滋賀県商工会 ERP システム利用規程
滋賀県商工会 ERP システム利用規程
本利用規程(以下「本規程」といいます。)は、xx市商工会(以下「甲」といいます。)と甲が提供するサービス「滋賀県商工会 ERP システム」(以下「本件サービス」といいます。)の利用者(以下
「利用者」といいます。)との権利義務関係について定めるものです。
利用者は、以下に定める本規程に同意したうえで本件サービスを利用するものとし、利用登録は甲が定める方法にて行うものとします。
第1条(本件サービス)
1. 甲は、本規程に定める条件にて次条に定義する本件サービスの提供を行い、利用者は、本規程に定める条件にてこれを利用するものとします。
2. 本件サービスの機能、利用料金及び本規程については、甲が運営するWebサイトに記載され、新しい情報が更新され次第、当該Webサイトにて告知するものとします。
3. 本件サービスのライセンスは、サービス管理者が有し、利用者はこれを承諾するものとします。
第2条(定義)
本規程において、次の用語は以下のように定義します。
① 本件サービス:甲が提供する「滋賀県商工会ERP システム」(機能については別表1「サービス一覧表」のとおり)を構成する各ソフトウェアサービスとそれに付随するサービスの総称。
② 利用者:xが事務委託を受けて事務代行しているか否かに関わらず、甲と本契約を締結し、甲が有償で本件サービスの利用を認めた法人または個人。
③ 本契約:第3条に基づいて成立した本件サービスの利用契約。
➃ 証明書:クライアント用電子証明書。
⑤ クライアントシステム:本件サービス利用のための甲が定めた、システム仕様に基づくパーソナルコンピュータまたはスマートディバイス等の端末及び OS またはブラウザ等のソフトウェア、証明書等のシステムの総称。
⑥ 本システム:クライアントシステムからインターネットを介して接続されるサーバーシステム等本件サービスを提供するための全体のシステムの総称。(甲及びサービス管理者が運営管理するものに限ります。)
⑦ ユーザ:本件サービスを利用する特定の者。
Ⓑ ユーザ管理者:本件サービスのユーザ権限設定を行う特定の者。
⑨ 職員アカウント:サービス管理者及び甲の職員に発行され、本件サービスの利用者をxx管理できるアカウント。
⑩ サービス管理者:甲と別途締結する契約により、本件サービスを運営するためのサーバ等の設備を設置し、その管理を行う滋賀県商工会連合会。
第3条(契約の成立)
利用者になろうとする者は、本規程に同意したうえで、甲の定める手続きにより甲に申し込むものとし、甲の承諾により本件サービスの利用契約が成立するものとします。
第4条(利用開始)
本件サービスは、本契約締結後に甲から利用者に対して通知するサービス開通案内に記載されたサービス開通日(以下「サービス開通日」といいます。)から利用可能となります。
第5条(契約期間・最低利用期間)
1. 本件サービスの契約期間は、第3条に定める本契約の成立の日から、前条に定めるサービス開通日より1年を経過した日付が属する月の末日までとなります。以後は、第22条における解約または解除が成立していない場合は、自動的に契約期間が1年間延長されるものとします。但し、本件サービスの最低利用期間(以下「最低利用期間」といいます。)は、サービス開通日より起算し
2ヶ月後の日付が属する月の末日とします。
2. 利用者は、第3条に定める本件サービスの契約成立以降、サービス開通日までの期間において利用者の事情により本契約を解約する場合、最低利用期間に対応する本件サービスの対価(以下
「本件サービス利用料金」といいます。)に消費税及び地方消費税を加えた額を、甲が定める期日までに甲が指定する方法で支払うこととします。その際の対価の額は、契約成立時の本件サービス利用料金にて算出します。なお、支払にかかる手数料等の費用は、利用者の負担とします。
第6条(利用料)
1. 本件サービス利用料金は別表2「滋賀県商工会 ERP システム利用料金」に定めるものとします。甲は、本件サービス利用料金に消費税及び地方消費税を加えた額を以下の各号に定める方法で利用者に請求し、利用者はこれを甲に支払うものとします。
(1) 本件サービス初期費用は、サービス開通日の属する月の翌月 10 日までに支払うものとします。
