Contract
▲まるらくオフィスサービス利用規約(平成 29 年東ビ開 1 アク第 16-302 号)
実施:平成 29 年 3 月 31 日(最終改定 令和 2 年 7 月 15 日)
目次
第1章 総則
第 1 条 本規約の目的
第 2 条 本規約の目的範囲・変更第 3 条 用語の定義
第 2 章 本サービスの提供
第 4 条 本サービスの提供範囲第 5 条 提供区域
第 3 章 契約
第 6 条 契約の単位
第 7 条 契約申込の方法第 8 条 契約申込の承諾
第 9 条 契約申込内容の変更第 10 条 追加拠点登録の請求第 11 条 権利の譲渡
第 12 条 契約者の地位の承継
第 13 条 契約者の氏名等の変更の届出
第 14 条 まるらくオフィスサービス対応装置の提供第 15 条 設置場所の移転
第 4 章 禁止行為 第 16 条 著作権
第 5 章 利用中止等 第 17 条 利用中止第 18 条 利用停止
第 19 条 利用の制限
第 20 条 本サービスの提供の終了第 21 条 契約者による契約の解除第 22 条 当社による契約の解除
第 6 章 料金等
第 23 条 料金及び工事に関する費用第 24 条 利用料金の支払い義務
第 25 条 手続きに関する料金の支払い義務第 26 条 工事費の支払い義務
第 27 条 割増金 第 28 条 遅延利息
第 29 条 料金計算方法等第 30 条 端数処理
第 31 条 料金等の支払
第 32 条 消費税相当額の加算第 33 条 料金等の臨時減免
第 7 章 損害賠償
第 34 条 責任の制限第 35 条 免責事項
第 8 章 個人情報の取扱い
第 36 条 個人情報の取扱い第 9 章 雑則
第 37 条 利用に係る契約者の義務
第 38 条 契約者の当社に対する協力事項第 39 条 除外事項
第 40 条 フレッツ光等他サービス契約者にかかる事項第 41 条 法令に規定する事項
第 42 条 承諾の限界第 43 条 準拠法
第 44 条 紛争の解決
第 45 条 反社会的勢力の排除
別記
1 提供時間
2 提供する機能
3 ストレージ(オプション)機能、提供条件
4 まるらくオフィスサービス対応装置機能、提供条件
5 リモートサポートツールの動作環境
6 電話サポート及び遠隔サポートの主なサポート対象機器、ソフトウェア並びにサービスとサポートの範囲
7 訪問サポートのサービス内容及び対象機器等
8 宅内調査提供範囲、内容
料金表
第 1 表 料金
第 1 利用料金
第 2 手続きに関する料金
第 3 訪問サポートに関する利用料金第 2 表 工事費
第 1 適用
第 2 工事費
料金表別表 1 ギガらくWi-Fiとの同時利用申出に係る利用料金の割引の適用当社が別に定めることとする事項
附則
第 1 章 総則
(本規約の目的)
第 1 条 東日本電信電話株式会社(以下「当社」といいます。)は、まるらくオフィスサービス利用規約(以下「本規約」といいます。)を定め、これによりまるらくオフィスサービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。ただし、別段の合意がある場合には、その合意に基づく料金その他の提供条件によります。
(本規約の目的範囲・変更)第 2 条(本規約の変更)
当社は、法令の規定に従い、本規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
2 当社は、前項の変更を行う場合は、本規約を変更する旨及び変更後の規約の内容並びに効力発生時期を、契約者に対し、当社ホームページにおける掲載その他の適切な方法で周知します。
3 契約者は、以下のいずれかの方法によって前項の周知をしたときは、当該周知を電気通信事業法に基づく契約者への説明方法とすることについて了解していただきます。
①当社ホームページにおける掲載
②電子メールの送信
③CD-ROM等の記録媒体の交付
④ダイレクトメール等の広告への表示
(用語の定義)
第 3 条 本規約においては、次の用語はそれぞれの意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的 設備 |
2 本契約 | 当社から本サービスの提供をうけるための契約 |
3 契約者 | 当社と本契約を締結している者 |
4 申込者 | 当社へ本契約の申込みの意思表示している者 |
5 契約者番号 | 契約者を特定するために、当社が定めた任意の英字及び 数字等の組み合わせ |
6 インターネット接続回線 | インターネットに接続するための通信回線 |
7 利用回線 | 本サービスの利用にあたって必要なインターネット接 続回線 |
8 利用者 | 利用回線の契約を締結している者又は契約者が指定し た本サービスを利用する者 |
9 まるらくオフィスサービ ス対応装置 | 端末設備であって、本サービスを利用するために必要な 専用端末 |
10 自営端末設備 | 本サービスを利用するために契約者が設置する端末設 備 |
11 自営電気通信設備 | 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者 が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
12 リモートサポートツール | 契約者のパソコン等にインストールし、契約者の承諾に基づき当社オペレータがそのパソコン等を遠隔操作することを可能とする機能を有したソフトウェア。本ソフトの動作環境は、別記 5(リモートサポートツールの動 作環境)に定めるところによります。 |
13IT管理サポートツール | 契約者の Windows パソコン等にインストールし、その パソコン等及びLAN環境を管理することを可能とする機能を有したソフトウェア。 |
14 電話サポート | 別記 6(電話サポート及び遠隔サポートの主なサポート対象機器、ソフトウェア並びにサービスとサポートの範囲 )に定める、電話での契約者のパソコン等の状況や セキュリティ対策に関する問診、課題解決方法の説明 |
15 遠隔サポート | リモートサポートツールがインストールされた契約者のパソコン等を、契約者の要請に基づき当社オペレータがそのパソコン等を遠隔操作して行う別記 6(電話サポート及び遠隔サポートの主なサポート対象機器、ソフトウェア並びにサービスとサポートの範囲 )に定める課 題解決等 |
16IT管理サポート | IT管理サポートツールがインストールされた契約者の Windows パソコン等の端末及びLAN環境を、契約者の要請に基づいた当社オペレータが遠隔操作して行 うIT環境の管理 |
17 訪問サポート | 契約者からの要請に基づき、当社訪問技術者が行う、別記 7(訪問サポートのサービス内容及び対象機器等)に定めるインターネット接続のための設定作業、パソコン周辺機器等(以下「サービス対象機器等」といいます。)利用のための設定作業及びその他設定作業(あわせて以下「設定作業等」といいます。)の受付時間、提供時間は 別記 1(提供時間)に定めるところによります。 |
18 フレッツ回線 | フレッツ光に係る契約者回線 |
19 フレッツ光 | 当社が別に定める IP 通信網サービス契約約款(平成 12年東企営第 00-51 号。以下「IP 通信網サービス契約約款」といいます。)に定めるメニュー5 に係るIP通信網サービス(「光コラボレーションモデルに関する契約」 に基づき提供されるものを含みます。) |
20 回線終端装置 | フレッツ回線の終端の場所に当社が設置する装置(端末 設備を除きます。) |
21 サーバ装置 | 電気通信設備のうち、当社が管理するサーバシステム |
22 本サービス取扱所 | 本サービスに関する業務を行う当社又は当社の契約事 務委託先の事務所 |
23 消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令 の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第 2 章 本サービスの提供
(本サービスの提供範囲)
第 4 条 本サービスは、別記 2(提供する機能)で定める機能、別記 3(ストレージ(オプション)機能、提供条件)で定める機能、別記 4(まるらくオフィスサービス対応装置機能、提供条件)で定める機能、別記 6(電話サポート及び遠隔サポートの主なサポート対象機器、ソフトウェア並びにサービスとサポートの範囲)で定める電話・遠隔サポート及び別記 7(訪問サポートのサービス内容及び対象機器等)で定める訪問サポート機能を提供するものです。
(提供区域)
第 5 条 本サービスは、当社が別に定める本サービスで利用いただける回線が利用可能な提供区域において提供します。
ただし、訪問サポートにおける午後 7 時から午前 9 時における派遣(夜間)に関しては、当社のフレッツ回線敷設可能エリア(東日本エリア)に限り提供するものとします。
第 3 章 契約
(契約の単位)
第 6 条 当社は、1 の契約者回線ごとに 1 の本契約を締結します。
(契約申込の方法)
第 7 条 本契約を申し込もうとする者は、本サービスの申込に際して、本規約の内容を承
諾した上で、次に掲げる事項を申込の内容として当社所定の手続きに従って契約事務を行う本サービス取扱所に申し出ていただきます。
(1) 契約者名義
(2) 契約者住所
(3) 連絡先電話番号
(4) 追加拠点の数、その他の情報
(5) その他本サービスの提供に必要となる事項
(契約申込の承諾)
第 8 条 当社は、本サービスの申込があった場合には、当社所定の審査を行い、承諾する場合には、書面等をもって契約者に通知します。当該書面等の発行をもって本契約が成立するものとし、当該書面等に記載される日付から本契約が効力を発し、契約者は本サービスの提供を受けることができるものとします。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、申込を承諾しないことがあります。
(1)本サービス申込者が、利用回線の契約を締結している者(利用回線が光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものである場合は、その利用回線の契約を締結している者が指定する者とします。)と同一の者とならないとき。
(2) 本サービスを提供すること又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(3) 本契約の申込をした者が本サービスの料金又は当社が提供するその他サービスの料金若しくは工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(4) 申込の際に虚偽の事項を申告したとき。
(5) その他当社の業務遂行上著しく支障があるとき。
3 当社が、第 1 項の規定により申込を承諾した後に、申込者が前項各号のいずれかの場合に該当することが判明した場合には、当社はその承諾を取り消すことができます。
(契約申込内容の変更)
第 9 条 契約者は、第 7 条(契約申込の方法)に定める事項の変更を請求することができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 8 条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います
3 当社は、契約者が別記 3(ストレージ(オプション)機能、提供条件)で定める、ストレージ(オプション)機能の容量プランの変更を行ったときに、現に蓄積されているデータの蓄積可能容量が変更後の蓄積可能容量を超えている場合は、当該蓄積可能容量を超えている容量分のデータを、契約者がプランの変更を行った日を含む料金月(1の暦月の起算日
(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日ま
