Contract
電 気 需 給 約 款
[高圧・特別高圧]
平成30年5月1日実施
テプコカスタマーサービス株式会社
電 気 需 給 約 款
Ⅰ x x 1
1 対象となるお客さま… 1
2 需給約款等の供給条件の変更… 1
3 定 義 2
4 単位および端数処理… 3
5 実 施 細 目 5
Ⅱ 契 約 の 締 結 6
6 契 約 の 要 件 6
7 需給契約の申込み… 6
8 需給契約の成立および契約期間 7
9 需 要 場 所 8
10 需給契約の単位 8
11 需 給 の x x 8
12 供 給 の 単 位 9
13 需給契約書の作成… 9
Ⅲ 契約種別および料金 10
14 契 約 種 別 10
15 常 x x 力 10
16 自家発補給電力 13
17 予 備 電 力 16
Ⅳ 料金の算定および支払い 19
18 料金等の適用開始の時期 19
19 料金等の算定期間… 19
20 使用電力量の算定… 19
21 料金等の算定 20
22 料金等の支払義務および支払期日… 20
23 料金等その他の支払方法 21
24 延 滞 利 息 22
25 保 証 金 22
Ⅴ 使用および供給 24
26 適正契約の保持 24
27 契 約 超 過 金 24
28 需給計画に係るお客さまの協力 24
29 連 絡 体 制 24
30 需要場所への立入りによる業務の実施… 24
31 供給停止期間中の料金… 25
32 違 約 金 25
33 制限または中止の料金割引… 25
34 損害賠償等の免責… 26
35 設 備 の 賠 償 26
Ⅵ 契約の変更および終了 27
36 需給契約の変更 27
37 料 金 の 変 更 27
38 名 義 の 変 更 29
39 需給契約の廃止 29
40 需給開始後の需給契約の廃止または変更にともなう料金および
工事費の精算… 29
41 解 約 等 30
42 需給契約消滅後の債権債務関係 31
Ⅶ 供給方法および工事 32
43 需給地点および施設… 32
Ⅷ 工事費の負担 33
44 工事費負担金等相当額の申受け等 33
45 工事費負担金等相当額の精算… 33
46 工事費負担金等相当額に関する契約書の作成 33
Ⅸ 保 安 34
47 保 安 の 責 任 34
Ⅹ そ の 他 35
48 守 秘 x x 35
49 第三者への委託 35
50 準 拠 法 35
51 管 轄 裁 判 所 35
52 反社会的勢力の排除… 35
附 則 37
別 表 38
(1) この電気需給約款[高圧・特別高圧](以下「この需給約款」といいます。)は,お客さまの需要場所を供給区域とする一般送配電事業者(以下「当該一般送配電事業者」といいます。)が維持および運用する供給設備を介して高圧または特別高圧で電気の供給を受けるお客さま(当社以外の者から電気の供給を受けているお客さまを除きます。)で,当社と電気需給契約を締結されるものに対して当社が電気を供給するときの電気料金その他の供給条件を定めたものです。
なお,当社は,当該一般送配電事業者が定める託送供給等約款にもとづき当該一般送配電事業者と締結した接続供給契約(以下「接続供給契約」といいます。)にもとづき電気を供給いたします。
(2) この需給約款は,電気事業法第2条第1項第8号イに定める離島には適用いたしません。
(1) 当社は,この需給約款を変更することがあります。この場合,電気料金その他の供給条件は,変更後の電気需給約款[高圧・特別高圧]によります。
(2) 当該一般送配電事業者が定める託送供給等約款およびその他の供給条件等(以下「託送約款等」といいます。)の変更または法令の制定もしくは改廃により,この需給約款を変更する必要が生じた場合,当社は,変更後の託送約款等または法令をふまえ,この需給約款を変更することがあります。この場合,契約期間満了前であっても,電気料金その他の供給条件は,変更後の電気需給約款[高圧・特別高圧]によります。
(3) 消費税および地方消費税の税率が変更された場合には,当社は,変更された税率にもとづき,この供給条件を変更いたします。この場合,契約期間満了前であっても,電気料金その他の供給条件は,変更後の供給条件により
ます。
(4) 当社は,(1)または(2)によりこの需給約款を変更する場合および(3)により供給条件を変更する場合は,当社所定のホームページ等への掲載その他の方法を通じてお客さまにあらかじめお知らせいたします。変更後の電気需給約款[高圧・特別高圧]は,当社所定のホームページへの掲載その他の方法を実施することで変更を実施した日に効力を生ずるものとします。
(5) 電気事業法施行規則第3条の12第1項に規定する事項を変更する場合は,当社は,原則としてその変更の内容のみをお客さまにお知らせいたします。
電気事業法その他の法令に基づく説明書面および変更後の書面の交付については,原則として,当社所定のホームページや電子メール等,情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」といいます。)にて行うものとします。ただし,軽微な変更(法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の小売供給契約の実質的な変更を伴わないもの)については,概要のみを説明するものとします。
なお,当該一般送配電事業者の都合等により供給地点特定番号が変更となる場合およびお客さまの都合等により当社が定める契約番号,契約名義に含まれる施設名称等が変更となる場合は,電気料金計算書により,変更後の内容をお客さまにお知らせいたします。
次の言葉は,この需給約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 高 圧
標準電圧6,000ボルトをいいます。
(2) 特 別 高 圧
標準電圧20,000ボルト以上の電圧をいいます。
(3) 契約負荷設備
契約上使用できる負荷設備をいいます。
(4) 契約受電設備
契約上使用できる受電設備であって,受電電圧と同位の電圧を 1 次側電
圧とする変圧器およびその 2 次側に施設される変圧器をいいます。
(5) 契 約 電 力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(6) 最大需要電力
託送約款等に定める,30分ごとの需要電力の最大値であって,記録型計量器により計量される値をいいます。
(7) 消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
なお,料金率,アンシラリーサービス料金率等には消費税等相当額を含みます。
(8) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法
(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第16条第 1 項に定める賦課金をいいます。
(9) 貿 易 統 計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。
(10) 平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格を算定する場合の期間とし,毎年 1 月 1 日から 3 月31日までの期間,2 月 1 日から
4 月30日までの期間,3 月 1 日から 5 月31日までの期間,4 月 1 日から 6 月
30日までの期間, 5 月 1 日から 7 月31日までの期間, 6 月 1 日から 8 月31
日までの期間,7 月 1 日から 9 月30日までの期間,8 月 1 日から10月31日ま
での期間,9 月 1 日から11月30日までの期間,10月 1 日から12月31日までの
期間,11月 1 日から翌年の 1 月31日までの期間または12月 1 日から翌年の 2
月28日までの期間(翌年が閏年となる場合は,翌年の 2 月29日までの期間といたします。)をいいます。
(11) アンシラリーサービス
お客さまが発電設備を当該一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続
することにともない,当該一般送配電事業者が行なう周波数維持に係るサービスをいいます。
(12) 分散検針
当該一般送配電事業者の託送システムの負荷軽減等を目的として,検針日を分散させて検針することをいいます。当該一般送配電事業者の検針区域毎に検針日ならびに計量日を定めています。適用は当該一般送配電事業者によります。
(1 3) 付帯サービス
当社もしくは当社が提携または委託する会社により,ご提供させていただく各種サービスをいい,詳細については,当社のホームページ等に掲載その他の方法によりご案内するものをいいます。また,当社が提携または委託する会社によるサービス提供の場合の提供条件は,当社もしくは当該提携または委託会社が定めるものとします。
(1 4) みなし小売電気事業者
平成28年3月31日時点において電気事業法により一般電気事業者と規定されていた小売電気事業者をいいます。
この需給約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は,次のとおりといたします。