(2) 本件サービス基本料金は、サービス開通日の属する月の翌々月分より発生するものとし、初回は、料金発生月が 4 月から 11 月のいずれかの場合は、料金発生月分から料金発生月以降最初に到来する3 月分までをサービス開通日の属する月以降最初に到来する11 月末日までに支払うものとし、料金発生月が 12 月から 3 月のいずれかの場合は、料金発生月分から料金発生月以
降最初に到来する 3 月分までをサービス開通日の属する月以降最初に到来する 3 月末日までに
支払うものとします。料金発生月以降最初に到来する 3 月の翌月以降は、年 1 回払いとし、毎年
11 月末日までに 4 月からの 12 か月分の料金を一括して支払うものとします。なお、第 22 条(解約・解除)における解約または解除が成立した場合、甲は利用者に対して過入金を返金します。
(3) 利用者は、本件サービスのオプションの利用を追加する場合、甲指定の方法に従って甲に通知するものとし、本件サービスのオプションの利用を追加した日の属する月の翌月分より、本件サービスのオプション追加料金が発生するものとし、初回は、料金発生月が4 月から11 月のいずれかの場合は、料金発生月分から料金発生月以降最初に到来する 3 月分までを本件サービスのオプション
の利用を追加した日の属する月以降最初に到来する 11 月末日までに支払うものとし、料金発生
月が 12 月から 3 月のいずれかの場合は、料金発生月分から料金発生月以降最初に到来する 3
月分までを本件サービスのオプションの利用を追加した日の属する月以降最初に到来する 3 月末日までに支払うものとします。料金発生月以降最初に到来する 3 月の翌月以降は、年 1 回払いとし、毎年 11 月末日までに 4 月からの 12 か月分の料金を一括して支払うものとします。なお、第
22 条(解約・解除)における解約または解除が成立した場合、甲は利用者に対して過入金を返金します。また、本件サービス開通月にオプションの利用を追加した場合、料金の発生月・支払期日は第2号に準じるものとします。
(4) 本件サービスの利用料金の支払方法は、預金口座振替または甲が指定する方法に従うものとし、振替日等の支払条件は甲が指定するものとします。なお、支払にかかる手数料等の費用は、利用者の負担とします。
(5) 本件サービスの利用料金等の返金方法は、預金口座振込または甲が指定する方法に従うものとし、返金日等の返金条件は甲が指定するものとする。なお、支払いにかかる手数料等の費用は甲の負担とします。
2. 甲は、利用者から支払期日までに支払がなされなかった場合は、利用者に対して支払期日の翌日から支払完了日の前日までの日数に応じ、支払遅延金額に対して年14.6パーセントの割合で計算した金額を遅延利息として請求することができるものとし、利用者は、これを甲に速やかに支払うものとします。
3. 本契約の終了後も、未払分及び未返金分の対価に関しては、本条の規程は有効とします。
第7条(利用の当事者)
1. ユーザに発行された各ID及びパスワード等(本件サービスに関連して利用者に発行された利用者を特定するための情報であり、PIN及びパスフレーズを含みますが、これに限定されません。)に関する一切の管理責任は、利用者に帰属します。利用者は、各ID及びパスワードが漏洩し、またその恐れがあることを把握した場合は、速やかに甲に通知するものとします。また、ユーザに発行されている各ID及びパスワードを使用して行われたいかなる行為も、これらの帰属する利用者によ
る行為とみなされます。
2. ユーザに発行された各IDは、特定の1名の利用のみ許諾され、他の者が利用する場合には、他のIDを使用しなければならないものとします。
3. 利用者において複数の者による同一IDの利用等の不正利用が発覚した場合には、不正利用が行われた日の属する月より、本件サービスのオプションの料金が発生するものとし、前条に定める遅延利息についても前条に従って発生するものとします。
第8条(利用者の義務)
1. 利用者は、本件サービスを利用する場合、甲が規定する要件を満たすクライアントシステムを利用して、甲及びサービス管理者の運営管理する本システムにアクセスするものとします。なお、クライアントシステム及び通信環境の購入及び設定等は、利用者の負担で行うものとします。
2. 利用者は、ユーザ以外に、本件サービスを利用させないものとします。
3. 利用者は、ID・パスワード等を第三者に貸与または開示しないものとし、使用する端末にウイルス対策ソフトを導入する等、利用者自身の責任において適切に管理するものとします。
