(28)他人の ID あるいはパスワードを不正に使用する行為、あるいはそれに類似する行為。他人になりすましてデータセンターを利用する行為。
2014年10月1日株式会社フロントエンド
目 次
第1章 総則
第 1条 約款の適用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1第 2条 約款の変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1第 3条 用語の定義 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
第2章 契約
第 4条 契約の単位 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2第 5条 データセンター利用契約申込の方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・2第 6条 データセンター利用契約申込の承諾 ・・・・・・・・・・・・・・・・2第 7条 最低利用期間 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2第 8条 データセンター利用契約内容の変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・2第 9条 サービス利用権の譲渡禁止 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2第10条 データセンター利用契約者が行う
データセンター利用契約の解除 ・・・・・・・・・・・・・・3第11条 当社が行うデータセンター利用契約の解除・・・・・・・・・・・・・3第12条 その他の提供条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
第3章 契約者の義務
第13条 利用に係るデータセンター利用契約者の義務・・・・・・・・・・・・3第14条 バックアップ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4第15条 アカウント及びパスワードの管理・・・・・・・・・・・・・・・・・4第16条 ソフトウェア等の管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4第17条 必要情報の提供・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第18条 電子メールによる応答義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
第4章 付加機能
第19条 付加機能の提供・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第20条 付加機能の最低利用期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第21条 付加機能の解約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
第5章 附帯サービス
第22条 附帯サービス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第6章 提供停止等
第23条 利用の一時中断・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第24条 提供中止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第25条 提供停止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第26条 利用の制限・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7第27条 提供の廃止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
第7章 料金等
第28条 料金及び工事や手続き等に関する費用・・・・・・・・・・・・・・・8第29条 月額料金の支払義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8第30条 工事費の支払義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8第31条 料金の計算方法等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9第32条 割増金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9第33条 遅延損害金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
第8章 データ・ソフトウェア等の取り扱い
第34条 ソフトウェアの著作xx・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9第35条 データ等の取り扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9第36条 OSの再インストール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第37条 運用管理・データの利用等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第38条 ソフトウェアの更新等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第39条 データ・ソフトウェア等の消去・・・・・・・・・・・・・・・・・10第40条 解除時のデータ・ソフトウェア等・・・・・・・・・・・・・・・・10
第9章 保守
第41条 修理又は復旧の順位・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第10章 損害賠償
