Contract
「ファーストあずけ~るPRO」利用規約目次
第1章 総則
第 1 条(本規約の目的)
第 2 条(本規約の範囲・変更)
第 3 条(用語の定義)第2章 本サービスの提供
第 4 条(本サービスの提供範囲)
第 5 条(提供区域)第3章 契約
第 6 条(契約の単位)
第 7 条(最低利用期間) 第 8 条 (契約申込の方法)第 9 条(契約申込の承諾)
第 10 条(契約申込内容の変更)
第 11 条(権利の譲渡の禁止)
第 12 条(契約者の地位の承継)
第 13 条(契約者の氏名等の変更の届出)第4章 禁止行為
第 14 条(営業活動の禁止)
第 15 条(著作xx)第5章 利用中止等
第 16 条(利用中止)
第 17 条(利用停止)
第 18 条(本サービス提供の終了)
第 19 条(契約者による解約)
第 20 条(当社による解約)第6章 料金
第 21 条(料金)
第 22 条(利用料金の支払義務)
第 23 条(割増金)
第 24 条(延滞利息)
第 25 条(料金計算方法等)
第 26 条(端数処理)
第 27 条(料金等の支払)
第 28 条(消費税相当額の加算)
第 29 条(料金等の臨時減免)第7章 損害賠償
第 30 条(責任の制限)
第 31 条(免責事項)第8章 個人情報の取扱
第 32 条(個人情報の取扱)第9章 雑則
第 33 条(利用に係る契約者の義務)
第 34 条(除外事項)
第 35 条(法令に規定する事項)
第 36 条(準拠法)
第 37 条(紛争の解決)
第 38 条(債権の譲渡)
第 39 条(反社会的勢力の排除)
附則
【別紙 1(禁止事項)】
【別紙 2(本サービスの料金その他の提供条件等)】
【別紙 3(当社が別に定めることとする事項)】
第 1 章 総則
第 1 条(本規約の目的)
第一電子株式会社(以下「当社」といいます。)は、「ファーストあずけ~るPRO」利用規約(以下「本規約」といいます。)を定め、これにより「ファーストあずけ~るPRO」(別紙 2 に規定する各プランとし、以下「本サービス」といいます。)を提供します。
第 2 条(本規約の範囲・変更)
当社は、本規約(別紙を含みます。)の全部又は一部を、契約者の承諾を得ることなく変更又は廃止することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。なお、当社は、本規約を変更又は廃止する場合は、電子メールその他当社が適切と判断する方法により、契約者に事前に通知を行うこととします。
第 3 条(用語の定義)
本規約(別紙を含みます。)において用いられる次の用語は、それぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
本契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約。 |
契約者 | 当社と本契約を締結している者。 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
本サービス事務局 | 本サービスに関する業務を行う当社及び当社の委託先 |
消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づ き課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第 2 章 本サービスの提供
第 4 条(本サービスの提供範囲)
当社は、契約者に対し、別紙 2 で定める各プラン及び機能を提供します。
第 5 条(提供区域)
本サービスは、日本国内のインターネット通信が利用可能な区域において提供します。第 3 章 契約
第 6 条(契約の単位)
当社は、別紙 2 で定める1のプラン毎に1の本契約を締結します。
第 7 条(最低利用期間)
最低利用期間を設定しない。第 8 条(契約申込の方法)
本サービスの利用を希望する者が本サービスの申込みをするときは、申込みの内容を特定するための事項を記載した当社所定の契約申込書を、本規約の内容(別紙を含む。)について承諾の上で、本サービス事務局に対して提出していただきます。
第 9 条(契約申込の承諾)
1 当社は、本サービスの利用を希望する者から本契約の申込みを受けたときは、当社の受け付けた順序に従って承諾するものとします。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、本契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(2) 本契約の申込みをした者が本サービスの料金又は当社が提供するその他サービスの料金若しくは工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) 契約申込書に虚偽の事項を記載したとき又は記入漏れがあったとき。
(4) 第 22 条(利用料金の支払義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(5) その他当社の業務遂行上著しい支障があるとき。
3 当社が、前 2 項の規定により申込を承諾した後に、申込者が前項各号のいずれかの場合に該当することが判明した場合には、当社はその承諾を取り消すことができます。
第 10 条(契約申込内容の変更)
1 契約者が、プランの変更等本契約の内容の変更を希望する場合は、第 8 条(契約申込の方法)に定める申込みの内容を特定するための事項を記載した当社所定の契約申込書を、本サービス事務局に提出することにより、契約内容の変更を申込むことができます。
2 当社は、前項の申込みがあったときは、第 9 条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
3 当社は、契約者がプランの変更を行ったときに、現に蓄積されているデータの容量が蓄積可能容量を超えた場合は、蓄積可能容量を超えた容量分のデータを、契約者がプランの変更を行った日を含む料金月(1の歴月の起算日(当社が契約ごとに定める毎歴月の一定の日をいいます。)から次の歴月の起算日
の前日までの間をいいます。以下同じとします。)の翌料金月の末日に消去します。第 11 条(権利の譲渡の禁止)
