高xx水系派川直轄管理区間 【業務内容】 築堤・護岸の実施(詳細)設計,調査・計画,施工計画 築堤・護岸 |
(2) 技術提案・交渉方式の適用
① 行xxxxxxx工事
行xxxxxxx工事において、技術提案・交渉方式(技術協力・施工タイプ)が適用された。行xxxxxxx工事は、上流が平成30年7月豪雨で崩壊し、xx期を含めた施工において、安全かつ適切な工法で実施することが求められる。
表 2-3 技術提案・交渉方式(技術協力・施工タイプ)の実施事例
工事名 | 行xxxxxxx工事※技術協力業務手続き中(R3 年2月現在) |
管轄事務所 | 四国地方整備局 |
技術協力期間 | 2021/3/23~2022/2/10 |
工事期間 | 契約締結の翌日~2024/3/29 |
概要図 | |
業務目的 | 行xxxxxxx工事は、上流が平成30年7月豪雨で崩壊しており、 xx期を含めた施工において、安全かつ適切な工法で実施することが求められることから技術提案・交渉方式による調達を実施するものである。 |
工事内容 | 工事概要:堰堤工V=約3,000m3 構造諸元:堰高H=14.5mxxL=62m(鋼製スリット構造) |
② xxダム施設改良工事
大規模な浸水被害が発生した平成30年7月豪雨と同規模の洪水に対応すため、新たな放流設備を整備する「xxダム施設改良工事」において、技術提案・交渉方式(技術協力・施工タイプ)を適用した。
1-2-4 地方公共団体等との連携
被災した地方公共団体に対しては、リエゾン、テックフォースの派遣を行った。
1-3 平成 29 年 7 月九州北部豪雨[H29.7]
1-3-1 被災概要
平成 29 年 7 月に発生した九州北部豪雨では、福岡県xx市、東峰村、大分県xx市等で大きな被害が発生し、xxxxx赤xx流域等で河川氾濫・決壊、土砂災害等が発生した。
図 3-1 九州北部豪雨による被災状況
1-3-2 復旧段階に応じた入札契約方式の適用例
九州北部豪雨からの復旧履歴(赤xx)を図 3-2 に示す。河川の被災状況把握、復旧対策設計等業務や、土砂・流木除去、堤防・道路補修等の応急復旧工事に随意契約を適用した。
図 3-2 九州北部豪雨からの復旧履歴(赤xx)
1-3-3 早期の復旧・復興等に向けた取組
(1) 技術提案・交渉方式の適用
① 真竹橋架替他工事
赤xx改良復旧事業の真竹橋架替他工事において、技術提案・交渉方式を適用した。
表 3-1 技術提案・交渉方式(設計交渉・施工タイプ)の実施事例
事業名 | 赤xx災害改良復旧事業(権限代行) |
管轄事務所 | 九州地方整備局 |
工事名 | 赤xx災害改良復旧附帯県道真竹橋架替外工事 |
技術協力期間 | 2020/8/12~2020/9/18 |
工事期間 | 2020/10/24~2022/9/30 |
概要図 | |
業務目的 | 本工事は、赤xxと乙xxの合流点における改良工事を行うため、近隣家屋への影響や他工事との調整並びに一般交通への配慮を行いなが ら、河川工事(掘削、法覆護岸など)及び附帯工事(橋梁架け替えな ど)を行う工事であり、効率的な施工計画・手順を検討し最短工期完成を最重視する工事である。 以上の事から、効率的かつ安全に早期完成するには施工者独自の高度な技術が必要であることから、技術提案・交渉方式の設計交渉・施工タイプを適用し、早期完成が見込まれる施工区間全体の施工計画、現橋梁計画範囲内における橋梁タイプの選定、架設方法に関する技術提案を求 める。 |
業務内容 | 橋梁設計:現橋梁計画範囲内における橋梁タイプの選定、架設方法 施工計画:早期完成が見込まれる施工区間全体の施工計画 |
工事内容 | 法覆護岸工約 7,000 ㎡、橋梁(PC)3橋、道路付替延長約 200 m ・県道真竹橋工法:クレーン架設 ・法覆護岸工:大型ブロック積控え 500 ・仮締切:鋼xx仮締切 ・ひび割れ制御鉄筋:1.75 t |
(2) 事業支援業務の実施
被害が大きかった福岡県xx市やxxxxx村では、災害復旧事業の円滑な推進を図るため、当該事業の進捗監理及び技術的助言の支援を行う業務を委託した。
表 3-2 事業支援業務の実施事例1
業務名 | (福岡県xx市)起工公災-68 号 災害復旧事業支援業務委託、他 |
履行期間 | 2018 年 01 月 04 日 ~ 2020 年 03 月 31 日 |
業務内容 | 本業務は、平成 29 年 7 月の九州北部豪雨により被災した公共土木施設等(道路・橋梁・河川等)の災害復旧事業について進捗監理および技術的助言の支援を行うことにより、当該事業の円滑な推進を図ることを目的とする。 (1) 被災自治体と測量・設計会社との窓口・調整役 (2) 災害査定に係る測量・設計業務の進捗監理 (3) 災害復旧技術専門家との窓口・調整役 (4) 災害復旧資料作成の支援、xx市との情報共有 (5) 国土交通省に係わる情報収集 (6) 災害査定時の支援 |
随契理由 | 平成29年7月九州北部豪雨災害における復旧事業を迅速に行うため、災害復旧事業に精通したコンサル等の協力が必要です。上記団体は災害の防止に関する事業の円滑な推進のため、自治体等に対する様々な支援を行うために設立された団体であり、発災直後からボランティアにてxx市の災害復旧に協力しており、内部事情にも精通しています。上記団体以外に代替性のない業務であるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号を適用して随意契約する ものです。 |
1xx市 HP より xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxx.xx.xx/xxx/xxxxxxxx/0000000000000/xxxxx/00000000000.xxx
1-3-4 地方公共団体との連携
被災した地方公共団体に対しては、リエゾン、テックフォースの派遣に加え、赤xx改良復旧事業において、国土交通省による権限代行を適用し、発注者間の連携・協力が行われた(図 3-3、図 3-4)。
図 3-3 被災地への派遣の状況
図 3-4 xxxxx赤xx(権限代行)の概要
1-4 平成 28 年熊本地震[H28.4.16]
1-4-1 被災概要
平成 28 年 4 月に発生した熊本地震では、国道 57 号付近の大規模な斜面崩落、
阿蘇xx落橋(国道 325 号)、xxトンネルルート(県道熊本xx線)の複数の橋梁等で甚大な被害が生じた(図-4-1)。
図 4-1 熊本地震における被災・復旧状況
1-4-2 復旧段階に応じた入札契約方式の適用例
図 4-2、図 4-3 に阿蘇xx地区、xx復旧ルートの復旧・復興履歴を示す。阿蘇xx地区、xx復旧ルートともに、①予備検討・設計(ルート・構造等)、
②詳細検討・設計、③準備工事(工事用道路等)、④本体工事の共通した流れにより、復旧事業を進めた。本復旧段階の業務では、二重峠トンネル詳細設計等で随意契約を適用した。
本復旧段階の工事の多くで一般競争入札を適用する一方で、二重峠トンネル工事では、技術提案・交渉方式を適用した。
図 4-2 阿蘇xx地区の復旧・復興履歴
発災(H28/4/16 本震)
調査検討
業務
工事
応急復旧
本復旧
H28/4/18
ミルクロード一般開放
(4t未満) H28/4/22
ミルクロード大型通行可
H28/6/28
xx復旧ルート概略ルート公表と意見募集
H28/7/6
xx復旧ルート決定
●CM/PM業務
H28/6/28【随契】
熊本57号災害復旧事業管理・技術支援業務
●詳細設計・検討
H28/6/30【随契】
二重峠トンネル詳細設計業務
H28/7/11【随契】
阿蘇地区道路詳細設計(その 1)、(その2)
業務
H28/7/11【随契】
xx地区道路詳細設計(その 1)、(その2)
業務
H28/7/19【随契】
堀ヶ谷川橋外詳細設計業務
●CM/PM業務
H29/4/28【プロポ】
xx復旧ルート事業監理業務
●準備工事(工事用道路)
H28/9/9【総合】
xx地区工事用道路工事
H28/9/14【総合】
車帰地区工事用道路(その1)工事
H28/9/20【総合】
車帰地区工事用道路(その2)工事
●トンネル本体工事
H29/3/10【交渉】
二重峠トンネル工事
(阿蘇工区)
H29/3/10【交渉】
二重峠トンネル工事
(xx工区)
図 4-3 xx復旧ルートの復旧・復興履歴
1-4-3 随意契約の運用及び講じた措置
(1) 契約の相手方の選定方法
平成 28 年熊本地震の復旧で適用した随意契約では、分任官工事にあっては事務所が個別企業と締結した災害協定に基づき契約の相手方を選定し、本官工事にあっては本局と業界団体の災害協定に基づき当該団体の会員企業を契約の相手方として選定している。
1) 個別企業との災害協定に基づく契約の相手方の選定(分任官)
事務所と個別企業が締結する災害協定は、平常時に災害協定に関する公募を行い、技術資料に基づく総合的な評価により対応する工区毎に協定締結者を選定している。
技術資料の提出
協定締結者の公募
(参加資格要件・評価項目の設定)
災害発生後には、締結した協定に基づき契約の相手方を選定し、出動要請を行っている。工事着手後は、設計・積算を実施の上で予定価格を作成し、速やかに契約を締結している。
発注者
受注者
平常時
災害協定の締結
協定締結者の選定
協定に定められている工区割りに基づき契約候補者を選定
災害発生後
※協定締結者が
複数者存在する場合
随意契約の締結
復旧工事の実施
契約候補者の選定・要請
図 4-4 業界団体との協定に基づく随意契約の手続き
A. 協定締結者の公募
災害協定に関する公募への参加資格要件、協定締結者を選定するための評価項目、工区割など設定の上で、協定締結者の公募を行っている。公募資料における記載内容の例を以下に示す。
表 4-1 災害協定に関する公募資料の明示内容2
記載項目 | 公募資料の記載内容 |
1.基本協定の概要等 | ・基本協定の目的 ・協定対象区域及び協定対象企業数等 ・協定期間 ・協定を締結する企業の特定 ・本協定締結後の業務又は工事等の請負契約 |
2.参加資格要件 | ・災害協定の公募に関する参加資格 |
3.基本協定に関する手続等 | ・担当部局 ・技術資料等説明書の交付期間・場所及び方法 ・基本協定締結参加申請書の提出期限、場所及び方法 |
B. 参加資格要件の設定
協定締結者の公募に係る参加資格要件としては、対応可能な有資格者の確保や本・支店の所在など、応急復旧の遂行に必要な要件を設定している。
表 4-2 災害協定に関する公募への参加要件の例 2
具体的な要件の内容 | |
施工計画 | ・災害を想定した簡易な施工計画が適切であること。 |
工種・等級 | ・九州地方整備局(港湾空港関係を除く)における平成 27・28 年度の一般土木工事に係る C 等級の一般競争(指名競争)参加資格が認定されて いること。 |
地域性 | ・建設業法に基づく主たる営業所(一般競争(指名競争)参加資格審査申請書に記載された本店の住所による。)が熊本県内に所在すること。 |
実施体制 | ・当事務所の直轄管理区間において、災害等の発生に伴う協力要請があった場合、協定対象区域へ配置予定技術者が概ね 30 分以内に到着できる体制を確保できること。 ・直轄管理区間以外(他の直轄事務所、他の地方整備局、地方自治体)において、災害等の発生に伴う協力要請があった場合に備え、人材等の体 制が確保できること。 |
その他 | ・本協定に基づく請負契約を取り交わす時点において、法定外労働災害補償制度に加入していること。当補償制度については、元請・下請を問わず補償できる保険であること。 |
C. 評価項目の設定
協定締結者を選定するための評価項目としては、対応の確実性を評価するための項目を主に設定している。評価項目の例を以下に示す。3
① 本店及び工事基地の所在地
② 災害を想定した簡易な施工計画
③ 有資格技術者数等
④ 対象部門の企業としての工事実績
⑤ 資機材等の調達能力
⑥ 災害協定等の実績
2) 業界団体との災害協定に基づく契約の相手方の選定(本官)
本局と業界団体が締結している災害協定に基づく随意契約では、平常 時から共有している当該団体の会員企業の契約実績等に基づき、対応の 可否を確認する会員企業を選定する。その後、選定した会員企業に対し て対応の可否を確認するための調書の提出を求め、対応が可能であるこ とが確認された場合は契約候補者として選定し、出動要請を行っている。
工事着手後は、設計・積算を実施の上で予定価格を作成し、速やかに契約を締結している。
発注者
業界団体
受注者(会員企業)
会員企業の契約実績等の情報を共有・提供
災害協定の締結
会員企業の契約実績等の情報の確認
平
常時
災
害発生後
対応の可否を確認
(調書の提出依頼)
計約実績に基づき対応の可否を確認する会員を選定
契約候補者の選定・要請
対応の可否を回答
(調書の提出)
随意契約の締結
復旧工事の実施
図 4-5 業界団体との協定に基づく随意契約の手続き
A. 対応の可否を確認するための調書の内容
表 4-3 対応の可否を確認するための調書の例
調書の内容 | |
①企業の施工実績 | 企業の表彰実績、近隣地域のトンネル工事の施工実績 |
②配置予定技術者の施工実績 | 技術者の表彰実績、近隣地域のトンネル工事の施工実績 |
③詳細設計 | 配置予定管理技術者の保有資格 |
④施工上の配慮事項 | 調査及び工事時の安全管理 |
(2) WTO 対象工事(本復旧)における適用
平成 28 年熊本地震の復旧では、WTO 対象基準額以上の橋梁とトンネルの本復旧工事に対しても随意契約を適用している。
表 4-4 WTO 対象工事の随意契約事例(その 1)
工事件名 | 熊本xx線 xxトンネル外復旧工事 |
予定価格 | 751,204,800 円(税込) |
工 期 | 平成 28 年 5 月 27 日~平成 29 年 3 月 31 日 |
工事内容 | 熊本地震で熊本県阿蘇郡xxxxx~南阿蘇村河陰地内の県道熊本xx線においてxxトンネル及び南阿蘇トンネルが損傷(損壊)ことから、覆工コンクリート並びに舗装等の復旧工事を実施 トンネル工(xxトンネル) ・DⅠ 160m(吹付、ロックボルト工、鋼製支保、金網、覆工、防水) ・DⅠ-I 40m(吹付、ロックボルト工、鋼製支保、金網、覆工、防水)トンネル補修工 ・断面補修工 100m2(xxトンネル) ・断面補修工 50m2(南阿蘇トンネル)舗装工(xxトンネル) ・コンクリート舗装工 6,500m2(1,000m) 変状区間撤去工 200m(xxトンネル) |
1-4-4 指名競争入札の運用及び講じた措置
平成 28 年熊本地震の復旧工事では、指名競争入札は適用していない。
1-4-5 一般競争入札の運用及び講じた措置
(1) 地域維持型JVの活用
平成 28 年熊本地震では、事業量の急増に対して確実な施工を確保する観点から、地域維持型 JV による競争参加を認める措置が講じられている。
1-4-6 その他の発注関係事務に関する措置
全ての入札契約方式に共通的に用いられている措置の内容を以下に示す。
(1) 実態を踏まえた積算の導入
平成 28 年熊本地震では、工事量の増大によるダンプトラック等の不足等に伴い日当たり作業量が低下していた。このため、国土交通省では現場状況を反映した専用の積算基準(復興歩掛・復興係数)を新たに策定し、復旧工事に適用している。
図 4-6 復興歩掛・復興係数の設定事例(熊本地震)(平成 29 年度当時)4
4 報道発表資料(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/000000000.xxx)
1-4-7 早期の復旧・復興等に向けた取組
(1) 事業促進 PPP
本復旧段階の業務増大期に向け、官民の技術者が一体となり、情報・知識・経験を融合させる事業促進PPP(平成 28 年度は事業管理支援業務、技
術支援業務、平成 29 年度以降は事業監理業務)を導入した。
表 4-5 事業促進 PPP の実施状況
年 | 箇所・業務名 | 事務所 | ||
H28 | 阿蘇大橋地区外 | 事業管理支援業務 | 熊本河川国道 | |
県道熊本高森線 | 阿蘇地区 | 事業管理支援業務 | 熊本河川国道 | |
国道 57 号北側復旧ルート | 事業管理/技術支援業務 | 熊本河川国道 | ||
阿蘇大橋地区 | 阿蘇大橋 | 技術支援業務 | 熊本河川国道 | |
県道熊本高森線 | 扇の坂橋 | 技術支援業務 | 熊本河川国道 | |
大切畑橋 | 技術支援業務 | 熊本河川国道 | ||
すすきの原橋 | 技術支援業務 | 熊本河川国道 | ||
俵山大橋 | 技術支援業務 | 熊本河川国道 | ||
桑鶴大橋 | 技術支援業務 | 熊本河川国道 | ||
H29 | 阿蘇地区外事業監理業務 | 熊本復興 | ||
熊本 57 号北側復旧ルート事業監理業務 | 熊本河川国道 |
(2) 技術提案・交渉方式
技術提案・交渉方式は、技術提案を募集し、最も優れた提案を行った者を優先交渉権者とし、その者と価格や施工方法等を交渉し、契約の相手方を決定する方式であり、発注者による仕様の確定が困難で、最も優れた技術提案によらないと、工事目的の達成が難しい場合に対応するためのものである。復旧工事においては、緊急度が高く、早期に施工者の技術協力が必要な工 事に適用することが想定され、熊本地震の復旧では、国道 57 号北側復旧ルートの一部であるトンネル工事(二重峠トンネル工事)において、技術提案に基づき選定された優先交渉権者と技術協力業務の契約を締結し、別の契約に基づき実施している設計に技術提案内容を反映させながら価格等の交渉を行い、交渉が成立した場合に施工の契約を締結する「技術協力・施工タイプ」
を適用している。
図 4-7 技術提案・交渉方式(技術協力・施工タイプ)5
二重峠トンネル工事では、設計段階において、施工予定者・設計者・発注者の三者の技術協力を実施することで、高機能大型機械、高強度支保部材及び施工実績に基づく掘削補助工法の採用等による、標準的な施工期間から 1
年程度短縮した 3 年で工事完了させる施工計画の立案が可能となり、事業期間の短縮が見込まれる。
また、設計段階から施工予定者と施工に向けた協議を行うことにより、受発注者が共通の認識を持ち、その認識を施工契約図書へ反映させることなどが可能となり、施工の円滑化が図られることが期待される。
図 4-8 技術提案・交渉方式の適用効果
5 報道発表資料(http://www.qsr.mlit.go.jp/n-kisyahappyou/h28/data_file/1468382912.pdf)
1-4-8 地方公共団体等との連携
被災した地方公共団体に対しては、リエゾン、テックフォースの派遣に加え、高度な技術を必要とし、甚大な被害を生じた阿蘇大橋地区(国道 325 号)、俵山トンネルルート(県道高森熊本線)、長陽大橋ルート(南阿蘇村の村道栃の木~立野線)の復旧において、国土交通省による権限代行等、発注者間の連携・協力が行われた。
図 4-9 TEC-FORCE 等による支援
1-5 台風 18 号等(関東・東北豪雨鬼怒川水害)[H27.9.9]
1-5-1 復旧段階に応じた入札契約方式の適用例
台風 18 号等(関東・東北豪雨鬼怒川水害)の事例では、発災から 2 か月に仮堤防、土留め補強等の応急復旧を対象に随意契約を適用し、災害協定に基づき契約の相手方を選定している。
発災後 5 か月から 6 か月には、出水期前に完了させる必要のある本復旧工事や出水期中も施工可能な本復旧工事に指名競争を適用している。
出水期中に施工できない本復旧工事は、発災後 5 か月以降に一般競争入札
(総合評価落札方式)を適用して発注している。
表 1-5 台風 18 号等(関東・東北豪雨鬼怒川水害)の復旧事例
適用時期 | 工事内容 | 入札契約方式 | 標準的な手続日数 (公告~契約) | 発注件数 | |
特徴等 | 競争参加者の設定方法 | 契約相手の選定方法 | |||
応急復旧 | 随意契約 ※「会計法第29条の3 ④」による適用 | ||||
発災~2か月 H27.9~27.11 | (仮堤防、土留め補強等) | ※分任官は災害協定 締結会社であり、本官は日建連の加盟会社を選定 | 即時着工 ※協議が整い次第速やかに着手 | 8 | |
・協議後、速やかに工事着手し、工期中に契約 ・堤防決壊の災害により、緊急な対応が必要で あり、競争に付することができない応急工事を対象に適 用 | |||||
