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提案先: 株式会社 ○○○
作成者: 株式会社 破滅派 代表取締 xxxx
2016年1月14日
契約番号: 0000-0-000
基本契約内容
前提
株式会社 ○○○(以下、「甲」という)と株式会社 破滅派(以下、「乙」という)とは、甲が乙に委託するWebサイト開発関係業務に関し、次のとおり業務委託基本契約(以下「本契約」という)を締結する。
第1条(委託業務)
1.甲は、次の各号の一に掲げる業務または二以上に掲げる業務を組み合わせたものを乙に委託し、乙はこれを受託する。(以下、甲が乙に委託する業務を「委託業務」という)
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(1)Webサイト運営にあたってのコンサルティング業務 (2)Webサイトの保守および、それに付随する一切の業務
2.乙は前項各号の業務を、甲の要求に基づき、請負形態、或いは甲に対する支援等の準委任形態により行なうものとする。
3.甲は乙に対し、委託業務の対価として、委託料を支払う。
第2条(個別契約)
1.甲および乙は、個々の委託業務(以下「個別委託業務」という)に着手する前に、当該個別委託業務について以下の各号(以下、各号を総称して「取引条件」という)につき協議のうえ、取引条件を定めた個別契約を締結する。
(1) 作業内容(範囲、仕様等)
(2) 作業期間、または乙が作成し甲に納入するソフトウエア等の物件(以下「成果物」という)の納入期日(以下「納期」という)
(3) 作業スケジュ-ル
(4) 甲と乙の役割分担
(5) 甲が乙に提供する設備、機械器具、資料、および情報等
(6) 成果物の明細および納入場所
(7) 委託料およびその支払方法
(8) 作業或いは成果物の検査または確認に関する事項
(9) その他個別委託業務の遂行に必要な事項
2.個別契約は、契約書、協定書、覚書、確認書、その他名称の如何を問わず、甲・乙の間において取り交わされる合意文書、または注文書および注文請書をもって成立するものとする。
3.甲および乙は、個別契約において本契約の一部の適用を排除し、または本契約と異なる事項を定めることができる。この場合、個別契約の定めが本契約の定めに優先するものとする。
4.甲および乙は、いずれの個別契約についても、これを締結するための協議を開始して4週間が経過しても協議が調わず、当該個別契約の締結に至らない場合には、本契約の全部または一部を解除することができる。
第3条(契約の適用)
個別委託業務に対しては、本契約および個別契約の双方が適用されるものとする。
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第4条(委託料および支払方法、費用負担)
1.甲・乙は委託業務の対価としての委託料を個別契約において定め、甲は乙に対し委託料を同契約で定める方法により支払うものとする。
2.作業内容、作業期間または成果物の納期等の個別契約に定める取引条件の乙の責に帰すことのできない変更等に因り委託料を変更することが客観的に必要と認められる場合には、甲および乙は委託料の変更について協議するものとする。
3.本契約または個別契約に特に定めのある場合を除き、委託業務の遂行に要する費用は一切乙の負担とする。
第5条(業務従事者)
1.委託業務に従事する者(以下「業務従事者」という)は、委託業務遂行能力を有する乙の従業員
(乙と雇用契約関係にある者に限る)のうちより、乙が選定する。
2.乙は、労働法規その他関係法令に基づき、業務従事者に対する雇用主としての一切の義務を負うものとし、業務従事者に対する委託業務遂行、労務管理、および安全衛生管理等に関する一切の指揮命令を行なうものとする。
3.乙は、業務従事者による委託業務の遂行に関し、著作権および第23条第1項に定める工業所有xxが乙に帰属するよう、職務発明管理規程を制定する等必要な措置をとるものとする。
第6条(xx担当者等)
1.甲および乙は、委託業務を円滑に遂行するために、個別契約締結後速やかに委託業務のxx担当者1名、および必要な作業推進体制を定め、互いに書面をもって相手方にこれらを通知する。これらの変更を行なった場合も同様とする。
2.甲および乙は、本契約または個別契約に定めた事項のほか、委託業務遂行に関する相手方からの要請、指示等の受理、および相手方への依頼、連絡、確認等を原則としてxx担当者を通じて行なうものとする。
第7条(連絡協議会)
