ATNAP サービス契約約款
ATNAP サービス契約約款
第1章 総則
第1条(約款の適用)第2条(約款の変更)第3条(用語の意味)
第2章 サービスの種類等
第4条(種類・品目・オプションサービス)
第3章 利用契約
第5条(契約の単位) 第6条(最低利用期間)第7条(契約の申込) 第8条(申込の承諾) 第9条(申込の拒絶) 第10条(品目の変更)
第11条(契約変更の申込)第12条(契約変更の承諾)
第4章 品質保証
第13条 (サービスの品質保証)
第5章 権利の譲渡及び承継等
第14条(契約に基づく権利の譲渡)第15条(契約者の地位の承継)
第16条(契約者の氏名等の変更)
第6章 契約の解除
第17条(契約者が行う契約の解除)第18条(当社が行う契約の解除)
第7章 設備の維持・管理および契約者の義務第19条(入室)
第20条(契約者設備) 第21条(ラックの指定)第22条(設備等の撤去)
第23条(本サービスの提供)第24条(環境の維持)
第25条(契約者の義務)
第26条(他契約者とのトラフィック交換)第27条(禁止事項)
第28条(設備等の運用) 第29条(作業要請の受付)
第30条(設備の修理又は復旧)
第8章 提供の停止等第31条(利用の制限)第32条(利用の停止)第33条(提供の中止)
第34条(サービスの廃止)
第9章 料金等第35条(料金)
第36条(料金の支払い義務)第37条(料金の計算方法)
第38条(料金等の請求及び支払い)第39条(割増金)
第40条(延滞利息)
第41条(利用不能時の料金減額措置)第42条(金額の端数処理)
第43条(消費税)
第10章 免責
第44条(損害賠償の範囲)第45条(免責事項)
第46条(契約者設備に係る保険)
第47条(契約者設備、情報およびデータ)
第11章 雑則
第48条(不動産又は動産上の権利の不存在)第49条(機密保持)
第50条(準拠法)第51条(協議)
第52条(専属的合意管轄裁判所)
第1章 総則
第 1 条(約款の適用)
当社が提供するサービスは、「ATNAP サービス契約約款」(以下「本約款」といいます。)に定めるところによります。
第 2 条(約款の変更)
当社は、契約者の承認を得ることなく、本約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の本約款によります。
第 3 条(用語の意味)
本約款の用語の意味は、次のとおりとします。
用語 | 用語の意味 |
1.iDC (インターネットデータセンター) | ネットワーク接続設備等が収容された、ラック・空調設備・電源設備等を備えた場所であって、当社又は当社が指定する 者が保守・管理を行っているもの |
2.iDCサービス | インターネットデータセンター内で設備を設置するラッ ク・場所等及び電気通信サービスを提供するサービス |
3.契約者 | 当社へ本サービス利用申込書を提出し受諾された自然人又 は法人 |
4.本サービス利用契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約 |
3.契約者設備 | 契約者が本サービスを利用するためにiDC内に設置する 契約者の設備等 |
4.電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気通信設 備 |
5.電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他 電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
6.ネットワーク接続設備 | ネットワークを相互接続する電気通信設備 |
第2章 サービスの種類等
第 4 条(種類・品目・オプションサービス)
本サービスで提供するサービスの種類は、別に定める料金表の通りとします。サービス
の各種類で提供する内容の詳細は、料金表に記載します。
2. 本サービスにおいて、個々のサービス品目についての利用規定が設けられている場合、これらの利用規定に従うものとします。
3. 当社は、契約者の承諾なく相当な手段による事前通知により、前項の料金表を変更することがあります。料金表を変更した場合、利用料金等は変更後の料金表によります。
第3章 利用契約
第 5 条(契約の単位)
