Contract
別紙4
千葉公園「賑わいエリア」「ドーム前広場」整備・運営事業基本協定書(案)
※本基本協定書(案)は、現時点において想定される市及び設置等予定者、認定計画提出者の基本的な役割分担等を記載したものであり、設置等予定者、が提出した公募設置等計画の内容及び設置等予定者との協議により、締結当事者及び各条項の記載内容等を修正する予定です。
目次
別表 リスク分担表別紙1 事業対象区域別紙2 事業日程
別紙3 特定公園施設に関して乙が締結する保険契約
別紙4 公募対象公園施設に関して乙が締結する保険契約別紙5 情報取扱注意項目
※利便増進施設に係る規定については、乙の提案内容に応じて適宜条文を追加する。
千葉市(以下「甲」という。)と、設置等予定者である●●●●(以下「乙」という。)は、本事業の実施に関して、以下の各条項に記載のとおり合意した。
甲と乙は、xx公園「賑わいエリア」「ドーム前広場」整備・運営事業基本協定(以下「本協定」という。)とともに、公募設置等指針等並びに乙の公募設置等計画等に定める事項が本事業に適用されることを確認する。
第1条 本協定は、都市公園法(昭和31年法律第79号)及びxx市都市公園条例(昭和
34年条例第20号)並びに関係法令等の定めるところに従い、「千葉公園「賑わいエリア」「ドーム前広場」整備・運営事業公募設置等指針」等を受けて、乙が提案した公募設置等計画に基づき、甲及び乙が相互に協力し、本事業を確実かつ円滑に推進するために必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 本協定において使用する用語の定義は、次のとおりとする。
(1)「公募設置等指針等」とは、以下の書類をいう。
① 令和●●年●●月●●日に公表した公募設置等指針
② 令和●●年●●月●●日に回答した質問回答書
(2)「公募設置等計画等」とは、以下の書類をいう。
①乙が公募設置等指針等に記載された甲の指定する様式に従い作成し、甲へ提出し、認定された公募設置等計画(認定前の場合は、認定予定のもの及び変更された場合は変更後のもの)及び付随する一切の書類
②①の内容に対する一切の質疑及び回答
③令和●●年●●月●●日に開催したxx市公園等活用事業選定委員会において甲が実施したヒアリングの内容並びにそれに関する一切の質疑及び回答
(3)「本事業」とは、第4条に規定する事業をいう。
(4)「事業対象区域」とは、別紙1に示す区域をいう。
(5)「特定公園施設等」とは、公募設置等計画等に従い都市公園法(昭和31年法律第
79号)第5条の2第2項第5号に規定する特定公園施設として整備されるもの及びドーム前広場の公園施設をいう。
(6)「特定公園施設譲渡価額」とは、特定公園施設の設計費、工事費、工事監理費等整備に必要な費用に、これに対する消費税及び地方消費税相当額を合わせたものとして、第10号の特定公園施設譲渡契約に規定する金額をいう。
(7)「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動、その他の自然的又は人為的な事象であって、甲、乙のいずれの責めにも帰すことのできない事由(経験ある管理者又は乙側の責任者によっても予見し得ず、又は予見できてもその損失、損害若しくは障害発生の防止手段を合理的に期待できないような一切の事由)をいう。
(8)「法令等」とは、条約、法律、政令、省令、本市の条例及び規則、これらに基づく
命令、通達、行政指導及びガイドライン、裁判所の判決、決定、命令及び仲裁判断その他公的機関の定める全ての規定、判断、措置等をいう。
(9)「第三者」とは、甲、乙以外の者をいう。
(10)「特定公園施設譲渡契約」とは、甲と乙が別途締結する特定公園施設の譲渡に関する契約をいう。
(11)「公募対象公園施設」とは、公募設置等計画等に従い都市公園法第5条の2第1項に規定する公募対象公園施設として設置及び管理運営されるものをいう。
第3条 甲及び乙は、本協定上の義務の履行にあたっては、本協定の各規程、公募設置等指針及び公募設置等計画並びに日本国の法令(関連する法令、条例等)を遵守し、善良な管理者の注意義務をもって、xxに従い誠実に遂行及び履行しなければならない。
2 本協定、公募設置等指針等、公募設置等計画等において、齟齬又は矛盾がある場合には、本協定、公募設置等指針等、公募設置等計画等の順で優先的な効力を有する。ただし、公募設置等計画等の内容が公募設置等指針等に定める水準を超える場合には、その限りにおいて公募設置等計画等が公募設置等指針等に優先する。
3 公募設置等指針等の各書類で疑義が生じた場合は、甲及び乙の間において協議の上、かかる記載内容に関する事項を決定するものとする。
第4条 本事業は、公募設置等計画等に従い実施する、公募対象公園施設の整備及び管理運営、特定公園施設の整備(既存施設の撤去含む。)及び特定公園施設等の管理運営、利便増進施設の設置及び管理運営並びにこれらに付随し、関連する一切の行為により構成される。
第5条 本事業の実施に際し、乙は、次のとおり分担して実施するものとする。
業務名 | 担当企業 |
特定公園施設の設計 | |
特定公園施設の建設 | |
特定公園施設等の管理運営 | |
公募対象公園施設の設計 | |
公募対象公園施設の建設 | |
公募対象公園施設の管理運営(マネジメント業務を含む) |
2 乙は、公募対象公園施設における設計、建設、維持管理及び運営に関する一切の責任を負うものとする。また、乙が公募対象公園施設を設計する過程で、第三者との間で紛争を生じ、又は損害を及ぼしたときは、乙はその紛争、損害の一切について、自己の責任と費用負担において解決するものとし、甲に対して、補償等の名目の如何を問わず、金銭その他いかなる要求もしないものとする。
3 乙は、甲の事前の承諾なく、公募対象公園施設の全部又は一部を第三者へ譲渡することはできないものとする。この場合において、乙が施設を第三者へ譲渡する場合、原則として当該施設に関する本協定における乙の権利義務の一切を承継するものとする。
4 第1項に規定の無い業務又は役割に疑義のある業務については、乙がその都度業務を行う者を定めることとし、乙はその結果について甲に報告を行うものとする。
5 乙は、構成員の一が本事業から離脱した際は、この離脱に関わらず事業を継続して実施する責任を負うものとする。
6 乙は、構成員の一が本事業から離脱したことによって甲に損害が発生した際は、この損害のすべてを甲に対して賠償しなければならない。
7 本協定に基づく債務の履行については、第1項、第3項及び第4項の規定にかかわらず、乙が、甲に対して最終責任を負うものとする。
第6条 本事業は、原則として別紙2記載の事業日程に従って実施するものとする。
第7条 本事業に関連する資金の調達は、全て乙の責任において行うものとする。
第8条 乙は、公募設置等計画を変更する必要が生じた場合、甲に変更の認定の申請を行い、甲の認定を受けなければならない。
2 甲は、前項の変更の認定の申請があったときは、公募設置等指針等の内容に合致していると認める場合、その認定をするものとする。
第9条 公募対象公園施設及び特定公園施設の設計及び建設並びに本協定上の義務を履行するために必要な一切の許認可の取得、申請及び届出等は、乙が自己の責任と費用負担において行うものとする。ただし、xが自ら行うことを必要と認める許認可の取得及び甲がすべき申請及び届出についてはこの限りではない。
2 乙は、前項の許認可の取得、申請及び届出等に際しては、甲に書面による事前説明及び事後報告を行うものとする。
3 甲は、乙から要請がある場合、乙による許認可の取得、申請及び届出等に必要な資料の提出その他甲が乙にとって必要と判断する事項について協力するものとする。
4 乙は、甲から要請がある場合、甲による許認可の取得、申請及び届出等に必要な資料の提出その他甲が必要とする事項について協力するものとする。
第10条 乙は、公募対象公園施設及び特定公園施設の建設に必要な測量、地質調査その他の調査を自己の責任と費用負担において行うものとする。また、乙はかかる調査等を行う場合、甲に事前に連絡するものとし、かつ、当該調査を終了したときは甲に当該調査に係る報告をし、その確認を受けなければならない。
第11条 乙は、建設の前に、自己の責任と費用負担において、騒音、振動、地盤沈下、地 下水の断絶、その他公募対象公園施設及び特定公園施設に係る建設が周辺の安全及び環 境に与える影響を勘案し、合理的に要求される範囲の周辺の安全及び環境対策(以下本条 において「周辺の安全及び環境対策」という。)を実施するものとする。この場合におい て、甲と乙は、周辺の安全及び環境対策の実施の方法等について事前に協議するものとし、乙は、甲に対して、事後にその内容及び結果を報告するものとする。
2 乙は、甲の事前の承諾なく、前項の周辺の安全及び環境対策の不調を理由として公募設置等計画等の変更(建設期間に係る事項を除く。)をすることはできない。
3 周辺の安全及び環境対策の結果、公募対象公園施設及び特定公園施設の完成の遅延が見込まれる場合において、乙が請求した場合には、甲と乙は協議を行うものとし、別紙2記載の事業日程を変更する必要があると甲が認めるときは、建設期間を変更するものとする。
4 周辺の安全及び環境対策の結果、乙に生じた費用及び損害(周辺の安全及び環境対策の結果、建設完了予定日が変更されたことによって費用が増加した場合における当該増加した費用を含む。)については、乙が負担するものとする。
第12条 甲は、本事業及び他の本市事業が近接する場合、必要に応じて、その施工等についての調整を行うものとする。この場合において、乙は、甲の調整に従い、円滑な事業遂行に協力するものとする。
第13条 乙は、公募設置等指針等及び公募設置等計画等に従い、特定公園施設の設計を行い、設計に関する図書(特定公園施設譲渡価額の内訳書を含む。以下、「設計図書」という。)を甲に提出するものとする。この場合において、甲は、提出された設計図書について確認し、修正すべき点がある場合には、修正を指示することができる。
