Contract
大阪公立大学医学部附属病院有期雇用職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規
程
制 定 令和4.4.1 規程 508
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪公立大学医学部附属病院有期雇用職員就業規則(以下「有期雇用職員就業規則」という。)第 34 条の規定に基づき、有期雇用職員(大阪公立大学医学部附属病院職員就業規則(以下「職員就業規則」という。)第3条第3項第2号に規定する有期雇用職員をいう。以下同じ。)の勤務時間、休日及び休暇等を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規程において次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) フルタイム有期雇用職員 有期雇用職員就業規則第2条第2項に規定するフルタイム有期雇用職員をいう。
(2) パートタイム有期雇用職員 有期雇用職員就業規則第2条第3項に規定するパートタイム有期雇用職員をいう。
(3) 教職員 職員就業規則第2条に規定する職員及び公立大学法人大阪教職員就業規則(以下「教職員就業規則」という。)第2条に定める教職員をいう。
(4) 職務限定職員 職員就業規則第3条第3項第1号及び教職員就業規則第3条第3項第1号に定める職務限定職員をいう。
(5) (旧)特定職員 (旧)大阪市立大学特定職員就業規則の適用を受ける者をいう。
(6) 無期雇用教職員 大阪公立大学医学部附属病院無期雇用職員就業規則及び公立大学法人大阪無期雇用教職員就業規則の適用を受ける者をいう。
(7) 勤務時間等規程 大阪公立大学医学部附属病院職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程をいう。
(8) 職務限定職員勤務時間等規程 大阪公立大学医学部附属病院職務限定職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程をいう。
(9) (旧)特定職員勤務時間等規程 (旧)大阪市立大学特定職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程をいう。
(10) 特別養子縁組の監護期間中の子等 民法(明治 29 年法律第 89 号)第 817 条の2第1項に規定する特別養子縁組の監護期間中の子、児童福祉法(昭和 22 年法律第 164号)第 27 条第1項第3号の規定により同法第6条の4第1項に規定する里親(以下「養子縁組里親」という。)に委託されている子及び児童福祉法第6条の4第2項に規定されている養育里親で養子縁組里親に準じる者に委託されている子をいう。
(11) 育児介護休業規程 大阪公立大学医学部附属病院職員の育児・介護休業等に関す
る規程をいう。
(法令との関係)
第3条 有期雇用職員の勤務時間、休憩、休日及び休暇等に関してこの規程に定めのない事項については、労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号。以下「労基法」という。)その他の法令の定めるところによる。
(日、週の定義)
第4条 この規程において、日は、特段の定めがない限り、0時に始まり翌0時に終わる 24時間を指し、週は、特段の定めがない限り、土曜日に始まり金曜日に終わる7日間を指すものとする。
第2章 勤務時間、休憩及び休日
(勤務時間)
第5条 フルタイム有期雇用職員の始業及び終業の時刻は、次のとおりとする。始業時刻 午前8時 45 分
終業時刻 午後5時 15 分
2 パートタイム有期雇用職員の始業及び終業の時刻は、次の各号に掲げる基準の範囲内で個人別に定める。
(1) 1日の勤務時間 7時間 45 分以内
(2) 1週の勤務時間 37 時間 30 分以内
(3) 始業及び終業の時刻 午前5時から午後 10 時までの範囲内
3 前項の規定にかかわらず、医員の1週あたりの勤務時間は 30 時間未満(大学院生については、20 時間未満)とする。
4 第2項第3号の規定にかかわらず、理事長が業務上必要と認める場合は、午前5時より前に始業時刻を定め又は午後 10 時より後に終業時刻を定めることがある。
5 業務の都合その他やむを得ない事情により、前4項の規定により定められた勤務時間を繰り上げ、又は繰り下げることがある。この場合、前日までに通知するものとする。
(休憩時間)
第6条 有期雇用職員の休憩時間は、正午から午後0時 45 分までとする。
2 業務の都合上、45 分の休憩時間を別に割り振ることがある。
3 前2項の規定にかかわらず、パートタイム有期雇用職員については、業務上必要がある場合は、個別に休憩時間を定めることがある。
4 有期雇用職員の1日の勤務時間が6時間を超えるときは、少なくとも 45 分、8時間を超えるときは、少なくとも1時間の休憩時間(前2項の休憩時間を含む。)を勤務時間の途中に置くものとする。
5 休日に勤務する場合は、1日の勤務時間が6時間を超えるときは少なくとも 45 分、8時間を超えるときは少なくとも1時間の休憩時間を勤務時間の途中に置くものとする。
(出退勤の管理)
第7条 有期雇用職員の出退勤の管理は、別に定める方法によるものとする。
(休日)
第8条 次に掲げる日は有期雇用職員の休日とする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日
(3) 12 月 29 日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、パートタイム有期雇用職員については、1週の休日について
1日以上の範囲内で休日を定めることがある。
(休日の振替)
第9条 業務上必要がある場合は、前条に規定する休日を、あらかじめ別の日に振り替えること(以下「休日の振替」という。)がある。
2 休日の振替は、勤務することを命ずる必要がある日が属する月の初日から当該月の翌月の末日までの期間内に行わなければならない。