本契約に基づく本サービスの提供を受ける権利は契約者のみに帰属するものであり、契約者は、第 12 条
(契約者の地位の承継)で定める場合を除き、本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡、承継、売買、又は質権の設定その他担保に供すること等はしてはならないものとします。
第 12 条(契約者の地位の承継)
1 相続又は法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて本サービス事務局に届け出ていただきます。
2 前項の場合に、地位を承継した者が 2 人以上あるときは、そのうちの 1 人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの 1 人を代表者として取り扱います。
4 本条第1項又は第 3 項の手続きがなされない期間においては、本サービスの提供を行わないことがあります。
第 13 条(契約者の氏名等の変更の届出)
1 契約者は、第 8 条(契約申込の方法)で規定する事項に変更があったときは、そのことを速やかに本サービス事務局に届け出ていただきます。
2 前項に定める変更があったにもかかわらず本サービス取扱所に届出がないときは、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書送付先への郵送等の通知をもって、当社からの通知を行ったものとみなします。
3 第 1 項の届出があったときは、当社は、その届出があった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
第 4 章 禁止行為
第 14 条(営業活動の禁止)
契約者は、本サービスを使用して、有償、無償を問わず、営業活動、営利を目的とした利用、付加価値サービスの提供又はその準備を目的とした利用をすることができません。
第 15 条(著作xx)
1 当社が本サービスを提供するにあたって契約者に提供する一切の物品(本規約、各種アプリケーション及び取扱マニュアル等を含みます。)に関する著作権、著作者人格権、特許権、商標権及びノウハウ等の一切の知的所有権その他の権利は、特段の定めのない限り、当社に帰属するものとします。
2 契約者は、前項に定める提供物を以下のとおり取り扱っていただきます。
(1) 公序良俗に反する目的に使用しないこと。
(2) 当社が提供する各種アプリケーションの複製、改変又は編集等を行わないこと。また、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブルを行わないこと。
(3) 営利目的有無を問わず、第三者に貸与・譲渡・担保設定等しないこと。
(4) 当社又は本サービスの提供に不可欠な当社の契約事業者が表示した著作権表示等を削除又は変更しないこと。
3 契約者は、当社が提供する本サービスを利用し、他人の著作権その他の権利を侵害、公序良俗に反する等行為をしてはならないものとします。
第 5 章 利用中止等 第 16 条(利用中止)
1 当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上、工事上、その他やむ得ない事由が生じたとき。
(2) その他、当社が本サービスの運用を中止することが望ましいと判断したとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、当社が指定するホームページ等により、その旨周知を行います。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 17 条(利用停止)
1 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときには、6 か月以内で当社が定める期間、本サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、第 38 条(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)。
(2) 契約者が当社と契約を締結している又は締結していた他のサービス等に係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(当社と契約を締結している又は締結していた他のサービスに係る料金その他の債務に係る債権について、第 38 条(債権の譲渡)に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)。
(3) 当社の名誉若しくは信用を毀損したとき。
(4) 第 14 条(営業活動の禁止)、第 15 条(著作xx)及び第 33 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(5) 契約者が過度に頻繁に問合せ、訪問の要請等を実施し又は本サービスの提供に係る時間を故意に延伸し当社の業務の遂行に支障を及ぼしたと、当社が判断したとき。
(6) 当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
(7) 当社に損害を与えたとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用停止をするときは、当社からあらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 18 条(本サービス提供の終了)
1 当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあります。
2 前項の規定により、当社が本サービスの提供を終了し、本サービスの提供の終了に伴い本契約を解約する場合は、当社が指定するホームページ等によりその旨周知を行います。また、あらかじめその理由、本サービスの提供を終了する日を契約者に通知し、当該終了日をもって本契約の解約日とします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第 19 条(契約者による解約)
1 契約者は、本契約を解約しようとするときは、あらかじめ本サービス事務局に当社所定の方法により申し出ていただきます。
