Contract
公 告
飲 料 用 自 動 販 売 機 設 置 に 係 る 行 政 財 産( 建 物 ) の 貸 付 に つ い て 、 次の と お り 制 限 付 一 般 競 争 入 札 に 付 し ま す 。
令 和 6 年 4 月 23 日
小 牧 市 病院 事業 管 理 者 谷口 健次
1 貸 付 物 件
次の 飲 料 用 自 動 販 売 機 設 置 箇 所 を 貸 付 け ま す 。
貸 物 件 | 付 名 | 自 動 | 販 売 | 機 設 置 箇 所 貸 付 ( 飲 料 用 ) | ||||||
設置場所 | 小 牧 | 市 民 | 病 院 | |||||||
貸 箇 所 | 付等 | 自 動 販 売 機 の種類 | 貸付 箇所 | 貸付 面積 | 参考 設置 台数 | 貸 | 付 | 期 | 間 | |
別 紙 1 参 照 | 令和 6 年 8 月 1 日 ~ 令和 9 年 7 月 3 1 日 | |||||||||
外形寸法 ※ 1 | 別紙 | 1 参 | 照 | |||||||
最 貸 付 | 低 料 | 上 記 全 箇 所 の 貸 付 料 総 額 5 3 7 , 4 6 4 円 ( 税 抜 き 4 8 8 , 6 0 4 円 ) |
※1 外 形 寸 法 に は 、 使 用 済 み 容 器 回 収 ボ ッ ク ス 設 置 部 分 ・ 放 熱 余地 を 含 み ま す 。
ま た 、 自 動 販 売 機 の 機 種 に よ っ て は 、 商 品 の 補 充 や 維 持 管 理の た め の 扉 の 開 閉 等 に 支 障 が あ る 場 合 も あ る の で 、 そ れ ら の 支障 が な い か 申 込 前 に 設 置 場 所 の 確 認 を し て く だ さ い 。
2 入 札 参 加 資 格
(1 ) 次 の す べ て に 該 当 す る 個 人 又 は 法 人 は 、入 札 に 参 加 す る こ と が
で き ま す 。
ア 地 方 自 治 法 施 行 令 ( 昭 和 2 2 年 政 令 第 1 6 号 。 以 下 「 政 令 」と い う 。) 第 1 6 7 条 の 4 第 1 項 の 規 定 に 該 当 し な い 者 。
イ 入 札 公 告 の 日 か ら 過 去 2 年 間 に お い て 、 政 令 第 1 6 7 条 の 4第 2 項 各 号 の い ず れ に も 該 当 し な い 者 。
ウ 政 令 第 1 6 7 条 の 5 第 1 項 の 規 定 に よ り 市 長 が 定 め た 「 市 が実 施 す る 自 動 販 売 機 の 設 置 を 目 的 と す る 公 有 財 産 の 貸 付 け に 係る 一 般 競 争 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 」( 平 成 2 2 年 小 牧 市告 示 第 2 0 6 号 ) に 規 定 す る 資 格 を 有 す る 者 。
エ 個 人 の 場 合 は 小 牧 市 に 住 所 を 有 し 、 法 人 の 場 合 は 愛 知 県 内 に本店 、 支店 、 営 業 所 又 は 事 務 所 を 置 い て い る こ と 。
オ 制 限 付 一 般 競 争 入 札 の 参 加 の 申 込 み を し た 日 か ら 落 札 決 定 の日 ま で の 間 、 小 牧 市 建 設 工 事 等 請 負 業 者 指 名 停 止 措 置 要 領 ( 平成 1 1 年 4 月 1 日 施 行 ) に 基 づ く 指 名 停 止 、 小 牧 市 が 行 う 事務 及 び 事 業 か ら の 暴 力 団 排 除 に 関 す る 合 意 書 ( 平 成 24 年 6月2
5 日 付 け 小 牧 市 長 ・ 愛 知 県 小 牧 警 察 署 長 締 結 ) に 基 づ く 排 除 措置 又 は こ れ に 準 ず る 措 置 を 受 け て い な い 者 で あ る こ と 。
カ 会 社 更 生 法 ( 平成 14 年 法 律 第 154 号 ) 第 17 条 の 規 定 に 基づ く 更 生 手 続 開 始 の 申 立 て を し て い な い 者 又 は 申 立 て を なされ て い な い 者 で あ る こ と 。