4. 利用者は、ID・パスワード等の紛失、漏洩や不正アクセスの懸念がある場合は直ちに甲まで連絡するものとします。
5. 利用者は、利用者・ユーザまたはユーザ管理者に関する登録情報(会社名、本社住所、法人番号、担当者氏名、部署名、役職名、連絡先メールアドレス、連絡先電話番号及び FAX 番号、その他利用申込時に記載した事項)に変更があった場合は、速やかに甲所定の方法により甲へ変更届を出すものとします。利用者は、前述の変更届の提出を怠った場合、甲からの通知または送付書類が変更前の連絡先に到達、延着、または不到達となっても、何ら異議申し立てをしないものとします。
6. 利用者は、前各項に違反する等利用者の責めに帰すべき事由によって甲に損害を与えたときは、甲に対し損害賠償の責任を負うものとします。また、利用者が前各項に違反する等利用者の責めに帰すべき事由によってサービス管理者や他商工会、他利用者等に対して損害を与えたときは、当該利用者は損害を受けた者に対し損害賠償責任を負うものとする。
7. 利用者は、甲及びサービス管理者の求めに応じ、本件サービスの利用に関するヒアリング調査及びアンケート調査等に協力するものとします。
8. 利用者は、本件サービスを利用して行ったデータの全てを、自らの責任において記録・バックアップを取り、保存及び管理するものとします。
第9条(データ・バックアップ・ログの利用・管理・保管)
1. 甲は、利用者の本件サービスに関する各種情報のデータまたはバックアップやログ等の通信記録、その他利用者の情報を管理または記録して一定期間保管することがありますが、その義務を負うものではありません。また、甲がサービス概要を別途規定する場合は、甲はそのサービス概要に従って運用管理を行うものとします。
2. 甲、サービス管理者及びサービス管理者の業務委託先である(株)スマイルワークスは、利用者の本件サービスに関する各種情報のデータまたはバックアップやログ等の通信記録、その他利用者に関する情報を、利用者が特定できない統計情報として、本件サービスの向上及び関連サービスまたはその向上のために活用する場合があります。但し、甲、サービス管理者及びサービス管理者の業務委託先である(株)スマイルワークスは、利用者による当該情報の開示請求を受けるものではありません。
第10条(利用ができない場合)
利用者は、以下の各号に定める場合において、本件サービスを利用できない場合があることを予め承諾します。なお、甲は、これにより利用者に損害が発生した場合において、一切責任を負わないものとします。
① 本規程において利用が制限されている場合。
② 不可抗力(法令もしくは行政による規制、ストライキその他の労働妨害、暴動、通商禁止令、革命、戦争、サボタージュ、交通障害、または地震、火災、洪水等の自然災害、または通信障害、電源の調達不能、インターネット上障害や仕様による制約、利用者の環境等に依存する個別の事象等、その他甲の支配下にないあらゆる事由もしくは事態)により本件サービスの利用に必要な電磁情報の電子的転送または読み取りが正常に行われない場合。
③ 甲が技術的または運用上緊急に本システムを停止する必要があると判断した場合。
➃ 利用者が本規程に違反した場合。
第11条(ソフトウェア・ID等の使用及び管理に関する免責)
1. 甲は、利用者によるコンピュータ操作ミス、クライアントシステムの誤使用、その他利用者のコンピュータネットワークの誤った利用、または甲が規定する仕様に沿わないクライアントシステム等に起因して生じたいかなる損害に対しても一切責任を負わないものとします。
2. 甲は、利用者によるユーザID、パスワード等(本件サービスに関連して利用者に発行された利用
者を特定するための情報であり、PIN及びパスフレーズを含みますが、これに限定されません。)の誤使用または無権限の使用または管理に起因して生じたいかなる損害に対しても、一切責任を負わないものとします。但し、甲の故意または重過失によって生じた損害についてはこの限りではありません。
第12条(メンテナンス等によるサービスの一時停止)
1. 利用者は、本件サービスに関するシステム維持、セキュリティ管理等のメンテナンス作業等を理由に、本件サービスの利用に関する処理の全部または一部が一時停止されることがあることについて予め承諾します。なお、甲またはサービス管理者は、定期メンテナンスの場合には、利用者に対して原則
14日以上前に事前に通知するものとしますが、不定期または緊急メンテナンスの場合には、利用者への事前通知を実施予定日まで14日より短い期間に通知する場合や省略する場合があります。