本サービスは、契約者が使用する種類及び品目毎に締結し、一つの契約について一人とします。
第 6 条(最低利用期間)
本サービスには最低利用期間があります。
2. 前項の最低利用期間は、本サービスの提供を開始した日以下「利用開始日」という)から、利用開始日が属する月の翌月 1 日から起算して 6 ヶ月間とします。
( 例:利用開始日は 2003 年 4 月 15 日の場合は 2003 年 10 月 31 日までとなります。)
3. 契約者が、弊社が本サービスの提供を開始した日に利用を開始しなかった場合は、弊社が本サービスの提供を開始した日をもって利用を開始した日とみなします。
4. 本サービスの契約者は、前項の最低利用期間内に契約の解除又は利用休止があった場合は、当社が定める期日までに、前項の最低利用期間中の残余の期間に対応する料金に相当する額を一括して支払う義務を負い、すでに支払い済みの料金がある場合には当社は払戻を行わないものとします。
第 7 条(契約の申込)
本サービス利用契約の申込は、サービスの内容を特定するために必要な事項を記載した当社所定の契約申込書を提出して行うものとします。
第 8 条(申込の承諾)
当社は、本サービス利用契約の申込があったときは、これを承諾します。
2. 申込に係るサービスの提供は、申込を受け付けた順とする。但し、当社は、必要と認めるときは、その順序を変更することがあります。
3. 契約者は、本サービスの契約と同時に当該契約者名等の情報を開示することを承認したものとみなします。
第 9 条(申込の拒絶)
当社は、前条の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービス利用契約の申込を承諾しません。
(1)本サービスの申込者が当該申込に係る本サービス利用契約上の債務の支払を怠るおそれがあることが明らかであるとき
(2)本サービスの申込者が第32条第 1 項各号(利用の停止)のいずれかに該当するとき (3)本サービスの契約申込書にことさら虚偽の事実を記載したとき
(4)申込者が当社又は本サービスの信用を毀損するおそれがある態様で当該サービスを利用するおそれがあるとき
(5)第一種電気通信事業者の事由により、当社が本サービスを提供する為の電気通信回線の提供が受けられないとき
(6)当社の業務の遂行上又は技術上著しい困難があるとき
(7)申込者が日本又は日本国外の電気通信事業に関わる処罰を受け処罰対象期間が満了していないとき
(8)その他前各号に準じる場合で当社が適当ではないと判断したとき
2. 前項の規定により本サービス利用契約の申込を拒絶したときは、当社は、申込者に対し、書面をもってその旨を通知します。
第 10 条(品目の変更)
契約者は、本サービス利用契約の品目の変更を請求できます。
第 11 条(契約変更の申込)
契約者が本サービス利用契約の品目について契約変更の申込をする場合は、当社の定める契約変更申込書に必要事項を記入し、変更予定日の2週間前の当社営業日(変更予定日を算入せず、2週間前となる当該日が土曜日, 日曜日、祝日の場合にはその直前の当社営業日)までに当社の営業所又は申込所に提出するものとします。
第 12 条(契約変更の承諾)
当社は、契約変更の申込に対して、第8条(申込の承諾)及び第9条(申込の拒絶)の規定を準用します。
第4章 品質保証
第 13 条(サービスの品質保証)
当社は、サービスの品質保証は別に定める品質保証基準によるものとします。
2. 前項の規定は、契約者が、第31条(利用の制限)および第32条(利用の停止)の規定に該当する事由があるとき又は前項の保証に対する違背が当社の責に帰すべき事由によるものではないときは、適用しません。
第5章 権利の譲渡および承継等
第 14 条(契約に基づく権利の譲渡)
契約者は、本サービスの提供を受ける権利を譲渡又は貸与することができません。
第 15 条(契約者の地位の承継)
契約者において相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、契約者の地位を承継するものとします。
2. 前項の規定により契約者の地位を承継した者は、承継の日から6ヶ月以内の当社営業日(承継の日を算入せずに6ヶ月とする。但し、当該日が、土曜、日曜、祝日の場合は、直前の当社営業日)までに承継したことを証明する書類を添えてその旨を当社に通知するものとします。
