第2条 (趣旨) ······································································ ··················· - 2 -第3条 (基本的合意) ·········································· ······································ - 2 -第4条 (SPC の設立)······················...
熊本xxx・xx工業用水道運営事業基本協定書(案)
令和元年(2019 年)12 月熊本県企業局
目 次
第2条 (趣旨) ························································································· - 2 -第3条 (基本的合意) ················································································ - 2 -第4条 (SPC の設立)················································································ - 2 -第5条 (SPC の株主)················································································ - 3 -第6条 (運営権の設定) ············································································· - 4 -第7条 (実施契約の締結)·········································································· - 4 -第8条 (業務の委託・請負)······································································· - 6 -第9条 (資金調達協力義務)······································································· - 6 -第10条 (実施契約の不成立)······································································· - 6 -第11条 (代表企業の責務)·········································································· - 7 -第12条 (秘密保持) ··················································································· - 7 -第13条 (本協定の有効期間)······································································· - 7 -第14条 (協議) ························································································· - 8 -第15条 (準拠法及び裁判管轄)···································································· - 8 -別紙 1 SPC 設立時の優先交渉権者構成員の出資一覧········································- 10 -
別紙 2 株主誓約書の様式············································································- 11 -
別紙 3 業務実施企業の業務内容···································································- 13 -
熊本xxx・xx工業用水道運営事業に関して、熊本県(以下「県」という。)と【 】、
【 】は、以下のとおり基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
第 1 条 本協定において、
(1) 「運営権」とは、本事業対象地について、第 6 条に基づき令和●年(●年)●月●日付で SPC に設定される予定の PFI 法第 2 条第 7 項に定義される公共施設等運営権をいう。
(2) 「会社法」とは、会社法(平成 17 年法律第 86 号)をいう。
(3) 「実施契約」とは、本事業の実施に関し、県と SPC との間で締結される熊本xxx・xx工業用水道運営事業公共施設等運営権実施契約書をいう。
