Contract
非課税上場株式等管理、非課税累積投資及び特定非課税累積投資に関する約款
第1条(約款の趣旨)
この約款は、お客さま(第2条第8項に規定する個人のお客さまに限ります。)が、租税特別措置法(以下「法」といいます。)第9条の8に規定する非課税口座(法第 37 条の 14 第5項第1号に定める口座をいいます。以下同じ。)
内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税および法第 37 条の 14 に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下「特例」といいます。)の適用を受けるため、株式会社岩手銀行(以下「当行」といいます。)に開設する非課税口座に係る「非課税上場株式等管理契約」(法第 37 条の 14 第5項第2号に定める契約をいいます。以下同じ。)、「非課税累積投資契約」(同項第4号に定める契約をいいます。以下同じ。)および「特定非課税累積投資契約」(同項第6号に定める契約をいいます。以下同じ。)に関する事項および当行との権利義務関係を明確にするための取決めです。
2 お客さまが当行で、この約款に基づき特定累積投資勘定に係る「特定非課税累積投資契約」を締結されるには、別途、当行との間で「自動けいぞく(累積)投資約款」、「投資信託定時定額購入サービス取扱規定」および「インターネット投資信託取引サービス(付随する契約を含む。)」(以下「ネット取引」といいます。)に基づく契約をあらかじめまたは同時にしていただく必要があります。ただし、「ネット取引」のご契約について当行が不要と判断した場合は、この限りではありません。
3 お客さまと当行の間における非課税口座に係る「非課税上場株式等管理契約」、「非課税累積投資契約」および「特定非課税累積投資契約」の内容や権利義務関係に関する事項については、各種法令およびこの約款に定めがある場合を除き、当行が制定している投資信託に関する各種規定または約款の定めによるものとします。この約款と、当行が別に定める契約条項その他規定との間で内容が異なる場合には、この約款が優先するものとします。
第2条(非課税口座開設届出書等の提出等)
お客さまが特例の適用を受けるためには、当該非課税の特例の適用を受けようとする年の当行が別に定める期限までに、当行に対して法第 37 条の 14 第5項第1号、第 10 項および第 19 項に基づき「非課税口座開設届出書」(既に当行以外の金融機関において非課税口座を開設しており、新たに当行に非課税口座を開設しようとする場合には、「非課税口座開設届出書」に加えて「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」、既に当行に非課税口座を開設している場合で当該非課税口座に勘定を設定しようとする場合には、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」)を提出するとともに、当行に対して法第 37 条の 11 の3第4項に規定する署名用電子証明書等を送信し、または租税
特別措置法施行規則(以下「規則」といいます。)第 18 条の 15 の3第 19 項において準用する規則第 18 条の 12 第3項に基づき同項各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を提示して氏名、生年月日、住所および個人番号
(お客さまが租税特別措置法施行令(以下「令」といいます。)第 25 条の 13 第 32 項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日および住所。)を告知し、法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。
ただし、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」については、非課税口座を再開設しようとする年(以下「再開設年」といいます。)または特定累積投資勘定もしくは特定非課税管理勘定を再設定しようとする年(以下「再設定年」といいます。)の前年 10 月1日から再開設年または再設定年の9月 30 日までの間に提出してください。また、
「非課税口座廃止通知書」が提出される場合において、当該廃止通知書の交付の基因となった非課税口座において、当該非課税口座を廃止した日の属する年分の特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定に上場株式等の受入れが行われていた場合には、当該非課税口座を廃止した日から同日の属する年の9月 30 日までの間は当該廃止通知書を受理することができません。
2 非課税口座を開設したことがある場合には、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」が添付されている場合を除き、当行および他の金融機関に「非課税口座開設届出書」の提出をすることはできません。
3 お客さまが特例の適用を受けることをやめる場合には、法第 37 条の 14 第 16 項に規定する「非課税口座廃止届出書」を提出して下さい。
4 当行が「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた場合で、その提出を受けた日において次の各号に該当するとき、当行はお客さまに法第 37 条の 14 第5項第 10 号に規定する「非課税口座廃止通知書」を交付します。
(1) 1月1日から9月 30 日までの間に受けた場合 非課税口座に「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた日の属する年分の特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定が設けられていたとき
(2) 10 月1日から 12 月 31 日までの間に受けた場合 非課税口座に「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた日
