Contract
電気需給約款(低圧)
令和 4 年 9 月 1 日実施
小売電気事業者
株式会社トドック電力
取次事業者
生活協同組合コープさっぽろ
..............................................................26
........................................29
................................................................30
....................................................32
1. ベーシック電気メニュー(従量電灯B・スタンダードプラン) 32
2. ベーシック電気メニュー(従量電灯B・灯油セット割プラン) 33
3. ベーシック電気メニュー(従量電灯B・トリプルセット割プラン) 34
4. ベーシック電気メニュー(従量電灯B・インターネットプラン・スタンダードプラン) 36
5. ベーシック電気メニュー(従量電灯B・インターネットプラン・灯油セット割プラン) 37
6. ベーシック電気メニュー(従量電灯B・インターネットプラン・トリプルセット割プラン)
7. ベーシック電気メニュー(従量電灯B・とく得Mプラン・スタンダードプラン) 40
8. ベーシック電気メニュー(従量電灯B・とく得Mプラン・灯油セット割プラン) 41
9. ベーシック電気メニュー(従量電灯B・とく得Mプラン・トリプルセット割プラン) 42
10. ベーシック電気メニュー(従量電灯B・とく得Lプラン・スタンダードプラン) 44
11. ベーシック電気メニュー(従量電灯B・とく得Lプラン・灯油セット割プラン) 45
12. ベーシック電気メニュー(従量電灯B・とく得Lプラン・トリプルセット割プラン) 46
13. ベーシック電気メニュー(従量電灯B・とく得シーズンプラン・スタンダードプラン) 47
14. ベーシック電気メニュー(従量電灯B・とく得シーズンプラン・灯油セット割プラン) 49
15. ベーシック電気メニュー(従量電灯B・とく得シーズンプラン・トリプルセット割プラン)
.... 51
16. ベーシック電気メニュー(従量電灯C・スタンダードプラン) 53
17. ベーシック電気メニュー(従量電灯C・灯油セット割プラン) 54
18. ベーシック電気メニュー(従量電灯C・トリプルセット割プラン) 55
19. ベーシック電気メニュー(従量電灯C・インターネットプラン) 57
20. ベーシック電気メニュー(従量電灯C・インターネットプラン・灯油セット割プラン) 59
21. ベーシック電気メニュー(従量電灯C・インターネットプラン・トリプルセット割プラン)
.... 61
22. ベーシック電気メニュー(従量電灯C・とく得Mプラン・スタンダードプラン) 63
23. ベーシック電気メニュー(従量電灯C・とく得Mプラン・灯油セット割プラン) 64
24. ベーシック電気メニュー(従量電灯C・とく得Mプラン・トリプルセット割プラン) 66
25. ベーシック電気メニュー(従量電灯C・とく得Lプラン・スタンダードプラン) 68
26. ベーシック電気メニュー(従量電灯C・とく得Lプラン・灯油セット割プラン) 69
27. ベーシック電気メニュー(従量電灯C・とく得Lプラン・トリプルセット割プラン) 70
28. ベーシック電気メニュー(従量電灯C・とく得シーズンプラン・スタンダードプラン) 72
29. ベーシック電気メニュー(従量電灯C・とく得シーズンプラン・灯油セット割プラン) 74
30. ベーシック電気メニュー(従量電灯C・とく得シーズンプラン・トリプルセット割プラン)
.... 76
31. 再生可能エネルギー100%メニュー(従量電灯B・スタンダードプラン) 78
32. 再生可能エネルギー100%メニュー(従量電灯B・灯油セット割プラン) 79
33. 再生可能エネルギー100%メニュー(従量電灯B・トリプルセット割プラン) 80
34. 再生可能エネルギー100%メニュー(従量電灯C・スタンダードプラン) 82
35. 再生可能エネルギー100%メニュー(従量電灯C・灯油セット割プラン) 83
36. 再生可能エネルギー100%メニュー(従量電灯C・トリプルセット割プラン) 85
I 総則
第 1 条 適用
1. この電気需給約款(以下「本約款」といいます。)は、生活協同組合コープさっぽろ(以下「当組合」といいます。)に加入申込書(以下「本申込書」といいます。)を提出していただいた低圧のお客さまに対して、一般送配電事業者である北海道電力ネットワーク株式会社(以下「一般送配電事業者」といいいます。)が定める託送供給等約款に定める託送供給により、北海道内(但し、一般送配電事業社が定める離島(礼文島、利尻島、天売島、焼尻島、奥尻島)は除きます。)の需要場所に電気を供給するときの電気料金その他の供給条件等を定めたものです。
2. お客さまおよび当組合は、本申込書および本約款(以下あわせて「本契約」といいます。)に定められた事項を遵守するものとします。
第 2 条 用語の定義
以下の言葉は、本契約においてそれぞれ以下の意味で使用します。
1. 一般送配電事業者
電気事業法第 2 条第 1 項第 9 号に定める一般送配電事業者をいいます。
2. 営業日
土日および当組合が定める休業日を除く平日(月曜日から金曜日)の稼働日をいいます。
3. 供給区域
当組合の供給区域は、北海道内(但し、一般送配電事業社が定める離島(礼文島、利尻島、天売島、焼尻島、奥尻島)は除きます。)の地域をいいます。
4. 供給地点
当組合が、一般送配電事業者又は小売電気事業者(以下「一般送配電事業者等」といいます)から、お客さまに電気の供給をするために行う接続供給にかかる電気の供給を受ける地点をいいます。
5. 供給地点特定番号
対象供給地点を特定するための識別番号をいいます。
6. 契約主開閉器
本契約に基づき設定される遮断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路を遮断し、お客さまが使用する最大電流を制限するものをいいます。
7. 契約電流
お客さまが使用できる最大電流(アンペア)をいいます。
8. 契約電力
お客さまが使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
9. 契約負荷設備
お客さまが使用できる負荷設備をいいます。
10. 契約容量
お客さまが使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
11. 契約種別
別表 4 各電気メニュー内に定める契約電流の値による契約の分類をいいます。
12. 小売供給
一般送配電事業者等が維持および運用する供給設備を介して、当組合が、小売電気事業の取次者として、お客さまに電気を供給することをいいます。
13. 小型機器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
14. 再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 36 条第 1 項に定める賦課金をいいます。
15. 最大需要電力
お客さまに対する供給電力の最大値をいいます。
16. 需要場所
(1) 当組合が取次した電気をお客さまが使用する場所をいい、当組合は、原則として、1構内をなすものは 1 構内を 1 需要場所として取り扱い、これによりがたい場合には、次号および第(3)号によります。なお、この場合において、1 構内をなすものとは、柵塀その他の客観的な遮断物によって明確に区画され、公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物の所有権が同一の主体に属するものをいいます。
(2) 当組合は、1 建物をなすものは1 建物を1 需要場所とし、これによりがたい場合には、次号によります。なお、1 建物をなすものとは、独立した 1 建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ、各建物の所有者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、1 建物をなすものとみなします。また、看板灯、庭園灯、門灯等建物に付属した屋外電灯は、建物と同一の需要場所とします。
(3) 構内または建物の特殊な場合には、以下によります。
(a) 居住用の建物の場合
1 建物に建物所有者とは異なる者が所有する部分がある場合で、以下のいずれにも該
当するときは、各部分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には、
共用する部分を原則として 1 需要場所とします。
イ 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。ロ 各部分の屋内配線設備が相互に分離して施設されていること。
ハ 各部分が世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有すること。
(b) 居住用以外の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、各部分の間が固定的な隔壁で明確に区分され、かつ、共用する部分がないときまたは各部分の所有者が異なるときは、各部分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を
原則として 1 需要場所とします。
(c) 居住用部分と居住用以外の部分からなる建物の場合
1 建物に居住用部分と居住用以外の部分がある場合は、(b)に準ずるものとします。ただし、アパートと店舗からなる建物等居住用部分と居住用以外の部分の間が固定的な隔壁で明確に区分されている建物の場合は、居住用部分に限り(a)に準ずるものとします。
(d) その他
構内に属さず、かつ、建物から独立して施設される街路灯等の場合は、施設場所を 1
需要場所とします。
(4) 需要場所についての特別措置
(a) 適用
特例設備((b)で定めるところによります。)が施設された区域または部分のお客さまから、この特別措置の適用の申し出がある場合は、当組合および一般送配電事業者等との協議の結果、前(3)号の定めによらず、託送供給等約款の規定にもとづき、特別に需要場所を定めることがあります。
(b) 特例設備は、以下のものをいいます。イ 急速充電設備等
電気事業法施行規則附則第 17 条第 1 項第 1 号に定める電気自動車専用急速充電設備およびその使用に直接必要な負荷設備その他これに準ずるもの。
ロ 認定発電設備等
電気事業法施行規則附則第 17 条第 1 項第 2 号に定める認定発電設備およびその使用に直接必要な負荷設備その他これに準ずるもの。
17. 消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
18. 接続供給
当組合がお客さまに電気の供給を行うために必要となる、当組合が一般送配電事業者等から受ける電気の供給をいいます。
19. 接続供給契約
