Contract
委 託 契 約 事 務 処 理 要 領
「スマート防災ネットワークの構築」に係るデータ連携に関する調査研究 及び
研究開発成果の社会実装に関する調査研究
2024年5月 制定
国立研究開発法人防災科学技術研究所
目 | 次 | |
1.委託契約事務処理要領・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 | |
2.大項目・中項目一覧表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10 | |
3.様式関係 | ||
様式第 1 委託契約書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 13 | |
様式第 2 業務計画書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 23 | |
様式第 3 委任状・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 31 | |
様式第 4 債主登録データ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 32 | |
様式第 5 変更委託契約書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 33 | |
様式第 6 帳簿の様式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 35 | |
様式第 7 委託業務変更承認申請書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 39 | |
様式第 8 委託業務中止(廃止)承認申請書・・・・・・・・・・・・・・・・ | 40 | |
様式第 9-1 変更届(変更前に提出するもの)・・・・・・・・・・・・・・・ | 41 | |
様式第 9-2 変更届(変更後に提出するもの)・・・・・・・・・・・・・・・ | 42 | |
様式第10 委託業務中間報告書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 43 | |
様式第11 委託業務年度末報告書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 45 | |
様式第12 委託業務廃止報告書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 47 | |
様式第13 委託業務完了届・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 53 | |
様式第14 委託業務実績報告書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 55 | |
様式第15 欠番・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 60 | |
様式第16 欠番・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 61 | |
様式第17 概算払請求書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 62 | |
様式第18 精算払請求書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 63 | |
様式第19 委託業務成果報告書の提出について・・・・・・・・・・・・・・・ | 64 | |
様式第20 学会等発表実績・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 65 | |
様式第21 資産及び預り資産管理表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 66 | |
様式第22 標示ラベル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 67 | |
様式第23 委託業務による取得資産の所有権移転について・・・・・・・・・・ | 68 | |
様式第24 取得資産処分承認申請書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 70 | |
様式第25 物品の無償貸付申請書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 73 | |
様式第26 借受書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 74 | |
様式第27 亡失・損傷報告書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 77 | |
様式第28 借用物品の返納について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 78 | |
様式第29 汚染資産等説明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 80 | |
様式第30 確認書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 81 | |
様式第31 知的財産権を受ける権利の譲渡について・・・・・・・・・・・・・ | 82 | |
様式第32 産業財産権出願通知書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 86 | |
様式第33 産業財産権通知書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 87 | |
様式第34 著作物通知書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 88 | |
様式第35 産業財産権実施届出書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 89 | |
様式第36 移転承認申請書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 91 | |
様式第37 移転通知書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 93 | |
様式第38 専用実施xx設定承認申請書・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 95 | |
様式第39 専用実施xx設定通知書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 97 | |
様式第40 知的財産権の放棄に関する届出書・・・・・・・・・・・・・・・・ | 99 | |
様式第41 成果利用届・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 100 | |
様式第42 調査結果の報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 101 | |
様式第43 裁量労働者xxxxx率証明書・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 103 | |
様式第44 裁量労働者xxxxx率実績証明書・・・・・・・・・・・・・・・ | 104 | |
様式第45 誓約書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 105 | |
様式第46 責任者及び業務従事者の管理体制・実施体制等について・・・・・・ | 106 | |
様式第47 委託(請負)先における管理体制、実施体制及び個人情報の管理状況の |
点検について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・107
委託契約事務処理要領
この委託契約事務処理要領(以下「要領」という。)は、国立研究開発法人防災科学技術研究所が実施する「スマート防災ネットワークの構築」に係るデータ連携に関する調査研究及び研究開発成果の社会実装に関する調査研究についての委託契約に関する事務にかかる要領である。委託契約に関する事務は、会計に関する法令または他の要領等に定めるもののほか、この要領に定めるところにより適切に処理しなければならない。
(定義)
第1 本要領において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 「委託費」とは、委託業務に要する費用をいう。
(2) 「委託」とは、委託費の支出の対象となる業務を委任する行為をいい、その業務を「委託業務」という。
(3) 「受託」とは、委託業務の委任を受ける行為をいい、その業務を「受託業務」という。
(4) 「委託者」とは、国立研究開発法人防災科学技術研究所の契約担当役をいう。(以下「甲」という。)
(5) 「受託者」とは、受託業務を実施する者をいう。(以下「乙」という。)
(6) 「受託予定者」とは、公募(企画競争)において採択された者、その他受託を予定された者をいう。
(7) 「委託契約書」とは、様式第1の「委託契約書」と様式第2の「業務計画書」を合わせたものをいい、「変更委託契約書」とは、様式第5をいう。
(8) 「排除対象者」とは、暴力団が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者をいう。
(9) 「暴力団が実質的に経営を支配する者」とは、法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約 を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実 質的に関与している者をいう。)が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法 律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である者をいう。
(10) 第1(8)に規定する「これに準ずる者」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
① 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
② 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
③ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
④ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(契約の締結)
第2 受託予定者は、契約の締結にあたり、次に掲げる各号の書類を作成し、甲の指示する期日までに提出しなければならない。
(1)業務計画案(様式第2の業務計画書に準ずるもの)
(2)経費等内訳書
(3)誓約書(様式第45)(競争性のない随意契約の場合)
(4)責任者及び業務従事者の管理体制・実施体制等について(様式第46)(個人情報を取扱う契約であって、一般競争入札(総合評価落札方式)以外の場合)
2 契約の締結は、委託契約書により、契約を変更するときは、変更委託契約書による。
3 委託契約書について、甲の所有する財産(産業財産権及び著作権は除く。)を使用するときは、委託契約書第47条(その他の事項)の前に下記のとおり追加される。
(甲の所有する財産(産業財産権及び著作権を除く。)の使用)
第○条 甲は、乙に対し、別紙に掲げる甲の所有する財産(産業財産権及び著作権を除く。以下「財産」という。)を使用させることができる。
2 乙は、委託業務以外の目的に財産を使用してはならない。
3 乙は、財産を使用するときは、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(別紙)
1.財産の名称
2.財産の所在地
3.財産の明細
4 乙は、委託契約書により難い場合は、必要に応じ、甲と協議し、加除修正を行うことができる。
5 乙は、委託契約に関する権限及び支払行為に関する権限を乙の指定する者に行わせるときは、その定めを明記した規程等又は委任状(様式第3)を第1項の書類と合わせ、甲に提出しなければならない。
6 前項に定める委任状については、次に掲げる各号を遵守しなければならない。
(1) 権限を委任する者が公の機関である場合は、法令又は法令の委任を受けた規則等でその権限が委任されている者、法人等である場合は、その法人の代表権を有する者でなければならな い。
(2) 委託契約書(様式第1)及び変更委託契約書(様式第5)において、書面を用いる場合は、乙及び受任者の印は、公印を使用しなくてはならない。やむを得ず私印を使用する場合は、 公印と併せて使用しなくてはならない。
(3) 乙と委託費の請求者が異なる場合は、別に委任状を作成しなくてはならない。なお、委託費の請求行為の委任については、第1号に準ずる者とする。
7 乙は、委託契約書及び本要領に定める書類を提出する場合は、業務計画書に記載された事務担当者のメールアドレスから、電磁的記録媒体により提出しなければならない。また、公印を使用して提出する場合は、合わせて郵送又は持参しなければならない。
(委託業務の実施)
第3 乙は、委託業務の実施にあたっては、経済性・効率性・有効性を充分に考慮し、委託業務に要する費用を使用するものとし、原則として、乙における会計諸規程等の定めるところにより処理す る。
なお、乙が、自社、親会社又は子会社等(連結財務諸表の連結対象である子会社、孫会社をい う。)(以下、自社、親会社又は子会社等を総称して「自社等」という。)から調達しようとするときは、 製造原価又は仕入原価を用いることとし、利益排除を行わなければならない。ただし、自社等以外の者(2者以上)の見積書と比較し、自社等の価格の方が安価である場合には、この限りではない。
また、上記による利益排除を行った場合には、算出根拠を明らかにした書類(様式任意)を整備することとし、仮に、算出基礎が明らかにできない場合には、然るべき者が証明した製造原価証明書(様式任意)を作成すること。
(再委託)
第4 第三者への再委託は禁止とする。ただし、特別な事情があると認められる場合であって、甲が事前に書面による承認をした場合は、その一部を再委託させることができる。
(会計処理関係)
第5 委託契約書第8条に定める帳簿は、様式第6の「帳簿の様式」による。ただし、様式第6に掲げられた事項が漏れなく記載されているものであれば、この限りではない。
第6 委託契約書第8条に定める支出を証する書類とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 設備備品費及び試作品費は、契約、検収及び支払の関係の書類(見積書、発注書、契約書
(又は請書)、納品書、検収書、請求書、領収書(又は銀行振込の明細)、入札関係書類、選定理由書等)及び会計伝票又はこれらに類する書類
(2) 人件費は、傭上決議書(日額、時間給の決定事項を含む。)、出勤簿、作業日報、出面表、給与支払明細書、領収書及び会計伝票又はこれらに類する書類(裁量労働制を適用している場
合にあっては、出勤簿、作業日報及び出面表を様式第43の「裁量労働者エフォート率証明 書」及び様式第44の「裁量労働者エフォート率実績証明書」に代えることを可能とする。)