3. 第1項の場合、相続により契約者の地位を継承した者が2人以上あるときは、前項の期間内にそのうちの1人を代表者と定め、書面によりその旨を通知するものとします。
4. 代表者の届け出がないときは、当社が代表者を指定します。代表者が定まった場合は、当社の通知などは代表者宛に行います。
第 16 条(契約者の氏名等の変更)
契約者は、その氏名、商号、団体名称、住所又は代表者に変更があったときは速やかに書面によりその旨を当社に通知するものとします。
第6章 契約の解除
第 17 条(契約者が行う契約の解除)
契約者が契約を解除しようとするときは、解除しようとする日の3ヶ月前の当社の営業日(解除の日を算入せずに3ヶ月とする。但し、当該日が、土曜、日曜、祝日の場合は、
直前の当社営業日)までに書面によりその旨を当社に通知するものとします。但し、契約の解除はサービス利用開始後、第6条(最低利用期間)の最低利用期間を経過している場合又は最低利用期間末日迄の利用料金支払いを満了している場合に限ります。
2. 本サービス契約者が契約を解除しようとするときの解除日は、該当する歴月の月末日とします。
第 18 条(当社が行う契約の解除)
第32条(利用の停止)の規定により通知をした利用停止期間を経過し、なお契約者が第32条第1項の各号のいずれかに該当する場合、当社は本サービス利用契約を解除することがあります。この規定により契約を解除する場合は、第17 条の規定は適用しません。
2. この規定により本サービス利用契約を解除するときは、契約者に対し、あらかじめその旨を通知します。
3. 当社は、前項の規定にかかわらず、契約者が第30条第1項各号(設備の修理又は復旧)のいずれかに該当し、その事実が当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼすと判断したとき,当社が緊急かつ必要と認めたときは、提供の停止をすることなく本契約を解除することがあります。
4. 当社は契約者に次の各号の事由が一つでも生じた時には、契約者に対し何らの催告その他手続を要せず本契約の全部又は一部の解除する事ができるものとします。
(1) 本約款に違反したとき
(2) 監督官庁から営業取消・停止などの処分を受けたとき
(3) 手形交換所の不渡処分を受けた時、又は支払停止状態に至ったとき
(4) 第三者からの差押え・仮差押え・仮処分等の強制執行の申し立てを受けたとき
(5) 破産、特別清算、民事再生手続きの開始、会社整理又は会社更生手続の開始の申し立てを受けたとき、又は申し立てを自らなしたとき
(6) 解散(合併の場合を除く)の株主総会決議をしたとき
(7) 財産状態が悪化しまたはその虞があると認められる相当の事由があるとき
(8) 当社または本サービスの信用を毀損する虞がある方法で当該サービスを利用する虞があるとき
(9) その他本約款の義務の履行が期待できないと認められる相当の事由がある場合
5. 前項により本契約が解除された場合、当社は契約者に対して契約者の責によって被った損害賠償の請求をできるものとします。
第7章 設備の維持・管理および契約者の義務
第 19 条(入室)
契約者は、次の各号のいずれかの目的があるときは、当社が別に定める手続きにより当社にiDCへの入室を要請することができます。
(1)契約者設備の搬入又は搬出
(2)契約者設備への物理的作業の実施 (3)契約者設備の保守上必要な作業の実施
2. 当社は、前項の要請に対して、その作業内容が、当社が本サービスを提供する上で支障になると判断した場合には、入室を許可しないことがあります。
3. 契約者は、契約者の所有に属さない機器、設備、備品、建築物その他いかなる動産及び不動産に対して、変更、操作、変形、調整又は修理等を行ってはなりません。また、契約者は、ラック、壁、床、天井に標識、表示等を行ってはなりません。
4. 契約者は、次の各号のいずれかに該当するものをインターネットデータセンターに持ち込んではなりません。
(1)マニュアル類以外の紙製品やその他の可燃性物質 (2)コンピュータや通信機器等に妨害を与える電磁機器 (3)石油、アルコール類
(4)食品、飲料、水
(5)爆発物、武器等の危険物
(6)その他当社が本サービスを安全に提供する上で支障になると判断したもの
5. ここに定めのない事項については、別途定めるiDC利用マニュアルに従っていただきます.