2 甲は、乙の実施する特定公園施設の設計、甲の発注に係る第三者の施工する他の設計及び工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その設計につき、調整を行うものとする。この場合においては、乙は、甲の調整に従い、当該第三者の行う設計及び工事の円滑な遂行、施工に協力しなければならない。
3 乙は、特定公園施設の設計にあたり、樹木の間伐、更新等については、甲と事前に協議することとし、必要に応じて樹木の間伐等について、自己の責任と費用負担において、地域住民など関係者への説明を行うものとする。なお、甲は、当該説明にあたり必要な事項について協力するものとする。
4 乙は、特定公園施設の設計に関する一切の責任(設計上の不備及び乙による設計変更により発生する増加費用の負担を含む。)を負うものとする。
5 乙は、特定公園施設の設計を行うにあたり、公募設置等計画等の内容に変更が必要となった場合、甲と協議し、甲の承諾を得た上で、公募設置等計画等を変更し、変更後の内容に基づき設計を行うことができる。
6 前項の規定に基づき、乙の責により特定公園施設の設計の変更(以下本条及び次条において「設計変更」という。)を行う場合で、当該変更により乙に追加の費用が発生したときは、当該費用は乙の負担とする。
7 甲は、特定公園施設の設計の状況について、随時乙から報告を求めることができる。
8 乙は、第1項の修正の指示があった場合は、当該修正指示に基づいて設計の内容を変更した図書を作成し、甲に提出するものとする。この場合において、甲は、再度の修正が必要と認められるときは、修正を指示することができるものとする。
9 甲は、乙から提出された設計図書が適当であると認められるときは、確認書を発行するものとする。
10 甲は、第1項の図書を乙から受領したこと、乙の求めに応じてそれらの図書を確認したこと、第7項の報告を受けたこと及び前項の確認書を発行したことを理由として、設計図書の全部又は一部について、第三者に対する一切の責任を負わないものとする。
第14条 甲は、甲が必要と認める場合は、前条第9項の確認書を発行した後であっても設計変更を乙に対して求めることができる。ただし、甲は、公募設置等計画等の範囲を逸脱する設計図書の変更を乙に対して求めることはできない。
2 乙は、前項の規定により設計変更する場合において、当該設計変更により乙の費用に増
減が生じたときは、費用負担について甲と協議するものとする。ただし、甲の指示による設計変更が乙の作成した設計図書の不備、瑕疵による場合又は乙の調査の誤り若しくは不足による場合は、乙が当該費用を負担するものとする。
第15条 乙は、特定公園施設の建設工事着手前に施工計画書(建設工事期間、工事全体工程表及び各工程における施工方法についての計画を含む。)及び週間工程表(以下本条及び第15条において「施工計画書等」という。)を作成し、甲に提出するものとする。
2 甲は、提出された施工計画書等について、甲が必要と認める場合は、内容の変更を乙に対して求めることができる。
3 乙は、提出した施工計画書等について、乙が必要と認める場合は、甲と協議し、甲の承諾を得た上で、これを変更することができる。
第16条 乙は、特定公園施設の建設工事着手前に、工事責任者を設置し、甲に報告しなければならない。工事責任者は、全ての工事現場の運営・監理を行い、甲に、工事現場にかかる必要な報告を行うほか、工事現場にかかる甲の指示等がある場合には、遂行できない合理的な理由がある場合を除き、これを遂行する責務を負う。
第17条 乙は、設計図書及び第15条に規定する施工計画書等に従って、特定公園施設の建設を行うものとする。
2 施工方法等、特定公園施設を完成するために必要な一切の手段については、乙が自己の責任において計画するものとする。
3 乙は、特定公園施設の建設工事の着手後、設計図書について、甲と協議し、甲の承諾を得た上で、変更することができる。
4 乙は、甲以外の者が所有している既存占用物等の移設、撤去、改修等(以下「既存占用物等の移設等」という。)にあたっては、当該既存占用物等の所有者や関係機関と協議の上、移設等を実施するものとし、必要に応じて各既存占用物等の所有者に負担金等を支払うものとする。
第18条 乙は、特定公園施設の建設工事着手までに都市公園法(昭和31年法律第79号)第6条の規定による公園占用許可(以下「占用許可」という。)申請及び使用料減免申請 を提出し、甲の許可を得るものとする。
2 前項に基づく占用許可の許可使用料は、免除とする。
3 第1項による占用許可の期間は、既存施設の撤去及び特定公園施設の建設に要する合理的な期間とする。
第19条 乙は、特定公園施設の工事建設にあたって第三者を使用する場合、事前に書面により甲に届け出なければならない。
2 前項の規定に基づく第三者の使用は全て乙の責任において行うものとし、特定公園施設の建設工事に関して乙が使用する第三者の責めに帰すべき事由は、乙の責めに帰すべき事由とみなす。
第20x xは、自己の責任と費用負担において、損害保険会社との間で、別紙3に記載する内容の保険契約を締結しなければならない。保険契約の内容及び保険証書の内容については、保険契約の締結前に、甲の確認を得るものとする。
2 乙は、建設工事着手の前日までに、前項の保険証書の写しを甲に提出しなければならない。
第21条 甲は、特定公園施設の建設状況その他甲が必要とする事項について、必要に応じて、乙に対して説明を求めることができる。
2 前項に規定する説明の結果、建設状況が設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合、甲は、乙に対してその是正を求めることができ、乙は、やむを得ない事由がある場合を除き、これに従わなければならない。
3 甲は、建設工事期間中、事前の通知なしに特定公園施設の建設に立会うことができる。
4 乙は、甲が本条第1項及び第3項に規定する説明を受けたこと又は立会を行ったことを理由として、特定公園施設の建設の全部又は一部に瑕疵又は不備(乙の過失の有無を問わない。)があった場合における責任を、甲に求めることができない。ただし、甲が第2項の規定に基づいて乙に是正を求めた場合で、乙が過失なく是正内容を履行したにもかかわらず、その内容を直接的な原因として瑕疵又は不備が生じた場合は除く。
第22条 甲は、特定公園施設が設計図書に従い建設されていることを確認するために、建設期間中、必要な事項に関する中間確認を実施することができる。
2 中間確認の結果、建設状況が設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合、甲は乙に対してその是正を求めることができ、乙は、やむを得ない場合を除き、これに従わなければならない。
3 乙は、甲が本条に規定する中間確認を行ったことを理由として、特定公園施設の建設の全部又は一部に瑕疵又は不備(乙の過失の有無を問わない。)があった場合における責任を、甲に求めることができない。ただし、甲が前項の規定に基づいて乙に是正を求めた場合で、乙が過失なく是正内容を履行したにもかかわらず、その内容を直接的な原因として瑕疵又は不備が生じた場合は除く。
第23x xは、自己の責任と費用負担において、特定公園施設の完成検査を行うものとする。乙は、特定公園施設の完成検査の日程を、事前に甲に対して通知しなければならない。
2 甲は、乙が前項の規定に従い行う完成検査に立会うことができる。なお、甲は、甲が必要と認める場合、乙をして、必要最低限の破壊検査を行わせることができる。この場合において、検査又は復旧に要する費用は乙の負担とする。
3 乙は、甲が本条に規定する完成検査への立会を行ったこと又は破壊検査を行ったことを理由として、特定公園施設の建設の全部又は一部に瑕疵又は不備(乙の過失の有無を問わない。)があった場合における責任を、甲に求めることができない。
4 乙は、完成検査に対する甲の立会の有無を問わず、甲に対して完成検査の結果を報告するものとする。
5 特定公園施設は、協定関係書類に基づく部分引渡しを行うものとし、乙は、部分引渡しごとに、前4項の規定に基づき、引渡しの対象となる特定公園施設の完成検査を実施しなければならない。
第24条 甲は、乙から前条第4項に規定する報告を受けた場合、14日以内に特定公園施設建設の完了検査を実施するものとする。
2 乙は、甲の完了検査にあたり、工事写真及び工事出来形図等、甲が必要とする書類等を提出するものとする。なお、工事写真については、xx市土木工事写真管理基準に準ずるものとする。
3 完了検査の結果、特定公園施設の状況が設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合、甲は乙に対してその是正を求めることができ、乙はこれに従うものとする。乙は、当該是正の完了後速やかに、甲に是正の完了を報告するものとする。
4 甲は、乙から前項の是正の完了の報告を受けた場合、再度完了検査を実施するものとする。
5 前項の再度の完了検査は、第1項及び第2項の規定を準用して行うものとする。この場合において、第1項中「前条第4項に規定する報告」とあるのは「是正の完了の報告」と読み替えて適用するものとする。
6 市は、部分引渡しごとに、引渡しの対象となる特定公園施設の完了検査を実施するもの
とする。
第25条 甲が前条に規定する特定公園施設の完了検査を実施し、前条第2項の規定に基づく是正を求めない場合で、かつ完成図書を甲に対して提出した場合、甲は、乙に対して完了検査確認通知書を交付するものとする。
2 乙は、前項の完了検査確認通知書の交付により、第29条の責務の全部又は一部を甲に求めることができない。
第26条 乙は、不可抗力又は乙の責めに帰すことのできない事由により工事期間を遵守できないときは、工事期間の変更を請求することができる。この場合において、甲は、乙と協議の上、合理的な工事期間を定めるものとし、乙はこれに従うものとする。