第42条 賠償額の予定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11第43条 免責・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11第44条 第三者利用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11第45条 利用責任・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12第46条 お客さま情報の保護・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
第11章 雑則
第47条 承諾の限界・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12第48条 特約条項等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12第49条 法令に規定する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
別記 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
1 氏名等の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
2 データセンター利用契約者の地位の承継・・・・・・・・・・・・・・・・13
3 データセンター利用の禁止事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
4 管轄裁判所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
5 料金請求書等の発行・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 当社は、このデータセンター利用契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、この約款に基づき、データセンター利用を提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
1 データセンター利用
サーバー装置及びサーバー装置に付随するコンピュータプログラム等を使用して行うサービス
「クラウドタイプ」と「ハウジングタイプ」の2種類
2 サーバー装置
データセンター利用を提供するために当社が設置するハードウェア装置であって、情報の蓄積又は転送等を行うもの
3 データセンター利用契約
当社からデータセンター利用の提供を受けるための契約
4 データセンター利用契約者
当社とデータセンター利用契約を締結している者
5 ドメイン名
株式会社日本レジストリサービス(以下「JPRS」といいます。)等によって割り当てられる組織を示す名称
6 独自ドメイン名
データセンター利用契約者が所有するドメイン名
7 仮想装置
サーバー装置を論理的に分割し、データセンター利用を提供するもの
8 クラウドタイプ
当社がデータセンターのサーバー装置において、データセンター利用契約者の使用要件に合わせたサーバー装置を構築し、クラウドタイプとして提供するもの
9 ハウジングタイプ
当社がデータセンターでお客様のサーバー装置を預かり、使用要件に合わせたサーバー装置を構築し、ハウジングタイプとして提供するもの。
10 消費税相当額
消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額
第2章 契約
(契約の単位)
第4条 当社は、データセンター利用契約を、契約金額明示書に規定するその他の運用サービス項目とまとめて運用サービス契約を締結します。データセンター利用契約者は、1つの運用サービス契約につき1社(1人)に限ります。
(データセンター利用契約申込の方法)
第5条 データセンター利用契約の申込みをするときは、各項目について記載した当社所定の以下の書類内容を確認の上、捺印をした運用サービス契約書を当社に提出していただきます。
(1) 契約金額明示書
(2) 別紙料金表(クラウドタイプ・ハウジングタイプ)
(データセンター利用契約申込の承諾)
第6条 データセンター利用契約は、データセンター利用契約の申込みに対して当社が承諾したときに成立します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、そのデータセンター利用契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1)データセンター利用を提供することが技術上著しく困難なとき。
(2)申込者がデータセンター利用の料金又は工事に関する費用の支払いを怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3)申込者が第25条 (提供停止)第1項各号の規定のいずれかに該当し、データセンター利用の提供の停止を受けている、又は当社が行うデータセンター利用契約の解除を受けたことがあるとき。
(4)その他データセンター利用に関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(最低利用期間)
第7条 データセンター利用については、運用サービス契約書に定める通り年間契約を基本とし、最低利用期間を1年と定めます。
2 データセンター利用契約者は、前項の最低利用期間内にデータセンター利用契約の解除があった場合でも、指定の期日までに当社が定める期間の利用料金を一括して支払っていただきます。
(データセンター利用契約内容の変更)
第8条 当社は、データセンター利用契約者から請求があったときは、第5条(データセンター利用契約申込の方法)に規定する契約内容の変更を行います。
2 当社は、前項の請求があったときは、第6条(データセンター利用契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(サービス利用権の譲渡禁止)
第9条 データセンター利用権(データセンター利用契約者がデータセンター利用契約に基づいてデータセンター利用の提供を受ける権利)は、譲渡することができません。ただし、別記
2に定める場合は除きます。
(データセンター利用契約者が行うデータセンター利用契約の解除)