での間をいいます。以下同じとします。)の翌料金月の末日に消去します。
(追加拠点登録の請求)
第 10 条 契約者は、1 の本契約において、当社が別記 2(提供する機能)に定める数を上限に拠点の追加を請求することができます。
2 契約者は、前項の請求をするときは、その請求の内容を特定するための事項を記載した所定の書面を本サービス取扱所に提出していただきます。
3 本サービスの契約者と追加拠点の利用回線の契約者が同一の者でない場合は、契約者に、当社との間の請求及びその他の諸手続き等(修理又は復旧に係るものは除きます。)を行っ ていただきます。この場合、本サービスの契約者はその全ての追加拠点の利用回線の契約者 の同意を事前に得ていただき、その同意書を本サービス取扱所に提出していただきます。
(権利の譲渡)
第 11 条 本契約に係る利用権(契約者が本契約に基づいて、当社より本サービスの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)の譲渡は、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。
2 本契約に係る利用権の譲渡の承認を受けようとするときは、当事者が連署した当社所定の書面をもって、本サービス取扱所に請求していただきます。
ただし、譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に代えることができます。
3 当社は、前項の規定により本契約に係る利用権の譲渡の承認を求められたときは、当社は、本契約に係る利用権を譲り受けようとする者について、第 8 条(契約申込の承諾)の規定に準じて承諾の是非を判断します。
4 本契約に係る利用権の譲渡があったときは、譲受人は、契約者の有している本サービスに係る一切の権利及び義務を承継するものとします。
5 当社は、本契約に係る利用権の譲渡があったときは、当該利用権により当社が設置する設備等に蓄積されているデータ等を譲受人に引き継ぎます。
(契約者の地位の承継)
第 12 条 相続又は法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、速やかに本サービス取扱所に届け出るものとします。
2 前項の場合に、地位を承継した者が 2 人以上あるときは、そのうちの 1 人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの
1 人を代表者として取り扱います。
(契約者の氏名等の変更の届出)
第 13 条 契約者は、契約者の氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先に変更があったときは、その旨を速やかに、本サービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項に定める契約者の氏名等の変更があったにもかかわらず、契約者より本サービス取扱所に届出がないときは、当社は、契約者が当社に届出ている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書送付先への郵送等の通知をもって、当社からの通知を行ったものとみなします。
3 第 1 項の届出があったときは、当社は、その届出があった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
(まるらくオフィスサービス対応装置の提供)
第 14 条 当社は 1 の利用回線ごとに、1 のまるらくオフィスサービス対応装置を提供します。
なお、まるらくオフィスサービス対応装置の機能、提供条件は、当社が別記 4(まるらくオフィスサービス対応装置機能、提供条件)で定めるところによります。
(設置場所の移転)
第 15 条 当社は、契約者から要請があったときは、まるらくオフィスサービス対応装置の設置場所の変更等の手続きを受付します。
2 契約者は、本サービスで利用する利用回線が移転となる場合には、本サービスで提供するまるらくオフィスサービス対応装置の設置場所の変更の手続きが必要となるため、その旨を事前に、本サービス取扱所に届け出ていただきます。
第 4 章 禁止行為
(著作権)
第 16 条 本サービスにおいて当社が契約者に提供する一切の物品(本規約、取り扱いマニュアル、各種ソフトウェア、ホームページ、メールマガジン等を含みます。)に関する著作権及び特許権、商標権、及びノウハウ等の一切の知的所有権は、当社又は株式会社オプティム(以下、「オプティム」といいます。) 又は、本物品を製作する上で必要となるソフトウェアの使用を当社及びオプティムに対して許可する者に帰属するものとします。
2 契約者は、前項の提供物を以下のとおり取り扱って頂くものとします。
(1) 本サービスの利用目的以外に使用しないこと。
(2) 複製・改変・編集等を行わず、また、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブルを行わないこと。
(3) 営利目的有無を問わず、第三者に貸与・譲渡・担保設定等しないこと。
(4) 当社又は本サービスの提供に不可欠な当社の契約事業者が表示した著作権表示等を削除又は変更しないこと。
3 契約者は、当社が提供する本サービスを利用して、他人の著作権その他の権利を侵害、公序良欲に反する等行為をしてはならないものとします。
第 5 章 利用中止等
(利用中止)
第 17 条 当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) その他、当社が本サービスの提供を中止することが望ましいと判断したとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止するときは、あらかじめその旨を、電子メール等による通知若しくは当社が指定するホームページによる周知を行うものとします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(利用停止)
第 18 条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6ヶ月以内で当社が定める期間(本サービスに係る料金その他の債務(本規約の規定により、支払いを要することとなった本サービスの料金、工事に関する費用又は割増金等その他の債務をいいます。以下本条において、同様とします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、本サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払い期日を経過してもなお支払わないとき
(2) 第 16 条(著作xx)の規定に違反したとき。
(3) 前号のほか、本規約の規定に反する行為であって、本サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備等に著しい支障を及ぼし又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
(4) 契約者が当社と契約を締結している又は締結していた他のサービス等に係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。(料金その他の債務に係る債権について、IP 通信網サービス契約約款第 47 条の 2(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(利用の制限)
第 19 条 当社は、天災・事変その他の非常事態が発生し、又は発生する恐れがあるときに
は、災害の予防、若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信、又は公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限することがあります。
2 通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
(本サービスの提供の終了)第 20 条
当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあります。
2 前項の規定により、当社が本サービスの提供を終了する場合は、当社が指定するホームページ等によりその旨周知を行います。また、あらかじめその理由、本サービスの提供を終了する日を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(契約者による契約の解除)
第 21 条 契約者は、本契約を解除しようとするときは、その旨をあらかじめ本サービス取扱所に対して、当社所定の方法により通知するものとします。
2 当社は、前項の規定により申し出た解除希望日をもって本契約の解除日とします。ただし、契約者が申し出る解除希望日が、当社に当該申出が到達する日の前日までの日付である場合には、当該到達日を解除日とします。
3 当社は、契約者が本契約の解除をしたときは、本契約の解除があった日を含む料金月の翌料金月の末日に、当社が設置するサーバ装置(ストレージ(オプション)機能に係る装置のみ)に蓄積されているデータを消去します。
(当社による契約の解除)
第 22 条 当社は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ契約者に通知した後、本契約を解除することがあります。また、本条第 3 号に該当する場合には、事前の契約者への通知をすることなく本契約を解除できるものとします。
(1)第 18 条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(2) 第 20 条(本サービスの提供の終了)第 1 項に定めるとき。
(3) 契約者に次に定める事由のいずれかが発生したとき。
ア 支払停止状態に陥った場合その他財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合
イ 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
ウ 差押、仮差押、仮処分、競売及び租税滞納処分の申立を受けた場合
エ 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、若しくは特別清算開始の申立を受け、又
は自ら申立をした場合
第 6 章 料金等
(料金及び工事に関する費用)
第 23 条 当社が提供する本サービスに係る料金は、利用料金及び手続きに関する料金並びに訪問サポートに関する利用料金とし、料金表第 1 表(料金)に定めるところによります。
2 当社が提供する本サービスに係る工事に関する費用は、料金表第 2 表(工事費)に定めるところによります。
(利用料金の支払い義務)
第 24 条 契約者は、その契約に基づいて、当社が本サービスの提供を開始した日から起算して、本契約の解除日の前日までの期間(提供を開始した日と解除日が同一の日である場合は、1 日間とします。)について、料金表第 1 表(料金)第 1 に定める利用料金の支払いを要します。
ただし、ストレージ(オプション)機能においては、当社が本サービスの提供を開始した翌月から起算して、ストレージ(オプション)機能の契約の解除があった月までの期間について料金表第 1 表(料金)第 1 に定める利用料金の支払いを要します。(提供を開始した月に契約の解除が行われた場合は、当月分の利用料金の支払いを要します。)
また、契約者は、訪問サポートを利用したときは、作業の完了をもって、料金表第 1 表
(料金)第 3 に定める訪問サポート利用料金の支払いを要します。契約者は、本規約に基づいて訪問サポートの提供を受けたときは、設定作業等について、その成否を問わず、該当する料金の支払いを要します。この場合において、当社は、契約者が当社所定の書面(電子媒体のものも含みます。)に押印又は署名する(電気的操作による確認作業を含みます。)ことにより訪問サポートの提供の完了を確認するものとします。