(3) 第1号及び第2号に掲げる事項以外の経費は、第1号に準ずる書類とし、これにより難い場合は、実績を証する資料、明細書、出張命令書、出張復命書(出張内容がわかる資料)、請求書、領収書等及び会計伝票又はこれらに類する書類
第7 第6の支出を証する書類は、業務計画書の大項目毎、中項目毎、支払日順に編纂し、第5に定める帳簿とともに整理しておかなければならない。ただし、当該書類は乙における会計諸規程等の定めるところにより、電子媒体での保管等もできる。なお、これにより難い場合は、甲と協議し、甲の指示に従う。
第8 委託業務の実施に必要な経費のxxxにあたっては、次の各号に留意する。
(1) 設備備品の取得に要した経費(据付費及び付帯経費(設計費、運搬費、試運転費用等)を含む。)は、設備備品費に計上し、当該設備備品を委託業務廃止報告書(様式第12)及び委託業務実績報告書(様式第14)の取得資産一覧表に資産計上するとき(以下「資産計上」という。)も、当該設備備品の取得に要した経費(据付費及び付帯経費を含む)を計上すること。また、試作品を委託業務廃止報告書(様式第12)及び委託業務実績報告書(様式第
14)の取得資産一覧表又は試作品一覧表に計上する場合も同様とする。
(2) 施設及び構築物の新築又は改築等資産の増となる経費は認められない。
(3) 人件費については、乙との雇用関係がある従事者の場合は、委託業務への実従事時間及び従事者に支払った支給額又は受託単価に基づくこと。(ただし、裁量労働制を適用している場合にあっては、雇用契約等に占める委託業務の割合及び従事者に支払った支払額に基づくこととする。)。また、派遣職員の場合は、委託業務への従事時間に応じて派遣会社に支払った額に基づくこと。
<人件費の算出方法>
人件費の算出については、専従者・兼業者いずれにおいての場合も、以下の算出方法より、このいずれかを選択して実施してください。ただし、1度選択した算出方法は変更することはできません。
a) 実績単価計算
研究機関が研究者に支払った給与および法定福利費を計上する方法です。検査の時に、給与台帳又は給与明細等で確認する場合があります。
b) 受託単価計算
研究機関が定める受託人件費単価を算定する規程等に基づき計上する方法です。この場合、以下の①~③のうちいずれかの条件を満たすとともに、受託人件費単価の算出方法を詳らかにする必要があります。
研究開発機関に当該単価規程等が存在する場合、
① 当該単価規程等が公表されていること
② 内閣府や文部科学省等の官公庁が実施する事業で当該単価規程等を適用した受託実績があること
③ 官公庁以外の機関が実施する事業で当該単価規程等を適用した受託実績が複数あること
のいずれかの条件を満たす場合、原則、同規程等に基づく受託単価による算出を認めます。ただし、受託人件費単価の中に一般管理費を二重に計上することや利益を計上することは認められません。
(4) 学生等に業務を行わせる場合は、雇用契約(委嘱を含む)を締結すること。ただし、知的財産権が生じない単純労務(会議の準備、機材移動、データ入力、資料整理等)により謝金を支払う場合については、この限りでない。
(5) 複数の業務に従事する者の勤務時間管理にあたっては、作業日報等で適切に管理し、他の業務と重複がないことを明らかにすること。
(6) 委託業務に要した経費のみを別に経理することが困難である場合に限り、委託業務に要した経費を科目振替書等により、振替処理をすることができる。ただし、この場合は、科目振替の内容を詳細に記した明細書を作成し、支出を証する書類と共に提示しなければならない。
(7) 一般管理費は、各大項目との流用をしてはならない。
(8) 乙は、設備備品等の物品(消耗品を含む。)を取得したとき又は雑役務費により発注した業務が完了したときは、乙が発注した仕様等に基づき適切に納品又は履行されているか確認しなければならない。
(契約及び業務計画の変更等)
第9 乙は、契約事項のうち次の各号に掲げる事項を変更しようとするときは、委託業務変更承認申請書(様式第7)を甲に提出し、変更委託契約書(様式第5)の締結をもって承認とする。
(1) 委託契約書記載事項の変更(第2項、第3項及び第4項に規定するものを除く。)
(2) 債権債務の一部を譲渡することによる受託者の変更
(3) 委託契約書第9条第2項の中止の承認を受けた委託業務の再開にかかる第1号の変更
(4) 業務計画書の「Ⅰ.委託業務の内容」に関する変更
(5) 業務計画書の「Ⅱ.委託業務の実施体制」のうち、「4.知的財産権の帰属」及び「5.委託契約書の定めにより甲に提出することとされている著作物以外で委託業務により作成し、 甲に納入する著作物の有無」に関する変更
(6) 業務計画書の「Ⅲ.委託費の経費の区分」に関する変更で、委託契約書第9条第1項第2号の流用制限を超えて増減する場合
2 乙は、業務計画書のうち次の号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更届(様式第9-
1)を事前に甲に提出する。なお、内容については、甲に事前に確認し、承認を得る。
(1) 業務計画書の「Ⅲ.委託費の経費の区分」に関する変更で、委託契約書第9条第1項第2号の流用制限の範囲内における大項目の新設(中項目の消費税相当額の新設によるものを除
く。)
3 乙は、委託契約書のうち次の各号に掲げる事項を変更したときは、変更届(様式第9-2)を遅滞なく甲に提出する。
(1) 委託契約書記載事項のうち、乙の住所、名称、代表者名及び代理人の変更
(2) 業務計画書の「Ⅱ.委託業務の実施体制」のうち「1.業務xx者」、「2.業務項目別実施区分」の担当責任者
4 乙は、業務計画書の「Ⅱ.委託業務の実施体制」のうち、「3.経理担当者等」の事務担当者を変更するときは、変更前の担当者のメールアドレスから、変更後の担当者の役職、氏名、電話番号、メールアドレスを連絡する。
5 乙は、第2第1項第2号に定める経費等内訳書の業務参加者リスト及び業務協力者リストを変更したときは、委託業務廃止報告書(様式第12)又は委託業務実績報告書(様式第14)にその変更内容及び変更理由を記載して甲に提出する。
6 前5項の規定に関わらず、委託業務の履行に支障とならない軽微な変更については、メール等で報告し、変更の手続を要さないものとする。
(中止又は廃止)
第 10 委託契約書第9条第2項に定める申請は、様式第8の「委託業務中止(廃止)承認申請書」による。
(中間報告)
第 11 委託契約書第10条に定める報告は、様式第10の「委託業務中間報告書」による。
(年度末報告)
第 12 委託契約書第11条に定める報告は、様式第11の「委託業務年度末報告書」による。
(廃止報告)
第 13 委託契約書第12条に定める報告は、様式第12の「委託業務廃止報告書」による。
(完了届の提出)
第 14 委託契約書第13条に定める報告は、様式第13の「委託業務完了届」による。
(実績報告)
第 15 委託契約書第14条に定める報告は、様式第14の「委託業務実績報告書」による。
(委託費の支払)
第 16 委託契約書第17条第3項に定める概算払いの請求は、様式第17の「概算払請求書」による。
第 17 委託契約書第17条第4項に定める精算払いの請求は、様式第18の「精算払請求書」による。
第 18 委託費の支払いについて、様式第4の「債主登録データ」を委託契約書の提出時及び登録内容 に変更があった時は速やかに提出すること。なお、振込口座に個人名義の口座を指定してはならない。
(過払金の返還)
第 19 委託契約書第18条による返還は、甲が別途送付する請求書により、指定の期日までに納付しなければならない。
(成果報告)
第 20 委託契約書第20条に定める報告は、様式第19の「委託業務成果報告書の提出について」を添えて提出する。
2 委託業務の実施期間中において、委託業務の成果を学会等に発表した実績がある場合は、様式第
20の「学会等発表実績」を報告書に添付する。
(資産の管理)
第 21 乙は、委託契約書第21条第1項に基づき、委託費により取得した50万円以上かつ使用可能 期間が1年以上の資産等については様式第21の「資産及び預り資産管理表」により管理しなければならない。ただし、乙の会計規程等にこれに準ずる様式があるときは、これによることができ る。
2 委託契約書第21条第2項に定める標示は、様式第22の「標示ラベル」とする。ただし、乙に同様の備品ラベルがある場合は、これによることができる。
(所有権の移転)
第 22 甲は、委託契約書第21条第4項の規定により、所有権の移転を指示するときは、個々の資産等について指示する。
2 乙は、前項に基づき、所有権を移転するときは、様式第23の「委託業務による取得資産の所有権移転について」を甲又は甲の指定する者に提出する。
3 所有権の移転は、甲又は甲の指定する者が乙から前項の書類を受理した日をもって完了し、対象資産の引き渡しにかかる費用は乙が負担する。
(汚染資産等の取扱)
第 23 乙は、委託契約書第22条第1項に規定する汚染資産等が発生したときは、委託業務廃止報告書(様式第12)及び委託業務実績報告書(様式第14)の取得資産一覧表(別紙ハ)に記載するとともに、様式第29の「汚染資産等説明書」を添付し、甲に提出しなければならない。
(物品の無償貸付)
第 24 乙は、委託業務を実施するために必要な物品の無償貸付を希望するときは、様式第25の「物 品の無償貸付申請書」を提出し、甲又は甲の指定する者の承認を受けなければならない。また、甲又は甲の指定する者から物品貸付許可書を受けたときは、様式第26の「借受書」を提出しなければならない。委託業務完了後に第28により所有権を移転した資産等を引き続き使用することを希望する場合の手続きも同様とする。
2 乙は、物品の無償貸付関係の書類を、資産等を返納するまで保管しなければならない。
第 25 乙は、委託業務完了後、所有権を移転するまでの間、預かっている資産及び第24により借り受けた資産等について、様式第21の「資産及び預り資産管理表」により管理しなければならない。ただし、乙の会計規程等にこれに準ずる様式があるときは、これによることができる。
第 26 乙は、借り受けた資産等が亡失又は損傷したときは、様式第27の「亡失・損傷報告書」により、速やかに甲又は甲の指定する者に報告しなければならない。
第 27 乙は、第24により無償貸付の申請を行い、承認された資産等を返納するときは、様式第28の「借用物品の返納について」により、甲又は甲の指定する者に通知しなければならない。
第 28 所有権を移転した資産等の有償貸付、その他の処分については、甲が別に定めるところによる。
(取得資産の処分)
第 29 乙は、委託業務において取得した資産等のうち、次の各号の一に該当するものを処分しようと するときは、様式第24の「取得資産処分承認申請書」を提出し、甲又は甲の指定する者の承認を受けなければならない。
(1) 委託者から他の委託費を受けて事業を実施するにあたり、装置等の改良、据付等によりやむを得ず撤去しなければならない資産等
(2) 善良な管理者の注意をもって管理したが、やむを得ない事情により損傷し、修理が不能なとき又は多額の修繕費がかかる資産等
(知的財産権)
第 30 知的財産権に関する様式は、次の各号のとおりとする。
(1) 委託契約書第24条第1項に定める書類は、様式第30の「確認書」による。
(2) 委託契約書第24条第2項に定める権利の譲渡は、様式第31の「知的財産権を受ける権利の譲渡について」による。
(3) 委託契約書第25条第1項に定める通知は、様式第32の「産業財産権出願通知書」による。
(4) 委託契約書第25条第3項に定める通知は、様式第33の「産業財産権通知書」による。
(5) 委託契約書第25条第4項に定める通知は、様式第34の「著作物通知書」による。
(様式第1「委託契約書」の定めにより、甲に提出することとされている著作物については、当該著作物の提出をもって、著作物通知書の提出があったものとみなす。)
(6) 委託契約書第25条第5項に定める届出は、様式第35の「産業財産権実施届出書」による。
(7) 委託契約書第26条第2項に定める届出は、様式第36の「移転承認申請書」による。
(8) 委託契約書第26条第3項但し書きに定める通知は、様式第37の「移転通知書」による。
(9) 委託契約書第27条第2項に定める申請は、様式第38の「専用実施xx設定承認申請書」による。
(10) 委託契約書第27条第2項但し書きに定める通知は、様式第39の「専用実施xx設定通知書」による。
(11) 委託契約書第28条に定める届出は、様式第40の「知的財産権の放棄に関する届出書」による。
(成果の利用等)
第 31 乙は、委託契約書第32条第3項に定める委託業務の成果によって生じた著作物及びその二次 的著作物の公表をするもので、学術的影響の大きい科学雑誌への投稿、報道機関への発表等社会的に大きな影響を与える成果の利用をする場合は、事前に、様式第41の「成果利用届」を甲に提出する。
(不正に対する措置)
第 32 委託契約書第36条第2項に定める報告は、様式第42の「調査結果の報告」による。
(甲の所有する財産(産業財産権及び著作権を除く)の使用)
第 33 乙は、甲の所有する財産(産業財産権及び著作権を除く)を使用するときは、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(取引停止措置)
第 34 委託契約書第36条第8項により甲が定めた「取引先の指名停止等の措置要領」(13理事x x第62号)別表2に掲げる措置要件第8号に該当する場合は、同取扱要領により取引停止措置を行うことができる。
(個人情報の取扱い)
第 35 委託契約書第39条第4項により、甲から調査及び指示を受けた場合は、様式第47により報告しなければならない。
(その他)
第 36 様式は、日本産業規格に定めるA列4判とする。
第 37 様式中の注意書きや記載要領は、実際の作成時には削除すること。
第 38 委託業務に関する事務処理は、この要領に定めるほか、特に必要があるときは、甲が別に指示 する。また、甲及び甲の指定する者からの委託業務に関する本要領とは別に発信される各文書(事務連絡等)等は、本要領と同等の効力を有するものとし、適切に取り扱わなければならない。
第 39 この要領に定める様式については、文書番号・担当部署・担当者・連絡先その他必要な事項を 追加することができる。また、発信者は機関の規程により規定されている者とすることができる。
付則(令和6年5月13日制定)
この要領は、令和6年5月13日から施行し、令和6年5月13日以降に締結する委託契約から適用する。
大項目・ 中項目一覧表
原則、本表に基づいて経費の計上を行うこと。
大 項 目 | 中 項 目 | 備 考 |
物品費 | 設備備品費 | 取得価格が50万円以上かつ耐用年数が1年以上の機械装置、工具器具備品の購入、製造又は改良に要する費用。 ※資産計上するものの経費。 ※試作する装置に要する費用で甲の指示で資産計上する可能性があるもの(試作品)は計上すること。 |
消耗品費 | (研究用等)消耗品費 | |
人件費・ 謝金 | 人件費 | 独立行政法人、国立大学法人及び学校法人については、人件費対象者が運営費交付金、私学助成の補助対象者ではないこと。 ※他の経費からの人件費支出との重複について特に注意すること |
謝金 | 諸謝金 | |
旅費 | 旅費 | 国内旅費、外国旅費、外国人等招へい旅費 ※公共交通機関を利用して移動する際の交通費について、切符購入など又はICカードによる乗車で二重運賃が発生する場合は、その取扱いについて定めること。 |
大 項 目 | 中 項 目 | 備 考 |
その他 | 外注費(雑役務費) | 雑役務費(委託業務に専用されている設備備品で委託業務使用中に故障したものを補修する場合を含 む)、電子計算機諸費(プログラム作成費を含む) |
印刷製本費 | 印刷製本費 | |
会議費 | 会議開催費 | |
通信運搬費 | 通信運搬費 | |
光熱水料 | 一般管理費からの支出では見合わない試験等による多量の使用の場合のみ、かつ、原則個別メータがあること。 | |
その他(諸経費) | 借損料、保険料(業務・事業に必要なもの)、学会参加費等 | |