第10条 データセンター利用契約者は、データセンター利用契約を解除しようとするときは、解除を希望する年度更新月の 1 カ月前までに当社に書面により通知していただきます。
(当社が行うデータセンター利用契約の解除)
第11条 当社は、第25条 (提供停止)の規定によりデータセンター利用の提供を停止されたデータセンター利用契約者が、その事実を解消しないときは、データセンター利用契約を解除することがあります。
2 当社は、データセンター利用契約者が第25条 (提供停止)第1項及び第2項のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められるときは、第25条 (提供停止)の規定にかかわらず、データセンター利用の提供停止をしないでデータセンター利用契約を解除することがあります。
3 当社は、データセンター利用契約者において、破産、民事再生又は会社更生の申立てその他これに類する事由が生じたことを知ったときは、データセンター利用契約を解除することがあります。
4 当社は、前3項の規定によりデータセンター利用契約を解除しようとするときは、予めデータセンター利用契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
5 契約の解除によるデータセンター利用契約者の直接あるいは間接の損失、損害等に対しては、当社は損害賠償責任を含む一切の責任を負いません。
(その他の提供条件)
第12条 データセンター利用契約に関するその他の提供条件については、別記1から4に定めるところによります。
第3章 契約者の義務
(利用に係るデータセンター利用契約者の義務)
第13条 データセンター利用契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)違法に、又は公序良俗に反する態様で、データセンター利用を利用しないこと。
(2)当社の設備に無権限でアクセスし、その利用もしくは運営に支障を与える行為をしないこと。
2 データセンター利用契約者は、データセンターの利用に際して第三者との間において生じた名誉毀損、プライバシーの侵害、ドメイン名を使用する権利の有無及びその他一切の紛争について、データセンター利用契約者自身の責任で誠実にこれを解決しなければなりません。
3 データセンター利用契約者は、データセンター利用で使用するコンピュータプログラムなどに係るライセンス許諾契約等を遵守するものとし、利用において発生する一切の紛争について、データセンター利用契約者自身の責任で誠実にこれを解決しなければなりません。
4 当社は、前3項の規定によるほか、データセンター利用契約者の行為が別記3に定める規定に該当する行為であると当社が判断した場合は、利用に係るデータセンター利用契約者の義務に違反しているものとみなします。
5 データセンター利用契約者は、本条第1項及び第4項の規定に違反して当社設備を亡失し、又は毀損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
6 データセンター利用契約者は、前5項の規定の適用については、データセンター利用契約者がデータセンターを利用して提供するサービス等を利用する第三者の行為についても、データセンター利用契約者が行ったものとして当社に対して責任を負っていただきます。
7 データセンター利用契約者は、データセンターを利用できなくなったと判断した場合には、データセンター利用契約者の設備に故障が無いことを確認のうえ、当社に修理及び改善の請求を行っていただきます。また、データセンター利用契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因がデータセンター利用契約者の設備にあった場合は、データセンター利用契約者にその派遣に要した費用を負担していただく場合があります。この場合、負担に要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。ただし、当社のデータセンター利用契約以外の運用サービス契約をご利用頂いている場合はその契約内容により費用が発生しない場合があります。
(バックアップ)
第14条 データセンター利用契約者は、サーバー装置上において利用、作成、保管記録等するファイル、データ、プログラム、電子メールデータ等の全て(以下「契約者保有データ」といいます。)を自らの責任において利用し、保管管理し、かつバックアップを行うものとします。
2 当社は、データセンター利用契約者が契約者保有データのバックアップを行わなかったことによって被った損害(逸失利益、データの消失、事業の中断、精神的損害、第三者に対する損害賠償・損失補償を含み、これらに限定されません。)について、いかなる責任も負わないものとします。
3 ただし、当社のローカル及び遠隔バックアップサービスを利用している場合はこの限りではありません。
(アカウント及びパスワードの管理)
第15条 データセンター利用契約者は、データセンター利用にて提供されるアカウント及びパスワードを厳重に管理するものとし、これらの不正使用により当社あるいは第三者に損害を与えることのないように万全の配慮を講じるものとします。また、もしこれらの不正使用により当社あるいは第三者に損害を与えた場合には、データセンター利用契約者はその損害を賠償するものとします。
2 当社は、アカウント及びパスワードの漏洩、不正使用などから生じたいかなる損害についても、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、一切の責任を負わないものとします。
3 データセンター利用契約者は、アカウント及びパスワードが第三者によって不正に使用されたことが判明した場合には、直ちに当社にその旨を連絡するものとします。
4 当社は、アカウント及びパスワードの漏洩を原因とする不正使用が発生した場合は、強制的にパスワードを変更することがあります。パスワードを変更したときは、当社はデータセンター利用契約者に対しその旨を通知します。
(ソフトウェア等の管理)
第16条 データセンター利用契約者は、データセンター利用の提供に関し、サーバー装置に付随して当社が提供するコンピュータプログラム等のソフトウェア(以下、「ソフトウェア」といいます。)の利用について、以下の条件を守るものとします。
(1)ソフトウェアを、データセンターを利用する目的以外に使用しないこと。