当組合がお客さまに電気の供給を行うために必要となる、当組合が小売電気事業者等と締結した接続供給にかかる契約をいいます。
20. 託送供給等約款
接続供給契約の内容を規定する一般送配電事業者の約款で、電気事業法第 18 条第 1 項にもとづき経済産業大臣より認可を受けたものをいいます。
21. 低圧
標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。
22. 電灯
白熱電球、蛍光灯、ネオンxx、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
23. 動力
電灯および小型機器以外の電気機器に使用するための電力をいいます。
第 3 条 電気需給約款の変更
1. 託送供給等約款が改定された場合、法令、条例または規則等が改正された場合、小売電気事業者との契約内容が変更された場合その他当組合が必要と判断した場合には、当組合は、本約款を変更することがあります。この場合、当組合は、あらかじめ変更後の本約款の内容およびその効力発生時期を書面、インターネットの利用その他の当組合が適切と考える方法(以下「当組合が適切と考える方法」といいます。)により周知することとします。この周知が行われ、効力発生時期が到来した場合には、契約期間中であっても、電気料金その他の供給条件は、変更後の本約款によります。また、お客さまから求めがあった場合、当組合は、お客さまに対し、変更後の供給条件を記載した書面を交付します。
2. 消費税法および地方消費税法の改正により消費税等(消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税をいいます。以下同様とします。)の税率が変更された場合には、お客さまは変更された税率にもとづいて本約款に定めるお客さまが負担する債務をお支払いいただきます。
3. 本約款の変更にともない、当組合が、変更の際の供給条件の説明、契約変更前の書面交付および契約変更後の書面交付を行う場合、お客さまは、以下の方法により行うことについて、あらかじめ承諾していただきます。
(1) 供給条件の説明および契約変更前の書面交付を行う場合、当組合が適切と考える方法により行い、説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載します。
(2) 契約変更後の書面交付を行う場合には、当組合が適切と考える方法により行い、当組合の名称および住所、お客さまとの契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給
地点特定番号を記載します。
(3) 上記にかかわらず、本約款の変更が、法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更その他の供給契約の実質的な変更をともなわない内容である場合には、供給条件の説明および契約変更前の書面交付については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明することおよび契約変更後の書面交付をしないこととします。
4. お客さまと当組合との間で本契約が成立した場合、本約款等、本契約に関する供給条件を記載した書面については、遅滞なく当組合が適切と考える方法によりお客さまに交付するものとし、お客さまは、この点について、あらかじめ承諾していただきます。当該契約に関する供給条件を記載した書面の再交付をご希望の場合にはお問い合わせ先までご連絡ください。
第 4 条 単位および端数処理
本契約において使用する単位および端数処理は以下のとおりとします。
(1) 契約負荷設備の個々の容量の単位は、1 ワットまたは 1 ボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
(2) 契約容量の単位は、1 キロボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
(3) 契約電力、最大需要電力その他の電気の電力の単位は 1 キロワットとし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入します。ただし、電気の電力を算定した値が 0.5 キロワット以下となるときは、契約電力を 0.5 キロワットとします。
(4) 使用電力量の単位は、1 キロワット時とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(5) 力率の単位は 1%とし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入します。
(6) 料金その他の計算における金額の単位は、1 円とし、その端数は切り捨てます。
第 5 条 実施細目
本約款の実施上必要な細目的事項は、本約款の趣旨に則り、そのつど当組合とお客さまとの協議によって定めます。なお、お客さまは、一般送配電事業者等が、託送供給等約款等の実施上、お客さまとの協議が必要であると判断した場合、一般送配電事業者等と協議をしていただく必要があります。
II 契約の申込み
第 6 条 本契約の申込み
1. 本契約の申込みは、あらかじめ本約款を承認のうえ、当組合の定める方法により行う必
要があります。かかる方法によらない本契約の申込みについて、当組合は受け付けません。なお、お客さまが電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は、無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また、お客さまが保安等のために必要とされる電気については、その容量を明らかにしていただき、保安用の発電設備の設置、蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
2. 当組合は、以下の場合には、その申込みを承諾しないものとします。
(1) お客さまが本約款の内容に承諾していただけないとき。
(2) その他当組合の業務の遂行上著しい支障があるとき。
3. お客さまが本約款によって支払を要することとなった料金その他の債務について当組合の定める期日を経過してなお支払われない場合には、お客さまの氏名、住所、支払状況等の情報を他の小売電気事業者等へ当組合が通知することがあります。
4. 無契約状態に電気を使用しているお客さまから当組合に対し本契約の申込があった場合、当社は、無契約期間について電気を供給することが義務付けられている小売電気事業者から電気の供給(ただし、経過措置期間経過後は一般送配電事業者による最終保障供給)を受けたとするか、当該無契約状態による電気の使用が開始した日から遡って当社を契約していたとするかのいずれかをお客様に選択していただくことにより、かかる本契約の申込を受け付けるものとします。お客さまがいずれかを選択していただけない場合、お客さまからの本契約の申込について、当組合は受け付けません。
第 7 条 本契約の成立
本契約は、当組合が、お客さまからの前条(本契約の申込み)第 1 項の申込みを承諾したときに、本契約の定めに従い、当組合とお客さまとの間に成立します。
第 8 条 需給契約の単位
当組合は、1 供給地点特定番号について 1 契約種別を適用して、1 電気需給契約を結びます。
第 9 条 供給の開始
1. 当組合は、第 7 条(本契約の成立)に定める承諾をしようとするときは、お客さまおよび一般送配電事業者等と協議のうえ需給開始日を定め、需給開始日から、本契約に基づく電気の供給を開始します。なお、当組合は、第 6 条(本契約の申込み)第 4 項に基づきお客さまが無契約状態による電気の使用が開始した日より当組合と契約していたとすることを選択された場合、当該無契約状態による電気の使用が開始した日を需給開始日とすることとします。
2. 当組合は、天候、用地交渉または停電交渉等の事情によるやむを得ない理由によって、あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことが明らかとなった場合には、あ
らためてお客さま、および一般送配電事業者等と協議のうえ需給開始日を定めることとします。
III 契約種別および料金
第 10 条 電気料金の算定
1. 電気料金は一般送配電事業社が検針した使用電力量に基づき、その料金算定期間(第 13 条第 1 項柱書の「検針期間」または第 13 条第 2 項柱書の「計量期間」をいいます。)の料金を算定します。
2. 電気料金は、お客さまの契約に基づき、別表 4(料金契約および料金表)の契約種別毎の料金表の基本料金、電力量料金(但し、別表 1(燃料費調整)によって計算された調整額を差し引き、もしくは、加えたもの)および別表 2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)の合計とします。
IV 使用電力量の計量ならびに料金の算定および支払第 11 条 料金の適用開始時期
料金は、第 9 条(供給の開始)に基づき決定された需給開始日から適用します。
第 12 条 使用電力量の計量および検針
1. 使用電力量および最大需要電力は、次項の場合を除き、一般送配電事業者によって設置された記録型計量器により供給電圧と同位の電圧で計量された値とし、30 分単位で計量します。なお、使用電力量の計量の結果は、料金の算定期間毎にお客さまにお知らせします。
2. 計量器の故障等により使用電力量または最大需要電力が正しく計量できない場合には、
「小売電気事業者、一般送配電事業者および当組合」との協議により決定した値とします。この場合、当組合は、すみやかに一般送配電事業者等との協議により決定された値について、お客さまに通知いたします。
3. 第 1 項の記録型計量器の検針日は、一般送配電事業者等が、以下の各号に定めるところにより、実際に検針を行った日または検針を行ったものとされる日をいいます。
(1) 検針は、原則として一般送配電事業者があらかじめ定めた日において各月毎に一般送配電事業者により行われ、お客さまが不在等のため一般送配電事業者が検針できなかった場合は、別の日に検針が行われます。
(2) 一般送配電事業者は、やむをえない事情がある場合には、前号にかかわらず、一般送配電事業者があらかじめ定めた日以外の日に検針を行うことがあります。なお、この場合であっても、一般送配電事業者があらかじめ定めた日に検針を行ったものとみ
なされます。
(3) 一般送配電事業者は、お客さまへの電気の供給開始日から、あらかじめ定めた検針日までの期間が短い場合、第(1)号にかかわらず、各月毎に検針を行わないことがあります。この場合、供給開始日の直後の、あらかじめ定めた日に検針を行ったものとみなす場合があります。
(4) 一般送配電事業者は、前号に掲げる場合を除くほか、非常変災等特別の事情がある場合、第(1)号にかかわらず、各月毎に検針を行わないことがあります。この場合でも、検針を行わない月については、一般送配電事業者があらかじめ定めた日に検針を行ったものとみなされます。
第 13 条 料金の算定および算定期間