第27条 甲は、必要があると認める場合、その理由を乙に通知した上で、特定公園施設の建設工事の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 甲は、前項に従い特定公園施設の建設工事の全部又は一部を一時中止させた場合、必要があると認めるときは工事期間を変更することができる。
3 乙は、自己の責めに帰さない事由により、建設工事が一時中止されている場合、中止の原因となる事由が止んだ場合には、建設工事の再開及び工事期間の変更を行うよう甲に求めることができる。
第28条 甲は、前条による建設工事の一時中止が、乙の責めに帰すべき場合又は不可抗力若しくは法令等の変更によるものである場合を除き、乙が建設工事の再開に備え工事現場を維持するため及び労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の建設工事の一時中止に起因する合理的な増加費用若しくは損害の全部又は一部を負担するものとする。
(建設中に乙が第三者に与えた損害)
第29条 乙が特定公園施設の建設に関し、乙の責めに帰すべき事由により第三者に損害を与えた場合、乙は、当該第三者に対する損害を賠償する責務を負うものとする。この場合において、乙は、損害内容等を記した書面を作成し、甲に報告しなければならない。
第30条 甲は、都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合、その他都市公園法に定める事由が生じた場合においては、都市公園法に定めるところに従い、第16条第1項の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更しすることができるものとする。
2 前項の場合において、乙に生じた損失に伴う補償については、都市公園法その他関係法令の規定に従うものとする。
3 甲は、乙が都市公園関係法令又は許可条件に違反した場合には、第18条第1項の許可を取消し、又はその効力を停止することがある。この場合においては、乙に損失が生じても、甲は、その補償をしないものとする。
第31条 乙は、第18条第1項に基づく許可に係る特定公園施設の建設工事着手前に工事着手届を甲に提出しなければならない。
2 乙は、特定公園施設の建設工事を完成したときは、その完成から5日以内に、工事完成届を甲に提出しなければならない。
第32条 乙は、公募設置等指針等及び公募設置等計画等に従い、公募対象公園施設の設計を行い、設計図書を甲に提出するものとする。この場合において、甲は、提出された設計図書について確認し、修正すべき点がある場合には、修正を指示することができる。
2 乙は、公募対象公園施設の設計に関する一切の責任(設計上の不備及び乙による設計変更により発生する増加費用の負担を含む。)を負うものとする。
3 乙は、設計を行うにあたり、公募設置等計画等の内容に変更が必要となった場合、甲と協議し、甲の承諾を得た上で、公募設置等計画等を変更し、変更後の内容に基づき設計を行うことができる。
4 前項の規定に基づき、乙が公募対象公園施設の設計の変更(以下本条及び次条において
「設計変更」という。)を行う場合で、当該変更により乙に追加の費用が発生したときは、当該費用は乙の負担とする。
5 甲は、公募対象公園施設の設計の状況について、随時乙からの報告を求めることができる。
6 乙は、第1項の修正の指示があった場合は、当該修正指示に基づいて設計の内容を変更した図書を作成し、甲に提出するものとする。この場合において、甲は、再度の修正が必と認められるときは、修正を指示することができるものとする。
7 甲は、乙から提出された設計図書が適当であると認められるときは、確認書を発行するものとする。
8 甲は、第1項の設計図書を乙から受領したこと、乙の求めに応じてそれらの設計図書を 確認したこと、第5項の報告を受けたこと及び前項の確認書を発行したことを理由とし て、設計図書の全部又は一部について、第三者に対する一切の責任を負わないものとする。
第33条 甲は、甲が必要と認める場合は、前条第7項の確認書を発行した後であっても設計変更を乙に対して求めることができる。ただし、甲は、公募設置等計画等の範囲を逸脱する設計図書の変更を乙に対して求めることはできない。
2 乙は、前項の規定により設計変更する場合は、当該設計変更により乙の費用に増減が生じたときは、費用負担について甲と協議するものとする。ただし、甲の指示による設計変更が乙の作成した設計図書の不備、瑕疵による場合又は乙の調査の誤り若しくは不足による場合は、乙が当該費用を負担するものとする。
第34条 乙は、公募対象公園施設の建設工事着手前に施工計画書(建設工事期間、工事全体工程表及び各工程における施工方法についての計画を含む。)及び週間工程表(以下本条及び第36条において「施工計画書等」という。)を作成し、甲に提出するものとする。
2 甲は、提出された施工計画書等について、甲が必要と認める場合は、内容の変更を乙に対して求めることができる。
3 乙は、施工計画書等について、乙が必要と認める場合は、甲と協議し、甲の承諾を得た上で、これを変更することができる。
第35条 乙は、公募対象公園施設の建設工事着手前に、工事責任者を設置し、甲に報告しなければならない。工事責任者は、全ての工事現場の運営・監理を行い、甲に、工事現場にかかる必要な報告を行うほか、工事現場にかかる甲の指示等がある場合には、遂行できない合理的な理由がある場合を除き、これを遂行する責務を負う。
第36条 乙は、設計図書及び第34条に規定する施工計画書等に従って、公募対象公園施設の建設を行うものとする。
2 施工方法等、公募対象公園施設を完成するために必要な一切の手段については、xが自己の責任において計画するものとする。
3 乙は、建設着手後、設計図書について、甲と協議の上、変更することができる。
第37条 乙は、公募対象公園施設の建設を行う際には、その着手前に都市公園法第5条に規定される公園施設設置許可(以下「設置許可」という。)の申請書を提出し、甲の許可を得るものとする。
2 前項の設置許可期間は、工事期間を含め10年以内とする。
3 乙は、前項に基づく許可に係る公募対象公園施設の建設を開始及び完了したときは、その旨を速やかに甲に届け出るものとする。
第38条 乙は、公募対象公園施設の対象面積に応じ、甲の指定する方法により、甲の指定する期日までに、設置許可使用料を甲へ支払うものとする。
2 設置許可使用料の対象範囲の特定に係る判断は、甲が行う。
3 設置許可使用料は、月額●●●円/㎡とする。
4 設置許可使用料の最低限度額は、甲と乙の協議の上、物価変動等を踏まえ、設置許可の日から3年毎に見直すものとする。
5 条例の改正等により、甲は、第 3 項の設置許可使用料の単価を改定することができる。ただし、当該改定の際には、甲は乙の意見を聞く機会を設けるものとする。
6 前項により、設置許可使用料の単価を改定する場合、甲は乙に対して書面により通知する。
7 乙による設置許可使用料の支払いに遅延があった場合、甲はこれを甲乙間の信頼関係が失われた事由とすることができる。
第39条 乙は、公募対象公園施設の建設工事にあたって第三者を使用する場合、事前に甲に書面により届け出なければならない。
2 前項の規定に基づく第三者の使用は全て乙の責任において行うものとし、公募対象公園施設の建設工事に関して乙が使用する第三者の責めに帰すべき事由は、乙の責めに帰すべき事由とみなす。
第40条 乙は、自己の責任と費用負担において、損害保険会社との間で、別紙4に記載する内容の保険契約を締結しなければならない。保険契約の内容及び保険証書の内容については、保険契約の締結前に、甲の確認を得るものとする。
2 乙は、工事着手の前日までに、前項の保険証書の写しを甲に提出しなければならない。
第41条 甲は、公募対象公園施設の建設状況その他甲が必要とする事項について、必要に応じて、乙に対して説明を求めることができる。
2 前項に規定する説明の結果、建設状況が設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合、甲は、乙に対してその是正を求めることができ、乙は、やむを得ない事由がある場合を除き、これに従わなければならない。
3 甲は、建設工事期間中、事前の通知なしに公募対象公園施設の建設に立会うことができる。
4 乙は、甲が本条に規定する説明を受けたこと又は立会を行ったことを理由として、公募対象公園施設の建設の全部又は一部に瑕疵又は不備(乙の過失の有無を問わない。)があった場合における責任を、甲に求めることができない。
第42条 甲は、公募対象公園施設が設計図書に従い建設されていることを確認するために、建設期間中、必要な事項に関する中間確認を実施することができる。
2 中間確認の結果、建設状況が設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合、甲は乙に対してその是正を求めることができ、乙はこれに従わなければならない。
3 乙は、甲が本条に規定する中間確認を行ったことを理由として、公募対象公園施設の建設の全部又は一部に瑕疵又は不備(乙の過失の有無を問わない。)があった場合における責任を、甲に求めることができない。
第43x xは、自己の責任と費用負担において、公募対象公園施設の完成検査を行うものとする。乙は、公募対象公園施設の完成検査の日程を、事前に甲に対して通知しなければならない。
2 甲は、乙が前項の規定に従い行う完成検査に立会うことができる。なお、甲は、甲が必要と認める場合、乙をして、必要最低限の破壊検査を行わせることができる。この場合において、検査又は復旧に要する費用は乙の負担とする。
3 乙は、甲が本条に規定する完成検査への立会を行ったこと又は破壊検査を行ったことを理由として、公募対象公園施設の建設の全部又は一部に瑕疵又は不備(乙の過失の有無を問わない。)があった場合における責任を、甲に求めることができない。
4 乙は、完成検査に対する甲の立会の有無を問わず、甲に対して完成検査の結果を報告するものとする。
第44条 甲は、乙から前条第4項に規定する報告を受けた場合、14日以内に公募対象公