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1.甲および乙は、委託業務の開始と共に、委託業務の進捗状況の報告、問題点の解決、その他委託業務を円滑に遂行できるよう必要な事項を協議することを目的として、連絡協議会を設けるものとする。
2.連絡協議会は原則として、甲と乙が合意した場所および時間において開催するものとし、甲・乙双方のxx担当者および関係者が出席する。
3.甲および乙は、委託業務の遂行に関し、連絡協議会において決定された事項に従わなければならない。
4.甲および乙は、連絡協議会の協議内容および結果について電子議事録を作成し、甲・乙双方のxx担当者が変更履歴を確認できる形で保管する。
第8条(作業実施場所)
1.乙は、委託業務を乙の事業所内において行なうものとする。ただし、乙の事業所以外の場所において委託業務を行なう必要がある場合には、甲・乙協議のうえ作業実施場所を決定する。
2. 委託業務遂行上、甲の事業所において乙が作業を実施する必要がある場合には、甲は適切な作業実施場所を乙に提供するものとし、甲はその対価については原則として独自の対価を計上しないものとする。
3.乙は、業務従事者が委託業務の遂行xxの事業所に立ち入る場合、および甲の事業所内において委託業務を行なう場合には、甲の入退館管理規則、防犯および秩序維持に関する規則等の関係諸規則を業務従事者に遵守させるものとする。
第9条(設備、機械器具、材料の貸与)
1.委託業務を遂行するに当たり甲が乙に貸与すべき設備、機械器具、または材料(以下「設備等」という)については、甲・乙が協議を行なうものとする。協議の結果甲が必要と認めた場合には、甲
は乙に対し適切な設備等を乙に貸与するものとし、その対価については原則として独自の対価を計上しないものとする。
2.乙は、甲から貸与された設備等を❹良なる管理者の注意をもって使用し、また、委託業務以外の目的に使用してはならない。
3.乙は、次の各号の場合においては、貸与を受けた設備等を直ちに甲に返還しなければならない。
(1) 本契約および個別契約が終了または解除されたとき
(2) 設備等の使用が不要となったとき
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(3) 甲が設備等の返還を要求したとき
第10条(資料等の提供・管理)
1.甲は、個別契約に定めるところまたは乙の要請に従い、個別委託業務の遂行に必要な原始資料およびその他の資料ならびに情報(以下「資料等」という)を開示または貸与の方法により、無償で乙に提供する。
2.乙は甲から提供された資料等を、甲が管理方法(施錠管理、使用者の限定、アクセス用パスワードの設定等を含むがこれらに限定されない)を指示した場合にはこれに従うとともに❹良なる管理者の注意をもって管理保管し、かつ、委託業務以外の用途に使用してはならない。
3.乙は、資料等を、常時所在を特定可能なように整理して保管するものとし、他の資料と混合させてはならない。
4.乙は、甲から提供された資料等を、甲の書面による事前の承諾を得て委託業務遂行上必要な範囲において複製または改変することができる。ただし、その複製または改変が乙が著作権を有するソフトウエアに対するものであるときはこの限りではない。
5.甲から提供を受けた資料等(前項により複製または改変された資料等を含む)が委託業務遂行上不要となったとき、或いは本契約および個別契約が終了または解除されたときには、乙は遅滞なくこれらを甲に返還するかまたは甲の指示に従ってこれらを処置しなければならない。
6.甲および乙は、資料等の提供、返還、およびその他の処置を第6条に定めるxx担当者間において書面をもって行なうものとする。
第11条(事故等の報告)
乙が委託業務の遂行に支障が生じる虞がある事故の発生を知ったときには、当該事故発生の帰責の如何に拘らず、乙は直ちにその旨を甲に報告し、速やかに応急措置を加えた後、遅滞なく書面により詳細を報告のうえ今後の措置案を甲に提出する。
第12条(秘密保持等)
1.甲および乙は、委託業務の遂行に伴い相手方より提供を受けまたは知り得た技術上、営業上、またはその他の業務上の情報(媒体を問わないものとし、以下「秘密情報」という)を、事前に相手方
から書面による承諾を受けることなく第三者に開示または漏洩してはならない。ただし、次の各号の何れか一つに該当する情報についてはこの限りでない。
(1) 相手方から提供を受けたとき、既に公知であった情報
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(2) 相手方から提供を受けた後、公知となった情報
(3) 秘密保持義務を負うことなく、既に保有している情報