3 休日の振替を行う場合には、休日の振替を行った後において、休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日が引き続き 24 日を超えないようにしなければならない。この場合の4週間の起算日は、毎年4月1日とする。
第3章 勤務時間の特例
(一般のフルタイム有期雇用職員と異なる勤務時間)
第 10 条 別表第1に掲げる部署及び職種に該当するフルタイム有期雇用職員については、始業時刻、終業時刻、休憩時間及び休日は、第2章の規定にかかわらず、同表に定めるとおりとする。
2 業務の都合その他やむを得ない事情により、前項の規定により定められた勤務時間を繰り上げ、又は繰り下げることがある。この場合、前日までに通知するものとする。
3 業務上必要がある場合には、第1項の規定により定められた休日を、あらかじめ別の日に振り替えることがある。
(フルタイム有期雇用職員の1ヶ月単位の変形労働時間制)
第 11 条 別表第2に掲げる部署及び職種に該当するフルタイム有期雇用職員については、始業時刻、終業時刻、休憩時間及び休日は、第2章の規定にかかわらず、同表に定めるとおりとする。
2 前項の適用にあたっては、同表「各勤務の割振の基本的な考え方」欄に定める考え方に従って、毎月1日から末日までの1月を平均し、週 38 時間 45 分を超えないように各勤務及び休日の割振(以下「勤務シフト」という。)を行う。
3 各月の勤務シフトは、前月の末日までに部局の長が作成し、当該フルタイム有期雇用職員に通知するものとする。
4 前2項に定めるほか、業務上必要と認める場合については、労基法第 32 条の2に定める協定により、1月以内の一定期間を平均し1週間の勤務時間が 38 時間 45 分を超えない範囲において、勤務時間、休憩時間及び休日を第2章の規定とは異なる定めをすることがある。
5 業務の都合その他やむを得ない事情により、前4項の規定により定められた勤務時間を繰り上げ、又は繰り下げることがある。この場合、前日までに通知するものとする。
6 業務上必要がある場合には、第1項から第4項までの規定により割り振られた休日を、あらかじめ当該週の別の日に振り替えることがある。
(パートタイム有期雇用職員のシフト制)
第 12 条 パートタイム有期雇用職員の始業及び終業の時刻並び休日について契約期間を通じて特定しがたい場合で、月ごとの総勤務時間が当初から特定できるときは、第5条第2項各号の基準の範囲内で、月ごとに作成する勤務割により始業時刻、終業時刻及び休日を定めることとすることができる。
2 前項に定める勤務割は、前月の末日までに、当該のパートタイム有期雇用職員と部局の長との合意の上で、決定するものとする。
3 業務の都合その他やむを得ない事情により、始業及び終業の時刻を繰り上げ、又は繰り下げることがある。この場合、前日までに通知するものとする。
第 13 条 業務の性質上、第5条及び前条の規定により難い場合は、次の各号に掲げる基準の範囲内で、月ごとに作成する勤務割により始業及び終業の時刻並びに休日を定めることとすることができる。
(1) 1日の勤務時間 7時間 45 分以内
(2) 1週の休日 2日以上
(3) 1月の総労働時間 150 時間未満
2 前項の規定にかかわらず、医員で前項により始業時刻、終業時刻及び休日を定める場合は、第5条第3項の基準の範囲内で行うものとする。
3 第1項に定める勤務割は、前月の末日までに、当該のパートタイム有期雇用職員と部局の長との合意の上で、決定するものとする。
(休息時間)
第 14 条 別表第2に掲げるフルタイム有期雇用職員の勤務時間の全部又は一部が午後 10時以降から翌日の午前5時までの間に割り振られているものについては、当該勤務時間のうちに 15 分の休息時間を置く。
2 前項の規定にかかわらず、別表第2「救命救急センター」「後期臨床研究医・前期臨床研究医・臨床研修医」「B」欄に定める勤務時間については、当該勤務時間のうちに 30 分の休息時間を置く。
(通常の勤務場所以外での勤務)
第 15 条 有期雇用職員が勤務時間の全部又は一部について勤務地以外で業務に従事した場
合において、勤務時間を算定し難いときは、所定の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、当該業務を遂行するために所定の勤務時間超えて勤務することを必要とする場合には、当該業務に通常必要とされる時間を勤務したものとみなす。
(監督又は管理の地位にある有期雇用職員の勤務時間)
第 16 条 この章及び前章の規定にかかわらず、監督又は管理の地位にある有期雇用職員については、業務に支障のない範囲内で、始業及び終業の時刻の決定を当該有期雇用職員に委ねるものとする。
2 前項の監督又は管理の地位にある有期雇用職員の定義は、勤務時間等規程第 14 条第2項の規定を準用する。
第4章 時間外、深夜、休日勤務
(時間外、休日の勤務)
第 17 条 業務上の必要がある場合には、所定の勤務時間を超え又は休日に勤務を命じることがある。
2 業務上の必要がある場合には、労基法第 36 条の規定に基づく協定の定めるところにより、同法第 32 条に定める時間(以下「法定労働時間」という。)を超えた時間又は同法第
35 条に定める休日(以下「法定休日」という。)に勤務を命じることがある。
3 1週の勤務日数が3日以上の有期雇用職員が、3歳に満たない子(特別養子縁組の監護期間中の子等を含む。以下この条について同じ。)の養育又は家族(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第 76 号)第2条第
1項第4号に定める対象家族をいう。以下同じ。)の介護を行うために請求した場合は、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、所定の勤務時間を超えての勤務及び休日の勤務をさせない。
4 小学校就学前の子の養育又は家族の介護を行う有期雇用職員が、当該子を養育するために又は当該対象家族を介護するために請求をした場合は、法定労働時間を超える勤務については、1月について 24 時間、1年について 150 時間を超えてはならない。
5 パートタイム有期雇用職員の法定労働時間を超える勤務については、1月について 24
時間、1年について 150 時間を超えてはならない。
