⑤ 「国際ブランド」とは、当社が加盟又は提携する法人その他の団体(VISA インターナショナルサービスアソシエーション、アメリカン・エキスプレス・インターナショナル等の法人その他の団体)をいいます。
加盟店規約
第1条(総則)
1.本規約は、加盟店(第2条1項で定義します。)が、その店舗等(第2条9号で定義します。)において、会員に対して信用販売を行う場合の、当社と加盟店との間の契約関係を定めるものです。
2.加盟店は、本規約を承認したうえで、当社が別途定める加盟店申込書面(別紙を含みます。以下同じ。)に必要事項を記入し、これを当社に提出する方法により、当社に加盟を申し込むものとします。
3.加盟店は、加盟店申込書面において、本規約に基づいて第5条に定める信用販売を行おうとする店舗等、信用販売の方法、態様等を指定し、当社の承認を得るものとします。
第2条(定義)
本規約における各用語の定義は、以下のとおりとします。
① 「加盟店」とは、本規約を承認のうえ、当社に加盟を申し込み、当社が加盟を認めた個人・法人及び団体をいいます。
② 「会員」とは、当社との間で締結したカード等の発行等に係る契約に基づきカード等の発行等を受けた者をいいます。
③ 「カード」とは、当社が発行し、交付するクレジットカード(当社が別途指定するクレジットカードを除く。)をいいます。
④ 「カード番号等」とは、割賦販売法に定める「クレジットカード番号等」(クレジットカード番号、クレジットカードの有効期限、暗証番号又はセキュリティコード)をいいます。
⑤ 「国際ブランド」とは、当社が加盟又は提携する法人その他の団体(VISA インターナショナルサービスアソシエーション、アメリカン・エキスプレス・インターナショナル等の法人その他の団体)をいいます。
⑥ 「実行計画」とは、クレジット取引セキュリティ対策協議会が策定した「クレジットカード取引におけるセキュリティ対策の強化に向けた実行計画」(名称が変更された場合であっても、カード情報等の保護、クレジットカード偽造防止対策又はクレジットカード不正利用防止のために、加盟店等が準拠することが求められる事項を取りまとめた基準として当該実行計画に相当するものを含む。)であって、その時々における最新のものをいいます。
⑦ 「信用販売」とは、クレジットカード等購入あっせんに係る商品、権利の販売又は役務提供をいいます。
⑧ 「販売承認」とは、当社が加盟店による会員に対する信用販売を行うことについて、個別の取引毎に、個別の承認を行うことをいいます。
⑨ 「店舗等」とは、加盟店が日本国内に設置する店舗・施設をいいます
⑩ 「カード取扱店舗等」とは、第1条3項に基づく当社の承認を得た店舗等をいいます。
⑪ 「商品等」とは、加盟店が取り扱う商品、権利又は役務をいいます。
⑫ 「端末機」とは、CCT(クレジット・センター・ターミナル)等当社が認めた信用照会端末機をいいます。
⑬ 「設備備品等」とは、端末機を含む、加盟店が会員に対して信用販売を行ううえで必要となる設備・備品をいいます。
⑭ 「振込指定口座」とは、加盟店が本規約に基づいて行う信用販売による立替払金を精算するため、加盟店申込書面等により当社に届け出た金融機関の預金口座をいいます。
⑮ 「不正利用」とは、第三者のカード番号等の盗用、偽造カードの使用その他の方法によりカード番号等を不正に利用することをいいます。
⑯ 「売上データ」とは、加盟店が会員に対し信用販売を行った場合に当社所定の様式により集計された売上データをいいます。
➃ 「売上票」とは、加盟店が信用販売を行う際に当社所定の方法により作成する当社所定事項(商品等の代金等を含むがこれに限らない)の記載された帳票その他媒体をいいます。
⑱ 「売上データ等」とは、売上データ及び売上票の総称をいいます。
⑲ 「対象売買契約等」とは、信用販売の対象となった売買契約又は役務提供契約をいいます。
⑳ 「本契約」とは、加盟店が会員に対して信用販売を行う場合の、本規約に基づくものも含む当社と加盟店との間の契約関係をいいます。
第3条(加盟店の遵守事項及び禁止事項)
1.加盟店は、本規約に別段定めるほか以下に定める事項を遵守しなければならないものとします。
① 加盟店は、カード取扱店舗等においては、その内外の見やすいところに当社所定の加盟店標識を掲示するものとします。
② 加盟店は、本規約に基づく信用販売に関し行う広告、勧誘、説明及び会員に対して提示し若しくは交付する書面(電磁的記録を含みます。)並びに信用販売の方法、態様について、割賦販売法、特定商取引に関する法律、不当景品類及び不当表示防止法、消費者契約法、個人情報の保護に関する法律その他の関係法令等を遵守するものとします。
③ 加盟店は、本規約に基づいて行う信用販売による立替払金を精算するため、金融機関の預金口座を加盟店申込書面等当社所定の用紙で当社に届け出るものとします。
④ 加盟店は、信用販売を行うにあたり、国際ブランドが定める規則・ルール等(名称
の如何を問わず、国際ブランドが加盟店に対して求める全ての要請をいいます。)を遵守するものとします。
2.加盟店は、本規約に別段定めるほか、以下に定める禁止行為を行ってはならないものとします。
① 第1条第3項に基づく当社の承認のない店舗等におけるカードを利用した信用販売の取り扱いを行ってはならず、又は当該店舗等における当社所定の加盟店標識もしくはカードを利用した信用販売を行う旨の表示、説明を行ってはならないものとします。
② 設備備品等を本規約に定める以外の用途に使用してはならないものとします。
③ 設備備品等につき、当社の支給品、貸与品であるか否かを問わず、第三者に譲渡、貸与、担保提供、その他の処分をしてはならず、第三者への使用許諾、占有の移転を行ってはならないものとします。
第4条(信用販売)
1.加盟店は、会員がカード取扱店舗等においてカードを提示して商品、権利の販売又はサービスの提供を求めた場合、本規約に従い、その会員に対して信用販売を行うものとします。
2.信用販売において取り扱いのすることができる会員の支払回数、支払方法は原則として一回払いとします。但し、当社が特に認めたカード取扱店舗等においては、一回払い以外の支払回数、支払方法についても取り扱いをすることができるものとします。
3.加盟店は、以下に定める取引について信用販売を行わないものとします。
① 本規約又は割賦販売法、特定商取引法等の法令に違反する取引
② 消費者契約法第4条により会員より取消されうる取引
③ 銃砲刀剣類所持等取締法、覚せい剤取締法、麻薬及び向精神薬取締法、絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約)等の法令において売買等の禁止された商品等の取引
④ 公序良俗に違反する取引