(1) 契約負荷設備または契約受電設備の個々の容量の単位は,1 ワットまたは 1 ボルトアンペアとし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(2) 契約電力および最大需要電力の単位は, 1 キロワットとし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(3) 使用電力量の単位は, 1 キロワット時とし,その端数は,小数点以下第 1位で四捨五入いたします。
(4) 力率の単位は, 1 パーセントとし,その端数は,小数点以下第1 位で四捨五入いたします。
(5) 料金その他の計算における合計金額の単位は, 1 円とし,その端数は,切り捨てます。
この需給約款の実施上必要な細目的事項は,この需給約款の趣旨に則り,そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
(1) 当社は,お客さまに電気を供給する際,当該一般送配電事業者の供給設備を使用いたします。
(2) お客さまは,当該一般送配電事業者の定める託送供給等約款における需要者に関する事項を遵守していただきます。
(3) お客さまは,当該一般送配電事業者からの給電指令にしたがっていただきます。
(1) お客さまが新たに電気の需給契約を希望される場合は,あらかじめこの需給約款,託送約款等を遵守することを承諾のうえ,次の事項を明らかにして,原則として当社所定の様式によって申込みをしていただきます。
契約種別,供給電気方式,需給地点(電気の需給が行なわれる地点をいい,託送約款等に定める供給地点といたします。),需要場所(供給地点特定番号を含みます。),供給電圧,契約負荷設備,契約受電設備,契約電力,需要電力の計画値,発電設備,業種,用途,使用開始希望日,連絡体制および料金の支払方法
(2) 契約負荷設備,契約受電設備および契約電力については,1 年間を通じての最大の負荷を基準として,お客さまから申し出ていただきます。
(3) 供給設備の工事を要する場合は,用地事情等により供給開始までに長期間を要することがあるため,原則として,あらかじめ当該一般送配電事業者へ供給設備の状況等について照会していただき,申込みをしていただきます。
(4) 電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は,無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また,お客さまが保安等のために必要とされる電気については,託送約款等に定めるところにより,その容量を明らかにしていただき,予備電力の申込みまたは保安用の
発電設備の設置,蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
(5) お客さまが発電設備を設置される場合には,予備発電設備が設置されている場合等お客さまの発電設備の検査,補修または事故(停電による停止等を含みます。)による不足電力が生じないことが明らかな場合を除き,自家発補給電力の申込みをしていただきます。
(6) お客さまおよび当社は,需給契約の内容および需給契約にもとづく取引に関する情報を,需給契約を履行する以外の目的で,第三者に開示してはならないものといたします。
(7) お客さまが,再生可能エネルギー特別措置法第17条第1項の規定により認定を受けている場合または新たに認定を受けた場合は,お客さまから当社にその旨を申し出ていただきます。
(8) お客さまが,他小売電気事業者との新規契約または契約電力を増加された日以降1年に満たない場合や長期契約を締結している場合に購入先を当社へ変更される場合は,他小売電気事業者より精算金を請求されることがあります。
(9) お客さまが,他小売電気事業者から適用を受けている割引等は,当社との需給契約開始日以降適用されません。割引用計量器の撤去工事費等がお客さま負担となることがあります。
また,当社との契約満了後,他小売電気事業者と再契約をされる場合,現在適用されているメニューや割引等が適用されないことがあります。
(1) 需給契約は,申込みに対して当社が供給の意思表示を行なったときに成立いたします。
なお,当社が供給の意思表示を行なったときとは,当社が電気需給契約のご案内を発送した日または電磁的方法を用いてお客さまに通知した日とし,これによりがたい場合には,13(需給契約書の作成)の需給契約書に調印を行なった日といたします。
(2) 契約期間は,次によります。
イ 検針日が1日のお客さまの契約期間は,需給契約が成立した日から,料金適用開始の日が属する年度( 4 月 1 日から翌年の 3 月31日までの期間をいいます。)の翌年度の末日までといたします。ただし, 4 月 1 日を料金適用開始の日とする場合の契約期間の満了日は,料金適用開始の日が属する年度の末日までとします。
ロ 分散検針のお客さまの契約期間は,需給契約が成立した日から,料金適用開始の日が属する年度( 4 月 1 日から翌年の 3 月31日までの期間をいいます。)の翌年度3月の計量日の前日までといたします。ただし, 4 月 1 日を料金適用開始の日とする場合の契約期間の満了日は,料金適用開始の日が属する年度の末日までとします。
ハ 契約期間満了日の 3 月前までにお客さままたは当社から別段の意思表示がない場合は,需給契約は,契約期間満了後も 1 年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
需要場所は,託送約款等に定めるところによるものといたします。
当社は,次の場合を除き, 1 需要場所について常時電力を適用して, 1 需給契約を結びます。
(1) 1 需要場所において,次の契約種別と常時電力とをあわせて契約する場合自家発補給電力,予備電力
(2) 電気鉄道の場合で,負荷が移動するために同一送電系統に属する 2 以上の需給地点において常時電気の供給を受けるお客さまの希望により,一括して 1 需給契約を結ぶとき。
(1) 当社は,お客さまと協議のうえ需給開始日を定め,供給準備その他必要な手続きを経たのち,すみやかに電気を供給いたします。
(2) 当社は,やむをえない理由によって,あらかじめ定めた需給開始日に電気 を供給できないことが明らかになった場合には,その理由をお知らせし,あ らためてお客さまと協議のうえ,需給開始日を定めて電気を供給いたします。
当社は,接続供給契約にもとづき, 1 需要場所につき, 1 供給電気方式,
1 引込みおよび 1 計量をもって電気を供給いたします。
お客さまが希望される場合または当社が必要とする場合は,電気の需給に関する必要な事項について,需給契約書を作成いたします。
契約種別は,次のとおりといたします。常時電力,自家発補給電力,予備電力
(1) 対象となるお客さま
高圧または特別高圧で電気の供給を受けるお客さまを対象といたします。
(2) 供給電気方式,供給電圧および周波数
供給電気方式,供給電圧および周波数は,接続供給契約によるものといたします。
(3) 契約負荷設備および契約受電設備
契約電力が500キロワット未満の需要については,契約負荷設備および契約受電設備をあらかじめ設定していただきます。
(4) 契 約 電 力
契約電力は,次によって定めます。
イ 契約電力が500キロワット以上の場合
(イ) 契約電力は,使用する負荷設備および受電設備の内容,同一業種の負荷率等を基準として,お客さまと当社との協議によって定めます。
なお,以下,本条項により契約電力を定めるお客さまを「協議契約のお客さま」といいます。
(ロ) 自家発補給電力と同一計量される場合で,自家発補給電力によって電気を使用されたときは,原則として,その 1 月の自家発補給電力の供給時間中における30分ごとの需要電力の最大値から自家発補給電力のその 1 月の最大需要電力を差し引いた値とその 1 月の自家発補給電力の供給時間以外の時間における30分ごとの需要電力の最大値のうちいずれか大きい値を,その 1 月の最大需要電力とみなします。
ロ 契約電力が500キロワット未満の場合
(イ) 各月の契約電力は,次の場合を除き,その 1 月の最大需要電力と前 11月の最大需要電力のうち,いずれか大きい値といたします。
なお,以下,本条項により契約電力を定めるお客さまを「実量制のお客さま」といいます。
a 新たに電気の供給を受ける場合は,料金適用開始の日以降12月の期間の各月の契約電力は,その 1 月の最大需要電力と料金適用開始の日から前月までの最大需要電力のうち,いずれか大きい値といたします。ただし,この需給約款により電気の供給を受ける前から引き続き当該一般送配電事業者の供給設備を利用される場合には,この需給約款による電気の供給を受ける前の電気の供給は,契約電力の決定上この需給約款によって受けた電気の供給とみなします。この場合,契約電力決定上の必要な事項は,お客さまより申し出ていただきます。
b 契約受電設備を増加される場合で,増加された日を含む 1 月の増加された日以降の期間の最大需要電力の値がその 1 月の増加された日の前日までの期間の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうちいずれか大きい値を上回るときは,その 1 月の増加された日の前日までの期間の契約電力は,その期間の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし,その 1 月の増加された日以降の期間の契約電力は,その期間の最大需要電力の値といたします。