の属する年分の翌年分の特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定が設けられることとなっていたとき
5 お客さまが当行の非課税口座に設けられるべき特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定を他の金融機関に設けようとする場合は、非課税口座に当該特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定が設けられる日の属する年(以下
「設定年」といいます。)の前年 10 月1日から設定年の9月 30 日までの間に、法第 37 条の 14 第 13 項に規定する「金融商品取引業者等変更届出書」を提出してください。なお、当該変更届出書が提出される日以前に、設定年分の特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定に上場株式等の受入れが行われていた場合には、当行は当該変更届出書を受理することができません。
6 当行は、当該変更届出書を受理したときに非課税口座に設定年に係る特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定が既に設けられている場合には当該特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定を廃止し、お客さまに法第 37 条の 14第5項第9号に規定する「勘定廃止通知書」を交付します。
7 当行は、お客さまから「非課税口座開設届出書」の提出を受けた場合、非課税口座に特定累積投資勘定および特定非課税管理勘定の設定をしますが、所轄税務署長からお客さまの非課税口座の開設ができる旨の通知を受けるまでの期間においては、お客さまから非課税口座にかかる買付けや累積投資契約等の注文や契約を受付けることができません。
8 非課税口座の開設ができるのは、当該口座を開設する日の属する年の1月1日において満 18 歳以上である居住者または国内にxx的施設を有する非居住者のお客さまに限られます。
9 2023 年 12 月 31 日においてお客さまが当行に非課税口座を開設しており、当該非課税口座に同年分の非課税管理勘
定または累積投資勘定を設定している場合には、当行は、お客さまが 2024 年1月1日において、当行と法第 37 条の
14 第5項第1号ハに定める特定非課税累積投資契約を締結したものとみなして、同日に特定累積投資勘定および特定非課税管理勘定を設定します。ただし、同日において当行に、第3項に定める「非課税口座廃止届出書」の提出をしたお客さまは除かれます。
第2条の2 (個人番号未告知口座の取扱い)
個人番号未告知等の理由により、お客さまの非課税管理口座に 2018 年以降の非課税管理勘定または累積投資勘定が設定されていない場合は、2023 年 12 月 31 日に当行に対して「非課税口座廃止届出書」を提出していただいたものとみなし、同日をもって当該非課税口座を廃止させていただきます。
第3条(特定累積投資勘定の設定)
非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための特定累積投資勘定(この契約に基づき当該口座に記載もしくは記録または保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載もしくは記録または保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は、2024 年以後の各年(以下、この条において「勘定設定期間内の各年」といいます。)において設けられます。
2 前項の特定累積投資勘定は、当該勘定設定期間内の各年の1月 1 日(非課税口座開設届出書が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署長から当行にお客さまの非課税口座の開設または非課税口座への特定累積投資勘定の設定ができる旨等の提供があった日(特定累積投資勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
第3条の2(特定非課税管理勘定の設定)
非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための特定非課税管理勘定(この契約に基づき当該口座に記載もしくは記録または保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載もしくは記録または保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は前条第 1 項の特定累積投資勘定と同時に設けられます。
第4条(非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定および特定非課税管理勘定における処理)
「非課税上場株式等管理契約」に基づいた上場株式等の振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託は、非課税口座に設けられた非課税管理勘定において処理いたします。
2 「非課税累積投資契約」に基づいた上場株式等の振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託は、非課税口座に設けられた累積投資勘定において処理いたします。
3 「特定非課税累積投資契約」に基づいた上場株式等の振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託は、非課税口座に設けられた特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定において処理いたします。
第5条(特定累積投資勘定に受入れる上場株式等の範囲)
