1 本事業は、中央公民館の跡地に、「全世代・全員活躍型『生涯活躍のまち』構想~夢いっぱいコンパクトタウンくみやまCC♙C 構想~」の中核となる施設として、社会教育
別添資料4
久御山xx世代・全員活躍まちづくりセンター整備事業設計及び工事監理業務委託契約書(案)
収 入
印 紙
1 委託業務の名称 久御山xx世代・全員活躍まちづくりセンター整備事業における設計及び工事監理業務
2 業務期間
(1) 設計業務 本契約締結の日から
令和5年3月 31 日まで
(うち基本設計期間 本契約締結の日から
年 | 月 | 日まで) | |
(うち実施設計期間 | 年 | 月 | 日から |
年 | 月 | 日まで) |
(2) 工事監理業務 建設工事請負契約の締結日から、本施設の引渡日まで
3 業務の対価
(1) 設計業務
(うち消費税及び地方消費税の額 )
(2) 工事監理業務
(うち消費税及び地方消費税の額 )
4 建築士法第 22 条の3の3に定める記載事項 別紙記載のとおり
上記業務について、久御山町(以下「甲」という。)と【設計事業者の名称】(以下
「乙」という。)は、各々対等な立場における合意に基づいて、次の条項によってxxな契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
なお、本契約に特別に定めるものを除き、本契約上の用語の定義については、甲、乙及び運営事業者間で締結された「久御山xx世代・全員活躍まちづくりセンター整備事業優先交渉権者基本協定書」に定めるとおりとする。
第1章 総則
第1条(本事業の目的等)
1 本事業は、中央公民館の跡地に、「全世代・全員活躍型『生涯活躍のまち』構想~夢いっぱいコンパクトタウンくみやまCC♙C 構想~」の中核となる施設として、社会教育
・生涯学習の機能に加え、子育て支援、子供からシニアの活動支援、多世代・多文化交流、防災拠点、文化財の保護・活用の機能を拡張した複合施設を、官民連携手法によって整備運営することを目的とする事業である。
2 本事業は、本施設の管理運営業務、設計及び工事監理業務、建設業務並びにこれらに付随し関連する一切の業務により構成されるものとする。
3 本事業の事業日程は、別紙1のとおりとする。
第2条(本契約の目的等)
1 本契約は、本事業を円滑に実施するために、設計業務及び工事監理業務における、甲及び乙の役割と基本的合意事項について定めるとともに、本業務の実施に際しての条件を定めることを目的とする。
2 乙は、本事業が公共性を有することを十分理解し、その趣旨を尊重して本業務を行うものとする。
3 甲は、本事業及び本業務が民間事業者の創意工夫により、効率的かつ効果的に実施されることを十分理解し、その趣旨を尊重する。
第3条(本業務の内容等)
1 本業務の対象は以下のとおりとする。
(1) 事前調査業務
(2) 各種関係機関との調整業務
(3) 設計対話対応業務
(4) 本施設の設計業務
(5) 工事監理業務
(6) 長期修繕契約策定業務
(7) その他上記に附帯する業務
2 本業務の実施場所は、別紙2のとおりとする。
第4条(本業務遂行の指針)
1 乙は、募集要項等及び事業者提案等に従って本業務を遂行しなければならない。
2 乙は、本契約書(頭書を含む。以下同じ。)と募集要項等及び事業者提案等との間に内容の相違がある場合は本契約の内容を優先する。
3 本契約に記載のない事項について、募集要項等及び事業者提案等の書類相互間に内容の相違がある場合には、次の各号に掲げる順序に従って本業務を遂行するものとする。
(1) 募集要項等に関する質問への回答
(2) 募集要項等
(3) 事業者提案等
なお、同一順位の書類間に内容の相違がある場合には、甲の選択に従うものとする。ただし、第3号の事業者提案等の書類間における内容相違がある場合については、甲は事前に乙と協議したうえで判断するものとする。また、事業者提案等の水準が第1号及び第2号に記載の水準を上回る部分については、事業者提案等の記載が優先する。
4 乙は、本業務の遂行に当たっては全世代・全員活躍まちづくりセンター整備における設計・運営事業者を特定するための審査委員会の意見及び甲の要望事項を可能な限り受け入れて尊重するものとする。
第5条(関係者協議会)
1 乙は、甲から要請があった場合、本事業に関する協議を行うことを目的として開催さ れる、甲、乙及び運営事業者により構成される関係者協議会に参加しなければならない。但し、甲が参加を免除した場合はこの限りではない。なお、建設事業者が選定された後 は、建設事業者も関係者業議会の構成員に加わるものとする。
2 乙は、前項の関係者業議会において、本施設の空間と運営双方の在り方を考えた施設計画及び設計を行うことを目的として、甲及び運営事業者と協議を行い、運営事業者と協働しなければならない。ただし関係者業議会において、乙と運営事業者との協議が調わない事項については、甲が決定し、乙はその決定に基づき本業務を行わなければならない。
第6条(許認可、届出等)
1 本契約上の義務を履行するために必要な一切の許認可は、乙が自己の責任と費用負担において取得・維持し、また、必要な一切の届出及び報告についても、乙が自己の責任と費用負担において作成し、提出するものとする。
2 乙は、前項の許認可等の申請に際しては、甲に事前説明及び事後報告を行う。
3 甲は、乙からの要請がある場合は、乙による本契約上の義務を履行するために必要な許認可の取得、届出及びその維持等に必要な資料の提供その他について協力する。
4 乙は、甲からの要請がある場合は、甲が本事業を遂行するために必要な許認可の取得、届出及びその維持等に必要な資料の提供その他について協力する。
5 乙は、許認可取得の遅延により増加費用が生じた場合、当該増加費用を負担する。ただし、当該遅延が甲の責めに帰すべき事由による場合は、甲は合理的な範囲で乙に生じた増加費用を負担する。
第7条(第三者に及ぼした損害)
1 乙が本業務を行うにつき、第三者に損害を与えた場合、乙は、法令に基づき当該第三者に対して損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(募集要項等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、甲の指示、貸与品等の性状その他の甲の責めに帰すべき理由により生じたものについては、甲がその賠償額を負担する。ただし、乙が、甲の指示又は貸与品等が不適当であること等の甲の責めに帰すべき理由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りではない。
3 甲が、第1項の第三者の損害を賠償したときは、乙は直ちに甲に対し、その賠償相当額を支払うものとする。
4 前3項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲及び乙は協力してその処理解決に当たるものとする。
第8条(暴力団の排除措置)
1 甲は、乙に対し、乙の役員等の氏名その他の必要な情報の提供を求めることができ、これらの情報を警察に提供することにより、乙の役員等が暴力団等であるかどうかについて意見を聴くことができる。
2 甲は、前項の規定による意見の聴取により得た情報について、本事業の実施以外の業務において暴力団等の排除措置を講ずるために利用し、又は他の実施機関(久御山町個人情報保護条例(平成 13 年久御山町条例第 12 号)第2条(3)号に規定する実施機関に提供することができる。
3 乙は、担当業務を第三者(乙の役員、従業員を含む。本条において以下同様とする。)に行わせようとする場合は、暴力団等にこれを行わせてはならず、当該第三者が暴力団 等であることが判明したときは、直ちに、その旨を甲に報告しなければならない。
4 乙は、担当業務を第三者に行わせた場合において、当該第三者が暴力団等であることが判明したときは、直ちに、その旨を甲に報告し、当該第三者との契約を解除しなければならない。
5 乙は、本業務の実施に当たり、暴力団等から業務の妨害その他不当な要求(以下この項において「不当介入」という。)を受けたときは、直ちに、その旨を甲に報告し、及び警察に届け出て、捜査に必要な協力を行わなければならない。乙が担当業務を第三者に行わせる場合において、当該第三者が暴力団等から不当介入を受けたときも、同様とする。
6 甲は、乙が、担当業務を第三者に行わせる場合において、当該第三者が暴力団等であ ることが判明したときは、乙に対し、当該第三者との間で契約を締結しないよう、又は、既に当該第三者と契約を締結している場合にあっては、当該契約を解除するよう、求め ることができる。
第9条(契約上の地位及び権利義務の譲渡等)
1 乙は、あらかじめ甲の承諾を得た場合を除き、本契約上の地位、及び本契約により生ずる地位、権利又は義務を第三者に譲渡し、担保に供し、又はその他の処分をしてはならない。
2 乙は、あらかじめ、甲の承諾を得た場合を除き、設計業務に基づき作成される成果物
(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。
第10条(一括再委託等の禁止)
1 乙は、本業務の全部又は主たる部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 乙は、本業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ甲に対し、外部委託等の必要性や内容について説明し、甲の承諾を得なければならない。また、乙は、当該第三者が業務の実施に必要な免許及び資格等を有していることを確認しなければならない。
3 乙は、甲の事前の承諾に基づき、事業者提案等に定める以外の者に本業務を実施させる場合は、かかる業務を実施する者の商号、住所その他甲が別途定める事項を、甲に事前に通知しなければならない。
4 乙は、本業務に関する一切の責任を負担し、乙が、これを第三者に委託した場合、その他本業務に関して乙が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、すべて乙の責めに帰すべき事由とみなして乙が責任を負う。ただし、その損害のうち甲の責めに帰すべき事由に基づき生じたものについては、xが負担する。