6 小学校就学前の子の養育又は家族の介護を行う有期雇用職員が請求した場合は、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜(午後 10 時から午前5時までをいう。以下同じ。)の業務には従事させない。
(非常災害時の勤務)
第 18 条 災害その他の避けることのできない事由によって必要がある場合には、その必要の限度において、前条の規定にかかわらず、臨時に所定の勤務時間を超え又は第8条の休日に勤務を命じることがある。
2 前項の勤務を命じる場合には、労基法第 33 条第1項に定める必要な手続きを行うもの
とする。
第5章 宿日直
(宿日直勤務)
第 19 条 第2章から第4章までの規定による勤務のほか、所定の勤務時間以外の時間又は休日において宿直勤務又は日直勤務を命ずることがある。
(専ら宿日直勤務に従事する者の勤務時間)
第 20 条 医員のうち、専ら患者の容態急変等の緊急事態に備えて待機するための宿直業務及び日直業務に従事する者の勤務時間、休憩及び休日については、第2章から第4章の規定の適用を受けないものとする。
第6章 休暇
(休暇)
第 21 条 有期雇用職員の休暇は、年次有給休暇、特別休暇及び病気休暇とする。
(フルタイム有期雇用職員の年次有給休暇)
第 22 条 フルタイム有期雇用職員の年次有給休暇は、1の年(次の各号に定める区分に応じて当該各号に定める期間をいう。以下同じ。)における休暇とし、その日数は1の年において、20 日とする。
(1) 次号に掲げるフルタイム有期雇用職員以外のフルタイム有期雇用職員 4月1日から翌年の3月 31 日まで
(2) フルタイム有期雇用職員となる前日に引き続く教職員、職務限定職員、(旧)特定職 員、無期雇用教職員又はパートタイム有期雇用教職員(パートタイム有期雇用職員及び 公立大学法人xxxx雇用教職員就業規則第2条第3項に規定するパートタイム有期 雇用教職員をいう。以下同じ。)の期間があるフルタイム有期雇用職員 これらの期 間(さらにその前に引き続く教職員、職務限定職員、(旧)特定職員、無期雇用教職員、 フルタイム有期雇用教職員(フルタイム有期雇用職員及び公立大学法人xxxx雇用 教職員就業規則第2条第2項に規定するフルタイム有期雇用教職員をいう。以下同じ。)又はパートタイム有期雇用教職員の期間がある場合は当該期間を含めた期間。)の始期 において、本条、次条、勤務時間規程第 19 条、職務限定職員勤務時間等規程第 15 条、 公立大学法人大阪教職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程第 20 条、公立大学 法人大阪職務限定職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程第 15 条、(旧)特定職 員勤務時間等規程第 17 条、若しくは公立大学法人xxxx雇用教職員の勤務時間、休 日及び休暇等に関する規程第 22 条又は第 23 条により決定された期間
2 前項の規定にかかわらず、新たにフルタイム有期雇用職員(次項に定めるものを除く。)となった者のその年における年次有給休暇の日数は、別表第3のとおりとする。
3 第1項の規定にかかわらず、育児短日数勤務をしている者の年次有給休暇の日数は、1
の年において、育児短日数勤務中の勤務形態に応じて次の各号に定めるところによる。
(1) 育児介護休業規程第 17 条第1号アの勤務形態 16 日
(2) 育児介護休業規程第 17 条第1号イの勤務形態 12 日
4 前3項の規定にかかわらず、理事長が必要と認める場合は、1の年における年次有給休暇の日数を、20 日を超えない範囲で理事長が定めることができるものとする。
(パートタイム有期雇用職員の年次有給休暇)
第 23 条 パートタイム有期雇用職員の年次有給休暇は、1の年度(次の各号に定める区分に応じて当該各号に定める期間をいう。以下同じ。)における休暇とし、その日数は、雇入れの日(職員就業規則第2条又は第3条第3項各号に規定する者のいずれかとなった日のうち、最も早い日をいう。)から当該年度の前年度の末日までの継続勤務期間(パートタイム有期雇用職員としての勤務期間以外の勤務期間を含む。)に応じて、別表第4に定める日数とする。
(1) 次号に掲げるパートタイム有期雇用職員以外のパートタイム有期雇用職員 4月
1日から翌年の3月 31 日まで
(2) パートタイム有期雇用職員となる前日に引き続く教職員、職務限定職員、(旧)特定職員、無期雇用教職員又はフルタイム有期雇用教職員の期間があるパートタイム有期雇用職員 これらの期間(さらにその前に引き続く教職員、職務限定職員、(旧)特定職員、無期雇用教職員、フルタイム有期雇用教職員又はパートタイム有期雇用教職員の期間がある場合は当該期間を含めた期間。)の始期において、本条、前条、勤務時間等規程第 19 条、職務限定職員勤務時間等規程第 15 条、公立大学法人大阪教職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程第 20 条、公立大学法人大阪職務限定職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程第 15 条、(旧)特定職員勤務時間等規程第 17 条、若しくは公立大学法人xxxx雇用教職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程第 22 条又は第 23 条により決定された期間
2 前項の規定にかかわらず、新たにパートタイム有期雇用職員となった者のその年度における年次有給休暇の日数は、契約期間に応じて別表第5のとおりとする。
3 前2項の規定にかかわらず、第 13 条の適用を受けるパートタイム有期雇用職員の年次有給休暇の日数は、労基法第 39 条及び労働基準法施行規則第 24 条の3の規定による。
4 前3項の規定にかかわらず、理事長が必要と認める場合は、1の年における年次有給休暇の日数を、20 日を超えない範囲で理事長が定めることができるものとする。
(年次有給休暇の単位)
第 24 条 年次有給休暇の単位は、1日、半日又は1時間とする。