(4) 相手方から提供を受けた後、秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(5) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
2.秘密情報の提供を受けた甲または乙は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとする。
3.甲および乙は、相手方より提供を受けた秘密情報を本契約および個別契約の目的の範囲内でのみ使用するものとし、当該秘密情報の複製または改変が必要なときには、事前に相手方から書面による承諾を受けるものとする。
4.甲・乙間における秘密情報の提供、返却については、第10条第5項の定めに従う。
5.甲または乙は、相手方の書面による事前の承諾なしに、本契約および個別契約に関して、相手方との何らかの関係を示唆または誤認させる恐れのある一切の広告、宣伝、広報その他の活動(相手方の商号の全部または一部を使用したものに限る)を行わないものとする。
第13条(仕様)
1.仕様の作成は乙が行なうものとし、甲は乙に対して仕様作成に必要とされる情報を遅滞なく提供する。
2.乙は、仕様が完成したときこれを甲に引き渡し、甲は遅滞なくこれを検査のうえその結果を乙に通知するものとする。
3.甲および乙の委託業務の責任者が仕様書に署名捺印を行なうことをもって、仕様が確定されたものとする。
4.仕様変更の申し入れを行なう場合には、甲または乙は双方で協議のうえ定めた書面に、変更の内容、理由等を明記して委託業務の責任者が署名捺印を行なったうえ、これを相手方に通知するものとし、仕様変更の申し入れはこの方法のみによるものとする。
5.甲または乙は、相手方から仕様変更の申し入れがあった場合、変更の内容およびその可否について協議を行なうものとする。協議の期間は変更の申し入れがあった日から2週間とする。
6.仕様の変更が行なわれた場合には、乙は変更仕様書の作成を行なう。ただし、甲・乙が協議のうえ当該変更が軽微なものであると判断した場合には、変更の内容、理由等を明記した書面をもって変更仕様書の作成に代えることができる。
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7.甲・乙双方の委託業務の責任者が変更仕様書または変更仕様書に代わる書面に署名捺印を行なうことをもって、変更仕様が確定するものとする。
8.前各項の定めに拘らず、甲は業務の様態に応じ独自で仕様を作成または変更することができる。この場合、甲の委託業務の責任者は仕様書、変更仕様書またはこれに代わる書面に署名捺印を行うことにより、仕様を確定しなければならない。
第14条(作業期間または納期)
1.個別委託業務の作業期間または納期は、個別契約において定める。
2.甲および乙は、乙の責に帰すことのできない正当な事由により個別委託業務が作業期間内に終了されず、または納期どおりに成果物が納入されないと判断したときには、当該個別委託業務に係わる個別契約を変更することにより、作業期間または納期を変更することができる。
第15条(納入および検収)
1.乙は、成果物を個別契約に定める納期までに、および納入場所において甲に納入する。
2.甲は、乙より成果物の納入が行なわれた日から一ヶ月の検査期間内(個別契約に定めがある場合はこの限りではない)に、個別契約により定める当該成果物の明細、仕様等と当該成果物との整合性を検査し、適合するときには検査合格書に記名捺印のうえ、これを乙に交付しなければならない。
3.前項の検査により、不適合、過誤等の瑕疵(以下単に「瑕疵」という)が判明した場合には、甲は乙に対しその旨を直ちに通知のうえ、瑕疵の修補を請求するものとする。
4.第2項による検査合格をもって、甲の検収は完了したものとする。また、第1項に定める検査期間内に甲が検査を終了できなかった場合も、検収は完了したものとみなす。
5.第3項による請求に基づき乙が成果物の修補を行なった場合、乙は修補後の成果物を甲と乙の競技の上定められた期限までに甲の指定する納入場所において甲に納入し、甲の再検査を受けるものとする。
第16条(危険負担)
1.成果物の納入前に成果物の滅失毀損が生じた場合は、甲の責に帰すべき場合を除き、その滅失毀損は甲の負担とする。
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2.成果物の納入後に成果物の滅失毀損が生じた場合は、乙の責に帰すべき場合を除き、その滅失毀損は甲の負担とする。
第17条(瑕疵担保)