消費税相当額 | 消費税相当額(「人件費(通勤手当除く)」、「外国旅費・外国人等招へい旅費のうち支度料や国内分の旅費を除いた額」、「諸謝金」及び「保険料」の 10%に相当する額等、消費税に関して非(不)課税取引となる経費並びに、軽減税率対象品目が計上される場合に当該品目の消費税抜価格に標準税率を乗じて算出した額と当該品目の消費税込価格との差額分にかかる経費)、インボイス影響額等を記載する。なお、消費税相当額については、消費税の免税事業者等については計上しないこと。 また、 課税仕入分について還付を予定している経費については、見合い分を差し引いて計上すること。 ※消費税相当額の算出に当たり、一円未満の端数があるときは切捨てること。 |
大 項 目 | 中 項 目 | 備 考 |
一般管理費 | 委託業務を実施するうえで必要な経費であるが直接経費(設備備品費、試作品費、人件費及び業務実施費)以外の経費。 一般管理費は、直接経費に対する一定比率(一般管理費率)を上限に措置され、その一般管理費率は下記のとおりとする。 一般管理費率は、 一般競争入札の場合には、委託先の規程と契約時の直近3ヶ年の損益計算書等により算出された一般管理費率とを比較し、いずれか低い率を上限として適用する。 上記以外の場合には、委託先の規程と10%を比較して、いずれか低い方、又は規程がない場合は契約時の直近3ヶ年の損益計算書等により算出された一般管理費率と10%を比較して、いずれか低い方を適用する。 ※一般管理費の率は、1契約期間中においては変動しない。 ※一般管理費の算出にあたり、一円未満の端数があるときは切捨てること。 |
様式第1
委 託 契 約 書
国立研究開発法人防災科学技術研究所 契約担当役 理事 ○○ ○○(以下「甲」という。)と○○
○○(例:株式会社○○○○代表取締役 ○○ ○○など)(以下「乙」という。)は、次のとおり委託契約を締結する。
(契約の目的)
第1条 甲は、乙に対し、次のとおり委託事業の実施を委託する。
(1)委託業務の題目
「【委託業務題目】」(以下「委託業務」という。)
(2)委託業務の目的、内容及び経費の内訳 別添業務計画書のとおり。
(3)委託業務の実施期間 ○○年○月○日から○○年○月○日まで
(委託業務の実施)
第2条 乙は、業務計画書に記載されたところに従い、委託業務を実施しなければならない。なお、当該業務計画書が変更された場合においても同様とする。
2 乙は、前条に記載された委託業務が複数ある場合は、委託業務の業務計画書毎に区分して経理し、それぞれの間で経費の流用をしてはならない。
3 乙は、委託費を業務計画書に記載された委託費の経費の区分に従い、使用しなければならない。
(委託費の額)
【契約の相手方が課税事業者の場合】
第3条 甲は、乙に対し、金○○○,○○○,○○○円(うち消費税額及び地方消費税額〇〇,〇〇〇,
〇〇〇円・消費税率10%)の範囲内において委託費を負担するものとする。
2 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法( 昭和63年法律第108号)第28条第
1項及び第29条並びに地方消費税法( 昭和25年法律第226号)第72条の82及び第
72条の83の規定に基づき、算出した額である。
【契約の相手方が免税事業者等の場合】
第3条 甲は、乙に対し、金○○○,○○○,○○○円の範囲内において委託費を負担するものとする。
(法令等の遵守)
第4条 乙は、委託業務を実施するにあたり、法令及び指針等を遵守しなければならない。
(第三者損害賠償)
第5条 乙は、委託業務の実施により、故意又は過失によって第三者に損害を与えたときは、その賠償の責を負わなければならない。
(再委託)
第6条 乙は、委託業務を第三者に委託してはならない。
(債権債務の譲渡の禁止)
第7条 乙は、委託業務の実施により生じる債権及び債務の全部又は一部を第三者に譲渡してはならない。ただし、これにより難い場合は、事前に甲と協議のうえ、甲の指示に従わなければならない。
(帳簿の記載等)
第8条 乙は、委託業務の経理状況を明らかにするため、業務計画書毎の帳簿を備え、支出額を大項目毎、中項目毎に区分して記載するとともに、その支出を証する書類を整理し、委託業務が完了又は第9条第2項に規定する委託業務の廃止の承認を受けた日の属する甲の会計年度である4月1
日から翌年3月31日までの1年間(以下「会計年度」という。)の翌日から5年間保管し、甲の要求があるときは、甲の指定する期日までに提出しなければならない。なお、請求書等の保管についてはインボイス制度を踏まえ、適切に対応すること。
(計画の変更等)
第9条 乙は、業務計画書を変更しようとする場合(第2項及び第4項に規定する場合を除く。)において、次の各号の一に該当するときは、委託業務変更承認申請書を甲に提出し、承認を受けなければならない。
(1) 業務計画書の「Ⅰ.委託業務の内容」に関する変更をしようとするとき(第4項の届け出により変更内容が明確になるものは除く)
(2) 業務計画書の「Ⅲ.委託費の経費の区分」における大項目と大項目の間で経費の流用 を行うことにより、いずれかの大項目の額が直接経費の5割(直接経費の5割に当たる額が500万円以下の場合は500万円)を超えて増減する変更をしようとするとき
2 乙は、委託業務を中止又は廃止しようとする場合は、委託業務中止(廃止)承認申請書を甲に提出し、承認を受けなければならない。
3 甲は、前2項の承認をするときは、条件を付することができる。
4 乙は、住所、名称、代表者名及び代理人を変更したときは、変更届により、甲に遅滞なく届け出なければならない。
5 乙は、第1項、第2項及び第4項以外の変更については、委託契約事務処理要領第9に定める手続きに従わなければならない。
(中間報告)
第10条 乙は、甲の要求があるときは、委託業務の進捗状況について、委託業務中間報告書を作成し、甲の指定する期日までに提出しなければならない。
(年度末報告)
第11条 乙は、第1条第3号に定める委託業務の実施期間が翌会計年度に亘るときは、委託業務年度末報告書を作成し、翌会計年度の4月10日までに甲に提出しなければならない。
(廃止報告)
第12条 乙は、第9条第2項の規定に基づく委託業務の廃止の承認を受けたときは、委託業務廃止報告書を作成し、廃止の日までに甲に提出しなければならない。
(完了届の提出)
第13条 乙は、委託業務が完了したときは、委託業務完了届を作成し、甲に提出しなければならない。
( 実績報告)
第14条 乙は、前条の完了届を提出したときは、委託業務実績報告書を作成し、委託業務の完了した日から91日を経過した日又は翌会計年度の4月10日のいずれか早い日までに甲に提出しなければならない。
2 甲が、第17条第1項に基づき委託費の全部を概算払いした場合は、前項の4月10日を5月
31日に読み替えるものとする。
(調査)
第15条 甲は、第12条の規定に基づく委託業務廃止報告書又は第14条の規定に基づく委託業務実績報告書の提出を受けたときは、必要に応じ、職員又は甲の指定する者を派遣し、委託業務が契約の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかを調査するものとする。
2 甲は、前項に規定する場合のほか、委託業務の進捗状況及び委託費の使用状況について調査する必要があると認めるときは、乙にその報告をさせ、職員又は甲の指定する者に当該委託業務にかかる進捗状況及び帳簿、書類その他必要な物件等を調査させることができる。
3 乙は、前2項の調査に協力しなければならない。
(額の確定)
第16条 甲は、前条第1項の調査をした結果、第12条又は第14条に規定する報告書の内容が適正であると認めるときは、委託費の額を確定し、乙に対して通知するものとする。
2 前項の確定額は、委託業務に要した決算額と第3条に規定する委託費の額のいずれか低い額とする。
(委託費の支払)
第17条 甲は、前条による額の確定前に第3条に規定する委託費の全部又は一部を乙に支払うものする。
2 甲は、乙から申し出があり、適当と認めるときは、前項の規定にかかわらず、前条による額の確定後、乙に委託費を支払うことができる。
3 乙は、第1項による委託費の支払いを受けようとするときは、甲の指示に従い、委託費の請求を行うものとし、甲に対し概算払請求書を提出しなければならない。
4 乙は、第2項による委託費の支払いを受けようとするときは、甲の指示に従い、委託費の請求を行うものとし、甲に対し精算払請求書を提出しなければならない。
5 甲は、適法な概算払請求書又は精算払請求書を受理してから30日以内に委託費を支払うものとし、同期間内に支払いを完了しない場合は、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和2
4年法律第256号)に基づく責を負うものとする。
(過払金の返還)
第18条 乙は、前条第1項により支払いを受けた委託費が第16条第1項の額を超えるときは、甲の指示に従い、その超えた額を甲に返還しなければならない。
(延滞金)
第19条 乙は、前条、第34条、第35条及び第37条の規定により甲に委託費を返還するにあたり、甲の定めた期限内に返還しなかったときは、期限の翌日から起算して納入をした日までの日数に応じ、年利2.5パーセントの割合により計算した延滞金を支払わなければならない。
(成果報告)
第20条 乙は、委託業務の完了又は廃止の日のいずれか早い日の翌日から61日を経過する日までに委託業務成果報告書(電子媒体(Word およびそれを PDF 化したもの))を甲に提出しなければならない。
(資産の管理及び所有権の移転)
第21条 乙は、委託業務を実施するため委託費により取得した設備備品及び甲の指示により資産計上することとした試作品(以下「資産等」という。)を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 乙は、資産等に委託業務により取得したものである旨の標示をしなければならない。
3 乙は、資産等を処分しようとするときは、取得資産処分承認申請書を甲に提出し、承認を受けなければならない。
4 乙は、資産等の所有権を委託費の額の確定後、甲の指示に従い、甲又は甲の指定する者に移転をしなければならない。なお、甲は、本契約にかかる額の確定前において、必要があると認めるときは、乙に対して指示し、資産等の所有権を甲又は甲の指定する者に移転させることができる。
5 乙は、所有権を移転した後の資産等の取扱いについては、甲の指示に従わなければならない。
(汚染資産等の取扱)
第22条 放射性同位元素等により汚染された資産等(以下「汚染資産等」という。)とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)に規定する核原料物質又は核燃料物質若しくは放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号)に規定する放射性同位元素によって汚染された資産等をいう。
2 乙は、汚染資産等及び委託業務の実施により発生した放射性廃棄物は、乙の責任において処分
しなければならない。
(知的財産権の範囲)
第23条 委託業務の実施によって得た委託業務上の成果にかかる「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権(以下「特許権」という。)、特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権(以下「実用新案権」という。)、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権(以下「意匠権」という。)、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権(以下「回路配置利用権」という。)、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権(以下「育成者権」という。)、種苗法に規定する品種登録を受ける権利及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権」と総称する。)
(2) 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定する著作権(著作権法第21条から第28条に規定する全ての権利を含む。)及び外国における上記権利に相当する権利(以下「著作権」という。)
(3) 前2号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲、乙協議のうえ、特に指定するもの(以下
「ノウハウ」という。)を使用する権利
2 本契約において、「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、回路配置利用権及び著作権の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成及びノウハウを使用する権利の対象となるものについては案出をいう。
3 本契約において、知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第2項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作権については著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利に基づき著作権を利用する行為及びノウハウの使用をいう。
(知的財産権の帰属)
第24条 甲は、契約締結日に乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを確認書で甲に届け出たときは、委託業務の成果にかかる知的財産権を乙から譲り受けないものとする。
(1) 乙は、委託業務の成果にかかる発明等を行ったときは、遅滞なく、第25条の規定に基づいて、その旨を甲に報告しなければならない。
(2) 乙は、甲が公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を甲に許諾する。
(3) 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾しなければならない。
(4) 乙は、甲以外の第三者に委託業務の成果にかかる知的財産権の移転又は専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハに規定する場合を除き、あらかじめ甲の承認を受ける。
イ 乙が株式会社である場合で、乙がその子会社(会社法(平成17年法律第86号)第
2条第3号に規定する子会社をいう。)又は親会社(同条第4号に規定する親会社という。)に移転又は専用実施権等の設定等をする場合
ロ 乙が承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進
に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第11条第1項の認定を受けた者)に移転又は専用実施権等の設定等をする場合
ハ 乙が技術研究組合である場合で、乙がその組合員に移転又は専用実施権等の設定等をする場合
2 甲は、乙が前項で規定する書類(電磁的記録媒体により提出が可能なものについては電磁的記録を、書面による提出が必要なものについては文書をさす。以下同じ。)を提出しないときは、乙から当該知的財産権を譲り受けるものとする。
3 乙は、第1項の書類を提出したにもかかわらず第1項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認めるときは、当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない
(知的財産権の報告)