2 前項の期間において、利用停止等により本サービスを利用することができない状態が生じたときの利用料金の支払いは次によります。
(1)利用停止があったときは、契約者は、その期間中の月額料金の支払いを要します。
(2)前号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の月額料金の支払いを要します。
区別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態が生じた場合(2 欄に該当する場合 を除きます。)に、そのことを当社が知 | そのことを当社が知った時刻以後の利用ができなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について 24 時間ごとに日数を計算し、その日数 |
った時から起算して、24 時間以上その状態が連続したとき。 | に対応する本サービスの月額利用料 |
2 当社の故意又は重大な過失によりその本サービスを全く利用できない状態が生じたとき | そのことを当社が知った時刻以後の利用ができなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について 24 時間ごとに日数を計算し、その日数 に対応する本サービスの月額利用料 |
(手続きに関する料金の支払い義務)
第 25 条 契約者は、本契約に係る契約の申込又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第 1 表(料金)第 2 に定める手続きに関する料金の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除があった場合は、この限りではありません。
この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
(工事費の支払い義務)
第 26 条 申込者及び契約者は、契約申込又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第 2 表(工事費)に定める工事費の支払いを要します。ただし、工事の着手前に本契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下、この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。その場合、既にこの工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後は、前項の規定に関わらず、契約者はその工事に関して解除等があったときまでに着手した工事部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額となります。
(割増金)
第 27 条 契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(消費税相当額を加算しないこととされている料金にあっては、その免れた額の 2 倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。
(遅延利息)
第 28 条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。ただし、
支払期日の翌日から起算して 15 日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
(注)当社は、延滞利息の他に請求する料金その他の債務がない場合は、延滞利息を請求しない場合があります。
(料金計算方法等)
第 29 条 当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金表第 1 表(料金)に定める料金は料金月(1 の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下、同じとします。)に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
2 当社は、次の場合が生じたときは、月額料金をその利用日数に応じて日割りします。(ストレージ(オプション)機能を除く)
(1)料金月の初日以外の日に本サービスの提供開始があったとき。
(2)料金月の初日以外の日に本サービスの契約解除があったとき。
(3)料金月の初日に本サービスの提供を開始し、当該日に本契約の解除があったとき。
(4)第 25 条(利用料金の支払い義務)の規定に該当するとき
3 契約者は、当社が契約者に対して請求する料金の額が本規約に定める料金額よりも過小であった場合には、支払いを要する料金(当社が請求した料金と当社が別に定める料金の支払いを要するものとされている額との差額を含みます。)の支払いを要します。
(端数処理)
第 30 条 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払)
第 31 条 契約者は、料金その他の債務について、当社が定める期日までに、本サービス取扱所又は当社の指定する金融機関等において、支払っていただきます。
(消費税相当額の加算)
第 32 条 第 24 条(利用料金の支払義務)の規定その他、本規約に基づき支払いを要するも のとされている料金額は、当社が料金表に定める額に、消費税相当額を加算した額とします。
(料金等の臨時減免)
第 33 条 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、本規約の規定にかかわらず、臨時にその料金を減免することがあります。なお、当社は、料金の減免を行ったときは、当社が指定するホームページ等により、その旨周知を行います。
第 7 章 損害賠償
(責任の制限)
第 34 条 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスを全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスの利用料金を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前 2 項の規定は適用しません。
(免責事項)
第 35 条 当社は、次のいずれかに該当する場合は、当社が設置するサーバ装置に蓄積されているデータの伝送を停止し、又はデータを消去することがあります。
(1)サーバ装置その他の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 別記 3 の規定により、サーバ装置に蓄積されているデータが他人の著作権その他の権利を侵害している、公序良俗に反している又は法令に反している等の禁止事項に該当すると当社が判断したとき。
(3) 通信の伝送交換に妨害を与えている又は与えるおそれのあるデータが、サーバ装置に蓄積されていると当社が判断したとき。
(4)サーバ装置に蓄積されているデータにコンピュータウイルスが含まれていると当社が判断したとき。ただし、当社がそのデータの伝送を停止し、又はデータを消去することによりセキュリティを完全に確保することを当社が保証するものではありません。
2 当社は、第1項の規定により蓄積されているデータの伝送を停止し、又はデータを消去する場合は、当社はあらかじめそのことを契約者にお知らせします。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
3 当社は、第1項の規定により、蓄積されているデータの伝送を停止し、又はデータを消去したことに伴い発生する損害については、責任を負いません。ただし、当社の故意又は重大な過失による場合はこの限りではありません。
4 当社は、サーバ装置その他の電気通信設備に蓄積されたデータが滅失、
毀損、漏洩、その他利用されたことにより発生する損害については、責任を負いません。 5 当社は、第 17 条(利用中止)、第 18 条(利用停止)、第 20 条(本サービス提供の終
了)によって契約者に発生した損害については、責任を負いません。
6 サイバーテロ、自然災害、第三者による妨害等、不測の事態を原因として発生した被
害については、本契約の規定外の事故であることから、本サービスの提供が困難な不可抗力とみなし、当社は一切責任を負いません。(サイバーテロとは、コンピュータ・ネットワークを通じて各国の国防、治安等を始めとする各種分野のコンピュータ・システムに侵入し、データを破壊、改ざんするなどの手段で国家又は社会の重要な基盤を機能不全に陥れるテロ行為をいいます。)
7 本サービス(別記4記載のルータ機能付ファイアウォール接続機能も当然に含みます。)は第三者からの不正アクセスその他の契約者における不利益、損失又は損害の発生を予防、防止又は保障するものではなく、当社は、当該機能によって生じた不利益、損失又は損害について、それが当社の故意又は重過失により生じたものである場合を除き、何らの責任も負いません。
8 当社は、本サービスの利用により生じる副次的及び反射的結果については、いかなる責任も負わないもの
とします。
9 当社は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」における個人番号を含む電子データを取り扱うことはありません。
第 8 章 個人情報の取扱い
(個人情報の取扱い)
第 36 条 当社は、本サービスの提供のため、本サービスの提供の過程において契約者の氏名、住所、電話番号、メールアドレス(以下「個人情報」といいます。)を取得します。
2 当社は、前項の規定により契約者から取得した個人情報については、当社が別に定める
「プライバシーポリシー」に基づき取り扱うものとします。なお、本規約と当該プライバシーポリシーに齟齬がある場合、本規約の定めが優先して適用されるものとします。
3 当社は、24 時間故障対応機能の提供に際して取得した次の個人情報については、故障対応の円滑な実施を目的として、契約者が申し出た事業者等に対して提供する場合があります(契約者はこのことについて予め同意していただきます。)。なお、契約者が申し出た事業者等における個人情報の利用目的等は当該事業者のプライバシーポリシー等をご確認ください。
①契約者の氏名及び住所
②契約者番号
③故障の状況
④故障対応の円滑な実施のために必要となる情報(通信の秘密に属する情報を除く)
第 9 章 雑則
(利用に係る契約者の義務)
第 37 条 契約者は本サービスの利用を要請するにあたり、次の各号に定める条件を満たし
ていただきます。ただし、契約者が次の条件を満たしている場合であっても、契約者のご利用状況によっては、本サービスが提供できない場合があります。
(1) インターネットに接続ができること
(2)本サービスで利用いただける利用回線環境を自ら用意すること。(本サービスで利用いただける回線は当社が別に定めるところによります。)
(3)契約者自身による本サービスの利用の要請であること。
2 契約者が本サービスの利用にあたり、当社によるまるらくオフィスサービス対応装置の設置が必要な場合及び訪問サポートを要請する場合、本条第 1 項に定める条件に加え、以下の条件を満たしていただきます。
(1)当社が契約者を訪問した際に、まるらくオフィスサービス対応装置設置場所(契約者が希望する場所)及び、訪問サポート対象機器等の場所に案内し設置、設定作業に立ち会うこと。
(2)当社がまるらくオフィスサービス対応装置設置及び訪問サポート作業等の実施の際に 当社が要求する電力、照明、消耗品及びその他の便宜(電話又は通信回線の使用を含みます。)を、契約者が当社に対して無償で提供すること。