キ 民 事 再 生 法 ( 平成 11 年 法 律 第 225 号 ) 第 21 条 の 規 定 に 基づ く 再 生 手 続 開 始 の 申 立 て を し て い な い 者 又 は 申 立 て を なさ れて い な い 者 で あ る こ と 。
ク 法 令 等 の 規 定 に よ り 販 売 に つ い て 許 認 可 等 を 要 す る 場 合 は 、該 当 す る 許 認 可 等 の 免 許 を 有 し て い る こ と 。
( 2 ) 次 に 該 当 す る 者 は 入 札 に 参 加 す る こ と が で き ま せ ん 。
ア 当該 入 札 に 係 る 契 約 を 締 結 す る 能 力 を 有 し な い 者 ( 未 成 年 者 、成 年 被 後 見 人 、被 保 佐 人 、被 補 助 人 ) 及 び 破 産 者 で 復 権 を 得 な い者
イ 次 の い ず れ か に 該 当 す る 者 ( そ の 事 実 が あ っ た 日 を 知 っ た 日から 2 年 間 と し ま す 。 ま た 、 そ の 者 を 代 理 人 、 支 配 人 そ の 他 の使 用 人 又 は 入 札 代 理 人 と し て 使 用 す る 者 も 同 様 と し ま す 。 )
( ア ) 契 約 の 履 行 に 当 た り 、 故 意 に 工 事 若 し く は 製 造 を 粗 雑 に し 、
又 は 物 件 の 品 質 若 し く は 数 量 に 関 し て 不 正 の 行 為 を し た 者
( イ ) 競 争 入 札 又 は せ り 売 り に お い て 、そ の 公 平 な 執 行 を 妨 げ た者 又 は 公 正 な 価 格 の 成 立 を 害 し 、若 し く は 不 正 の 利 益 を 得 るた め に 連 合 し た 者
( ウ ) 落 札 者 が 契 約 を 締 結 す る こ と 又 は 契 約 者 が 契 約 を 履 行 する こ と を 妨 げ た 者
( エ ) 地 方 自 治 法 ( 昭和 22 年 法 律 第 67 号 ) 第 234 条の 2 第 1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の 執 行 を 妨 げ た 者
( オ ) 正 当 な 理 由 が な く て 契 約 を 履 行 し な か っ た 者
( カ ) ( ア ) から ( オ ) ま で の 一 に 該 当 す る 事 実 が あ っ た 後 2 年 を 経 過し な い 者 を 契 約 の 履 行 に 当 た り 代 理 人 、支 配 人 そ の 他 の 使 用人 と し て 使 用 し た 者
3 自 動 販 売 機 の 設 置 条 件
( 1 ) 飲料用自動販売機設置事業者 ( 以下「設置事業者」という。 )の 施 設 使 用 形 態
地方 公 営 企 業 法 施 行 令 第 2 6 条 の 5 の 規 定 に 基 づ き 、当 院 が設 置 事 業 者 に 対 し 、行 政 財 産 で あ る 建 物 の 一 部 を 貸 付 け る 方 法 に より 行 い ま す 。
(2) 貸 付 期 間
1の 貸 付 物 件 の 表 の と お り と し 、貸 付 契 約 の 更 新 は 認 め な い ものとします。 ( 借 地 借 家 法 ( 平成 3 年法律第 90 号 ) 第 38 条 の 規定 に 基 づ く 定 期 建 物 賃 貸 借 契 約 )
(3) 貸 付 料
入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に 相 当す る 額 を 加 算 し た 金 額 を も っ て 貸 付 料 と す る 。
(4) 必 要 経 費
ア 自 動 販 売 機 の 設 置 及 び 撤 去 に 要 す る 工 事 費 、 移 転 費 等 は す べて 設 置 事 業 者 の 負 担 と し 、 そ の 方 法 に つ い て は 管理者 の指示に 従 っ て い た だ き ま す 。
