庁舎名 所在地 機 種 冷却方式 本館 宮崎市橘通東2丁目10番1号 6気筒機関 544kW×400kVA ラジエータ 3 、4 号館 宮崎市橘通東1丁目9番10号 6気筒機関 544kW×500kVA ラジエータ 6 号館 宮崎市旭1丁目3番6号 6気筒機関 92.6kW×100kVA ラジエータ 7 号館 宮崎市旭1丁目3番6号 6気筒機関 151kW×150kVA ラジエータ 8 号館 宮崎市宮田町1番6号 4気筒機関 162kW×150kVA ラジエータ 西臼杵支庁舎...
本館ほか自家用発電設備点検保守業務委託契約書(案)
xx県(以下「甲」という。)と○○○(以下「乙」という。)とは、本館ほか自家用発電設備点検保守業務の委託について、次のとおり契約を締結する。
(目的)
第1条 甲は、(別添)本館ほか自家用発電設備点検保守業務委託仕様書(以下
「仕様書」という。)に記載する設備の点検保守委託業務(以下「委託業務」という。)を乙に委託し、乙は、これを受託するものとする。
(委託期間)
第2条 委託業務の委託契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第23
4条の3の規定に基づく長期継続契約として行うものであり、委託業務の委託期間(以下「委託期間」という。)は、令和4年10月1日から令和7年9月
30日までとする。
(委託料)
第3条 委託業務の委託料並びに消費税及び地方消費税額(以下「委託料等」という。)は、次のとおりとする。
委 託 料 金○○○○円
(令和4年度 年額金○○○○円)
(令和5年度 年額金○○○○円)
(令和6年度 年額金○○○○円)
(令和7年度 年額金○○○○円)消費税及び地方消費税額 金 円
(令和4年度 年額金○○○○円)
(令和5年度 年額金○○○○円)
(令和6年度 年額金○○○○円)
(令和7年度 年額金○○○○円)
合 計 金 円
(令和4年度 年額金○○○○円)
(令和5年度 年額金○○○○円)
(令和6年度 年額金○○○○円)
(令和7年度 年額金○○○○円)
(契約保証金)
第4条 乙は、この契約の締結と同時に、契約保証金として金○○○○円を甲に納付しなければならない。
2 甲は、乙がこの契約により生ずる義務を履行しないときは、前項の契約保証金を甲に帰属させることができる。
※ 契約保証金を納付させない場合(財務規則第101条第2項該当)
(契約保証金)
第4条 契約保証金は、免除する。
(委託業務の処理方法)
第5条 乙は、委託業務を仕様書及び甲の指示に従って処理しなければならない。
(再委託の禁止)
第6条 乙は、委託業務を第三者に再委託してはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承認を得たときは、この限りでない。
(権利の譲渡等の禁止)
第7条 乙は、この契約から生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は引き受けさせてはならない。
(実地調査等)
第8条 甲は、必要があると認めるときは、委託業務の実施状況、委託料の使途その他必要な事項について報告を求め、又は実地に調査することができる。
(報告書の提出)
第9条 乙は、仕様書に基づき点検を実施するものとし、点検を実施したときは、点検報告書(以下、「報告書」という。)を速やかに甲に提出しなければなら ない。
2 甲は、報告書を受理したときは、その内容を検査し、合格又は不合格の旨を乙に連絡するものとする。
3 乙は、前項の規定による不合格の旨の連絡があったときは、甲の指定する期間内にその指示に従いこれを補正しなければならない。前2項の規定は、この項の規定による補正について準用する。
4 第2項(前項後段において準用する場合を含む。)の検査及び前項前段の補正に要する費用は、乙の負担とする。
(委託料の請求及び支払)
第10条 乙は、次表の実施期間における全ての点検について、甲から前条第2項
(同条第3項後段において準用する場合を含む。)の規定による合格の旨の連絡があったときは、甲に当該期間に係る委託料の支払請求書を提出するものとする。
実 施 期 間 | 金 額 | 実 施 期 間 | 金 額 |
令和4年10月から 令和5年 3月まで | 円 | 令和5年4月から 令和5年9月まで | 円 |
令和5年10月から 令和6年 3月まで | 円 | 令和6年4月から 令和6年9月まで | 円 |
令和6年10月から 令和7年 3月まで | 円 | 令和7年4月から 令和7年9月まで | 円 |
2 甲は、前項の規定による支払請求書の提出があったときは、その日から起算して30日以内に乙に当該期間に係る委託料を支払うものとする。
(契約の解除)
第11条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 乙がその責めに帰すべき理由により、この契約に違反したとき。
(2) 乙が契約期間内に委託業務を完了または継続する見込みがないと認められるとき。
(3) 乙の業務の実施が著しく不誠実と認められるとき、又は契約を誠実に履行する意思がないと認められるとき。
(4) 正当な理由なく、仕様書に定める点検を実施しないとき。
(5) 乙が次のいずれかに該当するとき。
ア 乙が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第
77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者であると認められるとき。
イ 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時設備維持管理業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第