⑤ 監督官庁から改善指導・行政処分等を受ける又は受けるおそれのある取引
⑥ 当社又は第三者の著作権、商標権、特許xxの知的所有権を、侵害し又は侵害するおそれのある取引
⑦ 当社又は第三者の財産、プライバシー、肖像権、名誉若しくは信用を、侵害し、又は侵害するおそれのある取引
⑧ わいせつ、児童ポルノ若しくは児童虐待に相当する画像、文書等を郵送、送信又は表示等する取引、その他詐欺等の犯罪に結びつくおそれのある取引
⑨ 会員が遵守すべき規約等を違反することとなる取引
⑩ 会員又はその関係者が商品等を換金(現金に限りません。以下同じ。)するために行う取引(加盟店が商品等を買い戻し、又は会員が第三者に商品等を転売すること
によって換金することを目的とした取引を含みますが、これらに限りません。)
⑪ 会員又はその関係者にとって換金することに繋がる取引(商品等の対価として、合理的な金額以上の対価により信用販売を行う取引を含みますが、これに限りません。)
⑫ 会員との間で紛議が生じる可能性のある取引(過去に同一の会員との間で紛議が生じたことのある取引と同一又は類似の取引を行う場合を含みますが、これに限りません。)
⑬ その他、当社が不適当と判断する取引
4.加盟店は、当社が特に認めた場合以外は、以下に定める商品等について信用販売(電子マネー等のチャージを含む。)を行わないものとします。
① 現金・電子マネー
② 商品券・プリペイドカード・印紙・切手・回数券・その他有価証券
③ 金銀地金
④ その他、当社が別途指定した商品等
第5条(信用販売の方法・売上票の管理責任)
1.加盟店は、会員がカードを提示して商品等の販売・提供を求めた場合、以下の手続きを経てこれを行います。
① 加盟店は、カードを提示した会員に対するすべての信用販売の際に、端末機を使用しなければならず、当該端末機の取り扱い等に関して定められた規則の定めるところに従い、カードの有効性を確認のうえ売上票を作成するものとします。この場合において、加盟店は、実行計画に掲げられた措置を講じてこれを行うものとします。
② 加盟店は、端末機により販売承認を求める場合は、当社が特に認めた場合を除き、信用販売の対象となる代金額の入力を必ず行い、当該代金額に対する当社の販売承認を取得するものとします。尚、零円又は1円による販売承認は、カードの有効無効の確認のみに対する承認であり、販売処理金額に対する承認とはしないものとします。
③ 加盟店は、売上票に記載された加盟店名・加盟店番号・会員の支払回数・支払方法・利用年月日・金額等所定の事項を確認のうえ、その場で会員の署名を求め、カード 署名欄になされた署名と同一であることを善良なる管理者の注意をもって確認する、又は IC カードを利用し暗証番号による認証を行うものとします。この場合において、加盟店は、実行計画に掲げられた措置を講じてこれを行うものとします。但し、当 社が定める売場における当社が定める限度額内での利用の場合など、当社が特に認 めた場合には、売上票への会員の署名又は暗証番号による認証を求めなくても足り るものとします。
④ 加盟店は、会員に対し売上票に当社所定の項目以外の記載を求めてはならないものとします。
⑤ 当社から指示のあった場合又は当社が認めた場合に限り、加盟店は売上票を手書きで作成し、当社所定の手続きを経て、当社の販売承認を取得することを条件として、信用販売を行えるものとします。
⑥ 加盟店は、信用販売を行った後、会員に対し売上票の会員控え及び適用法令で定める情報を提供するものとします。
2.売上票に記載できる金額は、当該信用販売に係る代金及び料金のみとし、立替金や過去の売掛金などを含めることはできないものとします。また、売上票の金額訂正や利用年月日の不実記載などは行わないものとします。金額に誤りがある場合には、当該売上票を破棄し、新たに本条第1項の手続きにより売上票を作成するものとします。また、通常1枚の売上票で処理すべきものを金額の分割などにより売上票を複数にすることはできないものとします。
3.売上票は、当社所定あるいは当社が事前に認めたもののみを使用することができるものとします。
4.信用販売に係る契約の申し込みの撤回若しくは取り消し又は信用販売の対象である商品の返品があった場合は、当社所定の方法にて取り消し又は返品処理を行うものとします。
5.加盟店は、売上票の会員控えについて自らの責任において会員に交付するものとします。加盟店は、売上票の当社控えを第9条所定の期日内に当社指定の場所に送付するものとし、当該売上票には会員の個人情報が記載されていることに鑑みその取り扱いには十分注意するものとします。
6.加盟店は、売上票の加盟店控えを自らの責任において厳重に保管管理するものとし、自らが適当と判断する時期を経過した後は裁断する等個人が特定できない方法にて廃棄するものとします。
7.加盟店は、端末機に不正なデータの抜き取りのための装置等を設置されないよう自らの責任において管理するものとします。
8.加盟店は、割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法、資金決済に関する法律、犯罪による収益の移転防止に関する法律、個人情報の保護に関する法律、その他加盟店の事業を規律する関連諸法令を遵守して、信用販売を行うものとします。
第6条(商品等の引き渡し)
加盟店は、信用販売を行った場合、直ちに商品等を会員に引き渡し又は提供するものとします。但し、信用販売を行った当日に引き渡し又は提供することができない場合は、会員に対して書面(電磁的記録を含みます。)をもって引き渡し時期等を通知するものとします。
第7条(信用販売の円滑な実施等)
1.加盟店は、有効なカードを提示した会員に対して、正当な理由なくして以下の対応を
行うことはできないものとします。
① 信用販売を拒絶すること
② 直接加盟店に対して現金その他の支払手段による決済を行うことを要求すること
③ 他社の発行するカードの利用を要求すること
④ その他、当社が別途指定する対応
2.加盟店は、会員に対し信用販売を行うにあたり、以下に定める方法により、現金等カード以外の支払手段を用いる顧客よりも会員に不利となる差別的な取り扱いは行わないものとします。
① 会員に対する信用販売の場合に限り商品等の販売代金等に手数料を上乗せする等の方法
② 会員に対する信用販売以外の場合には商品等の販売代金等の割引きを行う方法
③ 会員に対する信用販売の場合には商品等の販売等を行わない方法
④ カードの利用条件として本規約及び会員が遵守すべき規約等に定めのない特段の制約を課す方法
⑤ その他、当社が別途指定する方法
第8条(信用販売の責任と無効カードの取り扱い及び不正利用等発生時の対応)