1. 料金は、以下の場合を除き、「1カ月」を単位として算定し、「1カ月」とは、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)とします。ただし、前条(使用電力量の計量および検針)第3項第(3)号の場合であった、同号に基づき一般送配電事業者があらかじめ定めた日に検針を行ったものとみなさなかった場合の料金の算定期間は、供給開始日からその直後に実際に検針が行われた日の前日までの期間といたします。
(1) お客さまに電気の供給を開始、再開、休止、または停止、もしくは本契約が終了した場合
(2) 契約種別、契約負荷設備、契約電流、契約容量または契約電力等を変更したことにより、料金に変更があった場合
(3) 検針期間の日数が、前月の検針日が属する月の暦日数よりも 6 日以上多かった場合、または 6 日以上少なかった場合。
(4) その他当社が「1カ月」とすることが適切でないと判断した場合
2. 前項にかかわらず、当組合があらかじめお客さまに電力量または最大需要電力が記録型計量器に記録される日(以下「計量日」といいます。)をお知らせした場合、以下の場合を除き、「1カ月」を単位として算定し、「1カ月」とは、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間(以下「計量期間」といいます。)とします。
(1) お客さまに電気の供給を開始、再開、休止、または停止、もしくは本契約が終了した場合
(2) 契約種別、契約負荷設備、契約電流、契約容量または契約電力等を変更したことにより、料金に変更があった場合
(3) その他当社が「1 月」とすることが適正ではないと判断した場合
第 14 条 支払期日および料金の支払方法
1. 支払期日は、当組合または当組合の債権譲渡先があらかじめお客さまに別途お知らせし
た日とします。ただし、当該日が営業日ではない場合、当該日の翌日以降の最初の営業日を支払期日とします。
2. 電気料金については毎月、当組合が指定する以下の方法によりお支払いただきます。
(1) 口座振替(お客さまの指定する口座から当組合の債権譲渡先SMBCファイナンスサービス㈱を通じて口座へ毎月継続して料金を振り替える方法をいいます。)
(2) クレジット決済(当組合の指定するクレジット会社との契約に基づき、そのクレジット会社に毎月継続して料金を立替えさせる方法により当組合が指定した金融機関等を通じて払い込む方法をいいます。)
3. お客さまが料金を前項第(1)号または前項第(2)号により支払われる場合は、以下のときに当組合に対する支払がなされたものとします。
(1) 前項第(1)号により支払われる場合は、電気料金がお客さまの指定する口座から引き落とされたとき。
(2) 前項第(2)号により支払われる場合は、電気料金がそのクレジット会社により当組合が指定した金融機関等に払い込まれたとき。
4. お客さまに請求する工事費負担金その他の託送供給等約款等に基づき当組合が一般送配電事業者等から請求を受ける費用等(以下「工事費等」といいます。)の支払については、当組合が一般送配電事業者等から請求を受ける都度、当組合が定める支払期日までに当組合が指定する方法によりお支払ただきます。
5. 当組合は、第1項および前項にかかわらず、当組合が指定した債権管理回収業に関する特別措置法に基づく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて、債権回収会社が指定した様式により、料金を払い込む方法よりお支払いただくことがあります。この場合、債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当組合に対する支払がなされたものとします。また、当組合は、電気料金の回収を弁護士法人に委託することがあり、その場合には、弁護士法人が指定した金融機関等に電気料金が払い込まれたときに当組合に対する支払がなされたものとします。
第 15 条 遅延利息
1. お客さまが、支払期日を経過しても料金その他の本契約に基づき発生する金銭債務の支払を行わない場合には、当組合は、支払期日の翌日から支払の日までの期間の日数に応じて遅延利息を申し受けることがあります。
2. 遅延利息は、その算定の対象となる料金から、消費税等相当額から以下の算式(消費税等の税率が 15%となった場合には 15/115 とする等、消費税等の税率変更に応じて調整されるものとします。)により算定された金額を差し引いたものおよび再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に年 14.6%の割合(閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とします。)を乗じて算定して得た金額とします。
(算式):再生可能エネルギー発電促進賦課金×10/ 110
3. 遅延利息は、お客さまが遅延利息の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払い義務が発生する料金とあわせてお支払いただきます。
第 16 条 保証金
1. 当組合は、第 6 条(本契約の申込み)第 1 項の申込みをされるお客さまから、当組合による需給の開始に先立って、そのお客さまの予想月額料金の 3 ヶ月分に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります。
2. 保証金の預かり期間は、2 年以内といたします。
3. 当組合は、お客さまから保証金を預かっている場合において、そのお客さまから支払期限日を経過しても料金の支払いがなく、かつ、当組合の督促後 5 日以内になお支払がないときは、保証金をもってその料金に充当いたします。この場合、保証金の不足分をお客さまに補充していただくことがあります。
4. 当組合は、第 2 項に規定する保証金の預かり期間経過後、または第 25 条(お客さまの申し出による解約)もしくは第 26 条(契約の解除および期限の利益の喪失)の規定により需給契約が終了したときは、保証金(前項に規定する未収の料金がある場合にあっては、その額を控除した残額をいいます。)をすみやかにお返しいたします。
5. 当組合は、保証金に利息は付しません。
V 供給
第 17 条 適正契約の保持
当組合が、一般送配電事業者等から、接続供給契約が電気の使用状態に比べて不適当であるとして、電気の使用状態に応じた適正なものに変更することを求められた場合には、お客さまには、その求められた内容に従い、すみやかに本契約を電気の使用状態に応じた適正なものに変更していただきます。
第 18 条 お客さまの協力
1. 力率の保持
(1) お客さまは、需要場所の負荷の力率について電灯料金の適用を受ける場合、90%以上、それ以外の場合にあたっては、85%以上に保持していただきます。
(2) 進相用コンデンサを取り付ける場合は、一般送配電事業者が定める基準に従い、お客さまの負担によりお客さまに取り付けていただきます。
2. 立ち入り業務への協力
当組合が本契約の遂行上需要場所への立ち入りが必要と認める場合、または一般送配電事業者等が以下の各号に掲げる業務を実施するため需要場所への立ち入りが必要と認める場合、当組合または一般送配電事業者等は、お客さまの承諾を得て需要場所へ立ち入
ることがあります。この場合には、正当な理由がない限り、お客さまは当組合または一般送配電事業者等の需要場所への立ち入りを承諾していただきます。ただし、お客さまは、一般送配電事業者等が立ち入る場合においては、一般送配電事業者等に対し、所定の証明書の提示を求めることができます。
(1) 供給地点に至るまでの一般送配電事業者等の供給設備または計量器等需要場所内の当該電力会社の電気工作物の設計、施工(取り付けおよび取り外しを含みます。)、改修または検査
(2) 第 8 項(保安等に対するお客さまの協力)によって必要となるお客さまの電気工作物の検査等の業務
(3) 不正な電気の使用の防止等に必要な、お客さまの電気機器の試験、契約負荷設備、契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査またはお客さまの電気の使用用途の確認に関する業務
(4) 計量器の検針または計量値の確認に関する業務
(5) 次条(供給の停止)、第 25 条(お客さまの申し出による解約)第 1 項および第 26条(契約の解除および期限の利益の喪失)に基づく供給の停止ならびに契約の終了により必要な処置に関する業務
(6) その他接続供給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または一般送配電事業者等の電気工作物にかかる保安の確認に必要な業務
3. 電気の使用にともなうお客さまの協力
(1) お客さまの電気の使用が、以下の原因等で他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または一般送配電事業者等もしくは電気事業者の電気工作物に支障をおよぼし、もしくは支障をおよぼすおそれがある場合には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設するものとし、特に必要がある場合には、お客さまの負担で供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。
(a) 負荷等の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合
(b) 負荷等の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合
(c) 負荷等の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
(d) 著しい高周波または高調波を発生する場合
(e) その他(a)から(d)に準ずる場合
(2) お客さまが発電設備を一般送配電事業者等の供給設備に接続して使用する場合も、前号に準ずるものとします。
(3) お客さまが電気設備を一般送配電事業者等の供給設備に電気的に接続するにあたっては、電気設備に関する技術基準、その他の法令等に従い、かつ、一般送配電事業者等の託送供給等約款別冊に定める系統連系技術要件を遵守して、一般送配電事業者等の供給設備の状況等を勘案して技術上適当と認められる方法によるものとします。
4. 用地確保等の協力
お客さまは、電気の供給の実施にともない一般送配電事業者等が施設または所有する供 給設備の工事および維持のために必要な用地の確保等について、協力していただきます。
5. 施設場所の提供
以下の場合において、一般送配電事業者等から電気の供給にともなう設備の施設場所の提供を当組合またはお客さまが求められた場合、および当組合が必要に応じお客さまの電力負荷を測定するために必要な通信設備の設置場所の提供をお客さまに求めた場合には、お客さまはそれらの場所を無償で提供していただきます。
(1) お客さま(共同引込線による引込みで電気を供給する複数のお客さまを含みます。)のみのためにお客さまの土地または建物に引込線もしくは接続装置等の供給設備を施設する場合
