Contract
(昭和 35 年 2 月 1 日実施)
(昭和 56 年 5 月 1 日一部変更)
伊勢湾海運株式会社
倉 庫 寄 託 約 款目 次
第 1 章 x x(第 1 条~第 6 条)
第 2 章 寄託の引受及び受寄物の入庫(第 7 条~第 12 条)
第 3 章 証券、証書及び通帳(第 13 条~第 16 条)
第 4 章 受寄物の保管(第 17 条~第 23 条)
第 5 章 受寄物の出庫(第 24 条~第 27 条)
第 6 章 引取のない受寄物の処置(第 28 条~第 31 条)
第 7 章 受寄物の損害保険(第 32 条~第 36 条)
第 8 章 受寄物の損害賠償(第 37 条~第 47 条)
第 9 章 保管料、荷役料、手数料等(第 48 条~第 51 条)
特約条項(第 1 条~第 11 条)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~一部変更・昭和 56 年 5 月 1 日(第 30 条)
倉 庫 寄 託 約 款第 1 章 x x
(本約款の適用)
第 1 条 当会社の締結する寄託、寄託の予約及びこれらに関連する契約については、この約款の定めるところによる。
2 この約款に規定していない事項については、法令及び慣習による。
(営業時間及び休業日)
第 2 条 当会社の営業時間は、午前 時から午後 時までとする。
2 当会社の休業日は、国民の祝日、日曜日及び営業地慣行の休日とする。
3 前 2 項の営業時間及び休業日は、臨時に変更することがある。
(庫入、庫出その他の作業)
第 3 条 貨物の庫入及び庫出その他の作業は、すべて当会社が行う。ただし、当会社が特に承認したときは、この限りではない。
(書面による意思表示)
第 4 条 当会社は、寄託者又は証券所持人が当会社に対して通知、指図その他意思表示を行うときは、書面によることを要求することができる。
(通知、催告)
第 5 条 寄託者は、その住所又は氏名若しくは名称を変更したときは、遅滞なく当会社に通知しなければならない。
2 当会社の寄託者又は証券所持人に対する通知又は催告は、当該寄託者若しくは証券所持人を知ることができないとき又はその所在を知ることができないときは、民法第 97 条の 2 に定める方法により行うことができる。
(業務上受領する金銭の利息)
第 6 条 当会社は、業務上受け取つた金銭に対しては、利息を付けない。
第 2 章 寄託の引受及び受寄物の入庫
(寄託引受の制限)
第 7 条 当会社は、次の場合には、寄託の引受をしないことができる。
(1) 当該寄託の申込がこの約款によらないとき。
(2) 当該貨物が危険貨物、変質又は損傷しやすい貨物、荷造の不完全な貨物その他保管に適しない貨物と認められるとき。
(3) 当該貨物の保管に適する設備がないとき。
(4) 当該貨物の保管に関し特別の負担を求められたとき。
(5) 当該貨物の保管が法令の規定又は公序良俗に違反するとき。
(6) その他やむを得ない事由があるとき。
(寄託申込書)
第 8 条 寄託者は、貨物の寄託に際し、当該貨物に関して次の事項を記載した寄託申込書を提出しなければならない。
(1) 貨物の種類、品質、数量及び荷造の種類、個数並びに記号
(2) 寄託者の住所及び氏名又は名称
(3) 保管場所及び保管期間を定めたときは、その旨
(4) 貨物の寄託申込当時の価額
(5) 貨物の保管又は荷役上特別の注意を要するときは、その旨
(6) その他必要な事項
2 当会社が寄託申込前に貨物の送致を受けた場合において、当該貨物の寄託を引き受けたときは、寄託者は、当会社が送致を受けた日の日付により寄託申込書を提出しなければならない。この場合においては、寄託契約は、送致の日から効力を生じたものとみなす。
3 当会社は、寄託者が寄託申込書を提出しないため、寄託申込書に記載すべき事項を記載しないため又は寄託申込書に記載した事項が事実と相違するため生じた損害については、責任を負わない。
(寄託価額)