当行は、お客さまの非課税口座に設けられた特定累積投資勘定においては、お客さまが当行と締結した累積投資契約(この約款および当行の「自動けいぞく(累積)投資約款」ならびに「投資信託定時定額購入サービス取扱規定」に基づく契約をいいます。以下同じ。)に基づいて取得した次に掲げる上場株式等(法第 37 条の 14 第1項第2号イおよびロに掲げる上場株式等のうち、定期的に継続して取得することにより個人の財産形成が促進されるものとして、当該上場株式等(公社債投資信託以外の証券投資信託)に係る委託者指図型投資信託約款(外国投資信託の場合には、委託者指図型投資信託約款に類する書類)において令第 25 条の 13 第 15 項各号の定めがあり、かつ、内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める要件を満たすもの(以下「特定累積投資上場株式等」といいます。))に限り受入れます。
(1) 第3条第2項に基づき特定累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間に受入れた上場株式等の取得対価の額(その購入の代価の額をいいます 。)の合計額が 120 万円を超えないもの(当該上場株式等を当該特定累積投資勘定に受入れた場合に、当該合計額、同年において特定非課税管理勘定に受入れている買付けの委託等により取得した上場株式等の取得対価の額の合計額および特定累積投資勘定基準額(特定累積投資勘定および特定非課税管理勘定に前年に受入れている上場株式等の購入の代価の額等をいいます。)の合計額が 1,800 万円を超えることとなるときにおける当該上場株式等を除きます。)
(2) 令第 25 条の 13 第 29 項において準用する同条第 12 項第1号、第4号および第 11 号に規定する上場株式等
2 お客さまが当行において、特定非課税累積投資契約に基づき特定累積投資勘定に受入れた上場株式等について、その上場株式等に係る投資信託約款の変更や流動性の低下等により、法第 37 条の 14 または令第 25 条の 13 第 15 項の要
件を満たさなくなり、または内閣府告示第 540 号第5条に規定する「対象商品廃止等届出書」が提出されたことで、当行の「自動けいぞく(累積)投資約款」、「投資信託定時定額購入サービス取扱規定」によりお客さまが取得のお申込みをすることができる上場株式等の銘柄から除外されることとなった場合には、当該上場株式等については、当該告示第5条第1項各号に該当することとなる日において、非課税口座から課税口座に払い出されます。
3 第1項の定めにしたがい特定累積投資勘定に受入れることができる上場株式等の取引に際しては、販売および解約に係る手数料ならびに取引口座の管理、維持等に係る口座管理料はいただいておりません。
第5条の2(特定非課税管理勘定に受入れる上場株式等の範囲)
当行は、お客さまの非課税口座に設けられた特定非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等(当該非課税口座が開設されている当行の営業所にかかる振替口座簿に記載若しくは記録がされ、または当該営業所に保管の委託がされるものに限ります。)のみを受入れます。
(1) 特定非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間に、当行が行う有価証券の募集(金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)により取得をした上場株式等で、その取得後直ちに非課税口座に受入れられるもので、受入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価をいいます。)の合計額が 240 万円を超えないもの(当該上場株式等を当該特定非課税管理勘定に受入れた場合において、次に掲げる場合に該当することとなるときにおける当該上場株式等を除きます。)
① 当該合計額および特定非課税管理勘定基準額(特定非課税管理勘定に前年に受入れている上場株式等の購入の代価の額等をいう。)の合計額が 1,200 万円を超える場合
② 当該期間内の取得対価の合計額、その年において特定累積投資勘定に受入れている買付けの委託等により取得した特定累積投資上場株式等の取得対価の額の合計額および特定累積投資勘定基準額の合計額が 1,800 万円を超える場合
(2) 令第 25 条の 13 第 31 項において準用する同条第 12 項各号に規定する上場株式等
2 特定非課税管理勘定には、次の各号に定める上場株式等を受入れることができません。
(1) その上場株式等が上場されている金融商品取引法第2条第 16 項に規定する金融商品取引所の定める規則に基づき、当該金融商品取引所への上場を廃止することが決定された銘柄または上場を廃止するおそれがある銘柄として指定されているもの
(2) 公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権、投資信託および投資法人に関する法律第2条第 14 項に規定する投
資口または特定受益証券発行信託の受益権で、同法第4条第1項に規定する委託者指図型投資信託約款(外国投資信託である場合には、当該委託者指図型投資信託約款に類する書類)、同法第 67 条第1項に規定する規約(外国投資法人の社員の地位である場合には、当該規約に類する書類)または信託法第3条第1号に規定する信託契約において法人税法第 61 条の5第1項に規定するデリバティブ取引に係る権利に対する投資(法第 25 条の 13 第
15 項第2号に規定する目的によるものを除きます。)として運用を行うこととされていることその他の内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める事項が定められているもの
(3) 公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権で、委託者指図型投資信託約款(外国投資信託である場合には、当該委託者指図型投資信託約款に類する書類)に、次の定めがあるもの以外のもの
① 信託契約期間を定めないことまたは20年以上の信託契約期間が定められていること
② 収益の分配は、1月以下の期間ごとに行わないこととされており、かつ信託の計算期間ごとに行うこととされていること
第6条(譲渡の方法)