(4) 「代表企業」とは、優先交渉権者構成員のうち、提案書類に代表企業として記載された【 】をいう。
(5) 「提案書類」とは、優先交渉権者が令和●年(●年)●月●日付で提出した審査に係る書類及び本事業の実施に係るその他の書類一式(審査書類についての確認事項回答文書、その他書類一式に関して県が優先交渉権者に対して確認した事項に対する優先交渉権者の回答(書面による回答(県に提出された書類を含む。)及び口頭による回答を含む。)を含む。)をいう。
(6) 「募集要項」とは、県が令和元年(2019 年)12 月 10 日付で公表した、熊本xxx・xx工業用水道運営事業募集要項をいう。
(7) 「募集要項等」とは、募集要項及びその添付書類(募集要項に定める開示資料を除く。)(いずれも修正があった場合は、修正後の記述による。)並びに補足資料、県のホームページへの掲載などにより公表したこれらに関する質問回答書
(熊本xxx・xx工業用水道運営事業実施方針に関する意見又は質問への回答を含まない。)、その他これらに関して県が発出した書類(基本協定書(案)、実施契約書(案)及び要求水準書を除く。)をいう。
(8) 「本完全無議決権株式」とは、SPC の発行する株式で、SPC の株主総会におけるいかなる決議についても議決権を有しない種類の株式(会社法第 108 条第 1 項第 3号)をいう。
(9) 「本完全無議決権株主」とは、本完全無議決権株式の株主をいう。
(10) 「本議決権株式」とは、SPC の発行する株式で、SPC の株主総会におけるすべての決議について議決権を有する普通株式をいう。
(11) 「本議決権株主」とは、本議決権株式の株主をいう。
(12) 「本事業」とは、実施契約に基づき本事業対象地において要求水準に従って実施される事業として実施契約に規定される各事業の総称をいう。
(13) 「本事業対象地」とは、有明工業用水道上の原浄水場(xxxxxxxxxxxxx 000)、八代工業用水道白島浄水場(xxxxxxxx 000)ほかをいう。
(14) 「優先交渉権者」とは、募集要項等に基づく選定手続において優先交渉権者として選定された【 】をいう。
(15) 「優先交渉権者構成員」とは、優先交渉権者を構成する法人である【 】、
【 】をいう。1
(16) 「要求水準」とは、実施契約、募集要項等、要求水準書及び提案書類に基づき定められる、本事業の実施において SPC が充足すべき水準をいう。
(17) 「要求水準書」とは、熊本xxx・xx工業用水道運営事業要求水準書(要求水準書が追加又は変更された場合は、当該追加又は変更を含む。)をいう。
(18) 「PFI 法」とは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律
(平成 11 年法律第 117 号)をいう。
(19) 「SPC」とは、本事業並びに県の事前の承諾を得て行う熊本県内及び周辺の公共団体又は工業用水道の使用者から受託して行う水道xxxにおけるその他の事業を遂行することを目的として設立される株式会社をいう。
第 2 条 本協定は、募集要項等に定める手続により、優先交渉権者がSPC を通じて本事業を実施する者として選定されたことを確認し、優先交渉権者構成員が本事業を実施するために第 4 条に基づき今後設立するSPC をして、第 7 条に基づき県との間で実施契約を締結せしめ、その他本事業を円滑に実施するために、県と優先交渉権者構成員が負うべき責務及び必要な諸手続について定めることを目的とする。
第 3 条 県及び優先交渉権者構成員は、優先交渉権者が、募集要項等に定める手続により、
SPC を設立し、SPC をして本事業を実施せしめる者として選定されたことを確認する。
2 優先交渉権者構成員は、募集要項等に記載された条件を遵守の上、県に対し提案書類による提案を行ったものであることを確認する。
(SPC の設立)
第 4 条 優先交渉権者構成員は、本協定締結後速やかに、次の各号の要件を満たすSPC を設立し、SPC の設立登記完了後速やかにSPC に係る商業登記簿謄本、定款の原本証明付写し及び代表印の印鑑証明書を県に提出しなければならない。
(1) SPC は、会社法に基づき適式、有効かつ適法に設立され、存続する株式会社であり、本店所在地が熊本県内であること。
(2) SPC は、設立時及び本事業開始日(実施契約に定める定義による。以下同じ。)における資本金と資本準備金の合計額がいずれの時点においても●億円以上
2であること。
(3) SPC の定款に、SPC が発行できる株式は、本完全無議決権株式及び本議決権株式のみであることの規定があること。
1 実際に選定された優先交渉権者の構成に従って変更があり得るものとします。
2 優先交渉権者の提案に基づき記載します。
(4) SPC の定款に、会社法第 326 条第 2 項に定める取締役会、監査役及び会計監査人を設置する規定があること。
(5) SPC の定款の事業目的が、本事業並びに県の事前の承諾を得て行う熊本県内及び周辺の公共団体又は工業用水道の使用者から受託して行う水道xxxにおけるその他の事業の遂行に限定されていること。