c 契約受電設備を減少される場合等で, 1 年を通じての最大需要電力が減少することが明らかなときは,減少された日を含む 1 月の減少された日の前日までの期間の契約電力は,その期間の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし,減少された日以降12月の期間の各月の契約電力(減少された日を含む 1 月の減少された日以降の期間については,その期間の契約電力といたします。)は,契約負荷設備および契約受電設備の内容,同一業種の
負荷率等を基準として,お客さまと当社との協議によって定めた値といたします。ただし,減少された日以降12月の期間で,その 1 月の最大需要電力と減少された日から前月までの最大需要電力のうちいずれか大きい値がお客さまと当社との協議によって定めた値を上回る場合(減少された日を含む 1 月の減少された日以降の期間については,その期間の最大需要電力の値がお客さまと当社との協議によって定めた値を上回る場合といたします。)は,契約電力は,その上回る最大需要電力の値といたします。
(ロ) 自家発補給電力と同一計量される場合で,自家発補給電力によって電気を使用されたときは,原則として,その 1 月の自家発補給電力の供給時間中における30分ごとの需要電力の最大値から自家発補給電力のその 1 月の最大需要電力を差し引いた値とその 1 月の自家発補給電力の供給時間以外の時間における30分ごとの需要電力の最大値のうちいずれか大きい値を,その 1 月の最大需要電力とみなします。
ハ 実量制のお客さまの最大需要電力が500キロワット以上となる場合は,その 1 月の最大需要電力を契約電力とします。
(5) 料 金 等
料金は,基本料金,電力量料金および別表 2 (再生可能エネルギー発電促進賦課金)の再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,基本料金は,ハによって力率割引または割増しをする場合は,力率割引または割増しをしたものとし,電力量料金は,別表 3 (燃料費調整)の燃料費調整額を加えたものといたします。また,お客さまがアンシラリーサービスを受ける場合で,当該一般送配電事業者と連系契約を締結しないときは,当社は,料金とあわせてアンシラリーサービス料を申し受けます。
イ 基 本 料 金
基本料金は, 1 月につき契約電力および基本料金率によって算定いたします。ただし,まったく電気を使用しない場合(予備電力によって電気を使用した場合を除きます。)の基本料金は,半額といたします。
ロ 電 力 量 料 金
電力量料金は,その 1 月の使用電力量および電力量料金率によって算定いたします。
ハ 力率割引および割増し
(イ) 力率は,その 1 月のうち毎日午前 8 時から午後10時までの時間における平均力率(瞬間力率が進み力率となる場合には,その瞬間力率は, 100パーセントといたします。)といたします。この場合,平均力率は,託送約款等に定めるところによって算定された値といたします。
なお,まったく電気を使用しないその 1 月の力率は,85パーセントとみなします。
(ロ) 力率が,85パーセントを上回る場合は,その上回る 1 パーセントにつき,基本料金を 1 パーセント割引し,85パーセントを下回る場合は,
その下回る 1 パーセントにつき,基本料金を 1 パーセント割増しいたします。
ニ アンシラリーサービス料
アンシラリーサービス料は, 1 月につきアンシラリーサービス対象容量とアンシラリーサービス料金率によって算定いたします。この場合のアンシラリーサービス対象容量およびアンシラリーサービス料金率は,当該一般送配電事業者が定める発電設備系統連系サービス要綱にもとづき当社と当該一般送配電事業者が締結する連系契約と同一といたします。
(1) 対象となるお客さま
お客さまが,お客さまの発電設備の検査,補修または事故(停電による停止等を含みます。)により生じた不足電力の補給にあてるために電気の供給を受ける場合を対象といたします。
なお,大気汚染防止法等の関係する法令で定めるところにより火力発電設備の出力を抑制したときに生じた不足電力,渇水により水力発電設備の出力が低下したときに生じた不足電力等の補給にあてるために電気の供給
を受ける場合については,対象といたしません。
(2) 契 約 電 力
契約電力は,お客さまの発電設備の容量(定格出力といたします。)等を基準として,お客さまと当社との協議によって定めます。
(3) 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および別表 2 (再生可能エネルギー発電促進賦課金)の再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,基本料金は,ハによって力率割引または割増しをする場合は,力率割引または割増しをしたものといたします。また,電力量料金は,別表 3 (燃料費調整)の燃料費調整額を加えたものといたします。
イ 基 本 料 金
基本料金は, 1 月につき契約電力および基本料金率によって算定いたします。ただし,まったく電気の供給を受けない場合の基本料金は,1 月につき契約電力,基本料金率および不使用月率によって算定いたします。また,その 1 月に前月から継続して電気の供給を受けた期間がある場合で,その期間が前月の電気の供給を受けなかった期間を上回らないときは,その期間における電気の供給は,前月におけるものとみなします。
ロ 電 力 量 料 金
電力量料金は,その 1 月の使用電力量および電力量料金率によって算定いたします。
ハ 力率割引および割増し
力率割引および割増しは,常時電力に準ずるものといたします。
(4) 自家発補給電力の使用
イ お客さまが自家発補給電力を使用される場合は,使用開始の時刻と使用休止の時刻とをあらかじめ当社に通知していただきます。ただし,事故その他やむをえない場合は,使用開始後すみやかに当社に通知していただきます。
ロ 常時電力と自家発補給電力を同一計量する場合で,常時電力の契約電力が15(常時電力)(4)イによって決定されるお客さまのその 1 月の30分ご
との需要電力の最大値が常時電力の契約電力をこえないときは,イにかかわらず,自家発補給電力を使用されなかったものとみなします。
(5) 常時電力と同一計量される場合の最大需要電力
常時電力と同一計量される場合で,自家発補給電力を使用されたときは,次の場合を除き,原則として契約電力をその 1 月の最大需要電力とみなします。
イ 協議契約のお客さまの場合で,その 1 月の30分ごとの需要電力の最大値 が常時電力の契約電力と自家発補給電力の契約電力との合計をこえ,かつ,超過の原因が自家発補給電力の超過であることが明らかなときは,その需 要電力の最大値をその 1 月の最大需要電力とみなします。
なお,超過の原因が明らかでないときは,常時電力と自家発補給電力との契約電力の比であん分してえた値をその 1 月の最大需要電力とみなします。
ロ 実量制のお客さまの場合で,自家発補給電力の需要電力の最大値が契約電力をこえたことが明らかなときは,その需要電力の最大値をその 1 月の最大需要電力とみなします。
(6) 常時電力と同一計量される場合の使用電力量
イ 使用電力量は,自家発補給電力の供給時間中に計量された使用電力量から,次により決定する基準の電力に自家発補給電力の供給時間を乗じてえた値を差し引いた値といたします。
基準の電力は,原則として次のいずれかを基準として決定するものといたします。この場合,いずれを基準とするかはあらかじめ負荷の実情に応じてお客さまと当社との協議によって定めておくものとし,自家発補給電力の使用のつど選択することはできません。
(イ) 自家発補給電力の使用の前月または前年同月における常時電力の平均電力
(ロ) 自家発補給電力の使用の前 3 月間における常時電力の平均電力 (ハ) 自家発補給電力の使用の前 3 日間における常時電力の平均電力
ロ 自家発補給電力の継続した使用期間を通算して自家発補給電力の使用
電力量を算定することが不適当と認められる場合は,自家発補給電力の供給時間中の各時間ごとに使用電力量から基準の電力にその時間を乗じてえた値を差し引いた値の合計を自家発補給電力の使用電力量といたします。
ハ 使用電力量の区分
自家発補給電力の使用電力量は,原則として自家発補給電力の最大需要電力に自家発補給電力の使用時間を乗じてえた値をこえないものといたします。
(7) そ の 他
イ 定期検査または定期補修は,できる限りxxをさけて実施していただくものとし,毎年度当初にあらかじめその実施の時期を定めて,当社へ文書により通知していただきます。
なお,その実施の時期を変更される場合には,その1月前までに当社に通知していただきます。
ロ 当社は,必要に応じてお客さまから電気の需給に関する記録および発電設備の運転に関する記録を提出していただきます。
ハ その他の事項については,とくに定めのある場合を除き,常時電力に準ずるものといたします。
(1) 対象となるお客さま
常時電力のお客さまが,常時供給設備等の補修または事故により生じた不足電力の補給にあてるため,予備電線路により電気の供給を受ける次の場合を対象といたします。
イ 予 備 線
常時供給変電所から供給を受ける場合ロ 予 備 電 源
常時供給変電所以外の変電所から供給を受ける場合
(2) 契 約 電 力
契約電力は,原則として常時電力の契約電力と自家発補給電力の契約電力の合計の値といたします。ただし,お客さまに特別の事情がある場合で,お客さまが常時電力の契約電力と自家発補給電力の契約電力の合計の値と異なる契約電力を希望されるときの契約電力は,予備電力によって使用される契約負荷設備および契約受電設備の内容または予想される最大需要電力を基準として,お客さまと当社との協議によって定めます。この場合の契約電力は,常時電力の契約電力の値が50キロワット未満のときを除き, 50キロワットを下回らないものといたします。
