Contract
旅行業者○○○○○○(以下「甲」という。)と旅行業者○○○○○○(以下「乙」という。)は、甲の募集型企画旅行の取扱いに関する業務を委託するにあたり、以下のとおり契約する。
(委 託)
第1章 x x
第1条 甲は、乙に対し、甲の実施する海外募集型企画旅行及び国内募集型企画旅行(※)について、次条の業務を甲を代理して行うことを委託し、乙はこれを受託する。
(※海外募集型企画旅行又は国内募集型企画旅行のみを委託する場合は、それぞれ「海外募集型企画旅行」 又は 「国内募集型企画旅行」とする。)
(委託業務の範囲)
第2条 甲が前条により乙に委託する業務(以下「委託業務」という。)は次のとおりとする。
(1)旅行業法第12条の4の取引条件の旅行者への説明及び書面の交付
(2)旅行者との旅行契約の締結、変更又は解除
(3)旅行業法第12条の5に係る契約書面の交付
(4)旅行者に対する旅行代金の請求及び受領
(5)旅行者に対する取消料又は違約料の請求、受領及び旅行代金の払戻し
(6)前各号の業務に付随する委託旅行業者が明示して委託した業務
(委託業務の再委託又は契約上の地位の譲渡の禁止)
第3条 乙は、本契約に基づく委託業務の全部又は一部を乙以外の者に再委託し、又は本契約上の乙の地位を第三者に譲渡してはならない。
(受託営業所)
第4条 委託業務を取扱う乙の営業所(以下「受託営業所」という。)は、別表1(受託営業所)に定めるとおりとする。
2 乙が、前項の受託営業所を新設、移転若しくは廃止する場合又は受託営業所の名称を変更する場合は、事前に甲に対してその旨を通知し、甲乙協議のうえ前項に定める別表
1を改訂しなければならない。
3 乙は、受託営業所以外の営業所で委託業務を取扱ってはならない。
(通知義務)
第5条 甲又は乙は、次に掲げる事項について変更するときは、相手方に対し事前に文書をもって通知しなければならない。
(1)旅行業法施行規則に定める業務の範囲
(2)本社の所在地
(3)商号又は屋号
(約款、標識の掲示義務)
第6条 乙は、受託営業所に甲の旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)を旅行者に見やすいように掲示し、又は旅行者が閲覧できるように備え置かなければならない。
2 乙は、受託営業所に旅行業法第12条の9に定める標識に甲の募集型企画旅行を取扱う旨を表示しなければならない。
(委託旅行業者の明示)
第7条 乙は委託業務に関し使用する取引条件説明書面、契約書面において、甲が企画旅行業者である旨及び乙が甲の受託旅行業者である旨を明示しなければならない。
(委託業務の責任)
第8条 乙が行う委託業務は、すべて甲の計算において行われるものとし、乙は自ら旅行条件、旅行代金を決定する等の行為を行ってはならない。
(販売用具等の貸与)
第2章 委託業務の取扱い
第9条 甲は乙に対し、委託業務の遂行のために、甲が必要と認めた販売マニュアル、販売手引書、料金表、その他の販売用具(以下「販売用具類」という。)を有償又は無償で貸与又は交付する。
(法令・販売マニュアル等の遵守)
第10条 乙は、委託業務を行うにあたり、旅行業法及びその他の関係法令並びに甲が乙に貸与する販売用具類の記載事項及び甲の指示を遵守するとともに、善良なる管理者の注意をもって委託業務を行わなければならない。
(機密保持)
第11条 甲又は乙は、本契約に基づく取り引きを通じて知り得た相手方の業務上の機密を相手方の同意なしに第三者に漏洩してはならない。
2 乙は、個人情報の保護に関する法律に関する甲乙間の覚書を遵守しなければならない。
(※上記覚書は各社の方針に基づいて作成し交換してください。)
(x x)
第12条 乙が委託業務に関して広告(インタ-ネットホ-ムペ-ジ上で行うものを含む。以下においてこれに同じ。)を行うときは、事前に甲に広告の内容について通知し、甲の承諾を得るものとする。
(旅行条件変更通知義務)
第13条 甲は、旅行代金及び旅行内容の変更又は催行の取り止め等、企画旅行契約の内容を変更する場合は、乙に対し速やかに通知するものとする。その通知を受けた乙は、甲と協力してその旨を直ちに旅行者に連絡するものとする。
(手数料)
第14条 甲は乙に対し、乙が取扱った委託業務について、別表2に定めるところにより、委託業務手数料を支払う。
(※上記別表は各旅行業者毎に適宜作成して下さい。)
2 乙が取扱った旅行者が旅行契約を解除した場合には、甲は、乙に当該旅行契約について前項に規定する旅行代金に対する手数料を支払わない。
3 前項の手数料をすでに乙が収受している場合には、乙は甲にその手数料を返還する。
(旅行代金の支払い等)
第15条 乙は、甲に対し、別表3により、乙が旅行者から収受した旅行代金等を支払う。
(※上記別表は各旅行業者毎に適宜作成して下さい。)
2 乙は、旅行者から収受した旅行代金等を甲に支払うまで、甲のために善良なる管理者の注意をもって保管するものとする。