(2) 料金の算定上必要な計量器、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器の 2 次配線および計量情報等を伝送するための通信装置等をいいます。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)を取り付ける場合
(3) 通信設備等を設置する場合
(4) 需要場所の電流制限器その他の適当な装置の取り付けをする場合
6. お客さまの電気工作物の使用
お客さまは、以下に掲げるお客さまの所有物については、一般送配電事業者等が、無償で使用することができるものとします。
(1) お客さまの負担でお客さまが施設した付帯設備(お客さまの土地もしくは建物に施設される供給設備を支持し、または収納する工作物およびその供給設備の施設上必要なお客さまの建物に付合する設備をいいます。)
(2) お客さまの負担でお客さまが施設した、架空引込線を取り付けるために需要場所内に設置する引込小柱等の補助支持物
(3) お客さまの負担でお客さまが施設した、地中引込線の施設上必要な以下の各号の付帯設備
(a) 鉄管、暗きょ等お客さまの土地または建物の壁面等に引込線をおさめるために施設される工作物(π 引込みの場合のケーブルの引込みおよび引出しのために施設されるものを含みます。)
(b) お客さまの土地または建物に施設される基礎ブロック(接続装置を固定するためのものをいいます。)およびハンドホール
(4) お客さまの希望によって、お客さまの負担でお客さまが取り付けた計量器の付属装置または変成器の 2 次配線等
(5) 一般送配電事業者等が記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するために
、お客さまの電気工作物を使用することを求めた場合における当該お客さまの電気工作物
7. 調査および調査に対するお客さまの協力等
(1) お客さまの電気工作物が技術基準に適合しているかについては、一般送配電事業者等、または一般送配電事業者が第 1 項および前項の業務の全部または一部の委託を行 った経済産業大臣の登録を受けた調査機関(以下「登録調査機関」といいます。)が、法令で定めるところにより調査します。この場合、一般送配電事業者等または登録調 査機関は、必要があるときは、お客さまの承諾を得てお客さまから電気工作物の配線 図を提示していただくことがあります。なお、この場合お客さまは、一般送配電事業 者等または登録調査機関の係員に対し、所定の証明書の提示を求めることができます。
(2) お客さまが電気工作物の変更の工事を行った場合には、その工事が完成したとき、お客さまよりすみやかに、その旨を当組合および一般送配電事業者または登録調査機関に通知していただきます。
8. 保安等に対するお客さまの協力
(1) お客さまは、以下の各号の場合には、当組合および一般送配電事業者等にすみやかにその旨を通知していただきます。
(a) お客さまの需要場所内に設置してある引込線、計量器等一般送配電事業者等の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあるとお客さまが認めた場合
(b) お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが一般送配電事業者等の供給設備に影響をおよぼすおそれがあるとお客さまが認めた場合
(2) お客さまは、一般送配電事業者等の供給設備に直接影響をおよぼすような物件の設置、変更または修繕工事をする場合は、あらかじめその内容を一般送配電事業者等と当組合に通知していただきます。また、お客さまは、物件の設置、変更または修繕工事をした後、その物件が一般送配電事業者等の供給設備に直接影響をおよぼすこととなった場合には、すみやかにその内容を一般送配電事業者等と当組合に通知していただきます。この場合、保安上特に必要があるときは、お客さまには、一般送配電事業者等の求めに応じてその内容を変更していただきます。
(3) お客さまは、一般送配電事業者等が必要と認めた場合には、供給開始に先立ち、受電電力を遮断する開閉器の操作方法等について、一般送配電事業者等と協議していただきます。
9. 需要情報の通知
当組合は、供給計画作成のために、お客さまに対して必要な情報の提供をお願いすることがあります。この場合、お客さまは、当組合の求めに応じて、必要な情報を提供していただきます。
第 19 条 供給の停止
1. 以下の各号のいずれかに該当した場合、一般送配電事業者等により、お客さまにあらかじめ通知することなく、電気の供給の停止が行われることがあります。
(1) お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
(2) お客さまが需要場所内の一般送配電事業者等の電気設備を故意に損傷し、または、亡失して一般送配電事業者等に重大な損害を与えた場合
(3) 一般送配電事業者等以外の者が需要場所における一般送配電事業者等の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行った場合
2. 下記各号のいずれかに該当し、一般送配電事業者等から当組合がその旨の警告を受けた場合で、当組合がお客さまに対し、その原因となった行為について改めるように求めたにもかかわらず、改めない場合には、一般送配電事業者等により電気の供給の停止が行われることがあります。
(1) お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険がある場合
(2) 電気工作物の改変等によって不正に一般送配電事業者等の電線路を使用、または電気を使用された場合
(3) 前条(お客さまの協力)第 2 項に反して、立ち入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場合等、お客さまが本約款において、一般送配電事業者等の求めに応じること、一般送配電事業者等に権限を付与することもしくは一般送配電事業者等に協力することとされている事項について拒んだ場合、または当組合もしくは一般送配電事業者等に通知することとされている事項の通知を行わなかった場合
(4) 前条(お客さまの協力)第 3 項第(1)号および第(2)号によって必要となる措置を講じない場合
(5) 前条(お客さまの協力)第 3 項第(3)号に反してお客さまが一般送配電事業者等の供給設備に電気的に接続した場合
(6) 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用した場合
(7) お客さまが動力を利用されている場合で、変圧器または発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用された場合
3. 以下のいずれかに該当するものとして、当組合が一般送配電事業者等から適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求められ、お客さまに対し、第 17 条(適正契約の保持)にもとづく一般送配電事業者等の求めに応じた適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求めたにもかかわらず、お客さまが、これに応じていただけないときは、一般送配電事業者等により、電気の供給の停止が行われることがあります。
(1) 契約電力をこえて接続供給を利用する場合
(2) 接続供給電力が契約電力を継続して下回る場合(接続供給契約の内容が、電灯または動力従量接続送電サービスの適用を受ける場合に限ります。)
4. 本条によって電気の供給を停止する場合には、一般送配電事業者等により、一般送配電
事業者等の設備またはお客さまの電気設備において、供給停止のための必要な処置が行われます。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただくものとします。
5. 本条によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消したときは、一般送配電事業者等による、電気の供給が再開されます。
6. 本条によって電気の供給を停止した場合には、その停止期間中については、まったく電気を使用していない月の月額料金を電気料金メニュー約款に定めるところにより、日割計算をして、料金を算定いたします。
第 20 条 供給の中止または使用の制限もしくは中止
1. 以下のいずれかに該当した場合、一般送配電事業者等により、電気の供給を中止し、またはお客さまに電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。
(1) 一般送配電事業者等が維持および運用する供給設備に故障が生じ、または故障が生じるおそれがある場合
(2) 一般送配電事業者等が維持および運用する供給設備の点検・修繕・変更その他の工事上やむを得ない場合
(3) 非常変災の場合
(4) その他電気の需給上または保安上必要がある場合
2. 前項の場合には、あらかじめその旨を広告又はその他の方法によって、一般送配電事業者等より、お客さまにお知らせいたします。ただし、緊急時等のやむを得ない場合は、この限りではありません。
3. 第 1 項各号により、お客さまの電気の使用を制限し、または中止した場合には、基本料金に、以下の割引をお客さまに対して実施します。ただし、その原因がお客さまの責めとなる理由による場合は除きます。
(1) 割引率
1か月中の制限又は中止した延べ日数 1 日ごとに基本料金の 4%の割引とします。
(2) 制限または中止延べ日数の計算
前号における延べ日数は、1 日のうち延べ 1 時間以上制限し、または中止した日を 1 日として計算し、一般送配電事業者等より通知されたものとします。
(3) 延べ日数を計算する場合には、電気工作物の保守または増強のための工事の必要上、一般送配電事業者等がお客さまに 3 日前までにお知らせして行われる制限または中止 は、1 月につき 1 日に限り、計算に入れません。なお、一般送配電事業者等と当組合との協議が整わなかった場合、前号のお知らせは、当組合に対する 3 日前までのお知ら せとしますが、その場合は、当組合がすみやかにお客さまにお知らせいたします。
第 21 条 工事費等の負担
1. 以下の各号の場合、お客さまに、工事費等を負担していただきます。なお、当組合は原則として工事費等の対象となる工事等の着手前に当該費用を申し受けます。
(1) 本契約に基づく供給開始にあたって、当組合が一般送配電事業者等から、お客さまに供給するために必要な設備の施設にかかる工事費等の費用負担を求められた場合
(2) お客さまの都合による契約電力の変更により、当組合が一般送配電事業者等から、お客さまに供給するために必要な設備の施設にかかる工事費等の費用負担を求められた場合
(3) お客さまが、当組合を通じて一般送配電事業者等の設備にかかる工事等を一般送配電事業者等に依頼し、当組合が一般送配電事業者等から、その工事費等の費用負担を求められた場合
(4) お客さまの都合により一旦契約電力を変更した上で、更にお客さまの都合により当該契約変更を解約し、または更に変更した当該契約電力を再度変更(元の条件に戻す場合を含みます。)した結果、当組合が一般送配電事業者等から、変更にともない新たに施設した供給設備にかかる工事費等の費用負担を求められた場合