(半日単位の年次有給休暇)
第 25 条 半日単位の年次有給休暇は、前半日にあっては始業時刻から、後半日にあっては終業時刻から起算して、1日の所定勤務時間を2で除して得た時間(当該時間に 15 分未
満の端数が生じる場合にあっては、これを 15 分単位となるように切り上げた時間。)とす
る。
2 第 29 条の規定により半日単位の年次有給休暇を繰り越す場合は、半日単位とする。
(時間単位の年次有給休暇)
第 26 条 年次有給休暇を時間単位で取得することができる日数は1の年につき5日以内とする。
2 年次有給休暇を時間単位で取得する場合は、1日分の年次有給休暇に相当する時間数を、8時間とする。
3 前項の規定にかかわらず、パートタイム有期雇用職員が年次有給休暇を時間単位で取得する場合は、1日分の年次有給休暇に相当する時間数を、1日の所定勤務時間数(日によって所定勤務時間数が異なる場合にあっては、1日の平均所定勤務時間数とし、これらの時間数に1時間未満の端数がある場合は1時間とする。)とする。
4 半日又は1時間単位の年次有給休暇は、1日につき双方を合わせて2回までとする。
(年次有給休暇の手続き)
第 27 条 有期雇用職員は、年次有給休暇を取得する場合には、あらかじめ上司に申し出なければならない。ただし、やむを得ない場合には、その事由を付して事後において申し出ることができる。
2 年次有給休暇が 10 日以上付与された有期雇用職員に対しては、付与日から1年以内に、当該有期雇用職員の有する年次有給休暇のうち5日について、本法人が有期雇用職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させるものとする。ただし、前項の規定により有期雇用職員が年次有給休暇を取得した場合は、当該取得した日数分を5日から控除するものとする。
(年次有給休暇の時季変更権)
第 28 条 年次有給休暇は、有期雇用職員の請求する時季にこれを与えるものとする。ただし、このため、業務の正常な運営に支障がでると認める場合においては、他の時季に与えることがあるものとする。
(年次有給休暇の繰り越し)
第 29 条 1の年の末日までに取得されなかった年次有給休暇は、当該1の年に新たに付与された年次有給休暇(本条の規定により繰り越されたものを含めない。)の日数を上限とし、次の1の年に繰り越すことができる。
(特別休暇)
第 30 条 次の各号に掲げる場合は、当該各号に掲げる期間又は時間の有給の特別休暇を与える。ただし、大阪公立大学医学部附属病院フルタイム有期雇用職員給与規程(以下「フルタイム有期雇用給与規程」という。)及び大阪公立大学医学部附属病院パートタイム有期雇用職員給与規程(以下「パートタイム有期雇用給与規程」という。)において、休暇の一部を無給とする定めのある場合はこの限りではない。
(1) 有期雇用職員が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10
年法律第 114 号。以下「感染症予防法」という。)の規定による交通の制限又は遮断により出勤できない場合 必要と認める期間又は時間
(2) 有期雇用職員が風水害、震災、火災その他の非常災害による交通の遮断により出勤できない場合 必要と認める期間又は時間
(3) 風水害、震災、火災その他の非常災害により有期雇用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合 7日を超えない範囲内で必要と認める期間又は時間
(4) その他交通機関の事故等の不可抗力の事故により出勤できない場合 必要と認める期間又は時間
(5) 風水害、震災、火災その他の非常災害において、退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認める時間
(6) 有期雇用職員が選挙権その他公民としての権利(次項第1号に定める場合を除く。)を行使する場合 必要と認める期間又は時間
(7) 有期雇用職員が国会、地方公共団体の議会、裁判所その他官公署において、裁判員、証人、鑑定人、参考人としての職務その他公の職務に従事する場合(次項第2項に定める場合を除く。) 当該業務に従事する期間又は時間
(8) 有期雇用職員が生理日に勤務することが著しく困難な場合 当該有期雇用職員が請求した期間(4月1日から翌年3月 31 日までの間につき 13 回を限度とし、1回につき2日を上限とする。)
(9) 妊娠中の有期雇用職員が保健指導又は健康診査(母子保護法(昭和 40 年法律第 141号)の規定による保健指導又は健康診査をいう。以下同じ。)を受ける場合 別表第
6に掲げる回数の保健指導又は健康診査(医師又は助産師がこれと異なる指示をしたときは、その指示するところの保健指導又は健康診査)を受けるために、1回につき1日以内で必要と認める時間
(10) 妊娠中の有期雇用職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体及び胎児の健康保持に影響があると認められ、当該混雑を避ける場合 所定の勤務時間の始め又は終わりにおいて1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認める時間
(11) 妊娠中の有期雇用職員が妊娠に起因する体調の不良等のため勤務することが著しく困難である場合 1回の妊娠につき2週を超えない範囲内で必要と認める期間
(12) 分べんする有期雇用職員が分べん予定日(早産又は死産の場合で、医師等の診断書等により分べんの日が明らかな場合に合っては当該分べんの日)以前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、16 週間)以内の期間について申し出た場合 分べんの日までの申し出た期間
(13) 有期雇用職員が分べんした場合 分べんの日の翌日から、前号に掲げる休暇の 取得の開始日(前号に掲げる休暇を取得していない場合にあっては、分べんの日の翌日)から計算して 16 週間(多胎妊娠の場合にあっては、24 週間)を経過する日までの期間。
ただし、当該期間が、分べんの日から計算して8週間を下回る場合は、8週間(分べんの日から6週間を経過した有期雇用職員が就業を申し出た場合において医師が支障が無いと認めた業務に就く場合を除く。)とする。
