Contract
契 約 書(案)
1.件 名 群馬運輸支局他の封印製造
2.納入場所 群馬運輸支局
関東運輸局
3.契約期間 令和 年 月 日から令和3年3月31日まで
4.契約金額 ○○○○円(消費税及び地方消費税○○○○円を含む)
5. 契約保証金 全額免除
上記物品を製造するにつき、支出負担行為担当官 関東運輸局長 ○○○○(以下「発注者」という)と○○○○(会社名)○○○○(代表者役職)○○○○(代表者氏名)(以下「受注者」という)とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、頭書の契約に関し、この契約書に定める事項を履行しなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第2条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。
(物品の数量等の変更)
第3条 発注者は、必要あるときは、物品の規格、数量若しくは納入場所を変更し、又は物品の全部若しくは一部の納入を一時中止することができる。この場合において、納入期限又は契約金額を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して書面によりこれを定めるものとする。
2.前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、確証のあるものに限り、発注者はその損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(受注者の請求による納入期限の延期)
第4条 天災その他の不可抗力、又はその他受注者の責に帰することができない理由により納入期限(分納期限を定めたときは、その期限。以下同じ。)までに物品を納入できないときは、受注者は、発注者に対して遅滞なくその理由を明らかにした書面に
より納入期限の延期を求めることができる。この場合における延期の日数は、発注者と受注者とが協議して書面により定めるものとする。
(分納、納入の通知等)
第5条 受注者は、納入期限までに、物品を分納することができる。
2.受注者は、物品を納入しようとするときは、あらかじめその予定期日等を発注者に連絡するものとし、納入したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
3.受注者が前項の規定により物品を納入するときは、当該物品に納品書を添えるものとする。
(検査及び引渡)
第6条 発注者は、受注者から前条第2項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して10日以内に受注者の立ち会いを求めて当該物品の検査を行い、その結果を受注者に通知しなければならない。
2.受注者が前項の検査に立ち会わないときは、発注者は、受注者欠席のまま検査を行うことができる。
3.第1項の検査に合格しない場合は、受注者は、発注者の指示により物品の取替又は補修を行い、再検査を受けなければならない。この場合においては、前2項の規定を準用する。
(所有権の移転)
第7条 物品の所有権は、前条の規定による検査の結果発注者が合格と認めたときに受注者から発注者に移るものとする。
2.物品の容器又は外包の所有権は、物品に従うものとする。ただし、別紙仕様書において特別の定めをしたときは、その定めに従うものとする。
(代金の支払)
第8条 受注者は、物品を完納し、第6条の規定により発注者から合格の通知を受けたときは、別紙3金額内訳書に基づき書面により代金の支払いを請求することができる。
2.発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日(以下「約定期間」という。)以内に代金を支払わなければならない。
3.発注者がその責に帰すべき理由により第6条第1項の期限内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、約定期間の日数から差し引くものとし、遅延日数が約定期間の日数を越えるときは、約定期間は満了したものとみなす。
(部分払)
第9条 受注者は、分納期限を定めた物品を納入し、第6条の規定により発注者から合格の通知を受けたときは、書面により当該物品に相応する契約代金相当額の支払を請求することができる。
2.前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合に準用する。
(第三者による代理受領)
第10条 受注者は、発注者の書面による承諾を得て代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2.発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第8条又は前条の規定に基づく支払をしなければならない。
(瑕疵担保)
第11条 受注者が納入した物品に瑕疵があるときは、第7条の規定による所有権移転の日から1年以内にその瑕疵を修補し、又は修補にかえ若しくは修補とともに損害を賠償しなければならない。ただし別紙仕様書において特別の定めをしたときは、その定めに従うものとする。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第12条 受注者の責に帰すべき理由により、納入期限までに物品を納入することができない場合において、納入期限後相当の期間内に納入する見込みのあるときは、発注者は、受注者から損害金を徴収して納入期限を延長することができる。
2.前項の損害金の額は、契約金額からすでに引き渡しを完了した物品に相応する契約代金相当額を控除した額につき、遅滞日数に応じ、年3.0%の割合で計算した額とする。ただし、分納期限を定める場合においては、当該分納に係る物品のうち、未分納に相応する契約代金相当額を対象とするものとする。
3.発注者の責に帰すべき理由により、約定期間内に代金を支払わないときは、受注者は、未受領額につき、約定期間満了の日の翌日から支払当日までの日数に応じ、年2.6%の割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
4.前項の規定により計算した額が、百円未満であるときは支払うことを要せず、その額に百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(発注者の解除権)
第13条 発注者は、次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。 一 受注者が、納入期限までに物品の納入を完了する見込みがないと明らかに認め
られるとき。
二 第6条の検査の結果、物品の全部又は一部が不合格となり、合格すると認められる物品を納入することができないと発注者が認めたとき。
三 前2号に掲げる場合の他、受注者が契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
四 第14条の規定によらないで、受注者が契約の解除を申し出たとき。
五 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この項において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この条において同じ。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。)第
2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2.前項の規定により契約を解除した場合において、納入済みの物品があるときは、発注者が検査を行い、合格したものは発注者の所有とすることができる。この場合においては、発注者は、当該物品に相応する契約代金相当額を受注者に支払わなければらない。
3.第1項の規定により契約が解除された場合においては、受注者は、契約金額の
10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(受注者の解除権)
第14条 受注者は、次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。 一 第3条第1項の規定により物品の数量等を変更したため契約金額が3分の2以
上減少したとき。
二 発注者が契約に違反し、その違反により物品の納入を完了することが不可能となったとき。
2.第13条第2項の規定は、前項の規定により契約が解除された場合に準用する。
3.第1項の規定により契約を解除した場合において、受注者が損害を受けたときは発注者は、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第15条 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約額(この契約締結後、契約額の変更があった場合には、変更後の契約額)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律 (昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下
「受注者等」という。に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第
3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2.受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3.0%の割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(損害金等の徴収)
第16条 受注者がこの契約に基づく損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から代金支払の日まで、年3.0%の割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき代金と相殺し、なお不足があるときは、追徴する。
2.前項の追徴をする場合には、発注者は受注者から遅延日数につき年3.0%の割合で計算した額の遅滞金を徴収する。
(紛争の解決)
第17条 この契約に関して発注者と受注者の間に紛争を生じた場合には、両者の協議により選任した者のあっせんにより解決を図る。この場合における紛争の処理に要する費用は、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、各自これを負担する。
(補則)
第18条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
この契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。
令和 年 月 日
発注者 xxxxxxxxxxxx0-00xx第二合同庁舎
支出負担行為担当官
関東運輸局長 ○○○○
受注者 ○○○○(住所)
○○○○(会社名)
○○○○(代表者役職) ○○○○(代表者氏名)