1.乙は、第15条第3項に定める成果物の検収前に発見された瑕疵の修補を、当該瑕疵が甲の責に帰すべきものである場合を除き、無償で行なうものとする。
2.第15条に基づく成果物の検収後に成果物に瑕疵が発見された場合には、乙は瑕疵の修補を、当該瑕疵が甲の責に帰すべきものである場合を除き、無償で行なうものとする。但し、乙の無償修補は、当該瑕疵にかかる成果物の検収完了日より三ヶ月以内(以下「保証期間」という。個別契約書に定めがある場合はこの限りではない)に甲から瑕疵修補の請求が乙になされた場合に限られるものとする。
3.第三者ソフトウェアなどの外部要因によって成果物の価値低減または滅失毀損が認められたとしても、それは瑕疵とみなさない。ただし、将来的に予見される外部要因の変化に対して甲と乙が個別契約書に定めた場合は例外とする。外部要因の例を以下に挙げる。
(1)成果物と互換性のない新しいOSやソフトウェアが普及し、成果物が正常に動作しなくなった (2)成果物の機能を上回る新しいOSやソフトウェアが普及し、成果物に価値がなくなった
第18条(知的財産権不侵害保証)
1.乙は、委託業務の実施に関し必要な一切の権限を有しており、第三者の工業所有権、著作権、およびその他の知的財産権を侵害しないことを保証する。
2.成果物の甲または甲の顧客による利用が第三者の知的財産権を侵害したという理由により、甲または甲の顧客が第三者から異議、請求等を受けた場合、甲または甲の顧客は速やかにその旨を乙に通知し、甲自身による責任および費用負担においてその異議、請求等を解決するものとする。
第19条(第三者ソフトウェアの利用)
1.成果物に対し第三者が権利を有するソフトウェア(以下「第三者ソフトウェア」という)を含めなければならないときは、甲および乙はその採用可否について事前に協議を行う。
2.前項の結果を受けて、甲は、甲と当該第三者との間においてライセンス契約を締結するなど、必要な措置を講ずるものとする。
3.第三者ソフトウエアの利用に関し、品質不良、権利侵害その他の紛争が生じた場合には、甲が責任をもって紛争の処理を行なうものとする。
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4.第三者ソフトウェアに瑕疵が発見された場合、その修正は当該第三者と甲の間で執り行うものとする。また、第三者ソフトウェアの瑕疵に付随して乙の成果物に瑕疵が発生した場合、その瑕疵は乙の成果物の瑕疵とは認められない。
第20条(保守等)
甲および乙は、次の各号に掲げる、成果物の保守等に関する契約を別途締結することができる。但し、当該保守等が個別委託業務とされていた場合はもとよりこの限りでない。
(1) 保証期間内に発見された成果物の、甲の責に帰すべき事由による瑕疵の修補
(2) 保証期間経過後に発見された成果物の瑕疵の修補
(3) 成果物の機能追加、または改造
(4) その他成果物に関わる技術サ-ビス
第21条(再委託)
1.乙は、委託業務の全部または一部を第三者に再委託することができない。ただし、甲の書面による事前の承諾を得た場合はこの限りでないものとする。
2.乙は、前項但書の承諾を得るに当たり、当該第三者と締結すべき契約書、合意書、覚書その他一切の書類を事前に甲に提供するものとする。
第22条(第三者協業)
1.甲は個別契約書に定めるところの委託業務において、乙に通知の上、成果物に対して第三者を協業させること(以下、「第三者協業」とする)ができる。
2.第三者協業の状況において、乙の責によらない瑕疵が発生した場合、その補修は第17条2項に定める無償補修の対象としない。
第23条(成果物の所有権)
1.乙が甲に納入する成果物のうち有体物の所有権は、第4条に基づき個別契約に定める当該成果物に係わる委託料が甲から乙に完済されたときに、乙より甲に移転する。
2.委託業務遂行の過程において生じた発明、考案等に関する著作権を除く知的財産権(以下「工業所有xx」といい、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、ならびにノウハウ等の営業秘密等を指し、また、出願、登録等によりこれらの権利を受ける権利をも含む)は全て甲に帰属する。
3.甲は、前項の規定により甲に帰属する工業所有xxの全部につき、自ら実施し、または第三者に対し通常実施権を許諾することができるものとする。
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4.乙が従前より保有する発明、考案等に関する工業所有xxが委託業務の遂行に利用された場合には、乙は甲に対し、当該工業所有xxについて、甲または甲が指定する者の無償の通常実施権または使用権を許諾したものとみなす。
