Contract
xxx空港利用者利便向上協議会規約
(名称)
第1条 本協議会は、xxx空港利用者利便向上協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(目 的)
第2条 協議会は、空港法第3条に規定する「空港の設置及び管理に関する基本方針」に沿って関係者が相互に連携及び協力し、xxx空港の利用者の利便の向上を図ることを目的とする。
(構成員)
第3条 協議会は、別表に掲げる者をもって構成する。
(議 長)
第4条 協議会に議長を置き、xxx空港事務所長をもって充てる。
2.議長は、協議会を代表し会務を総理する。
(監 事)
第5条 協議会に監事を置き、構成員の互選により選任する。
2.監事は、監査の結果を会長に報告しなければならない。
(事務局)
第6条 協議会の事務局は、xxx空港事務所に置く。
(招集)
第7条 協議会は、議長が招集する。
2.構成員は、議長に対し、協議会の招集を要請することができる。
(運営)
第8条 協議会は構成員の過半数の者が出席しなければ、開催することができない。
2.協議会の議決案件は、出席している構成員全員の同意によれない場合には、出席者の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
この場合において、議決案件に直接関係すると議長が判断する構成員の同意が得られなければ、当該議決案件は否決されたものとみなす。
(幹事会)
第9条 協議会の円滑な運営を図るため、協議会のもとに幹事会を置くことができる。
2.幹事会の組織及び運営については、議長が別途定める。
(専門部会)
第10条 協議会の目的に沿った専門的な事項を協議するため、協議会のもとに専門部会を置くことができる。
2.専門部会の組織及び運営については、議長が別途定める。
(経費負担)
第11条 協議会の開催に必要な経費は、構成員が負担する。
(庶 務)
第12条 協議会の庶務は、事務局において行う。
(雑 則)
第13条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会の議決をもって定める。
附 則
この規約は、平成21年4月16日から適用する。改正履歴
別表 平成24年10月3日適用別表 平成26年2月26日適用別表 平成29年3月10日適用別表 平成30年3月26日適用別表 令和2年6月 1 日適用
(別 表)
北海道運輸局北海道開発局
函館税関 千歳税関支署
小樽検疫所 千歳空港検疫所支所
札幌出入国在留管理x xx苫小牧出張所東京航空局 xxx空港事務所
北海道 千歳市 苫小牧市札幌市
北海道経済連合会
(一社)北海道商工会議所連合会日本航空(株) 千歳空港支店 全日本空輸(株) 千歳空港支店
スカイマーク(株) 空港本部 千歳空港支店
(株)AIRDO 運送本部 千歳空港支店 (株)フジドリームエアラインズ Peach Aviation(株)
ジェットスター・ジャパン(株)春秋航空日本(株)
エアアジア・ジャパン(株)xxx空港AOC
北海道エアポート(株)
xxx空港ターミナルビルディング(株)千歳空港給油施設(株)
札幌国際エアカーゴターミナル(株)北海道旅客鉄道(株) xxx空港駅 (公社)北海道観光振興機構
千歳地区ハイヤー事業協同組合
(一社)札幌レンタカー協会 xxx空港レンタカー協議会
(一社)北海道バス協会
(一社)日本旅行業協会 北海道支部xxx空港許可車乗降所連絡協議会
この表は令和2年6月1日から適用する。