第25条 乙は、委託業務の成果にかかる産業財産権の出願又は申請を行ったときは、出願の日から60日以内(ただし、外国における出願の場合は90日以内)に産業財産権出願通知書を甲に提出しなければならない。
2 乙は、前項にかかる国内の特許出願、実用新案登録出願、及び意匠登録出願を行うときは、特許法施行規則第23条第6項に従い、当該出願書類に甲の委託にかかる成果の出願である旨の表示をしなければならない。
3 乙は、第1項にかかる産業財産権の出願に関して設定の登録等を受けたときは、設定の登録等の日から60日以内(ただし、外国において設定の登録等を受けた場合は90日以内)に産業財産権通知書を甲に提出しなければならない。
4 乙は、委託業務により作成し、甲に納入する著作物については、当該著作物の納入後60日以内に著作物通知書を甲に提出しなければならない。
5 乙は、委託業務の成果にかかる産業財産権を自ら実施したとき及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第27条第2項に規定する場合を除く。)は、産業財産権実施届出書を遅滞なく甲に提出しなければならない。
6 乙は、委託業務の成果にかかる知的財産権(産業財産権を除く)について、甲の求めに応じて、自らによる実施及び第三者への実施許諾の状況を書類により報告しなければならない。
(知的財産権の移転)
第26条 乙は、委託業務の成果にかかる知的財産権を甲以外の第三者に移転する場合には、第24条、第25条、第27条、第28条、第29条、第32条及び本条の規定の適用に支障を与えないことを当該第三者に約させねばならない。
2 乙は、前項の移転を行う場合には、当該移転を行う前に、移転承認申請書を甲に提出して甲の承認を受けなければならない。ただし、合併又は分割により移転する場合及び第24条第1項第
4号イからハまでに定める場合には、この限りではない。
3 乙は、第1項の移転を行ったときは、移転通知書を遅滞なく甲に提出しなければならない。
(知的財産権の実施許諾)
第27条 乙は、委託業務の成果にかかる知的財産権について、甲以外の第三者に実施を許諾するときは、第24条、第28条及び第32条並びに次項の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させねばならない。
2 乙は、委託業務の成果にかかる知的財産権に関し、甲以外の第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、専用実施権等設定承認申請書を甲に提出し、承認を受けなければならない。ただし、第24条第1項第4号イからハに定める場合には、専用実施権等設定通知書を甲に提出し、当該専用実施権等の設定等の事実を甲に通知することで足りることとする。
(知的財産権の放棄)
第28条 乙は、委託業務の成果にかかる知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を
知的財産権の放棄に関する届出書により甲に届け出なければならない。
(ノウハウの指定)
第29条 甲及び乙は、第23条第1項第3号に規定するノウハウの指定にあたっては、秘匿すべき期間を明示するものとする。
2 前項の秘匿すべき期間は、委託業務の完了又は廃止の日の属する会計年度の翌日から起算して
5年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲、乙協議のうえ、秘匿すべき期間を延長又は短縮することができる。
(知的財産権の管理)
第30条 甲は、第24条第2項の規定により乙から産業財産権を譲り受けたときは、乙に対し、乙が既に負担した当該産業財産権の出願又は申請、審査請求及び権利の成立にかかる登録までに必要な手続きに要した費用の全部を負担するものとする。
2 甲が、第24条第2項の規定により乙から産業財産権を受ける権利を譲り受けたときは、乙は、産業財産権の出願又は申請から権利の成立にかかる登録までに必要な手続きを甲の承諾を得て甲の名義により行うものとし、当該手続きにかかる産業財産権の登録が行われなかったときは、当該手続きに要した費用の全部を乙の負担とするものとする。
(職務発明規程の整備)
第31条 乙は、本契約の締結後、速やかに従業者又は役員(以下「従業者等」という。)が行った発明等が委託業務を実施した結果得られたものであり、かつ、その発明等をするに至った行為がその従業者等の職務に属するときは、その発明等にかかる知的財産権が乙に帰属する旨の契約をその従業者等と締結し又はその旨を規定する職務規程を定めなければならない。ただし、上記の規定が既に整備されているときは、この限りではない。
(成果の利用行為)
第32条 甲及び甲が指定する者は、第24条第1項の規定にかかわらず、委託業務により納入された著作物にかかる著作権について、無償で実施することができる。
2 乙は、甲及び甲が指定する者による実施について、著作者人格権を行使しないものとする。また、乙は、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置をとるものとする。
3 乙は、委託業務の成果によって生じた著作物及びその二次的著作物の公表に際し、委託業務による成果である旨を明示するものとする。
(知的財産等の実施)
第33条 乙は、知的財産権その他第三者の権利の対象になっているものを実施するときは、その実施に関する一切の責任を負わねばならない。
(委託業務の遂行不可能な場合の措置)
第34条 甲、乙いずれの責にも帰することのできない事由により委託業務を実施することが不可能又は困難となったときは、甲、乙協議のうえ、本契約を解除又は変更するものとする。
2 前項の規定により、本契約を解除したときは、第12条、第15条から第18条、第21条及び第22条の規定を準用するものとする。
(契約不履行)
第35条 甲は、乙が、本契約に定める事項に違反したときは、本契約を解除又は変更し、かつ、既に支払った委託費の全部又は一部を返還させることができる。
2 前項の規定により、本契約を解除したときは、第12条、第15条から第18条、第21条及び第22条の規定を準用するものとする。
(不正等に対する措置)
第36条 甲は、乙に不正の疑いがある場合は、乙に対して調査を指示することができる。
2 乙は、前項の指示を受けた場合若しくは本契約に関する不正があった場合は、その調査の結果を書類により、甲に報告しなければならない。
3 甲は、前項の報告を受けたときは、必要に応じ職員又は甲の指定する者を派遣し、不正の有無及びその内容を調査することができる。このとき乙は、調査に協力しなければならない。
4 甲は、本契約に関する不正が明らかになったときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
5 甲は、前項の規定により、本契約を解除したときは、契約解除の額又は既に支払った委託費の額のいずれか低い額を返還させることができる。
6 乙は、前項の規定により、不正にかかる委託費を返還するときは、不正にかかる委託費を乙が受領した日の翌日から起算し、返還金として納付した日までの日数に応じ、年利3パーセントの割合により計算した遅延利息を付加しなければならない。
7 甲は、不正の事実が確認できたときは、機関名及び不正の内容等を公表することができる。
8 甲は、前各項のほか必要な措置を講じることができる。
( 談合等の不正行為にかかる違約金等)
第37条 乙は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、契約金額の1 0パーセントに相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
( 1) 乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律( 昭和2 2年法律第5 4号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は同法第19条の規定に違反し、又は乙が構成員である事業者団体が同法第8条第1 項第1 号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙又は乙が構成員である事業者団体に対して、同法第6 1条に規定する排除措置命令又は同法第6 2条第1 項に規定する納付命令を行い、当該命令が確定したとき。ただし、乙が同法第19 条の規定に違反した場合であって当該違反行為が同法第2条第9項の規定に基づく不公正な取引方法( 昭和57 年公正取引委員会告示第1 5号) 第6 項に規定する不当廉売の場合など甲に金銭的損害が生じない行為として、乙がこれを証明し、その証明を甲が認めたときは、この限りでない。
( 2) 公正取引委員会が、乙に対して独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7 第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
( 3) 乙( 乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法( 明治40年法律第4
5 号) 第96 条の6又は独占禁止法第8 9条第1項若しくは独占禁止法第9 5条第
1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、契約金額の10パーセントに相当する額のほか、契約金額の5 パーセントに相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
( 1) 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7 条の3第2項又は第3項の規定の適用があるとき。
( 2) 前項第1 号に規定する確定した納付命令若しくは排除措置命令又は同項第3号に規定する刑にかかる確定判決において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
( 3) 前項第2号に規定する通知にかかる事件において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
3 乙は、契約の履行を理由として第1項及び第2項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
5 乙は、本契約に関して、第1項又は第2項の各号の一に該当することとなった場合は、速やかに当該処分等にかかる関係書類を甲に提出しなければならない。
(
(機密の保持)
第38条 乙は、委託業務の実施により知り得た事項の機密を保持しなければならない。ただし、甲に書類による承諾を得た場合、又は当該機密が次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではない。
(1) 知り得た際、既に公知となっている事項
(2) 知り得た後、乙の責に帰すべき事由によらず、刊行物その他により公知となった事項
(3) 知り得た時点で、既に乙が自ら所有していたことを書類で証明できる事項
(4) 知り得た後、正当な権利を有する第三者から合法的に入手した事項
(個人情報の取扱い)
第39条 乙は、甲から預託を受けた個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電気的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照会することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)について、善良な管理者の注意をもって取扱う義務を負わなければならない。
2 乙は次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を受けた場合は、この限りではない。
(1) 甲が預託し、又は委託業務に関して乙が収集若しくは作成した個人情報を第三者に預託若しくは提供又はその内容を知らせること。
(2) 甲が預託し、又は委託業務に関して乙が収集若しくは作成した個人情報を本契約の目的の範囲を超えて利用、複製、又は改変すること。
3 乙は、甲が預託し、又は委託業務に関して乙が収集若しくは作成した個人情報の漏洩、滅失、毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
4 甲は、必要があると認めるときは、職員又は甲の指定する者に乙の事務所及びその他の業務実施場所等において、甲が預託し、又は委託業務に関して乙が収集若しくは作成した個人情報の管理が適切に行われているか等について調査をさせ、乙に対して必要な指示をすることができる。乙は、甲からその調査及び指示を受けた場合には、甲に協力するとともに指示に従わなければならない。
5 乙は、甲が預託し、又は委託業務に関して乙が収集若しくは作成した個人情報を委託業務の完了後、廃止又は解除をした後に速やかに甲に返還しなければならない。ただし、甲が別に指示したときは、その指示によるものとする。
6 乙は、甲が預託し、又は委託業務に関して乙が収集若しくは作成した個人情報について漏洩、滅失、毀損、その他本条にかかる違反等が発生し、又はその発生のおそれを認識した場合には、甲に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。
7 第1項及び第2項の規定については、委託業務の完了、廃止又は解除をした後であっても効力を有するものとする。
(属性要件に基づく契約解除)
第40条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(行為要件に基づく契約解除)
第41条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 偽計又は威力を用いて業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
(表明確約)
第42条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人
(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び下請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。
(下請負契約等に関する契約解除)
第43条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第44条 甲は、第40条、第41条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第40条、第41条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合においては、契約金額の10パーセントに相当する額を違約金として甲が指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の場合において、契約保証金の納付が行われているときは、甲は、当該契約保証金をもって違約金に充当することができる。
4 第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超過分の損害につき、乙に対し賠償を請求することを妨げない。
(不当介入に関する通報・報告)
第45条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(その他の事項)
第46条 乙は、本契約に定める事項のほか、甲が別に定める委託業務の実施に必要な事務手続き等に従わなければならない。
2 本契約に定めのない事項及び本契約に定める事項について生じた疑義については、甲、乙協議
のうえ、解決するものとする。
3 前項の規定による協議が整わないときは、乙は、甲の意見に従わなければならない。なお、甲の意見に対し、乙が不服を申し立てるときは、甲を提訴することができる。
