一般社団法人 日本生ハム協会 (JCHA) 賛助会員規約
一般社団法人 日本生ハム協会 (JCHA) 賛助会員規約
作成日:2018 年 9 月 13 日
修正(第 4 条 1 項):2018 年 11 月 28 日
第1条 (定義)
1. 本規約における「賛助会員」もしくは「会員」とは、当協会が定める手続に従い本賛助会員規約に同意の上、入会の申し込みを行う法人または個人をいいます。
2. 「会員情報」とは、賛助会員が当協会に開示した賛助会員の属性に関する情報および取引に関する履歴等の情報をいいます。
3. 「本規約」とは、本賛助会員規約をいいます。
4. 本規約は、全ての賛助会員に適用され、登録手続時および登録後にお守りいただく規約です。
第2条 (登録)
1. 会員資格
本規約に同意の上、所定の入会申込みをされた法人または個人は、所定の登録手続完了後に賛助会員としての資格を有します。会員登録は当協会の会計年度に合わせて、9 月~翌年 8
月を 1 年とし、期の途中からの入会の場合は、初期登録費用に加えて、年会費を月割した金額をお支払いただくこととします。2 年目からは、退会届を提出いただかない限り、会員資格は自動更新されるものとします。
毎年 9 月に発行される請求書の支払日から起算して、半年を超えても会費の支払いがない賛助会員については、協会の判断で除名処分とすることができるものとします。
賛助会員登録手続は、会員となる本人が行うものとし、代理による登録は一切認められません。
なお、過去に賛助会員資格が取り消された方やその他当協会が相応しくないと判断した方からの申込はお断りする場合があります。
また、以下にあてはまる場合は、会員資格を喪失することとします。
(1) 本規約に違反するおそれ又は明確な違反があると当協会が判断した場合
(2) 当協会に提供された登録情報の全部又は一部につき虚偽、重要な誤記、記載漏れがある場合
(3) 会費の納入が無い場合
(4) その他当協会が会員登録を適当でないと判断した場合
2. 会員情報の登録
賛助会員登録手続の際には、所定の申込書に正確に記入してください。
会員情報の登録において、特殊記号・旧漢字・ローマ数字などは使用できない場合がありま
す。これらの文字が含まれている場合は、事前の通知なく、当協会にて適宜変更する場合があります。
第3条 (変更)
1. 賛助会員は、社名、担当者名、住所など当協会に届け出た事項に変更があった場合には、速やかに当協会に連絡するものとします。
2. 変更登録がなされなかったことにより生じた損害について、当協会は一切責任を負いません。また、変更登録がなされた場合でも、変更登録前にすでに手続がなされた取引は、変更登録前の情報に基づいて行われますのでご注意ください。
第4条 (退会)
1. 賛助会員が退会を希望する場合には、会員本人が所定の退会届に必要事項を記入し、協会宛てに提出してください。退会届は、退会を希望する日の 2 ヶ月前までに、メールへの添付もしくは郵送によって当協会に提出していただくこととします。口頭による退会連絡は正式な退会とはみなされませんので、必ず届出書をご準備ください。なお、期の途中で退会する場合であっても、理由の如何を問わず、一旦お支払いただいた会費は返却いたしません。
2. 退会後も、第 9 条 2 項の禁止事項(「当協会が作成したテキストの複製、再配布、販売、その他、当協会の事前の承認なしでの二次的使用をすること。私的使用、その他関連法令によって明示的に認められる範囲を超えて、当該情報を使用すること」)の遵守に同意することとします。
第5条 (会員資格の喪失及び賠償義務)
1. 賛助会員が、以下のいずれかの事由に該当する場合は、当協会は、会員資格を取り消すことができることとします。
(1) 本規約に違反するおそれ又は明確な違反があると当協会が判断した場合
(2) 当協会に提供された登録情報の全部又は一部につき虚偽、重要な誤記、記載漏れがあった場合
(3) 当協会で知り得る内部情報、および他の賛助会員の情報を、当協会の事前の承認なく外部に漏洩した場合
(4) その他当協会が会員登録を適当でないと判断した場合
2. 賛助会員が以下のいずれかに定める行為をしたときは、当該賛助会員はこれにより当協会が被った損害を賠償する責任を負います。
(1) 会員の権利を不正に使用すること
(2) 当協会の活動を妨害すること
(3) 当協会が扱う知的財産の所有権を侵害する行為をすること
(4) その他、本規約に反する行為をすること第6条 (会員情報の取扱い)
1. 当協会は、原則として会員情報を会員の事前の同意なく第三者に対して開示することはありません。ただし、次の各号の場合には、会員の事前の同意なく、当協会は会員情報その他のお客様情報を開示できるものとします。
(1)法令に基づき開示を求められた場合
(2)当協会の権利、利益、名誉等を保護するために必要であると当協会が判断した場合
2. 会員情報につきましては、当協会の「プライバシーポリシー」に従い、当協会が管理します。当協会は、会員情報を、当協会の運営および活動、会員への円滑なサービス提供等を図る目的のために、当協会において利用することができるものとします。