5~6か月 H28.2~28.3 | 本復旧 (築堤(盛土)等) | 指名競争 ※「平成27年度国土交通省所管事業の執行通達」による 適用 | 競争入札 ※条件を満たす者でロングリストを作成し、均等な指名回数による競争入札を実施 | 約1か月 | 16 |
・出水期前での完了が必要な工事や、出水期中も施工可能な工事を対象に適用 | |||||
本復旧 (築堤(盛土) 、低水護岸、河道掘削等) | 一般競争 ※「公共工事の入札及び契約の適正化の促進、及び一般 競争入札の実施」による適用 | ||||
5か月~ H28.2~ | ・透明性・客観性及び競争性を確保するため、出水期中は施工できない工事や、指名競争にて発注した工事の完了後に施工する工事など、工程的に支障の無い工事に適用 ・被害が著しい区域は本官工事(一般土木B)とし、先行して手続きを実施 | 総合評価落札方式 | 約2ヶ月 | 43 |
注:適用時期は、次の通り。随意契約:最速着工(協議完了)日~最遅着工(協議完了)日、指名競争:運用に関する地整内通知適用日~最遅契約日一般競争:運用に関する地整内通知適用日~
注:発注件数は、H28.3.25時点
1-5-2 随意契約の運用及び講じた措置
台風 18 号等(関東・東北豪雨鬼怒川水害)の復旧で適用した随意契約では、分任官工事にあっては事務所が個別企業と締結した災害協定に基づき契約の相手方を選定し、本官工事にあっては本局と業界団体の災害協定に基づき当該団体の会員企業を契約の相手方として選定している。
類似事例としては、平成 28 年熊本地震における随意契約の適用事例があるため、1-4-3 を参照されたい。
1-5-3 指名競争入札の運用及び講じた措置
(1) 指名基準
指名競争入札では、一般土木 C 等級の有資格者名簿に登録された業者の中から、本・支店、営業所の所在や同種工事の施工実績等の指名基準に基づき入札に参加する者を指名している。本災害では、指名対象業者数が多いという特徴を有している。
表 1-6 台風 18 号等(関東・東北豪雨鬼怒川水害)における指名基準の例
指名基準の例 | 指名数 |
・一般土木 C 有資格業者 | |
・茨城県内及び茨城・栃木県境から 15km 以内の栃木県に本支店、営 | 約 13 者 |
業所があること | (対象 93 者) |
・河川における築堤工事かつ護岸(高水)工事の施工実績を有する者 |
1-5-4 一般競争入札の運用及び講じた措置
一般競争入札は、平常時と同様に運用しており、総合評価落札方式により契約の相手方を選定している。
1-6 台風 11 号・12 号・前線による豪雨(広島豪雨土砂災害)[H26.8.19]
1-6-1 復旧段階に応じた入札契約方式の適用例
台風 11 号・12 号・前線による豪雨(広島豪雨土砂災害)の事例では、発災から 1 か月まで土砂撤去、道路啓開、大型土のう設置等の応急復旧を対象に随意契約を適用し、災害協定に基づき契約の相手方を選定している。
発災後 1 か月から 12 か月までは、緊急対応見合いの砂防堰堤及び進入路の確保、強靱ワイヤーネット設置等の緊急度の高い本復旧に指名競争が適用されている。
一体の計画に基づく砂防堰堤や進入路の管理等の本復旧は、発災後 12 か月以降に行われ、一般競争入札(総合評価落札方式)を適用している。
表 6-1 台風 11 号・12 号・前線による豪雨(広島豪雨土砂災害)の復旧事例
適用時期 | 工事内容 | 入札契約方式 | 発注件数 | ||
特徴等 | 競争参加者の設定方法 | 契約相手の選定方法 | 標準的な手続日数 (公告~契約) | ||
発災~1か月 H26.8~26.9 | 応急復旧 (土砂撤去、道路啓開、大型土のう設置等) | 随意契約 ※会計法第29条の 3④による適用 | ※災害応急対策活動等に関する基本協定を締結していた業者を中心に要請 | 即時着工 ※協議が整い次第速やかに着手 | 75 |
・協議後、速やかに工事着手し、工期中に契約締結 ・土砂災害の発生により、緊急な対応が必要であり、競争に付することができない応急工事を対象に適用 | |||||
1~12か月 H26.9~27.8 | 緊急整備 (砂防堰堤〈緊急対応見合いの堰堤〉及び進入路の設置、強靭ワイヤーネット設置等) | 指名競争 ※本省通達「平成26年度における国土交通省所管事業の入札及び契約に関する事務の執行について」に よる適用 | ※技術審査基準(災害復旧工事)を作成し基準に従い、20者程度を 選定 | 約1か月 | 24 |
・分任支出分担行為担当官が契約できる範囲の特例を2工事承認(3億⇒3.9億) ・円滑かつ着実に復旧工事を実施するため、梅雨時期までの完了が必要な工事を対象に適用 | |||||
12か月~ H27.8~ | 一定の計画に基づく整備 (砂防堰堤、進入路の管理等) | 一般競争 ※指名競争で発注した工事完了後の施工及び再度災害防止に対応する工事に 適用 | 総合評価落札方式 | 約2か月 | 約20 |
・特定緊急砂防事業:国直轄で実施した応急対策に引き続き、一定の計画に基づき緊急かつ集中的・重点的に実施する必要があるもの (平成27年度より5箇年) |
注:適用時期は、次の通り。随意契約:最速着工(協議完了)日~最遅着工(協議完了)日、指名競争:運用に関する地整内通知適用日~最遅契約日一般競争:運用に関する地整内通知適用日~
注:発注件数は、H26年度からH28年度における中国地方整備局発注工事のうち災害復旧関係工事が対象
1-6-2 随意契約の運用と講じた措置
台風 11 号・12 号・前線による豪雨(広島豪雨土砂災害)で適用した随意契約では、災害協定等に基づき選定した企業に出動要請を行い、協議を経て契約締結前に着工する運用が執られている。これにより契約を待たずに早期着工することが可能となる。
1-6-3 指名競争入札の運用と講じた措置
(1) 指名基準
指名競争入札では、一般土木 C 等級の有資格者にあっては地整管内、一般土木 B 等級の有資格者にあっては広島地方生活圏内に本店、支店又は営業所が所在し、かつ同種工事の施工実績を有する者を指名している。本災害では、指名業者数が多いという特徴を有している。
表 6-2 台風 12 号・15 号(紀伊半島大水害)における指名基準の例
指名基準の例 | 指名数 |
・一般土木 C 又は B の有資格業者 | |
・B 等級の場合にあっては中国地整管内、C 等級にあっては広島地方 | 約 24 者 |
生活圏内に本店、支店又は営業所が所在 | (対象約 44 者) |
・同種工事の施工実績を有する者 |
(2) 支出負担行為事務の委任範囲の拡大
台風 11 号・12 号・前線による豪雨(広島豪雨土砂災害)の災害復旧では、予定価格 3 億円を超える 2 件の復旧工事について個別に承認を受けた上で、分任官契約工事として発注する措置が講じられている。
1-6-4 一般競争入札の運用と講じた措置
一般競争入札は、平常時と同様に運用しており、総合評価落札方式により契約の相手方を選定している。
1-7 台風 12 号・15 号(紀伊半島大水害)[H23.9.4]
1-7-1 復旧段階に応じた入札契約方式の適用例
台風 12 号・15 号(紀伊半島大水害)の事例では、発災から 2 ヶ月までは決壊や氾濫のおそれが特に高い河道閉塞箇所の応急復旧を対象に随意契約を適用し、災害協定や直轄工事の施工実績、発災時における現場付近での工事実施状況等を勘案して契約の相手方を選定している。
発災から 4 か月から 6 か月に行われた深層崩壊箇所や土石流災害箇所等の次の出水期までに復旧の完了が必要な応急復旧は、指名競争入札を適用されている。
堰堤工事等の本復旧は、発災から 23 か月後以降に行われ、通常の一般競争入札(総合評価落札方式)を適用している。
表 7-1 台風 12 号・15 号(紀伊半島大水害)の復旧事例
適用時期 | 工事内容 | 入札契約方式 | 発注件数 | ||
特徴等 | 競争参加者の設定方法 | 契約相手の選定方法 | 標準的な手続日数 (公告~契約) | ||
発災~2か月 H23.9~23.11 | 緊急対策〈河道閉塞箇所〉 (進入ルートの確保、仮排水路の施工等) | 随意契約 | ※ 災害協定締結会社であり、かつ直轄工事での実績がある者を選定 ※ 県内業者(協力会社)との連携が適切 ※ 現地付近で土木工事を実施中の者 | 即時着工 ※協議が整い次第 速やかに着手 | 7 |
・決壊や氾濫のおそれが特に高い箇所で、規模も大きく、緊急に対策を要する工事において実施 | |||||
4~6か月 H24.1~24.3 | 緊急対策 (深層崩壊箇所、土石流災害箇所) (堰堤の施工、排土工等) | 指名競争 | ※ 工事規模は分任官で一般土木C等級業者を指名 | 約1.5か月 ※一般競争に比べて 手続き期間が短い ※指名通知から入札までの期間を10日から5日に短縮 | 10 |
・次の出水期までに復旧できるように発注 | |||||
23か月~ H25.8~ | 本復旧(堰堤工等) | 一般競争 | 総合評価落札方式 ※ 通常の一般競争を実施 | 約3か月 ※公告→契約まで3か月かかっているのは、一般土木ランクCで 二封筒 方式を採用しているため | 約110 |
・次の出水期前に完了させる必要がある工事を除き、一般競争に移行 ・工事が切れ目なく継続できることに留意して契約 ・山岳地であり参加者が少ない |
注:適用時期は、次の通り。随意契約:最速着工(協議完了)日~最遅着工(協議完了)日、指名競争:運用に関する地整内通知適用日~最遅契約日、一般競争:運用に関する地整内通知適用日~
注:発注件数は、H23年度以降の近畿地方整備局発注工事のうち震災復興関係工事が対象
1-7-2 随意契約の運用と講じた措置
(1) WTO 対象工事における適用
台風 12 号・15 号(紀伊半島大水害)の河道閉塞緊急対策工事では、WTO 対象基準額以上の規模の工事に対しても随意契約を適用している。これらの工事は、土砂災害防止法に基づく緊急調査の結果、決壊や氾濫のおそれがあるとして、緊急にポンプ排水および排水路の設置を要したものである。
表-7-2 WTO 対象工事の随意契約事例(その 1)
工事件名 | 熊野川粟平地区河道閉塞緊急対策工事 |
予定価格 | 937,828,500 円(税込) |
工 期 | 平成 23 年 10 月 8 日~平成 24 年 3 月 31 日 |
工事内容 | ・掘削工 107,100m3 ・盛土工 41,000m3 ・法面整形工 1 式 ・残土処理工 1 式 ・かごマット 26,858m2 ・仮設工 1 式 |
表 7-3 WTO 対象工事の随意契約事例(その 2)
工事件名 | 熊野川熊野地区河道閉塞緊急対策工事 |
予定価格 | 706,051,500 円(税込) |
工 期 | 平成 23 年 9 月 16 日~平成 24 年 3 月 31 日 |
工事内容 | ・掘削(土砂)60900m3 ・盛土 2000m3 ・排水路工(流路工・水路工)645m ・落差工 9 基 ・緊急排水工(ポンプ排水)1 式 ・仮設工 1 式 |
1-7-3 指名競争入札の運用と講じた措置
(1) 指名基準
指名競争入札では、一般土木 C 等級の有資格者名簿に登録された業者の中から、本・支店、営業所の所在等の指名基準に基づき入札に参加する者を 10者程度指名している。
表 7-4 台風 12 号・15 号(紀伊半島大水害)における指名基準の例
指名基準の例 | 指名数 |
・ 一般土木 C 有資格業者であること ・ 県内に本店があること | 約 10 者 (対象 22 者) |
1-7-4 一般競争入札の運用と講じた措置
一般競争入札は、平常時と同様に運用しており、総合評価落札方式により契約の相手方を選定している。
1-7-5 早期の復旧・復興等に向けた取組
(1) 技術提案・交渉方式
赤谷3号砂防堰堤工事では、技術提案・交渉方式(技術協力・施工タイプ)を適用して「自動化施工」を行い工期短縮・効率化を図った。
崩落斜面
堤長 L=125m
堤高 H=14.5m
ブロック設置(自動化)
ブロック運搬
(無人化)
敷均し・転圧(自動化)
▲ 自動化施工のイメージ
図 7-1 赤谷3号砂防堰堤工事
1-8 東日本大震災[H23.3.11]
1-8-1 復旧段階に応じた入札契約方式の適用例
東日本大震災の事例では、発災から 2 か月の路面補修、がれき撤去、道路清掃、堤防復旧等の応急復旧を対象に随意契約を適用し、災害協定や直轄工事の施工実績等を勘案して契約の相手方を選定している。
発災 2 か月から 6 か月には、出水期等の一定期間までに完了させる必要のある本復旧工事に指名競争入札を適用し、手続期間の短縮を図っている。
発災から 6 か月以降は、一般土木 C 等級の発注標準や分任官契約対象額を拡大するなど柔軟な運用が可能となる措置を講じた上で、一般競争入札の適用により競争性・公正性の確保に努めている。
表 8-1 東日本大震災の復旧事例
適用時期 | 工事内容 | 入札契約方式 | 発注件数 | ||
特徴等 | 競争参加者の設定方法 | 契約相手の選定方法 | 標準的な手続日数 (公告~契約) | ||
発災~2か月 H23.3~23.5 | 応急復旧 (路面補修、がれき撤去、道路清掃、 堤防復旧等) | 随意契約 | ※ 災害協定締結会社であり、かつ直轄工事での実績がある者を選定 | 即時着工 ※協議が整い次第速やかに着手 | 約220 |
・暫定契約書の締結による前払金の支払い | |||||
2~6か月 H23.5~23.9 | 本復旧 | 指名競争 | ※ 施工体制審査のみの総合評価を実施 | 約1か月 | 約50 |
・出水期前に完了させる必要がある工事などで適用 | |||||
6か月~ H23.9~ | 本復旧 | 一般競争 (WTO*を除き、地域要件を設定) | 総合評価落札方式 | 約2か月 | 約190 ※ H23年度 |
・等級区分において、一般土木C等級の予定価格の上限金額の変更(3億円→4.5億円) ・分任支出負担行為担当官が契約できる範囲の拡大(3億円→WTO対象額) ・事業促進PPPの導入 |
注:適用時期は、次の通り。随意契約:最速着工(協議完了)日~最遅着工(協議完了)日、指名競争:運用に関する地整内通知適用日~最遅契約日一般競争:運用に関する地整内通知適用日~
注:発注件数は、H22年度、H23年度における東北地方整備局発注工事のうち震災復興関係工事が対象 *WTO:政府調達に関する協定の対象工事を指す
1-8-2 随意契約の運用と講じた措置
(1) 契約の相手方の選定方法
契約の相手方は、以下の考え方に基づき選定している。
1) 応急復旧工事(分任官工事)
① 業界団体との災害時における協定会社であること
災害協定を締結している業界団体の会員であること。
② 地域に精通していること
地域に本社・本店があることや当該地区の維持工事等を実施しているなど。
③ 施工能力があること
会社が被災していないこと又は被災していても施工体制が構築できること。
近隣で工事施工中であり、緊急時の対応が可能なこと。
④ 直轄工事において各工種毎の実績があるものを優先
河川、道路、海岸などにおいてそれぞれの実績のあるものを優先し選定する。
2) 構造物に関する緊急的な補修工事(本官工事)
① 補修対象構造物に精通していること
橋梁の補修工事等の業者選定にあたっては、当該橋梁の施工会社または近隣地域で施工している会社等を優先に選定する。
(事前に情報把握が必要)
(2) 随意契約の締結
契約の相手方となるべき者(以下「契約候補者」という。)の選定後は、契約候補者から提出された数量等を参考に設計・積算を行い、予定価格を作成している。また、予定価格作成後は、契約候補者との見積合せを経て契約を締結している。
① 協議
緊急応急復旧工事等を請け負うことが可能な契約候補者と速やかに協議を行う。
② 承諾
上記①を踏まえて承諾書を契約候補者から受領する。
③ 参考見積
参考見積(数量等)を契約候補者から受領する。
④ 設計・積算
契約候補者から提出された数量等に基づき設計・積算を行う。
⑤ 契約措置請求
設計・積算完了後、必要な書類を添付して契約措置を行う。
⑥ 予定価格
予定価格は設計・積算後、速やかに作成する。
⑦ 見積合せ
予定価格作成後、速やかに本見積の徴収を行う。
⑧ 契約
見積合せの後に契約を締結する。
1-8-3 指名競争入札の運用と講じた措置
(1) 指名基準
指名競争入札では、指名競争参加資格名簿に登録された業者の中から、本・支店、営業所の所在や同種・類似工事の施工実績等の指名基準に基づき入札に参加する特定の数者を指名している。
表 8-2 東日本大震災における指名基準の例
・ 県内に本社(本店)、支店、営業所があること
・ 同種、類似工事の施工実績があること
指名基準の例
(2) 指名競争入札におけるダンピング対策
指名競争入札方式を適用する場合は、ダンピング受注により下請業者へのしわ寄せが発生するおそれ及び品質確保のための施工体制が確保されないおそれがある。このため、東日本大震災の復旧事例においては、予定価格が 1千万円以上の全ての工事について、施工体制のみを技術面の評価項目とする 施工体制確認型総合評価方式を採用している。
発注者 |
受注者 |
有資格者名簿 |
調査基準価格未満
施工体制の確認
調査基準価格以上
10日
(施工体制の確認を行わない場合)
指名通知・入札説明書等交付 |
県内に本社(本店)、支店、営業所があること同種、類似工事の施工実績があること 等
入 札 |
開札保留・施工体制の確認 |
落札者の決定 |
復旧工事の着工 |
契約の締結
図 8-1 指名競争入札(施工体制確認型総合評価)の手続き
1) 落札者の決定方法
評価値[=(標準点+施工体制評価点)÷入札価格]の最も高い者を落札
者とする。(加算点は付与しない。)
2) 総合評価の方法
A. 標準点及び施工体制評価点の付与について
① 入札価格が予定価格の範囲内にある者に、標準点 100 点を付与
② 施工体制評価点の最高点数は 30 点として評価
B. 施工体制評価(確認)の方法について
施工体制の評価は、「品質確保の実効性」及び「施工体制確保の確実性」について行う。
C. 施工体制確認のためのヒアリングの実施及び追加資料の提出
調査基準価格未満で入札をした者、又は調査基準価格以上で入札した者であっても施工体制に不安があり、契約の内容に適合した履行がなされないおそれがある者を対象に「施工体制確認のための資料提出」を求めて「施工体制のヒアリング」を実施し、施工体制評価点を付与する。
1-8-4 一般競争入札の運用と講じた措置
一般競争入札の運用や講じた措置の内容は、以下に示すとおりである。
(1) 地域企業の参加可能額の拡大
東日本大震災における復旧工事では、地域企業の活用と技術者不足に対応するため、工事請負業者選定事務処理要領(昭和 41 年 12 月 23 日付け建設省
厚第 76 号)第 4 第 2 項第三号の規定に基づき、本省との協議を経て、地域企
業が中心となる一般土木C等級企業の参加が可能な工事価格帯の上限を 3 億
円から 4.5 億円に引き上げる措置を講じている。
4.5億円
A等級 |
B等級 |
C等級 |
D等級 |
A等級 |
B+C B等級 |
C等級 |
D等級 |
7.2億円
3億円
0.6億円
図 8-2 一般土木C等級企業の参加可能額の引き上げ
(2) 支出負担行為事務の委任範囲の拡大
東日本大震災における復旧工事では、現場主導の事業執行の迅速性を向上させるため、東北地方整備局会計事務取扱細則第 83 条の規定を適用し、局長の承認を経た工事について、分任官契約工事の対象となる予定価格の上限額を従来の 3 億円から政府調達協定対象額に引き上げる措置を講じている。
(3) 一括審査方式の活用
東日本大震災における復旧工事では、技術提案の作成に関する建設会社の負担、その評価に関する発注者の負担を軽減することを目的として、工事内容に照らし要求する技術提案を共通化できる工事を対象に一括審査方式を活用している。
「一括審査方式の特徴」
① 複数工区の発注に対して同一の競争参加資格(同種工事の施工実績)や技術提案テーマを求める。
② 入札は、全ての工区または希望する工区のみ札を入れる。
③ 入札説明書で示した開札順番ごとに開札し、工区ごとに評価値の最も高い者に落札決定する。
④ 受注した企業は、工事に専念し確実な施工を実施する体制の構築が求められるため、1 公告に配置できる予定技術者は、技術提案を熟知し確実に履行できる 1 人としてリスクの分散を図る。
(4) 復興JVの活用