5 甲は、前項に基づき乙が負担すべき損害について第三者に対して賠償した場合は、乙に対して、賠償した金額を求償することができる。乙は、甲からの請求を受けた場合には、速やかに支払わなければならない。
6 本契約において定める、乙からの委託先又は請負人、その他本業務に関して乙が使用する一切の第三者において甲への協力に関して要した費用は、全て乙の負担とする。
第11条(著作権の譲渡等)
乙は、成果物又は成果物を利用して完成した本施設が著作xx(昭和 45 年法律第 48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る著作xx第2章及び第3章に規定する著作者の権利(著作xx第 27 条及び第 28 条の権利を含む。以下、この条から第 10 条において「著作xx」という。)のうち乙に帰属するもの(著作xx第2章第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に甲に無償で譲渡する。
第12条(著作物の利用の許諾)
1 乙は、甲に対し、次の各号に掲げる行為をすることを許諾する。
(1) 成果物又は本施設の内容を公表すること。
(2) 本施設の完成、増築、改築、修繕、模様替、維持、管理、運営、広報等のために必要な範囲で、成果物を甲が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること又は甲の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。
(3) 本施設を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
(4) 本施設を増築し、改築し、修繕若しくは、模様替により改変し、又は取り壊すこと。
2 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾又は合意を得た場合は、この限りでない。
(1) 成果物又は本施設の内容を公表すること。
(2) 本施設に乙の実名又は変名を表示すること。
第13条(著作者人格権の制限)
前条に基づき甲が著作権を行使する場合において、乙は、著作xx第 19 条第1項又
は第 20 条第1項に規定する権利を行使してはならない。
第14条(乙の利用)
乙は、甲の事前の承諾に基づき、成果物を複製し、又は、翻案することができる。
第15条(著作権の侵害の防止)
1 乙は、その作成する成果物が、第三者の有する著作xxを侵害するものでないことを、甲に対して保証する。
2 乙は、その作成する成果物が第三者の有する著作xxを侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、乙の責任と費用において、その賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
第16条(特許xxの使用)
乙は、設計業務に関し、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその履行方法を指定した場合において、募集要項等に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した合理的な範囲の費用を負担しなければならない。
第17条(意匠の実施の承諾等)
1 乙は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和 34 年法律第 125 号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。)を設計業務に用いるときは、甲に対し、成果物によって表現され
る本施設に係る意匠の実施を承諾するものとする。
2 乙は、本施設の形状等に係る意匠法第3条に基づく意匠登録を受ける権利を甲に譲渡するものとする。
第18条(監督職員)
1 甲は、監督職員を置いたときは、その氏名を乙に通知しなければならない。監督職員を変更したときも、同様とする。
2 監督職員は、本契約書の他の条項に定めるもの及び本契約書に基づく甲の権限とされる事項のうち甲が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、次に掲げる権限を有する。
(1) 甲の意図する成果物を完成させるための乙又は乙の管理技術者に対する業務に関する指示
(2) 本契約書及び募集要項等の記載内容に関する乙の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3) 本契約の履行に関する乙又は乙の管理技術者との協議
(4) 業務の進捗の確認、募集要項等の記載内容と履行内容との照合その他本契約の履行状況の調査
3 甲は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあっては、それぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員に本契約書に基づく甲の権限の一部を委任したときにあっては、当該委任した権限の内容を、乙に通知しなければならない。
4 第2項の規定による監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 本契約書に定める書面の提出は、募集要項等に定めるものを除き、甲が監督職員を置いた場合にあっては、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって甲に到達したものとみなす。
第19条(総括責任者等)
1 乙は、本業務全体の責任者として総括責任者を定め、設計業務、工事監理業務それぞれの総括責任者となる設計業務管理技術者及び工事監理業務監理技術者を定めなければならない。なお、総括責任者、設計業務管理技術者及び工事監理業務技術者は兼任することができる。また、乙は、設計業務のうち、意匠、構造及び設備について、担当者となる技術xxをそれぞれ定めなければならない。ランドスケープ等これ以外の分野については、適宜、事業者の判断で設けることができる。管理技術者は技術xxを兼任し、また各分野の技術xxを兼任することができる。
2 総括責任者、設計業務管理技術者、工事監理業務監理技術者は、本契約の履行に関し、各々が担当する設計業務、工事監理業務の管理及び統轄を行うほか、業務委託料の変更、履行期間の変更、業務委託料の請求及び受領、次条第1項の請求の受理、同条第2項の 規定による決定及び通知、同条第3項の規定による請求、同条第4項の規定による通知
の受理並びに本契約の解除に係る権限を除き、本契約に基づく乙の一切の権限を行使することができる。
3 乙は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を甲に通知しなければならない。
4 乙は、甲に対し、設計業務の開始までに、設計業務管理技術者及び工事監理業務技術者につき、経験等を示し、実績等を証明する書類を添付の上、管理技術者届を提出するものとする。
5 乙は、第 24 条第1項に基づき作成する設計業務計画書に、総括責任者、設計業務管理技術者、工事監理業務監理技術者、設計業務及び工事監理業務の技術xxの名前、経歴、連絡先等を記載し、甲に報告するものとする。
第20条(統括責任者等に対する措置請求)
1 甲は、前条第1項に基づき選任された総括責任者、設計業務管理技術者、工事監理業務監理技術者、技術xx、又は乙の使用人若しくは第 10 条第3項の規定により乙から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 乙は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に甲に通知しなければならない。
3 乙は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、甲に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 甲は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に乙に通知しなければならない。
第2章 本施設の設計業務
第1節 事前調査業務
第21条(事前調査業務)
1 乙は、本施設の設計業務及び建設事業者による建設業務の履行につき、地質調査、測量調査、電波障害調査、周辺地域の家屋調査、その他の調査(以下「事前調査等」という。)の実施の必要性について検討するものとする。
2 乙は、前項に基づく検討の結果、事前調査等が必要であると判断した場合、その調査費用について積算し、甲に報告するものとする。なお、事前調査等の実施は、設計業務
に含まれないものとする。
第2節 設計対話対応業務第22条(設計対話業務)
1 乙は、甲が実施する本施設の整備内容について住民の理解を深める対話(以下「設計対話」という。)に関し、運営事業者と協働し、必要に応じて、甲に技術面及びコスト面等の助言を行うものとする。
2 乙は設計対話において住民に提供される資料の作成を行うとともに、運営事業者と協力して、必要と認められる複数回のニュースレターの作成を行うものとする。
3 乙は、本事業に関する議会等への設計内容に関する各種説明資料の作成を行うととも に、甲と協議のうえ一般展示用の本施設の完成模型を制作し、甲に提出するものとする。
第3節 本施設の設計業務
第23条(設計業務)
1 乙は、本契約締結後速やかに、募集要項等及び次条の設計業務計画書等に従い、自己の責任と費用負担において、設計業務のための各種関係機関との調整業務、基本設計及び実施設計を行うものとする。
2 乙は、実施設計を行う前に、募集要項等に基づき、別紙3の1の基本設計図書リスト記載の図書を作成し、甲に提出して確認を得なければならない。