4 本契約に関する訴えは、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
5 本契約及び業務にかかる文書等は、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成
13年12月5日法律第140号)に基づいて処理するものとする。
上記の契約の証として委託契約書2通を作成し、双方記名押印のうえ甲、乙1通を保有するものとする。
○○年○月○日
甲 茨城県つくば市天王台三丁目1番地
国立研究開発法人防災科学技術研究所 契約担当役 理事 ○○ ○○ 印
乙 ○○○○○○○○○○△丁目△番△号
○○○○○○○○
○○○○長 ○○ ○○ 印
様式第2 (別添)
業 務 計 画 書
Ⅰ.委託業務の内容
1.委託業務の題目
「(委託契約書第 1 条の委託業務題目を記載)」
2.実施機関
住所 ○○県○○市○○町○丁目○番○号機関名 ○○○○ ○○○
3.委託業務の目的
・・を実現し、・・・・のための・・・・技術の実現を目指し、○○等を・・・・早期発見 し、・・・・を可能とする・・・・技術、・・・・・計測などの最新の○○技術を・・・・した○○技術の開発を実施し、・・・・することを目的とする。
このうち、○○○○ではプロジェクトの総合的推進及び・・・・に関わる技術開発、△△△では・・・・・に関わる研究開発、□□□□では・・・・・の計測を実施する。
4.業務の方法
①●●●●
a.プロジェクトの総合推進
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・。
b.・・・・に関わる技術開発
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・。 c.----検討会の実施
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。
②■■■■
・・・・・に関わる研究開発
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。
③▲▲▲▲
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。
5.委託業務実施期間
委託契約書第1条第3号のとおり
Ⅱ.委託業務の実施体制
1.業務主任者
役職・氏名 ○○○○ ○○○教授 ○○ ○○
2.業務項目別実施区分
業 務 項 目 | 実 施 場 所 | 担 当 責 任 者 |
① ●●●● a.プロジェクトの総合推進 b.・・・・に関わる技術開発 c.----検討会の実施 ② ■■■■ ・・・・・に関わる研究開発 ③ ▲▲▲▲ | ○○県○○市○○町○丁目○○○ ○○大学○○センター 〃 〃 □□県□□市□□町□丁目□□□ □□大学□□研究所 〃 | ○○大学○○学部教授 ○○ ○○ ○○大学○○学部准教授 ○○○ ○ 〃 □□大学□□学部教授 □□ □□ 〃 |
3.経理担当等
【経理担当者】
役職・氏名 ○○○○ ○○○経理部長 ○○ ○○
【事務担当者※】
役職・氏名 ×××× ×××経理係長 ×× ××(電話番号、メールアドレス)
※委託契約書及び要領に定める書類を甲の担当者に提出する乙の事務担当者(複数名可)
4.知的財産権の帰属
「知的財産権は乙に帰属することを希望する。」又は「知的財産権は全て甲に帰属する。」のいずれかを選択して記載すること。
Ⅲ.委託費の経費の区分
(単位:円)
大 項 目 | 中 項 目 | 委託費の額 | 備考(消費税対象 額を記載) |
物品費 | 計 | ||
設備備品費 | ※消費税対象額 | ||
消耗品費 | ※消費税対象額 ◆軽減税率適用額 | ||
人件費・謝金 | 計 | ||
人件費 | ※消費税対象額 | ||
謝金 | ※消費税対象額 | ||
旅費 | 旅費 | ※消費税対象額 | |
その他 | 計 | ||
外注費(雑役務費) | ※消費税対象額 | ||
印刷製本費 | ※消費税対象額 | ||
会議費 | ※消費税対象額 | ||
通信運搬費 | ※消費税対象額 | ||
光熱水料 | ※消費税対象額 | ||
その他(諸経費) | ※消費税対象額 *免税事業者等取引額 | ||
消費税相当額 | 非(不)課税経費 |
(注1)インボイス影響 額-経過措置の適用:無 | |||
(注2)インボイス影響 額-経過措置の適用:有 | |||
一般管理費 | 上記経費*◯% | ||
合計 |
(注1)インボイス影響額-経過措置の適用:無
人件費的性質を有する諸謝金については人件費の費目・種別に計上します。
ここでは「費目:事業費」、「種別:諸謝金」に計上する諸謝金(税込)の「消費税相当額」について補足説明します。
⚫ 個人への諸謝金は相手方が免税事業者であることが想定されます。個人への諸謝金については、経過措置適用対象の請求書が発行されない場合があります。その場合はこの欄を使用します。
⚫ 消費税相当額の計算方法(消費税率 10%の場合):免税事業者への諸謝金額×10/110×110/100
=免税事業者への諸謝金額×0.1
例:委託事業者が、適格請求書が発行されない個人への諸謝金
11,000 円(消費税 10%)を支払った場合、経費内訳には以下を計上します。
・諸謝金:11,000 円
・インボイス影響額-経過措置の適用:無:1,100 円
<計算の流れ>
①諸謝金から消費税額を算出。
11,000 円×10/110 = 1,000 円
②防災科研と委託事業者間では業務経費の全体が課税対象となるため、①で算出した額にも「消費税額」を追加計上。
1,000 円×110/100 = 1,100 円
(注2)インボイス影響額-経過措置の適用:有
免税事業者から経過措置適用対象の請求書を受けた場合、この欄を使用します。
⚫ インボイス制度施行後の3 年間は免税事業者等からの仕入について仕入税額相当額の80%、その後の3 年間は50%を仕入税額とみなして控除となる経過措置があります。
⚫ 控除を受けられない部分については消費税相当額を計上する必要があります。消費税相当額の計算方法(消費税率10%の場合)
令和5 年10 月1 日~令和 8 年9 月30 日:免税事業者との取引額×10/110×0.2×110/100
=免税事業者との取引額×0.02
⚫ 令和8 年10 月1 日~令和11 年9 月30 日:免税事業者との取引額×10/110×0.5×110/100
=免税事業者との取引額×0.05
例:委託事業者が免税事業者と 110,000 円(税率 10%)の取引を行った場合、経費内訳には以下を計上します。
・雑役務費:110,000 円
・インボイス影響額-経過措置の適用:有:2,200 円
<計算の流れ>
①雑役務費から消費税額を算出。 110,000 円×10/110 = 10,000 円
②仕入税額相当額の 80%は経過措置により仕入税額とみなし控除。残額 20%を計算。 10,000 円×0.2 = 2,000 円
③防災科研と委託事業者間では業務経費の全体が課税対象となるため、②で算出した額にも「消費税額」を追加計上。
2000 円×110/100 = 2,200 円
(注3)業務計画書で該当ない項目については適宜削除すること。
(参考)要領第2第1項第2号の経費等内訳書の様式
(委託者の指示により見積書やカタログ等の資料を添付すること。)
経費等内訳書
<設備備品費>
品 名 | 仕 様 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考 |
(設備備品) | |||||
クライオスタット | HM560MV(バキュトーム カールツァイス 付) 製 | 1 式 | |||
・・・・・装置 | microXXXX | 1 式 | |||
・・・・・分析システ ム | HTEC-500AAA ・・・・社製 | 2 式 | |||
(試作品費) | |||||
・・・化合成システム | 1 式 | ||||
合計 |
<消耗品費>
分 類 | 品名等 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考 |
合計 |
<人件費>
雇用名称 | 氏名・期間 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考 | ||
主任研究員 | 〇〇 〇〇 | R6.7-R8.3 | 21 | 月 | 500,000 | 10,500,000 | |
〃 通勤手当 | |||||||
〃 社保料等 | |||||||
合計 |
注)雇用予定者の氏名は研究者 A,B、技術者 A,B、補助者 A,B としてください。通勤手当、社会保険料事業主負担額等を計上することができます。
業務参加者リスト
「(委託業務題目)」 〇〇〇〇年
実施機関名 ○○大学 (令和〇年度)
氏名(注 1) | 継続区分 | 所属 | 役割 | 具体的な実施業務内容 | 実施期間(注2) | 備 考 | ||
部門 | 役職 | 開始年月 | 終了年月 | |||||
○○ ○○ | 継 | 大学院○○系研究科 | 教授 | 課題代表 | 研究総括 | 2024 年 7 月 | 2026 年 3 月 | |
○○ ○○ | 継 | 大学院○○系研究科 | 准教授 | 実施担当 | ○○○○○○○○○○○○○○ | 2024 年 7 月 | 2026 年 3 月 | |
○○ ○○ | 継 | 大学院○○系研究科 | 准教授 | 実施担当 | ○○○○○○○○○○○○○○ | |||
○○ ○○ | 継 | 大学院○○系研究科 | 助手 | 実施担当 | ○○○○○○○○○○○○○○ | |||
○○ ○○ | 継 | 大学院○○系研究科 | 助手 | 実施担当 | ○○○○○○○○○○○○○○ | |||
○○ ○○ | 継 | 大学院○○系研究科 | 助手 | 実施担当 | ○○○○○○○○○○○○○○ | |||
○○ ○○ | 継 | 大学院○○系研究科 | 研究補助員 | 実施担当 | ○○○○○○○○○○実験補助 | |||
(注1) 上表の記載対象者は、本業務に直接従事する研究管理者及び研究実施者であり、委託契約の機関の常勤職員及び本業務のために雇用された非常勤職員(自己充当経費での雇用を含む)をすべて記載して下さい。
(注2) 実施担当者の方で、一人の方が複数のサブテーマに参加されている場合は、参加されているサブテーマ全てに記入して下さい。
業務協力者リスト
「(委託業務題目)」 〇〇〇〇年
実施機関名 ○○大学 (令和〇年度)
氏名 | 所属 | 具体的な実施業務内容 | ||
所属機関 | 部門 | 役職 | ||
○○ ○○ | ●●大学 | ○○○研究所 | 教授 | ○○○オブザーバー |
○○ ○○ | △△大学 | ○○○研究所 | 教授 | ○○○委員会 委員長 |
○○ ○○ | △△大学 | ○○○研究所 | 客員教授 | ○○○委員会 委員 |
○○ ○○ | △△大学 | ○○○研究所 | 教授 | ○○○委員会 委員 |
(注) 本業務に関わる外部有識者及び運営委員会の委員、招へい研究者については、謝金、旅費の支出の有無にかかわらず記載して下さい。
<諸謝金>
摘要 | 内訳等 | 金額 | 備考 |
〇〇調査 | 協力者謝金@15,000 円×5 名 | 75,000 | |
〇〇委員会 | 出席者謝金@------------- | ||
合計 |
<旅費>
摘要 | 内訳等 | 金額 | 備考 |
〇〇調査 | 東京-大阪 @65,000 円×3 名 | 195,000 | |
〇〇〇〇 | 東京-〇〇 @------------- | ||
合計 |
<○○費>
件名 | 摘要 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考 |
合 計 |
様式第3
委 任 状
年 月 日
国立研究開発法人防災科学技術研究所契約担当役 殿
委任者 住 所
代表者名
○○年 月 日付
○○年度「(委託業務題目)」
※ 複数ある場合は別紙でもよい。
私は、国立研究開発法人防災科学技術研究所との上記の委託契約に関し、下記の者を代理人と定め、下記の一切の権限を委任します。
記
受任者(代理人) 住 所
代理人名
委任事項 1 契約締結に関する件
2 契約に基づく提出書類に関する件
3 契約代金の請求及び受領に関する件
※委任する事項を必要に応じて加除修正するものとする。
委任期間 委任日から上記委任事項終了まで
受任者(代理人)使用鑑
様式第4
国立研究開発法人
防災科学技術研究所 御中
郵 便 番 号住 所:
社 名:
年 月 日
職名及び代表者名: 印
○債主登録データについて、代金お振込先として以下の通りご提出致します。 新規・変更
○●○債主登録データ○●○ | ||||||||||||||||
インボイス対象区分 | 課税・免税 | インボイス登録番号 | ||||||||||||||
取引銀行名 | 1.常陽銀行 2.三井住友銀行 3.三菱UFJ銀行 4.その他( 銀行・信金・農協) | |||||||||||||||
本支店名 | 本店・支店・出張所 | |||||||||||||||
口座の種類 | 当座 普通 その他 | |||||||||||||||
口座番号 | 銀行コード | 支店コード | ||||||||||||||
フリガナ | ||||||||||||||||
口座名義 | ||||||||||||||||
担当部署及び氏 名 | ||||||||||||||||
TEL | FAX | |||||||||||||||
資本金 | 従業員数 |
注意1:E-MAIL は、弊所からの支払通知が届きます。メールアドレスを登録されない場合は、支払済通知が届きませんので了承願います。
注意2:口座フリガナ・銀行コード・支店コードも記入必須項目ですので、漏れのないようご注意願います。注意3:登録後に変更が生じた場合は、必ずご連絡下さい。
注意4:「取引銀行名」について、代金お振込先をご記入ください。なお、1.常陽銀行 2.
三井住友銀行 3.三菱UFJ銀行のいずれかに口座をお持ちの場合は、優先して登 録頂きますようご協力願います。
○以下、防災科研担当者記入欄
○提出窓口○ 〒305-0006 茨城県つくば市天王台3-1 国立研究開発法人 防災科学技術研究所総務部契約課 | 決裁 登録№ 契約課長 | ||
契約課 | 確認者 | 入力者 | |
①部署名:担当者名: 内線番号: | ② 契約課へ提出 | ||
① 防災科研内の部署名、担当者名、内線番号を記入。
様式第5
変 更 委 託 契 約 書
年 月 日付けをもって、国立研究開発法人防災科学技術研究所 契約担当役 理事 ○○
○○(以下「甲」という。)と株式会社○○○○○代表取締役 ○○ ○○(以下「乙」という。)との間で締結した委託業務題目 「・・・・・・・・・・」に関する委託契約書について下記のとおり変更する。
記
1.第1条第2号に規定する委託業務の目的、内容及び経費の内訳を次のとおり変更する。
2.第3条に規定する委託費「11,000,000円」を「12,650,000円」に変更する。
3.業務計画書のうち、経費について次のとおり変更する。
(単位:円)
大項目 | 当初契約額 | 増 減 額 | 変更後契約額 | 備考 | |
物品費 | 5,000,000 | △1,000,000 | 4,000,000 | ||
人件費・謝金 | 3,000,000 | 2,000,000 | 5,000,000 | ||
その他 | 2,000,000 | 500,000 | 2,500,000 | ||
一般管理費 | 1,000,000 | 150,000 | 1,150,000 | 一般管理費率10% | |
合 | 計 | 11,000,000 | 1,650,000 | 12,650,000 |
上記の契約の証として、契約書2通を作成し双方記名押印のうえ、甲、乙各1通を保有するものとする。