第 9 条 受寄物の価額が明示されないとき又は寄託の申込に際して明示された受寄物の価額を当会社が不相当と認めるときは、当会社は、貨物の引渡を受けた後遅滞なく相当と認められる額をその価額と定め、寄託者に対してその旨を通知する。
(貨物の引渡)
第 10 条 当会社が寄託の申込を承諾したときは、寄託申込者は、約定の日時に約定の場所で貨物を引き渡さなければならない。
2 当会社は、貨物の引渡を受けたときは、寄託者の請求により、貨物受取書又は入庫通知書を交付する。
(寄託引受の取消及び寄託契約の解除)
第 11 条 当会社が寄託の申込を承諾し又は寄託の申込を承諾した貨物の引渡を受けた後でも、次の事由があるときは、承諾を取り消し又は契約を解除することができる。
(1) 第 7 条各号の 1 に該当することが明らかになつたとき。
(2) 前条第 1 項による貨物の引渡がなされなかつたとき。
(3) 当該貨物の価額がその保管料その他の費用に満たなくなつたとき。
(4) 寄託者が正当な事由がなく受寄物の検査を拒絶したとき。
2 寄託者が当会社に貨物を引き渡した後、当会社が前項により契約を解除したときは、寄託者は、遅滞なく保管料、荷役料、立替金その他の費用を支払い、当会社が指定する期間内に貨物を引き取らなければならない。
3 当会社は、第 1 項により承諾の取消又は契約の解除をしたことによる損害については、責任を負わない。
4 当会社は、第 2 項の期間の経過した後は、貨物について生じた損害について責任を負わない。
(受寄物の検査)
第 12 条 当会社は、入庫に当り又は受寄の後に、寄託者の承諾を得て、寄託者の費用において受寄物の全部又は一部についてその内容を検査することができる。
ただし、承諾を求めるいとまのないときは、この限りではない。
第 3 章 証券、証書及び通帳
(倉荷証券の交付)
第 13 条 当会社は、受寄物に対して、寄託者の請求があつたときは、倉荷証券(以下、
「証券」という。)を交付する。
(証書又は通帳の交付)
第 14 条 当会社は、証券が発行されていない受寄物に対して、寄託者の請求があつたときは、貨物保管証券(以下「証書」という。)又は保管貨物通帳(以下「通帳」という。)を交付することがある。
2 前項の証書及び通帳は、譲渡したり又は担保に供することができない。
(発券受寄物の分割)
第 15 条 同一の種類及び品質で同一の荷口に属する受寄物に対して、証券を 2 枚以上に分割して発行するときは、各証券所持人に引き渡すべき貨物の分割については当会社の決定にゆだねるものとする。
(証券を喪失した場合の貨物の出庫又は証券の再交付)
第 16 条 証券所持人が証券を盗取され又は紛失若しくは滅失したときは、公示催告の申立をした後、当会社が相当と認める担保を提供して、寄託物の出庫又は証券の再交付を求めることができる。この場合において、証券所持人が当会社に提出した担保物件は、当該証券について除権判決が確定した後でなければ返還しない。
第 4 章 受寄物の保管
(保管方法)
第 17 条 当会社は、受寄物を入庫当時の荷姿のまま当会社が定めた方法により保管する。
2 当会社は、寄託者又は証券所持人の承諾を得ずに、受寄物の入庫当時の保管 箇所又は保管設備の変更、受寄物の積換、他の貨物との混置その他保管方法 の変更をすることができる。ただし、特約がある場合は、この限りではない。
(再寄託)
第 18 条 当会社は、やむを得ない事由があるときは、寄託者又は証券所持人の承諾を 得ないで、当会社の費用で他の倉庫業者に受寄物を再寄託することができる。
(混合保管)
第 19 条 当会社は、関係寄託者の承諾を得て、一つの倉庫又は同一の保管場所若しくは保管地における多数の倉庫において、種類及び品質の同一な受寄物を混合保管することができる。
2 当会社は、1 人の寄託者又は証券所持人に対し、他の寄託者又は証券所持人の同意なくして、混合保管した受寄物の中から当該寄託者又は証券所持人の寄託に係るものと同一数量のものを返還することができる。
