基本料金単価(常時電力) 円(1kW、1箇月あたり) 電力量料金単価(夏季:7~9月) 円(1kWh あたり) 電力量料金単価(夏季以外) 円(1kWh あたり) 燃料調整単価 当該地域を管轄するみなし小売電気事業者(旧一般電気事業者)の適用する燃料費調整単価による 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価 当該地域を管轄するみなし小売電気事業者 (旧一般電気事業者)が定める電気供給条件(特別高圧・高圧)による 供給場所 西宮市林田町 8 番 24 号西宮市立中央病院 契約期間...
西宮市立中央病院電気供給契約書(案)
(消費税及び地方消費税額を含む)
基本料金単価(常時電力) | 円(1kW、1箇月あたり) |
電力量料金単価(xx:7~9月) | 円(1kWh あたり) |
電力量料金単価(xx以外) | 円(1kWh あたり) |
燃料調整単価 | 当該地域を管轄するみなし小売電気事業者 (旧一般電気事業者)の適用する燃料費調整単価による |
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価 | 当該地域を管轄するみなし小売電気事業者 (旧一般電気事業者)が定める電気供給条件 (特別高圧・高圧)による |
供給場所 | xxxxxx 0 x 00 x西宮市立中央病院 |
契約期間 | 令和3年4月1日0時から 令和7年3月 31 日 24 時まで |
契約保証金 | 免除 |
上記について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項により契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約は、仮契約であって、令和3年度予算の西宮市議会の議決があったときに、本契約として令和3年4月1日より効力を生ずるものとする。
この契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙両者おのおのその1通を保有する。令和3年2月 日
発注者(甲) xxxxxx 0 x 00 x
西宮市立中央病院
代表者 西宮市病院事業管理者 xx xx ㊞
受注者(乙) ○○市○○区○○町○丁目○番○号
○○○○株式会社
代表取締役 ○○ ○○ ㊞
契約約款
(総則)
第1条 発注者(以下「甲」という。)及び受注者(以下「乙」という。)は、契約書及びこの約款(以下「契約書」という。)に基づき、別添仕様書に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 乙は、仕様書及びこの契約の条項に基づき西宮市立中央病院で使用する電気を供給し、甲は乙にその対価を支払うものとする。
3 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
4 この契約に係る訴訟については、甲の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(電気方式等)
第2条 電気方式、受電方式、受電電圧、計量電圧、標準周波数は次のとおりとする。
(1) 電気方式 交流3相3線式
(2) 受電方式 1回線受電(常用)
(3) 受電電圧 6,600V
(4) 計量電圧 6,600V
(5) 標準周波数 60Hz
(契約電力等)
第3条 契約電力(契約上使用できる最大電力をいう。以下同じ。)及び予定使用電力量は次のとおりとする。
(1) 契約電力(常時電力) 1,300kW
(2) 予定使用電力量 4,904,000kWh(1年間)
月別予定使用電力量は、次の表のとおりとする。
月別予定使用電力量 | 月別予定使用電力量 | ||
4月 | 339,000 kWh | 10 月 | 380,000 kWh |
5月 | 386,000 kWh | 11 月 | 348,000 kWh |
6月 | 458,000 kWh | 12 月 | 379,000 kWh |
7月 | 503,000 kWh | 1月 | 387,000 kWh |
8月 | 529,000 kWh | 2月 | 355,000 kWh |
9月 | 467,000 kWh | 3月 | 373,000 kWh |
2 使用電力量はあくまでも予定量であり、これを上回り、また下回ることがある。
3 本契約の締結後、契約電力の変更が必要になったときは、甲乙協議の上、変更することができる。
(権利義務譲渡の禁止)
第4条 乙は、この契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は、承継させて
はならない。ただし、甲の承諾を受けた場合は、この限りではない。
(供給の方法)
第5条 西宮市立中央病院で使用する電気を需要に応じて全量供給するものとする。
(電気の安定供給)
第6条 乙は、甲に対し電気の安定供給に努めること。ただし、以下の場合乙は電気の供給を中止し、又は甲に対し電気の使用を制限し、若しくは中止の申し出が出来る。
(1) 電気の需給上やむを得ない場合。
(2) 乙の電気工作物に故障が生じ、又は故障が生じるおそれがある場合。
(3) 乙の電気工作物の修繕、変更その他の工事上やむを得ない場合。
(4) 非常変災の場合。
(5) その他保安上必要がある場合。
2 一般送配電事業者の送電線を使用して電気託送により供給している場合は、前項各号に関しては、当該一般送配電事業者との接続供給契約で安定供給を図ること。ただし、当該一般送配電事業者の都合で電気の供給中止又は制限が生じる場合は、この限りでない。
3 第1項の電気の供給中止、又は制限を行おうとするときは、乙は甲に対し事前に連絡し、了解を得ることとする。ただし、緊急時等やむを得ない場合は、この限りでない。
(計量及び報告)
第7x xは毎月 1 日の0時から当該月の最終日 24 時までの期間(以下「計量期間」という。)に電力量計に記録された値により計量し、その結果について、職員に報告すること。
2 検針日は、次により、実際に計量を行った日又は計量を行ったものとされる日とする。
(1) 計量は毎月1日に、乙が行う。
(2) 甲又は乙の事情により、1日に計量することができない場合には、乙はその翌日以降に検針を行うことができる。
(3) 非常変災の場合等やむをえない事情のあるときは、乙は1日以外の日に計量することができる。