3 前項の規定のほか、契約者は次のことを守っていただきます。
(1)当社又は第三者の財産権(知的財産権を含みます。)、プライバシー、名誉、その他の権利を侵害しないこと。
(2)本サービスを違法な目的で利用しないこと。
(3)本サービスによりアクセス可能な当社又は第三者の情報を改ざん、消去する行為をしないこと。
(4)第三者になりすまして本サービスを利用する行為をしないこと。 (5)意図的に有害なコンピュータプログラム等を送信しないこと。
(6)当社の設備に無権限でアクセスし、又はその利用若しくは運営に支障を与える行為をしないこと。
(7)本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為をしないこと。
(8)本サービス及びその他当社の事業の運営に支障をきたすおそれのある行為をしないこと。
(9)法令、本規約若しくは公序良俗に反する行為、当社若しくは第三者の信用を毀損する行為、又は当社若しくは第三者に不利益を与える行為をしないこと。
(10)別記 3 第 1 項に定める利用IDを第三者に使用させて、金銭的利益を得る行為をしないこと。
(11)別記 3 に規定する禁止事項に該当する行為をしないこと。
(12)本サービスを利用するID及びパスワードを適正に管理すること。 (13)当社が設置するサーバ装置に蓄積するデータを適正に管理すること。
(14)まるらくオフィスサービス対応装置を第三者に譲渡し、転貸し、自己若しくは第三者のための担保として提供し又は使用させないこと。
(15)まるらくオフィスサービス対応装置を善良な管理者の注意をもって使用及び保管すること。
(16)まるらくオフィスサービス対応装置に故障、滅失又は毀損等が生じたときは、直ちに、その旨を当社に通知し、当社の指示に従うこと。
(17)その他前各号に該当する恐れのある行為又はこれに類する行為を行わないこと。
4 当社は、契約者から利用IDの発行を受けた利用者が行った行為について、契約者が行ったものとみなして取り扱います。
5 契約者は、まるらくオフィスサービス対応装置を亡失又は毀損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
6 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が利用回線等に接続されている場合であって、当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
7 前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は、本サービス取扱所において試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(契約者の当社に対する協力事項)
第 38 条 契約者は、当社が本サービスの提供に必要な協力を求めたときは、当社に対して以下に定める協力を行って頂きます。
(1) 当社の求めに応じた利用IDやパスワード等の入力。
(2) 当社の求めに応じた本サービス提供のために必要な情報(操作説明書等を含みます。)の提供。
(3) サービス対象機器等に情報がある場合における、本サービスの提供前の契約者の責任におけるそれらの情報の複製の実施。ただし、訪問サポートに定めるメニューのうち、サービス対象機器等に記憶された情報の複製を行うメニューを利用する場合はその限りではありません。
(4) サービス対象機器等に機密情報がある場合について、本サービスの提供前の契約者の責任におけるそれらの情報の防護措置又は消去の実施。
(5) その他、本サービスの提供又は設定作業等のために当社が必要と認める事項の実施。
(除外事項)
第 39 条 当社は、契約者が以下に定める事項のいずれかの場合に該当すると当社が判断する場合には、本サービスの提供を行わないことがあります。
(1)第 37 条(利用に係る契約者の義務)のいずれかの項目を満たさない場合。
(2)契約者が、第 38 条(契約者の当社に対する協力事項)のいずれかの項目の協力を行わず、本サービスの提供の実施が困難となる場合。
(3)不正アクセス行為又は、ソフトウェアの違法コピー等、違法行為又は違法行為の補助となる作業を当社に要求する場合。
(4)その他、契約者の責により本サービスの提供が困難となる場合。
(フレッツ光等他サービス契約者にかかる事項)
第 40 条 利用回線がフレッツ光その他の IP 通信網サービス契約約款に基づき提供されるサービスである場合は、当該利用回線について、本契約締結の間、IP 通信網サービス契約約款第 47 条の 2(債権の譲渡)における料金その他の債務にかかる債権の譲渡は行わないものとします。
2 当該利用回線における料金は、本サービスの料金と同一の請求書で請求します。
3 契約者は、フレッツ光等他サービスを解除する場合は、その旨をあらかじめ本サービス取扱所に対して、当社所定の方法により通知するものとします。
(法令に規定する事項)
第 41 条 本サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(承諾の限界)
第 42 条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この規約において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(準拠法)
第 43 条 本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
(紛争の解決)
第 44 条 本規約の条項又は本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠
意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。
2 本規約に関する紛争は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(反社会的勢力の排除)
第 45 条 契約者は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないことを確約します。
(1) 自ら又は自らの役員(取締役、執行役又は監査役)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第77号)第 2 条第 2 号)、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第 2 条第6号)、暴力団員でなくなった時から
5年間を経過しない者、若しくはこれらに準ずる者、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下、これらを個別に又は総称して「暴力団員等」という。)であること
(2) 自らの行う事業が、暴力団員等の支配を受けていると認められること
(3) 自らの行う事業に関し、暴力団員等の威力を利用し、財産上の不当な利益を図る目的で暴力団員等を利用し、又は、暴力団員等の威力を利用する目的で暴力団員等を従事させていると認められること
(4) 自らが暴力団員等に対して資金を提供し、便宜を供与し、又は不当に優先的に扱うなどの関与をしていると認められること
(5) 本契約の履行が、暴力団員等の活動を助長し、又は暴力団の運営に資するものであること
2 当社は、契約者が次の各号の一に該当するときは、何らの通知、催告を要せず即時に本契約を解除することができます。
(1) 第 1 項に違反したとき
(2) 自ら又は第三者をして次に掲げる行為をしたとき
①当社若しくは当社の委託先に対する暴力的な要求行為
②当社若しくは当社の委託先に対する法的な責任を超えた不当な要求行為
③当社若しくは当社の委託先に対する脅迫的言辞又は暴力的行為
④風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて、当社若しくは当社の委託先の信用を毀損し、又は当社若しくは当社の委託先の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3 当社は、前項の規定により本契約を解除した場合、契約者に損害が生じても、これを賠償する責を負わないものとします。
別記 1 提供時間
当社は、本サービスで提供する機能、サポート(電話・遠隔・訪問)、故障修理対応等に関して、下記の通り当社による受付、サポート及び故障修理対応を提供します。
(1)サポート受付時間(電話・遠隔・訪問) : 午前 9 時~午後 9 時年中無休
(2)訪問サポート現地対応時間 : 別に定めるメニューを除き、1 年 365 日(閏年は 366日)24 時間とする。
(3)故障修理受付時間 : 24 時間年中無休
別記 2 提供する機能
1 提供機能
本サービスの主な機能は以下のとおりとなります。
提供機能 | 内容 |
ルータ機能付きファイアウォール | ・インターネット接続、ストレージ機能、カスタマーコントロール機能、拠点間通信 ・契約者ネットワーク内への不正侵入を未然に防ぐファイアウォー ル機能 |
サポート | ・まるらくオフィスサービス及びICT関連のサービス、周辺機器に関する困りごとを、電話・遠隔・訪問によりサポート ・詳細は別記 6 及び別記 7 を参照 |
24 時間故障対応 | まるらくオフィスサービス及びギガらくWi-Fiハイエンドプラ ン、xxxクラウドPBX(まるらくオフィス対応)、おまかせサイバーみまもりの故障時におけるxx受付、出張修理を 24 時間年中無休実施 ただし、受付から現地までの駆けつけ時間及び回復時間を保障するものではありません。 (注)フレッツの回線区間の 24 時間故障修理対応は本機能には含まれ ません。IP 通信網サービス契約約款の定めによります。 |
ストレージ (オプション) | ・クラウド上にデータを保管・保存でき、安全なファイル共有が可能 ・本サービス上で MS office 関連のファイルが編集/参照できること ・詳細は別記 3 を参照 |
備考 1 契約者が 1 の契約において利用することができる拠点の数は、最大 65 までとします。 2 本サービスでは、まるらくオフィスサービス対応装置下部から PPPoE の利用を前提とするサービス及びインターネット側からまるらくオフィスサービス対応装置下部へのアクセスを必要とするソフト、アプリケーション等は、利用できない可能性があります。 3 インターネット利用時の速度は、ご利用環境や端末機器の使用、混雑状況によって大幅に低下する場合があります。 4 本サービスと、合わせてご利用いただけないサービス及び割引等については、当社が別に定めるところによります。 5 xxxクラウドPBXアプリケーションは 24 時間故障修理対応の対象外とします。 |
別記 3 ストレージ(オプション)機能、提供条件
1 提供する主な機能
提供機能 | 内容 |
バックアップ機能 | 写真・動画・各種文書等のデータを選んで本サービス 上にバックアップする機能 |
端末認証機能 | インターネットアクセス(Web ブラウザ若しくは API)時、通常のログイン認証(キャプチャ認証含む)に加 え、端末認証によるセキュリティの強化を行う機能 |
利用 ID 機能 | 本機能を利用する契約者以外の利用者に対して利 ID を契約者が作成・管理する機能 |
権限設定機能 | 契約者内で共有できるフォルダに対して、管理者より 保存・閲覧等ができる利用 ID を制限できる機能 |
ログ出力機能 | 本サービスの操作における各種ログを取得する機能 及び管理者によるログの CSV 出力ができる機能 |
MS Office 編集機能 | 本サービス上で MS Office 関連のファイルが編集/x xできる機能 |
2 提供条件及び留意事項等