園施設の建設の完了検査を実施するものとする。
2 乙は、甲の完了検査にあたり、工事写真及び工事出来形図等、甲が必要とする書類等を提出するものとする。なお、工事写真については、xx市土木工事写真管理基準に準ずるものとする。
3 完了検査の結果、公募対象公園施設の状況が設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合、甲は乙に対してその是正を求めることができ、乙はこれに従うものとする。乙は、当該是正の完了後速やかに、甲に是正の完了を報告するものとする。
4 甲は、乙から前項の是正の完了の報告を受けた場合、再度完了検査を実施するものとする。
5 前項の再度の完了検査は、第1項及び第2項の規定を準用して行うものとする。この場合において、第1項中「前条第4項に規定する報告」とあるのは「是正の完了の報告」と読み替えて適用するものとする。
第45条 甲が前条に規定する公募対象公園施設の完了検査を実施し、前条第2項の規定に基づく是正を求めない場合で、かつ、完成図書を甲に対して提出した場合、甲は、乙に対して完了検査確認通知書を交付するものとする。
2 乙は、前項の完了検査確認通知書の交付により、第49条の責務の全部又は一部を甲に求めることができない。
第46条 乙は、不可抗力又は乙の責めに帰すことのできない事由により工事期間を遵守できないときは、工事期間の変更を請求することができる。この場合において、甲は、乙と協議の上、合理的な工事期間を定めるものとし、乙はこれに従うものとする。
第47条 甲は、必要があると認める場合、その理由を乙に通知した上で、公募対象公園施設の建設工事の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 甲は、前項に従い公募対象公園施設の建設工事の全部又は一部を一時中止させた場合、必要があると認めるときは工事期間を変更することができる。
3 乙は、自己の責めに帰さない事由により、建設工事が一時中止されている場合、中止の原因となる事由が止んだ場合には、建設工事の再開及び工事期間の変更を行うよう甲に求めることができる。
第48条 甲は、前条による建設工事の一時中止が、乙の責めに帰すべき場合又は不可抗力
若しくは法令等の変更によるものである場合を除き、乙が建設工事の再開に備え工事現場を維持するため及び労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の建設工事の一時中止に起因する合理的な増加費用若しくは損害の全部又は一部を負担するものとする。
第49条 乙が公募対象公園施設の建設に関し、乙の責めに帰すべき事由により第三者に損害を与えた場合、乙は、当該第三者に対する損害を賠償する責務を負うものとする。この場合において、乙は、損害内容等を記した書面を作成し、甲に報告しなければならない。
第50条 乙は、公募対象公園施設の建設工事着工前に、工事着手届を甲に提出しなければならない。
2 乙は、公募対象公園施設の建設工事を完成したときは、その完成の日から5日以内に、工事完成届を提出しなければならない。
第51条 乙は、第24条に規定する完了検査において、合格した場合には、甲に対して特定公園施設を譲渡するものとする。
2 乙は、令和●●年●●月●●日までに全ての特定公園施設の整備を完了し引渡しを行うものとする。ただし、甲と乙は、協議により当該引渡日を変更することができるものとする。
3 甲と乙は、特定公園施設の譲渡について、財産の取得に係るxx市議会の議決を条件として、別途、特定公園施設譲渡契約を締結するものとする。
4 特定公園施設譲渡価額の上限は、金●●●,●●●,●●●円とする。
5 甲の責めに帰すべき事由により、乙が第2項に規定する引渡期日に特定公園施設の引渡しを行うことができなかった場合、甲は、その遅延により乙に生じた合理的な範囲の増加費用及び損害を負担するものとする。ただし、甲の責めに帰すべき事由に起因して損害が生じたことにより乙が保険、保証、補償金等を受領した場合には、甲は乙にその内容等について開示を求めることができ、乙は当該保険、保証、補償金等の額を甲が負担すべき額から控除するものとする。
6 不可抗力若しくは法令等の変更、又は乙の責めに帰さない事由により、乙が第2項に規定する引渡期日に特定公園施設の引渡しを行うことができなかった場合、その遅延により生じた合理的な範囲の増加費用及び損害については、第71条又は第74条の規定に
従うものとする。
7 前2項以外の事由により、乙が第2項に規定する引渡期日に特定公園施設の引渡しを行うことができなかった場合、乙は、当該引渡期日の翌日から実際に特定公園施設が引渡された日までの期間(両日を含む。)の日数に応じ、特定公園施設譲渡価額につき年2.
5パーセント (ただし、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第2
56号)に規定する遅延損害金の割合が変更された場合には、これに準じて変更される。)の割合で計算した遅延損害金を甲に支払う。この場合において、甲が負担した増加費用及び損害に相当する額が上記遅延損害金の金額を超過する場合は、かかる超過額につき、乙は遅延損害金に加えて甲に対して支払うものとする。
第52条 甲は、特定公園施設に瑕疵があるときは、乙に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要でなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは損害の賠償のみを請求することができる。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、前条の規定による特定公園施設に係る所有権移転及び引渡しを受けた日から2年以内に行わなければならない。ただし、乙が当該瑕疵を知っていた場合、又は、当該瑕疵が、乙の故意若しくは重大な過失により生じた場合には、請求を行うことのできる期間は前条の規定による特定公園施設に係る所有権移転及び引渡しを受けた日から10年以内とする。
3 甲は、特定公園施設が第1項の瑕疵により滅失又はき損したときは、前項に定める期間 内で、かつ、その滅失又はき損の日から6か月以内に第1項の権利を行使するものとする。
第53条 乙は、特定公園施設等の供用開始日の1か月前までに、法に基づく特定公園施設等の管理に係る許可の申請書を甲に提出し、甲の許可を受けなければならない。
2 許可申請書には、次の事項を記載した「特定公園施設等管理運営計画書(以下、「計画書」という。)」を添付しなければならない。
(1)特定公園施設等管理運営計画
①管理運営方針
②魅力向上事業の管理運営計画
③利用者サービスの管理運営計画
④建物維持管理計画
⑤園地維持管理計画
⑥経営管理計画
(2)事業効果指標
(3)緊急時の体制及び対応
(4)その他、良好な管理運営に関すること
3 甲は、管理運営区域の管理に係る許可申請書及び計画書を審査し、特定公園施設が法第
5条第2項の要件を満たし、当該許可申請書に記載された事項が法第5条第1項に定める記載事項に合致し、かつ管理運営計画書の内容が公募設置等指針等及び公募設置等計画等の内容に合致する場合、条件を付し、許可を与えることとする。
4 前項の許可の期間は、許可の日から10年以内とする。
第54条 乙は、前条2項の規定により実施する管理運営の経費について、甲に負担を求めることができる。
2 前項の規定する負担の対象、金額、支払い方法等については、別途甲と乙との間で協定書を締結するものとする。
第55条 甲は、第53条第1項の規定により乙から提出のあった特定公園施設等管理運営計画書に基づき、特定公園施設等の維持管理及び管理運営状況について運営開始から
5年ごとに、次の各号に掲げる事項につき中間評価を行うものとする。
(1)公募設置等計画等や本事業の趣旨に沿い、本協定に則した事業が展開されているか。
(2)特定公園施設等の管理運営が適切に行われていたか。
第56条 乙は、公募対象公園施設の対象面積に応じ、甲の指定する方法により、甲の指定する期日までに、管理許可使用料を甲へ支払うものとする。
2 管理許可使用料の対象範囲の特定に係る判断は、甲が行う。
3 駐車場の管理許可使用料は、月額●●●円/㎡とする。
4 好日亭(●●(新施設の名称))の管理許可使用料は、月額●●●円/㎡とする。
5 管理許可使用料の最低限度額は、甲と乙の協議の上、物価変動等を踏まえ、設置許可の日から3年毎に見直すものとする。
6 条例の改正等により、甲は、第3項、第4項の管理許可使用料の単価を改定することができる。ただし、当該改定の際には、甲は乙の意見を聞く機会を設けるものとする。
7 前項により、管理許可使用料の単価を改定する場合、甲は乙に対して書面により通知する。
8 乙による管理許可使用料の支払いに遅延があった場合、甲はこれを甲乙間の信頼関係
が失われた事由とすることができる。
第57条 乙は、第53条の規定による許可の際に付された許可条件、特定公園施設等管理運営計画書、その他関係法令等に基づき、適切に特定公園施設等の維持管理及び管理運営を行うものとする。
第58条 乙は、第53条の規定による許可の更新を希望するときは、許可期間満了の1年前までに文書により甲に対し意向を表明することとし、甲は、第55条の規定による中間評価の結果乙の維持管理又は管理運営の状況が本協定の趣旨に合致していると判断した場合は、これを認めることができるものとする。この場合、乙は、許可期間満了の6か月前までに再度許可申請を行い、許可を受けることができるものとする。
2 前項の規定による許可の期間は、10年以内かつ、公募設置等計画の有効期間の終了日までの期間とする。
3 乙は、甲が法その他法令等の規定やその変更により許可を更新しない場合、又は第55条の規定による中間評価等により支障があると判断し甲が許可を更新しない場合でも、甲に補償や損害賠償を請求することができない。