1.万一、第5条に定める手続きによらず信用販売を行った場合には、加盟店が当該信用販売に関する一切の責任を負うものとします(当社が損害を被った場合の賠償を含みます。)。
2.以下の場合には、加盟店は、端末機による販売承認が出た場合といえども、信用販売を拒絶したうえで、当該信用販売に際して会員より提示されたカードを預かり、直ちに当社に連絡するものとします。
① 明らかに偽造、変造、模造と判断できるカード、若しくは破損したカードの提示を受けた場合。
② 売上票になされた署名が明らかにカードの署名と相違する場合。
③ 当社から特定のカードについて無効とする旨の通知を受けていた場合において、当該カードの提示を受けた場合。
④ カード提示者がカード記載の本人以外の第三者と思われる場合。
⑤ 同一人から複数の名義のカードが提示された場合。
⑥ 換金目的のおそれがある場合。
⑦ 当社又は他のクレジットカード会社から不正利用のおそれが大きい場合として通知を受けた場合と、同様の態様、方法によりカードの利用がなされ、又はなされようとする場合。
⑧ その他、当社が別途指定した場合。
3.加盟店は、その行った信用販売につき、不正利用がなされた場合には、必要に応じて、遅滞なく、その是正及び再発防止のために必要な調査を実施し、当該調査の結果に基づ
き、是正及び再発防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実施しなければならないものとします。
4.加盟店は、前項の場合には、直ちにその旨を当社に対して報告するとともに、遅滞なく、前項の調査の結果並びに是正及び再発防止のための計画の内容並びにその策定及び実施のスケジュールを書面で報告しなければならないものとします。
第9条(売上票の提出及び支払い)
1.加盟店は、会員に対し信用販売を行った場合には、売上データ等を、信用販売を行った日から60日以内に当社所定の方法で取り纏めて当社指定の場所に送付する方法により当社宛に提出し、当社に対して信用販売代金の支払いの請求を行うものとします。
2.前項の規定にかかわらず、加盟店は、当社所定の端末機を用いている場合には、請求に際し、売上データに売上票の当社控えの添付を省略できるものとします。この場合、加盟店は、売上票の当社控えを当社所定の期間保管し、当社が求める場合にはいつでもこれを当社に対して提出するものとします。
3.当社は、加盟店より提出された売上データ等につき毎月15日及び月末に締め切り、
15日締め切り分の売上データ等に係る信用販売代金は当月の末日に、月末締め切り分は翌月15日に、それぞれ第10条に定める手数料を控除のうえ、振込指定口座に振り込む方法により支払うものとします(支払日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。)。尚、加盟店の希望又は当社の都合により、上記締め切り日のうちいずれかの月
1回を締め切り日に選択する場合は、別途覚書を締結して行うものとします。
4.第5条第4項の手続きにより信用販売に係る契約の申し込みの撤回若しくは取り消し又は信用販売の対象である商品の返品があった場合において、当該信用販売代金が既に加盟店に支払い済みの場合は、次回以降に支払予定の信用販売代金より当該金額を差し引く方法により当社に対して返金するものとします。なお、当社が特に認めた場合は、当該金額を当社指定の銀行口座に振り込む方法によるものとします。
第10条(加盟店手数料)
加盟店は、当社に対して信用販売に係る加盟店手数料を支払うものとします。加盟店手数料は、カードによる信用販売1件毎にその金額に対し、当社の定める料率を乗じた金額とし、1円未満は四捨五入とします。
第11条(支払拒絶、返金請求)
1.当社は、信用販売代金の支払請求が次のいずれかに該当する場合には、加盟店に対して支払いを拒むことができるものとします。
① 信用販売が第4条又は第8条第2項に違反してなされたものであるとき。
② 請求が第9条に定める要件を満たしていないとき。
③ 加盟店が提出した売上データ若しくは売上票の当社控えが不実であり又は売上票の
当社控え記載内容に不備があり若しくは第5条第2項若しくは第3項に違反しているとき。
④ 第9条第2項の場合において、売上票の当社控えを保管せず又は当社の請求に対してこれを3営業日以内に提出しないとき。
⑤ 加盟店の責に帰することができない場合を除き、対象売買契約等上の債務につきその本旨に従った履行がなされないとき。
⑥ 前号に定める場合を除き、対象売買契約等につき、不成立、無効、取消、解除となったとき又はこれらの事由が存するとして会員との間で紛議が生じ、第14条第1項に従い加盟店から当社が通知を受けた日又は同条第2項に従い当社が加盟店に通知をした日から60日を経過しても当該紛議が解決しないとき。
⑦ 加盟店が、第5条第1項第1号に違反して信用販売を行った場合において、当該信用販売で提示されたカードに係る会員が当該会員による利用ではない旨を申し出たとき。
⑧ 加盟店が、第5条第1項第3号に違反して信用販売を行った場合において、当該信用販売で提示されたカードに係る会員が当該会員による利用ではない旨を申し出たとき。
⑨ その他、信用販売が本規約又は関連諸法令に違反して行われた場合。
2.前項のいずれかの事由があることが判明した時点において、当該信用販売の代金について既に加盟店に対して支払い済みである場合には、加盟店は、第9条第4項と同じ方法により当社に対して返金するものとします。
第12条(支払いの留保)
当社は、加盟店が第22条第1項第1号ないし第4号及び第12号に掲げる事由に該当し対象売買契約等の履行が困難となるおそれがあると認める場合には、当該取引について調査が完了するまで当該信用販売の代金の支払いを留保することができるものとします。前条第1項各号に該当するおそれがある場合には、当該事由がないことが判明するまでの間も同様とします。
第13条(商品の所有権)
加盟店が会員に対象売買契約等に基づき販売した商品の所有権は、当該販売が行なわれた時に、加盟店から当社に直接移転するものとします。
第14条(会員との紛議)
1.加盟店と会員との間で、対象売買契約等に関し、第11条第1項第5号若しくは第6号に該当する事由による紛議が生じ又は加盟店若しくは加盟店の使用人と会員との間で紛議があった場合は、加盟店は直ちに当社に通知し、加盟店の費用と責任において解決するものとします。
2.カード利用に基づく会員に対する当社の支払請求に対し、会員が割賦販売法第30条の4又は第30条の5に規定する支払停止の抗弁を主張したときは、当社は加盟店に対してその旨を通知するものとし、加盟店は直ちに当該抗弁事由の解消に努めるものとします。