第 20 条(契約者設備)
契約者設備は、契約者がその費用を負担し、契約者の責任において準備することとします。
2. 契約者は、契約者設備の一覧等の情報を利用開始日の10日前までに、当社が別途定める方法により当社に通知することとします。
第 21 条(ラックの指定)
当社は、契約者設備を収容するラックの位置を、利用開始日の前日までに契約者に通知します。
2. 当社は、当社の都合により契約者が使用しているラックの位置を変更することがあります。その場合、位置変更の1ヶ月以上前までに契約者に位置を変更する日を通知します。
3. 前項でラックの位置を変更する作業は、当社が行うが、契約者は、この作業に協力しなければなりません。また、契約者は、この作業の実施にともない、契約者の設備等を利用できない時間が生じることを了承するものとします。
第 22 条(設備等の撤去)
契約者は、本サービス利用契約が終了した場合には、速やかに契約者設備の全部を契約者の責任において撤去しなければなりません。
2. 前項において、契約者が契約者設備を撤去しない場合には、当社は当該設備機器等を廃棄又は換価処分することができます。
第 23 条(本サービスの提供)
本サービスの通信は、当社が別に定める通信方法に従って行うこととします。
第 24 条(環境の維持)
契約者は、iDCに発火、発煙、異常な発熱、異常な温度又は湿度の変化、その他イi DCの環境に影響を及ぼすいかなる設備等も設置してはなりません。
2. 当社は、前項のiDCの環境に影響を及ぼすおそれのある設備等を発見した場合、契約者に事前の通知をすることなく、その設備等を移動又は廃棄できるものとします。当社が移動又は廃棄を行った場合、それにかかった費用は契約者の負担とします。
3. 契約者は、契約者設備が原因により発生した損害についての損害賠償の責任を負います。
第 25 条(契約者の義務)
1. 契約者は、本サービスを第三者に利用させてはならない。契約者は、契約者以外の第三者に本サービスを利用させた場合にはその利用に関し全責任を負うものとする。
2. 契約者は、当社の本サービスの利用中に何らかの異常を発見した場合には、直ちにその旨を当社に通知するものとする。
3. 加入者は、本サービスを通じて、海外を含む他の組織又は通信事業者等が提供するサービスを利用する場合は、そのサービスの利用規約等に従って利用するものとします。 4.加入者は、本規約のほか、当社が必要に応じて随時行う技術全般に関する指導に従うものとします。
第 26 条(他契約者とのトラフィック交換)
加入者は、本サービスを通じて、海外を含む他の組織又は通信事業者等との間でトラフィックを交換する場合は、あらかじめ当該組織又は通信事業者等の名称を、書面により弊社に通知することとします。
2. 前項の他加入者とのトラフィック交換を変更する場合及び廃止する場合は、あらかじめその旨を、書面により弊社に通知することとします。
3. 前2項の他加入者とのトラフィック交換の実施、変更及び廃止に係る当該組織又は通信事業者等との交渉は、加入者の責任において実施することとします。
第 27 条(禁止事項)
契約者は、本サービスを利用して、次の行為を行わないものとします。(以下の行為には、ホームページ等による情報を発信する行為を含みます。)
(1)他の契約者または第三者(国内外を問いません)もしくは当社の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為または侵害する虞のある行為
(2)他の契約者または第三者もしくは当社の財産、プライバシーまたは肖像権を侵害する行為、または侵害する虞のある行為
(3)他の契約者または第三者もしくは当社を差別、または誹謗、中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
(4)詐欺などの犯罪に結びつく、または結びつく虞のある行為
(5)わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待にあたる画像、文書等を送信または掲載する行為 (6)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為
(7)本サービスにより利用しうる情報を改ざんまたは消去する行為 (8)他の契約者または第三者になりすまして本サービスを利用する行為 (9)有害なコンピュ-タプログラム等を送信または掲載する行為
(10)選挙の事前運動、選挙運動またはこれらに類する行為、または公職選挙法に違反する行為
(11)無断で広告、宣伝または勧誘のメ-ルを送信する行為
(12)他の契約者または第三者の設備などまたは当社あるいは他社の本サービス用設備の利用または運営に支障を与える行為
(13)その他法令もしくは公序良俗に違反(売春、暴力、残虐等)し、または他の契約者または第三者に不利益を与える行為
(14)前各号のいずれかに該当する行為が見られるデ-タ、情報等へリンクを張る行為
第 28 条(設備等の運用)
契約者設備は、契約者の責任において運用するものとします。当社は第4条第2項オプ
ションサービス(種類・品目・オプションサービス)及び第29条(作業要請の受付)に定める作業、操作以外には、契約者設備に対していかなる作業、操作も行いません。
第 29 条(作業要請の受付)
当社は、契約者からの要請に基づき、次の各号の作業を行います。 (1)ランプ表示状態確認
(2)電源スイッチのオン、オフ操作 (3)リセットボタンのオン、オフ操作
契約者は、前項及び第4条第2項オプションサービス(種類・品目・オプションサービス)に定める作業、操作によって起こりうるデータの喪失や契約者設備への損害等の危険性を十分に承知した上で、当社に作業を要請するものとします。