(14) 分べんした場合で医師の診断書等により、前2号の期間を超えてなお休養が必要と認められる場合 1週間以内で必要と認める期間
(15) 産後1年以内の有期雇用職員が保健指導又は健康診査を受ける場合 1回(医師又は助産師がこれと異なる指示をしたときは、その指示する回数)につき1日以内で必要と認める時間
(16) 妊娠第 11 週までに流産した場合 2週間以内で必要と認める期間
(17) 出産する場合で、流産、死産その他やむを得ない事情により、第 12 号又は第 13 号の期間により難い場合 産前産後を通じて 16 週(多胎妊娠の場合にあっては 24 週間)を超えない範囲内で必要と認める期間
(18) 有期雇用職員が生後満1年6月に達しない子(特別養子縁組の監護期間中の子等及び配偶者等(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)及び有期雇用職員と性別が同一であって当該有期雇用職員と婚姻関係と異ならない程度の実質を備える社会生活を営む関係にある者をいう。以下同じ。)の子を含む。以下第 28 号を除きこの条において同じ。)を育てる場合 1日4回あわせて2時間を超えない範囲内で必要と認める時間
(19) 小学校就学の始期に達しない子を育てる有期雇用職員が当該子を保育所等へ送迎するために必要と認められる場合 1日につき 30 分の範囲内で所定の勤務時間の始め又は終わりにおいて必要と認める時間
(20) 中学校就学の始期に達しない子を養育する有期雇用職員がxxxの看護(負傷し、若しくは疾病にかかったxxxの世話を行うこと、又は疾病の予防を図るためにxxxに予防接種若しくは健康診断を受けさせることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 4月1日から翌年3月 31 日までの間につき5日(その養育する中学校就学の始期に達しない子が2人以上の場合にあっては、10 日)を超えない範囲内で必要と認める期間
(21) 要介護状態にある家族(育児介護休業規程第 11 条第2項に定める者をいう。以下
「要介護者」という。)の介護その他の世話(要介護者の介護、通院等の付き添い、介護サービスの提供を受けるために必要な手続きの代行その他の要介護者に必要な世話をいう。)を行う有期雇用職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 4月1日から翌年3月 31 日までの間につき5日(要介護者が2人以上の場合にあっては。10 日)を超えない範囲内で必要と認める期間
(22) 乳幼児である子に母子保健法に基づく健康診査を受けさせる場合、その他家族の健全育成のために必要と認められる場合 4月1日から翌年3月 31 日までの間につき1日以内で必要と認める期間
(23) 有期雇用職員が結婚する場合又は有期雇用職員が当該有期雇用職員と性別が同一である者と婚姻関係と異ならない程度の実質を備える社会生活を営む関係を有することとなる場合 婚姻届を提出した日又は挙式等の日(その他一般に婚姻又は婚姻関係と異ならない程度の実質を備える社会生活を営む関係を有することとなったことが認知される日を含む。)の1週間前の日から6月を経過する日までの間につき6日
(24) 忌引の場合 別表第7に定める期間
(25) 有期雇用職員の配偶者等の分べんに伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 配偶者等の分べんにかかる入院等の日から当該分べんの日後2週間を経過するまでの期間につき3日以内の期間又は時間
(26) 配偶者等が分べんする場合において、その分べんにかかる子又は小学校の始期に達するまでの子を養育する有期雇用職員がこれらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合 分べんにかかる子を養育する場合は当該出産の日後 16 週間を経過する日までの期間における5日以内で必要と認められる日又は期間、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する場合は配偶者等の出産予定日の8週間前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間における5日以内で必要と認める期間又は時間
(27) 有期雇用職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが適当であると認められる場合 4月1日から翌年3月 31 日までの間につき5日を超えない範囲内で必要と認める期間又は時間
(28) 有期雇用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血管細胞移植のための末梢血管細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血管細胞移植のための末梢血管細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認める期間又は時間
(29) 有期雇用職員就業規則第 48 条第1項第1号の規定に基づき就業を禁止された場合必要と認める期間又は時間
(30) 有期雇用職員がxxにおける心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 6月1日から9月 30 日までの間において5日を超えない範囲内で必要と認める期間
(31) 人工透析を受ける必要があるため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 1回につき4時間を超えない範囲内で必要と認める時間
(32) 障がいのある者が身体障害者補助犬の貸与を受けるため又は補装具若しくは日常生活用具の給付等を受けるため勤務しないことが相当であると認められる場合 最小限度必要と認める期間又は時間
(33) 有期雇用職員が不妊治療を受けるため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 4月1日から翌年3月 31 日までの間につき 10 日を超えない範囲内で必要と認める期間又は時間