(3) 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および別表 2 (再生可能エネルギー発電促進賦課金)の再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,電力量料金は,別表 3 (燃料費調整)の燃料費調整額を加えたものといたします。
イ 基 本 料 金
基本料金は,電気の使用の有無にかかわらず, 1 月につき契約電力および基本料金率によって算定いたします。
ロ 電 力 量 料 金
電力量料金は,その 1 月の使用電力量につき,そのお客さまの常時電力の該当料金を適用いたします。
なお,電力量料金は,常時電力の電力量料金とあわせて算定いたします。
ハ 力率割引および割増し
力率割引および割増しはいたしません。ただし,常時電力の力率割引および割増しの適用上,予備電力によって使用した電気は,原則として常時電力によって使用した電気とみなします。
(4) そ の 他
イ お客さまが希望される場合は,予備線による電気の供給と予備電源による電気の供給とをあわせて受けることができます。
ロ その他の事項については,とくに定めのある場合を除き,常時電力に準ずるものといたします。
料金およびアンシラリーサービス料(以下「料金等」といいます。)は,需給契約書に記載された需給開始日から適用いたします。ただし,供給準備着手前に需給開始延期の申入れがあった場合またはお客さまもしくは当社のいずれの責めともならない理由によって需給が開始されない場合は,あらためてお客さまと当社との協議によって定めた需給開始日から適用いたします。
料金等の算定期間は,託送約款等に定める計量期間,検針期間(以下「計量期間等」といいます。)といたします。ただし,電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合の料金等の算定期間は,開始日から開始日を含む計量期間等の終期までの期間または消滅日の前日を含む計量期間等の始期から消滅日の前日までの期間といたします。
(1) 使用電力量は,30分ごとに,需給地点で計量された電力量といたします。また,料金の算定期間の使用電力量は,30分ごとの使用電力量を,料金
の算定期間において合計した値といたします。
(2) 当社は,各月ごとに,検針の結果を当該一般送配電事業者から受領した後,原則として電磁的方法により,お客さまにお知らせいたします。
(3) 計量器の故障等によって使用電力量または最大需要電力を正しく計量できなかった場合には,料金の算定期間の使用電力量または最大需要電力は,原則として当該一般送配電事業者および当社との協議によるものとし,電磁的方法により,お客さまにお知らせいたします。
(1) 料金等は,電気の供給を開始し,もしくは需給契約が消滅した場合,または託送約款等に定めるところにより,当該一般送配電事業者が接続供給を再開し,もしくは停止した場合を除き,算定期間を「 1 月」として算定いたします。
(2) 料金は,需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
(3) 当社は,日割計算をするときは,基本料金について,次の式により日割計算いたします。
1 月の該当料金× | 日割計算対象日数 |
計 量 期 x x の 日 数 |
なお,日割計算をするときは,日割計算対象日数には開始日および再開日を含み,停止日および消滅日を除きます。
(4) 複数の需要場所の電気需給契約を締結する場合は,原則として各需要場所の料金等をひとつの請求に取りまとめのうえ請求いたします。
(1) 料金等の支払義務は,料金等の算定期間の翌日 に発生いたします。ただし,需給契約が消滅した場合は消滅日,20(使用電力量の算定)(3)の場合は,料金の算定期間の使用電力量または最大需要電力が協議によって定められた日に発生するものといたします。
(2) 検針日が1日のお客さまの料金等は,支払義務発生日の翌日から起算して30日目の日(以下「支払期日」といいます。)までに支払っていただきます。分散検針のお客さまの料金等の支払期日は,別途定めるものといたします。ただし,お客さまと当社との協議によって当社が継続して他の需要場所の料金と取りまとめて請求することとした場合の支払期日は,取りまとめて請求する料金のうちその月で最後に支払義務が発生する料金の支払義務発生日の翌日から起算して30日目といたします。
(3) 支払義務発生日の翌日から起算して30日目の日が金融機関の休業日の場合の支払期日は翌営業日といたします。
(4) 料金等は,原則として電磁的方法により,お客さまにお知らせいたします。
(1) 料金等については毎月,工事費負担金等相当額その他についてはそのつど,当社が指定した金融機関等を通じて支払っていただきます。
(2) 料金等の支払いを当社が指定した金融機関等を通じて行なわれる場合は,次によります。
なお,原則としてイにより支払うものとし,お客さままたは当社の事情 によりイによる支払いができない場合にはロにより支払っていただきます。イ お客さまが指定する口座から当社の口座へ毎月継続して料金等を振り
替える方法を希望される場合は,当社が指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
なお,振替手数料は当社が負担いたします。
ロ お客さまが料金等を当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払われる場合には,当社が指定した様式によっていただきます。
なお,支払いに要する費用はお客さまに負担していただきます。
(3) お客さまが料金等を(2)イにより支払われる場合は,料金等がお客さまの指定する口座から引き落とされたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。また,(2)ロにより支払われる場合は,その金融機関等に払い込まれたときといたします。
(4) お客さまが料金等を(2)イにより支払われる場合で,お客さまの都合によりお客さまが指定する口座から当社の口座へ料金を振り替えることができなかったときは,(2)ロに準じて支払っていただきます。
(5) 当社は,(1)または(2)にかかわらず,当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法にもとづく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて,債権回収会社が指定した様式により,料金等を払い込みにより支払っていただくことがあります。この場合,(3)にかかわらず,債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれた
ときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
(6) 料金等は,支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
(1) お客さまが料金等を支払期日を経過してなお支払われない場合には,当社は,支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けます。
(2) 料金等に係る延滞利息は,その算定の対象となる料金から,消費税等相当額から次の算式により算定された金額を差し引いたものおよび再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に年10パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても,365日当たりの割合といたします。)を乗じて算定してえた金額といたします。
なお,消費税等相当額および次の算式により算定された金額の単位は,1円とし,その端数は,切り捨てます。
再生可能エネルギー発電促進賦課金 | × | 8 |
108 |
(3) 延滞利息は,原則として,お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金等を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っていただきます。
(1) 当社は,お客さまが次のいずれかに該当する場合には,供給の開始もしくは再開に先だって,または供給継続の条件として,予想月額料金の 3 月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことがあります。
イ 支払期日を経過してなお料金を支払われなかった場合
ロ 新たに電気を使用し,または契約電力を増加される場合で,次のいずれかに該当するとき。
(イ) 他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期日を経過してなお支払われなかった場合
(ロ) 支払期日を経過してなお料金を支払われないことが予想される場合
(2) 予想月額料金の算定の基準となる使用電力量は,お客さまの負荷率,操業状況および同一業種の負荷率等を勘案して算定いたします。
(3) 当社は,保証金の預かり期間を 2 年以内で設定いたします。