2 当社は、前項の規定により申し出た解約希望日をもって本サービスの解約日とします。ただし、契約者が申し出る解約希望日が、当社に当該申出が到達する日の前日までの日付である場合には、当該到達日を解約日とします。
第 20 条(当社による解約)
当社は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ契約者に通知した後、本契約を解約することがあります。また、本条第 3 号に該当する場合には、事前の契約者への通知をすることなく本契約を解約できるものとします。
1 第 17 条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき。
2 第 18 条(本サービス提供の終了)第 1 項に定めるとき。
3 契約者に次に定める事由のいずれかが発生したとき。
(1) 支払停止状態に陥った場合その他財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
(3) 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けた場合
(4) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、若しくは特別清算開始の申立を受け、又は自ら申立をした場合
第 6 章 料金
第 21 条(料金)
当社が提供する本サービスの料金は、別紙 2 に定めるところによります。
第 22 条(利用料金の支払義務)
1 契約者は、本契約に基づいて当社より本サービスの提供を受け始めた翌月から起算して、本契約の解
除があった月までの期間について、本契約毎に、当社が別紙 2 に定める利用料金の支払いを要します。ただし、本サービスの提供を開始した月に契約の解除が行われた場合は当月分の利用料金の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。
3 前2項の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の利用料金の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態(その契約に係る本サービスの利用に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。 以下この条において同じとします。)が生じた場合(2欄に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続した とき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスについての料金 |
2 当社の故意又は重大な過失によりその本サービスを全く利用できない状態が生 じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応 する本サービスについての料金 |
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
第 23 条(割増金)
契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(消費税相当額を加算しな
いこととされている料金にあっては、その免れた額の2倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。
第 24 条(延滞利息)
1 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年 3%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただく場合がございます。ただし、支払期日の翌日から起算して 15 日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
2 第 38 条(債権の譲渡)の規定に規定する当社が別に定める場合に該当する場合については、本条に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とします。
(注)当社は、延滞利息の他に請求する料金その他の債務がない場合は、延滞利息を請求しない場合があります。
第 25 条(料金計算方法等)
1 当社は、契約者がその契約に基づき支払う別紙 3 に定める料金は料金月(1の歴月の起算日(当社が契約ごとに定める毎歴月の一定の日をいいます。)から次の歴月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、随時に計算します。 2 別紙 2 に規定する解約金は、第 7 条(最低契約期間)で規定する期間に満たない利用期間分の月数にプランごとに定めた金額を乗じて計算します。
3 当社は、本規約等で別段の規定がある場合を除き、受領した請求金額について返金しないものとします。
4 契約者は、当社が請求した料金等の額が本規約に定める料金の支払いを要するものとされている額よりも過小であった場合には、別紙 3(当社が別に定めることとする事項)に規定する当社が別に定める場合を除き、支払いを要する料金(当社が請求した料金と本規約に定める料金の支払いを要するものとされている額との差額を含みます。)の支払いを要します。
第 26 条(端数処理)
当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第 27 条(料金等の支払)
1 契約者は、料金について、当社が定める期日までに、当社が指定する本サービス事務局又は金融機関等において支払っていただきます。
2 契約者は、料金について支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
第 28 条(消費税相当額の加算)
第 22 条(利用料金の支払義務)の規定その他本規約の規定により別紙 2 に定める料金の支払いを要するものとされている額は、当該料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
第 29 条(料金等の臨時減免)