イ 光 熱 水 費 に つ い て も 設 置 事 業 者 の 負 担 と し ま す 。 各 設 置 事 業者 に お い て 計 量 機 器 ( 子 メ ー タ ー ) を 設 置 し 、そ れ に よ る 実 費 を 、
管 理 者 が 指 定 す る 期 限 ま で に 全 額 納 入 し て く だ さ い 。
ウ 電気 及 び 給 排 水 工 事 が 必 要 と な る 場 合 の 工 事 の 実 施 及 び 費 用負 担 は 、 設 置 事 業 者 の 負 担 と し ま す 。
(5) 設 置 機 器 の 仕 様
設 置 す る 自 動 販 売 機 の 機 器 に つ い て は 、 次 に 掲 げ る 条 件 を 満 たし た も の と し ま す 。
ア 省 電 力 や ノ ン フ ロ ン 対 応 な ど 環 境 に 十 分 配 慮 し た も の で あ るこ と 。
イ 新 旧 5 0 0 円 硬 貨 及 び 1 , 0 0 0 円 紙 幣 が 使 用 で き る こ と 。なお 、 貸 付 期 間 中 に 新 紙 幣 が 発 行 さ れ た 場 合 は 、 新 旧 1 , 0 0
0 円 紙 幣 が 使 用 で き る よ う 対 応 す る こ と 。
ウ 電 子 マ ネ ー や Q R コ ー ド な ど の キ ャ ッ シ ュ レ ス 決 済 に 対 応 する こ と 。
エ 外 形 寸 法 を 超 え な い も の と し 、 転 倒 防 止 対 策 ( た だ し 、 原 則ア ン カ ー 止 め は 禁 止 ) を 行 う こ と 。
オ ユ ニ バ ー サ ル 対 応 機 種 と す る こ と 。
カ 地震 等 災害 時 や 停 電 時 に 機器 に 残 ってい る 飲料 を 提供 で き る機能( 災害 支援 型 自動 販売機等) を 備 え てい る こ と 。( 台数 は協議 に よ る 。)
(6) 利 用 上 の 制 限
契 約 期 間 中 は 、 次 の 事 項 を 遵 守 し て く だ さ い 。
ア 入 札 条 件 を 遵 守 し 、 貸 付 料 及 び 光 熱 水 費 を 期 限 ま で に 確 実 に納 付 す る こ と 。
イ 自 動 販 売 機 を 設 置 す る 権 利 を 第 三 者 に 譲 渡 又 は 転貸 し て は なら な い 。
ウ 販 売 品 の 搬 入、 廃 棄 物 の 搬 出 時 間 及 び 経 路 に つ い て は 、 管理 者 の 指 示 に 従 う こ と 。
エ 販 売 品 目 は 、 清 涼 飲 料 水 、 牛 乳 等 の 飲 料 と し 、 酒 類 の 販 売 を行 わ な い こ と 。 ま た、 缶 ま た は ペ ッ ト ボ ト ル な ど の 密 閉 式 の 容器と す る こ と 。 な お 、 商 品 の 具 体 的 な 構 成 に つ い て は 、 落 札 決定 後 、 事 前 に 管 理 者 と 協 議 を 行 う こ と 。
オ 他の 同様の 自 動 販 売 機 の 販 売 価 格 と 均 衡 の と れ た 価 格 で 販 売
す る こ と 。
(7) 維 持 管 理
契 約 期 間 中 は 、 次 の 事 項 を 遵 守 し て く だ さ い 。
ア 商 品 補 充 、 金 銭 管 理 な ど 自 動 販 売 機 の 維 持 管 理 に つ い て は 、設 置 事 業 者 が 行 う こ と 。 ま た 、 商 品 の 賞 味 期 限 に 十 分 注意する と と も に 、 在 庫 ・ 補 充 管 理 を 適 切 に 行 う こ と 。 故 障 ・ 品 切 れ が生 じ た 場 合 は 遅 滞 な く 修 理 ・ 商 品 の 補 充 を 行 う こ と 。
イ 自 動 販 売 機 に 併 設 し て 、 販 売 す る 飲 料 の 容 器 の 種 類 に 応 じ た使 用 済 み 容 器 の 回 収 ボ ッ ク ス を 必 要 数 設 置 し 、 設 置 事 業 者 の 責任 で 適 切 に 回 収 ・ リ サ イ ク ル す る こ と 。