(2)当社の事前の承諾なくソフトウェアを複製しないこと。
(3)ソフトウェアを改変等しないこと。
(4)データセンター利用契約により知り得たソフトウェアに関する全ての情報を第三者に漏洩しないこと。
(5)ソフトウェアを第三者に対し貸与、譲渡、使用許諾その他の処分をしないこと。
(6)ソフトウェアを善良な管理者の注意をもって管理すること。
(7)データセンター利用契約の解除があったときは、当社がデータセンター利用契約者に提供しているソフトウェアをただちに消去すること。
(8)ソフトウェアの利用に関し、第34条(ソフトウェアの著作xx)の規定を遵守すること。
2 前項の規定に違反して、当社又は第三者に損害を与えた場合には、データセンター利用契約者は、当社又は第三者に対し、損害を賠償するものとします。
(必要情報の提供)
第17条 データセンター利用契約者は、データセンター利用のために当社に提供した全ての情報を正確かつ最新のものに保つものとします。
(電子メールによる応答義務)
第18条 データセンター利用契約者は、常に当社からの電子メールが、データセンター利用契約者が届け出た連絡先電子メールアドレスに確実に到達しうるようにし、当社から依頼のあった場合には、それに対して遅滞なく応答を行うこととします。
2 当社は、データセンター利用契約者に対し、有益と思われるサービスや、ビジネスパートナーの商品・サービス等の情報を電子メールで送信する場合があります。
第4章 付加機能
(付加機能の提供)
第19条 当社は、データセンター利用契約者から請求があったときは、そのデータセンター利用契約について、次の場合を除き、別紙料金表に定めるところにより付加機能を提供します。
(1)付加機能の提供を請求したデータセンター利用契約者が、付加機能利用料の支払いを怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2)付加機能の提供が技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等データセンター利用に関する当社の業務の遂行上支障があるとき。
(付加機能の最低利用期間)
第20条 付加機能には、最低利用期間を設ける場合があります。
2 前項の最低利用期間については、運用サービス契約書に定めるところにより年間契約を基本としますが、初年度については次回年間契約の更新までと定めます。
3 データセンター利用契約者は、前項の最低利用期間内に付加機能の解約があった場合でも、指定の期日までは当社が定める利用料金を支払っていただきます。
(付加機能の解約)
第21条 当社は、次の場合には付加機能を解約します。
(1)その付加機能の提供を利用しているデータセンター利用契約者から解約の申出があったとき。
(2)その付加機能の利用を継続するにあたり、別紙料金表に規定する提供条件を満たさなくなったとき。
(3)その他技術的条件等により当社が付加機能を提供できなくなったとき。
第5章 附帯サービス
(附帯サービス)
第22条 データセンター利用に関する附帯サービスの取扱いについては、別に定めるところによります。
第6章 提供停止等
(利用の一時中断)
第23条 当社は、データセンター利用契約者から請求があったときにおいて、当社のデータセンターの利用に支障をきたすと当社が認めた場合は、データセンターの利用の一時中断(そのデータセンター利用契約に係る設備を他に転用することなく、一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(提供中止)
第24条 当社は、次の場合には、データセンター利用の提供を中止することがあります。
(1)当社の設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)当社又は他の事業者の設備の障害等の発生又はその防止のためにやむを得ないとき。
(3)当社の設備に不正アクセス、クラッキング、アタック等の行為があったとき、又は、これらの行為が行われていると疑われるとき。
(4)第26条(利用の制限)の規定により、データセンター利用の提供を中止するとき。
2 当社は、前項の規定によりデータセンター利用の提供を中止するときは、予めそのことをデータセンター利用契約者にメールなどにより通知します。 ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(提供停止)
第25条 当社は、データセンター利用契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、データセンター利用の提供を停止することができるものとします。
(1)契約上の債務を履行しなかったとき。
(2)当社が提供するサービスの利用に関し、直接又は間接に当社又は第三者に対し過大な負荷又は重大な支障(設備やデータ等の損壊を含むがそれに限定されない)を与えたとき。
(3)金融機関等によりデータセンター利用契約者が指定した支払方法が使用することができなくなったとき。
(4)データセンター利用契約者と料金支払者が異なる場合において、料金支払者より、料金の支払停止の通告があり、データセンター利用契約者がそれに替わる料金支払方法を、当社の定める期間内に届け出ないとき。
(5)当社が提供する他のサービスにおいて、利用規約等違反により契約を解除されたとき。
(6)別記3に定めるデータセンター利用の禁止事項を行ったとき。
(7)その他、当社が不適切と判断するとき。
2 当社は、データセンター利用契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間(そのデータセンター利用の料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなったデータセンター利用の料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、データセンター利用の提供を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2)第13条(利用に係るデータセンター利用契約者の義務)の第1項各号の規定に違反したとき、又は同条第4項の規定に該当するとき。