3.本条第1項により会員が当社に対する支払請求を拒んだ場合若しくは会員の当社に対する支払いが滞った場合、又は前項に該当する場合、当該代金の加盟店に対する支払いは以下の通りとします。
① 当該代金が支払い前の場合、当社は当該代金の支払いを留保するものとします。
② 当該代金が支払い済の場合、加盟店は当社から請求あり次第直ちに当該代金相当額を返金するものとします。
③ 紛議が解消した場合、当社は加盟店に当該代金を支払うものとします。
4.加盟店は、紛議の解決にあたり会員に対して当該カード利用代金を直接返還しないものとします。これに反し、加盟店が直接会員にカード利用代金を返還したとしても前項の当社に対する返還義務を免れることはできないものとします。
第15条(会員との役務提供契約の解除)
1.加盟店は、役務提供契約(関連商品購入契約を含みます。)に関し、会員からクーリングオフ若しくは契約解除の申し出を受けたときは、直ちに当社へ通知するものとします。
2.会員の申し出がクーリングオフ若しくは契約解除に該当したときは、当社の加盟店に対する支払いは第11条によるものとします。
第16条(商標等の使用)
加盟店は、加盟店が制作、出稿、発行し、又は許諾を与える印刷物、ホームページ、電子メール、その他の表示等において、当社又は当社の発行するカードを表象するロゴマークや商標等を使用する場合は、事前に当社の承諾得るものとします。
第17条(報告等)
1.加盟店は、本契約締結後、以下の各号の事項につき変更が生じたときには、その旨及び変更後の当該各号に掲げる事項を当社所定の方法により遅滞なく当社に届け出なければならないものとします。加盟店が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第39条第2項に定める者であって、新たに法人番号の指定を受けた場合における当該指定を受けた法人番号も同様とします。なお、加盟店からの届け出がないために、当社からの通知又は送付書類等が延着、又は到着しなかった場合は、通常到着すべき時に加盟店に到着したものとみなします。
① 加盟店の氏名、名称又は商号、住所又は所在地、電話番号及び振込指定口座
② 加盟店が法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含みます。)である場合には、当該法人の代表者又はこれに準ずる者の氏名及び生年月日
③ 加盟店の取扱商材及び販売方法又は役務の種類及び提供方法
④ 前各号に掲げるもののほか当社が加盟店に対し予め通知する事項
2.加盟店は、第28条第3項又は第5条第1項第1号及び第3号の具体的方法又は態様を変更しようとする場合には、予め当社と協議しなければならないものとします。
3.当社は、加盟店に対し、別に指定する事項につき定期的に報告を求めることができるものとします。
第18条(契約上の地位の移転の禁止等)
1.加盟店は、当社の事前の承諾なく本契約に基づく地位を第三者に対して承継(会社分割その他による包括承継を含みます。)させ、譲渡、担保提供その他一切の処分を行うことはできず、又は第三者に対して当該地位を貸与することはできないものとします。
2.加盟店は、加盟店の当社に対する債権を、第三者に対して譲渡し、又は質入れ、担保提供その他一切の処分をできないものとします。
第19条(契約期間)
本契約の有効期間は、契約締結の日から 1 年間とします。但し期間満了の3カ月前まで
に加盟店、当社いずれかより異議を申し出ない時は、更に 1 年間延長し、以後これにならうものとします。
第20条(契約の解約)
1.加盟店と当社は、互いに相手方に対して3カ月前に書面をもって予告することにより本契約を解約することができるものとします。
2.加盟店は、前項及び第22条による解除又は解約の場合、速やかに当社に対して加盟店標識、売上票その他当社から交付及び貸与された書類・備品等を加盟店の費用負担で返却します。
第21条(信用販売の停止)
1.当社が、加盟店が行う信用販売について、商品等若しくは信用販売の方法、態様等が、本規約に基づく信用販売の対象として不適当と判断したとき、又は信用販売につき第4条第1項に違反していると認めたときは、加盟店は、当社の請求に従い速やかに変更・改善等の措置をとるものとします。この場合、当社は、加盟店の変更・改善等の措置がとられるまでの間は、信用販売の取り扱いを停止し、既に行われた信用販売に関する代金の支払いを拒むことができるものとします。
2.当社は、加盟店に第22条1項各号(9号及び10号を除く。)に掲げる事由に該当するおそれがあると認めた場合には、加盟店に対し、当該事由の該当性に関して必要な調査を命じることができるものとします。この場合、加盟店は、当該命令を受けた時から
3ヶ月以内に、当社に対して、当該調査の結果を報告するものとし、当社は、当該調査
結果の報告がなされるまでの間は、信用販売の取り扱いを停止し、既に行われた信用販売に関する代金の支払いを拒むことができるものとします。
3.前各項の停止により加盟店に損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負わないものとします。
第22条(契約の解除)
1.加盟店が次の各号のいずれかに該当する場合、当社は、第20条第1項の予告期間の定めにかかわらず、また、前条第2項の定めにかかわらず、本契約を直ちに解除できるものとします。
① 差押え・仮差押え・仮処分の申し立て又は滞納処分を受けた場合。
② 破産手続開始・民事再生手続開始・会社更生手続開始・特別清算手続開始又はこれらに類する手続の申し立てを受けた場合、又はこれらの申し立てを自らした場合。
③ 合併によらず解散した場合。
④ 自ら振り出し若しくは引き受けた手形、小切手が不渡りになった場合、その他支払いを停止した場合。
⑤ 申込書等の記載事項を偽って記載したことが判明した場合。
⑥ 加盟店が他のクレジットカード会社との取引に係る場合も含めて信用販売制度を悪用していることが判明した場合。
⑦ 加盟店の営業内容又は業態が法令又は公序良俗に反すると当社が判断した場合。
⑧ 会員からの苦情等により当社が加盟店として不適当と認めた場合。
⑨ 前条第2項の調査期間を経ても調査結果の報告がなされなかった場合。
⑩ 前条第2項の調査結果においても本項各号(9号及び本号を除く。)に該当するおそれが解消されなかったと当社が判断した場合。
⑪ 加盟店が本規約に違反した場合。
⑫ 当社が加盟店の信用状態に重大な変化が生じたと認めた場合。
⑬ その他当社が加盟店として不適当と認めた場合。
2.前項に基づく解除は、加盟店申込書面等記載の加盟店の所在地又は住所地に通知を行う方法によるものとし、当該所在地又は住所地に当該通知が発せられたことをもって、加盟店に到達したものとみなされます。