(34) その他理事長が休暇を付与することがやむを得ない特別の事由があると認める場合 必要と認める期間又は時間
2 前項に定めるほか、次の各号に掲げる場合は、当該各号に掲げる期間又は時間の無給の特別休暇を与える。
(1) 衆議院議員、参議院議員、並びに地方公共団体の議会の議員及び長(以下「公職」という。)の選挙に立候補する場合 公職選挙法(昭和 25 年法律第 100 号)第 86 条から第 86 条の4までの規定による立候補等の届出の日から選挙の期日までの期間
(2) 前号に定める公職に従事する場合 必要と認める期間
(3) 生後1年6月から小学校第3学年までの子を養育する場合 勤務時間の始め又は終わりにおいて1日2回あわせて2時間を超えない範囲内で必要と認める時間
(4) 通勤事情等により、小学校又は児童福祉法第6条の2第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設及びこれに類する施設に子を送りに行くため又は迎えに行くために勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 所定の勤務時間の始め又は終わりにおいてそれぞれ 60 分以内で必要と認める時間
(5) 疾病若しくは負傷により日常生活に支障がある親族の看護のため、又は高齢により日常生活に支障がある父母(配偶者等の父母を含む。)を介護するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 勤務時間の始め又は終わりにおいて1日を通じて 30 分以内
(6) 配偶者等、2親等内の親族及び配偶者等の父母の配偶者等を介護するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 4月1日から翌年3月 31 日までの間に断続的に 30 回以内、1日又は1日以内で必要な時間
(7) 要介護者を介護する場合 対象となる要介護者1人につき介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該対象となる要介護者にかかる介護休業を申し出た期間を除く。)内において所定の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて2時間を超えない範囲内で、必要な時間(15 分単位。)。ただし、前項第 18号及び本項第3号の特別休暇を取得している場合は、当該特別休暇を合わせて2時間を超えない範囲内で、必要な時間について 15 分を単位として行うものとする。時間単位の介護休業を取得している有期雇用職員(要介護者が2人以上いる場合に限る。)は、当該時間単位の介護休業をあわせて4時間を超えない範囲内で、必要な時間について 15 分を単位として行うものとする。
(8) 学校教育法に規定する高等学校、短期大学、大学又は大学院(夜間に授業を行う課程又は通信による教育を行う課程に限る。)に通学する場合 所定の勤務時間の終わりにおいて1回につき2時間を超えない範囲内で必要と認める時間
(9) 生理日に勤務することが著しく困難な場合(前項第8号の期間の上限を超える場合)当該有期雇用職員が請求した期間
(10) その他理事長が付与することがやむを得ない特別の事由があると認められる場合必要と認める期間又は時間
(特別休暇の単位)
第 31 条 有期雇用職員は、前条第1項第 20 号、第 21 号、第 25 号、第 26 号及び第 33 号の特別休暇を1時間単位で取得することができる。
2 前項の規定により1時間を単位とする特別休暇を取得する場合は、1日分の特別休暇に相当する時間数を、1日の所定勤務時間数(日によって所定勤務時間数が異なる場合にあっては、1日の平均所定勤務時間数とし、これらの時間数に1時間未満の端数がある場合は1時間とする。)とする。
(特別休暇と1時間単位の年次有給休暇等の併用の制限)
第 32 条 第 30 条第1項第 10 号の特別休暇は、半日又は1時間を単位とする年次有給休暇を取得する場合において、それに引き続いて取得することができない。
2 1時間を単位とする特別休暇と半日又は1時間を単位とする年次有給休暇を同一日に取得する場合においては、特別休暇と年次有給休暇をあわせて3回以内までとする。
3 第 30 条第1項第 19 号の特別休暇は、同条第1項第 18 号及び同条第2項第3号の特別休暇とあわせて取得する場合においては、1日4回あわせて2時間を超えない範囲とする。
(特別休暇の手続き)
第 33 条 特別休暇を受けようとする有期雇用職員は、あらかじめ上司に請求し、その承認を得なければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、事後速やかに上司に承認を求めることができる。
(病気休暇)
第 34 条 有期雇用職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合は、病気休暇を与えることができる。
2 病気休暇の期間は、療養のために勤務しないことがやむを得ないと認める必要最低限の日又は時間とする。
(病気休暇の手続き)
第 35 条 病気休暇を受けようとする有期雇用職員は、あらかじめ上司に請求し、やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、事後速やかに上司に承認を求めることができる。
2 前項の請求にあたっては、病気休暇の期間に応じて次の各号に定める書類を提出しなければならない。
(1) 負傷又は疾病による休暇が連続して7日以上に及ぶとき 期間を明記した医師の診断書
(2) 前号に定めるとき以外のとき 医師の診断を受けた事実が証明できる書類又はその写し
3 前項の規定にかかわらず、上司が求めるときは、診断書その他負傷又は疾病の状況を証明できる書類を提出しなければならない。
第7章 職務専念義務の免除
(職務専念義務の免除)