3. 当協会は、会員に対して、メールその他の方法による情報提供(広告を含みます)を行うことができるものとします。
第 7 条 (サービスの内容等)
1. 会員が利用できる当協会のサービスの内容等の詳細は、当協会の規定に従い、会員に通知されるものとします。
2. 当協会が運営するウェブサイトや当協会が発行するテキスト、セミナー資料等に掲載される情報は、日本および各国の著作xx、各種条約、及びその他の関連法令に従って保護されます。
3. 当協会がサービスの内容の変更が必要と判断した場合は、会員に通知することなく、その必要な変更を行うことができるものとします。
4. 当協会は、任意の判断により、サービスの全部又は一部を終了することができるものとします。
5. 本条に則ってサービスを変更又は終了した場合、当該変更又は終了によって会員が何ら
かの損害を被ったとしても、当協会は一切の責任を負わないものとします。第 8 条 (サービス利用料)
1. 当協会が提供するサービスには、無料サービスと有料サービスがあります。当協会の任意の判断により、サービス料金と条件に変更が生じる場合があります。
2. 前項に定める有料化への変更等が生じた場合、当協会は、当協会が定める方法により会員に対し通知するものとします。
第 9 条 (禁止事項)
賛助会員に対し次の各号の行為を行うことを禁止します。
1. 法令または本規約または当協会が定めるルール等に違反すること
2. 当協会が作成した文書もしくはテキストの複製、再配布、販売、その他、当協会の事前の承認なしでの二次的使用をすること。私的使用、その他関連法令によって明示的に認められる範囲を超えて、当該情報を使用(複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版等を含む)すること。
3. 当協会とその会員、およびその他の第三者の権利、利益、名誉等を損ねること
4. 犯罪または犯罪に結びつく行為や、青少年の心身に悪影響を及ぼす恐れがある行為、その他公序良俗に反する行為を行うこと
5. 会員、および第三者に迷惑となる行為や不快感を抱かせる行為を行うこと
6. 虚偽の情報を入力すること
7. 有害なコンピュータープログラム、メール等を会員に送信、または当協会の運営するサイトに書き込むこと
8. 当協会のウェブサイトや SNS に不正にアクセスすること
9. 当協会の活動上知り得たウェブサイトや SNS のパスワードを第三者に貸与・譲渡すること、または第三者と共用すること
10.会員及び第三者の個人情報(会員又は第三者の本名、住所、電話番号、E メール、アドレス等の個人を特定できるものを含む)を他人に公開する行為を行うこと
11. 会員および第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、その他の権利又は利益を侵害する行為を行うこと
12. 当協会の運営を妨害しようとする行為
13. その他当協会が不適切と判断すること
当協会は、会員の行為が前項のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると当協会が判断した場合には、会員に事前に通知することなく、当該行為の全部又は一部を停止させ、当該違反行為を排除するあらゆる措置を講じることができるものとします。
第 10 条 (権利帰属)
1. 当協会によって、当協会の運営するウェブサイトに掲載された情報、写真その他の著作物(以下「著作物等」といいます。) は、当協会若しくは著作物等を創作した著作者または著作権者に帰属するものとします。
2. 会員は、当協会著作物について、複製、公衆送信、譲渡、翻案及び翻訳等の著作権を侵害する又は侵害する可能性のある行為を行ってはならないものとします。
第 11 条 (サービスの変更・廃止)
当協会は、その判断によりサービスの全部または一部を事前の通知なく、適宜変更・廃止できるものとします。
第 12 条 (免責)
1.当協会の債務不履行責任は,当協会の故意または重過失によらない場合には免責されるものとします。
2.当協会は,何らかの理由によって責任を負う場合にも,通常生じうる損害の範囲内かつ有料サービスにおいては代金額(継続的サービスの場合には 1 か月分相当額)の範囲内においてのみ賠償の責任を負うものとします。
3.当協会は,当協会の活動において,会員同士、もしくは会員と第三者との間において生じた取引,連絡または紛争等について一切責任を負いません。
第 13 条 (本規約の改定)
当協会は、本規約を任意に改定できるものとし、また、当協会において本規約を補充する規約(以下「補充規約」といいます)を定めることができます。本規約の改定または補充は、改定後の本規約または補充規約を当協会のウェブサイトに掲示したときにその効力を生じるものとします。この場合、会員は、改定後の規約および補充規約に従うものと致します。
第 14 条 (準拠法、管轄裁判所)
本規約に関して紛争が生じた場合、当協会所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以上