第59条 甲は、都市公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合、その他法に定める事由が生じた場合においては、法の定めるところに従い、第53条の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更することができるものとする。
2 前項の場合において、乙が生じた損失に伴う補償については、法その他の関係法令の規定に従うものとする。
3 甲は、乙が法その他法令又は許可条件に違反した場合には、第53条の許可を取り消し、の効力を停止することがある。この場合においては、乙に損失が生じても甲はその補償を 行わないものとする。
4 甲は、乙が実施する管理運営の内容が、公募設置等指針等及び公募設置等計画等の内容に達していないと判断し、必要な改善措置を講じるよう通知又は是正指示を行ったにも関わらず、当該業務の水準が改善しないと判断する場合、甲は第53条に規定する許可を取り消すことができるものとする。
第60条 乙は、第37条第1項に規定する設置許可を受けて設置した公募対象公園施設を、公募設置等計画等、設置許可条件、本条第5項に基づく公募対象公園施設管理運営計画書に従い、管理運営を行うものとする。
2 公募対象公園施設の維持管理に起因して発生する損害については、乙が賠償責任を負うものとする。
3 乙は、公募対象公園施設について、次の各号に定める用途に使用してはならない。
(1)政治的又は宗教的な用途
(2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第
2条第1項に規定される風俗営業、同条第5項 に規定される性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用途
(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第
6号 及びxx市暴力団排除条例(平成24年条例第36号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者又は法令等の規定に基づき公の秩序を害するおそれのある団体等に指定されている者の事務所その他これらに類するもの
(4)著しく公園環境を損なうことが予想される用途
(5)前各号に規定するもののほか、甲が公序良俗に反すると認めるもの
4 乙は、第37条第1項の規定による許可について第三者に譲渡してはならない。
5 乙は、毎年度、前年度の2月末日までに、次の事項を記載した「公募対象公園施設管理運営計画書」を甲に提出するものとする。
(1)運営計画
(2)年間維持管理計画
(3)管理運営体制
(4)緊急時の体制及び対応
(5)収支計画
(6)その他、甲が必要と認める事項
第61条 甲は、前条第5項の規定により乙から提出のあった「公募対象公園施設管理運営計画書」に基づき、公募対象公園施設の維持管理及び管理運営状況について運営開始から
5年ごとに、次の各号に掲げる事項につき中間評価を行うものとする。
(1)公募設置等計画等や本事業の趣旨に沿い、本協定に則した事業が展開されているか。
(2)公募対象公園施設の維持管理が適切に行われていたか。
第62条 甲は、都市公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合、その他法
に定める事由が生じた場合においては、法の定めるところに従い、第37条第1項に規定するの許可を取り消し、その効力を停止し、もしくはその条件を変更することができるものとする。
2 前項の場合において、乙が生じた損失に伴う補償については、法その他の関係法令の規定に従うものとする。
3 甲は、乙が法その他法令又は許可条件に違反した場合には、第37条第1項に規定するの許可を取り消し、の効力を停止することがある。この場合においては、乙に損失が生じても甲はその補償を行わないものとする。
4 甲において、管理運営の水準が、公募設置等指針及び公募設置等計画の水準に達していないと判断し、必要な改善措置を講じるよう通知又は是正指示を行ったにも関わらず、当該業務の水準が改善しないと判断する場合、甲は第37条第1項に規定する許可を取り消すことができるものとする。
第63条 乙は、第37条第1項に規定する許可に係る公募対象公園施設の設置を廃止するときは、xx市都市公園条例(昭和34年条例第20号)第23条の規定により、その旨を速やかに甲に届け出るものとする。
第64条 乙は、設置許可を受けた事項(公募対象公園施設の規模、構造及び管理運営内容等)を変更しようとするときは、甲と協議し、甲の承認を得た上で、当該変更事項を記載した申請書を甲に提出し、その許可を得なければならない。
2 乙は、前項に基づく変更の結果、公募設置等計画に定める事項の変更が必要となった場合は、甲と協議し、甲の承認を得た上で、公募設置等計画を変更するものとする。
第65条 乙は、第37条第1項の規定による許可の更新を希望するときは、許可期間満了の1年前までに、文書により甲に対し意向を表明することとし、甲は、第61条の規定による中間評価の結果、乙の維持管理又は管理運営の状況が本協定の趣旨に合致していると判断した場合は、これを認めることができるものとする。この場合、乙は、許可期間満了の6か月前までに再度許可申請を行い、許可を受けることができるものとする。
2 前項の規定による許可の期間は、10年以内かつ、公募設置等計画の有効期間の終了日までの期間とする。
3 乙は甲が法その他法令等の規定やその変更により許可を更新しない場合、又は、第61条の規定による中間評価等により支障があると判断し甲が許可を更新しない場合でも、甲に補償や損害賠償を請求することができない。
第66条 甲は乙に対し、必要に応じ、公募対象公園施設について調査し、公園施設としてふさわしくないと認めた事項について改善を命ずることができるものとする。
(事業報告及び調査協力)
第67条 乙は、毎年度、公募対象公園施設の管理運営実施状況、収支決算書等甲が求める事項を記載した資料を、当該年度終了後2か月以内に、甲に提出するものとする。また、甲は、公募対象公園施設について、随時調査することができるものとする。
第68条 乙は、公募対象公園施設の全部又は一部を第三者に賃貸又は使用させようとするときは、事前に当該第三者の概要及びその他甲が要求した内容を記載した書面を甲に提出するものとする。
2 乙は、公募対象公園施設を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第
6号及びxx市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者又は法令等の規定に基づき公の秩序を害するおそれのある団体等に指定されている者に使用させてはならない。
3 乙は、別に定めのない限り第37条第1項の許可期間終了日(許可期間が更新又は変更された場合には、更新又は変更された許可期間の終了日)までに公募対象公園施設に関する第三者との建物賃貸借契約等を終了させ、全ての入居者を退去させるものとする。
この場合において、退去に要する費用(入居者への補償も含む。)は全て乙の負担とする。
4 乙は、第三者が公募対象公園施設を転貸する場合(さらにxx転貸する場合等も含む。)においても、自ら第三者に賃貸又は使用させる場合と同様の義務を当該第三者等に遵守させるものとし、転貸に関して当該第三者が甲に対して負うべき責任については、乙が甲に対し直接責任を負うものとする。
第69条 乙は、地震、風水害等の災害発生時に甲の行う応急活動に協力するものとする。その際の詳細な運用方法は、甲と乙による協議のうえ、別途定めるものとする。
第70条 乙は、公募対象公園施設の営業終了日又は本協定の解除日から6か月以内に、公募対象公園施設及び、事業対象区域内の乙の責めにより汚損又は破損した部分を原状に回復の上、甲の立会いのもとで甲に返還しなければならない。ただし、甲が原状回復を必要ないと認めた場合又は、事業期間の満了日若しくは本協定の解除日から6か月以内の
甲が指定する期日までに、本事業の終了後新たに事業を実施する事業者(以下、「新たな事業者」という。)と乙との間で、乙の所有する公募対象公園施設や権利の譲渡が確実になされることが見込まれ、かつこれらの譲渡についいて甲が同意した場合には、この限りではない。
2 前項の規定による原状回復にかかる費用は、乙が負担する。
3 乙が、第 1 項の規定により原状回復する場合、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)乙は、原状回復工事の設計業務について、設計の進捗状況や内容を報告し、甲の承諾を得ること。
(2)原状回復の内容については、設計時に甲と乙が協議して決定する。
(3)乙は、原状回復工事の設計完了後、設計内容等の必要書類を書面により甲に提出し、承諾を得るものとする。なお、甲が事業実施条件等の内容を満たしていないと判断した場合は、乙に対し、設計内容の修正を求めることができる。
(4)乙は、前号の甲の承諾後、原状回復工事着手までに都市公園法第6条の規定による公園占用許可申請を提出し甲の許可を得るものとする。
4 乙が、第 1 項の規定による原状回復を行わない場合、甲は代わりにこれを行い、乙に費用を請求することができる。この場合において、甲は原状回復にかかる費用につき第76条に規定する保証金を充当することができる。
5 前項により、乙が損害を受けることがあっても、甲は、その賠償の責を負わないものとする。
6 乙は、やむを得ない事情により、第 1 項に定める期日の変更を必要とする場合は、事前に理由を付して、書面により甲に提出し、甲の承諾を得なければならない。
7 乙は、第 1 項ただし書きにより、新たな事業者に公募対象公園施設や権利を譲渡する場合、新たな事業者が事業に着手するまでに、文書等にて誠実に引継ぎを行わなければならない。