復興 JV は、地域企業が被災地域外(全国)の建設企業と継続的に共同し、その施工力を強化するために結成する共同企業体である。構成員は 2~3 社の同程度の施工能力を有する者の組み合わせで被災地域の地域企業を 1 社含むことを条件とし、被災 3 県における WTO 対象額未満の復旧・復興工事を対象に活用している。
また、工事現場に専任する技術者は JV として 1 名を配置すれば良い等、通常の JV よりも技術者要件(専任制)を緩和している。
図 8-3 復興 JV 制度の概要6
1-8-5 その他の発注関係事務に関する措置
全ての入札契約方式に共通的に用いられている措置の内容を以下に示す。
(1) 実態を踏まえた積算の導入
東日本大震災の被災 3 県(岩手県、宮城県、福島県)では,早期復興に向け大規模な復旧・復興事業が推進されており、工事量の増大による資材やダンプトラック等の不足などで日当たり作業量が低下していた。このため、国土交通省では被災 3 県における現場状況を反映した専用の積算基準(復興歩掛)を新たに策定し、復旧工事に適用している。
図 8-4 復興歩掛による積算基準の見直し(平成 26 年度当時)7
1-8-6 早期の復旧・復興に向けた取組
(1) 事業促進 PPP の活用
東日本大震災では、事業量の膨大な復興道路の早期整備に向けて事業執行体制を強化するために、地整内及び全国からの応援部隊の投入に加えて、事業促進 PPP が導入されている。事業促進 PPP では、民間技術者チームが、従来、発注者が行ってきた協議調整等の施工前の業務を発注者と一体となって実施するものである。
領域3
一般的に
民間企業が実施
工事A
領域2
発注者と事業促進PPPの受注者が一体となり実施
(領域1、発注者支援業務の実施部分を除く)
⑤施工管理
事業促進PPP
①事業計画の整理
④事業管理
領域3
一般的に
民間企業が実施
工事B工事C
・・・・・・
工事条件等整理工事工程管理 監督・検査
積算技術監督支援技術審査
発注者支援業務
全体事業計画整理事業進捗管理
業務・工事間調整
測量業務A
②業務の指導・調整
工事D
測量業務B
③地元・関係機関協議
県教育委員会との調整
業務条件等整理業務工程管理成果内容確認
・・・・・・
③地元・関係機関協議
森林管理署との協議
領域1
発注者が実施
・予算管理
・契約
・最終判断・指示
②業務の指導・調整
調査業務A
業務条件等整理業務工程管理成果内容確認
調査業務B
・・・・・・
・幅杭設置
・用地測量
・補償額算定
③地元・関係機関協議
関係機関との協議
(公安委員会、道路、河川、鉄道、電力、電話、ガス、水道等)
②業務の指導・調整
地質、環境等
業務条件等整理業務工程管理成果内容確認
設計業務A
③地元・関係機関協議
②業務の指導・調整
設計業務B
用地調査測量業務A
用地取得計画調整及び用地進捗管理
地元への説明
(県、市町村、住民)
・・・・・・
用地調査測量業務B
・・・・・・
図 8-5 事業促進 PPP の業務内容8
事業促進PPP を活用した復興道路事業は、新規事業化区間を概ね 10~20km毎に工区分けし、工区毎に配置された事務所チームと民間技術者チームが連携して事業を執行する体制が構築されている。民間技術者チームは、「事業管理」、「調査・設計」、「用地」、「施工」、「施工監理」等の専門家で構成し、各専門家が連携しながら、全体の最適な進め方を検討・実施している。
これまでに得られた効果として、工事着手までの期間の短縮(1~2 年程度で工事着手)、事業期間の短縮、コスト縮減、発注者側の業務集中期間における職員負担の軽減、受発注者の技術者に対する現場技術や現場経験の相互移転(OJT 効果)等が挙げられている。あわせて、民間技術者が未経験である事業段階における業務の習熟期間が必要、当該事業に関する発注案件に参加できないことがあり、受注業者のインセンティブが必要との課題があるとの指摘もある。
8 国土交通省直轄の事業促進 PPP に関するガイドラインより
事務所チーム
民間技術者チーム(ゼネコン、土木コン、補償コンJV)
調整
■
■
■
事業監理 調査設計
専門家 専門家
↓H25.1~事業進捗に伴い追加
関係
機関
用地専門家
施工専門家
施工監理専門家
協議
■
■
調整
施工の協議調整、指導・助言等の業務を追加
■■■
■■■
■■■
■■■
■■■
技術員
主任技術者
管理技術者
関係機関
地元
地元
【事業促進PPP業務実施体制】
監督官 | |
係 長 | |
担当者 |
工事受注者
工事受注者
工事受注者
用地受注者
用地受注者
設計受注者
設計受注者
調査受注者
調査受注者
測量受注者
測量受注者
図 8-6 事業促進 PPP の実施体制9
9 東北地方整備局 HP より(www.thr.mlit.go.jp/road/fukkou/images/update/ppp/PDF/03_setsumeikai.pdf)
2. 参考資料(入札契約方式の関係図書)
各入札契約方式を適用する際の参考として、発注関係図書の例を以下に示す。
2-1 随意契約
2-1-1 業界団体との協定に基づく随意契約理由書
(1) 実績に基づき選定した場合
随意契約理由書(例)
1.工事件名
○○○○工事
2.履行場所
○○県○○市○○地先外
3.随意契約の相手方 名 称:○○○○(株)
住 所:○○県○○郡○○町○○○○電 話:○○○○-○○-○○○○
4.随意契約適用法令 会計法第29条の3第4項及び
予算決算及び会計令第102条の4第3号
5.当該工事の目的・内容及び随意契約に付する理由
1)当該工事の目的・内容
令和○○年○○地震に伴い国道○○号、○○号に路面亀裂、段差等の損傷が発生し、道路交通に支障をきたしている状態である。
本工事は、これら損傷箇所の早期復旧を図るため災害復旧に関する工事を行うものである。
2)随意契約に付する理由
本工事は、損傷箇所の早期復旧を目的としており、周辺状況等踏まえれば、緊急の必要により通常の競争に付すことができないため、会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号により、契約を締結するものである。
契約の相手方は、「災害時における○○地方整備局管内の災害応急対策業務に関する協定書」に基づき○○県建設業協会への協力要請を行ったうえで、選定した。
具体的には、○○県建設業協会へ参加資格を有する応急対策工事○○件の協力要請を行い、参加資格を有する○○者から参加表明があり、参加者の評価項目を審査した結果、「工事成績の評価」「現場着工日」「有資格者の保有状況」「○○地震関連の災害復旧工事の受注回数」において他者よりも優れていたため、契約の相手方としたものである。
(随意契約理由書作成者)令和○○年○○月○○日
○○河川国道事務所 ○○○○課長
(2) 実績や提案に基づき選定した場合
随意契約理由書(例)
1.工事件名
○○○○工事
2.履行場所
○○県○○郡○○~○○
3.随意契約の相手方 名 称:○○○○(株)
住 所:○○県○○市○○町○○○○電 話:○○○○-○○-○○○○
4.随意契約適用法令 会計法第29条の3第4項及び
予算決算及び会計令第102条の4第3号
5.当該工事の目的・内容及び随意契約に付する理由
1)当該工事の目的・内容
本工事は、○○地震により県道○○線の○○トンネル及び○○トンネルが損傷(損壊)したことから、復旧工事を実施するものである。
令和○○年○○月○○日発生の○○地震で○○県○○郡○○~○○地内の県道○○線において○○トンネル及び○○トンネルが損傷(損壊)したことから、覆工コンクリート並びに舗装等の復旧工事を実施するものである。
2)随意契約に付する理由
本工事は、損傷個所の早期復旧を目的としており、周辺状況等踏まえれば、緊急の必要により通常の競争に付すことができないため、会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号により、契約を締結するものである。
契約の相手方となる○○建設(株)は、一般社団法人日本建設業連合会○○支部の会員であり、一般社団法人日本建設業連合会○○支部長、「災害時における○○地方整備局管内の災害応急対策業務に関する協定書」に基づき対応可能な会員として推薦した者の中から、○○地方整備局長が業者特定基準に基づき特定した者である。
特定にあたっては、本工事を遂行するために必要な、当該地域におけるトンネル工事の実績を有するとともに、配置予定技術者も当該地域のトンネル工事の実績を有するなど精通しており、また、現地調査時並びに施工時の安全管理において最も優れた提案が行われていたため、
契約の相手方としたものである。
(随意契約理由書作成者)
令和○○年○○月○○日
○○部 ○○○○課長
2-1-2 個別企業との協定に基づく随意契約理由書
(1) 早期の対応が可能な者が 1 者の場合
随意契約理由書(例)
1.工事件名
○○○○工事
2.履行場所
○○県○○郡○○地先外
3.随意契約の相手方 名 称:○○○○(株)
住 所:○○県○○郡○○町○○○○電 話:○○○○-○○-○○○○
4.随意契約適用法令 会計法第29条の3第4項及び
予算決算及び会計令第102条の4第3号
5.当該工事の目的・内容及び随意契約に付する理由
1)当該工事の目的・内容
令和○○年○○月○○日に○○県内において震度7の地震が発生し、○○横断道の路面段差等が発生し、道路交通に著しい支障を来している状態である。
本工事は、この事態による被害の拡大を防止し交通の安全を図るため被災箇所の応急復旧工
事を行うものである。
2)随意契約に付する理由
本工事は、損傷個所の早期復旧を目的としており、周辺状況等踏まえれば、緊急の必要により通常の競争に付すことができないため、会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号により、契約を締結するものである。
契約の相手方となる○○建設(株)は、直轄管理区間内において発生した災害等の応急対策に関し、これに必要な組織及び建設機械、並びに資材、労力等の確保及びその動員の方法を定め、もって、災害等の拡大防止と被災施設の早期復旧に期することを目的とし、○○河川国道事務所と「○○河川国道事務所における災害時等応急対策に関する基本協定」を締結している。また、この度の震災対応に各協定業者は対応中であり、当該業者のみが早期な対応が可能であ
ることから、契約の相手方としたものである。。
(随意契約理由書作成者)
令和○○年○○月○○日
○○河川国道事務所 ○○○○課長
2-1-3 本復旧における随意契約理由書
随意契約理由書(例)
1.工事件名 ○○○○工事
2.履行場所 ○○県○○郡○○~○○
3.随意契約の相手方 名 称:○○○○(株)
住 所:○○県○○市○○町○○○○電 話:○○○○-○○-○○○○
4.随意契約適用法令 会計法第29条の3第4項及び
予算決算及び会計令第102条の4第3号
5.当該工事の目的・内容及び随意契約に付する理由
1)当該工事の目的・内容
国道〇〇号は、〇〇県〇〇郡から〇〇県〇〇市に至る、総延長〇〇km の幹線道路であり緊急輸送道路にも指定されている。
当該被災箇所は、台風第〇〇号に伴う〇〇川の増水により、・・・・等の甚大な被害が発生し、広域的な迂回が必要な状況となった。応急復旧工事を発注し、一般交通及び物流に対し、緊急的な交通確保を目的に、緊急迂回路や仮橋等の整備を実施し、通行の確保を行ったところである。応急復旧工事と平行し、・・・・、令和〇年〇月に本復旧ルートに対する協議が完了したところである。このため、安全な通行を確保するため、〇〇工、〇〇工などの本復旧工事を行うものである。
2)随意契約に付する理由
契約の相手方となる○○建設(株)は、当該被災箇所において発生した災害等の緊急性が高い災害復旧に関し、これに必要な組織、建設機械、並びに資材、労力等の確保、及びその動員の方法を定め、もって災害等の拡大防止と被災施設の早期復旧に期することを目的とし、〇〇河川国道事務所と一般社団法人日本建設業連合会との「災害時における〇〇地方整備局管内の災害応急対策業務及び建設資材調達に関する協定書」を締結しており、当該箇所において発生した災害の応急復旧工事を実施しているものである。
しかし、応急復旧工事で施工した被災箇所に暫定的な形状で、・・・・道路構造物として有す べき機能・性能を回復していない状況であり、社会経済、住民生活に大きな制約が生じている。そのため、安全な通行の確保や社会経済、住民生活の早期の回復等の観点から、本来の性能
を有する土木構造物を構築するための本復旧の早期実施が必要である。
よって、早期の本復旧を図るため、応急復旧を実施した上記施工者は、現地の状況に精通し、工事に早期着手が可能であることから、契約の相手方としたものである。
(随意契約理由書作成者)令和○○年○○月○○日
○○河川国道事務所 ○○○○課長
2-2 指名競争入札
2-2-1 入札説明書(施工体制確認型総合評価落札方式)
入札説明書(例)
○○地方整備局○○河川国道事務所の○○工事に係る指名通知に基づく競争入札等については、
関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
申請等の受付は、土曜日、日曜日及び祝日等(行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91
号)第 1 条に規定する行政機関の休日)を除く、午前9時から午後6時(電子入札の場合)。又は、
午前9時 15 分から午後6時(紙入札の場合(下記5.(1)②の担当部局の受付時間)とする。ただし、申請期限等の最終日の受付時間は、電子・紙入札ともに別表1のとおりとする。
記
1.公 告 日
令和○○年○○月○○日
2.契約担当官等
分任支出負担行為担当官
○○地方整備局
○○河川国道事務所長 ○○ ○○
○○県○○市○○区○○町○○丁目○○番○○号
3.工事概要
(1)工事名
(2)工事場所
(3)工事内容
(4)工 期
○○工事(電子入札対象案件)
○○県○○郡○○町○○地内
別冊図面及び別冊仕様書のとおり
契約締結日の翌日から令和○○年○○月○○日まで
(5)工事実施形態
① 本工事は、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。
② 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成 12 年法律第 104 号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
③ 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の試行工事である。
④ 本工事において主任技術者を配置する場合、密接な関係のある二以上の工事を同一の建設業者が近接した場所(相互の間隔が 10km 程度)において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができるものとする。
(6)本工事は、入札等を電子入札システムで行う対象工事である。ただし、以下の点に留意すること。
① 当初より、電子入札システムによりがたい者は、上記2.分任支出負担行為担当官(以下、
「契約担当官等」という)の承諾を得て紙入札方式に代えることができるものとする。
② 電子入札システムによる手続に入った後に、紙入札方式への途中変更は原則として認めないものとするが、応札者側にやむを得ない事情があり、全体入札手続に影響がないと契約担当官等が認めた場合に限り、例外的に認めるものとする。なお、やむを得ない事情が生じた場合には、下記5.(1)②の担当部局へ早急に連絡を行うこと。ただし、紙入札方式による応札等は、紙入札方式参加承諾願(別記様式)を提出し、契約担当官等の承諾を得た後でなければ行うことはできない。
③ 以下、本説明書において、紙入札方式による場合の記述部分は、全て上記の契約担当官等の承諾を前提として行われるものである。
(7)本工事の入札参加にあたり、下記事項に該当しない者であること。該当する場合は、入札書提出締切の日までに電子入札システムにおいて該当する旨を申し出るものとし、入札には参加しないものとする。この場合、入札不参加として取り扱う。
① 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又
は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者。なお、会社更生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づ
き再生手続の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、○○地方整備局長(以下、「局長」という。)が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けている場合を除く。
② 本工事に係る下記の設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設会社。
・(株)○○
当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設会社とは下記 1)から 3)のいずれかに該当する者である。
1)資本関係
設計業務等の受託者と建設業者の関係が、以下のいずれかに該当する場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社等(会社法施行規則第2条第3項第2号の規定による会社等をいう。以下同じ。)である場合は除く。
(ア)親会社と子会社の関係にある場合
(イ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合
2)人的関係
設計業務等の受託者と建設業者の関係が、以下のいずれかに該当する場合。ただし、(ア)については、会社等の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社等である場合は除く。
(ア) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合
(イ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合
3)その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合
その他上記 1)又は 2)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
③ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずる者として、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者。
4.総合評価に関する事項
(1)総合評価の方法
① 下記(ア)の評価を行い施工体制評価点を与える。
なお、標準点を100点とし、施工体制評価点の最高点数は30点とする。
施工体制評価点は、別紙の「Ⅰ 施工体制確認型総合評価落札方式について 1.調査基準価格」により算出された金額以上で入札した者に30点を与えるものとし、別紙の「Ⅰ 施工体制確認型総合評価落札方式について 1.調査基準価格」により算出された金額未満で入札した者又は施工体制に不安があり契約の内容に適合した履行がされないおそれのある者である場合は、下記(3)の評価基準により、下記(4)の手続きを経て施工体制の確認を行うものとする。
(ア)施工体制(品質確保の実効性、施工体制確保の確実性)
② 価格及び下記(3)の表による評価に係わる総合評価は、予定価格の制限の範囲内の入札参加者について、標準点と施工体制評価点の合計を当該入札者の入札価格で除して得た値(以下
「評価値」という。)をもって行う。
評価値=(標準点+施工体制評価点)/入札価格
(2)落札者の決定方法
① 入札参加者は、次の各要件に該当する者のうち、評価値の最も高い者を落札者とする。
(ア)入札価格が予決令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。
なお、予定価格は、設計図面及び設計図書に基づき算出するものとする。
(イ)評価値が、標準点を予定価格で除した数値(以下「基準評価値」という。)を下回らないこと。
基準評価値=100点/予定価格