3 乙は、募集要項等に基づき、別紙3の2の実施設計図書リスト記載の図書を作成し、実施設計完了後、甲に提出して確認を得なければならない。
4 乙が設計業務を行うにあたっては、住民の意見を最大限尊重するとともに、住民意見について技術面及びコスト面等のバランスを踏まえて甲に助言を行うものとする。
第24条(設計業務計画書等の作成)
1 乙は、本契約締結後すみやかに、要求水準書に定める設計業務計画書、設計工程表、 施工工程表、設計業務着手届、管理技術者届及びxx技術者届、協力技術者届を作成し、甲に提出するものとする。
2 甲は、必要があると認めるときは、前項の各工程表を受理した日から7日以内に、乙に対してその修正を請求することができる。
3 本契約の他の条項の規定により設計業務の履行期間又は募集要項等が変更された場合において、甲は、必要があると認めるときは、乙に対して第1項の各工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「本契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前項の規定を準用する。
第25条(進捗状況の報告等)
1 乙は、募集要項等に定めるところにより、設計業務の進捗状況を甲に定期的に報告しなければならない。
2 甲は、設計業務の進捗状況及び内容について、乙に随時確認できるものとする。
第26条(貸与品等)
1 甲が乙に貸与し、又は支給する図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量等、引渡し場所及び引渡し時期は、募集要項等に定めるところによる。
2 乙は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 乙は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 乙は、募集要項等に定めるところにより、設計業務の完了、募集要項等の変更等によって不要となった貸与品等を甲に返還しなければならない。
5 乙は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能になったときは、甲の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
第27条(募集要項等と設計業務の内容が一致しない場合の修補義務)
乙は、設計業務の内容が募集要項等又は甲の指示若しくは甲と乙との協議で決定した 内容に適合しない場合、あるいは業務水準を客観的に逸脱していると認められる場合で、甲がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が甲の指示によるときその他甲の責めに帰すべき事由によるものであり、合 理的に必要があると認められるときは、甲は、履行期間若しくは設計業務の対価を変更 し、又は乙に損害を及ぼしたときは、合理的な範囲の費用を負担しなければならない。
第28条(募集要項等の変更等)
1 乙は、設計業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに甲に通知し、その確認を求めるものとする。
(1) 募集要項等に誤謬又は脱漏があること。
(2) 募集要項等の表示が明確でないこと。
(3) 履行上の制約等、募集要項等に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
(4) 募集要項等に明示されていない履行条件について予期することのできない特別の状態が生じたこと。
2 甲は、乙から前項に基づき確認を求められたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、乙の立会いの下、直ちに調査を行わなければならない。ただし、乙が立会いに応じない場合には、乙の立会いを得ずに調査を行うことができる。
3 甲は、乙の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、調査終了後 14 日以内に、その結果を乙に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、乙の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果、第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、甲は、募集要項等の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により募集要項等の訂正又は変更が行われた場合において、必要があると認められるときは、甲は、設計業務の履行期間若しくは設計業務の対価を変更し、又は乙に損害が生じたときは、合理的な範囲の費用を負担しなければならない。
6 甲は、第4項の規定によるほか、必要があると認められるときは、募集要項等又は設計業務に関する指示の変更内容を乙に通知して、これらを変更することができる。この場合において、必要があると認められるときは、甲は、設計業務の履行期間若しくは設計業務の対価を変更でき、また、甲の責めに帰すべき事由に基づく変更により乙に損害が生じたときは、合理的な範囲の費用を負担しなければならない。
第29条(設計業務の中止)
1 甲は、必要があると認められるときは、設計業務の中止内容を乙に通知して、設計業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 甲は、前項の規定により設計業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、設計業務の履行期間若しくは設計業務の対価を変更でき、また、甲の責めに帰すべき事由に基づく変更により乙が設計業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき、若しくは乙に損害が生じたときは、合理的な範囲の費用を負担しなければならない。
第30条(設計業務に係る乙の提案)
1 乙は、募集要項等又は甲の設計業務に関する指示に関して、技術的又は経済的に優れた代替方法その他の改良事項を発見又は発案したときは、甲に対して、当該発見又は発案に基づき募集要項等又は甲の設計業務に関する指示の変更を提案することができる。
2 甲は、前項に規定する乙の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、募集要項等又は設計業務に関する指示の変更を乙に通知するものとする。
3 甲は、前項の規定により募集要項等又は設計業務に関する指示が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は設計業務の対価を変更するものとする。
第31条(乙の請求による履行期間の延長)
1 乙は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に設計業務を完了することができないときは、その事由を明示した書面により甲に履行期間の延長変更を請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長するものとする。甲は、その履行期間の延長が甲の責めに帰すべき事由 による場合においては、設計業務の対価について必要と認められる変更を行い、又は乙 に損害が生じたときは合理的な範囲の費用を負担しなければならない。
第32条(甲の請求による履行期間の短縮)
1 甲は、専ら甲側の事情により設計業務の履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を乙に請求することができる。
2 甲は、前項の場合において、必要があると認められるときは、設計業務の対価を変更し、又は乙に損害が生じたときは、合理的な範囲の費用を負担しなければならない。
第33条(適正な履行期間の設定)
甲は、設計業務の履行期間の延長又は短縮を行うときは、設計業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
第34条(履行期間の変更方法)
1 設計業務の履行期間の変更については、甲と乙とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知し、乙はこれに従うものとする。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が設計業務の履行期間の変更事由が生じた日(第 31 条の場合にあって
は、甲が履行期間の変更の請求を受けた日、第 32 条の場合にあっては、乙が履行期間 の変更の請求を受けた日とする。)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知し、協議開始の日とすることができる。
第35条(設計業務の対価の変更方法等)
1 第 27 条ないし第 32 条に基づく設計業務の対価の変更については、甲と乙とが協議し
て定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知し、乙はこれに従うものとする。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が設計業務の対価の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知し、協議開始の日とすることができる。
第36条(一般的損害)
1 本契約の規定により、乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合の負担は以下のとおりとする。なお、甲が全部又は一部を負担する場合の支払時期等の負担方法
については甲と乙とが協議し、協議が調わない場合は、甲が決定する。
(1) 乙の責めに帰すべき事由に基づく場合は乙が負担する。
(2) 甲の責めに帰すべき事由に基づく場合は甲が負担する。