2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団関係者(xx県暴力団排除条例平成23年xx県条例第18号)第2条第4号に規定する暴力団関係者をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員と密室な関係を有する者であると認められるとき。
ウ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同 じ。)、暴力団員、又は暴力団関係者が経営に実質的に関与していると認められるとき。
エ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団、暴力団員、又は暴力団関係者を利用するなどしたと認められるとき。
オ 資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからエまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
カ 乙が、アからエまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(オに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
キ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ク 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ケ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がアからクまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
コ 乙が、アからクまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
2 甲は、翌年度以降において甲の歳出予算におけるこの契約の契約金額について減額又は削除された場合には、この契約を解除するものとする。
3 甲は前2項の規定による契約の解除によって生じた乙の損害については、その賠償の責めを負わないものとする。
(損害賠償)
第12条 乙は、この契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 乙は、委託業務の実施について第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(秘密の保持)
第13条 乙は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
(個人情報の保護)
第14条 乙は、委託業務を処理するため個人情報を取り扱うに当たって、別記個人情報取扱特記事項を遵守しなければならない。
(費用の負担)
第15条 この契約の締結及び履行に関し必要な費用は、乙の負担とする。
(協議)
第16条 この契約に定める事項について疑義が生じた場合又はこの契約に定めのない事項については、甲乙協議の上、定めるものとする。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和4年 月 日
甲 宮 崎 県
xx県知事 xx xx
乙
別記
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、委託業務の処理に当たっては、個人の権利利益を害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密等の保持)
第2 乙は、委託業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後も同様とする。
(収集の制限)
第3 乙は、委託業務を処理するために個人情報を収集するときは、その利用目的を特定し、利用目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な方法により収集しなければならない。
2 乙は、委託業務を処理するために個人情報を収集するときは、本人から収集し、本人以外のものから収集するときは、本人の同意を得た上で収集しなければならない。ただし、あらかじめ甲の承認を得たときは、この限りでない。
(目的外利用及び提供の禁止)
第4 乙は、委託業務の処理に関して知り得た個人情報を当該事務の利用目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、甲の指示があるとき、又はあらかじめ甲の承認を得たときは、この限りでない。
(適正管理)
第5 乙は、委託業務の処理に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(複写又は複製の禁止)
第6 乙は、委託業務を処理するために甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。ただし、あらかじめ甲の承認を得たときは、この限りでない。
(再委託の禁止)
第7 乙は、本契約第6条に定める場合を除き、この契約による個人情報を取り扱う業務を第三者に再委託してはならない。
(資料の返還等)
第8 乙は、委託業務を処理するために甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、
若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返還し、引き渡し、又は廃棄するものとする。また、当該個人情報を電磁的に記録した機器等は、確実に当該個人情報を消去するものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(従事者への周知)