(6) SPC は、PFI 法第 29 条第 1 項第 1 号イ、ロ、ニ及びトのいずれにも該当しないこと。
2 優先交渉権者構成員は、SPC の設立登記完了後速やかに、SPC をして、設立時取締役、設立xxxx及び設立時会計監査人を県に通知させるものとする。
(SPC の株主)
第 5 条 すべての優先交渉権者構成員は、前条第 1 項に基づきSPC を設立するにあたり、募集要項に定める条件に従い、別紙 1 に優先交渉権者構成員の出資額として記載されている金額の出資をし、かかる出資に対応する本議決権株式の割当てを受けるものとする。
2 優先交渉権者構成員は、SPC 設立時において、次の各号に定める事項を誓約し、SPC設立と同時に、別紙 2 に記載の様式による誓約書を提出するものとする。
(1) 本議決権株主は、本議決権株式(当該株式に転換若しくは交換され得る有価証券又は当該株式を受領する権利をxxする有価証券を発行した場合には当該有価証券も含む。以下本条において同じ。)について、第三者に対して譲渡、質権設定その他の担保設定(以下総称して「処分」という。)を行おうとするときは、県の事前の書面による承認を受けるものとする。本完全無議決権株主は、本完全無議決権株式(当該株式に転換若しくは交換され得る有価証券又は当該株式を受領する権利をxxする有価証券を発行した場合には当該有価証券も含む。以下本条において同じ。)について、会社法の規定に従う限り、自由に処分を行うことができる。
(2) 本議決権株主は、前号の規定に従い県の承認を得た上で、その所有に係る本議決権株式を処分しようとする場合、当該処分先をして、別紙 2 に記載の様式による誓約書と同様の内容の誓約書をあらかじめ県に提出せしめるものとする。
(3) SPC が、新たに本議決権株式を発行しようとする場合、本議決権株主は、県の事前の書面による承認を得た上で、これらの発行を承認する株主総会において、その保有する議決権を行使するものとする。但し、SPC が、①本議決権株主に対して本議決権株式を発行する場合、又は②本完全無議決権株式を発行する場合には、本議決権株主は、これらの発行を承認する株主総会において、その保有する議決権を自由に行使することができるものとする。
(4) 本議決権株主は、以下のいずれかの要件を満たさない者に対してその所有に係る本議決権株式を処分してはならない。
① 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当しない者であること。
② PFI 法第 9 条に定めのある、特定事業を実施する民間事業者の欠格事由に該当
しない者であること。
③ 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づく更生手続開始の申立てがなさ
れておらず、かつ、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。
(5) 本議決権株主は、株主間契約(二者以上の本議決権株主又は本完全無議決権株主との間で締結される、SPC における本議決権株主の出資割合、議決権割合又は SPC の運営に関するすべての契約をいう。)を締結した場合、その写しを県に提出するものとする。当該契約が変更された場合も同様とし、当該契約が解除又は終了した場合にはその旨県に通知する。
3 本議決権株主が本議決権株式の処分について前項第 1 号の県の事前の承認を求めた場合において、①本議決権株式の処分先が前項第 4 号に定める要件を満たしており、かつ、②当該本議決権株式の処分者及び処分先が、(i)当該処分先が公募時の参加資格に準じた一定の資格要件を満たしていること、及び(ii)当該処分が SPC の事業実施の継続を阻害しないことを証明した場合には、県は、原則として当該処分を承認する。
第 6 条 県及び優先交渉権者構成員は、第 4 条に定めるSPC の設立後速やかに、募集要項等に記載された条件及び提案書類に基づき、県及び SPC それぞれにおいて必要な承認手続を完了させる。県は、議会の議決を経た上で、SPC に本事業の運営権を設定する。
2 前項の運営権に基づく本事業は、実施契約で別途定める前提条件を県及びSPC が充足することを停止条件として開始するものとする。
3 第 1 項に定める運営権の登録申請書の作成その他運営権の登録に必要な費用等は、優先交渉権者構成員又は SPC がこれを負担するものとする。
第 7 条 県及び優先交渉権者構成員は、前条に定める運営権の設定と同日に、募集要項等に記載された条件及び提案書類に基づき、県とSPC との間において実施契約が締結できるよう、それぞれ最大限の努力をするものとする。なお、県は、募集要項等に定める手続において修正された実施契約書(案)の修正には、原則として応じない。
2 優先交渉権者構成員は、県から請求があった場合には速やかに、県に対し、提案書類の詳細を明確にするために必要又は相当として県が合理的に要求する資料その他一切の書面及び情報(以下「資料等」という。)を提供する。
