Contract
様式第2号
参 考
貸付人仙台市(以下「甲」という。)と借受人
(以下「乙」という。)とは,次の条件により土地賃貸借契約を締結する。
(貸付物件)
第1条 貸付物件は次のとおりとする。
所 在 xxxxxxxxxxxxxxx0-0
(仙台港xxコンテナヤードサブヤード)
数 量 長さ14m、幅3.5mの駐車ます 区画(別図のとおり)
(使用目的)
第2条 乙は,貸付物件をシャーシ置場として使用するほか,他の用途に使用できないものとする。
(貸付期間)
第3条 貸付期間は,令和 年 月 日から令和 年 月 日までとする。
(貸付料及び納入方法)
貸付料の算定期間 | 納付期限 |
4月1日から6月30日まで | 4月末日 |
7月1日から9月30日まで | 7月末日 |
10月1日から12月31日まで | 10月末日 |
1月1日から3月31日まで | 1月末日 |
第4条 貸付料は月額 円とし,乙は甲の発行する納入通知書により,次の表のとおりに分割した上で,納期限までに甲に納入するものとする。
2 前項に規定する貸付料の納期限が,休日(日曜日,土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和 23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの日をいう。以下同じ。)にあたる場合は,その直後の休日でない日をもって納期限とみなす。
(遅延損害金)
第5条 乙が第4条に定める納期限までに貸付料を納入しない場合には,納期限の翌日から納付した日までの期間について,仙台市公有財産規則第24条第2項及び附則第4項の定めにより計算した金額に相当する遅延損害金を甲に支払わなければならない。
(使用上の制限等)
第6条 乙は,善良な管理者としての注意をもって,貸付物件の維持保全につとめるものとする。
2 乙は,貸付物件の現状を改変してはならない。また,乙は,第2条に定める目的以外の物件を設置してはならない。
3 乙は,貸付物件の使用等に伴い第三者からの苦情その他紛争が生じたときは,その費用を負担し,自らの責任において処理解決にあたるものとする。
(転貸等の禁止)
第7条 乙は,貸付物件を第三者に転貸し,又は賃借権を譲渡してはならない。
(調査協力義務)
第8条 甲は,貸付物件について第2条に定める使用目的に供されているかどうかを確かめる必要があると認める場合又は公有財産の管理を行うため必要があると認める場合には,貸付物件の使用状況を実地に調査し,又は乙に対して貸付物件の状況に関する資料若しくは報告を求めることができる。この場合において,乙は,これに協力しなければならない。
(契約の解除)
第9条 甲は次の各号の一に該当するときは,本契約を解除することができる。
(1) 甲が貸付物件を公用又は公共用に供するため必要とするとき
(2) 乙が本契約に違反したとき
(貸付料の還付等)
第10条 既納の貸付料は還付しない。ただし,前条第1号の規定により本契約が解除されたときは,既納の貸付料から実際の貸付期間に係る貸付料を差し引いた金額を還付することができるものとする。
2 実際の貸付期間が1年未満であるとき又は実際の貸付期間に1年未満の端数があるときは日割で貸付料を計算するものとする。この場合においては,1年を365日として計算するものとする。
(有益費等の請求権の放棄)
第11条 乙は,本契約が終了したとき,貸付物件に投じた改良費等の有益費,修繕費等の必要費及びその他の費用があっても,これを甲に請求しないものとする。
(損害賠償)
第12x xは,その責に帰すべき事由により貸付物件及びサブヤード内の工作物を滅失したとき,き損したとき,又は第三者に損害を与えたときは,その賠償の責に任するものとする。
(原状回復)
第13条 第3条に規定する貸付期間が満了した場合又は甲が第9条の規定により本契約を解除した場合は,乙は貸付物件を甲の指定する期日(貸付期間の満了に伴うときは貸付期間の終期。本条において以下同じ。)までに甲に返還しなければならない。
2 貸付物件を返還する場合,甲の指定する期日までに原状回復するものとし,これに要する費用は乙の負担とする。ただし,甲が原状回復の必要がないと認めたものについては,現状のまま返還することができるものとする。
3 貸付物件を継続使用するときは,前2項の規定は適用しない。
(契約不適合責任)
第14条 乙は,本契約締結後,貸付物件の種類,品質又は数量に関して契約の内容に適合しないこと(以下「契約不適合」という。)を発見しても,当該契約不適合を理由とした履行の追完の請求,貸付料の減免の請求,損害賠償の請求又は契約の解除をすることができない。ただし,乙が
消費者契約法(平成12年法律第61号)第2条第1項に規定する消費者である場合にあっては,貸付期間の開始の日から1年間はこの限りでない。
(貸付物件の使用)
第15条 甲は,乙が貸付物件の使用により被った損害については,その責を負わない。
(疑義の決定)
第16条 本契約に疑義あるとき,又は本契約に定めのない事項については,甲乙協議の上で定めるものとする。
甲及び乙は,本契約書 2通を作成し,記名押印のうえ各自その 1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
甲 | 住 | 所 | xxxxxxxxxxxx0x0x |
氏 | 名 | 仙 台 市 | |
代表者 市 長 x x x |
乙 住 所事業者名
代表者職氏名 印
別図(対象画地)