(3) 不可抗力等に基づく場合は第 53 条のとおりとする。
(4) 本業務に直接関係する法令改正等による場合は第 56 条のとおりとする。
第37条(設計業務の対価の変更に代わる募集要項等の変更)
1 甲は、本契約の規定により設計業務の対価を増額すべき場合若しくは乙の増加費用等を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、設計業務の対価の増額又は負担額の全部又は一部に代えて募集要項等を変更することができる。この場合において、募集要項等の変更内容は、甲と乙とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知し、乙はこれに従うものとする。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知しなければならない。ただし、甲が同項の設計業務の対価の増額すべき理由又は費用を負担すべき理由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知し、協議開始の日とすることができる。
第38条(検査及び成果物の引渡し)
1 乙は、設計業務を完了したときは、設計業務完了届のほか必要な書類を提出して、甲に通知しなければならない。
2 甲又は甲が検査を行うものとして定めた職員(以下「検査員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 10 日以内に乙の立会いの下、設計業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。
3 乙は、甲が前項の検査により設計業務の完了を確認した後、直ちに当該成果物を甲に引き渡さなければならない。
4 乙は、設計業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して甲の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了をもって設計業務の完了とみなして前各項の規定を準用する。
第39条(引渡し前における成果物の使用)
1 甲は、第 38 条第3項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を乙の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、甲は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 甲は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって乙に損害を及ぼしたときは、合理的な範囲の費用を負担しなければならない。
第40条(契約不適合責任)
1 甲は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、乙に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法により履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完を催告し、その期間内に 乙がこれを行わないときは、甲は、その不適合の程度に応じて設計業務の対価を減額す ることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに設計業務の対価の減額を行うことができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ本契約の目的を達することができない場合において、乙が履行の追完を行わず、その時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、甲が本項の規定による催告を行っても乙から履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
第41条(契約不適合責任の期間等)
1 甲は、乙から第 38 条第3項又は第4項の規定による成果物の引渡しを受けた場合は、その引渡しの日から本施設の工事完成後2年以内でなければ、乙に対し、契約不適合を 理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は本契約の解除
(以下この条において「請求等」という。)を行うことができない。
2 前項の請求等は、甲より、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、乙に対し、契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行うものとする。
3 甲が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)内に契約不適合を知り、その旨を乙に通知した場合において、甲が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間内に請求等が行われたものとみなす。
4 甲は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が乙の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する乙の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第 637 条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 甲は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をす
ることはできない。ただし、乙がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りではない。
8 引き渡された成果物の契約不適合が募集要項等の記載内容、甲の指示又は貸与品の性状により生じたものであるときは、甲は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、乙がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを甲に通知しなかったときは、この限りでない。
第3章 工事監理業務
第42条(工事監理業務)
1 乙は、建設事業者が決定した後、本施設の建設工事の着工前に要求水準書に定める工事監理概要書を作成し、甲に提出し、承認を得るものとする。
2 乙は、募集要項等、基本設計、実施設計及び前項に規定する工事監理概要書に従い、自己の責任と費用負担において、本施設の建設工事に関する工事監理業務を行うものとする。
3 乙は、工事監理業務管理技術者をして、甲に毎月、定期的に報告を行わせるとともに、甲の要求があった場合には、随時報告を行わせるものとする。
4 乙は、工事監理計概要書及び工事監理に関する各種記録、法定の各種届出・許認可申請書類、図面、台帳等を整備し、保管しなければならない。
第43条(xによる説明要求及び立会い)
1 甲は、本施設の建設工事の進ちょく状況及び施工状況について、工事監理業務管理技術者から直接報告を受けることができるものとする。
2 甲は、本施設の建設工事が甲の確認を受けた設計図書に従って実施されていることを確認するため、本施設の建設工事の状況その他甲が必要とする事項について、乙に事前に通知したうえで、工事監理業務管理技術者に対してその説明を求めることができるものとする。
3 甲は、前2項の規定による報告又は説明の結果、本施設の建設の状況が、甲の確認を受けた設計図書の内容から逸脱していることが判明したときは、乙に対して、工事監理業務の是正を求めることができ、乙は自己の責任と費用負担においてこれに従わなければならない。
4 乙は、前項の是正要求に対して意見陳述を行うことができ、客観的に合理性が認められる場合には、甲は是正要求を撤回するものとする。
5 乙は、工事期間中に自己が行う検査又は試験について、事前に甲へ通知するものとする。この場合において、甲は、当該検査又は試験に立会うことができるものとする。
6 甲は、工事期間中に乙への事前の通知なしに、本施設の建設工事に立会うことができるものとする。
7 甲は、本条に規定する説明又は報告の受領、本施設の建設工事の立会いを理由として、何らの責任も負担しない。
第44条(中間確認への立ち合い)
1 乙は、本施設が甲の確認を受けた設計図書に従って建設されていることを確認するために甲が実施する中間確認に、工事監理業務管理技術者を立ち会わせるものとし、甲が必要と認める場合には、現場説明及び書類の提出を行うものとする。
2 甲は、本条の規定による中間確認の実施を理由として、乙に対し、何らの責任も負担しない。
第45条(甲による竣工検査への立ち合い等)
1 乙は、甲が実施する本施設の竣工検査の2週間前までに、工事監理報告書及び要求水準確認書を甲に提出するものとする。
2 乙は、本施設の竣工検査までに監理者検査を実施し、検査結果を甲に報告するものとする。
3 乙は、甲が実施する竣工検査に、工事監理業務管理技術者を立ち会わせるものとし、甲が必要と認める場合には、現場説明及び書類の提出を行うものとする。
4 甲は、本条の規定による確認を理由として、乙に対し、何らの責任も負担しない。
第46条(業務の引継ぎ)
乙は、工事監理業務の終了時に、引継書を作成し、運営事業者が支障なく本施設の管理運営を遂行できるよう運営事業者に引継ぎを行うものとする。
第4章 対価の支払
第47条(設計業務の対価の支払い)
1 乙は、第 38 条第2項の検査に合格したときは、募集要項等に従い、設計業務の対価の支払いを請求することができる。
2 甲は乙に対し、設計業務の対価の総額として、金●●●●円を、別紙4に従って支払うものとする。
第48条(設計業務の対価の減額)