(4) 第2号及び第3号の場合については、乙は1日に計量したものとする。
(料金の計算)
第8条 毎月の電気料金の計算方法は次のとおりとする。なお、電力量料金等には燃料調整額を含むものとする。
〔毎月の電気料金〕=〔基本料金(消費税及び地方消費税を含む)〕
+〔電力量料金等(消費税及び地方消費税を含む)〕
+〔再生可能エネルギー発電促進賦課金(消費税及び地方消費税を含む)〕
(力率)
第9条 力率は、その1箇月のうち毎月8時から 22 時までの時間における平均力率とし、パーセントで表した数値とする。
2 平均力率は次のとおりとする。ただし、小数点以下の端数があるときは、その端数を四捨五入するものとする。
平均力率(%) = 有効電力量÷ √(有効電力量)2 + (無効電力量)2 × 100
3 瞬間力率が進み力率となる場合には、その瞬間力率は 100%とする。
(支払方法)
第 10 条 乙は検針後速やかに前月分の電気料金の支払いを請求するものとし、xは当該請求書が適法であると認めたときは、請求の翌日から起算して 30 日以内にその電気料金を支払うこととする。
(調査、報告)
第 11 条 甲は、必要がある場合には、委託業務の状況を調査し、又は乙に対し報告を求めることができる。
(一般的損害等)
第 12 条 この契約の履行に関して発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、乙がその費用を負担するものとする。ただし、その損害のうち、甲の責に帰すべき理由により生じたものについては、甲が負担する。
(契約内容の変更等)
第 13 条 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約の内容を変更し、又は電気の供給を一時中止させることができる。
(天災その他不可抗力による契約内容の変更)
第 14 条 契約締結後において、天災事変その他の不測の事件に基づく日本国内での経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ、甲又は乙は相手方と協議の上、単価、その他の契約内容を変更することができる。
(契約超過金)
第 15 x xは甲がその月に契約電力を超えて電気を使用した場合で、乙及び一般送配電事業者の送電線を使用して電気を託送により供給している場合、乙及び一般送配電事業者の責めとなる理由による場合の契約超過金請求は行えない。なお、甲の責により契約電力を超えて、契約超過金を支払う場合の計算方法は次のとおりとする。
〔契約超過金〕=〔(その月の最大需要電力-契約電力)〕
×〔基本料金単価(消費税及び地方消費税額を含む)〕
×(185%-力率)× 割増率
2 前項の割増率は○○%とする。
(甲の解除権)
第 16 条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 乙が納入期限内に契約を履行しないとき、又は履行する見込みが明らかにないと甲が認めるとき。
(2) 前各号のほか、乙が、この契約に基づく義務を履行しないとき
(3) 第 16 条第1項の規定によらないで、乙から契約解除の申出があったとき。
(4) 乙が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(西宮市契約等に係る事務からの暴力団排除に関する要綱(平成 25 年7月
1日実施。)第2条第5号に規定する役員等をいう。以下この項において同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号及び西宮市暴力団の排除の推進に関する条例(平成 24 年条例第 67 号。以下この号において「条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号及び条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を単価契約書有していると認められるとき。
カ 契約の履行に係る業務の一部を第三者に委託する契約(以下「委託契約」という。)を締結するに当たり、その相手方がアからオのいずれかに該当することを知りながら契約したと認められるとき。
キ 乙が、アからオのいずれかに該当する者を委託契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第 17 条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、乙は、予定総額の 100 分の5に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 前条の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 乙がその債務の履行を拒否した場合、又は、乙の責めに帰すべき事由により乙の債務が履行不能となり、契約の目的を達することができないと認められる場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75
号)の規定により選任された破産管財人
(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合(前条第5号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)におい て、第2条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われている ときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
(談合その他不正行為による解除)
第 18 条 甲は、乙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1) 乙が、排除措置命令(私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条に規定する排除措置命令をいう。)を受け、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) 乙が、課徴金の納付命令(独占禁止法第 62 条第1項に規定する納付命令をいう。)を受け、当該納付命令が確定したとき。