年 月 日
甲 茨城県つくば市天王台三丁目1番地
国立研究開発法人防災科学技術研究所契約担当役 理事
○○ ○○
乙 ○○県○○市○○二丁目○番○号株式会社○○○○○
代表取締役 ○○ ○○
(注)変更事項については、必要に応じ適宜加除修正をすること。
様式第6
帳 簿 の 様 式
(大項目)物品費
(中項目)設備備品費
品 名 | 仕 様 | 数量 | 単 価 (円) | 金 額 (円) | 発 注 年月日 | 引 取 年月日 | 支 払 年月日 | 取引 相手先 | 備 考 |
(設備備品費) | |||||||||
クライオスタット | HM560MV ( バキュトーム付) | 1 | |||||||
(試作品費) | |||||||||
・・・化合成シ ステム | |||||||||
計 |
(中項目)消耗品費
品 名 | 仕 様 | 数量 | 単 価 (円) | 金 額 (円) | 発 注 年月日 | 引 取 年月日 | 支 払 年月日 | 取引 相手先 | 備 考 |
液体窒素 | |||||||||
計 |
(大項目)人件費・謝金
(中項目)人件費
種別 | 氏 名 | 金 額(円) | 左の金額の対象期間 | 支払年月日 | 備 考 |
業 務 担 当 職員 | ○○ ○○ | 100,000 | H○.4.1~H○.10.31 | H○.11.30 | |
補助者 | |||||
社 会 保 険 料 等 事 業 主負担分 | |||||
計 |
(中項目)謝金
氏 名 | 用 務 等 | 金 額 (円) | 実施日又は 期間 | 支 払 年月日 | 備 考 |
計 |
(大項目)旅費
氏 名 | 用 務 | 用 務 先 名 | 金 額 (円) | 出張年月日 | 支 払 年月日 | 備 考 | |
出発日 | 帰着日 | ||||||
(国内旅費) | |||||||
○○ ○○ | ○○運営委員会出席 のため | ○○大学 | |||||
(外国旅費) | |||||||
(外国人等招へ い旅費) | |||||||
計 |
(大項目)その他
(中項目)外注費(雑役務費)
件 名 | 摘 要 | 数量 | 単 価 (円) | 金 額 (円) | 発 注 年月日 | 引 取 (履行)年月日 | 支 払 年月日 | 取引 相手先 | 備 考 |
計 |
(中項目)印刷製本費
件 名 | 摘 要 | 数量 | 単 価 (円) | 金 額 (円) | 発 注 年月日 | 引 取 (履行)年月日 | 支 払 年月日 | 取引 相手先 | 備 考 |
計 |
(中項目)会議費
件 名 | 摘 要 | 数量 | 単 価 (円) | 金 額 (円) | 発 注 年月日 | 引 取 (履行)年月日 | 支 払 年月日 | 取引 相手先 | 備 考 |
計 |
(中項目)通信運搬費
件 名 | 摘 要 | 数量 | 単 価 (円) | 金 額 (円) | 発 注 年月日 | 引 取 (履行)年月日 | 支 払 年月日 | 取引 相手先 | 備 考 |
計 |
(中項目)光熱水料
件 名 | 摘 要 | 数量 | 単 価 (円) | 金 額 (円) | 発 注 年月日 | 引 取 (履行)年月日 | 支 払 年月日 | 取引 相手先 | 備 考 |
計 |
(中項目)その他(諸経費)
件 名 | 摘 要 | 数量 | 単 価 (円) | 金 額 (円) | 発 注 年月日 | 引 取 (履行)年月日 | 支 払 年月日 | 取引 相手先 | 備 考 |
(借損料) | |||||||||
(保険料) | |||||||||
(その他) | |||||||||
○○学会参加 費等 | |||||||||
計 |
(記入要領)
1 業務計画書の「Ⅲ.委託費の経費の区分」に掲げる項目ごとに本様式による帳簿を設け、中項目毎にその経費の内容を表示すること。
2 「支払年月日」は、「出金伝票又は振替伝票等」により経理上支払又は振替として処理した年月日を記入する。
3 「引取年月日」は、物品の検収年月日を記入すること。
4 「発注年月日」は、発注書又は契約書の年月日を記入すること。ただし、軽微な物品の購入で発注書の発行を要しないものについては、発注の意思決定のなされた日(例えば、予算執行又は支出伺文書の決裁のあった日)を記入すること。
人件費補足資料 【第8条に基づき、帳簿とともに具備し、甲の要求があったときは提示すること。】
(単位:円)
氏 名 | 委託事業 | その他(自主事業や他の受 託事業) | 合計(法定給与台帳) | ||||||||||||||||
給与支給対象期間 | 給与 | 社会保険等事業主負担分 | 給与 | 社会保険等事業主負 担分 | 給与 | 社会保険等事業主負 担分 | |||||||||||||
支給額 | 左の内訳 | 事業主負担分合計 | 社会保険料 | 左の内訳 | 労働保険料 | 左の内訳 | |||||||||||||
基本給 | 通勤手当 | 時間外手当 | その他手当 | 健康保険 | 介護保険 | 厚生年金保険 | 児童手当拠出 金 | 雇用保険 | 労災保険 | ||||||||||
○○○ | 4 月分 | ||||||||||||||||||
○○○ | 5 月分 | ||||||||||||||||||
○○○ | 6 月分 | ||||||||||||||||||
○○○ | 賞与 | ||||||||||||||||||
○○○ | 7 月分 | ||||||||||||||||||
○○○ | 8 月分 | ||||||||||||||||||
○○○ | 9 月分 | ||||||||||||||||||
○○○ | 10 月分 | ||||||||||||||||||
○○○ | 11 月分 | ||||||||||||||||||
○○○ | 賞与 | ||||||||||||||||||
○○○ | 12 月分 | ||||||||||||||||||
○○○ | 1 月分 | ||||||||||||||||||
○○○ | 2 月分 | ||||||||||||||||||
○○○ | 3 月分 | ||||||||||||||||||
○○○ | 退職 | ||||||||||||||||||
○○○ | 計 | ||||||||||||||||||
△△△ | 1 月分 | ||||||||||||||||||
△△△ | 2 月分 | ||||||||||||||||||
△△△ | 3 月分 | ||||||||||||||||||
△△△ | 計 | ||||||||||||||||||
合計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
様式第7
委 託 業 務 変 更 承 認 申 請 書
年 月 日
国立研究開発法人防災科学技術研究所契約担当役 殿
(受託者)住 所
名称及び代表者名
年 月 日付
○○年度「(委託業務題目)」
上記委託業務の契約について、下記のとおり変更したいので、委託契約書第9条第1項の規定に基づき申請します。
記
1.変更事項
①変更前
②変更後
2.変更の理由
3.変更が業務計画に及ぼす影響及び効果
様式第8
委託業務中止(廃止)承認申請書
年 月 日
国立研究開発法人防災科学技術研究所契約担当役 殿
(受託者)住 所
名称及び代表者名
年 月 日付
○○年度「(委託業務題目)」
上記委託業務を下記により中止(廃止)したいので、委託契約書第9条第2項の規定に基づき申請します。
記
1.中止(廃止)の理由
2.中止(廃止)後の措置
様式第9-1
変 更 届
年 月 日
国立研究開発法人防災科学技術研究所契約担当役 殿
(受託者)住 所
名称及び代表者名
年 月 日付
○○年度「(委託業務題目)」
上記委託業務について、下記の事項を変更したいので、要領第9第2項に基づき届け出ます。
記
1 変更事項
①変更前
②変更後
2 変更しようとする日付 年 月 日
3 変更の理由
様式第9-2
変 更 届
年 月 日
国立研究開発法人防災科学技術研究所契約担当役 殿
(受託者)住 所
名称及び代表者名
年 月 日付
○○年度「(委託業務題目)」
上記委託業務について、下記の事項を変更したので、要領第9第3項に基づき届け出ます。
記
1 変更事項
①変更前
②変更後
2 変更が生じた日付 年 月 日
3 変更の理由
様式第10
委 託 業 務 中 間 報 告 書
年 月 日
国立研究開発法人防災科学技術研究所契約担当役 殿
(受託者)住 所
名称及び代表者名
年 月 日付
○○年度「(委託業務題目)」
上記委託業務の進捗状況を委託契約書第10条の規定に基づき下記のとおり報告します。
記
(1)業務の実施日程
業務項目 | 実 施 日 程 | |||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
(2)業務の実施状況の説明
(1)総括表
大項目 | 契約額(円) | 実績(円) | 決算見込額 (円) | 備 考 |
計 |
(2)設備備品・試作品の状況
大項目 | 仕 様 | 数 量 | 単 価 (円) | 金 額 (円) | 実 績 (円) | 引取(予定) 年 月 日 | 備 考 |
計 |
様式第11
委 託 業 務 年 度 末 報 告 書(○○年度分)
年 月 日
国立研究開発法人防災科学技術研究所契約担当役 殿
(受託者)住 所
名称及び代表者名
年 月 日付
○○年度「(委託業務題目)」
上記委託業務の進捗状況を委託契約書第11条の規定に基づき下記のとおり報告します。
記
(1)業務の実施日程
業務項目 | 実 施 日 程 | |||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
(2)業務の実施状況の説明
(1)総括表
大項目 | 契約額(円) | 実績(円) | 決算見込額 (円) | 備 考 |
計 |
(2)設備備品・試作品の状況
大項目 | 仕 様 | 数 量 | 単 価 (円) | 金 額 (円) | 実 績 (円) | 引取(予定) 年 月 日 | 備 考 |
計 |
様式第12
委託業務廃止報告書
年 月 日
国立研究開発法人防災科学技術研究所契約担当役 殿
(受託者)住 所
名称及び代表者名
年 月 日付
○○年度「(委託業務題目)」
上記委託業務について、 年 月 日に廃止したので、委託契約書第12条の規定に基づき下記の書類を添えて報告します。
記
1.業務結果説明書(別紙イ)
2.業務収支決算書(別紙ロ)
3.その他、業務にかかる変更内容の説明(要領第9第5項関係)(別紙ハ)
4.取得資産一覧表(別紙二)
5.試作品一覧表(別紙ホ)
(注1) 委託契約書第24条第1項に規定する「確認書」を提出しない場合は、なお書きとして以下の文章を付け加えるものとする。
なお、委託契約書第23条に規定する知的財産権については、無償で譲渡します。
(注2) 上記3.~5.については、該当しない場合は削除すること。
別紙 イ
業 務 結 果 説 明 書
別紙 ロ
業 務 収 支 決 算 書
決算表
業務収支決算書 支出 | |||||||
合計 | 直接経費 | 一般管理費 | |||||
物品費 | 人件費・謝 金 | 旅費 | その他 | 計 | |||
契約額 | 48,220,700円 | 23,900,000円 | 9,400,000円 | 2,500,000円 | 8,037,000円 | 43,837,000円 | 4,383,700円 |
決算額 | 48,298,800円 | 24,150,000円 | 9,050,000円 | 2,900,000円 | 7,808,000円 | 43,908,000円 | 4,390,800円 |
委託費の 充当額 | 48,220,700円 | 24,150,000円 | 9,050,000円 | 2,900,000円 | 7,737,000円 | 43,837,000円 | 4,383,700円 |
業務収支決算書 収入 | ||||
合計 | 委託費の額 | 自己充当額 | その他 | |
契約額 | 48,220,700円 | 48,220,700円 | 0円 | 0円 |
決算額 | 48,298,800円 | 48,220,700円 | 78,100円 | 0円 |
(注)委託業務の実施に際し、収入を得た場合や取引相手先からの納入遅延金が発生した場合には、収入におけるその他に計上すること。
上記は、一般管理費率10%の例
別紙 ハ
その他、業務にかかる変更内容の説明
経費等内訳書の業務参加者リスト及び業務協力者リストの変更
( 該当: 有 ・ 無 )
【「有」の場合、以下について記載する。】
① 変更した内容
別紙のとおり
【契約時に提出した業務参加者リスト及び業務協力者リストに変更内容を反映させたものを添付する。】
② 変更を必要とした理由
理由:(簡潔に記載する。 例:人事異動のため。)
別紙 ニ
取 得 資 産 一 覧 表
機関名(購入機関)
大項目 (中項目) | 品 名 | 仕 様 | 数量 | 単価 | 製造又は取得価格 | 取得年月日 | 保管場所 (住 所) | 備 考 |
(作成要領)
製造又は取得した単位毎に計上する。ただし、設備備品に組み入れられたものであっても、単体でも使用できる備品については、一品毎に内訳として計上する。
据付費及び付帯経費は含める。
別紙 ホ
試 作 品 一 覧 表
機関名(購入機関)
完成品名及び 構成品名 | 仕 様 | 数量 | 単価 | 製造又は 取得価格 | 取得年月日 | 保管場所 (住 所) | 備 考 |
(作成要領)
複数の部品により一の資産を構成する場合には、完成品単位で記載し、その構成内訳を製造又は取得した単位毎に計上する。
据付費及び付帯経費は含める。
様式第13
委託業務完了届
年 月 日
国立研究開発法人防災科学技術研究所契約担当役 殿
(受託者)住 所
名称及び代表者名
年 月 日付
○○年度「(委託業務題目)」
上記委託業務について完了したので、委託契約書第13条の規定に基づき別紙の業務結果説明書を添えて報告します。
※ 委託契約書第24条第1項に規定する「確認書」を提出しない場合は、なお書きとして以下の文章を付け加えるものとする。
なお、委託契約書第23条に規定する知的財産権については、無償で譲渡します。
別紙
業 務 結 果 説 明 書
様式第14
委託業務実績報告書
年 月 日
国立研究開発法人防災科学技術研究所契約担当役 殿
(受託者)住 所
名称及び代表者名
年 月 日付
○○年度「(委託業務題目)」
上記委託業務について、委託契約書第14条の規定に基づき下記の書類を添えて報告します。
記
1.業務収支決算書(別紙イ)
2.その他、業務にかかる変更内容の説明(要領第9第5項関係)(別紙ロ)
3.取得資産一覧表(別紙ハ)
4.試作品一覧表(別紙二)
(注) 上記2.~4.については、該当しない場合は削除すること。
別紙 イ決算表
業 務 収 支 決 算 書
業務収支決算書 支出 | |||||||
合計 | 直接経費 | 一般管理費 | |||||
物品費 | 人件費・謝 金 | 旅費 | その他 | 計 | |||
契約額 | 48,220,700円 | 23,900,000円 | 9,400,000円 | 2,500,000円 | 8,037,000円 | 43,837,000円 | 4,383,700円 |
決算額 | 48,298,800円 | 24,150,000円 | 9,050,000円 | 2,900,000円 | 7,808,000円 | 43,908,000円 | 4,390,800円 |
委託費の 充当額 | 48,220,700円 | 24,150,000円 | 9,050,000円 | 2,900,000円 | 7,737,000円 | 43,837,000円 | 4,383,700円 |
業務収支決算書 収入 | ||||
合計 | 委託費の額 | 自己充当額 | その他 | |
契約額 | 48,220,700円 | 48,220,700円 | 0円 | 0円 |
決算額 | 48,298,800円 | 48,220,700円 | 78,100円 | 0円 |