本サービスに係る機能、及び提供条件は、本規約及び別記のほか、当社公式ホームページ(xxxxx://xxxxxxxx.xxx-xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xxxxxx/)によるものとし、契
約者は提供条件に提示する利用環境に適合するよう契約者の利用環境を維持、管理することとします。
3 禁止事項
禁止事項 | 以下の各号に規定する行為を禁止事項とします。 (1) 当社若しくは他者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害している又は侵害するおそれのある行為 (2) 他者の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害している又は侵害するおそれのある行為 (3) 他者を不当に差別、誹謗中傷又は侮辱し、他者への不当な差別を助長し又はその名誉若しくは信用を毀損する行為 (4) 詐欺、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく又は結びつくおそれの高い行為 (5) わいせつ、児童ポルノ若しくは児童虐待に相当する画像、映像、音声等を送信、表示する場合又は送信する行為 (6) 薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく若しくは結びつくおそれの高い行為 (7) 当社の設備に蓄積された情報を不正に書き換え又は消去する行為 (8) 他者になりすまして本サービスを利用する行為 (9) ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為 (10) 当社若しくは他人の設備等若しくはインターネット接続サービス用設備の利用若しくは運営に支障を与える又は与えるおそれのある行為 (11) 違法な賭博・ギャンブルを行わせ又は違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為 (12) 違法行為(けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人若しくは脅迫等をいいます。 以下この欄において同じとします。)を請負し、仲介し又は誘引(他人に依頼することを含む)する行為 (13) 人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷若しくは虐待する画像等の情報その他社会通念上他者に著しく嫌悪 感を抱かせる情報を送信する行為 (17) 性的表現、暴力的表現、出会い系サイトに係るものその他青少年の健全な育成を阻害する情報を送信する行為 (18) 人を自殺に誘引若しくは勧誘する行為、又は第三者に危害の及ぶ |
おそれの高い自殺の手段等の情報等を送信する行為
(19) 前各号のいずれかに該当しているデータに対してリンクをxx行為
(20) 犯罪や違法行為に結びつく又はそのおそれの高い情報や、他者を不当に誹謗中傷又は侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、他者をして送信等させることを助長する行為
(21) 本人の同意を得ずに個人情報を無断で収集する行為
(22) その他、公序良俗に違反し又は他者の権利を侵害すると当社が判断した行為
別記 4 まるらくオフィスサービス対応装置機能、提供条件
1 提供する主な機能
提供機能 | 内容 |
ルータ機能付きファイアウォール接続機能 | 当社サーバ装置側との接続を実現し、ルータ機能付きファイアウォール、ストレージ (オプション)の利用を可能とする機能 |
光 IP 電話接続機能 | 光 IP 電話機能の利用を可能とする機能 |
備考 1 本装置は、光 IP 電話接続機能の利用において、集線機能付き IP 電話対応装置として動作します。 2 本装置において利用可能な光 IP 電話は、当社が別に定める音声利用 IP 通信網サービス契約約款(平成 15 年東経企営第 03-93 号)に定める第 2 種サービスのタイプ 2 のものであってメニュー3 に係るものに限ります。 3 本装置に接続可能な IP 電話対応装置及び IP 電話対応装置の台数は当社が別に定めるとおりです。 4 本装置を利用し、複数の IP 電話対応装置を集線した場合、同時に通信可能なチャネルの数は、32 とします。 5 本装置を利用し、複数の IP 電話対応装置を集線した場合、利用可能な電話番号の上 限数は、300 とします。 |
2 提供条件及び留意事項等
本サービスに係る機能、及び提供条件は、本規約及び別記のほか、当社公式ホームページ(xxxxx://xxxxxxxx.xxx-xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xxxxxx/)によるものとし、契約者は提供条件に提示する利用環境に適合するよう契約者の利用環境を維持、管理するこ
ととします。
別記 5 リモートサポートツールの動作環境
オペレーションシステム | 最新の動作環境は、公式ホームページでご確認ください。 (xxxxx://xxxxxxxx.xxx-xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx- office/) |
CPU | |
メモリ | |
HDD | |
LAN | |
その他 |
別記 6 電話サポート及び遠隔サポートの主なサポート対象機器、ソフトウェア並びにサービスとサポートの範囲
電話サポートならびに遠隔サポートの主なサポート対象及びサポート範囲は以下のとおりです。なお、本別記により規定する主なサポート対象以外の詳細については、当社が別に定める規定によります。
また、サポート対象及びサポート範囲内であっても、対応できない場合があります。
1. 機器
(1) 主なサポート対象
• 光 LINKPC、ルータ、IP セットトップボックス、テレビ電話[フレッツフォン]、当社ビジネスホン等当社提供機器
• パソコン本体、モニタ、キーボード、マウス
• ルータ、無線 LAN ポイント、LAN カード・ボード、HUB、ロケーションフリー
• IP セットトップボックス
• スマートフォン、タブレット端末
(2) サポート内容
・インターネット接続回線、パソコン等、テレビ及びオフィス内 NW との接続、初期設定、付属マニュアルに記載された基本的操作方法
・フレッツ回線を契約の場合:フレッツ 光ネクスト、パソコン等、テレビ及びオフィス内 NW との接続、初期設定、付属マニュアルに記載された基本的操作方法
・下記に定める使用中の機器(以下、主装置)において内線電話機の番号、名称、着信鳴動、共通電話帳の変更、削除、追加登録。
※対象機器・サポート条件については以下の通り。
<対象機器・サポート条件>
ア 次の対象機器を利用していること。
対象機器:Smart Net community αA1
イ 当社が提供するフレッツ回線が主装置に収容されていること。
ウ 当社が提供するフレッツ回線に契約者の主装置が遠隔接続機能を利用するための通信可能着信先(以下、接続用セッション)を有していること。なお、接続用セッションを有していない場合に遠隔接続機能を利用する際は、他の接続を切断し遠隔接続機能を利用するための接続用セッションを確保するか、別に同時通信可能着信数追加サービス(フレッツ・セッションプラス)を契約し、接続用セッションを追加する必要があります。他の接続で接続用セッションを利用している場合又は接続用セッションを有していない場合には、本機能を利用できなくなります。
なお、本サポート条件を満たしていない場合、サポートの対象及びサポート範囲内であっても、対応できない場合があります。
2. ソフトウェア
(1) 主なサポート対象
• フレッツ接続ツール等当社提供接続ツール• オペレーションシステム(Windows、MAC OS)
• ブラウザ・メールソフト
• メディアプレーヤ
• ウィルス対策
(2) サポート内容
インストール、初期設定、基本的な操作方法
3. サービス
(1) 主なサポート対象
• フレッツ 光ネクスト、xxx電話等当社提供サービス
• インターネット接続サービス(光、ADSL 等)
• プロバイダサービス(インターネット接続、メール)
• その他インターネット上の各種サービス(Web メール、映像配信・交換、音楽ダウンロード 等)
(2) サポート内容
• サービス概要、申込・契約方法、利用方法概要・活用方法概要の説明
4. 免責事項
(1) 当社は、契約者からの問合せを遅滞無く受け付けることを保証するものではありません。
(2) 当社は、本サポートの提供をもって、契約者の問題・課題等の特定、解決方法の策定、解決又は解決方法の説明を保障するものではありません。
(3) 本サポートは、メーカー、ソフトウェアハウス及びサービス提供事業者が提供す るxxサポートを代行するサービスではありません。問合せの内容によっては、問合せの対象となる機器、ソフトウェア、サービスをそれぞれ提供するメーカー、ソフトウェアハウス、サービス提供事業者のホームページを紹介することや、そ れぞれに対して契約者自身で直接問合せすることを依頼するに留まる場合があ ります。
(4) 当社は、オペレータの説明に基づいて契約者が実施した作業等の内容について保証するものではありません。
(5) 当社は、xxxxxの説明に基づいて契約者が実施した作業等の実施に伴い生じる契約者の被害について、当該被害が当社の故意又は重大な過失によるものである場合を除き一切の責任を負いません。
(6) 契約者が本サポートの利用により第三者(他の契約者を含みます。)に対し損害を与えた場合、契約者は、自己の責任でこれを解決し、当社にいかなる責任も負担させないものとします。
(7) 当社は、第 17 条(利用中止)、第 18 条(利用停止)、第 19 条(利用の制限)、第 20 条(本サービス提供の終了)の規定により本サポートの利用中止、利用停止、利用の制限並びに本サービス提供の終了に伴い生じる契約者の被害について、当該被害が当社の故意又は重大な過失によるものである場合を除き一切の責任を負いません。
(8) サイバーテロ、自然災害、第三者による妨害等、不測の事態を原因として発生した被害については、本規約の規定外の事故であることから、本サービスの提供が困難な不可抗力とみなし、当社は一切責任を負いません。(サイバーテロとは、コンピュータ・ネットワークを通じて各国の国防、治安等を始めとする各種分野のコンピュータ・システムに侵入し、データを破壊、改ざんするなどの手段で国家又は社会の重要な基盤を機能不全に陥れるテロ行為をいいます。)
(9) 当社は、業務の遂行上やむを得ない理由があるときは専用電話番号を変更することがあります。この場合、当社は、あらかじめそのことを契約者に通知します。
別記 7 訪問サポートのサービス内容及び対象機器等
訪問サポートの主なサービス内容及び対象機器等は以下のとおりです。
なお、本別紙により規定する主なサービス内容及び対象機器以外のサービス内容、対象機器等及び詳細については、当社が別に定める規定によります。
また、サービス内容及び対象機器等であっても、対応できない場合があります。
メニュー | サービス内容 |
インターネット接続設定(ルータ接続) | • 設置済みルータに対する設定用パソコン |
の設定・接続、パスワード設定、時刻設定 IP電話関連設定 • ISP接続設定、PPPoE ブリッジ設定、 DHCP サーバ設定、IPルーティング設定 • セキュリティ設定(ファイアウォールの設定、L2TP の設定、IPsec の設定) • 動作確認 | |
追加パソコンのインターネット接続設定 | • 設置済みパソコンに対する接続設定 • ブラウザ設定 • メーラ設定 • 動作確認 |
LAN カードの設定 | 設置済みパソコンに対する有線及び無線接続用の LAN カード又は USB 機器若しくはイーサネットコンバータの接続、ドライバインストール、並びに設定 *パソコンに搭載された有線又は無線接続用機器を設定する場合についても本メニューで対応します。 *無線接続の場合の無線設定(ルータに設定された SSID 及び暗号化方式登録)を含み ます。 |