当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、本規約の規定にかかわらず、臨時に、その料金を減免することがあります。なお、当社は、料金の減免を行ったときは、当社が指定するホームページ等により、その旨周知を行います。
第 7 章 損害賠償
第 30 条(責任の制限)
1 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスを全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスの利用料金を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。
第 31 条(免責事項)
1 当社は、次のいずれかに該当する場合は、本サービスを提供するため設置されたサーバ装置に蓄積されているデータの伝送を停止し、又はデータを消去することがあります。
(1) 本サービスを提供するため設置されたサーバ装置その他の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 別紙 1 の規定により、本サービスを提供するため設置されたサーバ装置に蓄積されているデータが他人の著作権その他の権利を侵害している、公序良俗に反している又は法令に反している等の禁止事項に該当すると当社が判断したとき。
(3) 通信の伝送交換に妨害を与えている又は与えるおそれのあるデータが本サービスを提供するため設置されたサーバ装置に蓄積されていると当社が判断したとき。
(4) 本サービスを提供するため設置されたサーバ装置に蓄積されているデータにコンピュータウイ
ルスが含まれていると当社が判断したとき。ただし、当社がそのデータの伝送を停止し、又はデータを消去することによりセキュリティを完全に確保することを当社が保証するものではありません。
2 当社は、第1項の規定により蓄積されているデータの伝送を停止し、又はデータを消去する場合は、当社はあらかじめそのことを契約者にお知らせします。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
3 当社は、第1項の規定により、蓄積されているデータの伝送を停止し、又はデータを消去したことに伴い発生する損害については、責任を負いません。ただし、当社の故意又は重大な過失による場合はこの限りではありません。
4 当社は、本サービスを提供するため設置されたサーバ装置その他の電気通信設備に蓄積されたデータが滅失、毀損、漏洩、その他利用されたことにより発生する損害については、責任を負いません。
5 当社は、第 16 条(利用中止)、第 17 条(利用停止)、第 18 条(本サービス提供の終了)によって契約者に発生した損害については、責任を負いません。
6 サイバーテロ、自然災害、第三者による妨害等、不測の事態を原因として発生した被害については、本契約の規定外の事故であることから、本サービスの提供が困難な不可抗力とみなし、当社は一切責任を負いません。(サイバーテロとは、コンピュータ・ネットワークを通じて各国の国防、治安等を始めとする各種分野のコンピュータ・システムに侵入し、データを破壊、改ざんするなどの手段で国家又は社会の重要な基盤を機能不全に陥れるテロ行為をいいます。)
7 当社は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」における個人番号を含む電子データを取り扱うことはありません。
第 8 章 個人情報の取扱
第 32 条(個人情報の取扱)
1 当社は、本サービスの提供に当たって、契約者から取得した個人情報については、当社が別に定める
「プライバシーポリシー」に基づき取り扱うものとします。
2 契約者は、当社がその契約者に関する情報を、当社の委託により本サービスに関する業務を行う者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
3 契約者は、当社が、第 38 条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、当社が契約者の氏名、住所及び料金の請求に必要となる情報並びに金融機関の口座番号、クレジットカードのカード会員番号及び第 17 条(利用停止)の規定に基づき本サービスの利用を停止している場合はその内容等、料金の回収に必要となる情報を請求事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
4 契約者は、当社が第 38 条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、請求事業者が本サービスに係る債権に関して料金が支払われた等の情報を当社に通知する場合があることについて、同意していただきます。
第 9 章 雑則
第 33 条(利用に係る契約者の義務)
1 契約者は、本サービスの利用を申し込むにあたり、次の各号に定める条件を満たしていただきます。ただし、契約者が次の条件を満たしている場合であっても、契約者のご利用状況によっては本サービスが提供できない場合があります。
(1) インターネットに接続できる環境であること。
(2) 契約者自身による本サービスの利用の申込みであること。
2 前項の規定のほか、契約者は次のことを守っていただきます。
(1) 当社又は第三者の財産権(知的財産権を含みます。)、プライバシー、名誉、その他の権利を侵害しないこと。
(2) 本サービスを違法な目的で利用しないこと。
(3) 本サービスによりアクセス可能な当社又は第三者の情報を改ざん、消去する行為をしないこと。
(4) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為をしないこと。
(5) 意図的に有害なコンピュータプログラム等を送信しないこと。
(6) 本サービスを提供するため設置されたサーバ装置に無権限でアクセスし、又はその利用若しくは運営に支障を与える行為をしないこと。
(7) 本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為をしないこと。
(8) 本サービス及びその他当社の事業の運営に支障をきたすおそれのある行為をしないこと。