② 上記において、評価値の最も高い者が2人以上あるときは、該当者にくじを引かせて落札者を決める。くじの日時については、契約担当官等から別途連絡する。
(3) 評価に関する基準
施工体制について下記の評価基準に基づき加点する。
Ⅰ.施工体制評価点
1)施工体制
評価項目 | 評価基準 | 配点 | 得点 | |
品質確保の実効性 | 工事の品質確保のための適切な施工体制が十分確保され、図面(内訳書)及び仕様書に記載された工事の品質確保を、より確実に実現できると認められる場合 | 15.0 | /15.0 | |
工事の品質確保のための適切な施工体制が概ね確保され、図面(内訳書)及び仕様書に記載された工事の品質確保を、確実に実現でき ると認められる場合 | 5.0 | |||
その他 | 0.0 | |||
施工体制確保の確実性 | 工事の品質確保のための施工体制のほか、必要な人員及び材料が確保されていることなどにより、適切な施工体制が十分確保され、図面(内訳書)及び仕様書に記載された工事の施工を、より確実に実現できると認められる場合 | 15.0 | /15.0 | |
工事の品質確保のための施工体制のほか、必要な人員及び材料が確保されていることなどにより、図面(内訳書)及び仕様書に記載された工事の施工を、確実に実現できると認め られる場合 | 5.0 | |||
その他 | 0.0 |
(4)施工体制確認のためのヒアリングの実施及び追加資料の提出
施工体制(品質確保の実効性、施工体制確保の確実性)について、どのように施工体制を構築し、それが施工内容の実現確実性の向上につながるかを審査するため、開札後、必要に応じ追加資料の提出を求めるものとする。また、調査基準価格を下回った価格をもって入札した者又は施工体制に不安があり契約の内容に適合した履行がされないおそれのある者についてはヒアリングを実施する。なお、必要に応じ提出を求めることとなる追加資料は、別紙の「Ⅰ 施工体制確認型総合評価落札方式について」のとおりとする。
追加資料を提出すべき旨の連絡は、下記6.(3)の開札の後、別表1.⑤に示す期日に入札参加者あて連絡するものとし、その提出は、別表1.⑥に示す期日までに行うものとする。
入札参加者別のヒアリング日時については、追って連絡する。ヒアリングへの出席者には、配置予定技術者(主任技術者又は監理技術者)を必ず含め、資料の説明が可能な者を合わせて、最大で3名以内とする。
追加資料の提出がない場合(求めている様式の一部を提出しない場合を含む。)又はヒアリン
グに応じない場合は、入札に関する条件に違反した入札とし、原則として当該企業の入札を無効
(無効以外の不利益措置を講じない。)とする。また、追加資料を提出しない旨の申し出が書面
(別添1)によりあった場合は、当該企業の入札を無効とする。
5.入札説明書に対する質問
(1)この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い提出すること。なお、質問の提出にあたっては下記事項を厳守すること。
① 提出期限:別表1.①に示す期間。
なお、提出期限後の質問については一切回答しない。
② 提出場所:○○地方整備局 ○○河川国道事務所 経理課 契約指導係電話○○○-○○○-○○○○(内線○○○)
③ 提出方法:電子入札システムにより提出すること。ただし、書面を持参、郵送(書留郵便に限る。提出期間内必着。以下同様。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期間内必着。以下同様。)により提出することもできる。電送(ファクシミリ)によるものは受け付けない(以下同様。)。
(2)上記(1)の質問に対する回答は、別表1.②に示す期日までに、質問者に対して電子入札システムにより回答するとともに、回答は、次のとおり閲覧に供する。書面により説明を求めた者に対しては、回答を次のとおり閲覧に供する。
① 期間: 入札締切の日の前日の午後4時まで。
② 場所: 上記(1)②に同じ。
(3)質問の提出にあたっては、他の入札参加者からの質問及び回答を確認のうえ提出すること。また、質問に企業名(過去に受注した具体な工事名等の記載により、企業名が類推される場合
も含む。以下、企業名等という。)を記載しないこと。システム上、添付ファイルにより質問を行うこともできるが、ファイルのプロパティ等により企業名が判別されることがあるので使用しないこと。質問数が多い場合などは質問提出の回数を増やすなど、別途対応すること。
なお、企業名が判別されるような質問があった場合、当該質問への回答は行わず、質問を行った入札参加者の以後の入札手続きへの参加は認めない。
6.入札及び開札の日時並びに場所等
(1)電子入札システムによる入札締切日時は下記のとおりとする。入札締切・・・別表1.③に示す期日
(2)紙により持参の場合は、上記5.(1)②へ持参すること。
(3)開札は、別表1.④に示す日時に当事務所(管理所)入札室にて行う。
(4)その他:競争入札の執行にあたっては、指名通知書の写しを持参すること(電子入札システムにより入札を行う場合を除く。)。
7.入札方法等
(1)入札は、電子入札システムの入力画面において作成し提出すること。なお、上記3.(7)により契約担当官等の承諾を得た者は、入札書を持参により提出することもできる。郵送、託送、電報、電送(ファクシミリ)による入札は認めない。
(2)落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の8に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 108 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
(3)入札執行回数は原則として2回を限度とし、入札の執行において落札者がない場合は、予決令第 99 条の2の規定による随意契約の適用はしない。
(4)図面(内訳書)及び仕様書等の交付
1)交付期間
指名通知の日から入札書提出期限の日午後3時まで。
2)交付場所
電子入札システムにより交付する。(電子入札システムの調達案件一覧中、本案件の「登録文書一覧」欄から、ダウンロードすること。)
ただし、やむを得ない事由により、電子入札システムによる入手ができない場合は契約担当官等の指定する方法(CD-R等による貸与等)で交付するので、その旨を上記5.(1)②の担当部局に申し出ること。
8.入札保証金及び契約保証金
(1)入札保証金免除。
(2)契約保証金納付(保管金の取扱店 日本銀行○○代理店(○○銀行本店))。
ただし、利付国債の提供(保管有価証券の取扱店 日本銀行○○支店)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁 ○○地方整備局)をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の1
0分の1以上とする。
保管金の納付又は利付国債の提供にあたっては、事前に上記5.(1)②の担当部局に連絡を行うこと。
9.工事費内訳書の提出(様式例は様式1を参照)
(1)第1回の入札に際し、入札金額に対応した当該工事費内訳書を提出すること。提出しない場合は、当該参加者の入札を無効とすることがある。
電子入札の場合の工事費内訳書は、電子入札画面の「工事費内訳書」に添付すること。
紙により入札を行う場合の工事費内訳書は、表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて、表
封筒及び中封筒に各々封緘をして提出すること。なお、郵送又は託送による入札の場合も同様とする。
(2)工事費内訳書の様式は自由とするが、Microsoft Excel(Excel.2010 形式以下のもので保存)で作成することとし、数量総括表に掲げる費目、各工種、種別、細別に対応するものの単位、員数、単価及び金額を記載したものを提出すること(提出は Excel ファイルで行うこと。)。ただし、種別及び細別については、当該工事における数量総括表と同一でなくてもよい。また、商号又は名称及び住所並びに工事名を記載すること。
なお、紙入札者は代表者印を押印すること。
(3)工事費内訳書は、参考図書として提出を求めるものであり、入札及び契約上の権利義務を生じるものではない。
(4)入札参加者は押印(電子入札システムにより工事費内訳書を提出する場合を除く。)及び記名を行った工事費内訳書を提出しなければならず、契約担当官等(これらの補助者を含む。)が提出された工事費内訳書について説明を求めることがある。工事費内訳書が、別表-1各項に掲げる場合に該当するものについては、○○地方整備局競争契約入札に違反した入札とし、原則として当該工事費内訳書提出企業の入札を無効とする。
別表-1
1 | 未提出であると認められる場合 | (1) | 内訳書の全部又は一部が提出されていない場合 |
(未提出であると同視できる場合を含む。) | (2) | 内訳書とは無関係な書類である場合 | |
(3) | 他の工事の内訳書である場合 | ||
(4) | 白紙である場合 | ||
(5) | 内訳書に押印が欠けている場合(電子入札システムにより工事費内訳書が提出される場合を除く。) | ||
(6) | 内訳書が特定できない場合 | ||
(7) | 他の入札参加者の様式を入手し、使用している 場合 | ||
2合 | 記載すべき事項が欠けている場 | (1) | 内訳の記載が全くない場合 |
(2) | 入札説明書又は指名通知書に指示された項目を 満たしていない場合 | ||
3 添付すべきではない書類が添付されていた場合 | (1) | 他の工事の内訳書が添付されていた場合 | |
4合 | 記載すべき事項に誤りがある場 | (1) | 契約担当官等名に誤りがある場合 |
(2) | 発注案件名に誤りがある場合 | ||
(3) | 提出企業名に誤りがある場合 | ||
(4) | 内訳書の合計金額が入札金額と異なる場合 | ||
5 | その他未提出又は不備がある場合 |
※提出された工事費内訳書は返却しない。
10.開札
入札参加者が紙による入札を行う場合には、当該紙による入札参加者は開札時に立ち会うことができるが、1回目の開札に立ち会わない場合でも、当該入札は有効として取り扱われる。再度入札を行うこととなった場合には、契約担当官等からの連絡に対して再度入札に参加する意思の有無を直ちに明らかにすること。
なお、電子入札システムにより提出した場合は、立会いは不要とする。
11.入札の無効
別冊現場説明書及び別冊○○地方整備局競争契約入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
入札参加希望者は入札締切時点において契約担当官等の配付した資料(差替・変更分を含む全ての資料)を、入札参加者の代表者又は代理権限のある名義人のICカードにより、ダウンロード又は契約担当官等の指定する方法(CD-R等による貸与等)で交付を受けなければならない。この条件を満たさず行った入札は無効とする場合がある。
12.落札者の決定方法
(1)落札者は、上記4.(1)に定める評価値の最も高い者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、契約担当官等の定める要求要件を全て満たして入札した他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。
(2)落札者となるべき者の入札価格が予決令第 85 条に基づく調査基準価格を下回る場合は、別紙の「Ⅱ 予算決算及び会計令第86条の調査について」のとおり、調査を行うものとする。
(3)第1回目の入札で落札者となるべき者がいない場合、再度入札に移行する。再度入札の日時については、契約担当官等から通知する。
(4)総合評価落札方式における非落札者のうち、落札者の決定結果に対して不服がある者は、非落札理由についての説明を求めることができる。
苦情申立ての方法は、原則として電子入札システムによることとし、落札決定の公表を行った日の翌日から起算して5日以内(休日を含まない)とする。
やむを得ず書面により申立てる場合にあたっては、申立者の氏名及び住所、申立ての対象となる工事、不服のある事項及び不服の根拠となる事項について記載すること(様式自由)。
書面による場合には、持参、郵送又は託送により、申立て期限までに、上記5.(1)②へ必着とする。
申立てがあった場合には、申立てができる最終日の翌日から起算して5日以内(休日を含まない)に回答するものとする。
13.別に配置を求める技術者
専任の監理技術者(又は専任の主任技術者)の配置が義務づけられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、契約の相手方が○○地方整備局管内で入札日から過去2年以内に完成した工事、あるいは入札時点で施工中の工事に関して、以下の何れかに該当する場合、監理技術者(又は主任技術者)とは別に同等の要件を満たす技術者を、専任で1名現場に配置することとする。
① 70 点未満の工事成績評定を通知された企業。
② 発注者から施工中又は施工後において工事請負契約書に基づいて修補又は損害賠償を請求された企業。ただし、軽微な手直し等は除く。
③ 品質管理、安全管理に関し、指名停止又は部局長若しくは総括監督員から書面により警告若しくは注意の喚起を受けた企業。
④ 自ら起因して工期を大幅に遅延させた企業。
なお、当該技術者は施工中、監理技術者(又は主任技術者)を補助し、監理技術者(又は主任技術者)と同様の職務を行うものとする。
また、上記技術者を求めることとなった場合には、その氏名その他必要な事項を監理技術者(又は主任技術者)の通知と同様に契約担当官等に通知することとする。
14.契約締結後の技術提案
契約締結後、受注者は、設計図書に定める工事の目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について、契約担当官等に提案することができる。技術提案が適切と認められた場合には、設計図書を変更し、必要があると認められる場合には請負代金額の変更を行うものとする。詳細は特記仕様書等による。
15.契約書作成の要否等
別冊契約書案により、契約書を作成するものとする。
16.支払条件
前 払 金 | 有(請負代金額の50%以内) |
中間前金払又は 部 分 払 | 中間前金払又は部分払1回(何れか一方を選択) |
17.火災保険付保の要否否。
18.本工事に直接関連する他の工事の請負契約を本工事の請負契約の相手方との随意契約により
締結する予定の有無無。
19.再苦情申立て
(1)契約担当官等からの落札者の決定結果に対しての説明に不服がある者は、上記12.(4)の回答を受けた日の翌日から起算して7日以内(休日を含まない)に、書面により、局長に対して、再苦情の申立てを行うことができる。
(2)
(3)
①
再苦情の申立てについては、○○地方整備局が設置した入札監視委員会が審議する。
再苦情申立ての受付窓口及び受付時間
受付窓口
〒○○○-○○○○ ○○市○○区○○町○○番○○号
国土交通省 ○○地方整備局 主任監査官
℡ ○○○-○○○-○○○○(代)
② 受付時間午前9時30分から午後5時まで
(4)再苦情申立てに関する手続等を示した書類等の入手先は、上記(3)①の受付窓口とする。
20.その他
(1)契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2)入札参加者は、別冊○○地方整備局競争契約入札心得及び別冊契約書案を熟読し、○○地方整備局競争契約入札心得を遵守すること。
(3)電子入札システムは毎日、午前9時から午後6時まで稼働している。また、稼働時間内でシステムをやむを得ず停止する場合、稼働時間を延長する場合は、電子入札施設管理センターホームページ「ヘルプデスク」コーナーの「緊急連絡情報」で公開する。
電子入札施設管理センターホームページアドレス http://www.e-bisc.go.jp
(4)システム操作上の手引書としては、国土交通省発行の「電子入札準備手順書」を参考とすること。
「電子入札準備手順書」は、電子入札施設管理センターホームページでも公開している。
(5)障害発生時及び電子入札システム操作等の問い合わせ先は下記のとおりとする。
・システム操作、接続確認等の問い合わせ先
電子入札施設管理センターヘルプデスク 電話03-3505-0514電子入札施設管理センターホームページ http://www.e-bisc.go.jp
・ICカードの不具合等発生時の問い合わせ先取得された各認証局へ
ただし、応札等の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合は、 国土交通省 ○○地方整備局 ○○河川国道事務所 経理課 契約指導係電話○○○-○○○-○○○○(内線○○○)
へ連絡すること。
(6)入札参加者が電子入札システムで書類を送信した場合には、下記に示す通知、通知書及び受付
票を送信者に発行するので確認を行うこと。日時変更通知書
入札書受信確認(電子入札システムから自動発行。)
入札書受付票(受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)辞退届受信確認(電子入札システムから自動発行。)
辞退届受付票
入札締切通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)再入札通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。) 再入札書受信確認(電子入札システムから自動発行。)
落札者決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)決定通知書
保留通知書 取止め通知書
(7)低入札価格調査を受けた者との契約については、別冊契約書案第34条第1項中「10分の5」を「10分の2」とし、第5項、第6項及び第7項もこれに準じて割合を変更する。
(8)低入札価格調査を受けた者との契約については、契約の保証の額を請負代金の10分の3以上とする。
別表1.本入札手続きに係る期間等
申請等の受付は、土曜日、日曜日及び祝日等(行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91
号)第 1 条に規定する行政機関の休日)を除く、午前9時から午後6時(電子入札の場合)。又は、
① | 入札説明書に対する質問の提出期間 | 指名通知の日の翌日から令和○○年○○月 ○○日(○)午後4時まで |
② | 上記①に対する回答期限 | 令和○○年○○月○○日(○)まで |
③ | 入札の締切 | 令和○○年○○月○○日(○)午後3時まで |
④ | 開札日時 | 令和○○年○○月○○日(○)午前 10 時 |
⑤ | 施工体制確認のための追加資料を提出 すべき旨の連絡 | 令和○○年○○月○○日(○)午後5時まで |
⑥ | 施工体制確認のための追加資料提出の 期限 | 令和○○年○○月○○日(○)午後5時まで |
午前9時 15 分から午後6時(紙入札の場合(上記5.(1)②の担当部局の受付時間)とする。ただし、申請期限等の最終日の受付時間は、電子・紙入札ともに下記のとおりとする。
2-3 一般競争入札
2-3-1 入札説明書(復興 JV)
入札説明書(例)
○○地方整備局○○河川国道事務所の○○工事に係る入札公告(建設工事)に基づく一般競争入
札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1.公告日
令和○○年○○月○○日
2.契約担当官等
分任支出負担行為担当官
○○地方整備局
○○河川国道事務所長
○○ ○○
○○県○○市○○区○○丁目○○番○○号
3.工事概要
(1)工事名
(2)工事場所
(3)工事内容
(4)工 期
(5)工事実施形態
○○工事(電子入札対象案件)
○○県○○市○○区○○地先
別冊図面及び別冊仕様書のとおり
契約締結日の翌日から令和○○年○○月○○日まで
① 本工事は、総価契約単価合意方式の対象工事である。本工事では、受発注者間の双務性の向
上とともに、契約変更等における協議の円滑化を図るため、契約締結後受発注者間の協議により総価契約の内訳として単価等を合意することとする。