パソコン更改支援 | ・パソコンの NW 設定(有線のみ)・メーラ設定・プリンタドライバのインストール ・データ移行 ・IT管理サポートツールのインストール ・動作確認 |
OS 更改支援 | ・OS リカバリ ・パソコンの NW 設定(有線のみ)・メーラ設定・プリンタドライバのインストール ・データ移行 ・IT管理サポートツールのインストール ・動作確認 |
区分 | 内容 |
別記 8 宅内調査提供範囲、内容 1.実施内容
宅内調査 | ・現在ご利用のIT環境の詳細構成、設定等を把握し、既存環境から、本サービス環境へ円滑に移行するための開通可否判断及び、設定値の把握を実施します。 ・調査結果(本サービス移行可否及び環境情報、物理構成図、論理構成図 等)を提供します。 |
2.調査範囲
調査範囲は、回線終端装置下部に接続されている、ネットワーク機器(主にルータ)、 IT 機器(主に、サーバ、パソコン端末とその周辺機器(電話環境、WiFi環境は除く))といたします。ただし、契約者の環境等により、調査をお受けできない場合があります。
注 1 配線経路調査については、当社が別に定める IP 通信網サービス契約約款(平成 12年東企営第 00-51 号)に定める、工事費(第 2 表 工事に関する費用 第 2 工事費 (7)の 2 工事の着手等に関する工事費)を適用します。
3.調査実施にあたっての実施条件及び留意事項等
(1) 本サービスの開通日とは別日での実施となります。
(2) 調査実施には、事前に同意書に承諾いただく必要があります。
(3) 調査対象ルータの ID 及びパスワード情報を提供いただけない場合、調査の中止又は十分な調査ができない場合等でも調査を継続する場合がございます。前述の場合でも費用は発生いたします。
(4) 本作業に必要な環境、情報等の不足、天候不良等、当社の責に帰することのできない事由により、作業員の判断で本作業への着手、及び本作業を中止することがあります。
(5) 本作業に必要な電力、消耗品及びその他の便宜(端末へのログイン、電話又は通信回線、通信料等の使用を含む)を、当社に対して無償で提供していただきます。
4.調査における調査結果の留意事項等
本作業における調査結果は、本作業実施時点で入手した情報をもとに当社の技術者の判断に基づいて提供します。なお、実際のネットワーク状況は調査結果と異なる場合がございます。
5.免責事項
本作業をご利用になった契約希望者における、以下に該当する損害については、当該損害が当社の故意又は重大な過失によるものである場合を除き免責事項とし、当社は一切責任を負いません。
・本作業により第三者に対して与えた損害
・当社の責に帰することのできない事由から生じた損害
・当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害
・本作業の提供に伴う逸失利益及び第三者からの損害賠償請求に基づいて発生した契約者の損害
6.調査に関する費用について
本調査に係る費用は、料金表第 2 表(工事費)第 2 に定めるところによります。
なお、調査に着手(調査前説明実施)した時点で費用は発生し、当日キャンセル等があった場合には、契約者にその着手に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用額に消費税相当額を加算した額とします。
料金表
第 1 表 料金
第 1 利用料金
区分 | 単位 | 料金額 | ||
基本利用料 (注 1) | 1 まるらくオフィスサービス対応装 置ごとに | 10,000 円 (税込価格 11,000 円) | ||
ストレージ ( オプション)機能 (注 2) (注 3) | ア 10GB プラン | 蓄積可能なデータ容量について 15GB ま で可能なもの | 1 契約ごとに | 500 円 (税込価格 550 円) |
イ 25GB プラン | 蓄積可能なデータ容量について 30GB ま で可能なもの | 1,200 円 (税込価格 1,320 円) | ||
ウ 50GB プラン | 蓄積可能なデータ容量について 55GB ま で可能なもの | 2,400 円 (税込価格 2,640 円) | ||
エ 100GB プラン | 蓄積可能なデータ容量について 110GB ま で可能なもの | 4,800 円 (税込価格 5,280 円) | ||
オ 200GB プラン | 蓄積可能なデータ容量について 220GB まで可能なもの | 9,600 円 (税込価格 10,560 円) |
カ 500GB プラン | 蓄積可能なデータ容量について 550GB ま で可能なもの | 23,000 円 (税込価格 25,300 円) | ||
キ 1TB プラン | 蓄積可能なデータ容量について 1.1TB ま で可能なもの | 40,000 円 (税込価格 44,000 円) | ||
ク 2TB プラン | 蓄積可能なデータ容量について 2.2TB ま で可能なもの | 70,000 円 (税込価格 77,000 円) | ||
ケ 5TB プラン | 蓄積可能なデータ容量について 5.5TB ま で可能なもの | 165,000 円 (税込価格 181,500 円) | ||
追加機能 | MS Office 編集機能 (注 3) | 1 ライセンス ごとに | 350 円 (税込価格 385 円) | |
備考 (注 1)当社は、料金表別表 1 に規定するところにより、ギガらくWi-Fiとの同時利用申出に係る利用料金の割引を適用します。 (注 2)契約者は、ストレージ(オプション)機能を利用する場合、容量に応じて上記の 9 種類の中からいずれか 1 つを選択していただきます。 (注 3)MS Office 編集機能をご利用頂く場合は、ストレージ(オプション)機能の 10GB プランから 5TB プランのいずれかの契約が必要となります。 |
第 2 手続きに関する料金
区分 | 詳細 | 単位 | 料金額 |
契約料 | まるらくオフィスサービスの申込をし、その承諾を受けたときに支 払いを要する料金 | 1 契約ごとに | 800 円 (税込価格 880 円) |
譲渡承認手数料 | 利用権の譲渡の承認の請求をし、その承諾を受けたときに支払いを要する料金 | 1 契約ごとに | 800 円 (税込価格 880 円) |
第 3 訪問サポートに関する利用料金
(1)基本料金
項目 | 対象・単位 | 料金額 |
基本作業費 | 1 回の派遣ごとに課金します。 | 4,500 円 (税込価格 4,950 円) |
基本作業加算額 | 1 の派遣における作業メニューの料金額の 合計が 29,000 円(税込価格 31,900 円)を超えた場合に、29,000 円(税込価格 31,900 円)ごとに加算します。 | 3,500 円 (税込価格 3,850 円) |
夜間基本費 | 午後 7 時から午前 9 時における1の派遣ごとに基本作業費に加算します。 | 4,500 円 (税込価格 4,950 円) |
夜間追加費 | 午後 7 時から午前 9 時における1の派遣において、本紙(2)作業メニュー料金の合計額が 3,000 円(税込価格 3,300 円)を超える場合は、3,000 円(税込価格 3,300 円)を超 える毎に加算します。 | 2,000 円 (税込価格 2,200 円) |
状況診断費 | 1 回の派遣ごとに課金します。(フレッツ光の申込を行う者又は提供の形態による細目の変更の申込と同時に訪問サポートを申 込んだ場合を除く) | 1,500 円 (税込価格 1,650 円) |
交通費 | 本サービスの提供区域内であって離島(本州及び北海道を離れる島)において本サービスの提供を行う場合に課金する場合があります。 | 実費 |
(2)作業メニュー料金
作業メニュー | 課金単位 | 料金額 |
インターネット接続設定 (ルータ接続) | パソコン・ルータ 1 台ごとに | 3,000 円 (税込価格 3,300 円) |
追加パソコンのインター ネット接続設定 | パソコン 1 台ごとに | 3,000 円 (税込価格 3,300 円) |
LAN カード設定 | LAN カード等 1 つごとに | 2,900 円 (税込価格 3,190 円) |
パソコン更改支援 | パソコン 1 台ごとに | (3)パソコン更改支援の 料金等参照 |
備考 ・上記の作業メニュー料金は、別記 7(訪問サポートのサービス内容及び対象機器等)に記載したメニューについての料金であって、それら以外のメニュー料金については、 |
当社が別に定めるところによります。
・上記の作業メニュー料金は 本利用規約 第 26 条(工事費の支払い義務)に基づき、当社が定める作業の完了をもって、契約者が支払うこととします。
(3)パソコン更改支援の料金等
1. 料金
移行対象パソコン台数 (注 1) | データ移行(パソコン更改) | |
データ移行 HDD 容量 | ||
10GB まで | 50GB まで | |
1 台 | 32,000 円 (税込価格 35,200 円) | 40,000 円 (税込価格 44,000 円) |
2 台~3 台 | 19,000 円/台 (税込価格 20,900 円) | 24,000 円/台 (税込価格 26,400 円) |
4 台~5 台 | 18,000 円/台 (税込価格 19,800 円) | 23,000 円/台 (税込価格 25,300 円) |
6 台~10 台 | 16,000 円/台 (税込価格 17,600 円) | 21,000 円/台 (税込価格 23,100 円) |
11 台~15 台 | 15,500 円/台 (税込価格 17,050 円) | 20,500 円/台 (税込価格 22,550 円) |
16 台~20 台 | 15,000 円/台 (税込価格 16,500 円) | 20,000 円/台 (税込価格 22,000 円) |
備考 (注 1) 料金単価については合計台数の価格帯の単価を適用します ・契約者は上記の料金を当社が別に定める作業の終了をもって支払うこととします。 |
2. データ移行実施条件について
・データ移行の実施にあたり、契約者がご利用中のパソコン等のご利用環境を確認するため、当社にて事前に設備確認作業を実施いたします。
・データ移行の対象は、移行元パソコンの OS がWindowsXP といたします。
・事前設備確認の結果、OS 及びパソコンのご利用環境によっては、データ移行作業等を実施できない場合があることをあらかじめご了承いただきます。
3. 移行対象データについて
移行対象データは以下のものに限ります。
・ファイルとフォルダ
・電子メールのメールデータ、アドレス帳
・ブラウザのブックマーク(お気に入り)(Internet Explorer7、Internet Explorer8、chrome、 Firefox)
・リモートサポートツール及び IT 管理サポートツール
なお、上記、移行対象データのうち、ファイルやフォルダは契約者のデスクトップ又はマイドキュメントにあるものを移行対象とします。
・リモートサポートツール及び IT 管理サポートツール以外のアプリケーションは移行対象に含まれません。(移行先パソコンへアプリケーションのインストールが必要な場合は、
1 アプリケーションあたり 3,500 円(税込価格 3,850 円)をお支払いいただくことにより当社によりインストールサービスを実施いたします。)
・契約者が使用しているアプリケーションによっては、アップグレード後の OS に対応していない場合があります。
・電子メールデータの移行に関しては下記のメールクライアントを移行対象とします。
・Outlook Express
・Outlook 2007
・Windows Live Mail
・Becky!