(苦情解決)
第16条 乙は、乙が取扱った委託業務に関し旅行者から契約、責任、補償、個人情報の取り扱い等に係る苦情が発生したときは、当該苦情の内容を把握したうえで、その内容を速やかに甲に連絡しなければならない。
2 甲は、甲の責任において前項の苦情の解決にあたるが、乙はその解決のために甲に協力するものとする。
(事故処理)
第17x xxx乙は、乙が取扱った旅行者の旅行中に不測の事故が発生したことを知ったときは直ちに相手方に連絡する。
2 甲は、甲の責任において事故に対処するが、乙はその解決のため甲に協力する。
(特別補償金、変更補償金の支払手続についての協力)
第18条 甲の募集型企画旅行契約に基づいて、甲が旅行者に対して旅行業約款に規定する特別補償金又は変更補償金の支払いが生じた場合は、甲の責任においてその手続を行うものとするが、乙は甲から依頼があった場合は旅行者への案内、連絡等について甲に協力する。
(旅行者に対する責任)
第19条 甲は、乙が取扱った委託業務及び乙の取扱いに係る募集型企画旅行の催行に関して、甲と乙いずれかの故意又は過失により旅行者に損害を与えた場合は、甲の旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)に定めるところにより、旅行者に対して当該損害を賠償する責を負うものとする。ただし、旅行者に与えた当該損害が乙の責に帰すべき事由によるときは、甲は乙に対しその責任の範囲内において求償することができる。
(損害賠償)
第20条 甲又は乙のいずれかが、本契約の履行について故意又は過失により、相手方に損害を与えた場合には、その損害を相互に賠償する。
第3章 旅行業者代理業者への再委託
(受託旅行業者が旅行業者代理業者に受託業務を再委託しない場合は、第3章の第21条から第28条を削除し、第29条以下をxx繰り上げる。)
(旅行業者代理業者への再委託)
第21条 乙は、第3条の規定に関わらず本条から第28条に定めるところにより、乙を所属旅行業者とする旅行業者代理業者のうち、別表4「受託旅行業者代理業者の名称」欄に掲げる旅行業者代理業者(以下「丙」という。)に委託業務を再委託することができる。
2 前項により丙が委託業務を取扱う営業所(以下「丙の営業所」という。)は別表4「営業
所の名称及び所在地」欄に掲げるとおりとする。
3 乙は、丙が丙の受託営業所を新設し若しくは廃止する場合又は丙の営業所の名称を変更する場合は、事前に甲に対しその旨を書面により通知し、甲乙協議のうえ別表4を改訂しなければならない。
4 乙は、丙以外の第三者に委託業務を再委託してはならず、また丙の受託営業所以外の営業所に委託業務を行わせてはならない。
(受託旅行業者代理業者に関する事項の変更についての通知義務)
第22条 乙は、丙が次に掲げる事項を変更しようとするときは、甲に対し事前に文書をもって通知しなければならない。
(1) 丙の本社又は受託営業所の所在地
(2) 丙の商号又は屋号
(丙の受託営業所における企画旅行業者の明示)
第23条 乙は、丙が委託業務を取扱うときに使用する取引条件説明書面、契約書面において、甲が企画旅行業者である旨、乙が受託旅行業者である旨及び丙が乙の代理業者である旨を丙に明示させなければならない。
(受託旅行業者代理業者の使用に供する販売用具類)
第24条 甲は乙に対し、丙が受託業務を遂行するために必要と甲が認めた販売用具類を有償又は無償で貸与又は交付する。
2 乙は前項により甲から貸与又は交付を受けた販売用具類を丙に再貸与又は交付するとともに、丙にこれらを適正に管理、使用させなければならない。
(委託業務に係る旅行代金等の支払い等)
第25条 乙は、甲に対し、丙が旅行者から収受した旅行代金等を支払う。
2 甲は、乙に対し、丙が取扱った委託業務について、委託業務手数料を支払う。
3 第14条第1項ないし第3項並びに第15条第1項及び第2項の規定は、前2項の規定により委託業務に係る旅行代金等及び手数料を支払う場合に準用する。
(苦情解決及び事故処理への受託旅行業代理業者の協力)
第26条 乙は丙が取扱った委託業務に関し、丙に対し旅行者から契約、責任、補償、個人情報の取り扱い等に係る苦情が発生したときは、丙に当該苦情の内容を把握させたうえで、その内容を速やかに乙に報告させなければならない。
2 甲、乙又は丙は、丙が取扱った旅行者の旅行中に不測の事故が発生したことを知ったときは、ただちに相互に連絡するものとする。
3 甲は、甲の責任において第1項の苦情の解決又は前項の事故の処理にあたるが、乙は、丙に当該苦情の解決又は事故の処理のため甲に対して協力させるとともに、乙自らも甲に協力するものとする。
(丙の取扱った委託業務に係る旅行者に対する責任)