(5) その他お客さまの都合に基づく事情により、当組合が一般送配電事業者等から、お客さまに供給するために必要な設備の費用負担を求められた場合
(6) お客さまの事由による受電設備の移設等にともない、当組合が設置した通信設備を移設する必要が生じ、当組合が費用負担を求めた場合
2. 前項第(1)号、第(2)号、第(4)号および第(5)号において当組合が施設した設備の所有権は、お客さまがその施設にかかる費用を支払ったときにお客さまに移転するものとします。
第 22 条 違約金および損害賠償の免責等
1. お客さまが以下のいずれかに該当し、当組合が一般送配電事業者等から違約金の支払を求められた場合には、お客さまには当組合に対し、その違約金相当額を支払っていただきます。
(a) 需要場所において電気を使用すること以外の用途に電気を使用した場合
(b) 電気工作物の改変等によって不正に一般送配電事業者等の電線路を使用、または電気を使用した場合
(c) 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用した場合
(d) お客さまが動力電力を利用されている場合で、変圧器もしくは発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用された場合
2. お客さまの故意または過失によって、その需要場所内の一般送配電事業者等の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷または亡失し、当組合が一般送配電事業者等から、それによって生じた損害の賠償を求められた場合、お客さまは、当組合に対しその求められた賠償相当額を支払うものとします。
3. 損害賠償の免責
(1) 第 19 条(供給の停止)によって一般送配電事業者等により電気の供給が停止された場合、第 25 条(お客さまの申し出による解約)第 1 項によってお客さまが本契約を解約された場合、またはお客さまが第 26 条(契約の解除および期限の利益の喪失)第 1項の各号に該当したことによって当組合が本契約を解約した場合は、当組合はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(2) 第 20 条(供給の中止または使用の制限もしくは中止)第 1 項によって、一般送配電事業者等により電気の供給が中止され、または、お客さまの電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当組合の責めとならない理由によるものであるときには、当組合はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3) 当組合に故意または過失がある場合を除き、当組合はお客さまが漏電、その他の事故により受けた損害について賠償の責めを負いません。
第 23 条 不可抗力
1. 地震、津波、火山活動等の自然災害、戦争、紛争またはテロ等の以下の各号のいずれにも該当する事由(以下「不可抗力」といいます。)が発生したことにより当組合が本契約の全部または一部の履行が不可能となった場合、当組合は、お客さまに損害についての賠償の責めを負わないこととします。
(1) お客さま及び当組合によって制御できない事由であること。
(2) その発生が、お客さま及び当組合の責めとならない事由であること。
(3) お客さま及び当組合が事前に想定できなかった事由であること。または、想定可能な事由の場合は、法令等を踏まえた適切な対策を事前に講じているにもかかわらず、回避できなかったこと。
(4) お客さま及び当組合が、当該事由の発生時に適切な対策を講じたにもかかわらず、回避できなかったこと。
2. 前項で定める不可抗力を原因として当組合が本契約の全部または一部の履行ができない場合、次条(契約期間)、第 25 条(お客さまの申し出による解約)および第 26 条(契約の解除および期限の利益の喪失)の規定にかかわらず、お客さま、または当組合は本契約の一部または全部を解約することができます。本項の解約にともない生じる損害については、お客さま、当組合ともに賠償の責めを負わないものとします。
VI 契約期間、変更および終了
第 24 条 契約期間
1. 契約期間は、以下によります。
(1) 契約期間は、需給開始日から 1 年目の日までとします。ただし、お客さまと当組合
が電気料金メニュー約款で定める内容に従い別途合意する場合は、別途合意する期間とします。また、お客さまが第 25 条(お客さまの申し出による解約)第 1 項に定める契約通知をせずに、既に転居されている等、お客さまが明らかに電気の使用を中止したと当組合が判断した後に、当組合が本契約を終了させる措置を完了した日に本契約が終了するものとします。なお、お客さまが既に転居されている等、お客さまが明らかに電気の使用を中止したと一般送配電事業者が判断した場合は、一般送配電事業者が電気の供給を終了させるための措置を行った日に本契約が終了するものとします。
(2) 契約期間満了日の30 日前までに当組合に本契約の終了の申し出また変更がない場合、本契約は、契約期間満了後も 1 年間(お客さまと当組合が電気料金メニュー約款で定
める内容に従い別途合意する場合は、別途合意する期間)同一条件で継続されるものとし、以後も同様とします。
2. 前項に定める契約期間満了によらずに、次条(お客さまの申し出による解約)第 1 項に基づきお客さまが本契約を解約した場合、または第 26 条(契約の解除および期限の利益の喪失)第 1 項に基づき当組合が本契約を解除した場合、当組合はお客様に対し解約手数料は申し受けません。なお、同項は、当組合が一般配送電事業者等から、本契約の解除または解約により工事費用等の支払を求められたとき、お客さまにその金額相当のお支払を申し受けることを否定するものではありません。
第 25 条 お客さまの申し出による解約
1. 前条(契約期間)にかかわらず、お客さまは、当組合に本契約を解約する旨を、解約希望日とともに書面にて通知(以下「解約通知」といいます。)することで、本契約を解約することができます。なお、お客さまが当組合に解約通知をせずに他の小売電気事業者等に本契約の申込みを行ったことによって、電力広域的運営推進機関から当組合に解約期日の通知がなされた場合、当該通知をもってお客さまの解約通知として取り扱います。
2. 本契約は、次条(契約の解除および期限の利益の喪失)第 1 項に基づく本契約の解除の場合および以下の各号の場合を除き、解約通知に記載された解約希望日または電力広域的運営推進機関から当組合に通知がされた解約期日に終了いたします。
(1) 当組合がお客さまの解約通知を解約希望日または退去等でお客さまが電気の使用を中止した日の翌日以降に受け取ったときは、当組合が解約通知を受け取った日に本契約が終了するものとします。
(2) 当組合の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます。)により、お客さまへの電気の供給を終了させるための処置を一般送配電事業者等が行えない場合、本契約はお客さまへの電気の供給を終了させるための処置が可能となった日に終了いたします。
3. お客さまが第 1 項による本契約の解約を行う場合、一般送配電事業者等により、一般
送配電事業者等の設備またはお客さまの電気設備において、お客さまへの電気の供給を終了させるために必要な処置が行われます。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただくものとします。
4. 新たに契約電力を設定した日または契約電力を増加した日から 1 年を経過する日より前にお客さまが第 1 項によって本契約を解約する場合において、当組合が一般送配電事業者等から、託送供給等約款に基づく接続供給にかかる料金および工事費の精算金額の支払を求められた場合には、当組合の請求に応じ、お客さまに、当該精算金額に相当する金額を当組合に支払っていただく場合がございます。
第 26 条 契約の解除および期限の利益の喪失
1. お客さまが、以下の各号のいずれかに該当するときは、当組合はお客さまとの本契約を解除することができるものとし、当該解除によって、お客さまは当組合に対して負担する一切の債務につき期限の利益を失うものとし、直ちに債務の全額を一括弁済していただきます。この場合、当組合は、本契約を解除する 15 日前までに解除日を明示し、お客さまに対して①本契約を解除後、無契約となった場合には電気の供給が止まることおよび②お客さまが希望される場合には、電気を供給することが義務付けられている小売電気事業者(但し、経過措置期間経過後は一般送配電事業者)から電気の供給を受けることができることを説明します。
(1) 第 19 条(供給の停止)によって、電気の供給を停止されたお客さまが当組合の定めた期日までにその理由となった事実を解消されないとき。
(2) 当組合または当組合の債権譲渡先に対し、その料金の支払期日を 15 日経過してなお支払われないとき。
(3) 他の電気需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期日を 15 日経過してなお支払われないとき。
(4) 本契約によって支払うこととなった工事費等を支払期日を経過してなお支払われないとき。
(5) 当組合または当組合の代理店(媒介業者)との契約の料金支払債務その他の債務について、支払期日を経過してなお支払われないとき。
(6) 本契約の条項(第 30 条(暴力団排除に関する条項)を含みます。)に違反したとき。
(7) 差押もしくは競売または滞納処分を受けたとき。
(8) 破産、民事再生その他の法的整理手続の申立てを受けたとき、または自らこれらの法的倒産手続の申立てをなしたとき。
2. 当組合が、以下の各号のいずれかに該当するときは、当組合はお客さまとの本契約を催告することなく直ちに解除することができるものとします。
(1) 本契約の条項(第 30 条(暴力団排除に関する条項)を含みます。)に違反したとき。
(2) 差押もしくは競売または滞納処分を受けたとき。
(3) 破産、民事再生、会社更生その他の法的倒産手続の申立てを受けたとき、または自らこれらの法的倒産手続の申立てをなしたとき。
3. 前二項に基づき当組合が解除をする場合、当該解除をした日に本契約が終了するものとします。
第 26 条の 2 無勧告解除
前条に関わらず、お客さまが、当組合に対し事前に通知等を行うことなく需要場所から移転し、かつ、電気を使用していないことが明らかな場合には、当組合は、お客さまに対する通知、催告を行うことなく、本契約を解除することがあります。
第 27 条 契約の変更
1. お客さまが本申込書に記載していただいた内容について変更を希望される場合、すみやかに当組合に書面により変更の申込みをしていただきます。
2. 前項にかかわらず、お客さまが契約電力の増加または減少を希望する場合には、変更希望日の 30 日前までに当組合にその旨を書面にて通知し、当組合の書面での了承を得ていただきます。ただし、本契約締結日以降、新たに契約電力を設定した日または契約電力を増加した日から 1 年未満の期間内には当組合の事前の同意を得ない限り、契約電力を減少できません。