・Thunderbird
・電子メールのメールデータ、アドレス帳を除き、契約者が設定した電子メールの仕訳ルールや、迷惑フィルタ(セーフリスト、拒否リスト)のデータ移行については対象外とします。
・デバイスドライバは移行対象データに含まれません。
・データ移行(OSアップグレード)をご利用になる場合は、当社が指定する記憶装置(NAS)を用いるものとし、移行対象データを当該記憶装置(NAS)に一時保存後、移行先のパソコンへ移行対象データを移行することとします。なお、当該記憶装置(NAS)については、データ移行作業が完了したことを確認し、契約者に提供するものとします。
4. 免責事項
・データ移行実施後に、デバイス等の互換性が完全でなかったために発生したパソコン不調については、当社は責任を負わないものとします。
・ご利用中のパソコンの OS をアップグレードしたことが原因でパソコンメーカー等によるサポートをご利用できなくなる場合があるため、事前にパソコンメーカー等へご確認ください。
OS アップグレード後、パソコンメーカー等のサポートがご利用できなくなった場合は、当社は責任を負わないものとします。
・ご利用中のパソコンの OS アップグレード後に、記憶装置(HDD、メモリ等)、CPU 等のパ
ソコン部品の劣化等による障害が発生しても、当社はそれが当社の故意又は重過失によるものである場合を除き責任を負わないものとします。
・データ移行実施にあたり、契約者のデータの補償、損失などのあらゆる損害について当社は責任を負いません。貴重なデータ及びプログラムは、データ移行実施前に、契約者自らの責任でバックアップするものとします。
区分 | 交換機等工事費の適用 |
交換機等工事費 | 本サービス取扱所に設置されるサーバ装置等において工事を要する場合 に適用。 |
第 2 表 工事費第 1 適用
区分 | 内容 | |||
基本工事費の適用 | ア 機器工事に関する工事費が 29,000 円(税込価格 31,900 円)までの場合は基本額のみ適用し、29,000 円 (税込価格 31,900 円)を超える場合は 29,000 円(税込 価格 31,900 円)までごとに加算額を計算し、基本額にその額を加算して適用します。 イ 1 の者からの申込又は請求により同時に 2 以上の工 事を施工する場合は、それらの工事を 1 の工事とみなして、基本工事費を適用します。 | |||
交換機等工事費の適用 | 工事費は、施行した工事に係る交換機等工事費を適用します。 | |||
機器工事費の適用 | 当社が提供する、まるらくオフィスサービス対応装置の 工事を要する場合に適用します。 | |||
割増工事費の適用 | ||||
工事を施工する時間帯 | 割増工事費の額 | |||
午後5時から午後10時まで (1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までの日にあっては、午前8時30分から午後10時までとします。) | その工事に関する工事費の合計額から1,000円(税込価格1,100円)を差し引いて1.3 を乗じた額に 1,000 円(税込価格1,100円)を加算した額 ただし、交換機等工事 |
費、機器工事費、宅内調査に係る工事費ついて は、工事費の合計額に1.3 を乗じた額 | ||||
午後10時から翌日の午前8時30分まで | その工事に関する工事費の合計額から1,000円(税込価格1,100円)を差し引いて1.6 を乗じた額に 1,000 円(税込価格1,100円)を加算した額 ただし、交換機等工事 費、機器工事費、宅内調査に係る工事費について は、工事費の合計額に1.6 を乗じた額 | |||
本契約者からまるらくオフィスサービス対応装置の設置、設定に関する工事(その本サービスの工事に係る、基本工事費及び交換機等工事費の合計額が2,000円(税込価格2,200円)であるものを除く)を土曜日、日曜日及び祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第 178号)の規定により休日とされた日並びに、1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日をいいま す。)に行ってほしい旨の申し出があった場合であっ て、その申し出を当社が承諾した場合、その工事費ごと に3,000円(税込価格3,300円)を加算して適用します。 |
指定時刻 | 工事費の額 |
午前 9 時から午後 4 時まで | 11,000 円 (税込価格 12,100 円) |
午後 5 時から午後 9 時まで | 18,000 円 (税込価格 19,800 円) |
午後 10 時から翌日の午前 8時まで | 28,000 円 (税込価格 30,800 円) |
本サービスについて、契約者から時刻指定工事費を支
払うことを条件にその契約者が指定する時刻(当社が別に定める時刻に限ります。以下、「指定時刻」といいます。)に工事(交換機等工事のみの場合を除きます。)を行ってほしい旨の申出があった場合であって、当社が指定時刻にその工事を行う場所に到着したとき(その申出をした契約者の責により当社が指定時刻にその工事を行う場所に到着できなかった場合を含みます。)は、指定する時刻ごとに次表に規定する額を適用します。ただし、当社の責に帰すべき事由によりその工事が完了しな
かった場合は、この限りでありません。
2 1 の者からの請求により同時に 2 以上の工事を施工す
る場合は、それらの工事を 1 の工事とみなして、時刻指定工事費を適用します。
3 当社は、当社が指定時刻に到着しなかったことに伴
い発生する損害については、責任を負いません。
時刻指定工事費の適用
第 2 工事費
区分 | 詳細 | 単位 | 工事費の額 |
基本工事費 | (1) (2)以外の場合 | 1 の工事ごとに 基本額 加算額 | 4,500 円 (税込価格 4,950 円) 3,500 円 (税込価格 3,850 円) | |
(2) ルータ機能付きファイアウォール工事(交換機等工 事)のみの場合 | 1 の工事ごとに | 1,000 円 (税込価格 1,100 円) | ||
交換機等工事費 | ルータ機能付きファイアウォールへの設 定工事 | 1 の工事ごとに | 1,000 円 (税込価格 1,100 円) | |
機器工事費 | まるらくオフィスサービス対応装置設 置・設定工事 | 1 装置ごとに | 4,500 円 (税込価格 4,950 円) | |
光 IP 電話対応サービスに係るまるらくオフィスサービス対応装置への設定工事 (新設/変更) | 1 装置ごとに | 4,800 円 (税込価格 5,280 円) | ||
宅内調査に係る工事費 | ルータ機能付きファイアウォールへの移行に必要な既存 LANWAN 環境調査 | 1 拠点ごとに (PC 等 20 台まで) | 10,000 円 (税込価格 11,000 円) | |
追加加算費 | 1 拠点あたり PC 等の台数 21 台を超えて調査する場合に加 算 | 1 拠点あたり PC 等 21 台を超えて 10台ごとに | 4,000 円 (税込価格 4,400 円) |
料金表別表 1 ギガらくWi-Fiとの同時利用申出に係る利用料金の割引の適用
1 「ギガらくWi-Fiとの同時利用申出に係る利用料金の割引」とは、本サービスとあわせて、ギガらくWi-Fiベーシックプラン、ギガらくWi-Fiハイエンドプラン又はギガらくWi-FiハイエンドExプランを同時に利用する旨の申出があった場合に、本サービスの利用料(料金表第 1 表第 1 利用料金)に規定する基本利
用料について、2 に規定する額(以下この表において「割引額」といいます。)を減
額して適用することをいいます。
2 本サービスとギガらくWi-Fiベーシックプラン、ギガらくWi-Fiハイエンドプラン又はギガらくWi-FiハイエンドExプランを同時に利用した場合の割引額は次のとおりとします。
1 同時利用回線ごとに月額
区分 | 割引額 |
本サービスとギガらくWi-Fiベーシックプラ ン、ギガらくWi-Fiハイエンドプラン又はギガ らくWi-FiハイエンドExプランを同時利用し た場合 | 800 円 (税込価格 880 円) |
3 この割引の開始は、その申出を当社が承諾した日からとします。
ただし、当社の業務の遂行上やむを得ない場合はこの限りではありません。
4 当社はこの割引を受ける契約者が本サービスと同時に利用しているギガらくWi-F iベーシックプラン、ギガらくWi-Fiハイエンドプラン又はギガらくWi-F iハイエンドExプランを解除した場合には、割引の適用を廃止します。
(注)当社は、割引額の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合
は、第 30 条(端数処理)の規定にかかわらず、その端数を切り上げます。
当社が別に定めることとする事項