2. 甲及びサービス管理者は、前項に定める一時停止を理由に何らの損害賠償責任を負うものではありません。
第13条(利用規程の変更)
1. 本規程を変更する場合は、第1条に則り、予め利用者に変更する旨及び変更後の利用規程の内容並びにその効力発生時期を第14条が定める通知その他の方法で周知します。
2. 前項の場合、利用者は変更内容の通知後14日の間に本契約を解約できるものとします。当該期間内に利用者から本件サービスを解約する旨の申し出がなかった場合、申し出を行わなかった利用者は、変更事項を承諾したものとします。
第14条(利用者に対する通知)
1. 利用者に対する通知は、甲の判断により以下のいずれかの方法で行うことができるものとします。
(1) 甲の管理するサーバーに掲示する方法による場合、本件サービスのWebサイトに掲載して行います。(Web サイト URL: xxxxx://xxxxxxxxxxx.xx.xx/)この場合は、掲載された時をもって利用者に通知が完了したものとみなします。
(2) 電子メールにより通知する場合、利用者が本件サービス利用申込の際またはその後に甲に届け出た利用者の電子メールアドレス宛に電子メールを送信して行います。この場合は、利用者の電子メールアドレス宛に送信した時をもって利用者に通知が完了したものとみなします。
(3) FAXを利用する場合、利用者が本件サービス利用申込の際またはその後に甲に届け出た利用者のFAX番号宛にFAXを送信して行います。この場合は、利用者のFAX番号宛に FAXを送信した時をもって利用者に通知が完了したものとみなします。
(4) 郵送により通知する場合、利用者が本件サービス利用申込の際またはその後に甲に届け出た
利用者の所在地宛に郵送します。この場合は、利用者の所在地宛に郵送した時をもって利用者に通知が完了したものとみなします。
(5) その他、甲が適切と判断する方法(電話等を利用した緊急連絡等)で通知を行うことがあります。
第15条(一般的禁止事項)
利用者は、本件サービスの利用に際して以下の行為を行わないものとします。
① 甲への申込届、変更届等に、不実の記載をすること。
② ユーザまたはユーザ管理者のユーザID及びパスワード等(PIN、パスフレーズを含むがこれに限定されない。)を漏洩させること。
③ 不正アクセスまたは攻撃及びそれに類似するアクセスや利用行為。
➃ ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信し、または書き込む行為。
⑤ 本契約に基づき甲から貸与または提供されたものを第三者に貸与、譲渡、担保設定、または使用させること。
⑥ 本契約に基づき甲から貸与または提供されたものを複製、改変、編集、頒布等する行為。また、これをリバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブル等により解析する行為。
⑦ 甲または第三者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害し、または侵害するおそれのある行為。
Ⓑ 本契約に基づき甲から貸与または提供されたものを悪用すること、または甲が許諾した以外の目的で使用すること。
⑨ 甲または第三者を誹謗、中傷しまたは名誉・信用を傷つける行為、またはプライバシーを侵害する行為。
⑩ 甲または第三者の財産を侵害し、または事業・営業活動を妨害する行為。
⑪ その他法令に違反し、または公序良俗に反する行為。
第16条(権利帰属)
1. 本件サービスの提供に際して甲が利用者に貸与または提供するソフトウェア等のプログラムまたはその他の著作物(本規程、本件サービスのオペレーションマニュアル等を含みます。)に関する著作権
(著作xx第27条及び第28条の権利を含みます。)ならびに著作者人格権、特許権、意匠権、商標権、及びパブリシティxxは、甲を含む正当な権利を有する第三者に独占的に帰属し、利用者は、当該権利者の許諾する範囲でこれを使用することができるものとします。
2. 本条の規程は本契約の終了、解約、または解除後も有効とします。
第17条(保証)
1. 甲は、推奨環境において機能するよう合理的な範囲で最大限努力するものとしますが、本件サービスに関して、明示黙示を問わずその他一切の保証(本システムにバグ、その他の瑕疵・不具合がな