3 前項の規定は、寄託者又は証券所持人の 1 人が自己の寄託に係る数量の受寄物を特定保管に転換するときに準用する。
(保管期間)
第 20 条 受寄物の保管期間は、3 ヵ月とし、受寄物を入庫した日から起算する。
2 前項の保管期間は、当会社の承認を得て更新することができる。
この場合において、寄託者又は証券所持人は、保管期間満了の日までの保管料、荷役料、その他の費用、立替金及び延滞金を支払わなければならない。
3 第 1 項の保管期間は、特約により、別に定めることができる。
(寄託価額の変更)
第 21 条 寄託者又は証券所持人は、寄託物の価格に著しい変動があつたときは、遅滞なく寄託価額の変更を申し出なければならない。この場合、証券、証書又は通帳の発行された寄託物については、同時にこれを提出するものとする。
2 当会社は、受寄物の寄託価額が不相当と認められるに至つたときは、寄託者又は証券所持人と協議のうえ、相当と認められる価額に変更することができる。
(保管不適貨物の処置)
第 22 条 当会社は、受寄物が次の事由に該当するときは、寄託者又は証券所持人に対して、相当の期間を定めて適宜の処置をするように催告することができる。
この場合、寄託者又は証券所持人は、遅滞なく処置をしなければならない。
(1) 受寄物が保管に適しなくなつたと認められるとき。
(2) 受寄物が倉庫又は他の受寄物に損害を与えるおそれがあるとき。
(3) その他やむを得ない事由により受寄物の保管を継続することができなくなつたとき。
2 寄託者若しくは証券所持人が当会社の定めた期間内に前項の催告に応じないとき又は催告するいとまがないときは、当会社は、受寄物の廃棄その他の適宜の処置をとることができる。
3 前 2 項の処置によつて生じた損害及びそれに要した費用は、当会社の責に帰すべき事由に基づく場合でない限り、寄託者又は証券所持人の負担とする。
(見本の摘出、寄託物の点検、保存)
第 23 条 寄託者又は証券所持人が見本の摘出、寄託物の点検又は保存に必要な処置をしようとするときは、証券その他寄託を証する書類を当会社に提出しなければならない。
2 見本の摘出、寄託物の点検又は保存に必要な処置により荷造をき損し又は価格に影響を及ぼすものと認めるときは、当会社は、証券その他必要な書類にその旨を記載する。
3 見本の摘出、寄託物の点検又は保存に必要な処置であつても、やむを得ない場合には、これを拒絶することができる。
第 5 章 受寄物の出庫
(出庫手続)
第 24 条 証券又は証書により寄託物を出庫しようとする者は、証券又は証書に指定された事項を記入して、記名押印のうえ、当会社に提出しなければならない。
2 証券又は証書の発行されていない寄託物を出庫しようとする者は、貨物受取証を当会社に提出しなければならない。この場合において、通帳の発行されているときは、あわせて通帳も提出するものとする。
3 当会社は、寄託者又は証券所持人が寄託物を第三者に対して債権の担保に供したときは、出庫の請求に関し、その第三者と前 2 項の規定と異なる特約をすることができる。
(出庫の拒絶)
第 25 条 当会社は、保管料、荷役料、その他の費用、立替金及び延滞金の支払を受けない間は、出庫の請求に応じないことができる。この場合、出庫の請求に応じないことによる損害については、当会社は、その責任を負わない。
2 前項の場合において、留置期間中の保管料、荷役料、その他の費用、立替金及び延滞金は、寄託者又は証券所持人の負担とする。
(一部の出庫の拒絶)
第 26 条 当会社が必要と認めたときは、受寄物の一部の出庫を拒絶することができる。
(出庫手続済寄託物の引取と出庫書類の流通禁止)
第 27 条 寄託物につき出庫の手続をした寄託者又は証券所持人は、遅滞なくその貨物を引き取らなければならない。
2 当会社の出庫指図書、出庫伝票、出庫依頼書その他の出庫に関する書類は、譲渡したり又は担保に供することができない。
第 6 章 引取のない受寄物の処置
(引取の請求)