3 前項に基づき提案書類を明確にする過程において、県が資料等の中に募集要項等に記載された条件に合致しない内容が含まれていると判断した場合、優先交渉権者構成員は、自己の責任及び費用により、提案書類及び資料等が募集要項等に記載された条件に合致するよう訂正する。
4 優先交渉権者構成員は、SPC の設立の前後を問わず、また、実施契約の締結前であっても、自己の費用と責任において、本事業に関して必要な準備行為をなすことができるものとし、県は、必要かつ可能な範囲でかかる準備行為に協力するものとする。なお、
優先交渉権者構成員は、SPC の設立に際して、それ以前に優先交渉権者構成員が行った準備行為を SPC に引き継ぐものとする。
5 県は、実施契約の締結がなされる前に優先交渉権者構成員のいずれかに次の各号に定める事由が生じたとき(第 6 号に定める事由については、当該事由が判明したとき)は、実施契約を締結しないことができる。
(1) 本事業に関し、優先交渉権者構成員が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 3 条の規定に違反し、又は優先交渉権者構成員が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第 8 条第 1 号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が優先交渉権者構成員に対し、独占禁止法第 7 条の 2 第 1 項(独占禁止法第 8 条の 3 において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第 2 項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第 7 条若しくは第 8 条の 2 の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が優先交渉権者構成員又は優先交渉権者構成員が構成事業者である事業者団体(以下「優先交渉権者構成員等」という。)に対して行われたときは、優先交渉権者構成員等に対する命令で確定したものをいい、優先交渉権者構成員等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、本事業に関し、独占禁止法第 3 条又は第 8 条第 1 号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令により、優先交渉権者構成員等に独占禁止法第 3 条又は第 8 条第 1 号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、本事業が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が優先交渉権者構成員に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に優先交渉権者選定手続が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) 本事業に関し、優先交渉権者構成員(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号。以下「刑法」という。)第 96 条の 6 若しくは情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成 23 年法律第 74 号)による改正前の刑法第 96 条の 3(情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律附則第 8 条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)又は独占禁止法第 89 条第 1 項若しくは第 95 条第 1 項第 1 号に規定する刑が確定したとき。
(5) 優先交渉権者構成員が、PFI 法第 9 条に定めのある、特定事業を実施する民間事業者の欠格事由に該当したとき。
(6) 優先交渉権者構成員が、偽りその他不正の方法により募集要項等に基づく選定手続において優先交渉権者として選定されたとき。
6 県及び優先交渉権者構成員は、実施契約が締結された後も、本事業の遂行のために協力するものとする。
第 8 条 優先交渉権者構成員は、SPC をして、実施契約、募集要項等及び要求水準書に定める工業用水道等の供給に係る業務、施設の更新に係る業務及び任意事業の各業務を、別紙 3 のとおり、優先交渉権者構成員又はその他の第三者(以下総称して「業務実施企業」という。)に委託させ、又は請け負わせる。
2 優先交渉権者構成員は、県と SPC との間で実施契約の締結後、SPC をして、実施契約、募集要項等及び要求水準書に定める工業用水道等の供給に係る業務、施設の更新に係る業務及び任意事業の各業務を委託させ、又は請け負わせる業務実施企業との間で各業務に関する業務委託契約又は請負契約を締結させ、当該契約の締結後速やかに、当該契約書の写しを県に提出させる。