(3) 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は同法第 198 条の規定による刑が確定(執行猶予の場合を含む。)したとき。
2 前条の規定は、前項の規定による解除の場合に準用する。
(協議解除)
第 19 条 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約を解除することができる。
2 甲は、前項の規定により契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(乙の解除権)
第 20 条 乙は、甲が契約に違反し、その違反により契約の履行が不可能となったときは、この契約を解除することができる。
2 乙は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を甲に請求することができる。
(契約解除による料金の精算)
第 21 条 甲が第 18 条第1項の規定によりこの契約を解除した場合は、乙が履行した部分に相当する金額(精算金等を含む)をもって精算する。
(賠償の予定)
第 22 条 乙は、第 18 条第1項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか
否かを問わず、賠償金として、予定総額の 100 分の 20 に相当する額を支払わなければな
らない。この契約による履行完了後においても、同様とする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 第 18 条第1項第1号又は第2号のうち、排除措置命令又は納付命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和 57 年6月 18 日xx取引委員会告示第 15 号)第6項で規定する不当廉売の場合その他甲が特に認める場合
(2) 第 18 条第1項第3号のうち、乙が刑法第 198 条の規定による刑が確定した場合
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(相殺)
第 23 条 甲は、乙に対して有する金銭債権があるときは、乙が甲に対して有する契約代金請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
(補則)
第 24 条 この契約について、甲乙間に紛争を生じたとき、又はこの契約書若しくは仕様書等に定めのない事項については、西宮市契約規則(昭和 39 年西宮市規則第 26 号)又は乙の定める約款によるほか、必要に応じて甲乙協議して定めるものとする。
暴力団排除に関する特約
(趣旨)
1 発注者(以下「甲」という。)及び受注者(以下「乙」という。)は、西宮市暴力団の排除の推進に関する条例(平成 24 年西宮市条例第 67 号。以下「条例」という。)第7条及
び西宮市契約等に係る事務からの暴力団排除に関する要綱(平成 25 年7月1日実施。以下「要綱」という。)の規定に基づき、暴力団を利することとならないよう必要な措置を実施することとして、以下の各項のとおり合意する。
(契約からの暴力団の排除)
2 乙は、暴力団(条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)及び暴力団密接関係者(同条第3号に規定する暴力団密接関係者をいう。以下同じ。)(以下これらを「暴力団等」という。)とこの契約の履行に係る業務の一部を第三者に行わせる契約(以下「委託契約」という。)を締結してはならない。
3 乙は、委託契約を締結するときは、この特約に準じた規定を当該委託契約に定めなければならない。
4 乙は、委託契約の受注者が暴力団等であることが判明したときは、甲に報告しなければならない。
5 乙は、この契約の履行に伴い、暴力団等から業務の妨害その他不当な手段による要求
(以下「不当介入」という。)を受けたときは、甲に報告するとともに兵庫県西宮警察署長又は兵庫県甲子園警察署長(以下「警察署長」という。)に届け出て、捜査上必要な協力を行わなければならない。委託契約の受注者が不当介入を受けたときも同様とする。
(役員等に関する情報提供)
6 甲は、乙が暴力団等に該当しないことを確認するため、乙に対して、要綱第2条第5号 に規定する役員等についての名簿その他の必要な情報(以下「役員名簿等の情報」という。)の提供を求めることができる。
7 甲は、乙から提供された情報を警察署長へ提供し、意見照会することができる。
(警察署長から得た情報の利用)
8 甲は、前項の規定による照会に対する回答及び警察署長からの通報等の情報を、第1項の趣旨に従い暴力団等を利することとならないよう必要な措置を実施するため他の業務で使用し、又は教育委員会等(要綱第2条第 10 号に規定する教育委員会等をいう。以下同じ。)に提供することができる。
(解除に伴う措置)
9 単価契約書の規定による解除に伴い、乙その他関係者に損害が生じたとしても、乙は甲に対してその損害の賠償を請求することはできない。
(誓約書の提出等)
10 乙は、この契約の契約金額が 200 万円(単価契約の場合は、契約単価に予定数量を乗じて算出した額に取引に係る消費税及び地方消費税相当額を加算した額とする。)を超えるときは、甲に対し、この契約の締結前に、次の事項に関しての誓約書を提出するものとする。
(1) 乙が暴力団等でないこと。
(2) この契約の履行に係る業務の一部を第三者に行わせようとするときは、暴力団等をその受注者としないこと。
(3) 乙は、単価契約書及び暴力団排除に関する特約に違反したときは、契約の解除、違約金の請求その他の甲が行う一切の措置について異議を述べないこと。
(4) 甲が、乙が暴力団等に該当しないことを確認するために、警察署長へ照会することに同意すること。
(5) 前号の照会に当たり、xが役員名簿等の情報を求めたときは、乙は、その役員等から役員名簿等の情報が警察署長へ提出されることの承諾を得て、速やかに提出すること。
(6) 甲が、警察署長から得た情報を第1項の趣旨に従い必要な措置を実施するため他の業務で使用し、又は教育委員会等に提供すること、及び西宮市指名停止基準の規定に基づく指名停止に関する情報について、西宮市入札及び契約に係る情報の公表に関する要綱の規定に基づき公表することに同意すること。
(乙からの協力要請)
11 乙は、暴力団排除に関する特約の条項に定める事項を履行するに当たって、必要があるときは、甲及び警察署長に協力を求めることができる。