「工事監理官」ASP サービス利用規約
「工事監理官」ASP サービス利用規約
(目的)
第1条 一般社団法人xx県建設業協会(以下「当協会」という。)は、この利用規約
(以下「本規約」と称します。)に基づきインターネット上のウェブサイトを通じて本サービスを提供します。
2 利用契約は当協会と利用者を当事者とする契約であり、その契約内容については当事者以外が関知するものではありません。
(定義)
第2条 本規約において使用される用語の定義は次の各号のとおりとします。
(1) 「工事監理官」とは、日本電気株式会社が開発し、当協会と契約している東北インフォメーション・システムズ株式会社(以下「TOINX」という。)がインターネット上のウェブサイトで運用する、施工中の工事に関する情報を共有するシステムをいいます。
(2) 「利用者」とは、本規約の内容を了承した上で当協会と「工事監理官」の利用契約を締結した者をいいます。
(3) 「利用契約」とは、本規約に基づき当協会と利用者との間に締結される「工事監理官」の提供に関する契約をいいます。
(4) 「対象工事等」とは、利用者が「工事監理官」を利用して実施する特定の工事および業務のことをいいます。
(5) 「対象工事等関係者」とは、対象工事等に発注者または受注者等の立場で係わり、利用者から「工事監理官」の利用を許諾されたユーザをいいます。
(6) 「利用者等」とは、利用者および対象工事等関係者をいいます。
(7) 「本サービス」とは、本規約にもとづき当協会が「工事監理官」を利用者等の利用に供することをいいます。
(8) 「利用開始日」とは、当協会が発行する利用開始通知書が利用者に届いた日をいいます。
(9) 「クライアント機器等」とは、本サービスを利用するにあたって利用者等において必要となる通信機器、コンピュータ機器、ソフトウェア、通信回線等をいいます。
(利用契約の成立・変更・終了等)
第3条 本サービスを利用しようとする者(以下「申込者」といいます。) は、本規約の内容を確認の上、当協会所定の利用申込書(以下「利用申込書」といいます。)に必要事項を記載のうえ、当協会に電子メールで送付することにより、申込を行うものとします。なお、申込者は本規約の内容を承諾のうえ、かかる申込を行うものとし、申込者が申込を行った時点で、当協会は、申込者が本規約の内容を承諾したもの
とみなします。
2 当協会は、前項の申込を受け、初期設定を行った後、利用開始通知書を利用申込者に電子メールにて送付するものとします。
3 当協会が発行する利用開始通知書が申込者に到達した時点で、当協会と当該申込者との間で、本サービスの利用契約が成立するものとします。
4 利用者は利用申込書の記載事項に変更があった場合には、当協会所定の様式で当協会に電子メールにて、遅滞なく変更申込を行うものとします。
5 当協会は、前項の変更申込を受け、変更登録をした後、再利用開始通知書を利用申込者に電子メールにて送付します。
6 当協会が発行する再利用開始通知書が利用者に到達した時点で、当協会と当該利用者との間で、利用契約が変更されるものとします。
7 利用者は、利用申込書に記載した工事工期終了日から1ヶ月を超えるとシステムを利用できなくなるものとします。
8 当協会は、前項のとおり工事工期終了日から1ヶ月を超えると、本サービスの提供を終了し、利用者の登録データを速やかに「工事監理官」から削除します。
(禁止事項等)
第4条 利用者等は、本サービスを利用するにあたり、次の行為を行わないものとします。
(1) 本サービスまたはそれに関連する資料を本サービスの利用の目的以外に使用する行為
(2) 第三者に対する本サービスの再利用許諾、利用契約上の地位の移転、または利用契約に基づく権利を譲渡しもしくは担保に供する行為
(3) 当協会、TOINX、「工事監理官」の原権利者または第三者の著作権、商標権その他の知的財産権を侵害する行為またはそのおそれのある行為
(4) 本サービスにより利用しうる「工事監理官」を改ざん、リバースエンジニアリングする行為
(5) 当協会、TOINX または第三者を誹謗し、中傷しまたは名誉を傷つけるような行為
(6) 有害なコンピュータプログラム等を送信し、または書き込む行為
(7) 当協会、TOINX もしくは第三者の財産、プライバシー等を侵害しまたは侵害するおそれのある行為
(8) 本規約の規定に反する行為
(9) その他法令に違反しまたは違反するおそれのある行為
2 当協会は、利用者等が前項各号の一に該当する行為を行っているか、または 当該行為を行うおそれがあると判断した場合、利用者に事前に通知することな く、本サービスの全部または一部の提供を停止することができるものとします。
(当協会の義務)
第5条 当協会は、利用契約の有効期間中、善良なる管理者の注意をもって本サービスを提供するものとします。
2 当協会は、本サービスに付帯する「工事監理官」の導入支援サービスおよびヘルプデスクサービスを利用契約に基づき利用者に提供するものとします。
(再委託)
第6条 当協会は、利用者に対する本サービスの全部または一部を当協会の責任において TOINX に再委託(TOINX からの再々委託を含む。)することができます。
(利用料金の支払い)
第7条 本サービスの利用料金は、次の各号の通りとします。