甲が、設計業務について、業務水準を客観的に満たしていない事項が存在することを確認した場合、甲は、乙に対して支払う設計業務の対価を、業務水準の未達の程度に応じて減額できるものとする。なお、乙は、甲の判断に対し、意見を述べることができ、甲がこれを合理的であると判断した場合は、減額をせず、又は減額する対価額を変更す
ることができる。
第49条(工事監理業務の対価の支払い)
1 乙は、募集要項等に従い、工事監理業務業の対価の支払いを請求することができる。
2 甲は乙に対し、工事監理業務の対価の総額として、金●●●●円を、別紙4に従って支払うものとする。
3 甲及び乙は、設計業務の変更や募集要項等の変更に基づいて工事監理業務の内容が変更された場合、その変更内容に応じて前項に定める工事監理業務の対価の総額及び支払方法の見直しを相手方に請求できるものとする。この場合の対価の変更方法等は第 35 条を準用する。
第50条(工事監理業務の対価の減額)
甲が、工事監理業務について、業務水準を客観的に満たしていない事項が存在することを確認した場合、甲は、乙に対して支払う工事監理業務の対価を、業務水準の未達の程度に応じて減額できるものとする。なお、乙は、甲の判断に対し、意見を述べることができ、甲がこれを合理的であると判断した場合は、減額をせず、又は減額する対価額を変更することができる。
第5章 不可抗力及び法令変更
第52条(不可抗力)
1 甲又は乙は、本契約の締結日後に不可抗力により、本契約に基づく自己の債務を本契約どおりに履行することができなくなった場合には、その内容の詳細を直ちに相手方に書面で通知し、当該債務が不可抗力により履行不能であるとの相手方の確認を得るものとする。この場合において、当該通知を受けた相手方は、速やかに確認結果を書面で通知するものとする。
2 甲及び乙は、前条の規定による履行が不能であるとの通知を受けた場合、当該不可抗力に対応するために速やかに関係者協議会において協議するものとする。かかる協議にもかかわらず、不可抗力が発生した日から 90 日以内に協議が調わない場合は、甲が不可抗力に対する対応方法を乙に対して通知し、乙はこれに従うものとする。
3 甲又は乙は、第1項に規定する場合において、相手方から履行不能の確認通知を受けたときは、当該履行不能な債務について本契約に基づく履行期日における履行義務を免れ、同時に当該義務に対応する対価の支払請求権も消滅するものとする。ただし、甲又は乙は、不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするように努めなければならない。
第53条(不可抗力による増加費用及び損害の取扱い)
不可抗力により、設計業務及び工事監理業務につき乙に生じた増加費用及び損害の負担は、別紙5に従うものとし、甲は、支払時期等の負担方法については乙と協議する。
第54条(不可抗力による解除等)
1 甲は、不可抗力により本契約の履行ができなくなったと認める場合には、乙と協議のうえ、本契約を変更し又は本契約を解除することができる。
2 前項の定めにより本契約が解除され、解除時に設計業務、工事監理業務について既に完了している部分がある場合は、既に甲及び乙の双方が履行済みの部分については本契約の解除の影響を受けないものとし、甲は、乙に対し、設計業務及び工事監理業務の履行済みの部分に対する対価を解除前の支払いスケジュールどおりに支払い、その余の対価の支払は免れる。
第55条(法令変更)
1 甲又は乙は、本契約の締結日後に法令が変更されたことにより、本契約に基づく自己の債務を本契約どおりに履行することができなくなった場合には、その内容の詳細を直ちに相手方に書面で通知し、当該債務が履行不能であるとの相手方の確認を得るものとする。この場合において、当該通知を受けた相手方は、速やかに確認結果を書面で通知するものとする。
2 甲及び乙は、前条の規定による履行が不能であるとの通知を受けた場合、当該法令変更に対応するために速やかに関係者協議会において協議するものとする。かかる協議にもかかわらず、法令変更が生じた日から 90 日以内に協議が調わない場合は、甲が法令変更に対する対応方法を乙に対して通知し、乙はこれに従うものとする。
3 甲又は乙は、第 1 項に規定する場合において、相手方から履行不能の確認通知を受けたときは、当該履行不能な債務について本契約に基づく履行期日における履行義務を免れ、同時に当該義務に対応する対価の支払請求権も消滅するものとする。ただし、甲又は乙は、法令変更により相手方に発生する損害を最小限にするように努めなければならない。
第56条(法令変更による増加費用及び損害の取扱い)
本業務に直接関係する法令改正等によって、乙に追加費用又は損害が生ずる場合、甲は、合理的な範囲内でこれを負担するものとし、支払時期等の負担方法については乙と協議する。この場合、乙は、追加費用及び損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。なお、本業務に直接関係する場合以外の法令改正等による乙の追加費用又は損害については乙の負担とする。
第57条(法令変更による解除等)
1 甲は、法令変更により本契約の履行ができなくなったと認める場合には、乙と協議のうえ、本契約を変更し又は本契約を解除することができる。
2 前項により本契約が解除される場合の措置については、第 54 条(不可抗力による解除等)第2項を準用する。
第6章 契約の終了
第58条(甲による契約解除)
1 甲は、乙が次の各号に掲げるいずれかに該当するときは、何らの催告なく、本契約を解除することができる。ただし、甲の責めに帰すべき事由によるものであるときはこの限りではない。
(1) 支払の停止、破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算手続開始その他の倒産法制上の手続の申立てがあったとき又は任意整理等の手続が着手されたとき若しくはそのおそれがあるとき。
(2) 乙が振り出した手形又は小切手に不渡りがあったとき。
(3) 仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受けたとき又は公租公課を滞納し督促を受けて1箇月以上滞納金の支払がなされないとき若しくは滞納処分を受けたとき。
(4) 乙の責めに帰すべき事由により、連続して 30 日間(乙が書面をもって説明し、甲が認めた場合にあっては、相当の期間)以上、本業務を行わなかったとき。
(5) 乙が本契約の履行に必要な資格を喪失する等それらの者の責めに帰すべき事由により、本契約の履行が不能となったとき。
(6) 信用状態が著しく悪化し、又はそのおそれがあると甲が認めるべき相当の理由があるとき。
(7) 第9条第1項の規定に違反して設計業務の対価又は工事監理業務の対価にかかる債権を譲渡したとき。
(8) 本契約に基づく成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(9) 乙が本契約に基づく成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(10) 乙の債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(11) 本契約に基づく成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。
(12) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
2 甲は、乙が次の各号に掲げる事由に該当するときは、乙に対し、相当の期間を定めて催告したうえで、本契約を解除することができる。ただし、甲の責めに帰すべき事由によるものであるときはこの限りではない。
(1) 正当な理由がなく、本業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) 本業務が履行期限内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に務を完了する見込みがないと認められるとき。
(3) 総括責任者、設計業務管理技術者及び工事監理業務技術者を配置しなかったとき。
(4) 正当な理由なく、第 40 条第1項の履行の追完がなされないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、本契約に違反したとき。
3 甲は、乙が、本選定手続又は本契約に関し、次の各号に掲げるいずれかの事由に該当した場合には、本契約を解除することができる。
(1) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下
「独占禁止法」という。)第8条の4第1項の規定による必要な措置を命ぜられたとき。
(2) 独占禁止法第7条第1項若しくは同条第2項(同法第8条の2第2項及び同法第 20 条第2項において準用する場合を含む。)、同法第8条の2第1項若しくは同条第3項、同法第 17 条の2又は同法第 20 条第1項の規定による排除措置命令
(以下「排除措置命令」という。)を受けたとき。
(3) 独占禁止法第7条の2第1項(同条第2項及び第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を受けたとき。
(4) 刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは同法第 198 条、公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律違反、又は独占禁止法第 89条第1項第1号若しくは同条第2項(ただし、同条第1項第1号に係るものに限る。)の規定による罪の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで刑事訴訟法
(昭和 23 年法律第 131 号)第 247 条の規定に基づく公訴を提起されたとき(乙又はその構成員の役員若しくはその使用人が当該容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたときを含む。)。