3.当社は、本条第1項の解除において生じた損害の賠償を、加盟店に請求することができるものとします。
第23条(規約の変更)
1.当社が関係法令の改正並びに社会情勢や経済情勢の変化等により必要があると認めた場合、当社は合理的な範囲において本規約の変更を行うことができるものとします。
2.本規約の変更について、当社が合理的な期間の予告期間を設けて、加盟店に対して予め変更内容を通知する、又は当社のウェブサイトにおいて告知することにより、本規約
及び特約を変更できるものとします。
第24条(本規約の効力のおよぶ範囲)
本契約終了までに本契約に基づき行われた信用販売に関し生じた事由に関しては、本契約終了後においてもすべて本規約を適用し取り扱うものとします。
第25条(調査)
1.以下の各号のいずれかの事由があるときには、当社は、自ら又は当社が適当と認めて選定した者により、加盟店に対して当該事由に対応して必要な範囲で調査を行うことができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
① 加盟店又は受託者(第29条第1号に定める受託者をいい、以下本条及び次条において同様。)においてカード番号等が漏えい、滅失若しくは毀損し又はそのおそれが生じたとき。
② 加盟店が行った信用販売について不正利用が行われ又はそのおそれがあるとき
③ 加盟店が本規約第4条、第5条第1項第1号、同第3号、第8条第3項、同第4項、第17条、第28条、第29条、第30条又は第31条のいずれかに違反しているおそれがあるとき。
④ 前各号に掲げる場合のほか、加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、当社が加盟店に対する調査を実施する必要があると認めたとき。
2.前項の調査は、その必要に応じて以下の各号の方法によって行うことができるものとします。
① 必要な事項の文書又は口頭による報告を受ける方法
② カード番号等の適切な管理又は不正利用の防止のための措置に関する加盟店の書類その他の物件の提出又は提示を受ける方法
③ 加盟店若しくは受託者又はその役員若しくは従業者に対して質問し説明を受ける方法
④ 加盟店又は受託者においてカード番号等の取り扱いに係る業務を行う施設又は設備に立ち入り、カード番号等の取扱いに係る業務について調査する方法
3.前項第4号の調査には、電子計算機、ネットワーク機器その他カード番号等をデジタルデータとして取り扱う機器を対象とした記録の復元、収集、又は解析等を内容とする調査(デジタルフォレンジック調査)が含まれるものとします。
4.当社は、本条第1項第1号又は第2号の調査を実施するために必要となる費用であって、当該調査を行ったことによって新たに発生したものを加盟店に対して請求することができるものとします。但し、本条第1項第1号に基づく調査については、加盟店が第
30条第1項第1号及び同項第2号に定める調査並びに同条第3項第1号及び同項第2号に定める報告に係る義務を遵守している場合、本条第1項第2号に基づく調査については、加盟店が第8条第3項に定める調査及び第4項に定める報告に係る義務を遵守し
ている場合にはこの限りでないものとします。
5.前各項の規定に関わらず、当社は、いつでも、加盟店に対して、加盟店の基本的な事項及び商品等に関する事項の変更の有無並びに変更がある場合にはその内容を調査することができるものとします。
第26条(反社会的勢力との取引拒絶)
1.加盟店は、加盟店及び加盟店の親会社・子会社等の関係会社、並びにそれらの役員、従業員等(以下、本条において、加盟店の親会社・子会社等の関係会社及びそれらの役員・従業員等を総称して「関係会社等」といいます。)が、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
① 暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体)
② 暴力団員(暴力団の構成員)及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
③ 暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力し、もしくは関与する者)
④ 暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員若しくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し若しくは関与する企業又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持もしくは運営に協力している企業)
⑤ 総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)
⑥ 社会運動等標ぼうゴロ(社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民社会の安全に脅威を与える者)
⑦ 特殊知能暴力集団等(前各号に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団との資金的つながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人)
⑧ 前各号に掲げる者(以下「暴力団員等」といいます。)の共生者(暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、又は暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者(暴力団員等が経営を支配し、又は経営に実質的に関与する関係を有すると認められる者、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者、暴力団員等であることを知って資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関係を有する者、暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者))
⑨ その他前各号に準ずる者
2.加盟店は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わない
ことを確約するものとします。また、加盟店は、関係会社等、次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約するものとします。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
