Contract
xxx市地域公共交通活性化協議会財務規程
(趣旨)
第 1 条 この規程は、xxx市地域公共交通活性化協議会規約第 12 条の規定に基づき、xxx市地域公共交通活性化協議会(以下「協議会」という。)の財務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(予算)
第 2 条 協議会の予算は、xxx市及び他の団体等の負担金や補助金及びその他の収入をもって歳入とし、協議会の事務及び事業に要するすべての経費をもって歳出とする。
2 会長は、毎会計年度の予算を調製し、協議会の承認を受けなければならない。
3 会長は、会計年度の途中において既定の予算に補正をする必要が生じたときは、前項と同様に予算を調製し、協議会の承認を受けなければならない。
(歳入歳出予算科目)
第 3 条 歳入歳出予算の款、項及び目の区分は、別表のとおりとする。
2 会計年度の途中において特別な理由があるときは、別表に定める以外の款、項及び目を定めることができる。
(予算の流用等)
第 4 条 会長は、歳出予算のうち款及び項を超えて予算を流用したとき、又は予備費を充用したときは、直近の協議会に報告しなければならない。
(出納及び現金の保管)
第 5 条 協議会の出納は、会長が行う。
2 協議会に属する現金等は、会長が協議会で承認を受けた金融機関に預け入れなければならない。
(出納員)
第 6 条 会長は、事務局長に出納員を命じ、会計事務を委任することができる。
2 会計事務に携わる事務局員は、現金の出納、保管その他必要な事務の手続について適正に処理しなければならない。
(予算の執行)
第 7 条 協議会の予算に係る収入及び支出の手続きは、出納員が行う。
2 出納員は、次に定める簿冊を備え、出納の管理を行うものとする。
(1)予算差引簿
(2)その他必要な簿冊
(決算等)
第 8 条 会長は、毎会計年度終了後速やかに協議会の決算を調製し、監査員の監査に付した後、協議会の承認を得なければならない。
(その他)
第 9 条 この規程に定めるもののほか、協議会の財務に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この規程は、平成 20 年 5 月 19 日から施行する。
別表(第 3 条関係)
(1)歳入予算の款、項及び目の区分
款 | 項 | 目 |
1 負担金 | 1 負担金 | 1 負担金 |
2 補助金 | 1 補助金 | 1 補助金 |
3 諸収入 | 1 雑入 | 1 雑入 |
(2)歳出予算の款、項及び目の区分
款 | 項 | 目 |
1 運営費 | 1 会議費 | 1 会議費 |
2 事務費 | 1 事務費 | |
2 事業費 | 1 事業費 | 1 事業費 |
3 予備費 | 1 予備費 | 1 予備費 |