なお,(4)により保証金を預けていただく場合は,そのときからあらためて 2 年以内の預かり期間を設定いたします。
(4) 当社は,需給契約が消滅した場合またはお客さまが支払期日を経過してなお料金を支払われなかった場合には,保証金をお客さまの支払額に充当することがあります。この場合,その残額をお返しいたします。また,当社は,あらためて(1)によって算定した保証金を預けていただくことがあります。
(5) 当社は,保証金について利息を付しません。
(6) 当社は,保証金の預かり期間満了前であっても需給契約が消滅した場合には,保証金をお返しいたします。
当社は,需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には,すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
(1) お客さまが契約電力をこえて電気を使用された場合には,当社は,契約超過電力に該当基本料金率を乗じてえた金額をその 1 月の力率により割引または割増ししたものの1.5倍に相当する金額を,契約超過金として申し受けます。この場合,契約超過電力とは,その 1 月の最大需要電力から契約電力を差し引いた値といたします。
(2) 契約超過金は,契約電力をこえて電気を使用された月の料金の支払期日までに,原則として,その料金とあわせて支払っていただきます。
当社は,託送約款等にもとづく需給計画作成のために必要な情報を,お客さまより提供していただきます。
お客さまと当社は,需給契約上,必要な連絡体制を確立し,維持するものとします。
当社は,次の業務を実施するため,お客さまの承諾をえてお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には,正当な理由がない限り,立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。
なお,お客さまのお求めに応じ,係員は,所定の証明書を提示いたします。
(1) 不正な電気の使用を防止するために必要なお客さまの電気機器の試験,契約負荷設備,契約受電設備もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査または電気の使用用途の確認
(2) その他この需給約款によって,需給契約の成立,変更もしくは終了等に必要な業務
託送約款等に定めるところにより,当該一般送配電事業者が接続供給を停止した場合には,その停止期間中については,まったく電気を使用しない場合の月額料金を21(料金等の算定)(3)により日割計算をして,料金を算定いたします。
(1) お客さまが電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合で,そのために料金等の全部または一部の支払いを免れた場合には,当社は, その免れた金額の 3 倍に相当する金額を,違約金として申し受けます。
(2) (1)の免れた金額は,この需給約款に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と,不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。
(3) 不正に使用した期間が確認できない場合は, 6 月以内で当社が決定した期間といたします。
託送約款等に定めるところにより,当該一般送配電事業者が電気の使用を制限し,または中止した場合で,当社が,託送約款等および当該一般送配電事業者が定める発電設備系統連系サービス要綱に定める料金等の割引を受けたときは,当該月の料金または翌月の料金にて,当該割引額と同額を割引
いたします。ただし,その原因がお客さまの責めとなる理由による場合は,そのお客さまについては割引いたしません。
(1) 託送約款等に定めるところにより,当該一般送配電事業者が接続供給を停止し,または電気の使用を制限し,もしくは中止した場合は,当社は,お客さまの受けた損害および需給契約に係る債務の履行について賠償の責めを負いません。
(2) 41(解約等)によって需給契約を解約した場合もしくは需給契約が消滅した場合には,当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3) 当社は,お客さまが漏電その他の事故により受けた損害について賠償の責めを負いません。
(4) 当社は,提供する付帯サービスについて,付帯サービスの利用により発生したお客さまの損害,および付帯サービスを利用できなかったことにより発生したお客さまの損害など,いかなる損害についても一切の責任を負わないものとします。
(1) お客さまが故意または過失によって,その需要場所内の当該一般送配電事業者の電気工作物,電気機器その他の設備を損傷し,または亡失したことにより,当社が当該一般送配電事業者から賠償の請求を受けた場合は,当社はその賠償に要する金額をお客さまにお支払いいただきます。
(2) お客さまが故意または過失によって,その需要場所内の当社の電気工作物,電気機器その他の設備を損傷し,または亡失した場合は,当社は,その賠償に要する金額をお客さまにお支払いいただきます。
お客さまが電気の需給契約の変更を希望される場合は,Ⅱ(契約の締結)に定める新たに電気の需給契約を希望される場合に準ずるものといたします。ただし,契約期間については,変更されないものといたします。
なお,契約電力を変更する際は,次のとおりといたします。
(1) 契約電力を新たに設定された日(需給開始日)または増加された日以降
1年に満たないで契約電力の減少はできません。ただし,お客さまが契約電力の増加または減少を希望される場合は,当社に対して,原則として契約電力の変更希望日の 3 月前までに書面で通知し,お客さまおよび当社の双方が合意すれば,この限りではありません。
(2) 協議契約のお客さまが契約電力をこえて電気を使用された場合には,当社は翌月から契約電力を当該最大需要電力に変更できるものとし,その際は,当社は,お客さまに電磁的方法または書面により通知するものとします。
(3) 実量制のお客さまが15(常時電力)(4)ハに該当することとなった場合は,当該月の翌月以降,協議契約のお客さまとして契約電力を定めるものとします。
なお,契約電力は当該月の最大需要電力を下回らないものとします。
(4) 契約電力の変更は,原則として1 月単位で実施いたします。ただし,お客さまおよび当社の双方が合意すれば,この限りではありません。
(1) 当社は,みなし小売電気事業者のうち,お客さまの需要場所を供給区域としていた小売電気事業者(以下「みなし当該小売電気事業者」といいます。)が公表する電気の供給に係る約款等の改定により当該みなし小売電気事業者の料金が改定された場合は,契約期間にかかわらず,次の手順により需
給契約における料金率を変更することができるものとします。
イ 当社は,変更後の料金率およびその適用開始予定日を事前に電磁的方法または書面でお客さまに通知いたします。
ロ お客さまと当社は,変更後の料金率およびその適用開始日について,イの通知に定める適用開始予定日の15日前までに決定するものとします。
ハ イの通知に定める適用開始予定日の15日前までに,お客さまと当社との間で,変更後の料金率およびその適用開始日について決定ができない場合には,お客さままたは当社の申し出により,需給契約の解約ができるものとします。
この場合は,適用開始予定日の前日をもって需給契約を解約するものとします。
ニ イの通知に定める適用開始予定日の15日前までに,お客さまが異議を申し立てない場合や,ハにより需給契約の解約が行なわれない場合には,当社がイにより通知した変更後の料金率をその適用開始予定日より適用するものとします。
(2) 次の状況変化が生じた場合は,料金率を適当な水準に見直すため,お客さまと当社にて協議するものといたします。
イ 国内の電力事情および当社の事業環境に急激な変化(法令や制度の変更,発電用燃料費の高騰,一般社団法人日本卸電力取引所における取引価格の高騰等)が生じ,その状態が解消される見込みが立たない場合
ロ お客さまが当社に提出した契約期間中の電気の需要予測(これがない場合は,過去一年間の電気の需要実績を需要予測とみなします。)とお客さまの実際の電気のご使用状況が大幅に乖離した場合
(3) (2)の協議が不調のまま推移した場合,当社は,契約期間の満了前であっても,協議の開始日から2月を経過したときをもって需給契約を解約できるものとし,この場合,お客さまは他の小売電気事業者へ電気供給を申込み,当社はその手続に必要な協力を行うものとします。
合併その他の原因によって,新たなお客さまが,それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ,引き続き電気の使用を希望される場合は,名義変更の手続きによることができます。この場合には,その旨を当社へ文書により申し出ていただきます。
(1) 41(解約等)を除き,契約期間中の需給契約の廃止はできません。ただし,お客さままたは当社が需給契約を廃止しようとする場合は,原則として廃止希望日の3 月前までに,その廃止期日を定めて相手方に書面で通知し,お客さまおよび当社の双方が合意すればこの限りではありません。
なお,廃止期日は,原則としてお客さままたは当社が通知した月の3 月
後の末日とします。ただし,双方が合意すれば, 3 月後の末日以外の日を廃止期日といたします。