第 28 条 当会社は、保管期間満了の後に、寄託者又は証券所持人に対し、受寄物の引取を請求することができる。
2 前項の請求は、一定の日までに引取がなされないときは引取を拒絶したものとみなす旨を付記してすることができる。
(供 託)
第 29 条 寄託者若しくは証券所持人が寄託物を受け取ることを拒み若しくは受け取ることができないとき又は当会社の過失なくして寄託者若しくは証券所持人を確知することができないときは、当会社は、その受寄物を供託することができる。
2 前項の規定により受寄物を供託したときは、遅滞なくその旨を寄託者又は証券所持人に通知する。ただし、寄託者又は証券所持人を確知できないときは、この限りではない。
(競 売)
第 30 条 当会社は、前条第 1 項の場合において、寄託者又は証券所持人に対して期限を定めて受寄物の引取の催告をしたにもかかわらず、その期限内に引取がなされないときは、その受寄物を民事xxxに定める手続により競売することができる。
2 前項の規定により受寄物を競売したときは、遅滞なくその旨を寄託者又は証券所持人に通知する。ただし、寄託者又は証券所持人を確知できないときは、この限りではない。
(任意売却)
第 31 条 当会社は、第 29 条第 1 項の場合において、寄託者又は証券所持人に対して期限を定めて受寄物の引取の催告をしたにもかかわらず、その期限内に引取がなされず、かつ、次の事由が発生したときは、競売に代えて寄託者又は証券所持人の危険及び費用で任意に受寄物を売却することができる。この場合には、当会社は、知れたる寄託者又は証券所持人に対して、あらかじめその旨及び売却の期日を予告する。
(1) 受寄物の価格が保管料その他の費用及び競売費用を加えた額に満たないとき。
(2) 受寄物が損敗するおそれがあるとき。
2 当会社は、前項により任意売却した受寄物の代価から保管料、荷役料、その他の費用、立替金、延滞金及び任意売却のために要した費用を控除した後、その残額を寄託者または証券所持人に支払う。
第 7 章 受寄物の損害保険
(火災保険のxx)
第 32 条 当会社は、反対の意思表示がない限り、寄託者又は証券所持人のために、受寄物を当会社が適当とする保険者の火災保険に付ける。ただし、他の倉庫業者に再寄託した受寄物については、その再寄託を受けた倉庫業者がその適当とする保険者の火災保険に付けるものとする。
2 受寄物の火災保険に関する事項は、すべて当会社(再寄託をした受寄物については、その再寄託を受けた倉庫業者をいう。以下第 34 条まで同じ。)と保険者との特約による。
3 当会社は、寄託者又は証券所持人に告知しないで、保険者を変更することができる。
(火災保険金額及び一部出庫による減額)
第 33 条 当会社が前条第 1 項により受寄物について締結する火災保険契約の保険金額は受寄物の寄託価額とする。
2 火災保険に付けた受寄物の一部を出庫したときは、その割合に応じて保険金額を減額する。
(損害てん補額の決定)
第 34 条 寄託者又は証券所持人は、寄託物がり災した場合に、り災当時の価格及び損害の程度並びに損害てん補額を保険者と決定するに際しては、それぞれの金額について当会社の承認を得なければならない。
2 前項の決定をするにあたつて、寄託者又は証券所持人に異議があつて保険者と協議が整わないときは、当会社は、保険者と協議決定することができる。
(火災保険金の支払手続)
第 35 条 寄託者又は証券所持人は、当会社を経由して火災保険金の支払を受けなければならない。
(告知義務違反等による損害の負担)
第 36 条 寄託者又は証券所持人が火災保険契約の効力に関して影響を及ぼすような事項を告知せず若しくは不実の告知をしたことによつて生じた損害は、寄託者又は証券所持人の負担とする。
第 8 章 受寄物の損害賠償
(責任の始期及び終期)
第 37 条 当会社の受寄物に関する責任は、寄託者から受寄物の引渡を受けたときに始まり、受寄物を引き渡したときに終る。