いこと、本システムにウィルスの感染がないこと、本システムへの不正なアクセスまたは本件サービスの不正な利用を完全に防止できること、本システム及び本件サービスが常時利用可能であること、データの喪失がないこと、本件サービスが利用者の特定の目的に適合すること、本件サービスが利用者の事業に役立つこと、本件サービスにおいて提供する情報の正確性等を含みますが、これに限りません。)をするものではないものとします。
第18条(免責)
1. 甲は、本件サービスの利用その他本件サービスに関連して万一利用者及び第三者に損害が生じた場合であっても、一切の責任を負わないものとします。但し、甲、サービス管理者及びサービス管理者の業務委託先である(株)スマイルワークスに故意または重過失がある場合はこの限りではありません。
2. 本サービスにおける甲以外の第三者がウェブサイトまたはアプリケーション・ソフトウェアを介して運営するサービス(以下「第三者サービス」といいます。)との連携に関して、利用者またはユーザは、自己の責任において、第三者サービスを利用するものとし、第三者サービスとの連携に起因する当該サイト・サービスの運営者または第三者との間での紛争その他一切の債権債務関係について、自己の責任と費用で解決するものとし、甲に何ら迷惑をかけず、またこれにより甲が被った損害(弁護士費用を含みます。)を補償します。
3. 本条の規程は、本契約の終了後も有効とします。
第19条(損害賠償責任)
1. 甲は、第18条第1項但書に基づいて責任を負う場合であっても、現実に発生した通常かつ直接の損害の範囲において本件サービス基本料金の2ヶ月分を上限として賠償する責任を負うものとし、データの喪失、逸失利益、間接損害、または予見の有無を問わず特別損害については一切の責任を負わないものとします。
2. 本条の規程は、本契約の終了後も有効とします。
第20条(xxxx譲渡)
利用者は、本規程に定める権利義務を第三者に譲渡または担保に提供することができないものとします。
第21条(情報の取り扱い)
1. 利用者は、本件サービスに登録されている情報を職員アカウントで取り扱う事について、予め承諾するものとします。
2. 甲は、利用者、ユーザ管理者及びユーザに関する個人情報、個人番号及び特定個人情報(以下、個人番号及び特定個人情報を合わせて「特定個人情報等」といいます。)ならびに各種利用者情報の取扱いについては、甲が別途定めた「記帳機械化事業等にかかる情報の取扱いに関する規程」「個人情報保護に対する基本姿勢(プライバシーポリシー)」「xx市商工会個人情報保護規程」「特定個人情報等の適正な取扱いに関する基本方針」「xx市商工会特定個人情報等取扱規程」に準拠するものとします。
3. 甲及びサービス管理者が行う次の各号に定める業務における必要な範囲に限り、利用者の本件サービスの利用に関して得た情報(但し、特定個人情報等は除きます。)を、商工会、サービス管理者、全国商工会連合会及びサービス管理者の業務委託先である(株)スマイルワークスで共同利用することについて、予め承諾するものとします。
(1) 小規模事業者等に対する、経営革新、経営一般、情報化、金融、税務、労働、取引、環境対策、記帳機械化等の相談・指導ならびに講習会等を実施するうえでの計画、遂行、連絡。
(2) その他、商工会法第55条の8(商工会連合会の事業の範囲)の定める業務。
4. 甲及びサービス管理者は、利用者による本件サービスの利用に関して得た情報(但し、特定個人情報等を除きます。)について、第3項以外の場合、甲が別途定めた「記帳機械化事業等にかかる情報の取扱いに関する規程」に準じた上で、利用者の事前承諾なしに当該情報を第三者に提供しません。
5. 甲、サービス管理者及びサービス管理者の業務委託先である(株)スマイルワークスは、利用者によ る本件サービスの利用に関して得た情報等(但し、特定個人情報等を除きます。)の属性集計または分析を行い、本件サービス及びこれに関連する甲、サービス管理者及びサービス管理者の業務委託先である(株)スマイルワークスのサービス事業の目的で利用または処理することがあります。また、甲、サービス管理者及びサービス管理者の業務委託先である(株)スマイルワークスは、利用者が識別または特定できないように加工したもの(以下、「統計資料」とします。)を作成し、統計資料を第三者に開示及び提供することがあります。
6. 利用者は、甲及びサービス管理者が裁判所、捜査機関その他の国家機関または地方自治体から正当な手続きに基づいて情報の開示を要求された場合には、利用者の本件サービス利用に関する情報をこれらの機関に開示する場合があることを予め承諾します。