ウ 衛 生 管 理 及 び 感 染 症 対 策 に つ い て は 、 関 係 法 令 等 の 遵 守 ・ 徹底 を 図 る と と も に 、 関 係 機 関 等 へ の 届 出 、 検 査 等 が 必 要 な 場 合は 遅 滞 な く 手 続 き 等 を 行 う こ と 。
エ 自 動 販 売 機 を 設 置 す る に あ た っ て は 、 据 付 面 を 十 分 に 確 認 した う え で 安 全 に 設 置 す る こ と 。 ま た 、 設 置 後 は 定 期 的 に 安 全 面に 問 題 な い か 確 認 す る こ と 。
オ 自 動 販 売 機 の 故 障 や 問 い 合 わ せ に つ い て は 、連 絡 先 を 明 記 し 、設 置 事 業 者 の 責 任 に お い て 対 応 す る こ と 。
(8) 原 状 回 復
設置 事業 者 は 、 契 約 期 間 が 満 了 又 は 契 約 が 解 除 さ れ た 場 合 は 、速 や か に 原 状 回 復 し て く だ さ い 。 な お 、 原 状 回 復 に 際 し 、 設 置事 業 者 は 一 切 の 補 償 を 管 理 者 に 請 求 す る こ と が で き ま せ ん 。
4 制 限 付 一 般 競 争 入 札 参 加 申 込 書 の 提 出
入 札 参 加 を 希 望 す る 者 は 、次 に よ り 制 限 付 一 般 競 争 入 札 参 加 申込書 ( 貸 付 け 契 約 用 )( 様 式 第 1 ) 及 び 自 販 機 の 設 置 業 務 に お いて 3 年 以 上 の 実 績 を 有 し 、か つ 、入 札 告 示 の 日 か ら 過 去 2 年 以 内に 、自 ら が 管 理 及 び 運 営 す る 自 販 機 を 国 又 は 地 方 公 共 団 体 の 庁 舎等 に 設 置 し た 実 績 が 分 か る 書 類( 以 下「 実 績 関 係 書 類 」 と い う 。)を 提 出 し な け れ ば な り ま せ ん 。ま た 、期 限 ま で に 申 込 書 及 び 実 績
関 係 書 類 を 提 出 し な い 者 は 、本 入 札 に 参 加 す る こ と が で き ま せ ん。
( 1 ) 入 札 参 加 申 込 書 提 出 期 間
令 和 6 年 4 月 23 日 ( 火 ) ~ 令 和 6 年 5月 1 5 日 ( 水 )
午 前 8 時 3 0 分 ~ 午 後 5 時
( 土 曜 日 、 日 曜 日 及 び 祝 日 を 除 く 。)
( 2 ) 制 限 付 一 般 競争 入 札 参 加 申 込 書 提 出 方 法 及 び 提 出 場 所
小牧市民病院 ホームページ に掲載されている制限付一般競争 入 札 参 加 申 込 書 ( 貸 付 け 契 約 用 )( 様 式 第 1 ) に 必 要 事 項 を 入 力し 、 申 込 書 と 実 績 関 係 書 類 を 合 わ せ て 、 小 牧 市 民 病 院 事 務 局 管財 課施 設 係 ( 健 診 セ ン タ ー 棟3 階 )( 以 下 、「 管財課 」 と い う 。) まで 持 参 し て く だ さ い 。 な お 、 郵 送 、 電 話 、 フ ァ ッ ク ス 及 び イ ン ター ネ ッ ト な ど に よ る 受 付 は い た し ま せ ん 。
5 質 問 及 び 回 答
公告 の 内 容 等 に 対 す る 質 問 及 び 回 答 は 次 に よ り 行 い ま す 。
( 1 ) 質 問 期 限
令 和 6 年 5 月 20 日 ( 月 ) 午 前 1 0 時 ま で
( 2 ) 提 出 方 法 及 び 提 出 場 所
質 問 は 、 文 書 に よ り 管 財 課 へ 直 接 持 参 し て 提 出 し て く だ さ い 。質 問 書 の 様 式( 様 式 第 2 ) は 、 小 牧 市 民 病 院 ホ ー ム ペ ー ジ よ り
ダ ウ ン ロ ー ド す る こ と 。
( 3) 回答日
令 和 6 年 5 月 2 4 日 ( 金 ) 午 前 1 0 時 か ら
( 4 ) 回 答 方 法
管 財 課 に お い て 回 答 書 ( 様 式 第 3 ) を 閲 覧 に 供 し ま す 。