3 当社は、当社と複数のデータセンター利用契約を締結しているデータセンター利用契約者が、そのいずれかのデータセンター利用契約に係るデータセンター利用で第13条(利用に係るデータセンター利用契約者の義務)の第1項各号の規定に違反したとき又は同条第4項の規定に該当するときは、その全てのデータセンター利用契約に係るデータセンター利用の提供を停止することがあります。
4 当社は、前3項の規定によりデータセンター利用の提供停止をするときは、予めその理由、利用停止をする日及び期間をデータセンター利用契約者に通知します。 ただし、契約者が第1
3条(利用に係るデータセンター利用契約者の義務)の第1項各号の規定に違反したとき又は同条第4項の規定に該当するときであって、データセンター利用に関する当社の業務の遂行又は当社の設備に著しい支障を及ぼし、又はおそれのある行為をしたときは、この限りでありません。
5 データセンター利用契約者が送信した電子メール(当社以外の者が割当てを行ったメールアドレスを使用するものを含みます。以下、同じとします)について、他の事業者などから異議申し立てがあり、そのデータセンター利用契約者の電子メールの転送を継続して行うことがサービスの提供に重大な支障を及ぼすと当社が認めるときは、当社はそのデータセンター利用契約者からの電子メールの転送を停止することがあります。
6 データセンター利用の提供停止により、データセンター利用契約者に損害が発生した場合、当社は一切の責任を負わないものとします。
(利用の制限)
第26条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、データセンターの利用を制限する措置をとることがあります。また、当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要なデータセンターの利用及び公共の利益のため緊急を要するデータセンターの利用を優先的に取り扱うことあります。
2 データセンター利用契約者が、当社サービスの提供、他のデータセンター利用契約者のサービスの利用又は当社設備に著しい支障を及ぼしもしくは及ぼすおそれのある場合は、そのデータセンター利用契約者のサービスの利用を制限する場合があります。
(提供の廃止)
第27条 当社は、業務の都合によりやむを得ず特定のサービス種別、細目、付加機能、附帯サービス等の全部又は一部を廃止することがあります。これにより、データセンター利用契約者又はデータセンター利用契約者以外の第三者がなんらかの損害を被ったとしても当社は一切の責任を負いません。
第7章 料金等
(料金及び工事や手続き等に関する費用)
第28条 当社が提供するデータセンター利用及び初期費用に関する料金は、別紙料金表に規定する料金とし、当社が提供するデータセンター利用の態様に応じて、利用料及び付加機能利用料を合算したものとします。
(月額料金の支払義務)
第29条 データセンター利用契約者は、そのデータセンター利用契約に基づいて当社がデータセンター利用の提供を開始した日(提供開始日については、当社から書面(契約金額明示書)等により通知します。ただし、付加機能については、当社がその付加機能の提供を開始した日とします。)から起算して、その契約の解除又は付加機能の解約があった日の前日までの期間
(提供を開始した日と解除又は解約があった日が同一である場合は、1日間とします。)について、別紙料金表に規定する料金のうち月額で規定されているもの(以下「月額料金」といいます。)の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断等によりデータセンター利用を利用することができない状態が生じたときの月額料金の支払いは、次によります。
(1)利用の一時中断をしたときは、データセンター利用契約者は、その期間中の月額料金の支払いを要します。
(2)提供停止があったときは、データセンター利用契約者は、その期間中の月額料金の支払いを要します。
(3)前2号の規定によるほか、データセンター利用契約者は、次の場合を除き、データセンター利用を利用できなかった期間中の月額料金の支払いを要します。
区 別
データセンター利用契約者の責めによらない理由により、そのデータセンター利用又は付加機能のみを全く利用できない状態(その契約に係る設備に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合(サーバー装置に付随するコンピュータプログラムの瑕疵による場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時刻から起算して、2
4時間以上その状態が連続したとき。
支払いを要しない料金
そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)に対応するそのデータセンター利用又は付加機能のみについての料金。
3 前2項の規定にかかわらず、別紙料金表に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
4 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(工事費の支払義務)
第30条 データセンター利用契約者は、データセンター利用契約の申込み又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、別紙料金表に規定する工事費を支払っていただきます。
ただし、工事の着手前にそのデータセンター利用契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、データセンター利用契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
3 第1項の場合において、別紙料金表に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(料金の計算方法等)
第31条 料金の計算方法並びに料金及び工事や手続き等に関する費用の支払方法は、別紙料金xxxに定めるところによります。
(割増金)
第32条 データセンター利用契約者は、料金及び工事や手続き等に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
(遅延損害金)