第24条(成果物の著作権)
1.成果物に関する著作権の帰属は、つぎの各号に定めるとおりとする。
(1) 成果物のうち新規に作成されたプログラムとして個別契約書における定めがあるものについては、検収完了時をもって、乙から甲に著作権を譲渡(著作xx第27条および第28条の権利の譲渡も含む。以下同じ)するものとする。
(2) 本件成果物のうちプログラムに含まれているルーチン、モジュール、関数等(以下「プログラム構成部品」という)で、乙が従前から有していたプログラム構成部品の著作権については、乙に留保されるものとする。この場合、乙は甲に対し、当該プログラム構成部品について、甲または甲が指定する者が成果物を使用するために必要な範囲で、著作xxに基づく利用を無償で許諾するものとする。
(3) 成果物のうちドキュメントにかかる著作権については、検収完了時をもって、乙の著作権の全部を甲に譲渡する。
(4) 成果物が既存ソフトウエアの二次的著作物に該当する場合、甲及び乙は成果物の原著作物の原著作者の権利を尊重することを相互に確認する。ここで乙が原著作者である場合、乙は甲に対
し、当該原著作物及び当該成果物について、甲または甲が指定する者が成果物を使用するために必要な範囲で、著作xxに基づく利用を別途甲・乙間で取決めがないかぎり無償で許諾するものとする。
2.乙は、前項の規定により甲に著作権を譲渡し、または甲に対し著作xxに基づく利用をする権利を無償で許諾した成果物に関し、著作者人格権を行使しないものとする。
第25条(❹管注意義務)
乙が委託業務を甲に対する支援等の準委任形態にて行なう場合(以下「支援等業務」という)には、乙は❹良なる管理者の注意をもって当該支援等業務を遂行するものとする。
第26条(支援等業務の終了および確認)
1.乙は、支援等業務の終了に際し、または甲の要請に応じその月次等の途中経過につき、個別契約において定める方法により当該支援等業務に係わる作業報告書を作成のうえ、甲に提出する。
2.甲は前項の作業報告書を受領後、個別契約に定める確認期間(以下「確認期間」という)以内に、これらの書類の内容につき点検、確認を行なうものとし、疑義のない場合には、業務確認書に記名捺印のうえ、これを乙に交付して業務の終了または途中経過を確認するものとする。
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3.業務確認書が交付されない場合においても、確認期間内に甲から書面による異議の申出がないときには、確認期間の満了をもって業務の終了または途中経過が確認されたものとする。
第27条(支援等業務の追完)
前条による点検、確認の結果、乙の行なった支援等業務に乙の責に帰すべき過誤、不具合等が発見された場合には、甲は乙に対し当該業務の追完を無償で請求することができる。
第28条(損害賠償)
1.甲または乙は、本契約および個別契約の履行または解除に関し、相手方より不当な損害を被った場合には、その相手方に対して損害賠償の請求を行なうことができる。
2.乙の責によって発生した損害に対して、甲が乙に対して請求できる損害賠償額の上限は個別契約書に定める委託業務および支援等業務の対価を上限とする。
第29条(業務上の傷病)
業務従事者が委託業務上負傷し、疾病に罹り、または死亡した場合には、当該業務従事者に対する労災および民事補償等は、すべて乙の責任において処理するものとする。
第30条(本契約または個別契約の一部変更)
1.甲または乙が本契約の内容の一部について変更を希望する場合は、当該変更の内容、理由等を明記した書面をもって相手方に申し入れるものとする。
2.本契約の内容の一部変更は、当該変更内容につき甲・乙協議のうえ、本契約の変更契約を締結することによってのみ行なうことができる。
3.甲または乙が、個別契約の内容の一部について変更を希望する場合には、当該変更の内容および理由等を明記した書面をもって相手方に申し入れるものとする。
4.前項の変更申し入れがあった場合、甲および乙は当該変更の内容および可否について協議を行なうものとするが、かかる協議が調わない間、乙は特段の事情がない限り変更前の取引条件に従って作業を進めることができる。
5.前項の協議の結果、甲および乙が当該変更の内容が作業内容、納期、委託料等の個別契約に定める重要取引条件の変更と判断した場合は、当該変更は個別契約の変更契約を締結することにより行なうものとする。ただし、甲・乙が当該変更内容を軽微なものと判断した場合には、変更契約の締結に代えて、変更の内容および理由を明記した書面に甲・乙双方が記名捺印を行なうことにより個別契約の変更を行なうことができる。