(1) 平成 25 年 3 月 31 日以前に申込まれた対象工事等については、1工事毎につき月額 18,000 円(税抜)とします。なお、1 か月未満の期間は、14日捨15日入で計算します。
(2) 平成 25 年 4 月 1 日以降に申込まれた対象工事等については、1工事毎につ
きサービス基本料(月額 10,000 円、税抜)にサポート料(月額 4,000 円、税抜)を加算した月額 14,000 円(税抜)とします。なお、1 か月未満の期間は、
14日捨15日入で計算します。
(有効期間)
第8条 利用契約の有効期間は、利用開始日から利用申込書に記載の工事工期終了日までとします。
2 利用申込書に記載の工事工期終了日以降の1ヶ月間は本サービスを利用できるものとするが、1ヶ月を超える期間を利用する場合には、第7条第1項の利用料に利用月数を乗じた金額を請求するものとします。
(自己責任の原則)
第9条 本サービスを利用して利用者または対象工事等関係者が提供または伝送する情報(コンテンツ)については、すべて利用者の責任においてやり取りされるものであり、当協会および TOINX は、その内容等についていかなる明示または黙示の保証も行わず、また、それに起因する損害についてもいかなる責任も負わないものとします。
2 利用者は、利用者等が本サービスにおいて提供、伝送するデータ等については、自己の責任においてバックアップをとるものとします。当協会および TOINXは当該データ等の変質、滅失、毀損等についていかなる責任も負いません。
3 当協会およびTOINX は、本サービスが中断しないことについて、いかなる明示または黙示の保証もしません。
(本サービスの中断および停止)
第10条 当協会は、次の各号の一に該当した場合には、可能な限り電子メールの送信、ウェブサイトへの掲載等の方法をもって利用者に事前に通知のうえ、本サービスの提供をその必要となる期間、中断または停止することができるものとします。かかる中断により利用者に発生する損害について、当協会およびTOINX は、いかなる責任も負いません。
(1) 通信設備の保守もしくは工事、電力供給の中断または通信網の障害等やむを得ない事由による場合
(2) 当協会が「工事監理官」用サーバの稼動の安全性を高めるためまたは保守のために当該サーバを停止させる場合
(3) 当協会が「工事監理官」の保守または機能向上のためにシステムを停止させる場合
(4) 天災地変その他当協会の責に帰すことができない事由による場合
(5) 利用者が利用契約にもとづく債務を履行しない場合
(本サービスの変更)
第11条 当協会が本サービスの内容の一部を変更、追加する場合には、当協会は都度電子メールの送信またはウェブサイトへの掲載等の方法によりすみやかにその内容を利用者に通知します。
(秘密保持および個人情報保護)
第12条 当協会および利用者は、本サービスの提供に関り取得する相手方の技術上または営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の明示した情報(以下「秘密情報」といいます。)を、第三者に開示または漏洩しないものとします。但し、次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。
(1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3) 相手方から提供を受領した情報によらず、独自に開発した情報
(4) 本規約に違反することなく、受領の前後を問わず公知となった情報
(5) 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報
2 当協会および利用者は、本サービスの提供に関して取得する相手方の営業上その他業務上の情報に含まれる個人情報(個人情報の保護に関する法律に定める「個人情報」をいいます。以下、同じとします。)について、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)の規定、およびその他の関連法令
を遵守し適切に保護します。
3 当協会および利用者は、本サービスの提供に関連して知り得た利用者の個人情報を利用者への事前の承諾を得ることなく、第三者に開示または漏洩しないものとします。ただし、裁判所の発する令状その他裁判所の判断に従い開示する場合にはこの限りではないものとします。
当協会の個人情報保護への取り組みにつきましては、当協会までお問合せください。また、XXXXX の個人情報保護への取り組みにつきましては、以下のWe bページをご参照下さい。
TOINX『情報セキュリティの確保と個人情報保護への取り組み』 xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx_xxx_xxxxxxxx/00/00/
(クライアント機器等の設置および維持)
第13条 利用者は、自らの費用負担と責任において、本サービスを利用するために必要となるクライアント機器等を設置するものとします。
2 利用者は、本サービスを利用するにあたって支障を来たさないよう、自らの 費用負担と責任において、クライアント機器等を正常に稼動させるよう維持し、その選択したプロバイダーを経由して「工事監理官」にアクセスするものとし ます。
(対象工事等関係者の本サービスの利用)
