Contract
十xx(以下「売払人」という。)と (以下「買受人」という。)とは、次のとおり船舶売買契約を締結する。
(xxxxの義務)
第1条 売払人及び買受人両者は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
(売買物件)
第2条 売買物件は、次のとおりとする。
項 目 | x x | 項 目 | x x | ||
1 | 船 種 船 名 | 汽船 フェリーとしま | 9 | 用 途 | 貨客船兼自動車渡船 |
2 | 船 質 | 鋼 | 10 | 総 ト ン 数 | 1,391トン |
3 | 竣 工 年 月 | 平成12年2月 | 11 | 長 さ | 82.19m |
4 | 造 船 地 | 神奈川県xxx市 | 12 | 幅 | 14.60m |
5 | 造 船 会 社 | xxx機械工業株式会社 | 13 | 深 さ | 9.30m |
6 | 船 籍 港 | 鹿児島県鹿児島市 | 14 | 機関の種類及び数 | 発動機 2箇 |
7 | 船 舶 番 号 | 第136417号 | 15 | 推進器の種類及び数 | ら旋推進器 2箇 |
8 | 航 行 区 域 | 沿海区域 |
2 売払人は、売買物件並びに艤装品を買受人に引き渡すものとする。
3 売買物件の引渡時における残存燃料油、飲料水その他船舶内に残置しているものについては、売買代金に含めるものとする。
(売買代金)
第3条 売買代金は、金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)とする。
(契約保証金)
第4条 買受人は、契約保証金として、金 円を売払人に支払うものとする。ただし、前条の売買代金を契約締結と同時に支払う場合はこの限りでない。
2 前項の契約保証金は、第10条第2項に規定する損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
3 第1項の契約保証金には利息を付さない。
4 売払人は、買受人が次条に規定する義務を履行したときは、第1項の契約保証金を前条の売買代金に充当するものとする。
5 買受人が次条に規定する義務を履行しないときは、第1項に規定する契約保証金は売払人に帰属するものとする。
(売買代金の支払)
第5条 買受人は、第3条に規定する売買代金の額から前条第1項に規定する契約保証金の額を除いた金額を、平成30年3月29日までに売払人の指定する口座に一括して入金しなければならない。
(所有権の移転)
第6条 売買物件の所有権は、買受人が第3条の売買代金を完納後、速やかに売払人から買受人に移転するものとする。
2 売払人は第3条の売買代金の完納を確認したときは、登記に必要な書類を買受人に渡し、買受人は速やかに所有権の移転登記を行うものとする。
3 所有権移転登記に要する登録免許税その他の費用は、買受人の負担とする。
(売買物件の引渡し及び搬出)
第7条 売払人は、原則平成30年3月29日に引渡しを行い、買受人は、平成30年3月31日までに売買物件を引渡場所から搬出するものとする。
2 売買物件の引渡場所は鹿児島港とし、引渡の期限は平成30年3月31日とする。
3 売買物件の引渡しの際、売払人と買受人は、船舶受渡書を作成し交換する。それにより、売買物件の引渡しの日時を確認する。
4 売買物件は、現況有姿で引き渡すものとし、補修及び入渠に係る経費については全て買受人の負担とする。
5 売買物件の引渡しの日までに発生する係船料は、売払人の負担とし、売買物件の搬出に係る費用、引渡し後の係留料及びその付帯費用は、すべて買受人が負担すること。
6 買受人は、売買物件の引渡しから搬出までの間及び搬出時において、売払人の施設又は第三者に損害を与えたときは、買受人の責任においてその損害を賠償しなければならない。
7 売買物件の引渡後における一切の事故、損傷及びその他の損害については、売払人はその責を負わないものとし、全て買受人の負担とする。
8 売買物件引渡しの日においては、引渡し後も売払人による備品搬出を行うものとし、買受人はその行為を妨げてはならないものとする。
9 引渡し後、売払人は、買受人側船員同乗の元、2~3時間の習熟訓練を行うものとし、訓練後は、鹿児島ドック鉄工株式会社(鹿児島市七ツ島1丁目2番地2)岸壁へ回航するものとする。なお、岸壁が確保できない場合は同社岸壁沖へ錨泊するものとする。
(危険負担)
第8条 本契約締結の時から売買物件の引渡しの時までに、売買物件が売払人の責めに帰することのできない事由により滅失した場合は、本契約は無効とし、売払人は契約保証金を買受人に返還する。また、損害賠償の請求はできないものとする。
2 買受人は、本契約締結の時から売買物件の引渡しの時までに、売買物件が売払人の責めに帰することのできない事由によりき損した場合においては、売買代金の減免を請求することはできないものとする。
3 買受人は、本契約締結後、売買物件に数量の不足その他隠れたかしのあることを発見しても、 売買代金の減額若しくは損害賠償の請求又は契約の解除を請求することはできないものとする。
(用途制限)
第9条 買受人は、売買物件について暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他の反社会的団体及びそれらの構成員がその活動のために利用するなど、公序良俗に反する用に供してはならない。
(違約金)
第10条 買受人は、前条に規定する義務に違反したとき又は次条の規定により契約を解除されたときは、売買代金の100分の10に相当する額を違約金として売払人に支払わなければならない。
2 前項の場合において、第4条第1項に規定する契約保証金を違約金に充当することができる。
3 第1項の違約金は、次条第2項に規定する損害賠償の予定又はその一部と解釈しないものとする。
(契約の解除)
第11条 売払人は、買受人が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができるものとし、買受人に損害が生じても売払人はその責を負わないものとする。
(1) 買受人の責に帰すべき理由により、この契約に定める義務を履行期限内に履行しないとき又は履行の見込がないとき
(2) 買受人が契約事項に違反したとき
(3) 契約の履行につき不正行為があったとき
2 買受人は、前項の規定により売払人が契約の解除をしたときは、売買物件を現状に回復するとともに、売払人の受けた損害を賠償しなければならない。
(契約の費用)
第12条 本契約の締結及び履行に関して必要な一切の費用は、すべて買受人の負担とする。
(その他)
第13条 買受人は、売買物件を自ら使用せず他へ転売する場合は、転売先を確認できる書類を売払人に提出するものとする。
(疑義の決定)
第14条 本契約の各条項又は本契約に定めのない事項について疑義を生じたときは、法令及び売払人の条例、規程等の定めるところに従うほか、売払人及び買受人が協議のうえ決定するものとする。
(裁判管轄)
第15条 本契約に係る訴訟については、売払人の所在地の属する裁判所をもって専属的管轄裁判所とする。
上記の契約締結を証するため、本契約書2通を作成し、それぞれに売払人、買受人両者記名押印のうえ各自その1通を保有する。
平成 年 月 日
売払人 鹿児島県鹿児島市泉町14番15号十xx
十xxx xx xx 印
買受人
印