3. 前項による契約電力の減少が新たに契約電力を設定した日または契約電力を増加した日から 1 年未満の期間内となる場合において、当組合が一般送配電事業者等から、託送供給等約款に基づく接続供給にかかる料金および工事費の精算金額に相当する金額の 支払等を求められた場合には、当組合の請求に応じ、お客さまに当該精算金額に相当する金額を当組合に支払っていただく場合がございます。
4. 契約電力の変更は、1 月単位で実施します。ただし、双方が合意した場合はこの限りではありません。
第 28 条 名義の変更
相続その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで電気の供給を受けていたお客さまの当組合に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更の手続によることができます。この場合、新たなお客さまは、当組合が指定する文書により申し出ていただきます。
VII その他
第 29 条 管轄裁判所
本契約にかかる訴訟については、札幌地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とし
ます。
第 30 条 暴力団排除に関する条項
1. 当組合およびお客さまは、互いに相手方に対し、本契約締結時および将来にわたり、以下の各号の事項を表明し、保証するものとします。
(1) 自らまたは自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいいます。)、親会社、子会社、または関連会社が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)のいずれにも該当しないこと。
(2) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約の締結および履行をするものではないこと。
2. 前項のほか、当組合およびお客さまは、互いに相手方に対し、直接または間接を問わず以下の各号に定める行為を行わないことを表明し、保証するものとします。
(1) 自らもしくは第三者を利用した、詐術、暴力的行為、脅迫的言辞または法的な責任をこえた不当な要求等の行為
(2) 偽計もしくは威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為
(3) 反社会的勢力から名目の如何を問わず、資本または資金の導入および関係を構築する行為
(4) 反社会的勢力に対して名目の如何を問わず、資金提供をする行為
(5) 反社会的勢力が当組合またはお客さまの経営に関与する行為
附 則
1 この供給約款の実施期日
本約款は、令和 2 年 7 月 1 日から実施します。
2 記録型計量器以外の計量器で計量する場合の特別措置
30 分ごとに計量することができない計量器(以下「記録型計量器以外の計量器」といい
ます。)で計量するときの使用電力量および契約電力については、第 12 条(使用電力量の
計量および検針)第 1 項及び第 10 条(電気料金の算定)第 2 項の規定にかかわらず、以下のとおりとします。
移行期間における 30 分ごとの使用電力量
その 1 月のうち記録型計量器以外の計量器で計量する期間(以下「移行期間」といいま
す。)における 30 分毎の使用電力量は、移行期間において計量された使用電力量を以降期
間における 30 分ごとの使用電力量として均等に配分して得られる値とします。ただし、移行期間の使用電力量を時間帯区分ごとに計量する場合は、移行期間において各時間帯区分ごとに計量された使用電力量をそれぞれの時間帯区分の 30 分ごとの使用電力量として均等に配分して得られる値とします。
3 需要場所についての特別措置にかかる工事費負担金の特則
第 2 条(用語の定義)第 16 項第(4)号にともない一般送配電事業者等が新たに供給地点への供給設備を施設するときには、本約款の他の定めにかかわらず、託送供給等約款に基づき当組合が一般送配電事業者等から請求を受ける工事費の全額を工事費負担金としてお客さまに負担していただきます。
別紙 1(燃料費調整)
1. 燃料費調整額の算定
当組合は、以下の基準にて原油・液化天然ガス・石炭の貿易統計の輸入品の数量および価額の値を算定した原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格により、燃料費調
整単価を算定いたします。燃料費調整額は、当該需要場所の 1 月の使用電力量に燃料費調整単価を適用し算定いたします。
(1) 平均燃料価格
原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値に基づき、以下の算式によって算定された値とします。
なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入します。
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格
B=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格
C=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格 α、β、γ=別表に定める係数
なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、1
トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の各単位は、
1 円とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
(2) 燃料費調整単価
燃料費調整単価は消費税相当額を含む金額とし、以下の算式によって算定された値とします。
なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
なお、燃料価格Xは別表に定めるものとします。
(a) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が基準価格X円を下回る場合 燃料費調整単価=(X-平均燃料価格)× 2.の基準単価/1,000
(b) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格がX円を上回る場合
燃料費調整単価=(平均燃料価格-X)× 2.の基準単価/1,000
(3) 燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整適用期間に使用される電気に対し以下のとおり適用します。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月末日までの期間 | その年の 5 月の検針日から 6 月の検針日の前 日までの期間 |
毎年 2 月 1 日から 4 月末日までの期間 | その年の 6 月の検針日から 7 月の検針日の前 日までの期間 |
毎年 3 月 1 日から 5 月末日までの期間 | その年の 7 月の検針日から 8 月の検針日の前 日までの期間 |
毎年 4 月 1 日から 6 月末日までの期間 | その年の 8 月の検針日から 9 月の検針日の前 日までの期間 |
毎年 5 月 1 日から 7 月末日までの期間 | その年の 9 月の検針日から 10 月の検針日の前 日までの期間 |
毎年 6 月 1 日から 8 月末日までの期間 | その年の 10 月の検針日から 11 月の検針日の 前日までの期間 |
毎年 7 月 1 日から 9 月末日までの期間 | その年の 11 月の検針日から 12 月の検針日の 前日までの期間 |
毎年 8 月 1 日から 10 月末日までの期間 | その年の 12 月の検針日から翌年 1 月の検針日 の前日までの期間 |
毎年 9 月 1 日から 11 月末日までの期間 | 翌年 1 月の検針日から 2 月の検針日の前日ま での期間 |
毎年 10 月 1 日から 12 月末日までの期間 | 翌年 2 月の検針日から 3 月の検針日の前日ま での期間 |
毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月末日までの期 間 | 翌年 3 月の検針日から 4 月の検針日の前日ま での期間 |
毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月末日までの期 間 | 翌年 4 月の検針日から 5 月の検針日の前日ま での期間 |
※上記燃料費調整単価適用期間において、「検針日」とあるのは、当組合があらかじめお客さまに計量日をお知らせした場合は、「計量日」と読み替えるものとします。
2. 基準単価
基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、別表に定めるものとします。
3. 燃料費調整額
燃料費調整額は、その月の使用電力量に 1.(2)によって算定された燃料費調整単価を適用して以下の算式により算定される金額とします。
燃料費調整額=使用電力量×燃料費調整単価
4. 燃料費調整単価等の通知
当組合は、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、1トン当たりの平均液化天然ガス価格、1 トン当たりの平均石炭価格および算定された燃料費調整単価を通知いたします。
5. 燃料費調整の見直し
当組合は、当組合が燃料費調整の算定方法が不適当になったと認める場合においては、適宜、燃料費調整について見直しを行うことがあります。
別表:燃料費調整単価算出係数等次のとおりといたします。
供給区域 | 係数 | 燃料価格 | 基準単価 (1 キロワット 時につき) | ||
α | β | γ | X | ||
北海道電力株式会社 | 0.4699 | なし | 0.7879 | 37,200 | 19 銭 7 厘 |
※上記基準単価は消費税等相当額を含みます。
1. 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 36 条第 2 項に定める納付金単価に相当する金額とし、同法第 32 条第 2 項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。
2. 再生可能エネルギー発電促進賦課金の対象となる使用電力量はその 1 月の使用電力量とします。
3. 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用期間
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、納付金単価を定める告示がなされた年の 4月の検針日(当組合があらかじめお客さまに計量日をお知らせした場合は、計量日とし、以下本別紙 2 において同様とします。)からその翌年の 4 月の検針日の前日までの期間に使用される電気に適用します。
4. 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
