Contract
火葬炉運転業務委託契約書(案)
(長期継続契約)
1 | 業務名 | 令和5年度~令和7年度いなんせ斎苑火葬炉運転業務委託 |
2 | 履行場所 | xxxxxxxxxx0x0x いなんせ斎苑 |
3 | 履行期間 | 令和5年4月1日から令和8年3月31日まで |
4 | 委託料 | 総額00,000,000円(うち取引に係る消費税及び地方消 |
費税の額0,000,000円) | ||
年額00,0000,000円(消費税額含む) | ||
月額000,000円(消費税額含む) | ||
5 | 契約保証金 | 南部広域市町村圏事務組合契約規則第2条において準用する |
那覇市契約規則第第30条第12号の規定に基づき免除す |
る。
頭書の業務委託について、発注者と受注者とは、次の条項により火葬炉運転業務委託契約を締結し、xxに従い誠実にこれを履行するものとする。
(委託業務内容)
第1条 発注者が受注者に委託する火葬炉運転委託業務(以下「委託業務」という。)の内容は、この契約書及び業務委託仕様書のとおりとする。
2 受注者は、委託業務の詳細について、発注者と随時打ち合わせを行い、その指示に従うものとする。
(委託料の支払い)
第2条 委託料は月払いとし、発注者は受注者の適法な請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第3条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。
(関係法令の遵守)
第4条 受注者は、委託業務の履行に当たっては、労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)その他関係法令を遵守し、これらに違反したときは、その責任を負わなければならない。
(従事者)
第5条 受注者は、従事者を配置する場合は、委託業務に支障が出ないように、機械設備及び電気設備を熟知し、そのうち1名以上は危険物取扱者(乙種・灯
油)の資格を有する者を配置しなければならない。
2 受注者は、前項の従事者に対し、清潔かつ端正な制服を着用させるとともに、いなんせ斎苑利用者に接する場合の言動等については、親切、丁寧に対応するよう指導監督しなければならない。
3 受注者は、いなんせ斎苑の休苑において、発注者から特別な事由により委託業務の実施の指示があったときは、従事者を配置しなければならない。
4 受注者は、委託業務を円滑に遂行するため、従事者のうちから従事責任者を任命するものとする。
5 受注者は、従事者の行った行為についてはその責任を負わなければならない。
6 発注者は、受注者の定めた従事者が、著しく不適当と認められるときは、 受注者にその理由を明示して当該者の交代を命ずることができるものとする。 (業務記録の報告等)
第6条 受注者は、発注者が指定する様式により、業務終了後業務日報を発注者に提出しなければならない。また、毎月の業務処理状況を記録した月間業務報告書により翌月の5日までに報告しなければならない。
(利用者等に対する責任)
第7条 受注者は、委託業務の履行に際して、従事者の不注意等により、いなんせ斎苑利用者その他の第三者に損害を与えたときは、その責めを負わなければならない。
(契約の解除)
第8条 発注者は、次の一に該当するときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 受注者が、特別の事由なくこの契約に定められた義務を履行しないとき。
(2) この契約の履行について、受注者又はその代理人若しくは使用人等に不正の行為があったとき。
(3) 受注者(代表者、役員又は実質的に経営に関与する者)が次に掲げた一に該当すると判明したとき。
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他反社会的勢力(以下、まとめて「反社会的勢力」という。)に属すると認められるとき。
イ 反社会的勢力を利用していると認められるとき。
ウ 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
エ 自ら又は第三者を利用して、発注者又は発注者の関係者に対し、詐欺、
暴力的行為、又は脅迫的言辞を用いたとき。
(4) 前各号の他に受注者がこの契約事項に違反し、その違反によって契約の目的を達することができないと認められるとき。
(受注者の契約解除権)
第9条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができるものとする。
(1) 発注者の契約違反により委託業務を履行することができなくなったとき。
(2) 契約締結後生じたやむを得ない理由のため、発注者の承諾を受けたとき。
(契約解除の通知)
第 10 条 発注者又は受注者は、契約を解除しようとするときは、30日前に書面をもって、それぞれ相手方に通知しなければならない。
(損害賠償)
第 11 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、発注者に損害賠償をしなければならない。
(1) 委託業務の履行に当たり、発注者に損害を与えたとき。
(2) 第8条の規定により、この契約が解除され、かつ、発注者に損害を与えたとき。
2 発注者は、発注者の責めにより受注者に損害を与えたときはその損害を賠償しなければならない。
(秘密の保持)
第 12 条 受注者は、委託業務の履行に当たり知り得た秘密については、これを他に漏らしてはならない。
(特約条項)
第 13 条 この契約は、南部広域市町村圏事務組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成26年条例第1号)第2条の長期継続契約であるため、この契約の締結の日の属する年度の翌年度以降において、当該契約に係る発注者の支出予算において減額又は削除があった場合、発注者は、この契約を変更又は解除することができる。
(その他)
第 14 条 この契約に定めのない事項及びこの契約に疑義が生じた場合は、発注者と受注者が協議の上定めるものとする。
(専属的合意管轄裁判所)
第 15 条 この契約について紛争が生じた場合は、那覇地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることを発注者と受注者は合意するものとする。
この契約を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印の上各自1通を保有する。
令和5年 月 日
発注者 xxxxx000xx00(xxxx0x)南部広域市町村圏事務組合
理事会理事長 知 x x
受注者