第9条 乙は、契約書類並びにその他の本契約に関連する技術上及び商業上の情報のように、甲から本契約の条件に従って受領したか、又は本契約若しくは業務の履行の過程で 知得した甲の情報のうち、(a)秘密であることを明記した情報、あるいは、(b)口頭又は映像にて、甲が乙に秘密である旨を告知し、かつ15日以内に書面で秘密である旨 を乙が甲から確認を受けた情報((a)、(b)いずれも以下「機密情報」という。)を機密として取扱うとともに、当該機密情報を本契約を履行する目的以外に利用してはな...
別紙7
様式6
業 務 請 負 契 約 書
一般財団法人カーボンフロンティア機構(以下「甲」という。)と○○○○(以下「乙」という。)とは、次のとおり業務請負契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(総則)
第1条 甲と乙とは、互いに協力し、xxを守り、誠実に本契約を履行する。
(請負業務の目的)
第2条 甲は、第32回 クリーン・コール・デー国際会議(2023年度)(ハイブリッド 方式)開催に関する運営業務(以下「業務」という。)を乙に発注し、乙はこれを受注するものとする。
(業務の内容)
第3条 乙は、別添業務仕様書(以下「仕様書」という。)に記載された内容に従って業務を実施するものとする。
(契約金額)
第4条 甲は、乙が業務に要した経費(以下「契約金額」という。)として、次の金額を乙に支払うものとする。
契約金額 金 円
(うち消費税額等 円)
(請負期間)
第5条 業務の実施期間(以下「請負期間」という。)は、 年 月 日から年 月 日までとする。
(契約金額の支払)
第6条 乙は、第14条の検査に合格したときは、甲に請求書を発行し、契約金額の支払を請求する。
2 甲は、前項の請求書を受領後、検査に合格した月の翌月末までに契約金額を支払う。
(業務の調査等)
第7条 甲は、必要と認めるときは、乙に対して業務の処理状況について調査し、又は報告を
求めることができる。
(権利義務の譲渡等)
第8条 乙は、本契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、甲の承諾を得たときはこの限りではない。
(機密保持)
第9条 乙は、契約書類並びにその他の本契約に関連する技術上及び商業上の情報のように、甲から本契約の条件に従って受領したか、又は本契約若しくは業務の履行の過程で知得した甲の情報のうち、(a)秘密であることを明記した情報、あるいは、(b)口頭又は映像にて、甲が乙に秘密である旨を告知し、かつ15日以内に書面で秘密である旨を乙が甲から確認を受けた情報((a)、(b)いずれも以下「機密情報」という。)を機密として取扱うとともに、当該機密情報を本契約を履行する目的以外に利用してはならない。乙は、本契約の目的のため必要かつ緊急を要する場合を除き、甲の書面による事前同意を得ない限り、当該機密情報を第三者に開示できない。ただし、xは、裁判上又はその他の政府の命令がある場合には、甲に対し当該命令について通知をしたうえで、必要最小限の範囲において、これを開示することができる。なお、本契約の目的のため必要かつ緊急を要する場合で、甲の書面による事前同意を得ないで開示した場合は、開示後速やかに甲に報告する。
2 乙が、前項の規定に従って、当該機密情報を第三者に開示する場合には、本条の規定
と同等の機密保持の制限を当該第三者に課す。
3 本条の規定の第三者には、乙の役員、従業員であっても、本契約の締結及び業務の履行において当該機密情報を知る必要のない者を含む。
4 乙は、乙の役員、従業員及び下請先(以下「従業員等」という。)に本条の内容を遵守させることについて一切の責任を負うものとし、従業員等が本条の規定に定める禁止行為を行うことがないよう指導監督しなければならない。
5 乙は、機密情報のうち電子情報については、不正アクセス・紛失・破壊・改ざん・漏洩等が生じないように、暗号化若しくはパスワードの設定を行い第三者が閲覧できない措置を講じるなど、その取り扱いには細心の注意を払わなければならない。
6 乙は、合理的理由により、甲から返還、廃棄等の請求を受けた場合、甲の指示に従い速やかに機密情報の返還、廃棄等の処置をしなければならず、甲の求めに応じてその措置を証明する情報を提示しなければならない。
7 乙が故意又は過失により何らかの機密情報を本条に違反して開示した場合、甲は当該違反開示の中止及びこれにより被った損害の賠償を要求できる。さらに、乙は直ちに甲に対し、当該違反内容及び対応状況について報告し、乙の対応に関して甲の指示があった場合はその指示に従わなければならない。
8 本条に基づく機密保持及びその他の義務は、以下の情報には適用されない。
(1)乙による違反なくして公知であるか公知になる情報。
(2)開示の時点で既に乙が所有していた情報。
(3)当該情報を開示する法的権利を有する第三者により乙に開示された情報。
(4)甲の問題の機密情報に関係なく乙が独自に開発した情報。
9 本条の規定は、本契約のいかなる解除にも関わらず有効であり、本契約終了後も効力を存続する。
(個人情報の取扱)
第10条 乙は、本契約を履行するうえで個人情報を取得する必要があるときは、個人情報の保護に関する法律等(関連する諸法令、個人情報の保護に関する基本方針、個人情報保護ガイドラインを含む。)を遵守のうえ、仕様書等に規定される利用目的をあらかじめ本人に通知し、本人の同意を得るものとする。
2 個人情報についても前条の規定に準じて取り扱うものとする。なお、本契約に定めるもののほか、個人情報の取扱に関し必要な事項がある場合には、仕様書等で定める。
(一括下請の禁止)
第11x xは、本契約のいかなる部分も第三者に請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ乙が申請し、甲の書面による承認を得た場合はこの限りではない。
2 前項により甲の承諾を得た場合であっても、乙はその下請人の行為について、本契約上の責任を免れない。
3 乙は、下請人との間で、甲の権利あるいは利益に影響を及ぼすいかなる契約も締結してはならない。
(諸法令等の遵守)
第12条 乙は、本契約の履行にあたり、関連する諸法令(条例を含む。以下同じ。)を遵守する。
2 乙は、本契約に適用される全ての諸法令について絶えず完全に知悉しておく。