3.加盟店及び関係会社等が前2項に定める事項に違反すると具体的に疑われる場合には、当社は加盟店に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出や報告を求めることができ、加盟店はこれに応じるものとします。この場合、加盟店は、当社が必要と認めた場合、加盟店及び関係会社等に対し、当社による調査に協力させるものとします。
4.加盟店及び関係会社等が本条第1項若しくは第2項のいずれかに該当した場合、加盟店が本条第1項若しくは第2項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、又は加盟店及び関係会社等が本条第3項の調査等に応じない場合や虚偽の回答をした場合のいずれかであって、当社との信用販売を継続することが不適切であると当社が認めるときには、当社は直ちに本契約を解除できるものとします。この場合、加盟店は、当然に期限の利益を失うものとし、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
5.前項の規定の適用により、当社に損失、損害又は費用(以下「損害等」といいます。)が生じた場合には、加盟店は、これを賠償する責任を負うものとします。また、本条前項の規定の適用により、加盟店及び関係会社等に損害等が生じた場合にも、加盟店は、当該損害等について当社に請求をしないものとします。
6.本条第4項の規定に基づき本契約を解除した場合でも、当社に対する未払債務があるときは、それが完済されるまでは本契約の関連条項が適用されるものとします。
第27条(個人情報・秘密情報の保護)
1.加盟店は、本契約に基づいて知り得た会員の個人情報(以下「会員個人情報」といいます。)並びに手数料率その他当社との取引条件、当社との取引に関する交渉の内容等を含む当社の営業上の情報を善良なる管理者としての注意義務をもって安全に管理するものとします。また、係る情報について、加盟店及び加盟店の役員・従業員・関係者が第三者に開示、漏洩させてはならず、個人情報保護法により認められる場合を除き、本契約に定める業務その他会員に対して同法で定められたところに従い通知、公表、明示等された利用目的以外の目的で取り扱ってはならないものとします。また、加盟店は、会員個人情報の取り扱い・管理については、個人情報保護法又は割賦販売法その他適用ある法令の主旨に則り加盟店の責任において必要かつ適切な安全管理措置を講じて善良な
る管理者の注意をもって取り扱うものとします。
2.加盟店は会員個人情報につき、会員に対し公表又は通知された以外の目的に使用され、又は第三者(カード取扱店舗等を除きます。)に開示、漏えいあるいは紛失したことが判明したときは、直ちに当社の担当部署に報告するものとし、当社は加盟店に対し、その対応並びに再発防止のための措置につき指導を行うことができるものとします。
3.本条第1項、第2項の規定は、本契約終了後においても効力を有するものとします。
第28条(カード番号等の適切な取り扱い)
1.加盟店は、信用販売の実施に必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、カード番号等を取り扱ってはならないものとします。
2.加盟店は、割賦販売法に従い、当社が会員に対して付与したカード番号等の適切な管理に必要な措置を講ずるものとし、かつカード番号等につき、その漏えい、滅失又は毀損を防止するために善良なる管理者の注意をもって取り扱うものとします。
3.加盟店は、カード番号等の適切な管理のため、実行計画に掲げられた措置又はこれと同等の措置を講じなければならないものとします。
4.加盟店が前項の規定によりカード番号等の適切な管理のために講じる実行計画に掲げ られた措置又はこれと同等の措置の具体的方法及び態様(加盟店が第三者にカード番号 等の取り扱いを委託した場合には、当該第三者がカード番号等の適切な管理のために講 じる実行計画に掲げられた措置又はこれと同等の措置の具体的方法及び態様を含む。)は、別途案内するとおりとします。
5.前項の規定にかかわらず、当社は、技術の発展、社会環境の変化その他の事由により、当該方法又は態様による措置が実行計画に掲げられた措置又はこれと同等の措置に該当しないおそれがあるとき、その他カード番号等の漏えい、滅失又は毀損の防止のために特に必要があるときには、その必要に応じて当該方法又は態様の変更を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
6.加盟店は、カード番号等につき、漏えいあるいは紛失等の事故が発生したときは、直ちに当社の担当部署に報告するものとし、当社は加盟店に対し、その対応並びに再発防止のための措置につき指導を行うことができるものとします。
7.本条第1項、第5項の規定は、本契約終了後においても効力を有するものとします。
第29条(カード番号等の取り扱いに関する第三者への委託)
カード番号等の取り扱いを第三者に委託する場合には、加盟店は、以下の各号の定めに従わなければならないものとします。
① カード番号等の取り扱いの委託先となる第三者(以下「受託者」という。)が次号に定める義務に従いカード番号等を適確に取り扱うことができる能力を有する者であることを確認すること。
② 受託者に対して、第28条第2項及び第3項の義務と同等の義務を負担させること。
③ 受託者が第28条第4項で定めた具体的方法及び態様によるカード番号等の適切管理措置を講じなければならない旨、及び当該方法又は態様について、第28条第5項に準じて加盟店から受託者に対して変更を求めることができ、受託者はこれに応じる義務を負う旨を委託契約中に定めること。
④ 受託者におけるカード番号等の取り扱いの状況について定期的に又は必要に応じて確認すると共に、必要に応じてその改善をさせる等、受託者に対する必要かつ適切な指導及び監督を行うこと。
⑤ 受託者が予め加盟店の承諾を得ることなく、第三者に対してカード番号等の取り扱いを委託してはならないことを委託契約中に定めること。
⑥ 受託者が加盟店から取り扱いを委託されたカード番号等につき、漏えい、滅失若しくは毀損し又はそのおそれが生じた場合、第30条各項に準じて、受託者は直ちに加盟店に対してその旨を報告すると共に、事実関係や発生原因等に関する調査並びに二次被害及び再発を防止するための計画の策定等の必要な対応を行い、その結果を加盟店に報告しなければならない旨を委託契約中に定めること。
⑦ 加盟店が受託者に対し、カード番号等の取り扱いに関し第25条に定める調査権限と同等の権限を有する旨を委託契約中に定めること。
