3 荷姿は、水稲はフレコン・800kg又は紙袋・20kgとし、小麦と大豆は紙袋・30kgとする。
(参考2)
令和 年産 主要農作物等の種子の生産委託契約書
○○○○(以下「甲」という)と○○○○農業協同組合等(以下「乙」という)とは、令和○年産主要農作物等の種子の生産委託について、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によってxxな委託契約を締結(以下「本契約」という)し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(総則)
第1条 甲及び乙は、この契約書の条項に基づき、令和○年主要農作物等の種子の生産計画書(以下「生産計画」という。)に従い、法令を順守し、この契約(この契約書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 乙は、契約書記載の委託期間内に本契約に基づき生産した主要農作物等の種子(以下「種子」という。)を甲に引き渡すものとし、甲は、その委託料を乙に支払うものとする。
(委託期間)
第2条 本契約は令和 年 月 日から令和 年 月 日までとする。
(契約の譲渡)
第3条 乙は、事前に甲の書面による承認を得なければ、本契約により生じた権利義務を第三者に譲渡し、または担保に供することはできない。
(生産計画の変更)
第4条 甲及び乙は、生産計画を変更する必要が生じたときは、当該変更の実施につき、別途協議し書面により定めるものとする。
(種子の生産の再委託等)
第5条 乙は、種子の生産をその組合員(以下「種子生産者」という)に再委託できるものとする。この場合、種子生産者と協議し種子生産ほ場を選定して当該種子生産者と種子の生産委託契約を締結するものとする。
2 乙は再委託先の種子生産者に本契約の内容を遵守させ、適切な管理監督を行う。
3 乙と種子生産者が主要農作物等の種子の生産委託契約に基づき、条例第7条2項の規定による申請を乙が代行する場合、乙の申し出により、甲が乙の代行する申請のすべてを代行することができる。
(生育期間中のほ場管理)
第6条 乙は、種子を生産するために必要な作物の生育期間中を通して適期にほ場を見回り、異株、罹病株の除去を行う。また、乙は甲の指示する種子の生産技術及び農業改良普及センターの指導事項を遵守し、履行するものとする。
(種子籾の調製)
第7条 乙は、種子の調製を品種毎、生産者毎に実施し、品種毎、生産者毎、乾燥処理毎にロットを区分するものとする。
ただし、原料荷受けの確認で品質格差が生じない場合は、複数の生産者を混合乾燥し、種子調製することができる。
その場合は、品種毎、乾燥処理毎、調製日毎にロットを区分する。
2 乙は、前項のロット区分にあたり、同一品種、同一生産者であっても、特定のほ場において倒伏が激しく他のほ場の収穫物と品質格差が生じると見込まれる場合は、倒伏が激しい特定ほ場の種子籾とその他のほ場の種子籾とでロットを区分する。また、同一品種、同一生産者であっても、収穫時に天候等の急変があり品質格差が生じると見込まれる場合は、その前後でロットを区分するものとする。
3 荷姿は、水稲はフレコン・800kg又は紙袋・20kgとし、小麦と大豆は紙袋・30kgとする。
(種子の売り渡し)
第8条 乙は、生産計画にある種子の数量を、甲の指示する期日までに、乙の倉庫で甲に売り渡すものとする。
2 売り渡しの対象となる種子は、種子生産ほ場の種子で、種苗法に基づく生産等基準に適合し、農産物検査法における種子水稲うるちもみ、種子水稲もちもみ、種子大麦、種子小麦及び種子大豆の規格に適合したものとする。また、気象災害等による種子不足に対応する種子は、農産物検査法における水稲うるちもみ、水稲もちもみ、普通小粒大麦、普通小麦及び普通大豆の規格に適合したものとする。
3 種子計画を超える数量については、甲、乙協議の上、処理するものとする。
4 確保数量については、別紙確認書により甲、乙双方が確認するものとする。
5 採種の過程で発生した稲わら、籾がら、ふるいxx等(これらを総称して以下「副産物」という)は乙が全量処分を行い、処分費用は乙の負担とするものとする。
(種子の代金)
第9条 乙が種子生産者から買い入れる価格並びに乙が甲に売り渡す価格は、甲の定めた価格とする。
2 甲が乙に支払う種子代金は、全国農業協同組合連合会岩手県本部から甲に入金後、5営業日以内とする。
3 在庫種子の精算は、最後の種子供給確認後90日以内とする。
(種子籾の保管)
第10条 乙は、農業倉庫より出庫するまでの期間、善良な管理者の注意義務をもって保管するものとし、その費用は乙が負担する。
2 乙の保管中に品質事故等が発生した場合は、乙が責を負うものとする。
(種子事故等)
第11条 事故が発生した場合は、甲、乙誠意をもって解決に当るものとする。
2 採種契約ほ場の種子生産量について、天災その他不可抗力により減収が予想される場合には、乙は速やかに甲に報告するものとする。
(法令遵守)
第12条 乙は、本契約の実施にあたり、関係法令(食糧法、農薬取締法、肥料取締法、飼料安全法、種苗法等)および県・市町村の関係条例の定めを遵守して行うことを保証するものとする。
(契約の解除・暴力団等の排除)
第13条 甲又は乙が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該甲又は乙は、その一切の債務につき、当然に期限の利益を失い、ただちに相手方に対して弁済する。この場合において、相手方は、自己の責めに帰すべき事由が認められるか否かにかかわらず、本契約、本契約に基づく個別契約その他本契約に付随する合意(以下、併せて「本契約等」という)の全部または一部を、催告をすることなく解除することができる。
(1) 他から仮差押え・仮処分・強制執行・競売などの申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けたとき。
(2) 破産・民事再生・特別清算・会社更生その他法的整理手続開始の申立てを受け、又は自らこれらの申立てをしたとき。
(3) 事業の全部または重要な一部の廃止、又は廃止しようとしたとき。
(4) 自ら振出しまたは引受けた手形もしくは小切手につき、不渡事故が発生したとき、又は支払停止・支払不能の状態にいたったとき。
(5) 財産状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき。
(6) 商品の欠陥に起因した製造物責任事故を発生させたとき。
(7) 合併によらないで解散したとき。