3 優先交渉権者構成員は、SPC から委託を受け又は請け負った業務(もしあれば)を、前項に定める業務委託契約又は請負契約に従い実施する。
4 優先交渉権者構成員は、SPC をして、統括マネジメント業務を自ら実施させるものとし、第三者(優先交渉権者構成員を含む。)に統括マネジメント業務(実施契約に定める定義による。)の実施を委託させ、又は請け負わせてはならない。
第 9 条 優先交渉権者構成員は、提案書類の定めに従い、SPC へ出資し、SPC への出資者を募り、また、SPC による借入れその他のSPC の資金調達を実現させるものとする。
第 10 条 優先交渉権者構成員の責めに帰すべき事由により、【令和 2 年(2020 年)12 月 31日】までに実施契約の締結に至らなかった場合又は本協定締結後のいずれかの時点において実施契約の締結に至る可能性がないと県が判断した場合、以下のとおりとする。
(1) 既に県及び優先交渉権者構成員が本事業の公募に関して支出した費用は、すべての優先交渉権者構成員が連帯して負担する。
(2) 県は、優先交渉権者構成員に対して、優先交渉権者の再選定に係る費用についての違約金として、2.7 億円を請求することができる。この場合、すべての優先交渉権者構成員は連帯して当該違約金を支払う。
(3) 前号の規定は、県に生じた実際の損害額が当該違約金の金額を超える場合において、県が優先交渉権者構成員に対して当該超過分につき賠償請求することを妨げるものではない。
2 県の責めに帰すべき事由により、【令和 2 年(2020 年)12 月 31 日】までに実施契約の締結に至らなかった場合又は本協定締結後のいずれかの時点において実施契約の締結に至る可能性がないと県が判断した場合、既に県及び優先交渉権者構成員が本事業の公募に関して支出した費用の負担は、県と優先交渉権者構成員の協議によって決定される
ものとする。
3 県及び優先交渉権者構成員のいずれの責めにも帰すべからざる事由(運営権の設定又は実施契約の締結について県議会の議決が得られなかった場合を含む。)により、【令和 2 年(2020 年)12 月 31 日】までに実施契約の締結に至らなかった場合又は本協定締結後のいずれかの時点において実施契約の締結に至る可能性がないと県が判断した場合、既に県及び優先交渉権者構成員が本事業の公募に関して支出した費用その他の損害又は増加費用については、各自これを負担するものとして相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
第 11 条 本事業の事業期間終了後に SPC が解散等を行う場合において、県の請求があるときは、代表企業は、実施契約に基づきSPC が県に対して負担する瑕疵担保責任に係る債務を、実施契約の規定に従い免責的に引き受ける。
2 本協定において別段の定めがある場合を除き、代表企業は、本協定に基づく県と優先交渉権者構成員との間での義務の履行、権利の行使、意思表示又は通知等につき、優先交渉権者構成員を代理し代表する。
第 12 条 県及び優先交渉権者構成員は、本協定に関する事項につき、相手方の同意を得ずして第三者に開示しないこと及び本協定の目的以外には使用しないことを確認する。但し、裁判所又は監督官庁により開示が命ぜられた場合、法令等により開示が必要とされる場合、優先交渉権者構成員が本事業に関する資金調達に必要として開示する場合、県が熊本県情報公開条例(平成 12 年熊本県条例第 65 号)等に基づき開示する場合、並びに①当該情報を知る必要のある県若しくは優先交渉権者構成員の職員、従業員、代理人、請負人若しくは弁護士、公認会計士、税理士等の専門家、又は②当該情報を知る必要のある優先交渉権者構成員の親会社、子会社、関連会社その他関係会社としてあらかじめ県と優先交渉権者構成員の間で合意された会社等若しくはそれらの従業員、代理人、請負人、若しくは弁護士、公認会計士、税理士等の専門家に対して、県及び優先交渉権者構成員と同一の秘密保持義務を負うことを条件として開示する場合は、この限りでない。
第 13 条 本協定の有効期間は、別段の合意がある場合を除き、本協定締結の日から本事業開始日までとする。但し、【令和 2 年(2020 年)12 月 31 日】までに実施契約の締結に至らなかった場合には同日をもって、また、本協定締結後のいずれかの時点において実施契約の締結に至る可能性がないと県が判断した場合には県が代表企業に通知した日をもって、本協定の有効期間は終了する。なお、本協定の有効期間の終了にかかわらず、次項並びに第 7 条第 6 項、第 8 条、前三条及び第 15 条の規定の効力は存続するものとする。
2 本協定の終了後においても、本議決権株主が本議決権株式の処分について県の事前の承認を求めた場合、第 5 条第 3 項に記載の条件がすべて充足された場合には、県は、原
則として当該処分を承認する。
第 14 条 本協定に定めがない事項又は疑義を生じた事項については、必要に応じて県と優先交渉権者構成員が協議して定めるものとする。
第 15 条 本協定は日本国の法令に従い解釈されるものとし、本協定に関する一切の裁判の第xxの専属的合意管轄裁判所は、熊本地方裁判所とする。