(5) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第2項第2号に該当すると認められたとき。
4 甲は、乙、が次の各号に掲げるいずれかの事由に該当した場合には、本契約を解除することができる。
(1) 乙若しくは乙の役員等(乙の役員又はそれらの支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者をいう。以下、本条において同じ。)が暴力団等であると認められるとき。
(2) 暴力団員等又は暴力団密接関係者が顧問に就任するなど事実上、経営に参加していると認められるとき。
(3) 乙若しくは役員等が業務に関し、不正に財産上の利益を得るため、又は債務の履
行を強要するために暴力団等を使用したと認められるとき。
(4) 乙若しくは役員等がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団等に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。
(5) 乙若しくは役員等が暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方が本項第1号から第5号に規定する行為を行う者であると知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7) 乙が暴力団員等を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙らがこれに従わなかったとき。
5 甲は、本契約を第1項ないし第4項の規定により解除する場合であっても、本契約のうち既に甲及び乙がそれぞれ履行済みの部分については解除することができず、甲は、乙に対し、本業務のうち、履行済みの業務に相当する対価を本契約の解除前の支払いスケジュールどおりに支払うものとし、甲は、その余の対価の支払義務を免れる。なお、この場合、甲は、乙に対する対価の支払債務と乙に対して有する違約金、損害賠償支払請求権を対当額にて相殺することができる。
6 乙は、本契約に基づき解除の対象となった業務について既に甲から受領した対価がある場合には、これに受領日から支払済までの遅延日数に応じ、年 2.5 パーセントの割合で計算した遅延損害金を付して直ちに甲に返還するものとする。
7 乙は、本条の規定により本契約が解除された場合において、事業実施場所等に乙が所有又は管理する物件、第三者の所有又は管理するこれらの物件がある場合には、当該物件の処置について甲の指示に従わなければならない。
8 甲は、前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の処置につき甲の指示に従わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、事業実施場所を原状回復し又は片付けその他適当な処置を行うことができるものとする。この場合において、乙は、甲の処置について異議を申し立てることができず、また、甲の処置に要した費用を負担しなければならない。
9 本条による解除が行われた場合、乙は、自己の費用と責任において、甲及び運営事業者に対し、必要な引継ぎを行わなければならない。
第59条(甲による契約解除に伴う違約金)
1 乙は、設計業務期間中に、前条(甲による契約解除)の規定により本契約が全部解除された場合には、設計業務の対価の 20%相当額(本契約締結時点の額とし、後の変動を考慮しないものとする。)の違約金を支払うものとし、工事監理業務委託期間中に、前条の規定により本契約が全部解除された場合には、工事監理業務の対価の 20%相当額
(本契約締結時点の額とし、後の変動を考慮しないものとする。)の違約金を支払うものとする。ただし、甲は、甲が被った損害の額が、甲が支払を受けた違約金の額を超過
する場合には、かかる超過額について別途乙に損害賠償請求を行うことができるものとする。
2 乙は、前条(甲による契約解除)の規定により本契約の一部が解除された場合には、甲が被った損害を合理的な範囲で賠償するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、前条(甲による契約解除)第4項の各号に掲げる事由に該当する場合には、乙は、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、第1項に従って同項記載の違約金及び損害賠償金を甲に支払わなければならない。
4 前項の規定は、本契約に基づく乙の履行が完了した後も適用するものとする。
5 次の各号に掲げる者が本契約を解除した場合は、前条第1項第号に該当したものとみなして第1項及び第2項を準用する。
(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
第60条(乙による契約解除)
1 甲が、甲の責めに帰すべき事由により、乙に対する支払いを遅延し、かつ、甲が乙から書面による催告を受けた日後、60 日を経過しても、なお甲が当該支払いを行わないときは、乙は甲に改めて書面により本契約を終了する旨の通知を行い、本契約を終了させることができる。この場合、甲は、当該支払うべき金額につき、遅延日数に応じ、年
2.5 パーセントの割合で計算した遅延損害金を付して支払う。
2 甲が、甲の責めに帰すべき事由により、本契約上の重要な義務に違反し、かつ、甲が乙から書面による催告を受けた日後、60 日を経過しても、なお甲が当該義務の違反を是正しないときは、乙は甲に改めて書面により本契約を終了する旨の通知を行い、本契約を終了させることができる。
3 前2項の規定に基づき本契約が終了した場合、甲は、乙に対し、本契約の終了により乙が被った損害を合理的な範囲内で賠償する。
4 本条の規定により乙が本契約を解除した場合においても、本契約において解除の効力の影響が及ばないとされるもの及び履行済みの工事監理業務部分については、解除の効力は及ばないものとする。
5 甲は、設計業務については、既履行部分を検査の上、既履行部分について利用価値があると認められる場合は、当該部分の引渡しを受ける。この場合において、甲は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する対価(以下「既履行部分対価」という。)を乙に支払わなければならない。
6 前項に規定する既履行部分対価は、甲と乙とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
7 乙は、本契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を甲に返還しなければならない。この場合において、乙は当該貸与品等が乙の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
8 前項前段に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、乙が甲の意見を聴いて定めるものとする。
9 業務の完了後に本契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については甲及び乙が民法の規定に従って協議して決める。
10 乙は、本条の規定により本契約が解除された場合において、事業実施場所等に乙が所有又は管理する物件、第三者の所有又は管理するこれらの物件がある場合には、当該物件の処置について甲の指示に従わなければならない。
11 甲は、前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の処置につき甲の指示に従わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、事業実施場所を原状回復し又は片付けその他適当な処置を行うことができるものとする。この場合において、乙は、甲の処置について異議を申し立てることができず、また、甲の処置に要した費用を負担しなければならない。
第61条(甲による任意解除)
1 甲は、乙に対して、180 日以上前に通知を行うことにより、特段の理由を有することなく本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
2 前条第3項から第 11 項までの規定は、本条に基づく解除に準用する。
第62条(保険)
乙は、募集要項等に基づき保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに甲に提示しなければならない。
第7章 管理運営業務、建設業務が解除された場合等の扱い
第63条(管理運営業務、建設業務が解除された場合の扱い)
本契約締結後に管理運営業務又は建設業務に関する契約が解除された場合、甲と乙は、本業務の業務日程及び対価等について、協議するものとする。
第64条(管理運営業務又は建設業務の不履行の場合の取扱い)
管理運営業務又は建設業務の不履行等により、乙の本業務の履行に関し、追加費用又 は損害が生じた場合は、甲が合理的な範囲内で負担する。なお、管理運営業務又は建設 業務の不履行等が運営事業者又は建設事業者の責めに帰すべき事由に基づく場合、甲は、
関係者協議会での協議等に基づき、乙に生じた追加費用又は損害を、運営事業者又は建設事業者から、直接、乙に支払わせることができるものとする。
第8章 雑則
第65条(協議)
甲及び乙は、必要と認める場合には、本契約に基づく一切の業務に関連する事項につき、相手方に対して協議を求めることができるものとする。
第66条(公租公課の負担)
本契約及びこれに基づき締結される合意に関連して生じる公租公課は、すべて乙の負担とする。甲は、乙に対して対価及びこれに対する消費税等を支払うほか、本契約に関連するすべての公租公課について本契約に別段の定めある場合を除き負担しないものとする。