再生可能エネルギー発電促進賦課金は、上記 2.の使用電力量に上記 1.に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定します。
5. 再生可能エネルギー発電促進賦課金についての特別措置
再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 1 項の規定により認定を受けた事業所にかかるお客さまの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等に定めるところに従い、上記にかかわらず、上記 4.によって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項に規定する政令で定める割合を乗じてえた金額を差し引いたものとします。
なお、お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 1 項の規定により
認定を受けた場合、または再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 5 項もしくは第 6項の規定により認定を取り消された場合、お客さまはすみやかにその旨を当組合に申し出ていただきます。
1. 当組合は、お客さまが本契約に基づく電気の供給を開始した場合または本契約を終了した場合は、以下により電気料金を算定します。
(1) 当組合は、本約款第 13 条(料金の算定および算定期間)第 1 項(1)号、同(2)号、同(3)号もしくは同(4)号又は第 2 項(1)号、同(2)号もしくは同(3)号の場合は、次により料金を算定いたします。
(a) 基本料金は次項 2.(1)により日割計算をいたします。
(b) 電力量料金は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて次項 2.(3)により算定いたします。ただし、従量電灯の料金適用上の電力量区分については次項 2.(2)により日割計算をいたします。
(c) 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて、次項 2.(4)により算定いたします。
(d) 前各号によりがたい場合は、これに準じて算定いたします。
(2) 本約款第 13 条(料金の算定および算定期間)第 1 項(1)号又は第 2 項(1)号の場合により日割計算をするときは、日割計算対象日数には開始日および再開日を含み、休止日、停止日および終了日を除きます。
(3) 当組合は日割計算をする場合には、必要に応じてその都度計量値の確認をいたします。
2. 日割計算の基本計算式は、次のとおりといたします。
(1) 基本料金、または最低月額料金を日割する場合
1 月の該当料金×(日割計算対象日数/前月の検針日が属する月の暦日数)
(2) 従量電灯の料金適用上の電力量区分を日割する場合
各段階料金適用電力量=各段階の閾値×(日割計算対象日数/前月の検針日が属する月の暦日数)
(3) 日割計算に応じて電力量料金を算定する場合料金の算定期間の電力使用量により算定いたします。
(4) 日割計算に応じて再生可能エネルギー発電促進賦課金を算定する場合料金は算定期間の使用電力量により算定いたします。
3. 電気の供給を開始し、または本契約が終了した場合の上記 1.(1)および(2)にいう前月の検針日が属する月の暦日数は、次の通り読み替えるものといたします。
(1) 電気の供給を開始した場合
供給開始日の属する月の暦日数といたします。
(2) 本契約が終了した場合
本契約の終了(解約又は解除を含み、以下同様とします。)日が属する月の暦日数といたします。
(3) 一般送配電事業者があらかじめ定めた検針日と翌月の検針日との間位に電気の供給を開始し、かつ本契約を終了した場合
供給開始日の属する月の暦日数といたします。
4. 本約款第 13 条(料金の算定および算定期間)第一項(2)号または第 2 項(2)号に該当する場合の上記 1.(1)および(2)にいう前月の検針日が属する月の暦日数は「前月の検針日から今月の検針日の前日までの日数」と読み替えるものといたします。
5. 1.から 3.にいう検針日は、当社があらかじめお客さまに計量日をお知らせした場合、計量日と読み替えて適用します。
1. ベーシック電気メニュー(従量電灯B・スタンダードプラン)
1. 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルト又は交流単相 3 線
式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむを得ない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 200 ボルト又は交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
2. 契約電流
契約電流は、20 アンペア、30 アンペア、40 アンペア、50 アンペア又は 60 アンペアのいずれかとし、お客さまの申し出によって定めます。
3. 料金表(消費税等相当額を含みます。)
a) 基本料金
基本料金は 1 月につき次のとおりといたします。
契約電力 20 アンペア | 682.00 円 |
契約電力 30 アンペア | 1,023.00 円 |
契約電力 40 アンペア | 1,364.00 円 |
契約電力 50 アンペア | 1,705.00 円 |
契約電力 60 アンペア | 2,046.00 円 |
b) 電力量料金
電力量料金は 1 月の使用電力量によって算定いたします。
120 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 23.74 円 |
120 キロワット時をこえ 280 キロワット時までの 1 キロワッ ト時につき | 29.66 円 |
上記超過の 1 キロワット時につき | 31.27 円 |
2. ベーシック電気メニュー(従量電灯B・灯油セット割プラン)
1. 適用範囲
お客さまが、次の条件を満たす場合に適用いたします。
電気の需要場所において、当組合又は当組合グループ会社や組織(生活協同組合コープさっぽろを含む)の提供する灯油の定期配送をご利用する場合といたします。なお、この場合灯油の定期配送と電気の使用者は同一使用者もしくは同一会計主体といたします。
2. 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルト又は交流単相 3 線
式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむを得ない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 200 ボルト又は交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
3. 契約電流
契約電流は、20 アンペア、30 アンペア、40 アンペア、50 アンペア又は 60 アンペアのいずれかとし、お客さまの申し出によって定めます。
4. 料金表(消費税等相当額を含みます。)
a) 基本料金
基本料金は、1 月につき次のとおりといたします。
契約電力 20 アンペア | 682.00 円 |
契約電力 30 アンペア | 1,023.00 円 |
契約電力 40 アンペア | 1,364.00 円 |
契約電力 50 アンペア | 1,705.00 円 |
契約電力 60 アンペア | 2,046.00 円 |
b ) 電力量料金
電力量料金は 1 月の使用電力量によって算定いたします。
120 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 23.26 円 |
120 キロワット時をこえ 280 キロワット時までの 1 キロワッ ト時につき | 29.06 円 |
上記超過の 1 キロワット時につき | 30.59 円 |
3. ベーシック電気メニュー(従量電灯B・トリプルセット割プラン)
1. 適用範囲
お客さまが、次のすべての条件を満たす場合に適用いたします。
a)電気の需要場所において、当組合又は当組合グループ会社や組織(生活協同組合コープさっぽろを含む)の提供する灯油の定期配送をご利用する場合といたします。なお、この場合灯油の定期配送と電気の使用者は同一使用者もしくは同一会計主体といたします。 b)電気の需要場所において、当組合又は当組合グループ会社や組織(生活協同組合コープさっぽろを含む)の提供するプロパンガスをご利用する場合といたします。なお、この場合プロパンガスのご利用者と電気の使用者は同一使用者もしくは同一会計主体といたします。
2. 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルト又は交流単相 3 線
式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむを得ない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 200 ボルト又は交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
3. 契約電流
契約電流は、20 アンペア、30 アンペア、40 アンペア、50 アンペア又は 60 アンペアのいずれかとし、お客さまの申し出によって定めます。
4. 料金表(消費税等相当額を含みます。)
a) 基本料金
基本料金は、1 月につき次のとおりといたします。
契約電力 20 アンペア | 682.00 円 |
契約電力 30 アンペア | 1,023.00 円 |
契約電力 40 アンペア | 1,364.00 円 |
契約電力 50 アンペア | 1,705.00 円 |
契約電力 60 アンペア | 2,046.00 円 |
b) 電力量料金
電力量料金は 1 月の使用電力量によって算定いたします。
120 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 23.02 円 |
120 キロワット時をこえ 280 キロワット時までの 1 キロワッ ト時につき | 28.76 円 |
上記超過の 1 キロワット時につき | 30.25 円 |
4. ベーシック電気メニュー(従量電灯B・インターネットプラン・スタンダードプラン)
1. 適用範囲
お客さまが、WEB明細機能(マイページ)をご利用する場合といたします。
2. 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルト又は交流単相 3 線
式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむを得ない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 200 ボルト又は交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
3. 契約電流