7. 本条の規程は、本契約の終了後も有効とします。
第22条(解約・解除)
1. 利用者は、最低利用期間中に本契約を終了させる事はできないものとします。
2. 利用者は、最低利用期間経過後に本契約を終了させる場合、甲指定の手続にて最低利用期間終了月以降に甲に通知するものとし、当該通知を甲が受領した日が属する月の翌月末日をもって、本契約は終了するものとします。なお、甲が利用者から当該通知を最低利用期間終了月より前に受領した場合は、最低利用期間終了月の末日に甲が利用者から受領したものとみなすことについ て、予め承諾します。
3. 利用者は、本件サービスのオプションの利用を解約する場合、甲指定の手続にて最低利用期間終了月以降に甲に通知するものとし、当該通知を甲が受領した日が属する月の翌月末日をもって、本件サービスの一部解約ができるものとします。なお、甲が利用者から当該通知を最低利用期間終了月より前に受領した場合は、最低利用期間終了月の末日に甲が利用者から受領したものとみなすことについて、予め承諾します。ただし、本件サービスのオプションの利用を追加した月に、本件サービスのオプションの利用の解除を甲に通知することはできないものとします。
4. 利用者は、本契約の解約、解除後直ちに、本契約に基づき甲より貸与または提供されたものを、甲の指示に従い返還または廃棄するものとします。
5. 利用者または甲に本規程に定める条件の違反、その他本契約を継続しがたい重大な事由が生じた場合には、相手方は、書面による通知をもって、相当期間を定めてその是正を催告するものとし、かかる期間内に是正されない場合には本契約を解除できるものとします。
6. 前項にかかわらず、利用者が第15条に違反した場合、甲は、何らの催告も要せず即時に本契約を解除できるものとします。
7. 利用者または甲が、以下の各号の何れかに該当するに至ったときは、相手方は、何らの催告を要せずに即時に本契約を解除できるものとします。
(1) 自己振出の手形または小切手が不渡り処分となり支払停止事由が発生したとき。
(2) その資産の一部または全部に対して差押え、仮処分、または競売の申立てを受けたとき。
(3) 破産手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始、民事再生手続開始の申立てまたはその他財産状況が悪化し、もしくはそのおそれがあると認められる相当な事由があったとき。
(4) 解散の手続を開始したとき、または事業の全部もしくは重要な一部を第三者に譲渡したとき。
(5) 自らの経営または営業に、暴力団(構成員及び準構成員を含みます。)または反社会的勢力を関与(資本による参加及び役員としての参加を含みます。)させた、またはこれらの者に資金提供したとき。または、自らの幹部がこれらの者と継続的な交友関係を持ったとき。
8. 利用者または甲いずれの当事者も、不可抗力(法令もしくは行政による規制、ストライキその他の労働妨害、暴動、通商禁止令、革命、戦争、サボタージュ、交通障害、または地震、火災、洪水等の自然災害、または通信障害、電源の調達不能、インターネット上障害や仕様による制約、利用者の環境等に依存する個別の事象等、その他甲の支配下にないあらゆる事由もしくは事態)に起因する、本規程に定める義務の全部または一部のいかなる不履行もしくは履行遅滞についても責任を負わないものとします。上記のいずれかの事由ないし事態が継続して30日を越える場合は、いずれの当事者も書面の通知により本契約を解除することができるものとします。
9. 第8項のいずれにも該当しない場合でも、甲は合理的な予告期間を設けて事前に利用者に通知することにより、本契約を解約することができるものとします。
10. 第5項または第7項に該当する場合で、利用者の責に帰すべき事由により本契約が解除されたとき、または第6項もしくは第8項のいずれかに該当して本契約が解除または解約されたときは、利用者は、当然に期限の利益を失い、本契約の対価、その他甲に対する一切の債務を、直ちに甲に現金にて支払うものとします。なお、暦月の途中で本件サービスの利用が終了した場合も、サービス利用料金は、当該月1ヶ月分が課金されるものとします。
第23条(分離可能性)
本規程の一以上の条項が司法の決定により、無効または履行不能であると宣言された場合であっても、その他のいかなる条項の有効性ないし履行可能性は何らの影響も受けないものとします。無効または履行不能と宣言された条項は、法令に従い利用者及び甲の当初の意図を反映した条文に変更するものとします。