なお、本方式の実施にあたっては、「総価契約単価合意方式実施要領」及び「総価契約単価合意方式実施要領の解説」に基づき行うものとする。
また、実施方式については、受注者の希望により、単価等を個別に合意する方式(以下「単価個別合意方式」という。)又は単価を包括的に合意する方式(以下「単価包括合意方式」という。)を選択できるものとし、単価包括合意方式を選択する場合は、契約締結後、契約担当課から送付される「単価包括合意方式希望書」を契約締結後14日以内に契約担当課に提出すること。
なお、協議開始の日から14日以内に「単価個別合意方式」による協議が整わない場合は、
「単価包括合意方式」にて行うものとする。
(実施要領等については、国土交通省ホームページを参照 http://www.mlit.go.jp/tec/sekisan/ sekkei.html)
② 本工事は、入札時に施工方法等に関する技術提案(以下技術提案)を受け付け、価格以外の
要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(○○○型)の適用工事のうち、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。
③ 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成 12 年法律第 104 号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
④ 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の試行工事である。
⑤ 本工事は、「土木請負工事工事費積算基準」等により各種工種区分に従って対象額ごとに求めた共通仮設費率(率分)及び現場管理費率にそれぞれの補正係数を乗じることとしていることから、見積にあたっては留意すること。なお、補正係数については9-1.積算基準等に関する事項に記載している係数とする。
⑥ 本工事は、復旧・復興建設工事共同企業体(以下「復興JV」という)の参加を認める試行工事である。
(6) 本工事は、資料の提出、入札等を電子入札システムで行う対象工事である。なお、提出資料において証明書等が必要なものは必ず添付するものとする。ただし、以下の点に留意すること。
① 当初より、電子入札システムによりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができるものとする。
② 電子入札システムによる手続に入った後に、紙入札方式への途中変更は原則として認めないものとするが、応札者側にやむを得ない事情があり、全体入札手続に影響がないと発注者が認めた場合に限り、例外的に認めるものとする。なお、やむを得ない事情が生じた場合には、下記8.の担当部局へ早急に連絡を行うこと。ただし、紙入札方式による申請・応札等は、紙入札方式参加承諾願(別紙様式)を提出し、発注者の承諾を得た後でなければ行うことはできない。
③ 以下、本説明書において、これまでの紙入札方式による場合の記述部分は、全て上記の発注者の承諾を前提として行われるものである。
4.競争参加資格
(1)予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号。以下「予決令」という。)第 70 条及び第 71 条の規定に該当しない者であること。
(2)○○地方整備局における○○工事に係る○等級又は○等級の一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている
者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、○○地方整備局長(以下「局長」という。)が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。
(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(4)令和○○年4月1日以降に、発注者から直接請け負った者(以下「元請け」という。)として
完成・引渡しが完了した、次の要件を満たす工事の施工実績を有すること(共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が 20%以上の場合のものに限る。)。
① 次のいずれかの直轄工事(国が発注した工事で、公団等、都道府県、市町村、自治体の外郭団体(公社等)は含まない)の施工実績
(ア) 海岸構造物工事(突堤、離岸堤、人工リーフ、消波堤、高潮又は津波防波堤のいずれか)
(イ) 河川構造物工事(堰、水門、樋門、又は樋管、揚水機場、排水機場のいずれか)
(ウ) 海岸又は河川の築堤工事
(ェ) 海岸又は河川の護岸工事
なお、令和○○年度における○○緊急復旧に係る工事については、施工実績として認めるものとする。
② 当該施工実績が適切なものであること。
適切なものとは、過失による粗雑工事に起因した指名停止、契約違反に起因した指名停止を受けていないなど、不正又は不誠実な行為がなされたものではないこと。
また、当該施工実績が大臣官房官庁営繕部又は地方整備局の発注した工事(旧地方建設局を含み、港湾空港関係を除く。)に係る実績である場合にあっては、工事成績評定点が65点未満のものを除く。
ただし、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)の提出期限の日までに工事成績評定点の通知がされていない工事の施工実績を提出する場合は、上記②の要件を満たすとともに工事事故による指名停止を受けていない工事の施工実績に限り参加資格を認める。
③ 経常建設共同企業体(甲型)にあっては、構成員のうち何れか1社が、上記①から②までの要件を満たしていること。
④ 復興JVにあっては、すべての構成員が、上記①から②までの要件を満たしていること。
(5)施工計画(技術的所見)が適正であること。
(6)次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。
ただし、本工事において、現場施工に着手するまでの期間及び工事完成後、検査が終了し事務手続、後片付け等のみが残っている期間については、必ずしも主任技術者又は監理技術者の専任は要しない。
① 1級の土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次の者をいう。
(ア) 1級の建設機械施工技士の資格を有する者
(イ) 技術士(建設部門)、又は総合技術監理部門(選択科目を「建設」とするものに限る。)の資格を有する者
(ウ) これらと同等以上の資格を有する者と建設大臣又は国土交通大臣が認定した者
② 令和○○年4月1日以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した、次の要件を満たす工事の施工経験を有する者であること(共同企業体の構成員としての経験は出資比率が 20%以上の場合のものに限る。)。
(ア)次のいずれかの直轄工事(国が発注した工事で、公団等、都道府県、市町村、自治体の外郭団体(公社等)は含まない)の施工経験
(a) 海岸構造物工事(突堤、離岸堤、人工リーフ、消波堤、高潮又は津波防波堤のいずれか)
(b) 河川構造物工事(堰、水門、樋門、又は樋管、揚水機場、排水機場のいずれか)
(c) 海岸又は河川の築堤工事
(d)海岸又は河川の護岸工事
なお、令和○○年度における○○緊急復旧に係る工事については、施工経験として認めるものとする。
(イ) 当該施工経験が適切なものであること。
適切なものとは、過失による粗雑工事に起因した指名停止、契約違反に起因した指名停止を受けていないなど、不正又は不誠実な行為がなされたものではないこと。
また、当該施工経験が大臣官房官庁営繕部又は地方整備局の発注した工事(旧地方建設局を含み、港湾空港関係を除く。)に係る経験である場合にあっては、工事成績評定点が65点未満のものではないこと。
ただし、申請書及び確認資料の提出期限の日までに工事成績評定点の通知がされていない工事の施工経験を提出する場合は、上記(イ)の要件を満たすとともに工事事故による指名停止を受けていない工事の施工経験に限り参加資格を認める。
③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
④ 配置予定の主任技術者又は監理技術者は、入札しようとする者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者であること。なお、証明できる資料の提出がなされない場合は入札に参加できないことがある。(直接的かつ恒常的な雇用関係とは、所属建設業者との雇用関係があり、かつ、その雇用が入札締め切り日(下記12.)以前に3ヶ月以上の雇用関係があることを意味する。ただし、在籍出向者(当該年度における企業集団確認書がある場合を除く。)、派遣社員は直接的雇用関係とは認めない。証明書は健康被保険者証、雇用保険被保険者資格所得等確認通知書(事業主通知書)、市町村が作成する住民税通知書等の添付によるものとする。)
⑤ 経常建設共同企業体(甲型)にあっては、全ての構成員が、主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できることとし、うち1人が上記①及び②の要件を満たしていること。なお、監理技術者の場合は上記③の要件についても満たしていること。
⑥ 復興JVにあっては、全ての構成員が、発注工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置することができること。ただし、当該工事規模に見合った施工能力を有する構成員が当該許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を専任で配置する場合においては、残りの構成員は、監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に兼任で配置することで足りるものとする。なお、監理技術者又は国家資格を有する主任技術者の専任を求める期間は、上記(6)と同様な取り扱いとする。また、専任で配置されるいずれかの構成員の配置予定の技術者うち1人が上記①及び②の要件
を満たしていることとし、監理技術者の場合は上記③の要件についても満たしていること。
(7)申請書及び確認資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、局長から工事請負契約に係る
指名停止等の措置要領(昭和 59 年3月 29 日付け建設省厚第 91 号)に基づく指名停止を受けていないこと。
(8)上記3.に示した工事に係る設計業務等の受託者でないこと。又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
(9)入札に参加しようとする者の間に以下の基準の何れかに該当する関係がないこと(基準に該当する者の全てが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。なお、上記の関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、○○地方整備局競争契約入札心得第4条の3第2項の規定に抵触するものではないことに留意すること。
① 資本関係
以下の何れかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続きが存続中の会社である場合を除く。
(ア) 親会社と子会社の関係にある場合。
(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合。
② 人的関係
以下の何れかに該当する二者の場合。ただし、(ア)については、会社の一方が更生会社又は再生手続きが存続中の会社である場合を除く。
(ア) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合。
(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合。
③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合
その他上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
(10)入札に参加しようとする者は以下の要件によること。
① ○○地方整備局における○○工事に係る○等級の一般競争参加資格の認定を受けている者は、○○地方整備局管内(○○県、○○県、○○県、○○県、○○県及び○○県)に建設業法の許可(当該工事に対する建設業種)に基づく本社(本店)、支店、又は営業所が所在すること。
② ○○地方整備局における○○工事に係る○等級の一般競争参加資格の認定を受けている者
(復興JVを除く)は、○○地方整備局管内(○○県、○○県、○○県、○○県、○○県及び
○○県)に建設業法の許可(当該工事に対する建設業種)に基づく本社(本店)が所在すること。
③ 復興JV(登録申請中含む)の構成員のいずれか1社が○○県内に建設業法の許可(当該工事に対応する建設業種)に基づく本社(本店)が所在すること。
(11)経常建設共同企業体(甲型)にあっては、全ての構成員が、(1)、(7)及び(10)の要件を満たしていること。また、復興JVにあっては、全ての構成員が、(1)、(7)の要件を満たしていること。
(12)○○地方整備局(港湾空港関係を除く。)における令和○○年度から令和○○年度までに完成・引渡しが完了した○○工事について、次の要件を満たしていること。
① 当該工種工事における工事成績評定点の平均点(共同企業体の構成員としての工事実績があ
る場合においては、その工事成績評定点を含めない。)が65点未満でないこと。なお、実績がない場合については、工事成績評定点を要件としない。
② 経常建設共同企業体(甲型)にあっては、当該工種工事における当該経常建設共同企業体(甲型)の工事成績評定点の平均点が65点未満でないこと。当該経常建設共同企業体(甲型)としての実績がない場合は、当該工種工事における実績がある全ての構成員について、工事成績評定点の平均点が65点未満でないこと。
なお、当該経常建設共同企業体(甲型)としての実績がなく、かつ構成員の全てが実績を有しない場合については、工事成績評定点を要件としない。
③ 復興JVにあっては、当該工種工事における実績がある全ての構成員について、工事成績評定点の平均点が65点未満でないこと。
なお、構成員のうち実績を有しない者については、工事成績評定点を要件としない。
④ ○○地方整備局(港湾空港関係を除く。)における当該工種工事で、調査基準価格を下回る価格をもって契約している場合(完成・引渡しが完了した工事を除く。)には、次の(ア)から
(ウ)までの全ての要件を満たしていること。
(ア) 令和○○年度から令和○○年度までに完成・引渡しが完了した、○○地方整備局(港湾空港関係を除く。)における当該工種工事の施工実績があること。
(イ) (ア)の工事成績評定点の平均点(共同企業体の構成員としての工事実績がある場合においては、その工事成績評定点を含めない。)が74点未満(ただし、調査基準価格を下回った価格をもって契約している工事が複数ある場合は、1件増すごとに2点加えた点数とする。)でないこと。
(ウ) (ア)の工事成績評定点が65点未満の工事がないこと。
(13)入札参加者の代表者又は代理権限のある名義人のICカードにより、電子入札システムから当該工事の本説明書及び見積りに必要な図書等(図面、仕様書、現場説明書、参考資料等(変更分含む))をダウンロードしない者又は発注者の指定する方法(CD-R等による貸与等)での交付を受けない者は入札に参加することができない。
(14)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
5.施工計画に関する事項
(1)施工計画の適切性
本工事における工程管理に係わる技術的所見(別記様式8)を提出すること。なお、記述量は A4版1枚とし、文字ポイント数は10ポイント以上とする。
判定項目 | 判定基準 | |
施工計画 | 本工事における工程管理に係わる 技術的所見 | 施工計画が適正であること |
(2)施工計画に基づく施工
契約後の実際の施工に際しては、施工計画に記載された内容を含めた施工計画書を作成し、それに基づく施工を行うものとする。
受注者の責により施工計画に記載された内容を満足する施工が行われない場合は、工事成績評定を減ずる等の措置を行う。
6.総合評価に関する事項
(1)評価項目
本工事の総合評価は、次の②の技術提案を受け付け、①から④までと価格を総合的に評価して落札者を決定するものとする。
① 施工体制(品質確保の実効性、施工体制確保の確実性)
② 技術提案
被覆ブロック据付及び天端コンクリート養生における施工上配慮すべき事項、安全対策における施工上配慮すべき事項についての技術提案
③ 施工能力等
④ 地域精通度・貢献度等
(2)技術提案における最低限の要求要件(以下「要求要件」という。)として、設計図書における諸法令を遵守するとともに、○○地方整備局制定共通仕様書及び次の①から⑤の要件を満たしており、その施工計画が具体的に示されていること。
・築堤盛土の品質管理、被覆ブロック据付及び吸出し防止材設置における施工上配慮すべき事項
① 被覆ブロックの据付方法に関する留意点について
② 天端コンクリートの養生に関する留意点について
・安全対策における施工上配慮すべき事項
③ 他機関工事との近接施工における安全対策
④ 土砂運搬における安全対策について
⑤ 高潮、高波、津波に対する安全対策について
(3) 落札者の決定方法
① 入札参加者は、価格及び技術提案をもって入札をし、次の各要件に該当する者のうち、下記
(4)「総合評価の方法」によって得られた数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。
(ア) 入札価格が予決令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。
なお、予定価格は、設計図面及び設計図書に基づき算出し、総合評価管理費は含まない。
(イ) 評価値が、標準点(100点)を予定価格で除した数値を下回らないこと。
② 上記において、評価値の最も高い者が2人以上あるときは、該当者にくじを引かせて落札者を決める。
加算点最高点数(30点)
加算点=
× 各企業の評価項目の獲得点数
(イ)から(エ)の評価項目の満点
(仮に、(イ)から(エ)の評価項目の満点が60点の場合、獲得点数が60点の場合は加算点30点。獲得点数が 24 点の企業は 30/60×24=12 点。17 点の企業は 30/60×17=8.5 点となる。)
(4) 総合評価の方法
① 標準点
当該工事について入札説明書に記載された要求要件を実現できると認められる者に標準点
100点を与える。
② 施工体制評価点及び加算点
資料の内容に応じ、下記(ア)の評価を行い施工体制評価点を与え、また(イ)から(エ)までの評価項目毎に評価を行い、加算点を与える。
施工体制評価点の最高点数は30点、加算点の最高点数は30点とする。
なお、(イ)技術提案の評価は入札説明書等に示された内容(以下「標準案」という。)について、それと異なる施工方法等(以下「VE提案」という。)を評価し標準案は評価しない。
(ア)施工体制(品質確保の実効性、施工体制確保の確実性)
(イ)技術提案
(ウ)施工能力等
(エ)地域精通度・貢献度等
「加算点」の算出方法は、上記(イ)から(エ)までの評価項目の満点(合計点数)を加算点最高点数30点に相当するものとし、各企業の獲得点数により加算点(小数第2位切り捨て)を算出する。
③ 入札価格及び技術提案に係る総合評価は、入札者の申込みに係る上記①及び②により得られた標準点と施工体制評価点及び加算点の合計を当該入札者の入札価格で除して得た評価値をもって行う。
④ 提出された技術提案のうち、過度にコスト負担を要する提案がなされた場合においては、過度にコスト負担を要しない提案よりもより優位な評価はしない。
(5) 評価に関する基準
各評価項目について下記の評価基準に基づき加点する。
Ⅰ.施工体制評価点
1)施工体制
評価項目 | 評価基準 | 配点 | 得点 | |