お客さまは、非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定において振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託がされている上場株式等の譲渡は、当行への売委託による方法(解約請求)、当行に対して譲渡する方法(買取請求)または当該譲渡に係る金銭の交付が当行の営業所を経由して行われる方法により行うものとします。
第7条(非課税口座内上場株式等の払出しに関する通知)
法第 37 条の 14 第4項各号に掲げる事由により、非課税口座(非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定)から上場株式等の全部または一部の払出し(振替によるものを含むものとし、特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合には、当行は、お客さま(相続または遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続または遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、当該払出しをした上場株式等に係る法第 37 条の 14 第4項に規定する払出し時の金額および数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由およびその事由が生じた日等を書面または電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知します。
第8条(非課税管理勘定終了時の取扱い)
本約款に基づき非課税口座に設定した非課税管理勘定は当該非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月
1日以降5年を経過する日に終了します。
2 前項の終了時点で非課税管理勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとします。
(1) お客さまから非課税管理勘定の終了する年の当行が別に定める期限までに当行に対して令第 25 条の 13 第8項第
2号に規定する書類の提出があった場合またはお客さまが当行に特定口座を開設していない場合 一般口座への移管
(2) 前号に掲げる場合以外の場合 特定口座への移管
第8条の2(累積投資勘定終了時の取扱い)
本約款に基づき非課税口座に設定した累積投資勘定は、その設けた日の属する年の1月1日から 20 年を経過する日において終了します。
2 前項の終了時点で、累積投資勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとします。
(1) お客さまから累積投資勘定の終了する年の当行が別に定める期限までに当行に対して令第 25 条の 13 第8項第2号に規定する書類の提出があった場合またはお客さまが当行に特定口座を開設していない場合 一般口座への移管
(2) 前号に掲げる場合以外の場合 特定口座への移管
第8条の3(特定累積投資勘定終了時の取扱い)
本約款に基づき非課税口座に設定した特定累積投資勘定は、第2条第3項の規定により「非課税口座廃止届出書」を提出した場合、当該提出した日に終了いたします(第2条第6項の規定により廃止した特定累積投資勘定を除きます。)
2 前項の終了時点で、特定累積投資勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとします。
(1) お客さまから当行に対して令第 25 条の 10 の2第 14 項第 27 号に規定する書類の提出があった場合 特定口座への移管
(2) 前号に掲げる場合以外の場合 一般口座への移管
第8条の4(特定非課税管理勘定終了時の取扱い)
この約款に基づき非課税口座に設定した特定非課税管理勘定は、第2条第3項の規定により「非課税口座廃止届出書」を提出した場合、当該提出した日に終了いたします(第2条第6項の規定により廃止した特定非課税管理勘定を除きます。)。
2 前項の終了時点で、特定非課税管理勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとします。
(1) お客さまから当行に対して令第 25 条の 10 の2第 14 項第 27 号に規定する書類の提出があった場合 特定口座への移管
(2) 前号に掲げる場合以外の場合 一般口座への移管
第9条(累積投資勘定または特定累積投資勘定ならびに特定非課税管理勘定を設定した場合の所在地確認)
当行は、お客さまから提出を受けた第2条第1項の「非課税口座開設届出書」(届出書の提出後に氏名または住所の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出があった場合には、当該「非課税口座異動届出書」をいいます。)に記載または記録されたお客さまの氏名および住所が、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める事項と同じであることを、基準経過日(お客さまが初めて非課税口座に累積投資勘定または特定累積投資勘定を設けた日から 10年を経過した日および同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日をいいます。)から1年を経過する日までの間(以下
「確認期間」といいます。)に確認いたします。ただし、当該確認期間内にお客さまから氏名、住所または個人番号の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出を受けた場合を除きます。
(1) 当行がお客さまから住民票の写しその他規則第 18 条の 15 の3第6項に規定する住所等確認書類の提示またはお客さまの同条第 7 項に規定する署名用電子証明書等の送信を受け、当該基準経過日における氏名および住所の告知を受けた場合 当該住所等確認書類または署名用電子証明書等に記載または記録がされた当該基準経過日における氏名および住所
(2) 当行からお客さまに対して書類を郵送し、当該書類にお客さまが当該基準経過日における氏名および住所を記載して、当行に対して提出した場合 お客さまが当該書類に記載した氏名および住所