6 入 札 保 証 金 ・ 契 約 保 証 金
( 1 ) 入 札 保 証 金
見 積 金 額 の 100 分の 5 以 上 の 額
( 2 ) 契 約 保 証 金
契 約 金 額 の 100 分の 10 以 上 の 額
た だ し 、( 1 ) 、( 2 ) とも 、 制 限 付 一 般 競 争 入 札 参 加 申 込 書 と 合 わ せて 提 出 す る 実 績 関 係 書 類 に お い て 、国 又 は 地 方 公 共 団 体 の 庁 舎 等 に数 回 以 上 設 置 し た 実 績 が あ り 、 か つ 、 こ れ ら を 誠 実 に 履 行 し た 事 が確 認 さ れ た 場 合 、 全 額 免 除 と し ま す 。
7 入 札 金 額
( 1 ) 入札金額は、 3 ( 2 ) の 貸 付 期 間 中 の 貸 付 料 の 総 額 を 記 入 し て くだ さ い 。
(2) 落 札 決 定 に 当 た っ て は 、入 札 書 に 記 載 さ れ た 金 額 に 当 該 金 額 の
10 パ ー セ ン ト に 相 当 す る 額 を 加 算 し た 金 額 を も っ て 契 約 金 額と す る の で 、 入 札 参 加 者 は 、 消 費 税 に 係 る 課 税 業 者 で あ る か 免 税業 者 で あ る か を 問 わ ず 、 見 積 も っ た 契 約 希 望 金 額 の 1 1 0 分の 1
00 に 相 当 す る 金 額 を 入 札 書 に 記 載 し て く だ さ い 。
8 入札
(1) 入 札 は 所 定 の 入 札 書( 貸 付 け 契 約 用 )( 様 式 第 4 )( 以 下「 入 札書 」 と い う 。) を 使 用 し ま す 。 入 札 書 を 封 筒 に 入 れ 封 印 し 、 貸付 物件 名 、 設 置 場 所 又は所在 地 、 入 札 者 の 住 所 及 び 氏 名 ( 法 人 に あっ て は 、 所 在 地 、 名 称 及 び 代 表 者 名 ) を 封 筒 に 表 記 し な け れ ば なり ま せ ん 。
〔 記 入 例 〕
表 裏
㊞
○ ○ 市 △ △ 町 一 丁 目 一 番 地
株 式 会 社 □ □ 商 事
代 表 取 締 役 ○ ○ ○ ○
㊞
㊞
貸付物件名 自 動 販 売 機 設 置 箇 所 貸 付
( 飲 料 用 )
設 置 場 所 小牧市民病院 又は所在地
(2) 入 札 書 に は 、ボ ー ル ペ ン 又 は 万 年 筆 を 使 用 し て 明 確 か つ 明 瞭 に記 入 し 、 鮮 明 に 押 印 し て く だ さ い 。 鉛 筆 、 シ ャ ー プ ペ ン シ ル は 使用 で き ま せ ん 。
(3) 脱 字 又 は 誤 字 を 加 除 訂 正 し た 場 合 に は そ の 箇 所 又 は 付 近 に 押印 し て く だ さ い 。 な お 金 額 の 訂 正 は で き ま せ ん の で ご 注 意 く だ さい。
(4) 入 札 金 額 は ア ラ ビ ア 数 字 を 使 用 し 、円 未 満 の 端 数 は 記 入 し な いで く だ さ い 。
(5) 入 札 者 は 、 そ の 投 入 し た 入 札 書 の 書 換 え 、 引 換 え 又 は 撤 回 を する こ と は で き ま せ ん。
(6) 前 各 項 に 違 反 す る 入 札 及 び 次 の い ず れ か に 該 当 す る 入 札 は 、無効 と し ま す 。
ア 制限付 一 般 競 争 入 札 参 加 申 込 書 を 提 出 し て い な い 者 の し た 入札
イ 入 札 参 加 者 の 資 格 を 有 し な い 者 の し た 入 札
ウ 所 定 の 日 時 ま で に 所 定 の 場 所 に 持参 し な い 入 札 エ 入 札 に 際 し て 談合 等 に よ る 不 正 行 為 が あ っ た 入 札オ 談 合 情 報 ど お り の 結 果 と な っ た 入 札
カ 同 一 事 項 の 入 札 に 対 し 2 以 上 の 意 思 表 示 を し た 入 札キ 他 人 の 代 理 を 兼 ね 又 は 2 以 上 の 代 理 を し た 者 の 入 札