第9 乙は、委託業務に従事する者及び従事した者に対して、在職中及び退職後においても当該業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと等、個人情報の保護に関し必要な事項を周知させなければならない。
(事故報告)
第10 乙は、この特記事項に違反する事態が発生し、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
本館ほか自家用発電設備点検保守業務委託仕様書
1 適用
本仕様書は、委託者が管理する自家用発電設備の点検保守業務に適用する。
この仕様書に記載なき事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築保全業務共通仕様書(平成30年版)」による。
2 委託場所及び発電機概要
庁舎名 | 所在地 | 機 種 | 冷却方式 |
本館 | xxxxxx0xx00x0x | 6気筒機関 544kW×400kVA | ラジエータ |
3 、4 号館 | xxxxxx0xx0x00x | 6気筒機関 544kW×500kVA | ラジエータ |
6 号館 | xxxx0xx0x0x | 6気筒機関 92.6kW×100kVA | ラジエータ |
7 号館 | xxxx0xx0x0x | 6気筒機関 151kW×150kVA | ラジエータ |
8 号館 | xxxxxx0x0x | 4気筒機関 162kW×150kVA | ラジエータ |
xxxx庁舎 | xxxxxxxxxxxxx00 | 4気筒機関 79.5kW×80kVA | ラジエータ |
xx合同庁舎 | xxxxxxxxxxxx0000 xx00 | 4気筒機関 18.6PS×6.75kVA | ラジエータ |
延岡総合庁舎 | xxxxxx0xx0000xx | 4気筒機関 108PS×88kVA | ラジエータ |
諸塚合同庁舎 | xxxxxxxxxxx0000 xx | 4気筒機関 33.5kW ×15kVA | ラジエータ |
日向総合庁舎 | xxxxx0x00x | 4気筒機関 63kW×60kVA | ラジエータ |
高鍋総合庁舎 | 高鍋町大字北高鍋3870-1 | 4気筒機関 75.1kW×62.5kVA | ラジエータ |
西米良合同庁舎 | xxxxxxxxxxx000x x0 | 4気筒機関 33.5PS×20kVA | ラジエータ |
xx総合庁舎 | xxxxxxxxxx0000xx | 4気筒機関 63kW×55kVA | ラジエータ |
小林総合庁舎 | xxxxx000-2 | 4気筒機関 108PS×88kVA | ラジエータ |
都城総合xx | xxxxxx00xx00x | 4気筒機関 108PS×88kVA | ラジエータ |
日南総合庁舎 | 日南市xx1丁目12番地1 | 4気筒機関 78PS×63kVA | ラジエータ |
xx総合庁舎 | xxxxxxx0000xx | 4気筒機関 51.5PS×38kVA | ラジエータ |
特別公舎 | xx市下北方町横小路 | 4気筒機関 34kW×35kVA | ラジエータ |
3 点検者
保守点検業務に従事する者は、自家用発電設備専門技術者の資格を有する者とする。
4 委託業務の内容
(1)保守点検業務の内容は、(別紙)自家用発電設備点検報告書、その他甲が指示する事項とする。
( 2) 保守点検は6ヶ月に1回とし、点検実施日については、甲乙協議の上、決定するものとする。
(3)作業計画書、緊急対応連絡xxを作成し、提出すること。
(4)次に示す消耗部品の交換及び補充を行うこと。ア 潤滑油、グリス
イ 表示のランプ類、ヒューズウ パッキン、Oリング類
エ バッテリー用精製水、冷却水の補充
(5)不良箇所の簡易な修繕を行うこと。
(6)汚損している箇所の清掃を行うこと。
(7)点検の結果、当該機器に故障があることを発見した場合、直ちにその原因を調査し、結果を甲に報告すること。
(8)点検の実施にあたっては、庁舎の業務に支障を来さないように実施すること。
(9)当該機器に故障等が発生した場合、電気xx技術者(別途契約)が行う自家用電気工作物の年次点検を実施する場合、その他甲が特に必要があると認めて作業員の派遣を要請した場合には、これに応じること。
(10)点検報告においては、「(別紙)自家用発電設備点検報告書」を基本とするが、消防法上の非常電源設備(自家発電設備)として該当し提出が必要な場合は、消防法で定められている報告様式等を使用して追加提出すること。
なお、消防法で定められている点検様式には、消防法で指定されている有資格者(指定消防設備士等)の氏名と免許種類・番号等を記載すること。
確認印
自家用発電設備点検報告書 令和 年 月 日 xx県知事 xx xx x 会 社 名報告者氏名住 所 電 話 下記の自家用発電設備の点検を実施しましたので別添のとおり報告致します。 | ||||||||
庁舎名称 | ||||||||
所在地 | ||||||||
点検日 | 令和 | 年 | 月 | 日 | ||||
天 候 | 気温 | ℃ | 湿度 | % | ||||
点検実施者 | ||||||||
自家発電設備の概要 | 発電機型式 | kW | 原動機型式 | |||||
発電出力 | 出 | 力 | PS | |||||
電 圧 | V | 回転数 | rpm | |||||
力 率 | % | 始動方式 | ||||||
周波数 | Hz | 冷却方式 | ||||||
極 数 | 極 | 燃料消費量 | L/h | |||||
製造業者 | 製造業者 | |||||||
製造年 | 製造年 | |||||||