(2) 当該一般送配電事業者は,原則として,お客さまから通知された廃止期日に,当該一般送配電事業者の供給設備またはお客さまの電気設備において,需給を終了させるための適当な処置を行ないます。
なお,この場合には,必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
(3) 需給契約は,次の場合を除き,お客さまが当社に通知された廃止期日に消滅いたします。
イ 41(解約等)
ロ お客さまの責めとなる理由により当該一般送配電事業者が需給を終了させるための処置ができない場合は,需給契約は需給を終了させるための処置が可能となった日に消滅するものといたします。
40 需給開始後の需給契約の廃止または変更にともなう料金および工事費の精算
次の場合には,当社は,需給契約の消滅または変更の日に,次により料金および工事費をお客さまに精算していただきます。
(1) お客さまが,契約電力を新たに設定された日(需給開始日)または増加された日以降1 年に満たないで需給契約を廃止しようとされる場合は,それまでの期間の料金について,さかのぼって,新たに設定し,または増加された契約電力分につき該当料金の20パーセントを割増ししたものを適用いたします。また,当社が当該一般送配電事業者から,需給契約の消滅にともなう工事費の精算に係る請求を受けた場合は,当社は,お客さまから当該金額を申し受けます。
(2) お客さまが,契約電力を新たに設定された日(需給開始日)または増加された日以降1 年に満たないで契約電力を減少しようとされる場合は,それまでの期間の料金について,さかのぼって,減少契約電力分につき該当料金の20パーセントを割増ししたものを適用いたします。
また,当社が当該一般送配電事業者から,契約電力の減少にともなう工事費の精算に係る請求を受けた場合は,当社はお客さまから当該金額を申し受けます。
(3) 実量制のお客さまが,契約受電設備を新たに設定し,または契約受電設備の総容量を増加された日以降1 年に満たないで電気の使用を廃止しようとし,または需要場所における受電設備の減少により契約電力を減少しようとされる場合は,(1),(2)に準ずるものといたします。この場合,(1)にいう契約電力を新たに設定された日は,契約受電設備を新たに設定された日とし,契約電力を増加された日は,契約受電設備の総容量を増加された日とし,契約電力を減少される日は,需要場所における受電設備の減少により契約電力を減少しようとされる日といたします。
(1) 当社は,次の場合には,需給契約を解約することがあります。
なお,この場合には,解約日の15日前までにその旨をお客さまにお知らせいたします。
イ 託送約款等に定める接続供給が停止される場合に該当することが明らかになったとき
ロ お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合
ハ お客さまが他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期日を経過してなお支払われない場合
ニ この需給約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務
(延滞利息,契約超過金,違約金,工事費負担金等相当額その他この需給約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
ホ お客さまが振り出しもしくは引き受けた手形または振り出した小切手について銀行取引停止処分を受ける等支払停止状態に陥った場合
ヘ お客さまが破産手続き開始,再生手続き開始,更生手続き開始,特別清算開始もしくはこれらに類する法的手続きの申立てを受けまたは自ら申立てを行なった場合
ト お客さまが強制執行または担保権の実行としての競売の申立てを受けた場合
チ お客さまが公租公課の滞納処分を受けた場合
リ その他の理由でお客さまが明らかに料金の支払いの延滞が生じるおそれがあると当社が認めた場合
ヌ お客さまがその他この需給約款に反した場合
(2) お客さまが,39(需給契約の廃止)(1)による通知をされないで,その需要場所から移転される等,電気を使用されていないことが明らかな場合には,電気を使用されていないことが明らかになった日に需給契約は消滅するものといたします。
需給契約期間中の料金その他の債権債務は,需給契約の消滅によっては消滅いたしません。
(1) 電気の需給地点(電気の需給が行なわれる地点をいいます。)は,当該一般送配電事業者の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続点といたします。
(2) 需給地点は,接続供給契約にもとづきお客さまと当該一般送配電事業者および当社との協議によって定めます。
(3) 需給地点に至るまでの供給設備,引込線,計量器およびその付属装置(計量器箱,変成器,変成器の2 次側配線および計量情報等を伝送するための通信装置等をいいます。)等,電気の供給に必要な設備の所有,施設場所の提供,施設および負担の区分等は,託送約款等にもとづき,定めるものといたします。ただし,託送約款等において,当社の負担により施設するとされている補助支持物等については,託送約款等によらず,お客さまの負担により施設していただきます。
お客さまが新たに電気を使用し,または契約電力を増加される場合,もしくはお客さまの希望によって当該一般送配電事業者の供給設備,引込線,計量器およびその付属装置等を変更する場合で,これにともない当社が託送約款等にもとづく工事費負担金,費用の実費または実費相当額等を当該一般送配電事業者から請求を受けたときは,当社は,その工事費負担金等相当額に支払いに要した金融機関等への振込手数料を加算のうえ,あらかじめ当社が定める期日までに,お客さまから申し受けます。
44(工事費負担金等相当額の申受け等)により,お客さまから工事費負担金等相当額を申し受けた場合で,当該一般送配電事業者から,工事完成後,当該工事費負担金等相当額に係る精算を受けたときは,当社は,すみやかにお客さまと精算するものといたします。
お客さまが希望される場合または当社が必要とする場合は,工事費負担金等相当額に関する必要な事項について,工事費負担金等相当額契約書を作成いたします。
需給地点に至るまでの供給設備および計量器等需要場所内の当該一般送配電事業者の電気工作物については,託送約款等にもとづき,当該一般送配電事業者が保安の責任を負います。
電気需給契約の締結により知りえた情報について,守秘義務を遵守するものとします。ただし,お客さまおよび当社の業務運営上とくに必要な場合または,行政,司法機関その他正当な法令上の権限を有する官公署から情報開示を要求された場合は,この限りではありません。
当社は,お客さまに対する電気の供給にあたり必要となる需給管理業務等を,第三者に委託できるものとします。
電気需給契約に関する権利義務は,日本法に準拠し,これにしたがって解釈されるものとします。
電気需給契約に関する訴訟の第xxの専属的合意管轄裁判所は,東京地方裁判所とします。
(1) お客さまおよび当社は,電気需給契約の相手方(相手方の代表者,責任者,実質的に経営権を支配する者,役員またはその支店もしくは常時契約を締結する事務所の代表者をいいます。)が次に該当する事由があるときは,何らの通知・催告を要しないで,ただちに契約等の全部または一部を解除することができるものとし,この場合,契約等を解除された者は損害賠償その他一切の請求をしないものとします。
イ 暴力団,暴力団員,暴力団準構成員,暴力団関係者,総会屋その他こ
れらに準ずる者(以下「反社会的勢力」といいます。)であると認められるとき
ロ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるときハ 反社会的勢力を利用するなどしたと認められるとき
ニ 反社会的勢力に対して資金等を供給し,または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
ホ 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき
ヘ 自らまたは第三者を利用して,契約等の相手方に対し,暴力的な要求行為,法的な責任を超えた要求行為,取引に関して脅迫的な言動をし,または暴力を用いる行為,風説を流布し,偽計もしくは威力を用いて契約等の相手方の信用を棄損し,もしくは業務を妨害する行為などを行ったとき
(2) お客さまおよび当社は,自らが(1)イからヘに該当しないことを確約し,将来も(1)イからヘに該当しないことを確約するものとします。
(3) お客さままたは当社が,(2)に反した場合には,契約等の相手方は何らの通知・催告を要しないで,ただちに契約等の全部または一部を解除することができるものとし,この場合,契約等を解除された者は損害賠償その他一切の請求をしないものとします。
この需給約款は,平成30年5月 1 日から実施いたします。
供給電圧と異なった電圧で計量される場合の使用電力量および最大需要電力は,託送約款等に定めるところにより,計量された使用電力量および最大需要電力を,供給電圧と同位にするために原則として 3 パーセントの計量損失率によって修正したものといたします。
季節区分,休日区分および時間帯区分は,次のとおりといたします。
(1) 北海道電力株式会社が定める託送供給等約款の供給区域
対象日時 | ||
