第13条 事業者は、区に対して、次の各号に掲げるいずれかの保証(維持管理・運営期間中の保証については第1号、又は第2号又は第5号に限る。)を付さなければならな い。保証の金額は、施設整備期間中の契約保証金として別紙3で示す施設整備業務のサービス対価のうち割賦手数料を除く金額(対価 A、B の「施設費」及び対価 D「消費税等」の合計額)の 100 分の 10 以上、維持管理・運営期間中の契約保証金として別紙3で示す維持管理及び運営業務のサービス対価(対価 E「開館準備費」、対価 F...