ク 入札書の入 札 金 額 、 氏 名 ( 法 人 に あ つ て は 名 称 及 び 代 表 者 名 )の 確 認 し が た い も の 、 押 印 の な い も の 、 鉛 筆 書 き の も の 、 そ の他 記載 事 項 が 確 認 で き な い も の
ケ 入 札 書 の 金 額 の 表 示 を 改 ざ ん し 、 又 は 訂 正 し た 入 札コ 最 低 貸 付 料 未 満 の 入 札
サ 虚 偽 の 事 実 を 記 載 し た 者 の し た 入 札
シ そ の 他 契 約 担 当 者 が あ ら か じ め 指 示 し た 事 項 に 違 反 し た 入札
(7) 入札 参 加 者 の 事 前 公 表 は 行 い ま せ ん 。
9 入札 の 基 本 事 項
(1) 入 札 参 加 申 込 を さ れ た 方 は 、( 6 ) 入 札 日 時 及び ( 7 ) 入 札 場 所 に 記 載 す る 日 時 及 び 場 所 に おいて 入 札 書 を 提 出 し て い た だ き ま す 。 こ の 入 札 に 参 加 さ れ な い 場 合 は 、 入 札 を 辞 退 し た も の と み な し ま す 。な お 、 郵 送 、 フ ァ ッ ク ス 及 び イ ン タ ー ネ ッ ト な ど で の 提 出 は 受 付 い た し ま せ ん 。
(2) 入 札 書 を 公 開 の 場 で 開 札 し 、貸 付 物 件 に 対 し 、 最 低 貸 付 料 以 上の額 のう ち 、最 も 入 札 価 格 の 高 い 者を 落 札 候 補 者 とし ます 。な お 、最 も 入 札 価 格 の 高 い 入 札 が 2 者 以 上 あ る 場 合 は 、 く じ に よ り 決 定し ま す 。 入 札 者 が く じ を 引 か な い と き は 、 こ の 入 札 事 務 を 担 当 しな い 職 員 が 代 行 し ま す 。
( 3 ) 入 札 に 参 加 す る 者 が 1 人 で あ る 場 合 に お い て も 、原 則 と し て 入札 を 執 行 す る も の と し ま す 。
(4) 最 低 貸 付 料 を 事 前 公 表 し た 場 合 の 1 件 の 入 札 に 係 る 入 札 執 行回 数 は 、 1 回 と し 再 度 入 札 は 行 わ な い も の と し ま す 。
(5) 入 札 を 辞 退 さ れ る 場 合 は 、 入 札 辞 退 届( 様 式 第 5 ) を 小 牧 市 民病院 ホ ー ム ペ ー ジ よ り ダ ウ ン ロ ー ド し 必 要 事 項 を 記 載 の う え 入
札 日 前 日 ま で に 管 財 課 まで 提 出 し て 下 さ い。
( 6) | 入 札 日 時 令 和 6 年 5 月 3 0 日 ( 木 ) | 午前 9 時 30 分 から |
( 7 ) | 入 札 場 所 | |
小 牧 市 民 病 院 管 理 棟 1 階 | 講堂 |
( 8 ) 入 札 結 果 に つ い て は 、 落 札 者 の 決 定 後 、 落 札 者 名 、 落 札 金 額 及び 入 札 参 加 者 数 を 小 牧 市 民 病 院 ホ ー ム ペ ー ジ 等 で 公 表 し ま す 。
10 資 格 確 認 書 類 の 提 出
開 札 終 了 後 、落 札 候 補 者 は 次 に 掲 げ る 資 格 確 認 書 類 を 落 札 候 補者決定 された 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て 2 日 以 内 ( 土 曜 日 、 日 曜 日 及び祝 日 を 除 く 。) に 管 財 課 ま で 持 参 に よ り 提 出 し て 下 さ い 。
な お 、期 限 ま で に 提 出 が な い と き は 、当 該 落 札 候 補 者 の し た 入札 は 無 効 と し ま す 。
< 提 出 書 類 ( 資 格 確 認 書 類 ) 各 1 部 >
① 制 限 付 一 般 競 争 入 札 参 加 資 格 確 認 申 請 書 ( 貸 付 け 契 約 用 )( 様 式第 6 )