⑧ 受託者がカード番号等の取扱いに関する義務違反をした場合には、加盟店は、必要に応じて当該受託者との委託契約を解除できる旨を委託契約中に定めること。
第30条(カード番号等の取り扱いに関する事故時の対応)
1.加盟店又は受託者の保有するカード番号等が、漏えい、滅失若しくは毀損し又はそのおそれが生じた場合には、加盟店は、遅滞なく以下の措置を採らなければならないものとします。
① 漏えい、滅失又は毀損の有無を調査すること。
② 前号の調査の結果、漏えい、滅失又は毀損が確認されたときには、その発生期間、影響範囲(漏えい、滅失又は毀損の対象となったカード番号等の特定を含む。)その他の事実関係及び発生原因を調査すること。
③ 上記の調査結果を踏まえ、二次被害及び再発の防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実行すること。
④ 漏えい、滅失又は毀損の事実及び二次被害防止のための対応について必要に応じて公表し又は影響を受ける会員に対してその旨を通知すること。
2.前項柱書の場合であって、漏えい、滅失又は毀損の対象となるカード番号等の範囲が拡大するおそれがあるときには、加盟店は、直ちにカード番号等その他これに関連する情報の隔離その他の被害拡大を防止するために必要な措置を講じなければならないものとします。
3.加盟店は、本条第1項柱書の場合には、直ちにその旨を当社に対して報告すると共に、遅滞なく、本条第1項各号の事項につき、次の各号の事項を報告しなければならないも
のとします。
① 本条第1項第1号及び第2号の調査の実施に先立ち、その時期及び方法
② 本条第1項第1号及び第2号の調査につき、その途中経過及び結果
③ 本条第1項第3号に関し、計画の内容並びにその策定及び実施のスケジュール
④ 本条第1項第4号に関し、公表又は通知の時期、方法、範囲及び内容
⑤ 前各号のほかこれらに関連する事項であって当社が求める事項
4.加盟店又は受託者の保有するカード番号等が漏えい、滅失又は毀損した場合であって、加盟店が遅滞なく本条第1項第4号の措置をとらない場合には、当社は、事前に加盟店の同意を得ることなく、自らその事実を公表し又は漏えい、滅失又は毀損したカード番号等に係る会員に対して通知することができる。
第31条(是正改善計画の策定と実施)
1.以下の各号のいずれかに該当する場合には、当社は、加盟店に対し、期間を定めて当該事案の是正及び改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
① 加盟店が第28条第3項、第5項若しくは第29条の義務を履行せず、又は受託者が第29条第2号若しくは同条第3号により課せられた義務に違反し、又はそれらのおそれがあるとき。
② 加盟店又は受託者の保有するカード番号等が、漏えい、滅失若しくは毀損し又はそのおそれがある場合であって、第30条第1項第3号の義務を相当期間内に履行しないとき。
③ 加盟店が第5条第1項第1号及び同3号に違反し又はそのおそれがあるとき。
④ 加盟店が行った信用販売について不正利用が行われた場合であって、第8条第3項又は同第4項の義務を相当期間内に履行しないとき。
⑤ 前各号に掲げる場合のほか、加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法に基づき、当社に対し、加盟店についてその是正改善を図るために必要な措置を講ずることが義務付けられるとき。
2.当社は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、加盟店が当該計画を策定若しくは実施せず、又はその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正若しくは改善のために十分ではないと認めるときには、加盟店と協議の上、是正及び改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含む。)を提示し、その実施を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
第32条(合意管轄裁判所)
万一、加盟店と当社との間で訴訟等の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を専属的合意管轄の裁判所とします。
第33条(準拠法)
本契約に関する準拠法はすべて日本国法によるものとします。
適用開始日:2019年1月24日
加盟店情報の取り扱いに関する同意条項
第 1 条(加盟店情報の取得・保有・利用の同意)
加盟店及びその代表者並びに加盟申し込みをした個人・法人・団体及びその代表者(以下、これらを総称して「加盟店」といいます。)は、当社が、加盟店審査、加盟店調査、加盟店管理、精算等事務業務、当社事業及び当社が提携する企業、加盟店その他の第三者から受託して行う当該第三者の事業に関するマーケティング分析、市場調査(アンケートのお願い等)並びに商品開発のために、加盟店にかかる次の各号に掲げる情報(以下「加盟店情報」といいます。)を当社が適当と認める保護措置を講じたうえで当社が取得・保有・利用することに同意します。
① 加盟店の商号(名称)、所在地、電子メールアドレス、郵便番号、電話(FAX 番号)、 URL、法人番号、代表者の氏名、性別、住所、生年月日、自宅電話番号等、加盟店が加盟申込時及び変更届時に届出た情報
② 加盟申込日、加盟店契約日、加盟店契約終了日及び加盟店と当社との取引に関する情報
③ 加盟店におけるクレジットカードの利用状況、支払状況、支払履歴等に関する情報
④ 加盟店の営業許可証等の確認書類の記載事項に関する情報
⑤ 当社が加盟店又は公的機関から適法かつ適正な方法により取得した登記簿謄本、住民票、納税証明書等の記載事項に関する情報
⑥ 官報、電話帳、住宅地図等において公開されている加盟店に関する情報
⑦ 公的機関、消費者団体、報道機関等が公表した加盟店に関する情報及び当該内容について当社が調査して得た情報
⑧ 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他の倒産手続開始の申し立てその他の加盟店に関する信用情報
第2条(加盟店情報交換センターに登録されている情報の共同利用の同意)
1.加盟店は、当社が、当社の加盟する一般社団法人日本クレジット協会が割賦販売法第
35 条の 18 の規定に基づき経済産業大臣から認定割賦販売協会の認定を受け、同法第 35
条の 20 及び 21 に基づき運営する加盟店情報交換センター(以下「JDM センター」といいます。)に登録されている加盟店に関する情報を、契約時及び途上における審査並びに加盟店調査のために共同利用することに、同意するものとします。