品質確保の実効性 | 工事の品質確保のための適切な施工体制が十分確保され、入札説明書等に記載された要求要 件をより確実に実現できると認められる場合 | 15.0 | /15.0 | |
工事の品質確保のための適切な施工体制が概ね確保され、入札説明書等に記載された要求要 件を確実に実現できると認められる場合 | 5.0 | |||
その他 | 0.0 | |||
施工体制確保の確実性 | 工事の品質確保のための施工体制のほか、必要な人員及び材料が確保されていることなどにより、適切な施工体制が十分確保され、入札説明書等に記載された要求要件をより確実に実 現できると認められる場合 | 15.0 | /15.0 | |
工事の品質確保のための施工体制のほか、必要な人員及び材料が確保されていることなどにより、適切な施工体制が概ね確保され、入札説明書等に記載された要求要件を確実に実現で きると認められる場合 | 5.0 | |||
その他 | 0.0 |
Ⅱ.加算点
1) 技術提案の適切性について
① 技術提案について
評価項目 | 評価基準 | 得点 |
被覆ブロック据付及び天端コンクリート養生における施工上配慮すべき事項、安全対策における施工上配慮すべき事項についての技術提案内容 | 被覆ブロック据付及び天端コンクリート養生における施工上配慮すべき事項、安全対策における施工上配慮すべき事項について、最も有効と思われるものを5つ記述すること。 述毎に評価を行い、獲得ポイントに応じて最大30点を与える。 なお、1つの記述欄に付番や箇条書き等により複数記述した場合は、複数記述した記述欄を評価しないことがある。 また、指定した記述数を超えた内容についても評価しない。 | /30.0 |
2) 施工能力等
① 企業の施工実績
評価項目 | 評価基準 | 配点 | 得点 | |
令和○○年度以降の施工実績 | 国土交通省等の実績 | 1.0 | /1.0 | |
国土交通省等以外の実績 | 0.5 | |||
民間の実績 | - | |||
令和○○・○○・○○年度の当該工種の3ヶ年の平 均工事成績評定点 | 77点以上 | 3.0 | /3.0 | |
73点以上77点未満 | 1.0 | |||
73点未満 | 0.0 | |||
○○地方整備局発注工事の令和○○年度以降の優良工事表彰、工事成績優秀企業認定、工事成績優 秀地域企業表彰の有無 | 工事成績優秀地域企業表彰の実績有り | 2.0 | /2.0 | |
優良工事表彰又は工事成績優秀企業認 定の実績有り | 2.0 | |||
事務所長表彰の実績有り | 1.0 | |||
表彰、認定の実績無し | 0.0 | |||
○○地方整備局発注工事の令和○○年度以降の 3D・SAFETY・安全表彰の 有無 | 表彰の実績有り | 1.0 | /1.0 | |
表彰の実績無し | 0.0 | |||
本工事における新技術活用の取り組みの有無 | 有用な新技術を活用 | 2.0 | /2.0 | |
NETIS(評価情報)技術を活用 | 1.0 | |||
該当無し | 0.0 |
1.令和○○年度以降の施工実績の復興JVの評価は、全ての構成員が「国土交通省等の実績」の場合のみに「1.0」評価とする。また、構成員のいずれか1社でも「国土交通省等以外の実績」であれば「0.5」評価とする。
2. 平均工事成績評定点は、復興JVを除き○○地方整備局が発注した土木工事(港湾空港事業除く)の令和○○・○○・○○年度の当該工種の3ヶ年の平均工事成績評定点で評価する。
経常建設共同企業体の構成員としての工事実績がある場合においては、その工事成績評定点を含めない。また、経常建設共同企業体にあっては当該共同企業体の平均工事成績評定点とする。復興JVの場合は、すべての構成員が○○県内に本店を有する場合は、○○地方整備局が発注 した土木工事(港湾空港事業除く)の令和○○・○○・○○年度の当該工種の3ヶ年の平均工事成績評定点の平均とする。また、復興JVの構成員のうち○○県内に本店を有しない企業を含む場合については、それぞれ本店を有する各地方整備局、北海道開発局、内閣府沖縄総合事務局が発注した土木工事(港湾空港事業除く)の令和○○・○○・○○年度の当該工種の3ヶ年の平均工事成績評定点の平均とする。ただし、令和○○・○○・○○年度の当該工種の3ヶ年の平均工事成績
評定点がない構成員が1社でもあれば評価しない。
3. 優良工事表彰、工事成績優秀企業認定、工事成績優秀地域企業表彰、3D、SAFETY及び安全表彰については、工種区分に関係なく全工種を対象とする。また、復興JVの場合は、構成員のいずれか1社の最も配点の高い表彰等の実績で評価する。
なお、工事成績優秀企業認定日、工事成績優秀地域企業表彰日以降、入札書提出締切の日までの間で65点未満の工事成績の実績がある場合は、評価の対象とはしない。そのため、工事成績優秀企業認定、工事成績優秀地域企業表彰を受賞した企業のうち、認定・受賞後に工事成績評定点が65点未満の通知を受け、本工事の競争参加を希望する場合は、65点未満の通知を受けたことを申請するものとする。申請方法等の詳細は下記のとおりとする。
① 提出締切:入札書提出期限の日の午後3時まで
② 提出場所:下記8.に同じ
③ 提出方法:持参又はFAX
④ 様式:別添2による
4. 優良工事表彰、工事成績優秀企業認定及び工事成績優秀地域企業について、複数の表彰、認定の実績を申請しても累積評価はしない。なお、最も配点の高い表彰を評価する。
5. 3D・SAFETY・安全表彰について、複数の実績を申請しても累積評価はしない。
6. SAFETYにおける「安全に関する体験・提案文」の表彰については、評価しない。
7. 本工事における新技術活用の取り組みの有無において、技術提案と同じNETIS番号の新技術活用の取り組みの場合は、技術提案との重複評価はしない。
また、設計図書で標準案として示されている有用な新技術などのNETIS登録技術は、2)
①において評価の対象としない。
8. 上表における「○○地方整備局発注工事」とは、○○地方整備局の事務所・管理所発注工事を含む。
② 配置予定技術者の能力について
評価項目 | 評価基準 | 配点 | 得点 |
令和○○年度以降の施工実績 | 国土交通省等の実績 | 1.0 | /1.0 |
国土交通省等以外の実績 | 0.5 | ||
民間の実績 | - | ||
令和○○年度以降完成した工事の施工経験に おける工事成績評定点 | 77点以上 | 1.0 | /1.0 |
73点以上77点未満 | 0.5 | ||
73点未満 | 0.0 | ||
令和○○年度以降の優良工事表彰の有無 | 局長表彰の実績有り | 1.0 | /1.0 |
事務所長表彰の実績有り | 0.5 | ||
表彰の実績無し | 0.0 | ||
施工経験での立場 | 現場代理人、監理(主任)技術者 | 1.0 | /1.0 |
担当技術者 | 0.0 | ||
資格 | 1級土木施工管理技士(5年以上) | 1.0 | /1.0 |
1級土木施工管理技士(5年未満) | 0.5 | ||
その他 | 0.0 | ||
継続教育(CPD)の取り組み状況 | 継続教育(当該団体推奨単位以上取得) の証明有り | 2.0 | /2.0 |
継続教育(当該団体推奨単位の3分の 2以上取得)の証明有り | 1.0 | ||
継続教育の証明無し | 0.0 |
1. 配置予定技術者が複数となる場合は得点合計の低い者を採用し評価する。
2. CPD単位取得の「証明書」は、確認資料提出期限から過去1年以内の間までに単位取得が証明された「証明書」を有効とし、年間又は数年間の推奨単位を記載している場合はその何れかが満足していれば評価するものとする。
3. 優良工事表彰は工種区分に関係なく全工種を対象とする。
4. 令和○○年度以降完成した工事の施工経験における工事成績評定点の評価のうち復興JV以外の配置予定技術者においては、「競争参加資格要件で提出した配置予定技術者の経験工事が、令和
○○年度以降○○地方整備局発注工事で完成したものであればその成績評定点で評価する。また、復興JVの配置予定技術者においては、競争参加資格要件で提出した配置予定技術者の経験工事が、令和○○年度以降各地方整備局、北海道開発局、内閣府沖縄総合事務局が発注した土木工事
(港湾空港事業除く)で完成したものであればその成績評定点で評価する。
なお、複数の配置予定技術者の提出があった場合は、評価の最低の者で評価する。
なお、申請書及び確認資料の提出期限の日において、工事成績評定点が通知されていない工事の施工経験については評価しない。
また、本評価項目における評価の対象は、現場代理人及び監理(主任)技術者とし、担当技術
者として従事した場合は評価しない。
5. 令和○○年度以降の優良工事表彰の有無の評価のうち復興JV以外の配置予定技術者においては、○○地方整備局発注工事の令和○○年度以降の優良工事表彰の有無で評価する。また、復興 JVの配置予定技術者においては、各地方整備局、北海道開発局、内閣府沖縄総合事務局発注工事の令和○○年度以降の優良工事表彰の有無で評価する。
③ 企業の手持ち工事量について
評価項目 | 評価基準 | 配点 | 得点 |
当該年度総支払額÷過去 3ヶ年の平均総支払額 | 0.5 未満 | 3.0 | /3.0 |
0.5 以上 1.0 未満 | 0.5 | ||
1.0 以上 | - |
1. 当該年度総支払額が0の場合で、過去3ヶ年の平均総支払額が0の場合の配点は 3.0、過去3ヶ年の平均総支払額がある場合の配点は 3.0 とする。
2. 当該年度総支払額がある場合で、過去3ヶ年の平均総支払額が0の場合の配点は 0.0 とする。
3. 復興JVについては、代表者の手持ち工事量で評価する。
3) 地域精通度・貢献度等
① 地域貢献の実績について
評価項目 | 評価基準 | 配点 | 得点 | |
令和○○年度以降の災害協定等に基づく活動実績の有無 <評価対象の例> ・災害協定に基づく活動実績 ・大規模災害時の応急対策実績 ・維持工事などで実施した小規模災害を含む災害時の活動実績(発注者側の要請を受けた災害応急復旧等の緊急作業(待機を含む)) | 活動実績有り | 4.0 | /4.0 | |
災害協定の締結有り | 2.0 | |||
活動実績無し | 0.0 | |||
令和○○年度以降の地域防災への協力体制の有無 <評価対象の例> ・消防団協力事業所に認定されている場合 ・消防団に協力することにより表彰等を受けている場合 | 有り | 2.0 | /2.0 | |
無し | 0.0 |
1. 評価項目の「令和○○年度以降の災害協定等に基づく活動実績の有無」及び「令和○○年度以降の地域防災への協力体制の有無」については、全国における実績とする。経常建設共同企業体及び復興JVの評価は、全ての構成員が評価基準に該当する場合に評価する。
② 不安全行為等
・○○地方整備局発注工事(港湾空港関係を除く。)等において、以下の①~③のいずれかに該当する場合は、指名停止等の行政措置開始前日まで総合評価における「3)地域精通度・貢献度等」の全項目を評価しない。
① 工事事故により公衆や工事関係者に死亡者若しくは極めて重大な被災が発生した場合、又は社会的に重大で大規模な損害を与えた場合
② 重大な過失による粗雑工事が判明した場合
③ 建設業法違反又は不正若しくは不誠実な行為が判明した場合
(6)施工体制確認のためのヒアリングの実施及び追加資料の提出
施工体制(品質確保の実効性、施工体制確保の確実性)について、どのように施工体制を構築し、それが施工内容の実現確実性の向上につながるかを審査するため、開札後、必要に応じ追加資料の提出を求めるものとする。また、調査基準価格を下回った価格をもって入札した者又は施工体制に不安があり契約の内容に適合した履行がされないおそれのある者についてはヒアリングを実施する。なお、必要に応じ提出を求めることとなる追加資料は、別紙の「Ⅰ 施工体制確認型総合評価落札方式について」のとおりとする。
追加資料を提出すべき旨の連絡は、下記12.(4)の開札の後、令和○○年○○月○○日(○)午後5時までに入札参加者あて連絡するものとし、その提出は、土曜日、日曜日及び休日を除く毎日午前9時30分から午後5時までとし、令和○○年○○月○○日(○)午後5時までに行うものとする。
入札参加者別のヒアリング日時については、追って連絡する。ヒアリングへの出席者には、配置予定技術者(主任技術者又は監理技術者)を必ず含め、資料の説明が可能な者を合わせて、最大で3名以内とする。複数の配置予定技術者を申請した場合には、当該工事に確実に配置できると企業が申し出た配置予定技術者1名を含めるものとする。追加資料の提出がない場合(求めている様式の一部を提出しない場合及び提出された様式の記載が明らかに不備な場合を含む。)又はヒアリングに応じない場合は、入札に関する条件に違反した入札とし、原則として当該企業の入札を無効(無効以外の不利益措置を講じない。)とする。また、追加資料を提出しない旨の申し出が書面(別添1)によりあった場合は、当該企業の入札を無効とする。
ヒアリングの結果、施工体制の評価結果(施工体制評価点の満点に対する割合)に応じて、加算点を減ずる措置を行う。
(7)技術資料に基づく施工
実際の施工に際しては、総合評価に関する事項の技術資料(技術提案等)について記載された内容に基づき、施工計画書作成及び施工を行うものとする。
受注者の責により、競争参加資格確認通知書で認められた技術提案の施工が行われない場合は、以下のとおりの措置を行う。なお、契約締結時点において想定されなかった事象の発生によって、技術提案に基づく施工ができない場合は、受発注者間協議のうえその取扱いについて決定する。
① 工事成績評定点の減点措置
最大10点を限度に、達成状況に応じて工事成績評定点を減ずるものとする。
② 違約金の徴収
技術提案の不履行に伴って技術評価点の見直しを行い、当初の技術評価点との差により、違約金を徴収する。違約金は当初契約額の10%を上限に以下のとおり定める。なお、こ
の取扱いについては、契約締結時に定め、契約書に明記するものとする。また、当該契約不履行によってかしが発見され修補が必要となった場合の取扱いは契約書の定めによるものとする。
違約金の額=当初契約額-(当初契約額×施工後の技術評価点/当初契約時の技術評価点)
※技術評価点とは【標準点+施工体制評価点(施工体制確認型の場合)+加算点】をいう。
※円未満の端数は切り捨て。
7.設計業務等の受託者等
(1)上記4.(8)「上記3.に示した工事に係る設計業務等の受託者」とは、次に掲げる者である。
・○○(株)
(2)上記4.(8)の「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次の
①又は②に該当する者である。
① 当該受託者の発行済株式総数の 100 分の 50 を超える株式を有し又はその出資の総額の 100
分の 50 を超える出資をしている建設業者。
② 建設業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者。
8.担当部局
〒○○○-○○○○ ○○県○○市○○区○○丁目○○番○○号
国土交通省 ○○地方整備局 ○○河川国道事務所 経理課 契約指導係電話 ○○○-○○○-○○○○(代) 内線(○○○)
9.競争参加資格の確認等
(1)本競争の参加希望者は、上記4.に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び確認資料を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
上記4.(2)の認定を受けていない者も次に従い申請書及び確認資料を提出することができる。この場合において、上記4.(1)及び(3)から(14)までに掲げる事項を満たしているときは、開札時において上記4.(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。
なお、期限までに本説明書に定める申請書及び確認資料を提出しない者(必要書類の提出不足を含む。)並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。
さらに、申請書及び確認資料において、入札説明書に定める条件(様式に記載されている注意事項も含む。)を満足しない場合は、評価しないことがある。
参加希望者の代表者又は代理権限のある名義人のICカードにより、電子入札システムからダ
ウンロードした又は発注者の指定する方法(CD-R等による貸与等)での交付を受けた本説明書及び見積りに必要な図書等に基づき申請書及び確認資料を作成すること。また、下記11.の質問及び回答も必ず確認のうえ競争参加資格申請をすること。
① | 提出期間: | 電子入札システムにより提出する場合は、公告の日から令和○○年○○月○○ |
日(○)までの土曜日、日曜日及び休日を除く毎日、午前9時から午後5時(た | ||
だし、最終日は午後4時。)まで。ただし、紙により持参の場合は、公告の日か | ||
② | 提出場所: | ら令和○○年○○月○○日(○)までの土曜日、日曜日及び休日を除く毎日、午前9時 30 分から午後5時(ただし、最終日は午後4時。)まで。 上記8.に同じ |
③ | 提出方法: | 申請書及び確認資料の提出は、電子入札システムにより行うこと。ただし、紙 |
により提出する場合は、提出場所へ持参、郵送(書留郵便に限る。提出期間内 | ||
必着。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期間内必着。)により提 | ||
出することもできる。電送(ファクシミリ)によるものは受け付けない。 |
(2)申請書は、別記様式1により作成すること。
(3)競争参加資格の確認資料は、次に従い作成すること。
なお、下記①の施工実績及び③の配置予定の技術者の施工経験については、「施工実績」(別記様式2)に記載する工事及び「主任(監理)技術者の資格・工事経験」(別記様式3)の「工事の経験の概要」に記載する工事が、大臣官房官庁営繕部又は地方整備局の発注した工事(旧地方建設局を含み、港湾空港関係を除く。)である場合にあっては、当該工事に係る工事成績評定通知書の写しを添付すること。
① 施工実績
上記4.(4)に掲げる資格があることを判断できる施工実績を別記様式2に記載すること。記載する施工実績の件数は1件でよい。ただし、経常建設共同企業体(甲型)にあっては、構成員の何れか1社の施工実績を記載すること。また、復興JVにあっては、すべての構成員の施工実績を記載すること。
・工事の発注機関は
(ア)「国土交通省等」 国土交通省及び建設省
(イ)「国土交通省等以外」 国土交通省及び建設省以外
② 施工計画書
上記5.(1)の判定項目に対して、上記4.(5)に掲げる資格があることを判断できる施工計画(技術的所見)を別記様式8に記載すること。
③ 配置予定の技術者
上記4.(6)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の資格、施工経験及び申請時における他工事の従事状況(担当技術者として他工事に従事している場合を含む。)を別記様式3に記載すること。
記載する施工経験の件数は配置予定の技術者について1件でよい。ただし、経常建設共同企業体(甲型)及び復興JVにあっては、施工経験を有する配置予定技術者の資格と所属会社、及びその工事の施工経験を記載すること。なお、配置予定の技術者として複数の候補技術者の資格及び施工経験を記載することもできる。ただし、審査対象は、得点合計の低い者を採用し評価する。
また、同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とする場合において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取下げを行うこと。ただし、他の工事を落札し予定技術者を配置することができなくなったときにおいて、既に提出されている入札書については無効扱いとするので申し出を行うこと。他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず、重複して落札した場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
なお、施工経験として提出した工事の全工期に従事していない配置予定技術者は、上記4.