② 誓 約 書 ( 様 式 第 7 )
③ 証 明 書 類 ( 発 行 日 か ら 3 か 月 以 内 の も の )
【 法 人 の 場 合 】・ ・ ・ 登 記 事 項 証 明 書 ( 履 歴 事 項 全 部 証 明 書 ) 又
は 登 記 簿 謄 本
【 個 人 の 場 合 】・ ・ ・ 住 民 票 の 写 し 又 は 登 録 原 票 記 載 事 項 証 明 書
④ 納 期 の 到 来 し た 直 近 の 国税 及 び 地 方 税 の 納税 証 明 書
ア 国 税 に つ い て ( 所 管 税 務 署 が 発 行 す る 納 税 証 明 書 )
a 法 人 … 「 法 人 税 」、「 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 」 の 納 税 証 明 書
( その 3 の 3 未 納 の な い こ と の 証 明 )
b 個 人 … 「 所 得 税 」、「 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 」 の 納 税 証 明 書
( その 3 の 2 未 納 の な い こ と の 証 明 )
イ 愛 知 県 税 に つ い て ( 愛 知 県 県 税 事 務 所 が 発 行 す る 証 明 書 )
a 法 人 …「 法 人 県 民 税 」、「 法 人 事 業 税 」、「 地 方 法 人 特 別 税 」、「 自動 車 税 」、「 地 方 消 費 税 」 の 納 税 証 明 書
( 未 納 の 税 額 が な い こ と 用 )
b 個 人 … 「 個 人 事 業 税 」、「 自 動 車 税 」、「 地 方 消 費 税 」 の納税
証 明 書
( 未 納 の 税 額 が な い こ と 用 )
ウ 市 町村 税 に つ い て ( 当 該 市 町 村 が 発 行 す る 納 税 証 明 書 )
a 法 人 … 「 法 人 市 民 税 」、「 固 定 資 産 税 ・ 都 市 計 画 税 」 及 び「 軽自 動 車 税 」 の 納 税 証 明 書
b 個 人 … 「 普 通 徴 収 ( 特 別 徴 収 ) 市 県 民 税 」、「 固 定 資 産 税 ・ 都市 計 画 税 」、「 軽 自 動 車 税 」 及 び 「 国 民 健 康 保 険 税 」 の納 税 証 明 書
11 資 格 確 認 結 果 の 通 知
落札候補者が 入札参加 資 格要件を満たして い ることを確認し た 場 合 は 、落 札 者 と し て 決 定 し た う え 、当 該 落 札 者 に 通 知 し ま す 。
落 札 候 補 者 が 資 格 な し と な っ た 場 合 は 、次 の 入 札 価 格 の 高 い 者か ら 順 次 審 査 を 行 い 、 適 格 者 が 確 認 で き る ま で 審 査 を 行 い ま す 。
資 格 が な い と 認 め ら れ た 場 合 は 、制 限 付 一 般 競 争 入 札 参 加 不 適格 通 知 書 ( 貸 付 け 契 約 用 )( 様 式 第 8 ) に よ り 、 そ の 理 由 を 付 し て通 知 し ま す 。
な お 、入 札 参 加 資 格 が な い と 認 め ら れ た 者 は 、そ の 理 由 に つ いて 説 明 を 求 め る こ と が で き ま す 。こ の 場 合 、通 知 の あ っ た 日 の 翌日 か ら 起 算 し て 7 日( 小 牧 市 の 休 日 を 定 め る 条 例( 平 成 2 年 小 牧市 条 例 第 2 3 号 ) 第 1 条 第 1 項 に 規 定 す る 市 の 休 日 ) 以 内 に 管財 課 に 書 面 を 持 参 し て く だ さ い 。
理 由 は 、説 明 を 求 め る 文 書 を 受 理 し た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て 7日 以 内 に 書 面 で 回 答 し ま す 。