第67条(文書の保管・保存及び情報公開)
1 乙は、本業務を実施するに当たり作成し、又は取得した文書(以下「対象文書」という。)を適正に管理し、保存しなければならない。
2 対象文書の範囲及び保存期間については、乙と協議の上、甲が定める。
3 甲は、対象文書について、久御山町情報公開条例に基づく公開請求があった場合には、乙に対し、当該文書を提出するよう求めることができ、乙はこれに従わなければならな い。
第68条(遅延損害金)
甲又は乙が、本契約の各条項に基づき支払うべき、相手方に対して支払う金員を所定 の期日までに支払わないときは、未払額につき、支払期日の翌日から支払済までの日数 に応じ、年 2.5 パーセントの割合で計算した遅延損害金として支払わなければならない。
第69条(秘密保持)
1 甲及び乙は、本契約の履行に際して知り得た相手方に係る秘密を自己の代理人、コンサルタント、融資機関以外の第三者に漏えいしたり、かかる秘密が記載された秘密文書等を滅失、毀損又は改ざんしてはならず、また、秘密及び秘密文書等を本契約等の履行以外の目的に使用してはならない。
2 甲及び乙は、自己の代理人及びコンサルタントをして、前項に違反させないようにしなければならない。
第70条(個人情報の保護)
1 乙は、委託業務における個人情報の取扱いに係る久御山町個人情報保護条例(平成 13
年久御山町条例第 12 号。以下「条例」という。)第 12 条第 2 項を遵守し、個人情報の
取り扱いに従事する者及び従事した者に同条第 3 項を遵守させなければならない。
2 乙は、前項の規定により必要な措置を講じるに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 本契約による個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することがないようにすること。
(2) 本契約による事務に関して知ることができた個人情報を、他に漏らさないこと。本契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(3) 本契約による事務を処理するため、個人情報を収集し、又は利用するときは、受託事務の目的の範囲内で行うこと。
(4) 本契約による事務を処理するため、甲から提供を受け、又は自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、甲の承諾を得ずに複写し、若しくは複製し、又は第三者に提供しないこと。
(5) 本契約による事務を処理するため、甲から提供を受け、又は自らが収集し、若し くは作成した個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止に関する措置を講じること。
(6) 甲が指定する場所以外の場所で、本契約による個人情報を取り扱う事務を処理しないこと。ただし、甲が指定する場所以外の場所で、本契約による個人情報を取り扱う事務を処理する必要がある場合において、あらかじめ当該事務を処理する場所における個人情報の安全確保の措置の内容を甲に届け出て、甲の承諾を得たときは、この限りでない。
(7) 本契約による事務の処理その他本契約の履行に関し、個人情報が記載された資料等を運搬するときは、個人情報の漏えい、滅失及び毀損を防止するため、乙の責任において、確実な方法により運搬すること。
(8) 本契約による事務を処理するために、甲から提供を受け、又は自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された全ての資料等は、当該契約完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すこと。ただし甲が別に方法を指示したときは、当該方法によること。
(9) 本契約による事務に従事している者に対し、当該事務に従事している期間のほか、当該事務に従事しなくなった後の期間においても当該事務に関して知り得た個人 情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、これ に違反した場合は条例により罰則が適用されることがあること等、個人情報の保 護のために必要な事項を周知するとともに、個人情報の適正な管理の徹底が図ら れるよう、必要かつ適切な監督を行うこと。
(10) 甲が、本契約による乙の個人情報の取扱いの状況について調査の必要があると認めて、乙に対して必要な報告又は実地調査の受入れを求めたときは、その求めの内容に従うこと。
(11) 甲が、本契約による乙の個人情報の取扱いが不適当と認めて、乙に対して必要な指示を行ったときは、その指示の内容に従うこと。
(12) 前各号に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うこと。
第71条(不当介入の場合の報告書の提出等)
1 乙は、暴力団等による暴力、脅迫及びこれらに類する手段の行使を受けたとき、又は暴力的手段の行使による要求を受けたときその他の不当な介入(以下「不当介入」という。)があったときは、これを拒否するとともに、速やかに甲及び所轄の警察署に対して報告書を提出しなければならない。
2 乙は、暴力団等による不当介入により被害を受けたときは、直ちに甲に対し報告するとともに、速やかに所轄の警察署に対して被害届を提出しなければならない。
3 甲及び乙は、暴力団等による不当介入により本契約の適正な履行が阻害されるおそれのあるときは、双方協議のうえ、履行期限を延期し、又は履行の内容を変更することができる。
第72条(指示等及び協議の書面主義)
1 本契約に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除
(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、甲及び乙は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、甲及び乙は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 甲及び乙は、本契約の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
第73条(その他)
1 本契約の履行に関して甲と乙との間で用いる言語は、日本語とする。
2 本契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
3 本契約の履行に関して甲と乙との間で用いる計量単位は、募集要項等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
4 本契約書及び募集要項等における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89
号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
5 本契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
第74条(管轄裁判所)
本契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、京都地方裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
第75条(規定外の事項)
甲及び乙は、本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本契約
の解釈に関して疑義が生じた場合には、その都度、誠実に協議のうえで、これを定めるものとする。
本契約の締結を証するため、本契約書を2通作成し、甲及び乙が記名押印の上、各自1通を保有する。
年 月 日
甲 京都府久世郡久御山町島田ミスノ 38 番地
久御山町長 印
乙 住所
氏名 印
(別紙)
建築士法第 22 条の3の3に定める記載事項
対象となる建築物の概要 | |
業務の種類、内容及び方法 |
作成する設計図書の種類 |
設計(工事監理)に従事することとなる建築士・建築設備士 |
【氏名】: 【資格】:( )建築士 【登録番号】 |
【氏名】: 【資格】:( )建築士 【登録番号】 |
(建築設備の設計(工事監理)に関し意見を聴く者) 【氏名】: 【資格】:( )設備士 【登録番号】 ( )建築士 【登録番号】 |
※従事することとなる建築士が構造設計及び設備設計一級建築士である場合にはその旨記載する。
建築士事務所の名称 | |
建築士事務所の所在地 | |
区分(一級、二級、木造) | ( )建築士事務所 |
開設者氏名 | (法人の場合は開設者の名称及び代表者氏名) |
別紙1(事業日程)
管理運営業務の期間 | 管理運営業務委託契約の締結日から令和16 年3月31日まで | |
開館準備期間 | 管理運営業務委託契約の締結日から本施設開 館日の前日まで | |
設計業務期間 | 本契約の締結日から令和5年3月31日まで | |
工事監理業務委託期間 | 建設工事請負契約の締結日から本施設の引渡 日まで | |
建設工事期間 | 建設工事請負契約の締結日から本施設の引渡 日まで | |
本施設の開館日(予定) | 令和6年度中 | |
管理運営期間 | Ⅰ期 | 本施設の開館日から令和11年3月31日まで |
Ⅱ期 | 令和11年4月1日から令和16年3月31日ま で |
甲と乙との協議等により、上記日程が変更された場合は修正する。
別紙2(業務実施場所)
久御山町全世代・全員活躍まちづくりセンター(所在地:京都府久世郡久御山町島田ミスノ 38 番地)、広場を含む外構(駐車場は対象範囲外)
別紙3の1(基本設計図書リスト)
建築計画 ・計画概要書
・建物概要、面積表、法規チェック
・建物配置計画
・施設レイアウト、動線計画
・備品什器およびレイアウト計画
・平面計画 ・断面計画 ・立面計画
・色彩計画
・内観および外観デザイン計画(パース含む)