第24条(xxx)
本規程に定めのない事項、または本規程の条項の解釈等についての疑義が生じた場合は、利用者及び甲の間にて誠意をもって協議し、xxに則して解決するものとします。
第25条(準拠法)
本規程の成立、効力、履行及び解釈に関しては、日本国法が適用されるものとします。
第26条(裁判管轄)
本件サービスに関する訴訟及び調停については、甲またはサービス管理者の所在地を管轄する地方裁判所をもって合意上の管轄裁判所とします。
第27条(附則)
本規程は令和4年3月28日に制定し、令和4年4月1日から施行します。
別表1「サービス一覧表」
機能別 | 詳細内容 | 件数・期間等 |
共通仕様 | 標準ユーザ ID 数 | 1 |
追加ユーザ ID | オプション対応 | |
得意先登録数 | 1,000 件 | |
仕入先登録数 | 1,000 件 | |
商品登録数 | 1,000 件 | |
各種帳票(PDF)出力 | ○ | |
各種 CSV インポート | ○ | |
各種 CSV エクスポート | ○ | |
Moneytree ID 連携 | オプション対応 | |
データ保存期間 | 7 期分 | |
マイナンバー管理 | ○ | |
会計 | 振替伝票・単一仕訳登録 | ○ |
現預金出納帳 | ○ | |
仕訳日記帳 | ○ | |
月次残高試算表 | ○ | |
補助残高一覧表 | ○ | |
総勘定元帳 | ○ | |
資金繰り表 | ○ | |
決算書 | ○ | |
青色申告 | ○ | |
内訳書・事業概況書 | ○ | |
キャッシュフロー計算書 | ○ | |
消費税申告書 | ○ | |
支払調書 | ○ | |
工事台帳 | ○ | |
固定資産管理 | ○ | |
経営診断 | ○ | |
配賦機能 | オプション対応 | |
Web 経費精算 | オプション対応 |
販売 | 見積管理 | 月 10 件 |
受注管理 | 月 10 件 | |
売上・納品管理 | 月 10 件 | |
発注管理 | 月 10 件 | |
仕入・検収管理 | 月 10 件 | |
請求書・支払明細書発行 | ○ | |
売上集計・仕入集計管理 | ○ | |
電子商取引機能(EDI) | ○ | |
入出金予定管理 入金・支払消込登録 プロジェクト別収支管理 在庫管理/棚卸等 | オプション対応 | |
給与 | 出勤簿管理 | 5 名 |
給与計算 | 5 名 | |
賞与計算 | 5 名 | |
住民税管理 | 5 名 | |
通勤費管理 | 5 名 | |
賃金台帳管理 | 5 名 | |
算定基礎届月額変更届 労働保険年度更新賞与支払届 離職票発行 | オプション対応 | |
年末調整 | オプション対応 | |
WEB 給与明細 | オプション対応 |
別表2「滋賀県商工会 ERP システム利用料金」
【初期費用】(一時費用・税別)
機能別 | 詳細内容 | 金額 |
共通仕様 | 初期費用 | 0 円 |
【基本利用料】(月額・税別)
機能別 | 詳細内容 | 金額 |
共通仕様・会計・販売・給与 | ライセンス | 1200 円 |
【オプション追加料金】(月額・税別)
機能別 | 詳細内容 | 金額 |
共通仕様 | 追加ユーザ ID | 600 円/ユーザ |
Moneytree ID 連携 | 1200 円 | |
会計 | 配賦機能 | 600 円 |
Web 経費精算 | 360 円/ユーザ | |
販売 | 入出金予定管理 入金・支払消込登録 プロジェクト別収支管理 在庫管理/棚卸等 | 600 円 |
給与 | 算定基礎届月額変更届 労働保険年度更新賞与支払届 離職票発行 | 600 円 |
年末調整 | 360 円 | |
Web 給与明細 | 360 円/ユーザ |
1.目的
サービス概要
(1)本規程はxx市商工会(以下「甲」という)が提供するクラウド型アプリケーションサービス
(SaaS)「滋賀県商工会 ERP システム」(以下「本サービス」という)に関して、甲が別途定める「滋賀県商工会 ERP システム利用規程(以下「利用規程」という)」に準じて、そのサービスにつき補足するものです。
(2)甲と契約して本サービスを利用するユーザ(以下「ユーザ」という)が各種規程またはマニュアル等に従って利用する前提で、甲は利用者に対して本サービス概要を順守するものです。