(6)②に掲げる工事の施工経験が分かる資料(工事実施工程と工事量及び配置予定技術者の従事期間に関する資料等)を別記様式3の他に提出すること。その従事期間における工事量が上記4.(6)②に掲げる要件を満たさない場合及び全工期に従事していない配置予定技術者が工事の施工経験が分かる資料を提出しない場合は施工経験として認めない。
④ 契約書の写し
上記①の同種の工事の施工実績及び上記③の配置予定の技術者の同種の工事の施工経験として記載した工事に係る契約書の写しを提出すること。ただし、当該工事が、財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム(CORINS)」に登録されており、かつ CORINSの登録データで競争参加資格の有無の確認ができる場合は、契約書の写しを提出する必要はない。
⑤ 監理技術者資格者証等の写し
上記③の配置予定の技術者の従事役職を監理技術者とする場合は、監理技術者資格者証の写し(両面)、及び監理技術者講習修了証の写しを提出すること。
確認資料の提出期限の日において、監理技術者資格者証又は監理技術者講習修了証の有効期限が過ぎている場合は、本工事の契約までに確実に再取得が可能な資料等(再取得又は再交付の申請書の写し)を提出した場合を除き配置予定技術者として認めない。
⑥ 調査基準価格を下回る価格をもって契約している場合
上記4.(12)③の○○地方整備局(港湾空港関係を除く。)における当該工種工事で、調査基準価格を下回る価格をもって契約している場合(完成・引渡しが完了した工事を除く。)には、別記様式5に記載すること。
(4)総合評価項目に関する確認資料は、次に従い作成すること。
① 技術提案
技術提案にあたり、VE提案で施工する場合は、技術提案書でVE提案と選択し、その内容を明示した技術提案書(別記様式9)を提出すること。また、標準案で施工する場合は、標準
案を選択し技術提案書(別記様式9)を提出すること。ただし、標準案の場合、その施工計画の内容について技術提案書への記載は不要である。
なお、技術提案にあたっては、技術提案項目に対しVE提案又は標準案の何れかを提出すること。
現場説明事項書等において別途協議する事項については、技術提案の対象としない。当該事項に関する技術提案があっても評価しない。
② 技術提案書の提出等について
(ア)技術提案
施工方法等の技術的事項に対する所見を別記様式9に記載すること。
発注者は、VE提案については、その後の工事において、その内容が一般的に使用されている状態になった場合は、無償で使用できるものとする。ただし、工業所有権等の排他的権利を有する提案についてはこの限りでない。また、VE提案等を適正と認めることにより、設計図書においては施工方法等を指定しない部分の工事に関する建設業者の責任が軽減されるものではない。
VE提案の審査にあたっては、施工の確実性、安全性及び管理方法を評価する。
(イ)技術資料のヒアリング
資料のヒアリングは、必要に応じて行うものとし、その場合の日時、場所等必要事項は別途通知する。
(ウ)技術提案書(VE提案)の評価の通知等
上記9.(4)①及び②により提出された技術提案書について競争参加資格確認通知に併せて技術提案の評価を通知する。通知する内容は、技術提案ごとに加算点の付与の対象とする提案
(「○」と表記。)、加算点の付与の対象としない提案(「-」と表記。)及び実施不可の提案(「×」と表記。)とする。なお、実施不可の提案とは、発注者が設定している標準案を満足していないなど技術提案として適正と認められない提案や現場条件により実施できない提案などである。
なお、競争参加資格確認通知に合わせて採否通知された評価結果に同意のうえ入札に参加するものとし、実施不可の技術提案として通知されたVE提案については、実施しないものとする。
③ 表彰実績等
次の(ア)から(キ)までについて別記様式6に記載すること。
(ア)企業における優良工事表彰、工事成績優秀企業認定、工事成績優秀地域企業表彰
令和○○年度以降(当該年含む。)の局長又は事務所長による表彰の「有無」に○印を記入。
「有」の場合は事実を証明できる資料を添付すること。
経常建設共同企業体(甲型)にあっては、当該共同企業体の実績とし、構成員としての実績は含まない。また、復興JVの場合は、構成員の最も配点の高いいずれか1社の実績で評価するので該当する表彰の内容を記入すること。
(イ)3D・SAFETY・安全表彰
令和○○年度以降(当該年含む。)の局長又は事務所長による表彰の「有無」に○印を記入。
「有」の場合は事実を証明できる資料を添付すること。
経常建設共同企業体(甲型)にあっては、当該共同企業体の実績とし、構成員としての実績は含まない。また、復興JVの場合は、構成員のいずれか1社の実績で評価するので該当する表彰の内容を記入すること。
(ウ)配置予定技術者における優良工事表彰
配置予定技術者が、現場代理人、監理技術者及び主任技術者のいずれかの立場で従事した令和○○年度以降(当該年含む。)の優良工事表彰の「有無」に○を記入。
「有」の場合は事実を証明できる資料を添付すること。
経常建設共同企業体(甲型)にあっては、当該共同企業体の実績とし、構成員としての実績は含まない。
なお、当該優良工事表彰における配置予定技術者の従事期間は、主たる工種の全期間に従事した場合とする。
(エ)本工事における新技術活用の取り組み
有用な新技術を活用又はNETIS(評価情報)技術を活用の「有無」に○印を記入。
「有」の場合は、具体的な活用工種における施工計画等説明できる資料を添付すること。新技術を活用する場合は、活用工種名、新技術名及び登録番号を明記すること。
「有用な新技術」とは、NETISに掲載されている推奨技術、準推奨技術、設計比較対象技術、活用促進技術、少実績優良技術とする。また、「NETIS(評価情報)」とは、NET IS(評価情報)に掲載されている技術とする(登録番号○○-○○○○○○-Vの技術)。
ただし、本格運用(H18 新制度)未対応の技術については評価しないものとする。
技術提案で新技術を活用する提案をして、技術提案と同じNETIS番号の新技術活用の取り組みとなる場合は、技術提案と重複評価しない。
また、設計図書で標準案として示されている有用な新技術などのNETIS登録技術は、本評価項目において評価の対象としない。
(オ)継続教育(CPD)の取り組み状況
継続教育(当該団体推奨単位以上又は推奨単位の3分の2以上取得)の証明の「有無」に○印を記入。
「有」の場合は、配置予定技術者の学習履歴を証明する証明書の写しを添付し、当該団体推奨単位以上又は推奨単位の3分の2以上を取得している事を証明できる資料を添付すること。
主なCPD証明学協会等の推奨(望ましい)単位に対する評価基準は次のとおりとし、次表以外のCPD証明学協会等が証明するCPD学習履歴の評価は、証明する学協会等の推奨時間に基づき評価するものとする。
CPD 証明学協会等 | 推奨単位 | 評価単位 | 3 分の 2 評価単位 |
(社)全国土木施工管理技士会連合会 | 30 ユニット/年 60 ユニット/2 年 150 ユニット/5 年 | 30 ユニット/年 60 ユニット/2 年 150 ユニット/5 年 | 20 ユニット/年 40 ユニット/2 年 100 ユニット/5 年 |
(社)日本技術士会 | 50CPD 時間/年 150CPD 時間/3 年 | 50CPD 時間/年 150CPD 時間/3 年 | 33CPD 時間/年 100CPD 時間/3 年 |
(社)土木学会技術推進機構 | 50 単位/年 250 単位/5 年 | 50 単位/年 250 単位/5 年 | 33 単位/年 167 単位/5 年 |
(社)日本造園学会 | 50 単位/年 | 50 単位/年 | 33 単位/年 |
(社)日本建築士会連合会 | 50 単位/年 250 単位/5 年 | 50 単位/年 250 単位/5 年 | 33 単位/年 167 単位/5 年 |
(社)地盤工学会 | 50 単位/年 | 50 単位/年 | 33 単位/年 |
(社)空気調和・衛生工学会 | 50 ポイント/年 | 50 ポイント/年 | 33 ポイント/年 |
農業土木技術者継続教育機構 | 50 単位/年 | 50 単位/年 | 33 単位/年 |
(社)電気学会 | 150 時間単位/3 年 | 150 時間単位/3 年 | 100 時間単位/3 年 |
(社)電子情報通信学会 | 150 ポイント/3 年 | 150 ポイント/3 年 | 100 ポイント/3 年 |
(社)日本機械学会 | 20 ポイント/年 | 20 ポイント/年 | 13 ポイント/年 |
なお、上記4.(6)に定める配置予定技術者として複数の候補技術者を記載する場合には、上記6.(5)Ⅱ.2)②「配置予定技術者の能力について」に係る得点合計の最も低い者を評価するものとする。
(カ)災害協定等に基づく活動実績
令和○○年度以降の全国における災害協定等に基づく活動実績(維持工事などで実施した小規模災害を含む災害時の活動実績(発注者側の要請を受けた災害応急復旧等の緊急作業(待機を含む)))又は災害協定の締結の「有無」に○印を記入。
有の場合は事実を証明できる資料を添付すること。
経常建設共同企業体(甲型)及び復興JVにあっては、全ての構成員が活動実績(災害協定の締結)を有している場合のみに評価するので全ての構成員が該当する場合について記入すること。
(キ)地域防災への協力体制の有無
令和○○年度以降の全国における地域防災への協力体制の「有無」に○印を記入。
有の場合は、事実を証明(認定を受けた事業所名及び認定月日)できる資料を添付すること。
経常建設共同企業体(甲型)及び復興JVにあっては、全ての構成員が条件を有している場合のみに評価するので全ての構成員が該当する場合について記入すること。
1)消防団協力事業所に認定されている場合とは、以下のとおりとする。
・消防団協力事業所表示証を消防庁又は市町村等より交付を受けていてかつ当該工事の開札時点においてその認定が有効(有効期間に注意)であること。
・消防団協力事業所表示証の写し及び交付年月日がわかる資料を提出すること。
2)消防団に協力することにより表彰等を受けている場合とは、以下のとおりとする。
・令和○○年度以降に各市町村や消防本部等(消防団長も含む。)より事業所として消防団活動に協力したとして表彰や感謝状を受けていて、かつ消防団活動に協力する体制(消防団長が発行する証明書の写しも含む。)が競争参加資格確認申請時においても継続中であること。消防団活動に協力する体制の例としては、従業員が消防団活動を行うにあたって休暇等の取得など就業規則等において配慮されていることなどをいう。
・表彰や感謝状の写し及び消防団活動に協力する体制(消防団長が発行する証明書の写しも含む。)が競争参加資格確認申請時においても継続中であることを証明する資料を提出すること。
(5)競争参加資格の確認は、申請書及び確認資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和○○年○○月○○日(○)までに電子入札システムで通知する(ただし、書面により申請した場合は、書面で通知する。)。
(6)その他
① 申請書及び確認資料の作成並びに提出に係る費用は、提出者の負担とする。
② 分任支出負担行為担当官は、提出された申請書及び確認資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。
③ 提出された申請書及び確認資料は、返却しない。
④ 提出期限以降における申請書又は確認資料の差し替え及び再提出は認めない。
⑤ 申請書及び確認資料に関する問い合わせ先
(1)、(2)及び(5)に関して・・・上記8.に同じ。
(3)及び(4)に関して・・・・次による。
〒○○○-○○○○ ○○県○○市○○区○○丁目○○番○○号
国土交通省 ○○地方整備局 ○○河川国道事務所 品質確保課長電話○○○-○○○-○○○○(代) 内線(○○○)
⑥ 電子入札システムにより申請書及び確認資料を提出する場合は、配布された様式【Word2003形式又は一太郎 2006 形式で保存。】で作成し、複数の申請書類は、ファイル圧縮ソフト(圧縮
形式はLZH形式に限る。)により全てを 1 つにまとめること。契約書などの印がついているものは、スキャナーで読み込み本文に貼り付けるか又はコピーを9.(1)①に定める期間まで
(必着)上記8.あてに郵送又は託送すること。また、圧縮したファイルの容量は 3MB 以内とすること。
なお、様式が定められていない書面は下記の形式で作成してもよい。
<資料の作成形式>
使用するアプリケーション及び保存ファイルの形式は次表のとおりとする。ただし、当該ファイルの保存時に損なわれる機能は作成時に使用しないこと。
番号 | 使用アプリケーション | 保存ファイルの形式 |
1 | 一太郎 | 一太郎 2006 形式以下のもの |
2 | Microsoft Word | Word.2003 形式以下のもの |
3 | Microsoft Excel | Excel.2003 形式以下のもの |
4 | その他のアプリケーション | PDF ファイル 画像ファイル(JPEG 形式及び GIF 形式)上記に加え特別に認めたファイル形式 |
9-1.積算基準等に関する事項
間接工事費 | 補正係数 |
共通仮設費 | 1.056 |
現場管理費 | 1.005 |
上記3.(5).⑤における共通仮設費率(率分)及び現場管理費率に乗じる補正係数は下表のとおりとする。
10.競争参加資格がないと認めた者等に対する理由の説明
(1)競争参加資格がないと認められた者には、分任支出負担行為担当官に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、説明を求めることができる。
① | 提出期限: | 令和○○年○○月○○日(○)午後5時 |
② | 提出場所: | 上記8.に同じ。 |
③ | 提出方法: | 電子入札システムにより提出すること。ただし、書面を持参、郵送(書留郵便 |
に限る。提出期間内必着。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期間 | ||
内必着。)により提出することもできる。電送(ファクシミリ)によるものは受 | ||
け付けない。 |
(2)技術提案が適正と認められなかった者に対する理由の説明上記(1)に同じ。
(3)分任支出負担行為担当官は、説明を求められたときは、令和○○年○○月○○日(○)までに説明を求めた者に対し電子入札システムにより回答する。ただし、書面により説明を求めた者には、書面により回答する。
11.入札説明書に対する質問
(1)この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い提出すること。
提出期間:① 上記4.競争参加資格、5.施工計画に関する事項、6.総合評価に関する事項、
9.競争参加資格の確認等について
・公告日の翌日から競争参加資格申請書提出期限の日の3日前(提出期限の日
の前日を起算とする、土曜日、日曜日及び休日を除く3日前の日)までの土曜日、日曜日及び休日を除く毎日、午前9時 30 分から午後5時(ただし、最終日は午後4時。)まで。
② その他の事項について
・公告日の翌日から令和○○年○○月○○日(○)までの土曜日、日曜日及び休日を除く毎日、午前9時 30 分から午後5時(ただし、最終日は午後4時。)まで。
③ 上記①、②ともに、提出期限後の質問については回答しない。提出場所: 上記8.に同じ。
提出方法: 電子入札システムにより提出すること。ただし、書面を持参、郵送(書留郵便に限る。提出期間内必着。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期間内必着。)により提出することもできる。電送(ファクシミリ)によるものは受け付けない。
(2)上記(1)の質問に対する回答は、電子入札システムで提出されたものについては電子入札システムにより、書面で提出されたものについては書面で回答するとともに、回答書は次のとおり閲覧に供する。なお、本競争の参加希望者は必ず質問及び回答を確認のうえ競争参加資格申請をすること。
期間:① 上記4.競争参加資格、5.施工計画に関する事項、6.総合評価に関する事項、9.競争参加資格の確認等について
・回答は競争参加資格申請書提出期限の日の前日までに行い、閲覧は入札書の提出期限の日の前日までの土曜日、日曜日及び休日を除く毎日、午前9時 30 分から午後5時
(ただし、最終日は午後4時。)まで。
② その他の事項について
・回答は、令和○○年○○月○○日(○)までに行い、閲覧は入札書の提出期限の日の前日までの土曜日、日曜日及び休日を除く毎日、午前9時 30 分から午後5時(ただし、最終日は午後4時。)まで。
場所: 上記8.に同じ。
(3)質問書の提出にあたっては、質問書に企業名(過去に受注した具体な工事名等の記載により、企業名が類推される場合も含む。)を記載しないこと。なお、このような質問があった場合には、当該質問書を提出した企業の入札を無効とする。
12.入札及び開札の日時並びに場所等
(1)電子入札システムによる入札の締め切りは、令和○○年○○月○○日(○)午後3時。
(日時は、下記(2)、(3)ともすべて同じ)
(2)紙により持参の場合は、上記8.へ持参すること。
(3)郵送又は託送による入札の受領期限は、上記8.に同じ。
(4)開札は、令和○○年○○月○○日(○)午前11時00分○○地方整備局○○河川国道事務所入札室にて行う。
(5)その他: 競争入札の執行にあたっては、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参すること(電子入札システムにより入札を行う場合を除く。)。ただし、郵送又は託送による入札の場合は、当該通知書を表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて郵送又は託送すること。
13.入札方法等
(1)入札は、電子入札システムの入力画面において作成し提出すること。ただし、入札書を持参、郵送(書留郵便に限る。提出期間内必着。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期間内必着。)により提出することもできる。電送(ファクシミリ)による入札は認めない。
(2)落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の5に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 105 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
(3)入札執行回数は原則として2回を限度とし、入札の執行において落札者がない場合は、予決令第 99 条の2の規定による随意契約の適用はしない。
14.入札保証金及び契約保証金
(1)入札保証金納付(保管金の取扱店 日本銀行○○代理店(○○銀行本店))。ただし、利付国債の提供(取扱官庁 ○○地方整備局)又は銀行等の保証(取扱官庁 ○○地方整備局)をもって入札保証金の納付に代えることができる。また、入札保証保険契約の締結を行い又は契約保証の予約を受けた場合は、入札保証金を免除する。入札保証金の金額等(国債の総額、銀行等の保証に係る保証金額及び入札保証保険に係る保険金額を含む。以下同じ。)は、契約希望金額の100分の5以上とする。なお、期限までに入札保証金の納付等(入札保証金の納付に代わる担保としての国債又は銀行等の保証の提供及び入札保証金の全部が免除される入札保証保険契約の締結又は銀行等若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第1
84号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)(以下「金融機関等」という。)の契約保証の予約を含む。以下同じ。)を行わない者及び入札保証金の納付等に係る書類(以下「書類」という。)を提出しない者並びに入札保証金の金額等が入札金額(税込み)(入札価格に消費税及び地方消費税相当額を加えたものをいう。以下同じ。)の100分の5に満たない者又は金融機関等の契約保証の予約に係る契約希望金額が入札金額(税込み)に満たない者若しくは保証金額が入札金額(税込み)の100分の10に満たない者は、入札に関する条件に違反したものとして、その入札を無効とする。
なお、利付国債の提供の場合は担保の提供が完了するまでには、振替手続き等相応の日数を要するため、予め取引先の銀行・証券会社等に相談のうえ、期限から十分余裕を持って手続きすること。
入札保証金の納付等又はそれに係る書類が、別表各号に掲げる場合に該当するものについて
は、○○地方整備局競争契約入札心得第6条第9号に該当する入札として、原則として当該入札保証金を納付した入札参加者の入札を無効とする。