第14条 利用者は、利用契約の有効期間中、対象工事関係者等に本サービスを利用させることができるものとし、本サービスを利用させるにあたっては、対象工事等関係者に対し、本規約の内容を承諾させ、遵守させるものとします。
2 利用者は、対象工事等関係者による本サービスの利用を自己の利用とみなされることを承諾するとともに、かかる利用につき一切の責任を負うものとします。
(ユーザIDおよびパスワードの通知)
第15条 当協会は、利用開始日までに利用者等に対しユーザIDおよびパスワードを通知するものとします。ただし、既にユーザID等が設定さている利用者は、設定済のユーザIDおよびパスワードを使用するものとします。
2 利用者は、ユーザIDおよびパスワードを対象工事等関係者以外の第三者に利用させ、貸与、譲渡、売買、質入等いかなる処分もしてはならず、第三者に漏洩することがないよう厳重に管理するものとします。
3 ユーザIDおよびパスワードの管理不十分、使用上の過誤、対象工事等関係者以外の第三者の使用等による損害の責任は利用者が負うものとし、当協会はいかなる責任も負わないものとします。
4 利用者は、ユーザIDおよびパスワードが盗まれたり、対象工事等関係者以外
の第三者に使用されていることを知った場合には、直ちにその旨を当協会に連絡するとともに、当協会から指示がある場合には、これに従うものとします。
(本サービスの提供時間帯)
第16条 本サービスの提供時間帯は、第10条の規定にもとづく本サービスの中断期間を除き、1年365日(閏年の場合は366日)、毎日24時間とします。但し、午前0時から同6時については、ポータルに掲載の上、メンテナンス時間としてサービスを停止することがあります。
2 本サービスに付帯するヘルプデスクサービスの提供時間帯は、電話受付の場合は平日の午前9時15分より午後5時までとします。
(損害賠償の制限)
第17条 本サービスまたは利用契約等に関して、当協会が利用者に対して負う損害賠償責任は、請求の原因を問わず、当協会の責に帰すべき利用契約違反等を直接の原因として利用者に現実に発生した通常かつ直接の損害に対し、第7条に定める本サービス利用料金の1カ月分を超えない金銭賠償に限られるものとします。
2 前項の他、本サービスまたは利用契約等に関して、当協会の責に帰すべき事由によりまたは当協会が利用契約等に違反したことにより対象工事等関係者に損害が発生した場合について、当協会は、対象工事等関係者に対する一切の責任を免れるものとし、対象工事等関係者に対する対応は利用者が責任をもって行うものとします。
(免責)
第18条 本サービスまたは利用契約等に関して当協会または TOINX が負う責任は、理由の如何を問わず前条の範囲に限られるものとします。また、当協会または TOINXは、以下の事由により利用者等に発生した損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の請求原因の如何を問わず賠償の責任を負わないものとします。
(1) 天災地変、騒乱、不可抗力
(2) クライアント機器等の障害等利用者の接続環境の障害
(3) 善良なる管理者の注意をもってしても防御しえない「工事監理官」用サーバへの第三者による不正アクセスまたはアタック
(4) 当協会が定める手順等を利用者が遵守しないことに起因して発生した損害
(5) 電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合に起因して発生した損害
(6) その他当協会の責に帰すべからざる事由
2 当協会および TOINX は、利用者等が本サービスを利用することにより利用者と第三者との間で生じた紛争等について一切責任を負わないものとします。
(契約の解除)
第19条 当協会または利用者は、相手方が本規約に基づく債務を履行しない場合には、相当の期間を定めて履行の催告を行い、なおも履行がなされないときは、書面 による通知をもって利用契約を解除できるものとします。
2 前項にかかわらず、当協会または利用者が次の各号の一にでも該当した場合には、相手方は何らの通知催告を要せず、本規約を解除できるものとします。
(1) 支払いの停止または破産、会社更生、特別清算もしくは民事再生手続きの申立があったとき
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(3) 仮差押、差押、仮処分または競売手続の開始があったとき
3 既に支払われている本サービス利用料は、理由の如何を問わず、利用者に返還されないものとします。
(本サービスの廃止)
第20条 当協会は、廃止日の1カ月以上前までに利用者に通知をした場合、本サービスの全部または一部を何らの負担なしに廃止できるものとし、廃止日をもって利用契約の全部または一部が解約されるものとします。
(規約の変更)
第21条 当協会は、利用者の承諾を得ることなく本規約を変更することができるものとします。
2 当協会は、本規約を変更する場合には都度電子メールの送信またはウェブサイトへの掲載等の方法によりすみやかにその内容を利用者に通知するものとします。
(管轄裁判所)
第22条 当協会および利用者は本規約に関し、訴訟の必要が生じた場合には、仙台地方裁判所を第xxの専属合意管轄裁判所とします。
(協議)
第23条 本規約に定めのない事項または本規約の履行につき疑義を生じた場合には、当協会および利用者は誠意をもって協議し、円満解決を図るものとします。
以上