(9) 法令、本規約若しくは公序良俗に反する行為、当社若しくは第三者の信用を毀損する行為、又は当社もしくは第三者に不利益を与える行為をしないこと。
(10)別紙 1 に規定する禁止事項に該当する行為をしないこと。
(11)本サービスを利用するID及びパスワードを適正に管理すること。
(12)本サービスを提供するため設置されたサーバ装置に蓄積するデータを適正に管理すること。
3 契約者は、サービスが利用できなくなったときは、当社が指定する対応窓口に連絡をしていただきます。当社は、契約者から前項に基づく連絡があったときは、本サービス事務局において試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
第 34 条(除外事項)
当社は、契約者が以下に定める事項のいずれかの場合に該当すると当社が判断する場合には、本サービスの提供を行わないことがあります。
(1) 第 33 条(利用に係る契約者の義務)のいずれかの項目をみたさない場合。
(2) 不正アクセス行為又はソフトウェアの違法コピー等、違法行為又は違法行為の幇助となる作業を当社に要求する場合。
(3) その他、契約者の責によりサービスの提供が困難となる場合。
第 35 条(法令に規定する事項)
本サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。第 36 条(準拠法)
本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。第 37 条(紛争の解決)
1 本規約の条項又は本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。
2 本規約に関する紛争は、神戸地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 38 条(債権の譲渡)
契約者は、本規約の規定により支払いを行うこととなった料金を、当社が別に定める事業者(以下「請求事業者」といいます。)に対し、当社が別に定める場合を除き譲渡することを承認していただきます。この場合において、当社及び請求事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
第 39 条(反社会的勢力の排除)
1 契約者は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないことを確約します。
(1) 自ら又は自らの役員(取締役、執行役又は監査役が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号)、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号)、暴力団員でなくなった時から5年間を経過しない者、もしくはこれらに準ずる者、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下、これらを個別に又は総称して「暴力団員等」という。)であること 。
(2) 自らの行う事業が、暴力団員等の支配を受けていると認められること 。
(3) 自らの行う事業に関し、暴力団員等の威力を利用し、財産上の不当な利益を図る目的で暴力団員等を利用し、又は、暴力団員等の威力を利用する目的で暴力団員等を従事させていると認められること 。
(4) 自らが暴力団員等に対して資金を提供し、便宜を供与し、又は不当に優先的に扱うなどの関与を
していると認められること。
(5) 本契約の履行が、暴力団員等の活動を助長し、又は暴力団の運営に資するものであること
2 当社は、契約者が次の各号の一に該当するときは、何らの通知、催告を要せず即時に本契約を解除することができます。
(1) 第1項に違反したとき。
(2) 自ら又は第三者をして次に掲げる行為をしたとき ①当社もしくは当社の委託先に対する暴力的な要求行為 ②当社もしくは当社の委託先に対する法的な責任を超えた不当な要求行為 ③当社もしくは当社の委託先に対する脅迫的言辞又は暴力的行為 ④風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて、当社もしくは当社の委託先の信用を毀損し、又は当社もしくは当社の委託先の業務を妨害する行為 ⑤その他前各号に準ずる行為。
(3) 当社は、前項の規定により本契約を解除した場合、契約者に損害が生じても、これを賠償する責を負わないものとします。
附 則(2022 年 7 月 22 日 東ビ開2ビ企第 22-00018 号) 1 この利用規約は、2022 年 8 月 1 日から実施します。
【別紙 1(禁止事項)】
禁止事項 | 以下の各号に規定する行為を禁止事項とします。 (1) 当社若しくは他者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害している又は侵害するおそれのある行為 (2) 他者の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害している又は侵害するおそれのある行為 (3) 他者を不当に差別、誹謗中傷又は侮辱し、他者への不当な差別を助長し又はその名誉若しくは信用を毀損する行為 (4) 詐欺、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく又は結びつくおそれの高い行為 (5) わいせつ、児童ポルノ若しくは児童虐待に相当する画像、映像、音声等を送信、表示する場合又は送信する行為 (6) 薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく若しくは結びつくおそれの高い行為 (7) 本サービスを提供するため設置された設備に蓄積された情報を不正に書き換え又は消去する行為 (8) 他者になりすまして本サービスを利用する行為 (9) ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為 (10)当社若しくは他人の設備等若しくはインターネット接続サービス用設備の利用若しくは運営に支障を与える又は与えるおそれのある行為 (11)違法な賭博・ギャンブルを行わせ又は違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為 (12)違法行為(けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人若しくは脅迫等をいいます。