第33条 データセンター利用契約者は、料金その他の債務(遅延損害金を除きます。)につ いて支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年10%の割合(閏年についても365日当たりの割合とします。)で計算して得た額を遅延損害金として当社が別に定める方法により支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から計算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
第8章 データ・ソフトウェア等の取り扱い
(ソフトウェアの著作xx)
第34条 データセンター利用で使用するソフトウェア(オープンソースコード・ソフトウエアを含む)については、当社は販売を行うものではなく、現時点で一般に入手可能なものをデータセンター利用契約者に代わってインストールを行うものです。これらの各ソフトウェアの権利は各々の著作権者に帰属するものであり、当社はいかなる権利譲渡の代行を行うものではありません。ただし、当社が正式な契約に基づき入手し、納品されたソフトウェアについては、この限りではありません。
2 データセンター利用契約者は、ソフトウェア等をデータセンター利用の目的にのみ利用することができ、これ以外の目的での利用はできません。
(データ等の取り扱い)
第35条 データセンター利用における当社のサーバー上のデータが、滅失、毀損、当社の責によらない漏洩、その他の事由により本来の利用目的以外に使用されたとしても、その結果発生する直接あるいは間接の損害について、当社はいかなる責任も負わないものとします。
(OSの再インストール)
第36条 当社は、データセンター利用契約者からの請求により、データセンター利用契約者のディスク領域を利用開始時と同等の状態に初期化する作業を行います。データセンター利用契約者は、この作業を行うことにより、それ以前に当該サーバーのハードディスク内に蓄積されたデータ、ソフトウェア等は滅失することを予め了解の上、当社に請求するものとします。
(運用管理・データの利用等)
第37条 当社は、業務上必要な復旧、保守、確認作業等を目的として、データセンター利用契約者の仮想装置もしくはサーバー装置に管理者権限をもってログインできるものとします。また、当社はサーバー設備の故障又は停止の復旧等の設備保全、サービスの維持運営のため、契約ディレクトリ内のデータを確認し、又は複写、複製することがあります。
(ソフトウェアの更新等)
第38条 当社は、データセンター利用契約者に提供するソフトウェア・プログラムについて、当社が必要と判断した場合に限り、バージョンアップや修正などの措置を実施できるものとします。
(データ・ソフトウェア等の消去)
第39条 当社は、データセンター利用契約者の登録した情報等又はデータセンター利用契約者の管理する情報等が、当社の定める所定の基準を超えた場合、又は第24条 (提供停止)第
1,第2,第3及び第4項のいずれかに該当するときは、データセンター利用契約者に対し、何らの通知なく、現に蓄積している情報を削除し、又は情報の転送もしくは配送を停止することがあります。
2 当社は、前項に基づく情報等の削除又は転送もしくは配送の停止に関し、いかなる責任も負いません。
(解除時のデータ・ソフトウェア等)
第40条 第10条(データセンター利用契約者が行うデータセンター利用契約の解除)又
は第11条(当社が行うデータセンター利用契約の解除)によりデータセンター利用契約が解除された場合、当社はサーバー内のデータ、ソフトウェア等を削除します。これによるデータセンター利用契約者の直接あるいは間接の損失、損害等に対して、当社はいかなる責任も負わないものとします。
第9章 保守
(修理又は復旧の順位)
第41条 当社は、当社の設置した設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第27条(利用の制限)の規定により優先的に取り扱われるデータセンターの利用を確保するため、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要なデータセンターの利用及び公共の利益のため緊急を要するデータセンターの利用を優先的に修理し、復旧することがあります。
2 当社は、当社の設置した設備を修理又は復旧するときは、暫定的にサーバー装置等を変更することがあります。
第10章 損害賠償
(賠償額の予定)
第42条 当社の責めに帰すべき事由により、データセンター利用契約者がデータセンター利用を全く利用できない状態に陥った場合、当社は、当社がデータセンター利用契約者における利用不能を知った時刻から起算して24時間以上その状態が継続した場合に限り、データセンター利用に係る別紙料金表に規定する月額料金(データセンター利用の一部が全く利用できない状態の場合は、その部分に係る月額料金)の基本額の30分の1に利用不能の日数(24時間を1日とし、24時間を満つるごとに1日を加算します。)を乗じた額(円未満切り捨て)を当該月額料金から減額します。
(免責)
第43条 第42条(賠償額の予定)の規定は、データセンター利用契約に関して当社がデータセンター利用契約者に負う一切の責任を規定したものとします。当社はデータセンター利用契約者、第44条(第三者利用)に規定する第三者、その他いかなる者に対してもデータセンターを利用した結果について、データセンター利用の提供に必要な設備の不具合・故障などによってその結果発生する直接あるいは間接の損害(逸失利益、データの消失、事業の中断、精神的損害、第三者に対する損害賠償・損失補償を含み、これらに限定されません。以下、本条において同じとします。)について、第42条(賠償額の予定)の責任以外には、債務不履行、明示又は黙示の保証責任その他請求原因の如何を問わず、いかなる責任も負わないものとします。また、データセンター利用契約の定めに従って当社が行った行為の結果についても、原因の如何を問わず、いかなる責任も負わないものとします。ただし、当社に故意又は重大な過失があった場合には、本項は適用しません。