蓄電池 | 蓄電池型式 蓄電池交換目安 | 個数 製造年 | ||||||
点検結果 | ||||||||
点 検 区 分 | 点 検 結 果 | 修理等の措置提案 | ||||
点検項目 | 点検内容 | 計測値 | 判定 | 不良内容等 | ||
本体基礎部等 | 共通台板・基礎ボルト | |||||
付属機器 | ||||||
軸継手部 | ||||||
原動機 | ディーゼル機関 | 外観(汚損・緩み・損傷) | ||||
据付状況 | ||||||
各配管等 | ||||||
潤滑油 | ||||||
給・排気弁 | ||||||
燃料噴射ポンプ | ||||||
燃料噴射弁 | ||||||
燃料・潤滑油フィルタ | ||||||
予熱栓 | ||||||
調速機 | ||||||
発電機 | 静止形・ブラシレス励磁方式 | 本体、出力端子カバー等 | ||||
巻線部及び導体部周辺 | ||||||
スペースヒータ及び回路 | ||||||
接地線等 | ||||||
ブラシ等 | ||||||
軸受等 | ||||||
潤滑油等 | ||||||
発電機制御盤類 | 盤本体・内部配線 等 | 盤本体 | ||||
内部配線等 | ||||||
盤内機器 | 自動電圧調整装置 (AVR) | |||||
交流遮断器・負荷開閉器 | ||||||
指示計器 | ||||||
表示操作 | ||||||
保護継電器 | ||||||
低圧開閉器類 | ||||||
制御回路部 | 各スイッチの操作及び状 態 | |||||
補機盤の操作及び状態 | ||||||
燃料槽 | 貯油量 | |||||
油面計 | ||||||
燃料タンク、配管及び各 種バルブ | ||||||
内部 | ||||||
燃料移送ポンプ | レベルスイッチの動作状況 | |||||
本体、軸受 (異音・異常温度・振動) | ||||||
直結部分等 | ||||||
軸封部分の漏油 |
判定マーク:○=異常なし、△=要注意、×=異常あり、-=該当箇所なし
点 検 区 分 | 点 検 結 果 | 修理等の措置提案 | |||||
点検項目 | 点検内容 | 計測値 | 判定 | 不良内容等 | |||
蓄電池設備 | 整流装置 | 外観 | 計器 | ||||
表示灯 | |||||||
スイッチ | |||||||
各部品 | |||||||
機能 | 交流入力電圧 | V | |||||
浮動充電電圧 | V | ||||||
均等充電電圧 | V | ||||||
出力電流 | A | ||||||
負荷電圧 | V | ||||||
負荷電流 | A | ||||||
蓄電池 | 外観 | 外箱・封口部 | |||||
電解液 | |||||||
接合部 | |||||||
触媒栓 | |||||||
機能 | 全セルの電圧 | ||||||
電解液液面位 | |||||||
蓄電池温度 | |||||||
ラジエータ | 外観 | ||||||
冷却水の汚れ | |||||||
換気装置 | 外観 | ||||||
潤滑油(汚れ・異物) | |||||||
配管 | 排気管 | 外観(変形・脱落・損傷・緩み) | |||||
各種配管 | 外観(変形・脱落・損傷・緩み) | ||||||
漏れ | |||||||
温調弁 | |||||||
電磁弁の動作状況 | |||||||
排気消音器 | 外観 | ||||||
ドレンバルブ |
判定マーク:○=異常なし、△=要注意、×=異常あり、-=該当箇所なし
点 検 区 分 | 点 検 結 果 | 修理等の措置提案 | ||||
点検項目 | 点検内容 | 計測値 | 判定 | 不良内容等 | ||
試運転 | 始動タイムスケジュール | 表1による | ||||
運転待機状態 | ||||||
始動前記録 | 周囲温度 | ℃ | ||||
原動機の冷却水入口温度 | ℃ | |||||
原動機の潤滑油入口温度 | ℃ | |||||
始動試験 | 自動動作 | |||||
電圧確立時間 | 秒 | |||||
オイルリング作動状況 | ||||||
スパーク | ||||||
計 器 類 (盤面) | 電 圧 計 | V | ||||
周波数計 | Hz | |||||
回 転 計 | rpm | |||||
運転状況(異音・異臭・異常発熱) | ||||||
保護装置 | 表2による | |||||
停止試験 | 表3による | |||||
試運転終了後の点検 | 切替スイッチ・ハンドル・バルブの位置 | |||||
試運転時間 | 分 | 累計時間 | 時間 分 |
判定マーク:○=異常なし、△=要注意、×=異常あり、-=該当箇所なし
表1:始動タイムスケジュール表 表3:停止タイムスケジュール
試験スイッチを動作させてから | 電圧が確立するまでに要 する時間 | 遮断器投入の切換信号を送出するまでに要する時間 |
前回 | 秒 | 秒 |
今回 | 秒 | 秒 |
停止スイッチを動作させてから | 原動機が停止するまでに要する時間 |
前回 | 秒 |
今回 | 秒 |
表2:保護装置の機能確認
項目 | 原 動 機停 止 | 遮 断 器 「断」 | 個 別 表 示 | 警 報 | 判定 |
始 動 渋 滞 | |||||
x 滑 油 圧 低 下 | |||||
冷却水断水又は冷却水 温 度 x x | |||||
排 気 ガ ス 温 度 x x | |||||
過 速 度 | |||||
過 電 圧 | |||||
過 電 流 | |||||
緊 急 停 止 | |||||
燃 焼 異 常 | |||||
逆 電 力 | |||||
地 絡 | |||||
燃 料 油 最 低 油 量 | |||||
始 動 空 気 圧 低 下 | |||||
燃 料 油 油 面 低 下 | |||||
蓄 電 池 液 面 低 下 |