契約者が作業を要請する際、作業の対象となる機器のラック内の位置および電源スイッチ等の位置を、当社に対し事前に図面等により知らせる必要があります。
当社は、契約者の要請に基づいて行った作業により発生した損害については、いかなる責任も負いません。
第 30 条(設備の修理又は復旧)
本サービスの利用中に契約者が異常を発見したときは、契約者の設備等に故障がないことを確認の上、当社に修理又は復旧の旨を請求します。
2. 当社の電気通信設備に障害が生じ、又はその設備が滅失したことを当社が知ったときは速やかにその設備を修理又は復旧します。
第8章 提供の停止等
第 31 条(利用の制限)
当社は、天災事変その他の非常事態が発生又は発生のおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信その他、公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限する措置をとることがあります。
第 32 条(利用の停止)
当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、本サービスの提供を停止することがあります。
(1)本サービス利用契約上の債務の支払を怠り、又は怠るおそれがあることが明らかである
とき
(2)違法に又は明らかに公序良俗に反する態様において本サービスを利用したとき
(3)当社が提供するサービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与えるか、又は与えると当社が判断したとき
(4)第16条(契約者の氏名等の変更)の規定に違反したとき
(5)第27条(禁止事項)に定める禁止行為に該当する行為を行っていると当社が判断したとき
(6)本サービスを利用して、契約者が行った好意が法令に違反し、契約者が逮捕、起訴、有罪判決などの処分を受けたとき
(7)前各号の他、本約款の規定に違反する行為で、当社若しくは第三者の業務遂行又は当社若しくは第三者の提供する電気通信設備に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をしたとき
2. 停止期間経過後も前項に該当している場合は引き続き停止します。
3. 契約者は、前2項の通信停止期間中も、本サービス利用契約に係わる料金を支払わなければなりません。
4. 当社は、第1項及び第2項の規定により本サービスの提供を停止するときは、契約者に対し、あらかじめその理由及び期間を通知します。但し、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
第 33 条(提供の中止)
当社は、次に掲げる事由のいずれかがあるときは、本サービスの提供を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき
(2)当社が設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき
(3)第1種電気通信事業者が電気通信サービスの提供を停止することにより、当社が本サービスの提供を行うことが困難となったとき
(4)天災、事変その他の非常事態の発生により、本サービスの提供を中止する措置をとったとき
2. 当社は前項の規定により本サービスを中止する場合は、予めそのことを契約者に通知します。但し、緊急やむを得ないときはこの限りではありません。
第 34 条(サービスの廃止)
当社は、都合により本サービス及び特定の種類、品目のサービスを廃止することがあります。
2. 当社は、前項の規定によりサービスを廃止するときは、契約者に対し、廃止する日の
3ヶ月前までに、書面により、その旨を通知します。
第9章 料金等
第 35 条(料金)
料金は、別紙の通りとします。
第 36 条(料金の支払い義務)
契約者は、当社の提供する本サービス利用契約の申込を行い、これを当社が承諾したとき料金の支払義務が生じます。
第 37 条(料金の計算方法)
月額料金は、毎月1日から当月末日までの1ヶ月分を月額(以下「月額料金」という。)として算定します。
2. 利用開始日とは、当社が契約の申込を承諾し、実際に利用が可能となる日をいいます。
第 38 条(料金等の請求及び支払い)
契約者は、本サービスの利用にあたり、当社が請求する金額を当社の指定する方法で支払っていただきます。請求金額とは別に発生する費用(振込手数料等)は契約者の負担とします。
第 39 条(割増金)
契約者は本サービス利用料金の支払いを不当に免れた場合はその免れた金額の2倍に相当する金額を割増金として支払うものとし、支払方法は第38条(料金等の請求及び支払い)を準用します。
第 40 条(延滞利息)
契約者は、本サービスに関して契約者に請求した料金について、契約者が請求書に指定した期日までにその料金を支払わないときは、支払い期日の翌日から起算して、支払った日の前日までの期間について年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払わなければなりません。
第 41 条(利用不能時の料金減額措置)
当社の責に帰すべき事由により、本サービスが全く利用し得ない状態が生じた場合において、当社が当該状態の生じたことを知った時から連続して24時間以上の時間(以下「利用不能時間」という。)当該状態が継続したときは、当社は、契約者に対し、契約者の請求にもとづき、利用不能時間を24で除した数(小数点以下の端数は切り捨て)に月額料金の30分の1を乗じて算出した額を、契約者が当社に支払うべきこととなる料金から減額します。但し、契約者が当該請求をし得ることとなった日から3ヶ月を経過する日(初日を算入せず3ヶ月とします。当該日が土曜、日曜、祝日の場合には、その直前の当社の営業日)までに当該請求をしなかったときは、契約者はその権利を失うものとします。