イ)提出期間:競争参加資格確認の通知の日の翌日から入札書の提出期限の日(利付国債の提供の場合は令和○○年○○月○○日(○)までの土曜日、日曜日及び休日を除く毎日、午前9時30分から午後5時まで。なお、提出後の保証金額の変更は認めない。
ロ)提出場所:〒○○○-○○○○ ○○県○○市○○丁目○○番○○号
国土交通省 ○○地方整備局 ○○河川国道事務所 経理課 契約指導係電話○○○-○○○-○○○○(代) 内線(○○○)
ハ)提出方法:書類の提出は、持参、郵送(書留郵便に限る。提出期間内必着。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期間内必着。)により行うものとする。
ニ)保証期間:令和○○年○○月○○日(○)まで。
ホ)その他:入札保証金の納付等及び書類の提出に係る費用は、入札参加者の負担とする。 本工事において(分任)支出負担行為担当官が必要があると認める場合は、落札者に還付すべき入札保証金等(現金及び利付国債に限る。)を契約保証金等に振り替えることとする。
② 予決令第86条第1項に定める調査を実施する場合の増額変更の取扱いについて
金融機関等の契約保証の予約を受けたことにより入札保証金を免除された者(書類において予約に係る保証金額が明記されている場合に限る)であって、予決令第86条第1項に定める調査の対象となった者は、別途定める期限までに、予約に係る保証金額が入札金額(税込み)の100分の30以上となるよう、金融機関等の契約保証の予約に係る保証金額の増額変更を行うこと。なお期限までに増額変更を行わなかった場合には、入札に関する条件に違反したものとして、その入札を無効とする。
<別表>
1 未納付であると認められる場合(未納付であると同視できる場合を含む。) | (1) | 入札保証金の全部又は一部が納付されて いない場合 |
(2) | 他の工事の入札保証金である場合 | |
(3) | 入札保証金が特定できない場合 | |
2 書類に記載すべき事項が欠けている場合 | (1) | 入札保証金の記載が全くない場合 |
(2) | 押印が欠けている場合 | |
(3) | 様式を満たしていない場合 | |
(4) | 白紙である場合 | |
3 書類に記載すべき事項に誤りがある場合 | (1) | 発注者名に誤りがある場合 |
(2) | 入札案件名に誤りがある場合 | |
(3) | 納付企業名に誤りがある場合 | |
4 その他未納付又は書類に不備がある場合 |
(2)契約保証金納付(保管金の取扱店 日本銀行○○代理店(○○銀行本店))。
ただし、利付国債の提供(保管有価証券の取扱店 日本銀行○○代理店(○○銀行本店))又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁 ○○地方整備局)をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の10分の1以上とする。
保管金の納付又は利付国債の提供にあたっては、事前に上記8.の担当部局に連絡を行うこと。
15.工事費内訳書の提出
(1)第1回の入札に際し、入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を提出すること。提出しない場合は、当該参加者の入札を無効とすることがある。
電子入札の場合は、工事費内訳書ファイルは電子入札画面の「工事費内訳書」に添付すること。入札参加者が紙により入札を行う場合は、工事費内訳書は表封筒と入札書を入れた中封筒の間
に入れて、表封筒及び中封筒に各々封緘をして提出すること。なお、郵送又は託送による入札の場合も同様とする。
(2)工事費内訳書の様式は自由とするが、Microsoft Excel(Excel.2003 形式以下のもので保存)で作成することとし、数量総括表に掲げる費目、各工種、種別、細別に対応するものの単位、員数、単価及び金額を記載したものを、第1回の入札の際に提出すること。ただし、種別及び細別については、当該工事における数量総括表と同一でなくてもよい。また、商号又は名称及び住所並びに工事名を記載すること。
なお、紙入札者は代表者印を押印すること。
(様式例は別記様式10を参照)
(3)工事費内訳書は、参考図書として提出を求めるものであり、入札及び契約上の権利義務を生じるものではない。
(4)入札参加者は押印(電子入札システムにより工事費内訳書を提出する場合を除く。)及び記名を行った工事費内訳書を提出しなければならず、分任支出負担行為担当官(これらの補助者を含む。)が提出された工事費内訳書について説明を求めることがある。また、工事費内訳書は、価格以外の要素として性能等が提示された入札書の参考図書として提出を求めるものであり、工事費内訳書が、別表-1各項に掲げる場合に該当するものについては、○○地方整備局競争契約入札心得に違反した入札とし、原則として当該工事費内訳書提出企業の入札を無効とする。
別表-1
1 未提出であると認めら | (1) | 内訳書の全部又は一部が提出されていない場合 |
れる場合 (未提出であると同視できる場合を含む。) | (2) | 内訳書とは無関係な書類である場合 |
(3) | 他の工事の内訳書である場合 | |
(4) | 白紙である場合 | |
(5) | 内訳書に押印が欠けている場合(電子入札システムにより工事費内訳書が提出される場合を除く。) | |
(6) | 内訳書が特定できない場合 | |
(7) | 他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合 | |
2 記載すべき事項が欠けている場合 | (1) | 内訳の記載が全くない場合 |
(2) | 入札説明書又は指名通知書に指示された項目を満 たしていない場合 | |
3 添付すべきではない書類が添付されていた場合 | (1) | 他の工事の内訳書が添付されていた場合 |
4 記載すべき事項に誤りがある場合 | (1) | 発注者名に誤りがある場合 |
(2) | 発注案件名に誤りがある場合 | |
(3) | 提出企業名に誤りがある場合 | |
(4) | 内訳書の合計金額が入札金額と異なる場合 | |
5 その他未提出又は不備がある場合 |
※提出された工事費内訳書は返却しない。
16.開札
入札参加者が紙による入札を行う場合には、当該紙による入札参加者は開札時に立ち会うこと。紙による入札参加者が1回目の開札に立ち会わない場合でも、当該紙による入札参加者の入札は有効として取り扱われるが、再度入札を行うこととなった場合には、分任支出負担行為担当官からの連絡に対して再度入札に参加する意思の有無を直ちに明らかにすること。
入札者又はその代理人が開札に立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。なお、電子入札システムにより提出した場合は、立会いは不要とする。
17.入札の無効
入札公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は確認資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに別冊現場説明書及び別冊○○地方整備局競争契約入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
入札参加希望者の代表者又は代理権限のある名義人のICカードにより、電子入札システムから当該工事の申請書、資料作成及び見積りに必要な図書等のダウンロードを行わない又は発注者の指定する方法(CD-R等による貸与等)での交付を受けないで入札した場合は無効とする。
なお、(分任)支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において上記4.に掲げる資格のない者は、競争参加資格のない者に該当する。
18.落札者の決定方法
(1)落札者は、上記6.に定める評価値の最も高い者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の定める要求要件を全て満たして入札した他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。
(2)落札者となるべき者の入札価格が予決令第 85 条に基づく調査基準価格を下回る場合は、別紙の「Ⅱ 予算決算及び会計令第86条の調査について」のとおり、調査を行うものとする。
19.配置予定技術者の確認
落札者決定後、CORINS等により配置予定の主任技術者又は監理技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。なお、病気・死亡・退職等極めて特別な場合でやむを得ないとして承認された場合の外は、申請書の差し替えは認められない。病気等特別な理由により、やむを得ず配置技術者を変更する場合は、上記4.(6)に掲げる基準を満たし、かつ、当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならない。
20.別に配置を求める技術者
専任の監理技術者の配置が義務付けられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、契約の相手方が○○地方整備局管内で入札日から過去2年以内に完成した工事、あるいは入札時点で施工中の工事に関して、以下の何れかに該当する場合、監理技術者とは別に上記4.(6)に定める要件と同一の要件(上記4.(6)②に掲げる工事の施工経験を除く。)を満たす技術者を、専任で1名現場に配置することとする。
① 70 点未満の工事成績評定を通知された企業。
② 発注者から施工中又は施工後において工事請負契約書に基づいて修補又は損害賠償を請求された企業。ただし、軽微な手直し等は除く。
③ 品質管理、安全管理に関し、指名停止又は部局長若しくは総括監督員から書面により警告若しくは注意の喚起を受けた企業。
④ 自ら起因して工期を大幅に遅延させた企業。
なお、当該技術者は施工中、監理技術者を補助し、監理技術者と同様の職務を行うものとする。また、上記技術者を求めることとなった場合には、その氏名その他必要な事項を監理技術者の通
知と同様に分任支出負担行為担当官等に通知することとする。
21.契約締結後の技術提案
契約締結後、受注者は、設計図書に定める工事の目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について、発注者に提案することができる。提案が適正と認められた場合には、設計図書を変更し、必要があると認められる
場合には請負代金額の変更を行うものとする。詳細は特記仕様書等による。
なお、入札時VEの提案範囲となっている提案事項については、契約締結後の技術提案の対象外とする。
22.契約書作成の要否等
別冊契約書案により、契約書を作成するものとする。
23.支払条件
前 払 金 契約金額の50%以内
中間前金払又は部分払2回
本工事において、中間前金払に代わり、既済部分払を選択した場合には、短い間隔で出来高に応じた部分払や設計変更協議を実施する「出来高部分払方式」を採用する。
24.火災保険付保の要否否。
25.当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無
無。
26.再苦情申立て
○○河川国道事務所長からの競争参加資格がないと認めた理由の説明に不服がある者は、上記1
0.(3)の回答を受けた日の翌日から起算して7日(土曜日、日曜日及び休日を除く。)以内に、書面により、局長に対して、再苦情の申立てを行うことができる。当該再苦情申立てについては、入札監視委員会が審議を行う。
・提出場所及び再苦情申立てに関する手続等を示した書類等の入手先
1)受付窓口 〒○○○-○○○○ ○○県○○市○○区○○町○○番○○号国土交通省 ○○地方整備局 主任監査官
電話 ○○○-○○○-○○○○
2)受付時間午前9時30分から午後5時まで(土曜日、日曜日及び休日を除く。)再苦情申立てに関する手続等を示した書類等の入手先は、上記 1)の受付窓口とする。
27.関連情報を入手するための照会窓口上記8.に同じ。
28.その他
(1)契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2)入札参加者は、別冊○○地方整備局競争契約入札心得及び別冊契約書案を熟読し、○○地方整備局競争契約入札心得を遵守すること。
(3)技術提案に基づくVE提案又は標準案の採否については、競争参加資格の確認の通知に併せて通知する。
総合評価落札方式における技術提案の採否の詳細な通知に関する問い合わせは、下記のとおりとする。
① 入札参加者は、上記9.(5)に掲げる競争参加資格の確認の通知時に併せて通知される技術提案の採否の詳細な通知について、○○地方整備局企画部技術開発調整官(以下、「技術開発調整官」という。)に対し、競争参加資格確認通知の日の翌日を起算日として3日以内に(ただし最終日は午後4時。なお、土曜日、日曜日及び休日を含まない。)別添3により電子メールにて問い合わせをすることができる。なお、その際の連絡先は競争参加資格確認の通知時に併せて通知することとする。
電子メールでの問い合わせにあたっては、保存形式を Microsoft Word2003 以下の形式としたファイルを別添3として添付すること。また、やむをえない理由により電子メールでの問い合わせができない場合は、FAXにより問い合わせをすることができる。
② 技術開発調整官は、上記①の問い合わせがあった場合には、令和○○年○○月○○日(○)までに当該問い合わせをした者に対し、電子メール又はFAXにて説明する。
③ 入札参加者は、上記①の問い合わせに加えて、落札者の決定の通知日の翌日を起算日として
3日以内(ただし、最終日は午後4時まで。なお、土曜日、日曜日及び休日を含まない。)に、技術開発調整官に対し、別添4を添付のうえ電子メール(やむをえない理由により電子メールでの問い合わせができない場合はFAX)にて申し込みをしたうえで、面談等による説明を求めることができる。
その際の連絡先は上記①の連絡先と同じとする。また、別添4は上記①と同様の作成方法によるものとする。
なお、上記①の問い合わせをしなかった入札参加者であっても、この期間に面談等による説明を求めることができる。面談等の日時は、別途通知する。
(4)VE提案又は標準案に基づく入札
競争参加資格の確認の通知において、VE提案に基づく施工により競争参加資格を認められた者は、当該提案に基づく入札を行い、標準案に基づく施工により競争参加資格を認められた者は、標準案に基づく入札を行うことを条件とする。
なお、競争参加資格確認通知に合わせて採否通知された技術提案に同意のうえ入札に参加するものとし、実施不可の技術提案として通知されたVE提案については、実施しないものとする。ただし、VE提案の全てが実施不可の提案として通知された場合は、標準案による入札とする。
(5)申請書又は資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
(6)落札者は、上記9.(1)の資料に記載した配置予定の技術者を当該工事の現場に配置すること。
(7)入札説明書を入手した者は、これを本入札手続以外の目的で使用してはならない。
(8)電子入札システムは土曜日、日曜日、休日及び年末・年始の期間を除く毎日、午前9時から午後5時まで稼働している。また、稼働時間内でシステムをやむを得ず停止する場合、稼働時間を延長する場合は、電子入札施設管理センターホームページ「ヘルプデスク」コーナーの「緊急連絡情報」で公開する。
電子入札施設管理センターホームページアドレス http://www.e-bisc.go.jp
(9)システム操作上の手引書としては、国土交通省発行の「電子入札準備手順書」を参考とすること。
「電子入札準備手順書」は、電子入札施設管理センターホームページでも公開している。
(10)障害発生時及び電子入札システム操作等の問い合わせ先は下記のとおりとする。
・システム操作、接続確認等の問い合わせ先
電子入札施設管理センターヘルプデスク 電話03-3505-0514電子入札施設管理センターホームページ http://www.e-bisc.go.jp
・ICカードの不具合等発生時の問い合わせ先取得された各認証局へ
ただし、申請書類、応札等の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合は、国土交通省 ○○地方整備局○○河川国道事務所 電話○○○-○○○-○○○○(代表)へ連絡すること。
(11)入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合には、下記に示す通知、通知書及び受付票を送信者に発行するので確認を行うこと。
競争参加資格確認申請書受信確認通知(電子入札システムから自動発行。)
競争参加資格確認申請書受付票(受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)競争参加資格確認通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)
日時変更通知書
入札書受信確認(電子入札システムから自動発行。)
入札書受付票(受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)辞退届受信確認(電子入札システムから自動発行。)
辞退届受付票
入札締切通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)再入札通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。) 再入札書受信確認(電子入札システムから自動発行。)
落札者決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)決定通知書
保留通知書 取止め通知書
(12)第1回目の入札が不調となった場合、再度入札に移行する。再度入札の日時については、電子入札、紙による持参、郵送又は託送が混在する場合があるため、発注者から指示する。開札時間から1時間後には発注者から再入札通知書を送信するので、パソコンの前で暫く待機すること。開札処理に時間を要し、予定時間を超えるようであれば、発注者から連絡する。
(13)落札となるべき入札時の評価値の最も高い者が2人以上あるときは、くじへ移行する。くじの日時については、発注者からメールにより指示する。
(14)低入札価格調査を受けた者との契約については、別冊契約書案第34条第1項中「10分の
5」を「10分の2」とし、第5項、第6項及び第7項もこれに準じて割合を変更する。
(15)低入札価格調査を受けた者との契約については、契約の保証の額を請負代金の10分の3以上とする。
(16)本工事の競争参加資格に定める支店、営業所が所在することにより競争参加資格を有し、入札に参加し落札決定の通知を受けた者のうち、施工箇所と同一県内に本社、本店を有しない場合は、落札決定通知後、契約締結前に建設業法に規定する営業所専任技術者の確認及び営業所の活動実態に関する以下の資料を提出させる場合がある。その結果、疑義が生じた場合は、建設業許可部局に情報提供するとともに、建設業法違反の事実が確認された場合等は、落札決定を取消すとともに、指名停止とすることがある。契約締結後であれば契約を解除することがある。なお、資料の提出を拒否した場合においても落札決定を取消す。ただし、やむを得ない事情により契約締結前に資料の提出ができない場合は、その理由を付した書面(任意様式)により申し出を行い、分任支出負担行為担当官の承諾を得るものとする。
1)営業所専任技術者関係資料
① 建設業法施行規則に規定する建設業許可申請書の「様式第一号」、「別紙二(1)」もしくは「別紙二(2)」
② 建設業法施行規則に規定する専任技術者証明書の「様式第八号(1)」もしくは「様式第八号(2)」
③ 建設業法施行規則に規定する使用人一覧表「様式第十一号」
④ 住民票(資料提出前1ヶ月以内に発行されたもの)
⑤ 住所地(④の住所)が遠方(営業所まで公共交通機関を利用して1時間30分以上又は営業所と住所地の直線距離が70km以上離れている)の場合は、定期券の写し、高速道路の使用記録、給油伝票など、通勤実態が確認できるもの。
⑥ 住民票の住所以外に居住の場合には、賃貸借契約書の写し、水道光熱費の検針票の写し
(会社借り上げの場合には、公的機関からの本人あての郵便物)等居住の事実が確認できるもの。
2)営業所の活動実態の確認
① 資料提出前3ヶ月分(開設後3ヶ月に満たない場合は当該期間)の営業所の電気、水道料金の検針票の写し。
② 建設業許可申請書の住所と電気、水道料金の使用量のお知らせの住所が異なる場合は、営業所の賃貸契約書の写し、又は不動産登記簿の写し。