第71条 乙は、本協定締結日の後に不可抗力により、本協定公募設置等指針等若しくは公募設置等計画等で提示された条件に従って本業務を行うことができなくなった場合、又は本協定の履行のために費用が増加すると判断した場合、その判断理由の詳細を書面により直ちに甲に対して通知をしなければならない。なお、乙が当該通知を怠った場合、これにより甲に生じた損害を乙は賠償しなければならない。
2 甲及び乙は、本協定に基づく義務の履行が不可効力により不能となった場合、履行期日における当該業務の履行を免れるものとする。ただし、甲及び乙は、当該不可効力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
3 甲は乙から第 1 項の規定による通知を受領した場合、本協定に別段の定めがある場合を除き、甲及び乙は、当該不可効力に対応するために速やかに本協定の変更及び追加費用の負担について協議しなければならない。
4 前項の協議に関わらず、不可抗力が生じた日から 60 日以内に本協定の変更及び追加費用の負担について合意が成立しない場合、甲が不可抗力に対応する方法を乙に通知し、乙はこれに従い、本事業を継続する。
5 許可期間中の甲及び乙のリスクの分担は別表リスク分担表のとおりとする。なお、本協定のその他の規定及び別表リスク分担表に定めるもの以外のリスク分担に係る事項については甲及び乙の協議により決定する。
6 乙は、いかなる場合においても、甲に対し営業補償、休業補償を請求することができない。
7 不可抗力により本協定の全部または一部が履行不能となった場合又は不可抗力により公共施設への重大な損害が発生した場合、乙は当該不可効力の影響を早期に除去すべく、公募設置等指針等に従った対応を行うものとする。
第72条 不可抗力により、甲が、本事業の継続が困難と判断した場合又は本協定の履行のために過大な費用を要すると判断した場合、甲は乙と協議の上、本協定の全部又は一部を解除することができる。
2 本協定の締結後における不可抗力により、乙が本業務のうち公募対象公園施設の管理運営の継続が困難と判断した場合又は当該業務の履行のために過大な費用を要すると合理的に判断した場合、乙は、甲と協議の上、本協定のうち当該業務に係る部分を解除することができる。この場合、甲は既納の使用料の全部または一部を乙に還付することができる。
第73条 乙は、本協定締結後の法令変更により、本協定、公募設置等指針等若しくは公募設置等計画等に従って本業務を行うことができないと判断した場合又は本協定の履行のために費用が増加すると判断した場合、その当該判断の理由の詳細を書面により直ちに甲に対して通知しなければならない。なお、乙が当該通知を怠った場合、これにより甲に生じた損害を乙は賠償しなければならない。
2 甲及び乙は、本協定に基づく義務の履行が適用法令に違反することとなった場合、当該義務の履行が適用法令に違反する限りにおいて、その履行義務を免れるものとする。ただし、甲及び乙は、法令変更により相手方に発生する損害を最小限にするように努力しなければならなない。
第74条 甲は乙から前条第 1 項の規定による通知を受領した場合、本協定に別段の定めがある場合を除き、甲及び乙は、当該法令変更に対応するために速やかに本協定及び公募設置等計画の変更並びに追加費用の負担について協議しなければならない。
2 前項の協議に関わらず、法令変更の公布日から 120 日以内に本協定及び公募設置等計画の変更並びに追加費用の負担についての合意が成立しない場合、甲が当該法令変更に対応する方法を乙に通知し、乙はこれに従い本業務を継続する。
3 法令の変更により生じた合理的な増加費用又は損害については、当該増加費用又は損害が本事業に直接関係する法令変更又は新たな規制立法の成立に関する場合には甲が負担し、それ以外の法令変更については乙が負担する。ただし、法令変更を伴わない本事業に関連する甲の政策変更により乙に生じた合理的な増加費用又は損害については、甲が負担する。
4 消費税及び地方消費税の税率及び課税対象その他本事業に直接関連する税制上の措置の変更又は新設により生じた合理的な増加費用又は損害については、乙がすべて負担する。
5 前項の規定にかかわらず、乙の逸失利益に係る増加費用及び損害については、乙が全て負担する。
第75条 甲は、本協定の締結後における法令等の変更により本事業の継続が困難と判断した場合又は本協定の履行のために過大な費用を要すると判断した場合、乙と協議の上、本協定の全部または一部を解除することができる。
2 乙は、本協定の締結後の法令変更により、公募対象公園施設の管理運営の継続が困難と判断した場合又は当該業務の履行のために過大な費用を要すると判断した場合、甲と協議の上、本協定のうち当該業務に係る部分を解除することができる。
第76条 乙は、使用料その他本事業から生じるすべての債務の担保として、保証金を第7
0条第1項に定める原状回復完了時まで無利息で本市に預託しなければならない。
2 前項の保証金の金額は公募対象公園施設の解体に必要な額とし、甲と乙の協議により決定するものとする。
3 乙は、前項の保証金額の1割以上の金額を公募対象公園施設の設置許可日から90日以内に、残額を第50条第1項で定める工事着手日までに本市へ納入しなければならない。
第77条 甲は、乙が第70条第1項に定める原状回復を完了した後、未払いの債務があればその弁済に保証金を充当した残額を乙に返還する。
2 保証金を前項の未払債務に充当してもなお不足が生じた場合は、乙は、本市の請求により直ちにその不足額を本市に支払わなければならない。
3 乙は、保証金をもって、本協定に基づき発生する乙の甲に対する債務の弁済に充当することを請求できない。
第78条 本協定の有効期間(以下、「事業期間」という。)は、本協定締結日から第70条に定める原状回復が完了するまでとする。
2 前項の事業期間の終了日は、次に定める場合、本市が定め、別途乙に通知するものとする。
(1)設置許可及び管理許可が取り消された場合
(2)設置許可及び管理許可を更新しない場合
(3)事業を途中で中止する場合
第79条 認定公募設置等計画の有効期間は、認定の日から20年間とする。なお、認定日は、本協定締結日以降で、公募対象公園施設及び特定公園施設の着工日以前の日程で甲と乙が協議して決めるものとする。
第80条 甲は、乙が本事業に関して、次の各号に掲げるいずれかの事由に該当するときは、何らの催告なく、本協定を解除することができる。
(1)乙が、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条 、第6条 、第8条第1項 又は第19条 に違反(以下「独占禁止法違反」という。)するとして、独占禁止法第49条第1項 に規定する排除措置命令又は第62条第1項 に規定する納付命令を受け、当該命令が確定したとき。
(2)乙又はその役員若しくは使用人が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項 、第90条第1号 若しくは第2号 若しくは第95条第1項第1号に規定する罪を犯し、刑に処せられた(刑の執行が猶予された場合を含む。以下同。)とき。
(3)前2号に規定するもののほか、乙又はその役員若しくは使用人が独占禁止法違反行為をし、又は刑法第96条の6若しくは第198条の規定に該当する行為をしたことが明らかになったとき。
(4)乙が、次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団(以下この号において「暴力団」という。)の構成員、及び暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者をいう。以下この号において同じ。)であると認められるとき。
イ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等(法人その他の団体又は個人をいう。以下この号において同じ。)を利用するなどしていると認められるとき。
エ 役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 役員等又は使用人が、アからオのいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。
(5)乙が、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立て、破産法(平成1
6年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立てを受けたとき。
2 甲は、乙が次の各号に掲げるいずれかの事由に該当するときは、乙に対し、催告を行った上で当該事由が解消されない場合には、本協定を解除することができる。
(1)設計又は建設に着手すべき期日を過ぎても設計又は建設に着手せず、30日以上の期間を設けて催告を行っても、当該遅延について甲が満足すべき合理的な説明がなされないとき。
(2)甲の承諾なく、特定公園施設若しくは公募対象公園施設の整備用地を本事業の遂行以外の目的に使用収益したとき。
(3)特定公園施設引渡期限日までに、明らかに特定公園施設を完成する見込みがないと甲が合理的に認めたとき。
(4)第16条及び第35条に掲げる者を設置しなかったとき。
(5)前各号に掲げる事由のほか、本協定又は本協定に基づく重要な合意事項のいずれかに違反し、その違反により本協定の目的を達することができないと認められるとき。
第81条 乙は、経営状況の悪化など乙の責めに帰すべき事由により、本事業の継続が困難と判断される場合、本協定を解除しようとする日の6か月前までに、甲に対して書面により解除の申請を行った上で、甲と乙の協議の上、甲が同意した場合に限り、本協定を解除することができる。
2 本協定締結後、乙の責めによらない天災等の不可抗力により、乙の所有する公募対象公園施設が滅失又は毀損し、その効用を維持又は回復するのに過分の費用を要する等、本協定の履行が不可能となった場合、甲は既納の使用料の全部または一部を乙に還付することができる。