2 当会社は、受寄物を引き渡した後は、当該貨物が当会社の構内に残存する場合であつても、その保管の責任を負わない。
(賠償事由及び拳証責任)
第 38 条 寄託者又は証券所持人に対して当会社が賠償の責任を負う損害は、当会社又はその使用人の故意または重大な過失によつて生じた場合に限る。
2 前項の場合に当会社に対して損害賠償を請求しようとする者は、その損害が当会社又はその使用人の故意又は重大な過失によつて生じたものであること証明しなければならない。
(再寄託物の責任)
第 39 条 当会社は、第 18 条により他の倉庫業者に受寄物を再寄託したときにおいても、この約款によつて、その受寄物に関して責任を負う。
(免責事項)
第 40 条 次の損害については、当会社は、その責任を負わない。
(1) 地震、津波、高潮、大水、暴風雨、気候の変遷、爆発、戦争、事変、暴動、強盗、労働争議、そ害、虫害、貨物の性質若しくは欠かん、荷造の不完全、徴発防疫その他抗拒又は回避することのできない災厄、事故、命令、処置又は保全行為によつて直接と間接とを問わず生じた損害
(2) 第 34 条の規定により決定された損害てん補額をこえる火災による損害及び寄託者の申出によつて火災保険に付けなかつた受寄物の火災による損害
(3) 寄託者又は証券所持人に対して行う引取の請求に定めた期限後において当該受寄物について生じた損害
(内容不検査貨物に関する免責)
第 41 条 当会社は、受寄物の内容を検査しないときには、その内容と証券に記載した種類、品質又は数量との不一致については、責任を負わない。この場合においては、受寄物の内容を検査しない旨又はその記載が寄託者の申込による旨を証券面に表示する。
(賠償額の算定)
第 42 条 受寄物の滅失又は損傷による損害に対する当会社の賠償金額は、損害発生当時の時価、発生の時期が不明であるときは、発見当時の時価により損害の程度に応じて算定する。ただし、時価が受寄物の火災保険金額又は寄託価額をこえる場合は、その金額又は寄託価額により損害の程度に応じて算定する。
(損害受寄物に関する権利の取得)
第 43 条 当会社が損害を生じた受寄物についてその価額の全部を支払つたときは、当会社は、寄託者又は証券所持人がその受寄物について有する一切の権利を取得する。
(引渡による責任の消滅)
第 44 条 当会社は、寄託者又は証券所持人が留保しないで寄託物を受け取つた後は、その貨物の損害について責任を負わない。
(寄託者の賠償責任)
第 45 条 寄託者は、第 8 条第 3 項の場合当会社に与えた損害又は寄託物の性質若しくは欠かんにより生じた損害については、過失の有無にかかわらず、賠償の責任を負わなければならない。
(引取遅延による損害)
第 46 条 寄託者が第 11 条第 2 項により引き取るべき貨物の引取が遅れたために当会社が損害を受けたときは、寄託者は、その損害を賠償しなければならない。
(違約金)
第 47 条 当会社が寄託の申込を承諾した後に寄託申込者が約定の日に貨物を引き渡さなかつたときは、寄託者又は寄託申込者は、その日から引渡のあつた日まで又は契約の解除の日までの保管料相当額の損害金を支払わなければならない。
第 9 章 保管料、荷役料、手数料等
(料金の支払)
第 48 条 寄託者又は証券所持人は、当会社が運輸大臣に届け出た倉庫保管料及び倉庫荷役料並びにその他の費用を当会社の定めた日までに支払わなければならない。
2 寄託者又は証券所持人は、証券、証書若しくは通帳の発行、分割又は書換を請求するときは、当会社が運輸大臣に届け出た手数料を支払わなければならない
(延滞金)
第 49 条 寄託者又は証券所持人は、当会社が定めた日までに前条の料金を支払わないときは、その日の翌日から支払のあつた日までの日歩 4 銭の延滞金を支払わなければならない。
(料金の変更)
第 50 条 当会社は、届出料金を変更したときは、変更された日の属する期から、新料金により請求する。
(滅失受寄物の料金の負担)