以下この欄において同じとします。)を請負し、仲介し又は誘引(他人に依頼することを含む)する行為 (13)人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷若しくは虐待する画像等の情報その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を送信する行為 (14)性的表現、暴力的表現、出会い系サイトに係るものその他青少年の健全な育成を阻害する情報を送信する行為 (15)人を自殺に誘引若しくは勧誘する行為、又は第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等の情報等を送信する行為 (16)前各号のいずれかに該当しているデータに対してリンクをxx行為 (17)犯罪や違法行為に結びつく又はそのおそれの高い情報や、他 |
者を不当に誹謗中傷又は侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、他者をして送信等させることを助長する行為
(18)本人の同意を得ずに個人情報を無断で収集する行為
(19)その他、公序良俗に違反し又は他者の権利を侵害すると当社が判断した行為
【別紙 2 (本サービスの料金その他の提供条件等)】
■料金等
1.利用料金
区 | 分 | 月 額 料 金 額 | ||
基本機能 | ア | 50GB | 1,000 円 (税込価格 1,100 円) | |
イ | 100GB | 2,000 円 (税込価格 2,200 円) | ||
ウ | 200GB | 3,600 円 (税込価格 3,960 円) | ||
エ | 500GB | 8,000 円 (税込価格 8,800 円) | ||
オ | 1TB | 14,000 円 (税込価格 15,400 円) | ||
カ | 2TB | 24,000 円 (税込価格 26,400 円) | ||
キ | 5TB | 50,000 円 (税込価格 55,000 円) | ||
備 考 | 1 契約者は、基本機能について、容量に応じて、上記の7種類の中からあらかじめいずれか1つを選択していただきます。 2 契約者が利用するこの機能に係る料金については、当社が設定するものとし、この表に規定する料金額を適用します。 3 当社は、第 30 条(責任の制限)及び前項に規定するほか、この機能を提供することに伴い発生する損害については、責任を負いません。 4 乙は、利用料については、以下の各号のとおり適用します。 (1) 利用開始があった日を含む料金月に係る利用料は適用しません。ただし、(4)となるときを除きます。 (2) 料金月内にプランの変更をした場合、変更前の区分に係る料金額を適用しま す。ただし、(3) (4)となるときを除きます。 | |||
(3) 料金月内に複数回のプランの変更をした場合、その利用したプランの中で最大となる料金額を適用します。
(4) 利用開始があった料金月内に解約をした場合、その料金月における料金額(プラン変更を伴う場合は利用したプランの中で最大となる料金額)を適用します。
(5) 料金月の途中で解約をした場合、その料金月における料金額(プラン変更を伴う場合は利用したプランの中で最大となる料金額)を適用します。
5 第 7 条(最低利用期間)で規定する最低利用期間内に解約があった場合は、最低利用期間に満たない月数に月額利用料を乗じた額を、一括で支払っていただ
きます。
2.提供する機能
提供機能 | 内容 |
バックアップ機能 | 写真・動画・各種文書等のデータを選んで本サービス上にバックアップする機能 |
回線認証機能 | NGN 経由のアクセス時、通常のログイン(キャプチャ認証含む)に加え、回線認証によるセキュリティの強化を行う機能 ※本機能は、本サービスの使用にあたり別紙 2 3 項に規定する NTT 東日本の回線、NTT 西日本の回線及び光コラボレーション事業者の回線を利用している場合のみ提供します。なお、契約者が NTT 西日本の回線及び NTT 西日本の光コラボレーション事業者の回線を利用している場合、NTT 東日本は、回線認証を行うため、契約者に係る IP アドレス情報を NTT 西日本に提供し、 NTT 西日本から甲に係る回線情報の通知を受けます。 |
端末認証機能 | インターネットアクセス時、通常のログイン認証(キャプチャ認証含む)に加え、端末認証によるセキュリティの強化を行う機能 |
3.回線認証が利用可能となる回線
フレッツ光ネクスト |
フレッツ光ライト |
フレッツ光ライトプラス |
【別紙 3(当社が別に定めることとする事項)】
第 12 条(契約者の地位の承継)における当社が別に定めるところは以下の通りです。
規定内容 | 別に定める内容 |
当社が別に定めるところ | 当社が相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人にその【ファーストあずけ~るPRO】契約者の地位の承継があった事実について確認し、その確認を持って、その【ファーストあずけ~るPRO】 契約者の地位の承継の届出があったものとみなします。 |
第 13 条(契約者の氏名等の変更の届出)における当社が別に定めるところは以下の通りです。
規定内容 | 別に定める内容 |
当社が別に定めるところ | 氏名、名称又は住所若しくは居所の変更については、当社が【ファーストあずけ~るPRO】契約者にその氏名、名称又は住所若しくは居所に変更があった事実について確認し、その確認を持って、その【ファーストあずけ~るPRO】契約者の氏名、名称又は住所若しくは居所に変更があったものとみなします。 請求書の送付先の変更については、第 14 条第1項から第3項の規 定に準じます。 |
第 25 条(料金計算方法等)における当社が別に定める場合は以下の通りです。
規定内容 | 別に定める内容 |
当社が別に定める内容 | 契約者が支払いを要する料金等の額に対して当社の請求に係る費 用が過大となると見込まれる場合 |