(8) 本契約等の重大な違反、一定期間連絡が取れなくなるなどその他信頼関係が著しく破壊され、本契約等を継続し難いと認められるやむを得ない事由があるとき。
(9) 次のいずれかに該当するとき。
ア 理事等(農業協同組合の理事又はその支店若しくは常時委託業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下この号において「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号におい て同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 理事等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 理事等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 理事等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約、又は資材、原材料の購入契約その他の契約(以下「再委託契約等」という。)に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 乙が、アからオまでのいずれかに該当する者を、再委託契約等の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
(10)自ら又は第三者を利用して、相手方に対して、詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いた場合。
(11)甲に対して、自らが暴力団等である旨を伝え、または関係団体もしくは関係者が暴力団等である旨を伝えた場合。
2 甲又は乙が本契約等に定める義務を履行しない場合、相手方は当該甲または乙に対して相当期間を定めてその履行を催告し、当該期間内に履行されない場合は、当該甲または乙は、その一切の債務につき、期限の利益を失い、ただちに相手方に対して弁済する。この場合、相手方は、自己の責に帰すべき事由が認められるか否かにかかわらず、本契約等の全部または一部を解除することができる。
(不当介入に対する措置)
第14条 甲は、xxxこの契約における再委託契約等の相手方が暴力団等から不当要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害を受けた場合は甲に報告し、及び警察にも通報しなければならない。
(秘密の保持)
第15条 乙の代表者又は使用人、従事者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
(補則)
第16条 この契約により難い事情が生じたとき、又はこの契約に疑義が生じたときは、甲と乙とが協議して定めるものとする。
この契約締結の証として、本書2通を作成し、甲、乙が記名押印し、それぞれその1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
甲
乙
令和○年 主要農作物等の種子の生産計画書
農業協同組合等名:
1 生産する種子の種類、品種名、数量
種 類 |
品 種 名 |
種子生産ほ場所在地 |
ほ場面積 (a) |
10a当り 生産数量(kg) |
契約数量 (kg) |
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合 計 |
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2 種子の契約額
種 類 |
品 種 名 |
等級 |
確保数量(kg) |
乙から甲への 売渡単価(円) |
契約額 税抜(円) |
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合 計 |
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確 認 書
令和 年 月 日
○○○○(甲)
代表者の氏名 様
農業協同組合名
代表者の氏名 (印)
令和○○年産 ○○種子(○○地域)の確保数量を、以下のとおり報告します。
作物名 |
品種名 |
荷姿 |
等級 |
種類 |
確保数量 (kg) |
確保数量 (袋換算) |
備 考 |
水稲種子 |
○○○○○ |
紙袋 |
合格 |
|
1,600 |
80 |
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水稲種子 |
○○○○○ |
800kg/フレコン |
合格 |
|
1,600 |
80 |
フレコン2本 |
○○○○○ |
小計 |
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|||
小麦種子 |
△△△△△ |
紙袋 |
合格 |
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2,400 |
80 |
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○○種子 |
△△△△△ |
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△△△△△ |
小計 |
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|||
大豆種子 |
□□□□□ |
紙袋 |
合格 |
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2,400 |
80 |
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○○種子 |
□□□□□ |
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○○種子 |
□□□□□ |
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□□□□□ |
小計 |
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合 計 |
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令和 年 月 日
○○○○農業協同組合
代表者名 様
○○○○(甲)
代表者名 (印)
令和○年産 ○○種子(○○地区)の確保数量を、以上のとおり確認しました。