2 当社は、サーバー装置に付随するコンピュータプログラムの瑕疵に起因して発生する損害やサーバー装置に付随するコンピュータプログラムの利用及びサーバー装置に付随するコンピュータプログラムを当社が変更することに起因して発生する損害について、第42条(賠償額の予定)の責任以外には、いかなる責任も負いません。また、当社は、データセンター利用契約者が当社に請求してインストールしたOS等のコンピュータプログラムやデータセンター利用契約者が自らインストールしたコンピュータプログラムやデータ等が原因で発生する損害については、いかなる責任も負いません。
3 データセンター利用契約者が、データセンターの利用にあたり、他の事業者から提供を受けている役務に起因してデータセンターが利用不能となった場合、当社は、データセンター利用契約者が被った損害については、いかなる責任も負いません。
4 当社は、この約款等の変更により、データセンター利用契約者が設定もしくは設置したコンピュータプログラムの改造又は変更(以下「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
(第三者利用)
第44条 データセンター利用契約者は、データセンターを利用して第三者にサービスを提供する等、第三者にデータセンター利用の一部又は全部を利用させる場合には、自己の責任で利用させるものとし、当該利用に関して、当社は一切の責任を負いません。
2 前項の場合において、データセンター利用契約者は、当該第三者に対して、第3章(契約者の義務)に定めるデータセンター利用契約者の義務を遵守させなければならず、当該第三者が第4章(契約者の義務)に定めるデータセンター利用契約者の義務に違反した場合は、データセンター利用契約者が違反したものとみなし、当社は、提供停止等の措置を取ることができる
ものとします。
3 第1項の場合において、データセンター利用契約者はデータセンターを利用させた第三者に対し、当社の免責及び当社への苦情、クレーム等の防止について明確な措置を行うものとします。また、第三者より損害賠償等があった場合には、データセンター利用契約者は、一切の折衝と賠償の責を負うものとします。
4 前項に係らず、第三者から当社に損害賠償請求があった場合には、当該請求への対応に要した稼働等の費用、及び当社から第三者に対して支払った損害費用等をデータセンター利用契約者に請求できるものとします。
(利用責任)
第45条 データセンターの利用に関連して、データセンター利用契約者が他のデータセンター利用契約者もしくは第三者に対して損害を与えた場合又はデータセンター利用契約者が他の契約者もしくは第三者と紛争を生じた場合、データセンター利用契約者は自己の費用と責任で解決するものとし、当社に何らの迷惑又は損害を与えないものとします。
2 データセンター利用契約者が、データセンターを利用することにより、第三者に損害を与え、そのことにより当社が損害を被った場合には、データセンター利用契約者は、当社に対しその損害を賠償するものとします。
(お客さま情報の保護)
第46条 当社は、当社ホームページで公表する「個人情報保護方針」に定めるところにより、データセンター利用契約者にかかる情報(データセンター利用申込時又はデータセンター利用提供中に、当社がデータセンター利用契約者に関して取得する氏名、住所、電話番号及び契約者識別等の全ての個人情報をいいます。以下同じとします)を適切に取り扱います。
2 当社は、データセンター利用の提供にかかるお客さまの情報は、当社ホームページで公表する「情報セキュリティ基本方針」に定めるところにより適切に管理し、機密保護に努め、第三者に漏洩しないものとします。
第11章 雑則
(承諾の限界)
第47条 当社は、データセンター利用契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難であるなど、データセンター利用に関する当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。
ただし、この約款において別段の定めがある場合には、その定めるところによります。
(特約条項等)
第48条 当社は、この約款に定めるところにかかわらず、データセンター利用契約者に対して別に定める提供条件(以下「特約条項等」といいます。)でデータセンター利用を提供することがあります。
この場合、当社とデータセンター利用契約者の間で締結する特約条項等については、その部分についてこの約款に優先するものとします。
(法令に規定する事項)
第49条 データセンター利用の提供又は利用にあたり、法令に規定のある事項については、そ
の定めるところによります。
別 記
1 氏名等の変更
(1)データセンター利用契約者は、その氏名もしくは住所の変更又は料金等請求書の送付先の変更があった場合には、その変更の内容を事前に又は変更後速やかに、当社に通知していただきます。
(2)(1)の通知があったときは、当社は、その通知があった事項を証明する書類を提示していただくことがあります。
2 データセンター利用契約者の地位の承継
(1)相続又は法人の合併もしくは分割によりデータセンター利用契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併もしくは分割により設立された法
人もしくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて当社に届け出ていただきます。
(2)(1)の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(3)(2)の規定による代表者の届出があるまでの間、当社は、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
3 データセンター利用の禁止事項
データセンター利用契約者は、データセンターの利用にあたり、以下の行為を行わないものとします。
(1)当社のデータセンター利用の提供を妨害する行為、あるいはそのおそれのある行為。
(2)当社あるいは第三者を差別もしくは誹謗中傷し、又はその名誉、信用、プライバシー等の人格的権利、肖像権を侵害する行為、又はそのおそれのある行為。
(3)他人の財産を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為。
(4)当社あるいは第三者の著作権、その他の知的財産権を侵害する行為、又はそのおそれのある行為。
(5)データセンター利用契約者は、データセンター利用の上でのみ知り得る情報を第三者に漏洩する行為。