休日区分 | 休日 | 土曜日,日曜日,「国民の祝日に関する法律」に規定する休日, 1 月 2 日, 1 月 3 日, 4 月30日, 5 月 1 日, 5 月 2 日,12月30日,12月31日 |
平日 | 休日以外 | |
時間帯区分 | 昼間時間 | 日曜日,「国民の祝日に関する法律」に規定する 休日,1 月 2 日,1 月 3 日,4 月30日,5 月 1 日, 5 月 2 日,12月30日,12月31日を除いた午前 8 時 から午後10時までの時間 |
夜間時間 | 昼間時間以外の時間 |
(2) 東北電力株式会社が定める託送供給等約款の供給区域
対象日時 | ||
季節区分 | xx | 毎年 7 月 1 日から 9 月30日までの期間 |
その他季 | 毎年10月 1 日から 6 月30日までの期間 | |
休日区分 | 休日 | 土曜日,日曜日,「国民の祝日に関する法律」に規定する休日, 1 月 2 日, 1 月 3 日, 1 月 4 日, 4 月30日, 5 月 1 日, 5 月 2 日,12月29日,12月 30日,12月31日 |
平日 | 休日以外 | |
時間帯区分 | ピーク時間 | 日曜日,「国民の祝日に関する法律」に規定する 休日,1 月 2 日,1 月 3 日,1 月 4 日,4 月30日, 5 月 1 日, 5 月 2 日,12月29日,12月30日,12月 31日を除いたxxの午後1 時から午後4 時まで の時間 |
昼間時間 | 日曜日,「国民の祝日に関する法律」に規定する 休日,1 月 2 日,1 月 3 日, 1 月 4 日,4 月30日, 5 月 1 日, 5 月 2 日,12月29日,12月30日,12月 31日およびピーク時間を除いた午前 8 時から午 後10時までの時間 | |
夜間時間 | ピーク時間および昼間時間以外の時間 |
(3) 東京電力パワーグリッド株式会社が定める託送供給等約款の供給区域
対象日時 | ||
季節区分 | xx | 毎年 7 月 1 日から 9 月30日までの期間 |
その他季 | 毎年10月 1 日から 6 月30日までの期間 | |
休日区分 | 休日 | 土曜日,日曜日,「国民の祝日に関する法律」に 規定する休日, 1 月 2 日, 1 月 3 日, 4 月30日, 5 月 1 日, 5 月 2 日,12月30日,12月31日 |
平日 | 休日以外 | |
時間帯区分 | ピーク時間 | 日曜日,「国民の祝日に関する法律」に規定する 休日,1 月 2 日,1 月 3 日,4 月30日,5 月 1 日, 5 月 2 日,12月30日,12月31日を除いたxxの午 後1 時から午後4 時までの時間 |
昼間時間 | 日曜日,「国民の祝日に関する法律」に規定する 休日,1 月 2 日,1 月 3 日,4 月30日,5 月 1 日, 5 月 2 日,12月30日,12月31日およびピーク時間 を除いた午前 8 時から午後10時までの時間 | |
夜間時間 | ピーク時間および昼間時間以外の時間 |
(4) 中部電力株式会社が定める託送供給等約款の供給区域
対象日時 | ||
季節区分 | xx | 毎年 7 月 1 日から 9 月30日までの期間 |
その他季 | 毎年10月 1 日から 6 月30日までの期間 | |
休日区分 | 休日 | 土曜日,日曜日,「国民の祝日に関する法律」に 規定する休日, 1 月 2 日, 1 月 3 日, 4 月30日, 5 月 1 日, 5 月 2 日,12月30日,12月31日 |
平日 | 休日以外 | |
時間帯区分 | 重負荷時間 | 日曜日,「国民の祝日に関する法律」に規定する 休日,1 月 2 日,1 月 3 日,4 月30日,5 月 1 日, 5 月 2 日,12月30日,12月31日を除いたxxの午 前10時から午後 5 時までの時間 |
昼間時間 | 日曜日,「国民の祝日に関する法律」に規定する 休日,1 月 2 日,1 月 3 日,4 月30日,5 月 1 日, 5 月 2 日,12月30日,12月31日および重負荷時間 を除いた午前 8 時から午後10時までの時間 | |
夜間時間 | 重負荷時間および昼間時間以外の時間 |
(5) 北陸電力株式会社が定める託送供給等約款の供給区域
対象日時 | ||
季節区分 | xx | 毎年 7 月 1 日から 9 月30日までの期間 |
その他季 | 毎年10月 1 日から 6 月30日までの期間 | |
休日区分 | 休日 | 土曜日,日曜日,「国民の祝日に関する法律」に 規定する休日, 1 月 2 日, 1 月 3 日,1 月 4 日, 5 月 1 日, 5 月 2 日,12月30日,12月31日 |
平日 | 休日以外 | |
時間帯区分 | ピーク時間 | 日曜日,「国民の祝日に関する法律」に規定する 休日,1 月 2 日,1 月 3 日, 1 月 4 日,5 月 1 日, 5 月 2 日,12月30日,12月31日を除いたxxの午 後1 時から午後4 時までの時間 |
昼間時間 | 日曜日,「国民の祝日に関する法律」に規定する 休日, 1 月 2 日, 1 月 3 日,1 月 4 日, 5 月 1 日, 5 月 2 日,12月30日,12月31日およびピーク時間 を除いた午前 8 時から午後10時までの時間 | |
夜間時間 | ピーク時間および昼間時間以外の時間 |
(6) 関西電力株式会社が定める託送供給等約款の供給区域
対象日時 | ||
季節区分 | xx | 毎年 7 月 1 日から 9 月30日までの期間 |
その他季 | 毎年10月 1 日から 6 月30日までの期間 | |
休日区分 | 休日 | 土曜日,日曜日,「国民の祝日に関する法律」に 規定する休日, 1 月 2 日, 1 月 3 日, 4 月30日, 5 月 1 日, 5 月 2 日,12月30日,12月31日 |
平日 | 休日以外 | |
時間帯区分 | 重負荷時間 | 日曜日,「国民の祝日に関する法律」に規定する 休日,1 月 2 日,1 月 3 日,4 月30日,5 月 1 日, 5 月 2 日,12月30日,12月31日を除いたxxの午 前10時から午後 5 時までの時間 |
昼間時間 | 日曜日,「国民の祝日に関する法律」に規定する 休日,1 月 2 日,1 月 3 日,4 月30日,5 月 1 日, 5 月 2 日,12月30日,12月31日および重負荷時間 を除いた午前 8 時から午後10時までの時間 | |
夜間時間 | 重負荷時間および昼間時間以外の時間 |
(7) 中国電力株式会社が定める託送供給等約款の供給区域
対象日時 | ||
季節区分 | xx | 毎年 7 月 1 日から 9 月30日までの期間 |
その他季 | 毎年10月 1 日から 6 月30日までの期間 | |
時間帯区分1 | ピーク時間 | 土曜日,日曜日,「国民の祝日に関する法律」に規定する休日, 1 月 2 日, 1 月 3 日, 1 月 4 日, 5 月 1 日, 5 月 2 日,12月30日,12月31日を除い たxxの午後1 時から午後4 時までの時間 |
週末時間 | 土曜日,日曜日,「国民の祝日に関する法律」に 規定する休日,1 月2 日,1 月3 日,1 月 4 日,5 月 1 日, 5 月2 日,12月30日,12月31日 | |
平日時間 | ピーク時間および週末時間以外の時間 | |
時間帯区分2 | ピーク時間 | 日曜日,「国民の祝日に関する法律」に規定する 休日,1 月 2 日,1 月 3 日, 1 月 4 日,5 月 1 日, 5 月 2 日,12月30日,12月31日を除いたxxの午 後1 時から午後4 時までの時間 |
昼間時間 | 日曜日,「国民の祝日に関する法律」に規定する 休日,1 月 2 日,1 月 3 日,1 月 4 日,5 月 1 日, 5 月 2 日,12月30日,12月31日およびピーク時間 を除いた午前 8 時から午後10時までの時間 | |
夜間時間 | ピーク時間および昼間時間以外の時間 |
(8) 四国電力株式会社が定める託送供給等約款の供給区域
対象日時 | ||
季節区分 | xx | 毎年 7 月 1 日から 9 月30日までの期間 |
その他季 | 毎年10月 1 日から 6 月30日までの期間 | |
休日区分 | 休日 | 土曜日,日曜日,「国民の祝日に関する法律」に 規定する休日, 1 月 2 日, 1 月 3 日, 4 月30日, 5 月 1 日, 5 月 2 日,12月30日,12月31日 |
平日 | 休日以外 | |
時間帯区分 | ピーク時間 | 日曜日,「国民の祝日に関する法律」に規定する 休日,1 月 2 日,1 月 3 日,4 月30日,5 月 1 日, 5 月 2 日,12月30日,12月31日を除いたxxの午 後1 時から午後4 時までの時間 |
昼間時間 | 日曜日,「国民の祝日に関する法律」に規定する 休日,1 月 2 日,1 月 3 日,4 月30日,5 月 1 日, 5 月 2 日,12月30日,12月31日およびピーク時間 を除いた午前 8 時から午後10時までの時間 | |
夜間時間 | ピーク時間および昼間時間以外の時間 |
(9) 九州電力株式会社が定める託送供給等約款の供給区域
対象日時 | ||
季節区分 | xx | 毎年 7 月 1 日から 9 月30日までの期間 |
その他季 | 毎年10月 1 日から 6 月30日までの期間 | |
休日区分 | 休日 | 土曜日,日曜日,「国民の祝日に関する法律」に 規定する休日, 1 月 2 日, 1 月 3 日, 4 月30日, 5 月 1 日, 5 月 2 日,12月30日,12月31日 |