(注)委託業務の実施に際し、収入を得た場合や取引相手先からの納入遅延金が発生した場合には、収入におけるその他に計上すること。
上記は、一般管理費率10%の例
別紙 ロ
その他、業務にかかる変更内容の説明経費等内訳書の業務参加者リスト及び業務協力者リストの変更
① 変更した内容
別紙のとおり
【契約時に提出した業務参加者リスト及び業務協力者リストに変更内容を反映させたものを添付する。】
② 変更を必要とした理由
理由:(簡潔に記載する。 例:人事異動のため。)
別紙 ハ
取 得 資 産 一 覧 表
機関名(購入機関)
大項目 (中項目) | 品 名 | 仕 様 | 数量 | 単価 | 製造又は取得価格 | 取得年月日 | 保管場所 (住 所) | 備 考 |
(作成要領)
製造又は取得した単位毎に計上する。ただし、設備備品に組み入れられたものであっても、単体でも使用できる備品については、一品毎に内訳として計上する。
据付費及び付帯経費は含める。
別紙 ニ
試 作 品 一 覧 表
機関名(購入機関)
完成品名及び 構成品名 | 仕 様 | 数量 | 単価 | 製造又は 取得価格 | 取得年月日 | 保管場所 (住 所) | 備 考 |
(作成要領)
複数の部品により一の資産を構成する場合には、完成品単位で記載し、その構成内訳を製造又は取得した単位毎に計上する。
据付費及び付帯経費は含める。
様式第15 欠番
様式第16 欠番
様式第17
概 算 払 請 求 書
年 月 日
国立研究開発法人防災科学技術研究所出納役 殿
(受託者)名称及び代表者名
適格請求書発行事業者登録番号
下記のとおり、請求します。
記
委託事業名 | ○年度「○○○○」 |
契約額 (金額を変更した場合は変更後の金額を記載) | 円 (10%対象:うち消費税額及び地方消費税額 ***,***円) |
請求額 | 円 (10%対象:うち消費税額及び地方消費税額 ***,***円 ) |
取引銀行口 座
フリガナ口座名義
(注)消費税額はインボイス制度に基づく消費税額を記載すること。欄が不足する場合は追加すること。
様式第18
精 算 払 請 求 書
年 月 日
国立研究開発法人防災科学技術研究所出納役 殿
(受託者)名称及び代表者名
適格請求書発行事業者登録番号
下記のとおり、請求します。
記
委託事業名 | ○年度「○○○○」 |
契約額 (金額を変更した場合は変更後の金額を記載) | 円 (10%対象:うち消費税額及び地方消費税額 ***,***円) |
請求額 | 円 (10%対象:うち消費税額及び地方消費税額 ***,***円) |
取引銀行口 座
フリガナ口座名義
(注)消費税額はインボイス制度に基づく消費税額を記載すること。欄が不足する場合は追加すること。
様式第19
委 託 業 務 成 果 報 告 書 の 提 出 に つ い て
年 月 日
国立研究開発法人防災科学技術研究所契約担当役 殿
(受託者)住 所
名称及び代表者名
年 月 日付
○○年度「(委託業務題目)」
上記委託業務に関する成果の報告書を委託契約書第20条の規定に基づき別添のとおり提出します。
様式第20
学 会 等 発 表 実 績
委託業務題目「 」
機関名○○○○ ○○○
1.学会等における口頭・ポスター発表
発表した成果(発表題目、 口頭・ポスター発表の別) | 発表者氏名 | 発表した場所 (学会等名) | 発表した時期 | 国内・外 の別 |
2.学会誌・雑誌等における論文掲載
掲載した論文(発表題目) | 発表者氏名 | 発表した場所 (学会誌・雑誌等名) | 発表した時期 | 国内・外 の別 |
(注)発表者氏名は、連名による発表の場合には、筆頭者を先頭にして全員を記載すること。
様式第21
資 産 及 び 預 り 資 産 管 理 表
整理番号 | |||||
品 名 | 取得価格 | 円 | 付 属 品関又係は機 器その他 | ||
仕 様 | 取得年月日 | ||||
製造年月日 | |||||
製造番号 | |||||
年月日 | 管 理 場 所 | 管理責任者 | 摘 要 | ||
防災科学技術研究所に所有権を移転した際、貸付又は貸付の延長の承認を受けた際には、下記の表に必要事項を追記すること。
防災科学技術研究所に所有権を移転した年月日 年 月 日
貸付承認年月日 | 貸 付 期 間 | 貸付を受けた理由(用途) |
(記載要領)
1 この表は、1資産毎に作成すること。
2 「付属品又は関係機器その他」の欄には、当該資産が2以上の機器等によって構成されている場合に、その構成機器等の名称、数量、仕様等を記入すること。
3 「摘要」の欄には、管理状況について特記する事項があればその事項を記入すること。
様式第22
標 示 ラ ベ ル
国立研究開発法人防災科学技術研究所 | |
○○年度 委託業務 | |
品 名 | |
備 考 |
(注)備考欄には、業務題目、整理番号等を必要に応じ記載する。
様式第23
委託業務による取得資産の所有権移転について
年 月 日
国立研究開発法人防災科学技術研究所財産管理役 殿
(受託者)住 所
名称及び代表者名
年 月 日付
○○年度「(委託業務題目)」
上記委託業務により製造又は取得した資産の所有権については、別表のとおり貴所に移転するとともに、移転後の取扱については指示に従います。
別 表
○○○○委託による取得資産の所有権移転明細書
「 (委託業務題目) 」
品 名 | 仕 様 | 数 量 | 単 価 (円) | 製造又は取得価格 (円) | 取得年月日 | 保管場所 (住所) | 備 考 |
〔例〕 ○○解析装置 | ○○○社 ABC123 | 2台 | 100,000 | 200,000 | H29.9.10 | ○○○ ○○○○ |
様式第24
取 得 資 産 処 分 承 認 申 請 書
年 月 日
国立研究開発法人防災科学技術研究所財産管理役 殿
(受託者)住 所
名称及び代表者名
年 月 日付
○○年度「(委託業務題目)」
上記委託業務による取得資産について、委託契約書第21条第3項の規定に基づき下記のとおり処分したいので申請します。
記
1.処分しようとする資産別紙のとおり
2.処分しようとする理由
別 紙
取得年月日 | 品 名 | 仕 様 | 数量 | 金額 (円) | 備考 |
<参考>
品名 | |||||
取得年月日 | 年 月 日 | 数 量 | 金 額 | 円 | |
(写真を添付すること) | |||||
使用目的 | |||||
処分理由 | |||||
その他 |
様式第25
物品の無償貸付申請書
年 月 日
国立研究開発法人防災科学技術研究所財産管理役 殿
(申請者)住 所
名称及び代表者名
物品の貸付を受けたいので下記のとおり申請します。
記
1.貸付を希望する機械器具等の品名、仕様、数量及び使用場所別紙のとおり
物品貸付承認の日から研究終了の日まで
○○○○(法人名)の行う試験研究に使用する。
(企業の場合は、「国立研究開発法人防災科学技術研究所からの委託研究「業務題目」に使用する。」と記載して下さい。)
○○○○(法人名)の行う試験研究を推進し科学技術の振興に寄与するため。
(企業の場合は、「上記委託研究の推進を図るため。」と記載して下さい。)
別添のとおり(注:別添の業務計画書を参照の上、作成して下さい。企業の場合は、委託契約書における業務計画書の写しを添付して下さい。)
6.事務担当者(注:研究担当者ではなく申請機関の実際の窓口となる者を記載のこと)住 所:〒○○○-○○○○ ○○○○
所 属:○○○○
氏 名:○○ ○○
TEL/FAX:0000-00-0000/0000-00-0000
メールアドレス:○○○
7.その他
借受物品の返納時における貴所からの指示があるまでの間、当該物品を善良な管理者の注意をもって管理するとともに、当該物品の処分を含め、返納後の取扱いについては指示に従います。
別 紙
品 名 | 仕 様 | 数 量 | 単 価 (円) | 製造又は取得価格 (円) | 取得年月日 | 保管場所 (住所) | 備 考 |
〔例〕 ○○解析装置 | ○○○社 ABC123 | 2台 | 100,000 | 200,000 | ○○○ 29. 9.10 | ○○○ ○○○○ |
業 務 計 画 書
○○○○(法人名)の行う試験研究
科学 太郎(○○法人○○機構第一研究部 主任研究員)
「○○○」により科学技術の振興に寄与する。
※独立行政法人、国立研究開発法人、国立大学法人については、○○○に設置法の目的を記載して下さい。
※地方独立行政法人、公益法人、学校法人については、○○○に定款の目的を記載して下さい。
※地方公共団体については、「住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うことにより科学技術の振興に寄与する。」と記載して下さい。
1)○○○○○○
2)○○○○○
3)○○○○○○○○
※独立行政法人については、中期目標の「国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項」の柱を記載して下さい。
※国立研究開発法人については、中(長)期目標「研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項」の柱を記載して下さい。
※国立大学法人については、「大学の教育研究等の質の向上に関する目標」の「研究に関する目標
(国際化や附属病院などは必要に応じて)」の柱を記載して下さい。
※公益法人については、定款の事業を記載して下さい。
※地方独立行政法人については、定款の業務の範囲を記載して下さい。
※学校法人については、教育研究上の目的等から記載して下さい。
※地方公共団体については、組織・設置条例の関連する部局等の所掌・分掌を記載して下さい。
様式第26
借 受 書
年 月 日
国立研究開発法人防災科学技術研究所財産管理役 殿
(申請者)住 所
名称及び代表者名
年 月 日付け 第 号をもって承認のあった下記の委託業務において取得した物品の無償貸付について、貸付許可書記載の条件を承諾のうえ、当該物品を確かに借受けました。
記
○○○○委託 業務題目「 」
様式第27
亡失・損傷報告書
年 月 日
国立研究開発法人防災科学技術研究所財産管理役 殿
(申請者)住 所
名称及び代表者名
貴所から貸付を受けた物品が亡失(又は損傷)しましたので、下記のとおり報告します。
記
1.貸付年月日
2.亡失(又は損傷)した物品等の品名、仕様及び数量
3.亡失(又は損傷)の日時及び場所
4.亡失(又は損傷)程度又はその状況(事実を説明する書類等を添付)
5.亡失(又は損傷)の原因となった事実の詳細
6.亡失(又は損傷)について取った処置
7.平素における管理の状況
8.その他の参考となるべく事実
様式第28
借用物品の返納について
年 月 日
国立研究開発法人防災科学技術研究所財産管理役 殿
(申請者)住 所
名称及び代表者名
年 月 日付け 第 号により無償貸付を承認された物品のうち、別添物品については、 等の理由により返納しますので、当該物品の取扱いについて指示願います。
(別添書類) 返納物品明細書 1通
別 添
返 納 物 品 明 細 書
(借用機関名)
品名 | 仕様 | 単価 | 数量 | 取得価格 | 取 得 年月日 | 返納理由 及び状況 | 損耗程度 | 汚染の 有無 | 使用価値 | 移動の 可否 | 保管場所 (住所) | 備考 |
(注1)「損耗程度」:A、B、Cに区分し、下記により記入すること。 Aは、修理費が取得価格の20%未満と推定されるもの。
Bは、 〃 20%以上50%未満と推定されるもの。 Cは、 〃 50%以上と推定されるもの。
(注2)「汚染の有無」:放射性同位元素等によって汚染された契約書第22条第1項の汚染資産等に該当するかの有無を記入すること。
(注3)「使用価値」:A、B、Cに区分し、下記により記入することい。 Aは、現状のまま、若しくは修理により2年以上使用可能と推定されるもの。 Bは、現状のままで、多少利用価値があると推定されるもの。
Cは、多額の修理費を要する等のため、スクラップ等の処分が適当と思われるもの。
(注4)「移動の可否」:コンクリート等で固着され移動できないものに「否」を記入すること。
様式第29
汚 染 資 産 等 説 明 書
品名 | ||
(写真添付) | 仕 様 | |
取得年月日 | 年 月 日 | |
数 量 | ||
取 得 金 額 | 円 | |
使用目的 | (具 体 的 に) | |
汚染状態 | (使用核種を含め具体的に) | |
その他 | (除染不可能な事由等) |
様式第30
確 認 書
年 月 日
国立研究開発法人防災科学技術研究所契約担当役 殿
(受託者)住 所
名称及び代表者名
(知的財産管理者)役職・氏名
○○○○(受託者名称及び代表者氏名)(以下「乙」という。)は、国立研究開発法人防災科学技術研究所 契約担当役 理事○○ ○○(以下「甲」という。)に対し下記の事項を約する。
記
1.乙は、委託業務(題目「○○○○」)の成果にかかる発明等を行ったときは、遅滞なく、当該契約書の規定に基づきその旨を甲に報告する。
2.乙は、甲が公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で委託業務にかかる知的財産権を実施する権利を甲に許諾する。
3.乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。
4.乙は、上記2に基づき、甲に利用する権利を許諾した場合には、甲の円滑な権利の利用に協力する。
5.乙は、甲が上記3に基づき、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて理由を求めた場合には甲に協力するとともに、遅滞なく、理由書を甲に提出する。
6.乙は、甲以外の第三者に当該知的財産権の移転又は当該知的財産権についての専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の許諾若しくは移転の承認(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは,合併又は分割により移転する場合及び次のイからハに規定する場合を除き、あらかじめ甲の承認を受ける。
イ 乙が株式会社である場合で、乙がその子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)又は親会社(同条第4号に規定する親会社をいう。)に移転又は専用実施権等の設定等をする場合
ロ 乙が承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第11条第1項の認定を受けた者)に移転又は専用実施権等の設定等をする場合
ハ 乙が技術研究組合である場合で、乙がその組合員に移転又は専用実施権等の設定等をする場合
以 上
様式第31
知的財産権を受ける権利の譲渡について
年 月 日
国立研究開発法人防災科学技術研究所契約担当役 殿
(受託者)住 所
名称及び代表者名
年 月 日付
○○年度「(委託業務題目)」
上記委託業務により得られた下記の成果が、知的財産権を受ける権利の対象となる可能性があると思われるので、委託契約書第24条第2項の規定に基づき明細書案を添えて通知するとともに、譲渡証書を提出します。
(産業財産権等の場合)
記
1.発明(考案)の名称
2.発明者(考案者)
3.発明(考案)の概要 別紙のとおり
添付書類
(1)特許出願等明細書案 各 2通
(2)譲渡証書
イ.受託者名から国立研究開発法人防災科学技術研究所あて 各 2通 ロ.発明者(考案者)から受託者名あて 各 2通(写)
別 紙
発明(考案)の概要
1.発明の名称
2.出願番号
3.発明の数
4.出 願 日
5.公 告 日
6.発明の概要
・概要
・委託業務における位置づけ
・新規性
・類似技術・競合技術の概要
・予想される商品性、波及効果等
・関心を持つと考えられる企業又は業種 等
譲 渡 証 書
年 月 日
(譲受人)
国立研究開発法人防災科学技術研究所財産管理役 殿