(以下余白)
以上を証するため、本協定書●通を作成し、県並びに代表企業及び各優先交渉権者構成員は、それぞれ記名押印の上、各 1 通を保有する。
令和●年(●年)●月●日
所 | 在 | 地 | 熊本県熊本市中央区xxxx丁目 18 番 1 号 | ||
県 | 名 代 | 表 | 称 者 | 熊本県 熊本県知事 | ㊞ |
住所又は所 在 地
代表企業 商号又は名 称
代 表 者 ㊞
住所又は 所 在 地 | ||
優先交渉権者構成員 | 商号又は名 称 | |
代 表 者 | ㊞ |
住所又は 所 在 地 | ||
優先交渉権者構成員 | 商号又は名 称 | |
代 表 者 | ㊞ |
別紙 1 SPC 設立時の優先交渉権者構成員の出資一覧
優先交渉権者構成員の商号又は名称 | 出資額 | 本議決権株式の保有割合 |
円 | % | |
円 | % |
以 上
別紙 2 株主誓約書の様式
株主誓約書
令和 年( 年) 月 日
熊本県企業局長 殿
住所又は所 在 地
商号又は名 称
代 表 者 ㊞
【 】(以下「当社」といいます。)は、本日付けをもって、県に対して下記の事項を誓約し、かつ、表明及び保証いたします。なお、特に明示のない限り、本誓約書において用いられる用語の定義は、【県、【 】及び【 】との間の熊本xxx・xx工業用水道運営事業基本協定書/県及び【 】(以下「SPC」といいます。)の間の熊本xxx・xx工業用水道運営事業公共施設等運営権実施契約書】3に定めるとおりとします。
記
1. SPC が、令和●年(●年)●月●日に会社法上の株式会社として適法に設立され、本日現在有効に存在すること。
2. 当社は、本議決権株式(当該株式に転換若しくは交換され得る有価証券又は当該株式を受領する権利をxxする有価証券を発行した場合には当該有価証券も含みます。以下本誓約書において同じ。)について、第三者に対して譲渡、質権設定その他の担保設定(以下総称して「処分」といいます。)を行おうとするときは、県の事前の書面による承認を受けること。かかる義務に当社が違反して本議決権株式を処分した場合には、当該本議xx株式の処分価格相当額の違約金を支払うこと。
3. 当社は、前項の規定に従い、県の承認を得た上で、その所有に係る本議決権株式を処分しようとする場合、当該処分先をして、本誓約書と同様の内容の誓約書をあらかじめ県に提出させるものとすること。
3 本誓約書提出時点でいずれか有効な協定又は契約を引用するものとします。
4. SPC が、新たに本議決権株式を発行しようとする場合、当社は、県の事前の書面による承認を得た上で、これらの発行を承認する株主総会において、その保有する議決権を行使するものとすること(但し、SPC が、本議決権株主に対して本議決権株式を発行する場合は、この限りではありません。)。
5. 当社は、以下のいずれかの要件を満たさない者に対してその所有に係る本議決権株式を処分しないこと。
① 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当しない者であること。
② PFI 法第 9 条に定めのある、特定事業を実施する民間事業者の欠格事由に該当しない者であること。
③ 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づく更生手続開始の申立てがなされておら
ず、かつ、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。
6. 当社は、株主間契約(二者以上の本議決権株主又は本完全無議決権株主との間で締結される、SPC における本議決権株主の出資割合、議決権割合又はSPC の運営に関するすべての契約をいいます。)を締結又は締結後に変更した場合、その写しを県に提出する(また、当該契約が解除又は終了した場合にはその旨県に通知する)ものとすること。
7. 当社は、本誓約書に関する事項につき、裁判所により開示が命ぜられた場合、当社が本事業に関する資金調達に必要として開示する場合、又は①当該情報を知る必要のある当社の従業員、代理人、請負人若しくは弁護士、公認会計士、税理士等の専門家、若しくは②当該情報を知る必要のある当社の親会社、子会社、関連会社その他関係会社としてあらかじめ県と当社の間で合意された会社等若しくはそれらの従業員、代理人、請負人、若しくは弁護士、公認会計士、税理士等の専門家に対して、当社と同一の秘密保持義務を負うことを条件として開示する場合を除き、県の事前の同意を得ずして第三者に開示しないこと及び本誓約書の目的以外には使用しないこと。
8. 本誓約書は日本国の法令に従い解釈されるものとし、本誓約書に関する一切の裁判の第xxの専属的合意管轄裁判所を熊本地方裁判所とすること。
以 上
別紙 3 業務実施企業の業務内容4
業務 | 業務の内容 | 業務実施企業名 |
工業用水道等の供給に係る業務 | ● | ● |
施設の更新に係る業務 | ● | ● |
任意事業 | ● | ● |
以 上
4 優先交渉権者が提案時に業務実施体制として提案している内容を記載します。