・内装仕様および外装仕様(使用材料)
構造計画
・計画概要書 ・基本構造計画
電気設備計画
・計画概要書 ・仕様概要
機械設備計画
・計画概要書 ・仕様概要
外構計画
・計画概要書 ・舗装および植栽計画
施工計画概要書
・施工計画概要書 ・概算工事工程表(着工までの実施設計、各協議、申請期間を含む)
その他
・打ち合わせ議事録
・要求水準確認表
・必要と思われる図面、計画書等
・概算工事費内訳書
・各種調査結果報告書
・必要に応じて模型
関係各機関との事前協議
・建築確認申請及び関係条例
・官庁との事前協議記録
別紙3の2(実施設計図書リスト)
建築設計図
・特記仕様書
・図面リスト
・案内図、配置図(町役場を含むの建設敷地全体)
・面積表
・仕上表
・平面図、立面図、断面図
・矩計図
・平面詳細図
・断面詳細図
・各部詳細図
・展開図
・伏せ図
・建具図
・家具図、備品配置および備品リスト
・サイン計画
・便所詳細図
・エレベーター詳細図
・外構図
・完成予想図(外観パース図、内観パース図)
・法チェック図
・施工計画書(仮設計画等工事を行うために必要な図面)
・その他必要と思われる図面等
構造設計図書
・特記仕様書
・図面リスト
・各種構造図
・構造計算書
・その他必要と思われる図面等
電気設備設計図
・特記仕様書
・図面リスト
・受変電設備図
・幹線系統図
・動力設備図
・弱電設備図
・消防設備図
・エレベーター設備図
・各種計算書
・その他必要と思われる図面等
機械設備計画
・特記仕様書
・図面リスト
・給排水衛生設備図
・消防設備図
・空調設備図
・換気設備図
・衛生機器リスト
・各種計算書
・その他必要と思われる図面等
その他
・打ち合わせ議事録
・要求水準確認表
・工事費内訳書
・積算数量調書(国土交通省公共建築工事内訳書式等に準じること)
関係各機関との事前協議
・建築確認申請及び関係条例
・官庁との事前協議記録
別紙4(本業務の対価及び支払い方法)
1 設計業務に関する支払金額及びその内訳
契約金額(設計業務の対価の総額) 金 【 】 円
ただし、契約金額、内訳、各期の支払金額及び支払時期は、本契約に基づく甲及び乙による協議、消費税等の改定により、変更することがある。
(内訳)
設計業務の対価 【 】 円
設計業務の対価(消費税及び地方消費税込み) | 【 】 円 | ||||
うち基本設計の対価(消費税及び地方消費税を除 く) | (【 | 】 | 円 | ) | |
うち基本設計の対価に係る消費税及び地方消費税 | (【 | 】 | 円 | ) | |
うち実施設計の対価(消費税及び地方消費税を除 く) | (【 | 】 | 円 | ) | |
うち実施設計の対価に係る消費税及び地方消費税 | (【 | 】 | 円 | ) |
2 工事監理業務に関する支払金額及びその内訳
契約金額(工事監理業務の対価の総額) 金 【 】 円
ただし、契約金額、内訳、各期の支払金額及び支払時期は、本契約に基づく甲及び乙による協議、消費税等の改定により、変更することがある。
(内訳)
工事監理業務の対価 【 】 円
工事監理業務の対価(消費税及び地方消費税込み) | 【 】 円 | |
うち工事監理業務の対価(消費税及び地方消費税を除 く) | (【 】 円 ) | |
うち工事監理業務の対価に係る消費税及び地方消費税 | (【 】 円 ) |
3 支払金額並びにその内訳、支払方法
各期の支払総額 | ||||
設計業務の対 | 工事監理業務 | 設計及び工 | ||
支払時期 | 価(消費税及 び地方消費税 | の対価(消費 税及び地方消 | 事監理業務 の対価に係 | |
を除く) | 費税を除く) | る消費税及 | ||
び地方消費 | ||||
税 | ||||
令和5年●月 | 円 | 円 | 円 | 円 |
令和6年●月 | 円 | 円 | 円 | 円 |
令和7年●月 | 円 | 円 | 円 | 円 |
※
別紙5(不可抗力による追加費用又は損害の負担割合)
設計業務期間中に不可抗力事由が生じ、これにより乙に発生した合理的な範囲内の追加費用又は損害については、設計業務の対価(消費税等の税率は当該対価の支払時の税率とする。以下同じ。)の 100 分の 1 に至るまでは乙が負担するものとし、これを超える額については甲が負担する。
工事監理業務期間中に不可抗力事由が生じ、これにより乙に発生した合理的な範囲内の追加費用又は損害については、工事監理業務の対価の 100 分の 1 に至るまでは乙が負担するものとし、これを超える額については甲が負担する。
なお、設計業務期間又は工事監理業務期間において、一業務年度内に不可抗力事由に該当する複数の事由が発生し、各事由について、乙に追加費用又は損害が生じた場合には、それらの追加費用又は損害の額をすべて合計したうえで、当該年度の各業務の対価の合計額の 100 分の 1 に至るまでは乙が負担するものとし、これを超える額については甲が負担する。
別表 定義(五十音順)
1. 「運営事業者」とは、とは、本施設の管理運営業務を受託する企業をいう。
2. 「開館準備業務」とは、乙が、募集要項等、事業者提案等及び本契約に基づいて、本契約の締結日から本施設開館日の前日までに実施する設計等企業に対する意見や助言その他の業務をいう。
3. 「関係者協議会」とは、本事業に関する協議を行うことを目的として開催される、甲、乙及び運営事業者により構成される会議をいう。なお、建設事業者が選定された後は、建設事業者も関係者協議会の構成員となる。
4. 「関係法令等」とは、本業務に関し適用される、全ての法令並びに施行規則、久御山町条例並びに規則、その他全ての行政計画、要綱並びに基準をいう。
5. 「管理運営業務」とは、運営事業者が、事業者提案等、本契約及び指定管理基本協定に基づきに実施する本施設の管理運営業務をいう。
6. 「業務水準」とは、募集要項等、事業者提案等、その他本契約に基づいて作成される一切の文書に記載されている内容及び水準及並びに本業務の履行に関してなされた甲及び乙間の一切の合意における内容及び水準を満たす内容及び水準をいう。
7. 「業務年度」とは、原則として、各暦年の4月1日に始まり、翌年の3月 31 日に終了する1年間をいう。
8. 「許認可等」とは、乙において本業務を遂行するに必要な免許、許可、認可、登録又は届出等をいう。
9. 「建設工事請負契約」とは、甲と建設事業者者との間で締結される本施設の建設工事請負契約をいう。
10. 「建設事業者」とは、本施設の建設業務の請負人として選定される企業をいう。
11. 「事業期間」とは、本契約締結日から令和 16 年 3 月 31 日(令和 16 年 3 月 31 日までに本契約の定めに基づいて、本契約が終了した場合には、本契約が終了した日)までの期間をいう。
12. 「事業者提案等」とは、優先交渉権者が募集要項等の規定に従い甲に対して提出した
本業務に関する令和[]年[]月[]日付事業者提案書類、その詳細を確認するため に甲が優先交渉権者又は乙に対し行った照会に対する優先交渉権者又は乙の回答並び に本契約の調印日までに当該事業者提案書類を詳細に説明する目的で優先交渉権者又 は乙が作成して甲に提出した事業者提案補足書類その他一切の説明・補足文書をいう。
13. 「指定管理基本協定」とは、甲及び運営事業者との間で締結される久御山町全世代・全員活躍まちづくりセンターの指定管理者による管理運営に関する基本協定書に基づく協定をいう。
14. 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、落雷、火災、感染症、疫病その他の自然災害又は騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な事象であって、甲又は乙のいずれの責めにも帰すべきでないもの(ただし、募集要項等で基準を定めているものにあっては当該基準を超えるものに限る。)をいう。
15. 「法令改正等」とは、法律、政令、条例、規則又は要綱その他これに類するものの制定又は改正をいい、国又は地方公共団体の権限ある官庁の通達、ガイドライン又は公的な解釈等の変更を含む。
16. 「募集要項等」とは、募集要項(令和3年 10 月 15 日に公表された募集要項〔その後の補足を含む。〕)、これに添付される公表資料及び参考資料、及びこれらに関連して甲が追加で提示する資料をいう。
17. 「募集要項等に関する質問及び回答」とは、募集要項等に関して提出された質問書を基に、甲が作成した令和3年[]月[]日付「久御山町全世代・全員活躍まちづくりセンター整備事業 募集要項等に関する質問及び回答」、[]及び[]をいう。
18. 「本業務」とは、本施設の設計及び工事監理業務をいう。
19. 「本業務に直接関係する法令」とは、特に本業務と類似の業務に関する事項を直接的に規定することを目的とした法令を意味し本業務に直接関係する新税の成立、消費税及び地方消費税の税率変更も含まれるが、これに該当しない法人税やその他の税制変更及び乙に対して一般的に適用される法律の変更は含まれないものとする。
20. 「本事業」とは、久御山町全世代・全員活躍まちづくりセンター整備事業をいう。
21. 「本施設」とは、地方自治法第 244 条に定める公の施設として設置された京都府久世 郡久御山町島田ミスノ 38 番地所在の久御山町全世代・全員活躍まちづくりセンター、及び広場を含む外構(駐車場は対象範囲外)、その他本施設等の業務の用に供するこ
とを主たる目的として付属工作物、その他甲と乙の合意により本施設に設置される有体物をいう。
22. 「優先交渉権者」とは、令和 3 年 10 月 15 日付「久御山町全世代・全員活躍まちづくりセンター設計運営事業募集要項」に従い選定された優先交渉権者グループをいう。
23. 「要求水準書」とは、令和3年 10 月 15 日に公表された要求水準書(その後の補足を含む。)をいう。
24. 「要求水準書に関する質問及び回答」とは、令和3年[]月[]日に公表された「要求水準書」に関し、甲が作成した「要求水準書(骨子案)に関する質問及び回答」、
[]及び[]をいう。