落 札 候 補 者 が 資 格 な し と な っ た 場 合 は 、次 の 順 位 の 者 か ら 適 格者 が 確 認 で き る ま で 順 次 審 査 を 行 う の で 、資 格 確 認 書 類 を 求 め られ た 場 合 は 、求 め ら れ た 日 の 翌 日 か ら 起算 して 2 日 以 内( 土 曜 日 、日 曜 日 及 び 祝 日 を 除 く 。) に 管財課 ま で 持 参 し て く だ さ い 。 期 限内 に 資 格 確 認 書 類 を 提 出 し な い と き は 、 無 効 と し ま す 。
12 入 札 の 中 止
不正な 入 札 が 行 わ れ る お そ れ が あ る と 認 め る と き 又 は 災 害 その 他 や む を 得 な い 理 由 が あ る と き は 、 入 札 を 中 止 、 又 は 入 札 期 日
を 延 期 す る こ と が あ り ま す 。
1 3 契 約 の 締 結
(1) 別 紙 契 約 書 ( 要綱 様式 第3 ) に よ り 、契 約 書 を 作 成 す る も の と しま す 。
(2) 契 約 の 締 結 及 び 履 行 に 関 す る 費 用 に つ い て は 、す べ て 落 札 者 の負 担 と し ま す 。
(3) 貸 付 契 約 は 入 札 参 加 者 名 義 で 行 い ま す 。
( 4 ) 契 約 を 締 結 す る ま で の 間 に 、落 札 者 が 指 名 停 止 又 は こ れ に 準ず る 措 置 を 受 け た 場 合 、並 び に「 小 牧 市 が 行 う 契 約 等 か ら の 暴 力 団排 除 に 関 す る 合 意 書 」に 基 づ く 排 除 措 置 を 受 け た 場 合 は 、原 則 とし て 契 約 を 締 結 し な い も の と し ま す 。こ の 場 合 、小 牧 市 は 一 切 の損 害 賠 償 の 責 を 負 い ま せ ん 。
1 4 貸 付 料 の 納 付
各 年 度 、 納 入 通 知 書 に よ り 、 一 括 納 付 し て い た だ き ま す 。
1 5 問 い 合 わ せ 先
( 郵 便 番 号 4 8 5 - 8 5 2 0 )
住所 小 牧 市 常 普 請 一 丁 目 2 0 番 地
小 牧 市 民 病 院 事 務 局 管 財 課 施 設 係電話 ( 0 5 6 8 ) 76 - 1 4 3 9 ( 直通 )
自 動 販 売 機 を 設 置 す る 施 設 の 名 称 、 所 在 地 及 び 設 置 場 所
区 分 | 内 容 |
1 施設 名称 | 小 牧 市 民 病 院 |
2 所 在 地 | 小 牧 市 常 普 請 一 丁 目 2 0 番 地 |
3 貸 付 箇 所 | 別 紙 1 参 照 |
4 開 院 日 及 び 時間 | 2 4 時 間 3 6 5 日 |
5 職 員 数 及 び来院 者数 | 職員 数 : 概 ね 1 , 6 50 人 (令和 6 年 4 月1日時点)入 院 患 者 数 : 概 ね 3 8 1 人 / 日 外 来 患 者 数 : 概 ね 1 , 0 9 7 人/ 日 |
* 入 1数 | 院 ・ 外 来 数 は 令 和 5 年 分の 日 平 均 外 来 延 患 者 数 、 1 日で す 。 | 平 均 | 在 院 患 者 | ||
6 | そ の 他 | 院 外ス トて い が あ | 敷 地 内に 24 時間 営業の コア があり 、 こ ち ら で も 飲 料ま す 。 ま た 、 診 療 棟 3 階 に り ま す 。 | ン ビ水 等喫 茶 | ニ エンス を 販 売 し等 飲 食 店 |
16 そ の 他
本 件 入 札 は 、「 小 牧 市 自 動 販 売 機 の 設 置 に 係 る 行 政 財 産 の 貸 付 けに関する要 綱 ( 平成22年7月 5 日 付 け 2 2 小 財 第 2 0 4 号 )」 及び「 小 牧 市 自 動 販 売 機 の 設 置 に 係 る 行 政 財 産 の 貸 付 け に 関 す る 制 限付 一 般 競 争 入 札 実 施 要 領( 平 成 2 2 年 7 月 5 日 付け 2 2 小 財 第 2 0
5 号 )」 に 準 じ て 行 い ま す 。