第 51 条 当会社は、受寄物が滅失したときは、滅失したときまでの料金を寄託者又は証券所持人に請求することができる。ただし、当会社の責に帰すべき事由により滅失した場合においては、当該保管期間に係る料金については、この限りではない。
特 約 条 項
当会社は、保税を目的とする倉庫に保管される受寄物についての寄託、寄託の予約及びこれらに関連する契約に関しては、次の条項及び関税法の規定によるほか、倉庫寄託約款を適用する。
(寄託に関する提出書類)
第 1 条 寄託者は、外国貨物の寄託申込書には、所要の記載事項のほかに、積載船舶の名称及びその国籍並びに入庫の際における貨物の検査の要否を記載しなければならない。
(証 券)
第 2 条 当会社は、外国貨物に対して交付する証券には保税の旨を表示する。
2 外国貨物に対して証券が発行されている場合において、当該貨物が内国貨物となつたとき又は税関に収容されたときは、証券所持人は、その証券を当会社に提出しなければならない。
(入庫、見本の摘出、内容の点検、出庫等)
第 3 条 寄託者又は証券所持人は、次の各号にかかげる場合には、税関長の承認書又は許可書を当会社に提出しなければならない。
(1) 保税倉庫に外国貨物を入庫するとき。
(2) 外国貨物の見本の摘出、内容の点検、改装、仕分その他の手入又は保存に必要な行為をするとき。
(3) 外国貨物を保税倉庫から出庫するとき。
(4) 日曜日、休日又はこれらの日以外の日の税関執務時間外において外国貨物の取扱を要するとき。
2 前項の規定は、輸入の許可を受けた貨物又は輸出しようとする貨物について準用する。
3 前 2 項において、受寄物の入庫、出庫その他の取扱について必要な手続は、寄託者又は証券所持人において行うものとする。
(保管期間)
第 4 条 当会社は、寄託を受けた外国貨物の保管期間が法定蔵置期間をこえる寄託者又は証券所持人の請求に対しては、これを拒絶することができる。
(輸入手続完了後の受寄物)
第 5 条 寄託者又は証券所持人は、外国貨物の輸入手続を完了したときは、遅滞なく寄託物を引き取らなければならない。
2 当会社は、前項により引取がなされないときは、寄託者又は証券所持人の費用で受寄物を保税を目的としない倉庫に倉移しをすることができる。
3 当会社は、第 1 項により引取がなされないときは、寄託者に通知して受寄物の寄託価額を変更することができる。
(収容貨物の料金)
第 6 条 寄託者又は証券所持人は、寄託物が収容されたときは、当該寄託物に関する保管料、荷役料、立替金、延滞金その他の費用を遅滞なく当会社に支払わなければならない。
(収容貨物の公売等)
第 7 条 収容された受寄物が公売又は随意売却に付された場合において、その代金が法定費用に充てられた後残金のあるときは、当会社は、その残金から保管料、荷役料、立替金その他の費用及びこれらに対する延滞金の支払を受け、なお不足があるときは、寄託者又は証券所持人に請求する。
2 前項の規定は、当会社が寄託者又は証券所持人に対し直接に債権の全額の請求をすることをさまたげない。
(収容解除手続)
第 8 条 寄託者又は証券所持人は、収容貨物の解除を申請しようとするときは、あらかじめ当会社の承諾を受けなければならない。
(関税の提供)
第 9 条 寄託物が亡失し、又は滅却されても関税の納付を要するときは、寄託者又は証券所持人は、遅滞なく当該寄託物に対する関税に相当する金額を当会社に提供しなければならない。ただし、当会社の責に帰すべき事由により受寄物が亡失し又は滅却されたときは、提供を受けた金額を返還する。
(延滞金)
第 10 条 寄託者又は証券所持人が前条に規定する提供を怠つた場合において、当会社が寄託者又は証券所持人の負担すべき関税を納付したときは、納付の日から日歩 4 銭の利息を請求する。
(免責事項)
第 11 条 当会社は、次の損害については、責任を負わない。
(1) 税関が行なう検査、収容その他の措置により受寄物に関し生じた損害
(2) 税関の収容後、公売その他諸手続により寄託者又は証券所持人の受けることのある損害