(譲渡人)住 所
名称及び代表者名
下記の発明(考案)に関する特許(実用新案登録又は意匠登録)を受ける権利を無償で貴殿に譲渡したことに相違ありません。
記
発明(考案)の名称
譲 渡 証 書
年 月 日
(譲受人)住 所
名称及び
代表者名 殿
(譲渡人)住 所
氏 名 殿
下記の発明又は考案に関する特許(実用新案登録又は意匠登録)を受ける権利を貴殿に譲渡したことに相違ありません。
記
発明(考案)の名称
様式第32
産 業 財 産 権 出 願 通 知 書
年 月 日
国立研究開発法人防災科学技術研究所契約担当役 殿
(受託者)住 所
名称及び代表者名
年 月 日付
○○年度「(委託業務題目)」
上記委託業務について、下記のとおり産業財産権の出願を行いましたので、明細書等の写しを添えて、委託契約書第25条第1項の規定に基づき通知します。
記
1.出願国
2.出願に係る産業財産権の種類
3.発明等の名称
4.出願日
5.出願番号
6.出願人
7.代理人
8.優先権主張
添付書類
(1)特許等出願等明細書(写) 1通
(2)受理書(写) 1通
様式第33
産 業 財 産 権 通 知 書
年 月 日
国立研究開発法人防災科学技術研究所契約担当役 殿
(受託者)住 所
名称及び代表者名
年 月 日付
○○年度「(委託業務題目)」
上記委託業務に係る産業財産権の登録等の状況について、○○○○の写しを添えて、委託契約書第25条第3項の規定に基づき下記のとおり通知します。
記
1.出願に係る産業財産権の種類
2.発明等の名称
3.出願日
4.出願番号
5.出願人
6.代理人
7.登録日
8.登録番号
添付書類
(1)特許証等(写) 1通
様式第34
著 作 物 通 知 書
年 月 日
国立研究開発法人防災科学技術研究所契約担当役 殿
(受託者)住 所
名称及び代表者名
年 月 日付
○○年度「(委託業務題目)」
上記委託業務に係る著作物について、委託契約書第25条第4項の規定に基づき下記のとおり通知します。
記
1.著作物の種類
2.著作物の題号
3.著作者の氏名(名称)
4.著作物の内容
様式第35
産 業 財 産 権 実 施 届 出 書
年 月 日
国立研究開発法人防災科学技術研究所契約担当役 殿
(受託者)住 所
名称及び代表者名
年 月 日付
○○年度「(委託業務題目)」
上記委託業務に係る産業財産権について、下記のとおり実施しましたので、委託契約書第25条第5項の規定に基づき届け出ます。
記
1.実施した産業財産権
産業財産権の種類(注1)及 び 番 号 (注2) | 産 業 財 産 権 の 名 称(注3) |
2.実施(第三者は実施許諾した場合)
自己・第三者(注4)
(記載要領)
(注1) 種類については、特許権、実用新案権、意匠権、回路配置利用権、育成者権又は著作権のうち、該当するものを記載する。
(注2) 番号については、当該種類に係る設定登録番号、設定登録の出願又は申請番号もしくは著作物の登録番号又は管理番号を記載する。
(注3) 該当する(1)~(4)の事項を記入する。
(1)発明、考案又は意匠については、当該発明、考案、意匠に係る物品の名称
(2)回路配置については、回路配置を用いて製造した半導体集積回路の名称及び当該半導体集積回路の分類(構造、技術、機能)
(3)植物体の品種にあっては、農林水産植物の種類(属、種、亜種)、出願品種の名称
(4)著作権にあっては、著作物の名称
(注4) 自己又は第三者のいずれかを○で囲む。
様式第36
移転承認申請書
年 月 日
国立研究開発法人防災科学技術研究所契約担当役 殿
(受託者)住 所
名称及び代表者名
年 月 日付
○○年度「(委託業務題目)」
上記の委託業務の成果に係る知的財産権について、委託契約書第26条第2項の規定に基づき、下記のとおり申請します。
記
1.移転しようとする知的財産権
知的財産権の種類(注 1) 及び番号(注 2) | 知的財産権の名称(注 3) |
2.移転先
住 所:
法人の名称:代表者氏名:担当部署名:連 絡 先:事業の概要:
3.承認を受ける理由(注 4)
(記載要領)
(注1)特許権、特許を受ける権利、実用新案権、実用新案登録を受ける権利、意匠権、意匠登録を受ける権利、回路配置利用権、、回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、育成者権、品種登録を受ける権利、著作権及び外国におけるこれらの権利に相当する権利のうち、該当するもの
(注2)設定登録番号、または設定登録の出願、申請番号などの当該知的財産権を特定できる番号
(注3)該当する(1)~(4)の事項を記入する。
(1)発明、考案、意匠については、その名称
(2)回路配置については、半導体集積回路の名称、及び種類(構造、技術、機能)
(3)植物体の品種については、農林水産植物の種類(属、種、亜種)、出願品種の名称
(4)著作権については、著作物の名称
(注4)承認を受ける理由を、以下の(1)、(2)いずれかの類型(複数可)に従って具体的に記載する。
(1)移転先(移転先から実施許諾を受ける者を含む。以下同じ。)が、輸入又は輸入品の販売を除く国内事業活動において当該知的財産権を利用するため。
○ 国内事業活動の内容を、例えば以下のような観点を用いて具体的に説明する。
・国内における、当該知的財産権を用いた製品の製造、サービスの提供等の実績または計画
・国内における、応用研究や製品化に向けた開発等の実績又は計画
・国内事業活動における、当該知的財産権に類する技術を用いた類似製品の製造・サービス提供の実績
○ なお、以下の場合は本類型に該当しない。
・国内事業活動の内容が、輸入又は輸出品の販売のみである場合
(2)移転先が、海外事業活動において当該知的財産権を利用し、その利益が我が国に還元される見込みであるため。
○ 海外事業活動の内容を、例えば以下のような観点を用いて具体的に説明する。
・海外のおける、当該知的財産権を用いた製品の製造、サービスの提供等の実績または計画
・海外における、応用研究や製品化に向けた開発等の実績又は計画
○ あわせて、当該知的財産権を利用することによる利益が我が国に還元される見込みを、例えば以下のような観点を用いて具体的に説明する。
・当該知的財産権の利用による実施料等の収益の見込み
(なお、知的財産権の譲渡に伴う売却益は、権利自体の対価であって、移転債が当該知的財産権を利用することによる利益ではないため、その他の観点を用いて、当該知的財産権の利用による利益が我が国に還元される見込みを説明すること。)
○ なお、以下の場合は本類型には該当しない。
・当該知的財産権の海外事業活動での利用が、我が国への利益の還元につながる見込みがない場合
・移転先において当該知的財産権を利用する予定がない場合
(注5)以下の場合には、著作権の移転に際して承認を求めることを要しない。
(1)学術論文の論文集への掲載等に伴う、出版社等への著作権の移転
(2)学会講演に係る講演予稿の予稿集等への掲載に伴う、学会等への著作権の移転
(注6)移転先及び承認理由を受ける理由が同じ場合は、複数の移転する知的財産権を列挙すること、又は「別紙のとおり」として一覧に記載することも可。ただし、契約ごとに分けること。
様式第37
移転通知書
年 月 日
国立研究開発法人防災科学技術研究所契約担当役 殿
(受託者)住 所
名称及び代表者名
年 月 日付
○○年度「(委託業務題目)」
上記の委託業務の成果に係る知的財産権について、委託契約書第26条第3項の規定に基づき、下記のとおり通知します。
記
1.移転する知的財産権
知的財産権の種類(注 1) 及び番号(注 2) | 知的財産権の名称(注 3) |
2.移転先
住 所:
法人の名称:代表者氏名:担当部署名:連 絡 先:事業の概要:
3.承認が不要である理由(イ~ニのいずれかを選択する。)イ 合併又は分割により移転するため
ロ 株式会社から、その子会社又は親会社に移転するためハ 承認TLO又は認定TLOに移転するため
ニ 技術研究組合から、その組合員に移転するため
(記載要領)
(注1)特許権、特許を受ける権利、実用新案権、実用新案登録を受ける権利、意匠権、意匠登録を受ける権利、回路配置利用権、回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、育成者権、品種登録を受ける権利、著作権及び外国におけるこれらの権利に相当する権利のうち、該当するもの
(注2)設定登録番号、または設定登録の出願、申請番号などの当該知的財産権を特定できる番号
(注3)(1)発明、考案、意匠については、その名称
(2)回路配置については、半導体集積回路の名称、及び種類(構造、技術、機能)
(3)植物体の品種については、農林水産植物の種類(属、種、亜種)、出願品種の名称
(4)著作権については、著作物の名称
(注4)移転先及び承認が不要である理由が同じ場合は、複数の移転する知的財産権を列挙すること、又は「別紙のとおり」として一覧に記載することも可。ただし、契約ごとに分けること。
様式第38
専用実施権等設定承認申請書
年 月 日
国立研究開発法人防災科学技術研究所契約担当役 殿
(受託者)住 所
名称及び代表者名
年 月 日付
○○年度「(委託業務題目)」
上記委託業務に係る知的財産権について、下記のとおり専用実施権等を設定したいので、委託契約書第27条第2項の規定に基づき申請します。
記
1.専用実施権等(注1)を設定しようとする知的財産権
知的財産権の種類(注2)及び番号(注3) | 名称(注4) | 専用実施権等の範囲 (地域・期間・内容) |
2.専用実施権等の設定を受けようとする者住 所:
法人の名称:代表者氏名:担当部署名:連 絡 先:事業の概要:
3.承認を受ける理由(注5)
(記載要領)
(注1)特許法第77条に規定する専用実施権、実用新案法第18条に規定する専用実施権、意匠法第27条に規定する専用実施権、半導体集積回路の回路配置に関する法律第16条に規定する専用利用権、種苗法第25条に規定する専用利用権をいう。
著作権については、著作物を排他的に利用する権利であって、かつ、著作権者自らは、他者への利用許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において利用しないことを定めている権利をいう。
(注2)特許権、実用新案権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、著作権、特定情報のうち、該当するものを記載する。
(注3)当該種類に係る設定登録番号を記載のこと。ただし、設定登録がなされる前の権利であって、設定登録後に専用実施権等を設定することを前提に承認申請を行う場合には、出願番号又は申請番号を記載のこと。
著作権については、登録の申請を行っている場合は登録番号を、行っていない場合には管理番号(管理番号を付している場合)を記載する。
(注4)特許権については発明の名称、実用新案権については考案の名称、意匠権については意匠に係る物品、回路配置利用権については、設定登録の申請に係る回路配置を用いて製造した半導体集積回路の名称及び分類、育成者権については、出願品種の属する農林水産物の種類及び出願品種の名称を記載する。
また、著作権については、著作物の題号を記載する。
(注5)承認を受ける理由を、以下の(1)、(2)いずれかの類型(複数可)に従って具体的に記載する。
(1)移転先(移転先から実施許諾を受ける者を含む。以下同じ。)が、輸入又は輸入品の販売を除く国内事業活動において当該知的財産権を利用するため。
○ 国内事業活動の内容を、例えば以下のような観点を用いて具体的に説明する。
・国内における、当該知的財産権を用いた製品の製造、サービスの提供等の実績または計画
・国内における、応用研究や製品化に向けた開発等の実績又は計画
・国内事業活動における、当該知的財産権に類する技術を用いた類似製品の製造・サービス提供の実績
○ なお、以下の場合は本類型に該当しない。
・国内事業活動の内容が、輸入又は輸出品の販売のみである場合
(2)移転先が、海外事業活動において当該知的財産権を利用し、その利益が我が国に還元される見込みであるため。
○ 海外事業活動の内容を、例えば以下のような観点を用いて具体的に説明する。
・海外のおける、当該知的財産権を用いた製品の製造、サービスの提供等の実績または計画
・海外における、応用研究や製品化に向けた開発等の実績又は計画
○ あわせて、当該知的財産権を利用することによる利益が我が国に還元される見込みを、例えば以下のような観点を用いて具体的に説明する。
・当該知的財産権の利用による実施料等の収益の見込み
(なお、知的財産権の譲渡に伴う売却益は、権利自体の対価であって、移転債が当該知的財産権を利用することによる利益ではないため、その他の観点を用いて、当該知的財産権の利用による利益が我が国に還元される見込みを説明すること。)
○ なお、以下の場合は本類型には該当しない。
・当該知的財産権の海外事業活動での利用が、我が国への利益の還元につながる見込みがない場合
・移転先において当該知的財産権を利用する予定がない場合
様式第39
専用実施権等設定通知書
年 月 日
国立研究開発法人防災科学技術研究所契約担当役 殿
(受託者)住 所
名称及び代表者名
年 月 日付
○○年度「(委託業務題目)」
上記の委託業務の成果に係る知的財産権について、委託契約書第27条第2項但し書の規定に基づき、下記のとおり通知します。
記
1.専用実施権等(注1)を設定する知的財産権
知的財産権の種類(注2) 及び番号(注3) | 名称(注4) | 専用実施権等の範囲 (地域・期間・内容) |
2.専用実施権等の設定を受ける者住 所:
法人の名称:代表者氏名:担当部署名:連 絡 先:事業の概要:
3.承認が不要である理由(イ~ニのいずれかを選択する。)イ 合併又は分割により移転するため
ロ 株式会社から、その子会社又は親会社に移転するためハ 承認TLO又は認定TLOに移転するため
ニ 技術研究組合から、その組合員に移転するため
(記載要領)
(注1)特許法第77条に規定する専用実施権、実用新案法第18条に規定する専用実施権、意匠法第27条に規定する専用実施権、半導体集積回路の回路配置に関する法律第16条に規定する専用利用権、種苗法第25条に規定する専用利用権をいう。
著作権については、著作物を排他的に利用する権利であって、かつ、著作権者自らは、他者への利用許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において利用しないことを定めている権利をいう。
(注2)特許権、実用新案権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、著作権、特定情報のうち、該当するものを記載する。
(注3)当該種類に係る設定登録番号を記載のこと。ただし、設定登録がなされる前の権利であって、設定登録後に専用実施権等を設定することを前提に承認申請を行う場合には、出願番号又は申請番号を記載のこと。
著作権については、登録の申請を行っている場合は登録番号を、行っていない場合には管理番号(管理番号を付している場合)を記載する。
(注4)特許権については発明の名称、実用新案権については考案の名称、意匠権については意匠に係る物品、回路配置利用権については、設定登録の申請に係る回路配置を用いて製造した半導体集積回路の名称及び分類、育成者権については、出願品種の属する農林水産物の種類及び出願品種の名称を記載する。
また、著作権については、著作物の題号を記載する。
様式第40
知的財産権の放棄に関する届出書
年 月 日
国立研究開発法人防災科学技術研究所契約担当役 殿
(受託者)住 所
名称及び代表者名
年 月 日付
○○年度「(委託業務題目)」
上記委託業務において発生した知的財産権について、下記のとおり放棄いたしますので、委託契約書第28条の規定に基づき届け出ます。
記
1.放棄する知的財産権
知的財産権の種類及び番号 | 特許権(特許平第 号) |
通知年月日 | 年 月 日 |
知的財産権の名称 |
2.放棄の内容 特許証等(写)
特許出願明細書(写)