平日 | 休日以外 | |
時間帯区分 | ピーク時間 | 日曜日,「国民の祝日に関する法律」に規定する 休日,1 月 2 日,1 月 3 日,4 月30日,5 月 1 日, 5 月 2 日,12月30日,12月31日を除いたxxの午 後1 時から午後4 時までの時間 |
昼間時間 | 日曜日,「国民の祝日に関する法律」に規定する 休日,1 月 2 日,1 月 3 日,4 月30日,5 月 1 日, 5 月 2 日,12月30日,12月31日およびピーク時間 時間を除いた午前 8 時から午後10時までの時間 | |
夜間時間 | ピーク時間および昼間時間以外の時間 |
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は,再生可能エネルギー特別措置法第16条第2 項に定める納付金単価に相当する金額とし,電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第十二条第二項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)により定めます。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は,当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の 5 月の料金に係る計量期間等の始期から翌年の 4 月の料金に係る計量期
間等の終期までの期間に使用される電気に適用いたします。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は,その 1 月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。
なお,再生可能エネルギー発電促進賦課金の単位は, 1 円とし,その端数は,切り捨てます。
また,予備電力の再生可能エネルギー発電促進賦課金は,常時供給分の再生可能エネルギー発電促進賦課金とあわせて算定いたします。
ロ お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第17条第 1 項の規定により認定を受けた場合で,お客さまから当社にその旨を申し出ていただいたときの再生可能エネルギー発電促進賦課金は,次のとおりといたします。
お客さまからの申出の直後の 5 月 の料金に係る計量期間等の始期から翌年の 4 月の料金に係る計量期間等の終期(お客さまの事業所が再生可能
エネルギー特別措置法第17条第 5 項または第 6 項の規定により認定を取り消された場合は,その直後の計量期間等の終期といたします。)までの期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は,イにかかわらず,イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から,当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第17条第 3 項に規定する政令で定める割合として電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。
なお,減免額の単位は, 1 円とし,その端数は,切り上げます。
(1) 燃料費調整額の算定イ 平均燃料価格
原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は,貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき,次の算式によって算定された値といたします。
なお,平均燃料価格は,100円単位とし,100円未満の端数は,10円の位で四捨五入いたします。
(イ) 北海道電力株式会社および北陸電力株式会社の供給区域平均燃料価格=A×α+B×β
A=各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格
B=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格
なお,各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均
原油価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の単位は, 1 円とし,その
端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
また,αおよびβの値については,当該小売電気事業者が公表する電気の供給に係る約款等の規定により,当該小売電気事業者がお客さまへ電気を供給した場合に適用される値といたします。
(ロ) 東北電力株式会社,東京電力パワーグリッド株式会社,中部電力株式会社,関西電力株式会社,中国電力株式会社,四国電力株式会社および九州電力株式会社の供給区域
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格
B=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格
C=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格
なお,各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格,1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの
平均石炭価格の単位は, 1 円とし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
また,α,βおよびγの値については,当該小売電気事業者が公表する電気の供給に係る約款等の規定により,当該小売電気事業者がお客さまへ電気を供給した場合に適用される値といたします。
ロ 燃料費調整単価
燃料費調整単価は,次の算式によって算定された値といたします。
なお,燃料費調整単価の単位は, 1 銭とし,その端数は,小数点以下第
1 位で四捨五入いたします。
燃 料 費 調整単価 |
=(平均燃料価格-基準燃料価格)× | (2)の基準単価 |
1,000 |
なお,基準燃料価格については,当該小売電気事業者が公表する電気の供給に係る約款等の規定により,当該小売電気事業者がお客さまへ電気を供給した場合に適用される値といたします。
ハ 燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は,その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
なお,各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は,次のとおりといたします。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月31日 までの期間 | その年の6 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 2 月 1 日から 4 月30日 までの期間 | その年の7 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 3 月 1 日から 5 月31日 までの期間 | その年の8 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 4 月 1 日から 6 月30日 までの期間 | その年の9 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 5 月 1 日から 7 月31日 までの期間 | その年の10月の料金に係る計量期間等 |
毎年 6 月 1 日から 8 月31日 までの期間 | その年の11月の料金に係る計量期間等 |
毎年 7 月 1 日から 9 月30日 までの期間 | その年の12月の料金に係る計量期間等 |
毎年 8 月 1 日から10月31日 までの期間 | 翌年の 1 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 9 月 1 日から11月30日 までの期間 | 翌年の 2 月の料金に係る計量期間等 |
毎年10月 1 日から12月31日 までの期間 | 翌年の3 月の料金に係る計量期間等 |
毎年11月 1 日から翌年の 1 月31日までの期間 | 翌年の4 月の料金に係る計量期間等 |
毎年12月 1 日から翌年の 2月28日までの期間(翌年が閏年となる場合は,翌年の 2 月29日までの期間) | 翌年の5 月の料金に係る計量期間等 |
ニ 燃料費調整額
燃料費調整額は,その 1 月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。
(2) 基 準 単 価
基準単価は,平均燃料価格が1,000円変動した場合の値とし,当該小売電気事業者が公表する電気の供給に係る約款等の規定により当該小売電気事業者がお客さまへ電気を供給した場合に適用される値といたします。
(3) 燃料費調整単価等のお知らせ
当社は,各月ごとに定めた燃料費調整単価をお客さまにお知らせいたします。