3 乙は、乙による諸法令の違反に起因する問題が発生した場合、その責任と負担をもって、甲にいかなる損害も及ぼさないよう適切な措置を講じなければならない。
4 本契約における諸法令とは、諸法令の名称の変更を含め、当該規定等の将来発効する全ての改正及び変更を含む。
(損害による経費の負担)
第13条 業務の処理に関して発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)についてその処理解決のために必要な経費は、乙が負担する。
(検査及び引渡)
第14条 乙は、業務が完了した時は、甲に検査を求め、甲は、速やかに検査を行う。
2 前項の検査に合格しない場合には、乙は、請負期間内又は甲の指定する期間内に補正を行って甲の再検査を受けなければならない。
3 前各項の検査に合格したときは、乙は、甲に本契約の目的物を引き渡す。
(契約不適合)
第15条 甲は、本契約が完了した後でも種類、品質又は数量に関して本契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)があった場合には、乙に対して相当の期間を定めて催告し、その契約不適合の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完をさせることができる。
2 前項の規定により種類又は品質に関する契約不適合に関し履行の追完を請求するに は、その契約不適合の事実を知った時から1年以内に乙に通知することを要する。ただし、乙が前条の引き渡し時においてその契約不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
3 乙が第1項の期間内に履行の追完をしないときは、甲は、乙の負担にて第三者に履行の追完をさせ、又は契約不適合の程度に応じて乙に対する対価の減額を請求することができる。ただし、履行の追完が不能であるとき、乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき、本契約の請負期間内に履行の追完がなされず本契約の目的を達することができないとき、そのほか甲が第1項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるときは、甲は、乙に対し、第1項の催告をすることなく、乙の負担において直ちに第三者に履行の追完をさせ、又は対価の減額を請求することができ る。
(試験計画変更等による契約変更)
第16条 甲又は乙は、次の各号の一に該当するときは相手方の承諾を得て、本契約に定める条件を変更することができるものとする。
(1)業務実施の途中において甲又は乙が契約金額、請負期間又は仕様書の内容の変更を行う必要が生じたとき。
(2)天災その他不可抗力により本契約に定める条件で契約の一部の履行が困難となったとき。
(履行遅滞)
第17条 請負期間内に業務を完了することができない場合には、甲は乙に対して違約金として延引日数1日につき、契約金額の 1,000分の1に相当する額の徴収及び損害賠償の請求
をすることができる。ただし、乙の責めに帰することができない事由があるときはこの限りではない。
2 前項の場合において、第16条に基づき請負期間を変更したときはその期間による。
(契約の解除)
第18条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告を し、その期間内に履行がないときは本契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1)請負期間内に業務が完了する見込みがないと甲が認めたとき。
(2)正当な理由なく、第 15 条第1項の履行の追完がなされないとき。
(3)前各号のほか、乙が本契約に違反したとき。
2 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、催告を要しないで、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)第8条の規定に違反して本契約に基づく金銭債権を譲渡したとき。
(2)乙が請負業務を履行できない、又は請負期間内に業務を完了できないと甲が認めたとき。
(3)請負業務の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ本契約の目的を達することが出来ない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。
(4)乙が請負業務を放棄し、又は正当な理由がなく請負業務を中止し、若しくは請負業務の履行を拒絶する意思を明示したとき。
(5)請負業務実施上、乙に不正な行為があると確認されたとき。
(6)乙の資産、信用状態が低下して、本契約の履行が困難と認められるとき。
(7)請負業務実施上、乙が必要な資格を失ったとき。
(8)乙に対する破産、債務超過、清算、会社更生、民事再生又は当該各事項と類似の法律的申立てがあった場合。
3 甲が、前二項に基づき本契約の一部又は全部を解除した場合は、以下の各号の措置を行う。
(1)乙が前渡金又は中間払金を受けているときは、本契約の解除と同時に受領金を甲に返却しなければならない。
(2)乙は、契約金額又は契約単価に予定数量を乗じて得た金額(本契約締結後、契約金額又は契約単価の変更があった場合には、変更後の契約金額又は契約単価に予定数量を乗じて得た金額)の 100 分の 10 に相当する金額(その金額に 100 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、甲がこの違約金によっても填補することができない損害を
被った場合は、乙はその損害を賠償しなければならない。
(3)乙が、前号の違約金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、法定利率で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(損害賠償)
第19条 甲は、契約不適合の履行の追完、違約金の徴収、本契約の解除をしても、なお損害がある場合には、乙に対して損害賠償の請求をすることができる。
