Contract
日立xx原団地建築協定書
(目 的)
第1条 この協定は建築基準法(昭和25年法律201号以下法という)第4章の規定及びxx市建築協定条例(昭和47年xx市条例第27号)の規定に基き第6条に定める区域内における建築物の敷地、位置、用途、形態又は建築設備に関する基準を協定し、住宅地としての環境を高度に維持増進することを目的とする。
(名 称)
第2条 この協定は日立xx原団地建築協定と称する。
(協定の締結)
第3条 この協定は第6条に定める区域内における土地の所有権者全員の合意によって締結するものとする。
(協定の効力)
第4条 この協定の効力が生じた日以後において第6条の協定区域内の土地所有権者並びに建物所有を目的とする地上権者及び賃借権者となった者に対してもその効力があるものとする。
(協定の変更並びに廃止)
第5条 この協定に係る協定区域内建築物に関する基準有効期間及び協定違反があった場合の措置を変更しようとするときは協定者全員の合意によらなければならない。
② この協定を廃止しようとする場合は協定者の過半数の合意によらなければならない。
(協定の区域)
第6条 この協定の区域は別添図面に表示する区域とする。
(建築物及び敷地の制限)
第7条 前条に定める協定区域内における建築物の敷地、位置、用途、形態及び建築設備は次の各号に定める基準によらなければならない。
(敷地の分割)
① 分譲画地の分割を行ってはならない。
(棟 数)
② 同一画地内において二以上の建築物を建築してはならない。
但し、物置、車庫、その他これに類する建築物はこの限りでない。
(外壁の後退距離)
③ 建築物の外壁又はこれに代る柱の面から敷地境界線までの距離は1m以上とする。但し、車庫で敷地境界線まで1mに満たない距離に存する部分の外壁又はこれに代る柱の中心線の長さの合計が3m以下のもの及び物置、その他これに類する用途に供するもので面積5㎡以下で軒の高さが2.2m以下、棟の高さが2.6m以下のものはこの限りでない。
(用 途)
④ 建築物の用途は専用住宅又は併用住宅とし、併用住宅にあっては併用部分の床面積が30㎡以下とすること。
(容積率)
⑤ 建築物の延面積の敷地面積に対する割合は
8 以下とすること。
10
(建ぺい率)
⑥ 建築物の建築面積の敷地面積に対する割合は
5 以下とすること。
10
(最高の高さの制限)
⑦ 建築物の地盤面からの高さは9m軒の高さは6.5mをそれぞれこえないものとする。
(xx斜線)
⑧ 建築物の各部分の高さ(地盤からの高さによる)は当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離の
1.25倍に5mを加えたもの以下とすること。
(道路斜線)
⑨ 建築物の各部分の高さにおいては当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離の1.25倍以下とすること。
(屎尿処理)
⑩ 屎尿処理は浄化槽装置を設置しなければならない。
⑪ 前各項に定める基準の外法令の定めるところによらなければならない。
(有効期間)
第8条 この協定の有効期間は法第73条第2項の認可の公告のあった日から
10ヶ年間とする。
② 期間満了前に協定者の過半数の申出がない場合は当該期間満了の翌日 から起算して更に10ヶ年間同一条件により協定は更新されるものとし、
以後はこの例による。
③ 有効期間内に犯した違反者の措置に関しては、期間満了後もなお効力を有する。
(違反者の措置)
第9条 第7条の規定に違反した者があった場合、第11条に基く委員会の決定によって、委員長は当該協定者等に対して当該行為の停止を請求し、かつ文書により相当の猶予期間をもうけて当該行為を是正するための必要な措置をとることを請求するものとする。
② 前項の請求があった場合においては、当該協定者等はこれに従わなければならない。
(裁判所への提訴)
第10条 前条1項に規定する請求があった場合において、当該協定者等がその請求に従わないときは、委員長はその強制履行又は当該協定者等の費用をもって第三者にこれを行わせることを裁判所に請求することができる。
② 前項の提訴手続等に要する費用は、当該協定者の負担とする。
(委員会)
第11条 この協定を円滑に運営するため委員会を置く。委員会は建築物等が第7条に該当するか否かの判定及び第9条に定める職務等を行う。
② 委員会の組織運営は次に掲げる各号によるものとする。
1.委員会は委員長1名、委員若干名をもって組織する。
2. 会議は委員長及び過半数の委員をもって開き議決は多数決をもってする。但し、可否同数の場合は委員長が決する。
(委 員)
第12条 この協定運営のため次の委員を置く。
委 員 長 1名
副委員長 1名
委 員 若干名
② 委員長は委員の互選により選出する。委員長は委員会を代表し、その業務を総理する。
③ 副委員長は委員の中から委員長が委嘱する。
④ 副委員長は委員長事故あるときはこれを代理する。
(委員の任期)
第13条 委員の任期は2年とする。但し、補欠の委員の任期は前任者の残存期間とする。
(附 則)
第14条 この協定に規定するものの外、委員会の運営、組織、議事並びに委員に関して必要な事項は別に定める。
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