第82条 甲は、第79条の期間に関わらず、乙が取得した設置管理許可又は管理許可を取り消し、もしくは更新しない場合、又は次の各号に掲げるいずれかの事由が発生した場合には、認定計画の認定を取り消すとともに、本協定を解除することができる。
(1)乙が、本協定、設置許可又は管理許可の条件もしくはその他関係法令等に違反する行為を行った場合
(2)乙が、本協定の趣旨に反するなど、本事業の目的から逸脱し、甲からの必要な改善措置を講じるよう通知又は是正指示が発せられても改善が認められない場合
(3)乙による本事業の実施が、乙の都合により、本協定に基づき定めるスケジュールから著しく遅延する等、円滑な本事業の実施が困難と合理的に判断される場合
(4)第60条の規定による中間評価において、本事業の実施が困難と合理的に判断される場合
(5)甲乙間の信頼関係が失われた場合など、本事業を継続し難い重大な事由が生じた場合
(6)乙が、支払停止若しくは支払不能となり、若しくは破産法に基づく破産手続き、民事再生法に基づく再生手続き、会社更生法に基づく更生手続き、特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律に基づく特定調停手続き、会社法に基づく特別清算その他の倒産手続き若しくはこれらに相当する法的手続きもしくは私的整理手続きの申し立てを受け、又はこれらの申し立てをした場合
(7)乙が、仮差押え、仮処分、強制執行若しくは競売の申し立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(8)乙が、監督官庁により事業に係る許認可等の取消若しくは停止等の処分を受け、又は自ら事業を休止もしくは停止した場合
(9)乙が、暴力団員に該当する場合
(10)乙が、本業務の遂行を怠り、本事業の目的が達せられないと認められる場合
(11)前各号に定めるほか、甲が本事業を中止すべきと判断した場合
2 乙は、前項の規定により本協定を解除された場合、甲に対し、甲に納付した使用料の返還、損失補償、損害賠償その他一切の金銭の支払いを求めることはできない。
第83条 乙は、特定公園施設の引渡し前に第80条に基づき本協定が解除された場合で、特定公園施設について、甲が解除時における出来形部分を検査の上、その全部又は一部の引渡しを求めた場合には、当該部分を甲に引き渡すものとする。この場合、甲は、引渡しを受けた部分に相応する対価を乙に対して支払うものとする。当該支払方法については、乙と協議の上、甲が決定するものとする。
2 前項に規定する引渡しを受けた部分に係る乙の甲に対する瑕疵担保責任の取扱については、第52条の規定を準用する。
3 第1項の場合、乙は、甲に対し、当該出来形を示した図書を提出するものとする。また、甲は、必要があると認められるときは、出来形を最小限破壊して検査することができる。
4 第80条及び第81条の規定により本協定が解除された場合、既に甲に提出されていた特定公園施設の設計図書及び完成図書その他本協定に関して甲の要求に基づき作成された一切の書類等(媒体の種類を問わず、甲の要求に基づき生成した情報を記録した磁気記録媒体等の一切を含む。)について、甲は、甲の裁量により無償にて利用する権利又は権限を有し、これにつき乙は、一切の異議を申し立てないものとする。設計図書の内容について、乙が特許権その他の無体財産権(以下「当該特許権」という。)を保有する工法を採用しないと実現できない場合にあっては、乙は当該特許権を有する企業から、甲が設計図書の内容を実現する限りにおいて当該特許権を無償で使用することができるようにするものとする。
5 第80条及び第81条の規定により本協定が解除された場合、甲は速やかに第37条第1項、第53条第1項に定める許可の取り消しを行うものとし、乙は、原則として、速
やかに公募対象公園施設を撤去するものとする。
6 乙は、第80条及び第81条の規定により本協定が解除された場合、公募対象公園施設に乙が所有又は管理する工事材料、建設機械器具その他の物件(第19条及び第39条の規定に基づく第三者等の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下同じ。)があるときは、当該物件の処置について甲の指示に従うものとする。
7 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の処置について甲の指示に従わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、公募対象公園施設を撤去し又は片付けその他適当な処置を行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処置について異議を申し立てることができず、また、甲の処置に要した費用を負担するものとする。
第84条 第80条第1項又は第2項の規定に基づき本協定が解除された場合、乙は、甲に対して、以下に掲げる違約金を支払わなければならない。
(1)特定公園施設の譲渡前 特定公園施設譲渡価額(別に締結する特定公園施設譲渡契約記載の金額)の10分の1 に相当する額及び公募対象公園施設全体の面積に対する設置許可使用料の24か月分に相当する額の合計額
(2)特定公園施設の譲渡後 公募対象公園施設全体の面積に対する設置許可使用料の24か月分に相当する額
2 前項に定める違約金のほか、乙が本協定に関して第80条第1項各号のいずれかに該当するときは、甲が協定を解除するか否かにかかわらず、乙は、提案された特定公園施設譲渡価額に100分の20 を乗じて得た額の賠償金に、本協定締結日から賠償金の支払日までの日数に応じ、年2.5パーセント の割合で計算した額の利息を付して支払うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りではない。
(1)第80条第1項第1号及び第3号のうち、独占禁止法違反行為が、独占禁止法第2条第9項 に基づく不xxな取引方法(一般指定)(昭和57年6月18日xx取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売の場合など甲に金銭的損害が生じない行為として、乙がこれを証明し、そのことを甲が認めるとき
(2)第80条第1項第2号のうち、xxxその役員若しくは使用人が刑法第198条 に規定する罪を犯し、刑に処せられたとき又は同項第3号のうち、刑法第198条の規定に該当する行為をしたことが明らかになったとき。ただし、xxxその役員若しくは使用人が刑法第96条の6 の規定にも該当し、刑に処せられたとき(同項第3号については、刑法第96条の6の規定に該当する行為をしたことも明らかになったとき。)を除く。
3 甲が第76条に基づく保証金を受領した場合には本条に定める違約金に充当するものとする。
4 前条第1項に規定する甲が乙に対して支払う出来高相当額がある場合においては、甲
は、本条に定める違約金と対当額で相殺することにより決済することができる。
5 本条の規定にかかわらず、甲に生じた損害の額が、本条に基づき乙が甲に支払う違約金の額を超える場合は、甲は、乙に対してその超過分につき請求することができる。
第85条 甲と乙は、必要と認める場合は適宜、本協定に基づく一切の業務に関連する事項について、相手方に対し協議を求めることができる。
第86条 甲は、本事業の設計・建設業務に関して乙が甲に提出して確認を受ける図書(以下「提出図書」という。)及び特定公園施設又は公募対象公園施設について、甲の合理的な裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、本協定の終了後も存続するものとする。
2 提出図書及び特定公園施設又は公募対象公園施設のうち著作xx(昭和45年法律第
48号)第2条第1項第1号 に定める著作物に該当するものに係る同法第2章及び第3章に規定する著作者の権利の帰属は、同法の定めるところによる。
3 乙は、甲が提出図書及び特定公園施設又は公募対象公園施設を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならず、自ら又は著作者(甲を除く。第
4項において同じ。)をして著作xx第19条第1項又は第20条第1項 に定める権利を行使し、又はさせてはならない。
(1)著作者名を表示することなく提出図書の全部若しくは一部若しくは特定公園施設又は公募対象公園施設の内容を自ら公表し、若しくは広報に使用し、又は甲が認めた公的機関をして公表させ、若しくは広報に使用させること(ただし、公募対象公園施設に係る内容については、乙に事前に通知するものとする。)
(2)関係法令等(本市の情報公開条例等に基づく公開請求を含む)に基づく請求があった場合に限り、提出図書を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること
(3)特定公園施設の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で甲又は甲が委託する第三者をして提出図書について複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること
(4)特定公園施設若しくは公募対象公園施設を写真、模型、絵画その他の方法により表現すること(ただし、公募対象公園施設に係る内容については、乙に事前に通知するものとする。)
(5)特定公園施設を増築、改築、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと
4 乙は、自ら又は著作者若しくは著作権者をして、次の各号に掲げる行為をする場合は、あらかじめ甲の承諾を得なければならない。
(1)提出図書を公表すること
(2)提出図書を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること
第87条 乙は、それぞれ、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の法令等に基づき保護されている第三者の権利の対象となっている工事材料、施工方法等を使用する場合、その使用に関する一切の責任を負うものとする。ただし、その使用が甲の指示による場合で、かつ、乙が当該指示の不適当なことを重大な過失なくして知らなかったため甲に対しその旨指摘できなかった場合は、この限りではない。
第88条 乙は、本協定に別段の定めのあるほか、甲の事前の承諾なく、本協定上の地位及び権利義務を第三者に譲渡し、又は承継させ、若しくは担保提供その他の処分をしてはならない。
第89条 甲と乙は、本協定の履行に際して知り得た相手方に係る秘密を第三者に漏洩し、又は本協定等の履行以外の目的に使用してはならない。ただし、甲又は乙が法令等に基づき公開する場合、又は相手方の書面による承諾がある場合はこの限りではない。
2 乙は本事業を遂行するに際して、別紙5に記載する情報取扱注意項目を遵守しなければならない。
3 乙は、協定期間中、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、xx市個人情報保護条例(平成17年条例第5号。以下「保護条例」という。)その他個人情報の保護に関する全ての関係諸法令等を遵守し、本事業の業務を遂行するに際して知り得た個人のプライバシーにかかわる事実を漏洩してはならない。乙は、協定期間中及び本協定終了後においても、保護条例及び甲の定めるその他個人情報保護に係る基準に合致する個人情報の安全管理体制を整備し、これを維持するものとする。
第90条 本協定の履行に関して、甲乙間で用いる計算単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
2 本協定上の期間の定めは、民法(明治29年法律第89号)、会社法(平成17年法律第86号)及び商法(明治32年法律第48号)が規定するところによるものとする。
3 本協定の履行に関して、甲乙間で用いる通貨単位は、日本円とする。
第91条 甲は、乙に対して金銭債権を有するときは、当該乙が甲に対して有する保証金返 還請求権、譲渡代金請求権及びその他の債権と相殺し、不足のある場合はこれを追徴する。
第92条 甲は、本事業にかかる協議、調整その他すべてについて、乙の代表者を相手方とし、甲から代表者へ通知した事項は全ての構成員に通知したものとみなすものとする。
2 乙の代表者は、甲に対して本協定等に定める通知、請求及び本協定等の内容の履行に必要な一切の事務処理を行うものとする。
3 前項の場合において、乙の代表者につき生じた事項又は行為は、乙の構成員に対して、その効力を生ずるものとする。
第93条 乙は、次の各号の一つに掲げる事由が生じた場合、直ちに書面により甲に届出なければならない。
(1)代表企業及び構成員を変更した場合
(2)代表企業及び構成員の本店所在地、主たる事務所の所在地、商号、名称を変更した場合
(3)代表企業及び構成員が銀行取引停止処分を受け、又は会社更生法(平成14年法律第
154号)に基づく更生手続開始の申立て、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立て、破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立てを受けたとき、若しくは会社法に基づく特別清算その他の倒産手続き若しくはこれらに相当する法的手続きもしくは私的整理手続きの申し立てを受け、又はこれらの申し立てをした場合
(4)代表企業及び構成員が仮差押え、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(5)代表企業及び構成員が、本事業実施に当たり、第三者との間で紛争を生じ又は第三者に損害を与えた場合
(6)代表企業及び構成員が、本事業の実施に当たり、地震、風水害等その他の事由により損害を被った場合
(7)代表企業及び構成員の所有する施設が、本事業実施に当たり、滅失又は毀損した場合
第94条 本協定は、日本国の法令等に準拠し、日本国の法令等に従って解釈されるものとする。
第95条 本協定に関する紛争については、千葉地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第96条 本協定に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本協定の解釈に関して疑義が生じた場合は、その都度、甲、乙が誠実に協議の上、これを定めるものとする。以上を証するため、本協定を2通作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各1通を保有する。
令和●●年●●月●●日
甲:xxxxxxxxx 0 x 0 xxx市長 xx xx
乙:代表者 ●●●●
代表取締役 ●●●●
構成員●●●●
代表取締役 ●●●●
構成員●●●●
代表取締役 ●●●●
構成員●●●●
代表取締役 ●●●●
構成員●●●●
代表取締役 ●●●●
構成員●●●●
代表取締役 ●●●●
構成員●●●●
代表取締役 ●●●●
別表
リスク項目 | リスクの内容/分類 | リスク分担 ●:分担 | |||
市 | 認定計画提出 者 | ||||
共通 | 公募書類 | 公募設置等指針等の公表資料の誤り、市の事由によるx xの変更に起因する損害及び増加費用 | |||
資金調達 | 市が調達する資金 | ||||
認定計画提出者が調達する資金 | |||||
許認可取得 | 市が取得すべき許認可の遅延に起因する損害及び増加費用 | ||||
認定計画提出者が取得すべき許認可の遅延に起因する 損害及び増加費用 | |||||
法制度、税制度、許認可の新設・変更 | 本事業に類型的に又は特別に影響を及ぼす法制度、税制度、許認可の新設・変更に起因する損害及び増加 費用 | 特定公園施設 | |||
公募対象公園施設 | |||||
消費税及び地方消費税の変更に関 する税額変更 | 特定公園施設 | ||||
公募対象公園施設 | |||||
上記以外の制度、税制度、許認可の新設・変更に起因す る損害及び増加費用 | |||||
周辺住民等へ の対応 | 市の事由によるもの | ||||
認定計画提出者の事由によるもの | |||||
第三者賠償 | 市に責めがある場合(認定計画提出者にも責めがある場 合を除く。)において第三者に与えた損害の賠償 | ||||
認定計画提出者に責めがある場合において第三者に与 えた損害の賠償 | |||||
環境 | 市の事由により生じる損害及び増加費用 |
共通 | 認定計画提出者が行う本事業に起因する有害物質の排出、漏洩、工事等に伴う騒音、振動、大気汚染、水質汚濁、光、臭気への対応とそれらに起因する損害及び増加 費用 | ||||
本 事 業 の 中止、延期又は 遅延 | 市の事由による事業の中止、延期又は遅延 | ||||
認定計画提出者の事由による事業の中止、延期又は遅延 | |||||
不可抗力 | 自然災害や公衆衛生上の事態などの不可抗力による本事業の変更、中止、延期、臨時休業などにより生じ る損害及び増加費用 | 特定公園施設 | |||
公募対象公園施設 | |||||
管理運営内容やサービス等の変更 | 市の指示等による管理運営内容、用途、サービスの変更 などに起因する損害及び増加費用 | ||||
上記以外の管理運営内容、用途、サービスの変更などに起因する損害及び増加費用(法令変更及び不可抗力によ るものを除く) | |||||
設計 ・施工 | 調査 | 市が実施した調査に起因する損害及び増加費用 | |||
認定計画提出者が実施した調査に起因する損害及び増 加費用 | |||||
設計 | 市の提示条件、指示の不備など市の事由による変更に起 因する損害及び増加費用 | ||||
認定計画提出者の事由による変更などに起因する損害 及び増加費用 | |||||
用地 | 事業区域の土壌汚染及び地中埋設物に起因する損害及 び増加費用 | ||||
工事の遅延、供用開始の延 期又は遅延 | 市の提示条件、指示の不備など市の事由に起因する損害 及び増加費用 | ||||
上記以外の事由に起因する損害及び増加費用 | |||||
工事費の変動 | 市の事由に起因する工事費の変動 | ||||
上記以外の事由による工事費の変動 | |||||
上記以外による施設の損傷 | |||||
需要変動 | 需要変動による売上の減少 |
公募対象公園施設の管理運 営 | 費用の増大 | 市の事由による事業内容や用途、サービスなどの変更に 起因する費用の増大 | ||
市の事由以外の要因による費用の増大 | ||||
紛失、盗難 | 備品の紛失、盗難 | |||
備品更新 | 認定計画提出者が設置する備品の更新費用 | |||
利用者対応 | 認定計画提出者の管理運営範囲に関する利用者からの 苦情やトラブルなどへの対応 | |||
特定公園施設等の管理運営 | 施設の損傷 | 市の指示に起因する施設の損傷 | ||
上記以外による施設の損傷 | ||||
物価変動 | 一定超の物価変動 | |||
一定以下の物価変動 | ||||
費用の増大 | 市の事由による事業内容や用途、サービスなどの変更に 起因する費用の増大 | |||
市の事由以外の要因による費用の増大(一定の割合を超 えた物価変動によるものは除く) | ||||
紛失、盗難 | 備品の紛失、盗難 | |||
備品更新 | 市が設置する備品の更新費用 | |||
認定計画提出者が設置する備品の更新費用 | ||||
利用者対応 | 認定計画提出者の管理運営範囲に関する利用者からの 苦情やトラブルなどへの対応 | |||
上記以外に関する利用者からの苦情やトラブルなどへの対 応 |
別紙1 事業対象区域
※乙の提案に応じて別紙を作成・添付
別紙2 事業日程
※乙の提案に応じて別紙を作成・添付
別紙3 特定公園施設に関して乙が締結する保険契約
※乙の提案に応じて別紙を作成・添付
別紙4 公募対象公園施設に関して乙が締結する保険契約
※乙の提案に応じて別紙を作成・添付
別紙5 情報取扱注意項目
※乙の提案に応じて別紙を作成・添付