2.加盟店は、当社が第3条3項に規定する情報を JDM センターに報告し、当該情報が JDM センターに登録されること、並びに当該情報(既に登録されている情報を含みます。)については、当社を含む JDM センターの加盟会員(以下「JDM 会員」といいます。)が前項により登録された情報を第3条第2項に規定する共同利用の目的のために共同利用すること、その他共同利用の詳細は第 3 条に規定するとおりであることに、同意するも
のとします。
第3条(加盟店情報の共同利用)
1.運用責任者は、以下のとおりとします。
名 称:一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター(JDM センター)
住 所:xxx中央区日本橋xx町 14-1 住生日本橋xx町ビル電話番号:03-5643-0011(代表)
2.共同利用の目的は、以下のとおりとします。
割賦販売法に規定される認定割賦販売協会の業務として運用される加盟店情報交換制度において、加盟店による利用者等の保護に欠ける行為(その疑いがある行為及び当該行為に該当するかどうか判断が困難な行為を含む。)に関する情報及び利用者等を保護するために必要な加盟店に関する情報、並びにクレジットカード番号等の適切な管理及びクレジットカード番号等の不正な利用の防止(以下「クレジットカード番号等の適切な管理等」という。)に支障を及ぼす加盟店の行為に関する情報及びクレジットカード番号等の適切な管理等に必要な加盟店に関する情報を、当社が JDM センターに報告すること及び JDM 会員に提供され共同利用することにより、JDM 会員の加盟店契約時又は途上の審査の精度向上を図り、悪質加盟店の排除をするとともにクレジットカード番号等の適切な管理等を推進し、クレジット取引の健全な発展と消費者保護に資することを目的としています。
3.共同利用の対象となる情報は、以下のとおりとします。
① 個別信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実及び事由
② 個別信用購入あっせんに係る業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実及び事由
③ クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等を図るために必要な調査の事実及び事由
④ クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等のための措置が、割賦販売法に定める基準に適合せず、又は適合しないおそれがあると認めて当該加盟店に対して行った措置(クレジットカード番号等取扱契約の解除を含む。)の事実及び事由
⑤ 利用者等の保護に欠ける行為に該当したもの(該当すると疑われる又は該当するかどうか判断できないものを含む。)に係る、JDM 会員・利用者等に不当な損害を与える行為に関する客観的事実である情報
⑥ 利用者等(契約済みのものに限らない)から JDM 会員に申出のあった内容及び当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為であると判断した情報(当該行為と疑われる情報及び当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報を含む。)
⑦ 加盟店が行ったクレジットカード番号等の管理等に支障を及ぼす行為に関する情報
⑧ 行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)について、JDM センターが収集した情報
⑨ 上記の他利用者等の保護に欠ける行為に関する情報
⑩ 前記各号に係る当該加盟店の氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号、法人番号並びに代表者の氏名及び生年月日)。但し、上記⑥の情報のうち、当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報については、氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、代表者の氏名及び生年月日)を除く。
4.共同利用者の範囲は、以下のとおりとします。
一般社団法人日本クレジット協会会員であり、かつ、JDM 会員である、包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者及び JDM センター
※ JDM 会員は、一般社団法人日本クレジット協会のホームページに掲載しています。ホームページ xxxxx://xxx.x-xxxxxx.xx.xx/
5.保有される期間は、以下のとおりとします。
本条第3項の情報は、登録日(③及び⑦にあっては、当該情報に対応する④の措置の完了又は契約解除の登録日)から5年を超えない期間保有されます。
第4条(個人情報の開示・訂正・削除)
1.加盟店の代表者は、当社及び JDM センターに対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところに従い、当社及び JDM センター所定の方法により、代表者の自己に関する個人情報を開示するよう請求することができるものとします。
2.万一、当社が保有する加盟店情報又は当社が JDM センターに登録した登録内容が不正確又は誤りであることが判明した場合には当社は速やかに訂正又は削除の措置をとるものとします。
第5条(本同意条項に不同意等の場合)
加盟店は、加盟店が「加盟店申込書」(別紙を含む。)に必要な記載事項を記載しない場合及び本同意条項の全部又は一部に同意しない場合、当社が本契約の締結をお断りし又は本契約を解除することがあることに同意するものとします。
第6条(契約不成立時及び契約終了後の加盟店情報の利用)
1.加盟店は本契約が不成立となった場合であってもその不成立の理由の如何を問わず、加盟申込をした事実及びその内容について、当社が利用すること及び JDM センターに一定期間登録され、JDM 会員が利用することに同意するものとします。
2.加盟店は当社が、本契約終了後も業務上必要な範囲で、法令等及び当社が定める所定
の期間、加盟店情報を保有し、利用することに同意するものとします。
第7条(本同意条項の変更)
当社は、合理的な期間の予告期間を設けて、加盟店に対して予め通知し、又は当社のウェブサイトにおいて変更内容を告知することにより、本同意条項を変更することができるものとします。
適用開始日:2019年1月24日