(6)個人情報その他第三者に関する情報を偽りその他不正な手段を用い収集、取得する行為、あるいはそれに類似する行為。
(7)個人情報を本人の同意なく違法に第三者に開示、提供する行為、又はそれに類似する行為。
(8)当社あるいは第三者の法的保護に値する一切の利益を侵害する行為、又はそのおそれのある行為。
(9)詐欺、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく又は結びつくおそれの高い行為。
(10)犯罪行為、犯罪行為をそそのかしたり容易にさせる行為、又はそれらのおそれのある
行為。
(11)薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつくもしくは結びつくおそれの高い行為又は未承認医薬品等の広告を行う行為。
(12)虚偽の情報を意図的に提供する行為、あるいはそれに類似する行為。
(13)公職選挙法に違反する行為、又はそのおそれのある行為。
(14)無限連鎖講(「ねずみ講」)あるいはそれに類似する行為、又はこれを勧誘する行為。
(15)わいせつ、児童売春、児童ポルノ、児童虐待にあたるコンテンツを発信する行為、及び児童の保護等に関する法律に違反する行為、あるいはそれに類似する行為。
(16)風俗営業等の規制及び適正化に関する法律(以下、「風営適正化法」といいます。)が規定する映像送信型性風俗特殊営業、あるいはそれに類似する行為。
(17)インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(以下、「出会い系サイト規制法」といいます。)が規定するインターネット異性紹介事業、あるいはそれに類似する行為。
(18)第三者のデータセンターの利用などに支障を与える方法あるいは態様においてデータセンターを利用する行為、あるいはそのおそれのある行為。
(19)他人の設備等又はデータセンターの設備の利用もしくは運営に支障を与える行為又は与えるおそれのある行為。
(20)当社あるいは第三者の運用する設備に不正にアクセスする行為、クラッキング行為、アタック行為、及び当社あるいは第三者の運用する設備に支障を与える方法あるいは態様においてデータセンターを利用する行為、及びそれらの行為を促進する情報掲載等の行為、あるいはそれに類似する行為。
(21)無断で第三者に広告、宣伝もしくは勧誘の電子メール(特定電子メールを含むがそれに限定されない)を送信する行為。又は第三者が嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのある 電子メール(「嫌がらせメール」、「迷惑メール」)を送信する行為、及びそれに類似する行為又は関連するCGI等の設置。
(22)コンピュータウイルス等他人の業務を妨害するあるいはそのおそれのあるコンピュータプログラムを、データセンターを利用して使用したり、第三者に提供する行為、あるいはそのおそれのある行為。
(23)ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は他人が受信可能な状態のまま放置する行為。
(24)Web サイトもしくは電子メール等を利用する方法により、他人の ID 及びパスワード等の情報を、当該情報の属する者の錯誤等によりその者の意図に反して取得する行為又はそのおそれのある行為。
(25)第三者の通信環境を無断で国際電話あるいはダイヤルQ2 等の高額な通信回線に変更する行為、及び設定を変更させるコンピュータプログラムを配布する行為。
(26)当社の設備に蓄積された情報を不正に書き換え又は消去する行為。
(27)データセンター利用からアクセス可能な第三者の情報を改竄し、又は消去する行為。
(28)他人の ID あるいはパスワードを不正に使用する行為、あるいはそれに類似する行為。他人になりすましてデータセンターを利用する行為。
(29)違法な賭博・ギャンブルを行わせ又は違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為。
(30)違法行為(けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介し又は誘引(他人に依頼することを含む)する行為。
(31)人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他人に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為。
(32)人を自殺に誘引もしくは勧誘する行為又は第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手
段等を紹介するなどの行為。
(33)犯罪や違法行為に結びつく又はそのおそれの高い情報や、他人を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為。
(34) 画面上での対話の流れを妨害し又は他の利用者がリアルタイムに操作・入力しようとすることに悪い影響を及ぼすおそれがある行為。
(35)高負荷のCGI/SSIの稼働や、オンラインゲーム、2shotCHATなど別途禁止されている全ての行為。
(36)他人の法的利益を侵害したり、公序良俗に反する方法あるいは態様においてデータセンターを利用する行為。
(37)その行為が前各号の何れかに該当することを知りつつその行為を助長する態様でリンクを張る等、当該行為を誘引する、又は結果として同等となる行為。
(38)その他公序良俗に違反し又は他人の権利を侵害すると当社が判断した行為。
(39)その他法令に違反する、又はそのおそれのある行為、あるいはそれに類似する行為。
(注)データセンター利用契約者が禁止事項に該当する行為を行っていると当社で判断した場合、当社は、第24条 (提供停止)に定める措置を行うほかに、契約者の違反行為に対しての苦情対応に要した稼働等の費用、及び当社が契約者の違反行為により被る損害費用等を契約者に請求することがあります。
4 管轄裁判所
この約款に関する訴訟については、その債権額に応じて松山地方裁判所xx支部又は四国中央簡易裁判所を第xxの管轄裁判所とします。
5 料金請求書等の発行
当社は、データセンター利用契約者から請求があったときは、当社が別に定める方法により、そのデータセンター利用に係わる料金請求書等(以下「料金請求書等」といいます。)を発行します。