第 36 条 有期雇用職員は、勤務時間内において、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ、理事長又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 厚生に関する事項についての計画の実施に参加する場合 必要と認める期間又は時間
(2) 労働協約により定める労働組合の活動に従事する場合(当該労働協約により給与を減額しないで活動を行う定めをしているものに限る。) 必要と認める期間又は時間
(3) 勤務時間内に兼業する場合(自ら営利を目的とする私企業を営む場合を除く。)必要と認める期間又は時間
(4) 本法人又は本法人以外のものの主催する講演会等において、学術等に関し、講演等を行う場合 必要と認める期間又は時間
(5) 有期雇用職員が本法人の敷地内において、赤十字血液センターの実施する献血に協力する場合 必要と認める時間
(6) その他理事長が勤務しないことがやむを得ない特別の事由があると認める場合必要と認める期間又は時間
2 前項に定めるほか、有期雇用職員は、勤務時間内において、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ、理事長又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。この場合、フルタイム有期雇用給与規程及びパートタイム有期雇用給与規程に定めるところにより、給与を支給しないものとする。
(1) 労働協約により定める労働組合の活動に従事する場合(前項第2号に掲げるものを除く。) 必要と認める期間又は時間
(2) 病気休職から復職する有期雇用職員に関して、復職後、一定期間勤務時間を短縮する必要があると認められる場合 職場復帰した日以降1月(産業医等の意見を踏まえ、理事長が特に必要と認める場合は、職場復帰した日から3月を限度として延長することがある。)の間において、1日につき所定の勤務時間の始めから又は終わりまで引き続く4時間 30 分を超えない範囲内で必要と認める時間
(3) 勤務時間内に兼業する場合(前項第3号に掲げるもの及び自ら営利を目的とする私企業を営む場合を除く。) 必要と認める期間又は時間
(4) その他理事長が勤務しないことがやむを得ない特別の事由があると認める場合
必要と認める期間又は時間
第8章 母性健康管理
(妊産婦である有期雇用職員の就業制限等)
第 37 条 妊娠中の有期雇用職員及び産後1年を経過しない有期雇用職員(以下「妊産婦である有期雇用職員」という。)には、妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせない。
2 第 11 条の定めによって勤務時間又は休日を割り振られた妊産婦である有期雇用職員が請求した場合には、1日について8時間、1週について 40 時間を超えて勤務させない。
3 妊産婦である有期雇用職員が請求した場合には、所定の時間を超える勤務及び休日の勤務をさせない。
4 妊産婦である有期雇用職員が請求した場合には、深夜における業務には従事させない。
(妊産婦である有期雇用職員の業務軽減等)
第 38 条 妊産婦である有期雇用職員が請求した場合には、その者の業務を軽減し、又は他の軽易な業務に就かせるものとする。
(妊娠中の有期雇用職員の勤務時間の変更等)
第 39 条 妊娠中の有期雇用職員が請求した場合において、その者の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認めるときは当該有期雇用職員が適宜休息し、又は補食するために必要な時間休憩させるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(大阪市立大学医学部附属病院特定有期雇用職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程等の廃止)
2 次に掲げる規程は、廃止する。
(1) 大阪市立大学医学部附属病院特定有期雇用職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程(平成 31 年規程第 180 号)
(2) 大阪市立大学医学部附属病院短時間勤務職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程(平成 31 年規程第 183 号)
(大阪市立大学医学部附属病院特定有期雇用職員等から有期雇用職員となる者の特例)
3 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に次の各号に掲げる規程のいずれかが適用されていた者がこの規程の施行日に有期雇用職員となった場合の年次有給休暇にかかる1の年は、第 22 条第1項又は第 23 条第1項の規定にかかわらず、これらの規程により決定された期間とする。
(1) 大阪市立大学医学部附属病院特定有期雇用職員の勤務時間、休日及び休暇等に関す
る規程
(2) 大阪市立大学医学部附属病院短時間勤務職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程
4 有期雇用職員となる前に本法人の定めるこの規程以外の規程により与えられた次の各号に掲げる休暇等については、この規程の相当する規定により与えられた休暇等とみなす。
(1) 年次有給休暇
(2) 特別休暇
(3) 病気休暇
(4) 職務専念義務の免除
(5) 勤務しないことの承認
別表第1(第 10 条関係)
部署 | 職種 | 勤務区分 | 勤務時間 | 休憩時間 | 休日 | 各勤務の割振の基本的な考え方 |
始業 終業 | (開始) (終了) | |||||
眼科 | 視能訓練士 | 8:30~17:00 | 45 分(適宜) | 土、日、祝日及 び年末年始 | ||
中央臨床検査部病理部 輸血部 医療安全センター (感染制御部) | 臨床検査技師 | A | 8:30~17:00 | 45 分(適宜) | 土、日、祝日及び年末年始 | |
B | 8:45~17:15 | 45 分(適宜) | ||||
C | 8:00~16:30 | 45 分(適宜) | ||||
D | 10:30~19:00 | 45 分(適宜) | ||||
中央臨床検査部 | 看護師 | A | 8:00~16:30 | 45 分(適宜) | 土、日、祝日及び年末年始 | |