第27条 甲は、丙が取扱った委託業務及び丙の取扱いに係る募集型企画旅行の催行に関して、丙の故意又は過失により旅行者に損害を与えた場合は、甲の旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)に定めるところにより、旅行者に対して当該損害を賠償する責を負うものとするが、甲は乙及び丙に対して丙の責任の範囲内において求償することがで
きるものとする。
2 第19条の規定は、丙が取り扱った委託業務について準用する。
(乙の丙に対する監督責任)
第28条 第21条から前条までに定めるもののほか、乙は本契約第6条、第8条、第
10条、第11条、第12条、第13条、第15条及び第18条において乙の義務として規定されている事項を丙の義務として遵守させなければならない。
(契約の期間)
第4章 雑 則
第29条 この契約は契約締結の日から平成○年○月○日まで有効とする。ただし、有効期間満了の○○日前までに甲乙いずれか一方から別段の意思表示がないときは、この契約の期間は更に○年間延長されるものとし、以後この例による。
(契約の解除)
第30条 前条の規定にかかわらず、甲又は乙は、○○日の予告期間をおいて、文書をもって相手方に通知することにより、この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 前項の規定にかかわらず、甲又は乙がこの契約に定める義務の履行を怠った場合、及び甲又は乙につぎの各号に掲げる事態のいずれかが生じた場合は、甲又は乙は相手方に催告することなく直ちにこの契約を解除することができる。
(1)差押え、仮差押え、仮処分、公売処分、租税滞納処分等を受け、又は会社整理、民事再生、会社更生手続きの開始、若しくは破産申し立てをしたとき、あるいは申し立てられたとき。
(2)旅行業の営業停止、又は登録の取り消し処分を受けたとき。
(3)事業の廃止、若しくは変更、又は解散の決議をしたとき。
(4)自ら振出し、若しくは引き受けた手形、又は小切手につき、不渡処分を受ける等支払停止状態に至ったとき。
(5)その他甲又は乙の財産状態が悪化し、又はその恐れのあると認められる相当の事由があるとき。
(6)乙が相当期間継続して委託業務を行わないとき。
(7)乙が甲の信用を著しく傷つけたとき。
3 甲又は乙が前項の第1号から第4号までに定める事由に該当するときは、何らの通知催告を要せず、甲又は乙は一切の債務につき期限の利益を失う。
(契約の終了)
第31条 この契約が前2条により終了した場合、甲と乙は、次の定めに従う。
(1)本契約に基づく乙の甲に対する既発生の手数料請求権を除く乙の一切の権利は、
理由の如何を問わず即時消滅するものとする。
(2)乙は、甲に対して直ちに委託業務を引継ぎ及び、甲から預託、貸与又は交付されている販売用具、業務資料等を返還しなければならない。
(3)未精算勘定があるときは、相互に遅滞なくこれを精算しなければならない。
(4)乙は、乙の所有であるか否かを問わず、甲の委託業務を行っていることを示す文言、図形等のある看板、広告物等を撤去若しくは返還しなければならない。
(付属約定書)
第32条 この契約を履行する際の細則については、別に定める付属約定書による。
(契約に定めのない事項、改訂を要する事項等の取扱い)
第33条 この契約書に定めのない事項又はこの契約書及び付属契約書に関して疑義が生じた事項については、その都度甲乙協議のうえ決定するものとする。
以上の契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙双方記名捺印のうえ、各1通を保有する。
平成 年 月 日
甲:
乙:
別表1.乙(受託旅行業者)の受託営業所(海外・国内)
受託旅行業者名 | 株式会社○○○トラベル | |||||||
本 社 所 在 地 | xxx○○区○○○ | ○丁目○○番地○○号 | ||||||
営 | 業 | 所 | ||||||
名 | 称 | 所 | 在 地 | |||||
○ | ○ | 営 | 業 | 所 | xxx○○区○○○ | ○丁目○○番地○○号 | ||
○ | ○ | 営 | 業 | 所 | xxx○○区○○○ | ○丁目○○番地○○号 | ||
計 | ○○箇所 |
(例)
※ 営業所によって国内旅行業務のみを委託させる場合には、別途上記別表(国内のみ)を作成する。
別表4.丙(受託旅行業者代理業者)の受託営業所(海外・国内)
受託旅行業者代理業者営業所 | ||
受託旅行業者代理業者の名称 | 営業所の名称 | 所 在 地 |
トラベル○○株式会社 | 本社営業所 ○○営業所 | xxx○○区○○丁目○○番地○○号 xxx○○区○○丁目○○番地○○号 |
△△△旅行社 | 本社営業所 | 神奈川県横浜市○○区○○丁目○○ 番地○○号 |
計 ○○社 | ○○箇所 |
※ 受託旅行業者代理業者並びに代理業者の営業所によって国内企画商品のみを受託販売させる場合には、別途上記別表(国内のみ)を作成する。