2 甲は、前項によって種類又は品質に関する契約不適合を理由とする損害の賠償を請求する場合、その契約不適合を知った時から1年以内に乙に通知することを要するものとする。
(不測の事態により業務の遂行が不可能な場合の措置)
第20条 本契約締結の際、予測することの出来ない事由であって、甲乙いずれの責にも帰することができない事由により業務の遂行が不可能になったときは、甲乙誠意をもって協議し解決するものとする。
(成果の帰属)
第21条 業務を実施した結果、得られた技術上の成果は、すべて甲に帰属するものとする。
(補則)
第22条 この約款条項について疑義がある場合又はこの約款条項に定めのない事項が生じた場合には、双方協議の上で決定するものとする。
【特記事項1】
(談合等の不正行為による契約の解除)
第1条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、本契約を解除することができる。
(1)本契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律
第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったとき イ 独占禁止法第61条第1項に規定する排除措置命令が確定したとき
ロ 独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したとき
ハ 独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき
(2)本契約に関し、乙の独占禁止法第 89 条第1項又は第 95 条第1項第1号に規定する刑
が確定したとき
(3)本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は第 198 条に規定する刑が確定したとき
(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)
第2条 乙は、前条第1号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。
(1)独占禁止法第 61 条第1項の排除措置命令書
(2)独占禁止法第 62 条第1項の課徴金納付命令書
(3)独占禁止法第7条の2第 18 項又は第 21 項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書
(談合等の不正行為による損害の賠償)
第3条 乙が、本契約に関し、第1条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額又は契約単価に予定数量を乗じて得た金額(本契約締結後、契約金額又は契約単価の変更があった場合には、変更後の契約金額又は契約単価に予定数量を乗じて得た金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第1項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙 の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
5 乙が、第1項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙 は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、法定利率で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
【特記事項2】
(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)
第4条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止
等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(下請負契約等に関する契約解除)
第5条 乙は、本契約に関する下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)及び再受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受任者が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。以下同じ。)が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第6条 甲は、第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 乙が、本契約に関し、第4条又は前条第2項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額又は契約単価に予定数量を乗じて得た金額(本契約締結 後、契約金額又は契約単価の変更があった場合には、変更後の契約金額又は契約単価に予定数量を乗じて得た金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
5 第2項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
6 第3項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
7 乙が、第3項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、法定利率で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(不当介入に関する通報・報告)
第7条 乙は、本契約に関して、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
本契約の締結を証するため契約書2通を作成し、甲乙記名押印のうえそれぞれ各1通を保有する。
年 月 日
甲 東京都港区西新橋三丁目2番1号
一般財団法人カーボンフロンティア機構理 事 長 塚 本 修 印
乙 住 | 所 | ||||
会 | 社 | 名 | |||
役 | 職 | 名 | 氏 | 名 | 印 |