第 29 条 (料金計算方法等)における当社が別に定める場合は以下の通りです。
規定内容 | 当社が別に定める内容 |
当社が別に定める場合 | 契約者が支払いを要する料金等の額に対して当社 の請求に係る費用が過大となると見込まれる場合 |
規定内容 | 当社別に定める内容 |
当社が別に定めるところ | まるらくオフィスサービスを利用するにあたり、利用可能な回線は以下の品目となります。最新情報は、当社公式ホームページでご確認ください (xxxxx://xxxxxxxx.xxx- xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xxxxxx/) |
第 5 条(提供区域)及び第 37 条(利用に係る契約者の義務)における当社が別に定めるところは以下の通りです。
フレッツ 光ネクスト(「光コラボレーションモデルに関する契約」(当社が別段の合意により締結するものをいいます。)に基づき提供されるものを含みます。) ・ファミリー・ギガラインタイプ ・マンション・ギガラインタイプ(光配線方式) ・ファミリー・ハイスピードタイプ ・マンション・ハイスピードタイプ(光配線方式) ・ファミリータイプ、マンションタイプ(光配線方式/VDSL方式/LAN配線方式) |
別記 2 (提供する機能)
規定内容 | 当社が別に定める内容 |
当社が別に定めるところ | まるらくオフィスサービスを利用するにあたって同時にご利用いただけない主なサービス及び割引は下記の通りとなります。最新情報は、当社公式ホームページでご確認ください (xxxxx://xxxxxxxx.xxx- xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xxxxxx/) (1).同時に利用できない主なサービスア.xxx電話 イ.xxx電話エース ウ.xxx電話オフィスタイプエ.フレッツ・VPN ワイド (2).併用できない主な割引オ.単身&かぞく応援割 カ.学校向け特別料金 |
別記 4(まるらくオフィスサービス対応装置機能、提供条件)
規定内容 | 当社が別に定める内容 |
当社が別に定めるところ | まるらくオフィスサービス対応装置を利用するに |
あたっての最新のご利用条件は、当社公式ホームページでご確認ください(xxxxx://xxxxxxxx.xxx- xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xxxxxx/) |
附則(平成 29 年 3 月 29 日 東ビ開 1 アク第 16-302 号)
(実施期日)
1 この利用規約は、平成 29 年 3 月 31 日から実施します。
2 申込受付期間(平成 29 年 3 月 31 日から平成 29 年 9 月 30 日)内に新規で本サービスをお申込いただき、かつ、平成 30 年 3 月 31 日までに当社が契約者に対し、本サービスを提供開始した場合は、その本サービスに係る利用料金(月額利用料の部分に限ります。)について、料金表第1表第1(利用料金)に定める基本利用料から提供を開始した日から起算して 24 ヶ月間、1,000 円を減額し適用します。
3 申込受付期間(平成 29 年 3 月 31 日から平成 29 年 9 月 30 日)内に新規で本サービスをお申込いただいた、先着 1,500 の申込者(当社に申込意思を表明した者であり、同一設置場所、同一申込者において、以前に本割引を適用されていない者に限る)に限り、その本サービスに関する宅内調査に係る工事費(1 拠点あたり PC 等の台数 20 台までの調査費に限ります。)について、料金表第 2 表(工事費)に定める額に代えて 0 円を適用します。なお、平成 30 年 3 月 31 日までに調査を完了したものに限ります。
附則(平成 29 年 8 月 21 日 東ビ開 2 サポ第 17-00013 号)
(実施期日)
1 この利用規約は、平成 29 年 9 月 1 日から実施します。
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった本サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則(平成 29 年 9 月 27 日 東ビ開 2 サポ第 17-00025 号)
(実施期日)
1 この利用規約は、平成 29 年 10 月 1 日から実施します。
2 附則(平成 29 年 3 月 29 日 東ビ開 1 アク第 16-302 号)中の申込受付期間を「平成 29年 3 月 31 日」を「平成 29 年 10 月 1 日 」に、「平成 29 年 9 月 30 日」を「平成 30 年 1 月 31 日」に改めます。
3 申込受付期間(平成 29 年 10 月 1 日から平成 30 年 1 月 31 日)内に新規で本サービスをお申込いただき、かつ、平成 30 年 7 月 31 日までに当社が契約者に対し、本サービスを提供開始した場合は、その本サービスに係る利用料金(月額利用料の部分に限ります。)について、料金表第1表第1(利用料金)に定める基本利用料から提供を開始した日から起算して 24 ヶ月間、1,000 円を減額し適用します。
4 申込受付期間(平成 29 年 10 月 1 日から平成 30 年 1 月 31 日)内に新規で本サービスをお申込いただいた、申込者(当社へ本契約の申込意思の意思表示をしている者であり、同一設置場所、同一申込者において、以前に本割引を適用されていない者に限る)に限 り、その本サービスに関する宅内調査に係る工事費(1 拠点あたり PC 等の台数 20 台までの調査費に限ります。)について、料金表第 2 表(工事費)に定める額に代えて 0 円を適用します。なお、平成 30 年 7 月 31 日までに宅内調査を完了したものに限ります。なお、適用の対象数は 1,187 件(平成 29 年 9 月 15 日現在)とします。
附則(平成 30 年 1 月 18 日 東ビ開 2 サポ第 17-00072)
1 この利用規約は、平成 30 年 1 月 18 日から実施します。
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった本サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則(平成 30 年 2 月 1 日 東ビ開2サポ第 17-00077)
(実施期日)
1 この利用規約は、平成 30 年 2 月 1 日から実施します。
2 申込受付期間(平成 30 年 2 月 1 日から平成 30 年 5 月 31 日)内に新規で本サービスをお申込いただいた、申込者(当社へ本契約の申込意思の意思表示をしている者であり、同一設置場所、同一申込者において、以前に本割引を適用されていない者に限る)に限り、その本サービスに関する宅内調査に係る工事費(1 拠点あたり PC 等の台数 20 台までの調査費に限ります。)について、料金表第 2 表(工事費)に定める額に代えて 0 円を適用します。ただし、平成 30 年 11 月 30 日までに宅内調査を完了したものに限ります。なお、適用の対象数は 1,047 件(平成 30 年 1 月 10 日現在)とします。
附則(平成 30 年 6 月 1 日 東ビ開2サポ-18-00016)
(実施期日)
1 この利用規約は、平成 30 年 6 月 1 日から実施します。
2 申込受付期間(平成 30 年 6 月 1 日から平成 30 年 9 月 30 日)内に新規で本サービスを
お申込いただいた、申込者(当社へ本契約の申込意思の意思表示をしている者であり、同一設置場所、同一申込者において、以前に本割引を適用されていない者に限る)に限り、その本サービスに関する宅内調査に係る工事費(1 拠点あたり PC 等の台数 20 台までの調査費に限ります。)について、料金表第 2 表(工事費)に定める額に代えて 0 円を適用し
ます。ただし、平成 31 年 3 月 31 日までに宅内調査を完了したものに限ります。なお、適
用の対象数は 904 件(平成 30 年 5 月 10 日現在)とします。
附則(令和元年 9 月 13 日 東ビ開2ビ企第 19-00070 号)
(実施期日)
1 この改正規定は、令和元年 10 月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則(令和 2 年 1 月 29 日 東ビ開2ビ企第 19-00137 号)
(実施期日)
1 この改正規定は、令和 2 年 4 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則(令和 2 年 7 月 15 日 東ビ開1ネサ第 20-00098 号)
(実施期日)
1 この改正規定は、令和 2 年 7 月 15 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。