2 前項の場合において、確認期間内にお客さまの基準経過日における氏名および住所が確認できなかった場合(第1項ただし書の規定の適用があるお客さまを除きます。)には、当該確認期間の終了の日の翌日以後、お客さまの非課税口座に係る特定累積投資勘定ならびに特定非課税管理勘定に上場株式等の受入れを行うことはできなくなります。ただし、同日以後、前項各号のいずれかの方法によりお客さまの氏名および住所を確認できた場合またはお客さまから氏名、住所または個人番号の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出を受けた場合には、その該当することとなった日以後は、この限りではありません。
第 10 条(非課税口座での取引である旨の明示)
お客さまが当該各年の「特定累積投資勘定」(以下、本条において「つみたて投資枠」といいます。)または「特定非課税管理勘定」(以下、本条において「成長投資枠」といいます。)が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間(以下、本条において「受入期間」といいます。)に、当行で募集の取扱いまたは累積投資契約に基づき取得する上場株式等を非課税口座に受入れようとする場合には、当該取得に係る申込みまたは累積投資契約を締結する際に、当行に対して非課税口座(つみたて投資枠または成長投資枠)への受入れである旨の明示を行っていただく必要があります。お客さまから特にお申出がない場合は、特定口座または一般口座に受入れさせていただきます(特定口座への受入れは、お客さまが当行に特定口座を開設されている場合に限ります。)。
2 「つみたて投資枠」に係る累積投資契約においては、受入期間に取得することとなる上場株式等の取得対価の合計額
が、年間 120 万円を超えることとなる累積投資契約は、締結することができません。
3 第1項の規定により、当行に対して、非課税口座への受入れである旨の明示を行っていただいた場合であっても、第
5条に定める「つみたて投資枠」で受入れる取得対価の合計額が年間 120 万円を超える場合または第5条の2に定める
「成長投資枠」で受入れる取得対価の合計額が年間 240 万円を超える場合は、非課税口座以外の口座(特定口座または一般口座)に受入れさせていただきます。
4 お客さまが非課税口座および非課税口座以外の口座に同一銘柄の上場株式等を保有している場合にあっては、非課税口座で保有している上場株式等を譲渡等するときには、その旨を明示していただく必要があります。なお、お客さまが当行の非課税口座で保有している上場株式等を譲渡する場合には、原則として先に取得したものから譲渡することとさせていただきます。
第 11 条(届出事項の変更)
「非課税口座開設届出書」等の提出後に、当行に届出された氏名、住所、個人番号に変更があったときには、お客さまは遅滞なく「非課税口座異動届出書」(令第 25 条の 13 の2に規定するものをいいます。)により当行に届出るものとします。
第 12 条(契約の解除)
次の各号に該当したときは、それぞれに掲げる日にこの契約は解除されます。
(1) お客さまから法第 37 条の 14 第 16 項に定める「非課税口座廃止届出書」の提出があった場合 当該提出日
(2) 法第 37 条の 14 第 22 項第1号に定める「(非課税口座)継続適用届出書」を提出した日から起算して5年を経過する日の属する年の 12 月 31 日までに法第 37 条の 14 第 24 項に定める「(非課税口座)帰国届出書」の提出をしなかった場合 法第 37 条の 14 第 26 項の規定により「非課税口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(5年経過する日の属する年の 12 月 31 日)
(3) 法第 37 条の 14 第 22 項第2号に定める「出国届出書」の提出があった場合 出国日
(4) お客さまが、出国により居住者または国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合(「(非課税口座)継続適用届出書」を提出した場合を除きます。) 法第 37 条の 14 第 26 項の規定により「非課税口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国日)
(5) 令第 25 条の 13 の5に定める「非課税口座開設者死亡届出書」の提出があった場合 当該非課税口座開設者が死亡した日
(6) やむを得ない事由により、当行が本契約の解除を申出た場合 当行が定める日
第 13 条(法令・諸規則等の適用)
この約款に定めのない事項については、税制に関する法令諸規則、金融商品取引に関する法令および日本証券業協会の諸規則、諸慣行の定めるところにより処理するものとします。
第 14 条(免責事項)
お客さまが第 11 条の変更手続きを怠った場合、その他当行の責めによらない事由により、非課税口座に係る税制上の取扱い等に関しお客さまに生じた損害およびお客さまに生じる各種お手続きについては、当行はその責めを負わないものとします。
第 15 条(合意管轄)
この約款に関するお客さまと当行との間の訴訟については、当行本店の所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。
第 16 条(約款の変更)
この約款は、法令諸規則の変更または監督官庁の指示、その他必要な事由があると認められる場合には、民法 548 条の4の規定に基づき変更するものとします。
2 前項によるこの約款の変更は、変更を行う旨および変更後の約款の内容ならびにその効力発生時期を当行のホームページまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
3 前二項による変更は、公表の際に定める1カ月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。ただし、法令諸規則の改正や制度改正等に基づき緊急を要する場合は、この限りではありません。
以上 2024 年 1 月 1 日 株式会社 岩手銀行