2.本サービスの利用時間
(1)システム利用=24 時間 365 日
①但し利用規程に準じてメンテナンス等のため事前に告知して停止する場合があります。
②また利用者の環境またはインターネット環境等何らかの甲のコントロール外の事象または特定できない事象が 30 分以内で自然解決したものについては甲の責任対象外となります。
(2)事務局対応=甲の営業稼働日の 8 時 30 分~17 時 15 分まで
甲の営業稼働日は原則として土日祝日を除く平日となりますが、別途年末年始等、甲が定める休業日に関しましては事前に利用者に通知致します。
3.サポート手段
(1)電話回線または Web
甲は利用者に対して本サービスの操作方法につき電話または Web を通じて無償でサポートをします。
(2)リモートサポート
甲が必要と判断した場合、利用者からの許諾を頂いて、リモートで利用者の環境を確認しながらサポートさせて頂く場合があります。
4.利用者の環境
(1)利用者は甲が規定する環境要件に従って利用するものとし、甲は市場の技術革新に伴い環境要件が変化する場合は利用規程に準じて事前に利用者に通知するものとします。
(2)利用端末及びそのスペック、OS 及びそのバージョン、ブラウザ及びそのバージョン、インターネット接続環境及びその帯域、その他本サービスを利用する上で必要な環境は利用者自身でご用意頂き、利用者にて管理頂きます。
5.セキュリティ
(1)データセンターのセキュリティ
①サービス管理者が契約/運用するインターネットデータセンター(以下「IDC」という)は日本国内法の管轄下にある IDC とします。
②IDC への入室管理は 24 時間 365 日のモニター監視及びxx警備を併用し全ての入退室者の身分証明と記録を行うものとします。
③IDC は所定の耐震耐火構造を具備していること、また消火設備には窒素ガス系消化設備を有しているものとする。
➃IDC は電源供給経路が二重化され、かつ 36 時間以上の自家発電装置と燃料の備蓄があるものとし、一系統の電源供給が停止しても自動的に無停電電源装置等が作動してバックアップ電源が確保されるものとします。
⑤IDC はインターネットのバックボーン回線が二重化され、一系統のバックボーンに障害が発生しても自動的に別系統のネットワークに接続できるものとします。
⑥IDC は仮想化技術でサーバやストレージ、ネットワーク機器等は全て冗長化されており、一台の物理機器に障害が発生しても、自動的に正常な機器に引き継がれるものとします。
⑦サービス管理者はサービス管理者の責任において IDC や IDC 内のサーバの物理的な場所が特定できる情報は厳に秘匿するものとします。但し行政からの命令等、法的に有効な手続きによって開示する場合があります。
(2)データ通信上のセキュリティ
利用端末と本サービスシステム(以下「サーバ」という)との通信は全ての経路を SSL にて暗号化し、暗号化キーは十分な強度を保って運用します。採用している暗号化キーの強度は利用規程に準じて利用者に公開致します。
(3)不正侵入等の外部攻撃に対するセキュリティ
IDC では外部からの不正侵入や使用不能攻撃に対して事前に Firewall 等の防御システムを具備すると同時に攻撃に対する監視を行うものとします。
(4)OS/ミドルウェア/アプリケーションのセキュリティ
甲は本サービスで使用しているサーバの OS またはミドルウェア及びアプリケーションのセキュリティ対策を適時実施するものとします。
(5)システム運用監視
サービス管理者は24 時間365 日常に死活監視・リソース監視・トラフィック監視・サービス監視・セキュリティ監視等のサーバの運用監視を行います。
(6)データバックアップ
①サービス管理者はサーバ内のデータを日次でバックアップを実施し、バックアップデータは稼働中の IDC(正 IDC)とは物理的な位置が異なる別の IDC(副 IDC)に保管されるものとします。
②サービス管理者は万が一正 IDC が何らかの事情で稼働できなくなった場合は、副 IDC からバックアップデータを使って6 時間以内に前日までのデータで本サービスを復旧させることができるも
のとします。
6.その他
(1)その他、一般条項等は利用規程に準ずるものとしますが、予め予期できない課題が顕在化した場合は、甲と利用者は相互に協力して課題の解決に当たるものとします。
令和4年3月28日制定、令和4年4月1日施行