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第31条(権利義務の譲渡等の禁止、商号の目的外使用の禁止)
1.甲または乙は、本契約または個別契約から生じる相手方に対する権利または義務の全部または一部を第三者に譲渡しもしくは本契約上の地位を移転してはならず、また、本契約または個別契約から生じる相手方に対する権利または義務の全部または一部を担保の用に供してはならない。ただし、予め相手方の書面による承諾を得たときはこの限りではない。
2.乙は、甲または甲の特定関係者(外国会社を含む)に権利が帰属する商号若しくは商標を、本業務の遂行のために必要な範囲を超えて使用してはならないものとする。
第32条(解除)
1.甲または乙は、相手方に次の各号の何れかに該当する事由が生じたときは、何らの催告なしに本契約および個別契約の全部または一部を解除することができる。
(1) 重大な過失または背信行為があったとき
(2) 支払いの停止があったとき、または、仮差押え、差押え、競売、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立てがあったとき
(3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(4) 公租公課の滞納処分を受けたとき
(5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者に事業活動を支配されるに至ったとき
(6)その他本契約および個別契約を継続し難い重大な事由が生じたとき
2.甲及び乙は、前項第5号の規定により本契約を解除した場合には、その解除された相手方に損害が生じた場合でも、これを賠償する責任はないことを互いに確認する。
3.甲または乙は、相手方の債務不履行が30日の期間を定めてなした催告後も是正されないときは、本契約および個別契約の全部または一部を解除することができる。
4.甲は、第4条第2項、第13条第5項または第30条第4項に定める協議が調わない場合には、本契約または個別契約を解除することができるものとし、契約解除後、遅滞なく出来高による精算を行うものとする。
第33条(契約終了後有効条項)
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次の各号の条項の定めは、本契約に基づく甲・乙の権利義務に関する限り、本契約終了後も有効に存続する。
• 第4条(委託料および支払方法、費用負担)
• 第9条(設備、機械器具、材料の貸与)
• 第10条(資料等の提供・管理)
• 第12条(秘密保持等)
• 第17条(瑕疵担保)
• 第18条(知的財産権不侵害保証)
• 第19条(第三者ソフトウェアの利用)
• 第22条(成果物の所有権)
• 第23条(成果物の工業所有xx)
• 第24条(成果物の著作権)
• 第26条(支援等業務の終了および確認)
• 第27条(支援等業務の追完)
• 第28条(損害賠償)
• 第29条(業務上の傷病)
• 第31条(権利義務の譲渡等の禁止、商号の目的外使用の禁止)
• 第32条(解除)第2項
• 第33条(契約終了後有効条項)
• 第35条(準拠法、合意管轄)
第34条(契約期間)
本契約は、甲・乙双方が本契約書に記名捺印した日より効力を生じ、契約締結日の一年後まで存続する。ただし、期間満了の2か月前までに甲・乙何れかから書面による契約終了の意思表示がない限り、
本契約は期間満了日の翌日より1年間延長されるものとし、それ以後の期間満了に際しても同様とする。
第35条(準拠法、合意管轄)
1.本契約の準拠法は、日本法とする。
2.本契約に関し、訴訟が生じた場合には、乙の本店所在地を管轄する東京地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
3.前2項の規定は、外国会社である甲の特定関係者が有する権利に関しては適用しないものとする。
第36条(協議)
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本契約または個別契約に定めのない事項、或いは両契約の内容または条項の解釈についての疑義が生じた場合には、甲・xxxxxの原則に従い協議のうえ、円満に解決するものとする。
本契約締結の証として本契約書2通を作成し、甲・乙記名捺印のうえ各自1通を保有する。
2016年1月27日
甲: 住所
株式会社○○○ 代表取締役 なまえ
乙: xxx港区南青山2-11-13 南青山ビル4F株式会社 破滅派
代表取締役 xxxx