第 42 条(金額の端数処理)
料金その他の金額計算で1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てます。
第 43 条(消費税)
契約者が当社に対し本サービスに関する債務を支払う場合において、消費税法(昭和 63
年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定により当該支払について消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は、当社に対し、当該債務を支払う際に、これに対する消費税相当額を併せて支払うものとします。
2. 料金表に記載されている料金は、消費税を含んでいません。契約者に対しては、月額料金等にその消費税相当額を加算して請求します。
3. 第40条(延滞利息)に規定する延滞利息については前2項の規定は適用しません。
4. 第44条(損害賠償の範囲)の規定により当社が契約者に支払う損害賠償金は、消費税相当額を含まない額とします。
第10章 免責
第 44 条(損害賠償の範囲)
当社が提供すべき本サービスの全部又は一部を当社の責に帰すべき理由により契約者が全く利用できない(当社が本サービスを全く提供しない場合若しくは全く利用できない程度の場合をいい、以下「利(附則)用不能」という。)ために契約者に損害が発生した場合、契約者が利用不能となったことを当社が知った時刻から起算して24時間以上利用不能の状態が継続したときに限り、当社は、利用不能時間を24で除した商(小数点以下の端数は切り捨て)に月額料金の30分の1を乗じて算出した額を賠償の限度として契約者に現実に発生した損害の賠償請求に応じる。
2. 第1種電気通信事業者又は他の電気通信事業者の責めに帰すべき事由により、契約者
が損害を被った場合は、当社は、契約者の請求に基づき当該第1種電気通信事業者又は他の電気通信事業者から受領した損害賠償額を限度として損害賠償に応じる。
第 45 条(免責事項)
当社は、前条で規定する場合を除き、原因の如何を問わず契約者が本サービスの利用に関して被った一切の損害賠償の責を負わない。
2. 契約者が本サービス及び本サービスを通じて他のサービスを利用することにより、他の契約者又は第三者に対して損害を与えた場合、当該契約者はその損害を自己の責任と費用により解決するものとし、当社は一切の損害について責任を負わないものとします。
3. 第6条第3項(最低利用期間)又は不測の事態等の止むを得ない理由により、本サービス提供の遅延又は一時停止並びに情報の滅失又は損壊等が発生した場合も、当社は責任を負わないものとします。
4. 弊社は、加入者が使用するいかなる機器及びソフトウエアについて一切の動作保証は行わないものとします。
5. 弊社は、弊社の用意する機器及びソフトウエアついての性能保証は行わないものとします。
第 46 条(契約者設備に係る保険)
契約者設備についての危険負担は常に契約者が負うものとし、契約者は、自らの負担と責任において、本契約の有効期間中常に全てのリスク(火事、盗難、洪水を含むがこれらに限定されない。)に備えた保険を維持するものとします。
2 当社は、自らの過失又は故意により発生させた損害、契約者の所有物又は賃借物の損失又は損害について何ら責任を負わず、保険を購入する義務も負いません。
3 契約者は、契約者の従業員又は代理人から提起されるあらゆる請求に対して保険又は自家保険を維持し、当社の責任を免除し、万一何らかの損害を当社が被った場合は、全てこれを賠償しなければなりません。
第 47 条(契約者設備、情報およびデータ等)
契約者設備又は情報及びデータに関し、契約者は、当社にまたは第三者に一切迷惑をかけないものとします。当社に損害が発生した場合には、契約者は当社に対して損害を賠償することとします。また、契約者の登録したデータの著作権上の権利は、契約者に帰属し、当社はこれらの権利を保護する義務は負わないものとします。
第11章 雑則
第 48 条(不動産又は動産上の権利の不存在)
契約者は、ラック又はインターネットデータセンターに関して、不動産賃借権、地役権、所有権又はその他のいかなる不動産又は動産上の権利も発生しません。
2. 契約者設備は、ラックに固定されているか否かに関わらず、定着物とはなり得ません。
3. 契約者は、関連する法令の定めに従い、常に契約者設備が自らの所有物であることを報告するものとします。
第 49 条(機密保持)
契約者及び当社は、本サービスの提供に関して知り得た他人の秘密及び企業の機密を、第三者に漏洩しないものとします。また、本サービスの契約が終了した後も継続するものとします。
第 50 条(準拠法)
本契約の成立、効力、履行及び解釈に関しては、日本法を適用します。
第 51 条(協議)
本約款に記載されていない事項で本サービスを提供する上で必要な細目事項については、契約者と当社で協議の上定めるものとします。
第 52 条(専属的合意管轄裁判所)
当社と契約者の間で訴訟の必要が生じた場合は、秋田地方裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とします。
附則
制定:平成15年 4月 1日改訂:平成15年 10月 1日改訂:平成20年 4月 1日