B | 8:30~17:00 | |||||
中央放射線部 | 診療放射線 技師 | A | 8:30~17:00 | 45 分(適宜) | 土、日、祝日及 び年末年始 | |
B | 8:45~17:15 | 45 分(適宜) | ||||
医療機器部 | 臨床工 学技士 | 8:30~17:00 | 45 分(適宜) | 土、日、祝日及 び年末年始 | ||
患者総合支援センター | 看護師 医療ソーシャルワーカー | A | 9:00~17:30 | 45 分(適宜) | 土、日、祝日及び年末年始 | 月に数回程度B 勤務となることがある。 |
B | 10:00~18:30 | 45 分(適宜) |
別表第2(第 11 条関係)
部署 | 職種 | 勤務区分 | 勤務時間 | 休憩時間 | 休日 | 各勤務の割振の基本的な考え方 |
始業 終業 | (開始) (終了) | |||||
麻酔科 | 後期臨床研究医 前期臨床研究医 臨床研修医 | A | 8:45~17:15 | 45 分(適宜) | 1週につき1 日の休日、4週につき4日の休日及び祝日、年末年始相当分 | ・原則としてA勤とする。 ・月に数回程度B勤または C 勤になることがあ る。 ・C 勤はA勤2回 に相当する。 |
B | 12:00~20:30 | 45 分(適宜) | ||||
C | 15:45~翌 8:45 | 90 分(適宜) | ||||
救命救急センター | 後期臨床研究医 前期臨床研究医 臨床研修医 | A | 8:45~17:15 | 45 分(適宜) | 1週につき1 日の休日、4週につき4日の休日及び祝日、年末年始相当分 | ・原則としてA勤とする。 ・B勤はA勤2回に相当する。 ・月に数回程度B勤になることが ある。 |
B | 13:00~翌 6:00 | 90 分(適宜) | ||||
看護部 | 保育士 | A | 8:00~16:30 | 45 分(適宜) | 1週につき1 日の休日、4週につき4日の休日及び祝日、年末年始相当分 | 概ねA勤:B勤が 1:1 |
B | 12:45~21:15 | |||||
先端予防医療部 | 臨床検査技師 | A | 8:00~16:30 | 45 分(適宜) | 1週につき1 日の休日、4週につき4日の休日及び祝日、年末年始相当 分 | 概ねA勤、B勤が 1:3の割合 |
B | 8:30~17:00 | 45 分(適宜) | ||||
先端予防医療部 | 診療放射線技師 | 8:30~17:00 | 45 分(適宜) | 1週につき1 日の休日、4週につき4日の休日及び祝日、 |
年末年始相当分 | ||||||
先端予防医療部 | 看護師 | A | 8:00~16:30 | 45 分(適宜) | 1週につき1 日の休日、4週につき4日の休日及び祝日、年末年始相当分 | |
B | 8:15~16:45 | 45 分(適宜) | ||||
C | 8:30~17:00 | 45 分(適宜) |
別表第3(第 22 条関係)
初年度の契約期間 | 日数 |
12 ヶ月 | 20 日 |
11 ヶ月 | 18 日 |
10 ヶ月 | 17 日 |
9ヶ月 | 15 日 |
8ヶ月 | 13 日 |
7ヶ月 | 12 日 |
6ヶ月 | 10 日 |
5ヶ月 | 8日 |
4ヶ月 | 7日 |
3ヶ月 | 5日 |
2ヶ月 | 3日 |
1ヶ月 | 2日 |
別表第4(第 23 条関係)
継続勤務期間 週所定労働日数 | 2年以下 | 3年以下 | 4年以下 | 5年以下 | 5年を 超える |
5日以上又は 30 時間以上 | 12 日 | 14 日 | 16 日 | 18 日 | 20 日 |
4日 | 10 日 | 10 日 | 12 日 | 13 日 | 15 日 |
3日 | 8日 | 8日 | 9日 | 10 日 | 11 日 |
2日 | 5日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
1日 | 3日 | 3日 | 3日 | 3日 | 3日 |
備考)週勤務日数等は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
(1) 契約期間を通して週の勤務日数が一定である場合 週の勤務日数
(2) 契約期間を通して週の勤務日数が一定でない場合 契約期間中の週あたりの勤務日数
別表第5(第 23 条関係)
契約期間 週所定労働日数 | 7ヶ月 以上 | 6ヶ月 | 5ヶ月 | 4ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 1ヶ月 |
5日以上又は 30 時間以上 | 12 日 | 10 日 | 8日 | 6日 | 5日 | 3日 | 2日 |
4日 | 10 日 | 8日 | 6日 | 5日 | 4日 | 3日 | 1日 |
3日 | 8日 | 6日 | 5日 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 |
2日 | 5日 | 4日 | 3日 | 3日 | 2日 | 1日 | ― |
1日 | 3日 | 2日 | 2日 | 1日 | ― | ― | ― |
備考)週勤務日数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
(1) 契約期間を通して週の勤務日数が一定である場合 週の勤務日数
(2) 契約期間を通して週の勤務日数が一定でない場合 契約期間中の週あたりの勤務日数
別表第6(第 30 条関係)
妊娠週数 | 回数 |
妊娠 23 週まで | 4週間に1回 |
妊娠 24 週から 35 週まで | 2週間に1回 |
妊娠 36 週から出産まで | 1週間に1回 |
別表第7(第 30 条関係)
死亡した者 | 期間 | |
血族 | 姻族 | |
配偶者等 | 10 日 | |
父母 | 8日 | 3日 |
子 | 8日 | 3日 |
祖父母、曽祖父母 | 3日 | 1日 |
孫、xx | 1日 | ― |
兄弟姉妹 | 3日 | 1x |
xxxx | 1日 | 1日 |
甥、姪、xxx | 1日 | ― |