契約電流は、30 アンペア、40 アンペア、50 アンペア又は 60 アンペアのいずれかとし、お客さまの申し出によって定めます。
4. 料金表(消費税等相当額を含みます。)
a) 基本料金
基本料金は、1 月につき次のとおりといたします。
契約電力 30 アンペア | 1,023.00 円 |
契約電力 40 アンペア | 1,364.00 円 |
契約電力 50 アンペア | 1,705.00 円 |
契約電力 60 アンペア | 2,046.00 円 |
b) 電力量料金
電力量料金は 1 月の使用電力量によって算定いたします。
120 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 23.98 円 |
120 キロワット時をこえ 280 キロワット時までの 1 キロワッ ト時につき | 30.27 円 |
上記超過の 1 キロワット時につき | 33.99 円 |
c) 割引料金
1 契約につき | 330 円 |
5. ベーシック電気メニュー(従量電灯B・インターネットプラン・灯油セット割プラン)
1. 適用範囲
お客さまが、次のすべての条件を満たす場合に適用いたします。 a)WEB明細機能(マイページ)をご利用する場合といたします。
b)電気の需要場所において、当組合又は当組合グループ会社や組織(生活協同組合コープさっぽろを含む)の提供する灯油の定期配送をご利用する場合といたします。なお、この場合灯油の定期配送と電気の使用者は同一使用者もしくは同一会計主体といたします。
2. 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルト又は交流単相 3 線
式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむを得ない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 200 ボルト又は交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
3. 契約電流
契約電流は、30 アンペア、40 アンペア、50 アンペア又は 60 アンペアのいずれかとし、お客さまの申し出によって定めます。
4. 料金表(消費税等相当額を含みます。)
a) 基本料金
基本料金は、1 月につき次のとおりといたします。
契約電力 30 アンペア | 1,023.00 円 |
契約電力 40 アンペア | 1,364.00 円 |
契約電力 50 アンペア | 1,705.00 円 |
契約電力 60 アンペア | 2,046.00 円 |
b) 電力量料金
電力量料金は 1 月の使用電力量によって算定いたします。
120 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 23.98 円 |
120 キロワット時をこえ 280 キロワット時までの 1 キロワッ ト時につき | 30.27 円 |
上記超過の 1 キロワット時につき | 33.99 円 |
c) 割引料金
1 契約につき | 380 円 |
6. ベーシック電気メニュー(従量電灯B・インターネットプラン・トリプルセット割プラン)
1. 適用範囲
お客さまが、次のすべての条件を満たす場合に適用いたします。 a)WEB明細機能(マイページ)をご利用する場合といたします。
b)電気の需要場所において、当組合又は当組合グループ会社や組織(生活協同組合コープさっぽろを含む)の提供する灯油の定期配送をご利用する場合といたします。なお、この場合灯油の定期配送と電気の使用者は同一使用者もしくは同一会計主体といたします。 c)電気の需要場所において、当組合又は当組合グループ会社や組織(生活協同組合コープさっぽろを含む)の提供するプロパンガスをご利用する場合といたします。なお、この場合灯油の定期配送と電気の使用者は同一使用者もしくは同一会計主体といたします。
2. 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルト又は交流単相 3 線
式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむを得ない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 200 ボルト又は交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
3. 契約電流
契約電流は、30 アンペア、40 アンペア、50 アンペア又は 60 アンペアのいずれかとし、お客さまの申し出によって定めます。
4. 料金表(消費税等相当額を含みます。)
a) 基本料金
基本料金は、1 月につき次のとおりといたします。
契約電力 30 アンペア | 1,023.00 円 |
契約電力 40 アンペア | 1,364.00 円 |
契約電力 50 アンペア | 1,705.00 円 |
契約電力 60 アンペア | 2,046.00 円 |
b) 電力量料金
電力量料金は 1 月の使用電力量によって算定いたします。
120 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 23.98 円 |
120 キロワット時をこえ 280 キロワット時までの 1 キロワッ ト時につき | 30.27 円 |
上記超過の 1 キロワット時につき | 33.99 円 |
c) 割引料金
1 契約につき | 430 円 |
7. ベーシック電気メニュー(従量電灯B・とく得Mプラン・スタンダードプラン)
1. 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルト又は交流単相 3 線
式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむを得ない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 200 ボルト又は交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
2. 契約電流
契約電流は、20 アンペア、30 アンペア、40 アンペア、50 アンペア又は 60 アンペアのいずれかとし、お客さまの申し出によって定めます。
3. 料金表(消費税等相当額を含みます。)
a) 基本料金
基本料金は、1 月につき次のとおりといたします。
契約電力 20 アンペア | 682.00 円 |
契約電力 30 アンペア | 1,023.00 円 |
契約電力 40 アンペア | 1,364.00 円 |
契約電力 50 アンペア | 1,705.00 円 |
契約電力 60 アンペア | 2,046.00 円 |
b) 電力量料金
電力量料金は 1 月の使用電力量によって算定いたします。
250 キロワット時まで(定額) | 6,215.19 円 |
上記超過の 1 キロワット時につき | 32.33 円 |
8. ベーシック電気メニュー(従量電灯B・とく得Mプラン・灯油セット割プラン)
1. 適用範囲
お客さまが、次の条件を満たす場合に適用いたします。
電気の需要場所において、当組合又は当組合グループ会社や組織(生活協同組合コープさっぽろを含む)の提供する灯油の定期配送をご利用する場合といたします。なお、この場合灯油の定期配送と電気の使用者は同一使用者もしくは同一会計主体といたします。
2. 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルト又は交流単相 3 線
式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむを得ない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 200 ボルト又は交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
3. 契約電流
契約電流は、20 アンペア、30 アンペア、40 アンペア、50 アンペア又は 60 アンペアのいずれかとし、お客さまの申し出によって定めます。
4. 料金表(消費税等相当額を含みます。)
a) 基本料金
基本料金は、1 月につき次のとおりといたします。
契約電力 20 アンペア | 682.00 円 |
契約電力 30 アンペア | 1,023.00 円 |
契約電力 40 アンペア | 1,364.00 円 |
契約電力 50 アンペア | 1,705.00 円 |
契約電力 60 アンペア | 2,046.00 円 |
b) 電力量料金
電力量料金は 1 月の使用電力量によって算定いたします。
250 キロワット時まで(定額) | 6,165.19 円 |
上記超過の 1 キロワット時につき | 32.33 円 |
9. ベーシック電気メニュー(従量電灯B・とく得Mプラン・トリプルセット割プラン)
1. 適用範囲
お客さまが、次のすべての条件を満たす場合に適用いたします。
a)電気の需要場所において、当組合又は当組合グループ会社や組織(生活協同組合コープさっぽろを含む)の提供する灯油の定期配送をご利用する場合といたします。なお、この場合灯油の定期配送と電気の使用者は同一使用者もしくは同一会計主体といたします。 b)電気の需要場所において、当組合又は当組合グループ会社や組織(生活協同組合コープさっぽろを含む)の提供するプロパンガスをご利用する場合といたします。なお、この場合プロパンガスのご利用者と電気の使用者は同一使用者もしくは同一会計主体といたします。
2. 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルト又は交流単相 3 線
式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむを得ない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 200 ボルト又は交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとするこ
とがあります。
3. 契約電流
契約電流は、20 アンペア、30 アンペア、40 アンペア、50 アンペア又は 60 アンペアのいずれかとし、お客さまの申し出によって定めます。
4. 料金表(消費税等相当額を含みます。)
a) 基本料金
基本料金は、1 月につき次のとおりといたします。
契約電力 20 アンペア | 682.00 円 |
契約電力 30 アンペア | 1,023.00 円 |
契約電力 40 アンペア | 1,364.00 円 |
契約電力 50 アンペア | 1,705.00 円 |
契約電力 60 アンペア | 2,046.00 円 |
b) 電力量料金
電力量料金は 1 月の使用電力量によって算定いたします。
250 キロワット時まで(定額) | 6,115.19 円 |
上記超過の 1 キロワット時につき | 32.33 円 |
10. ベーシック電気メニュー(従量電灯B・とく得Lプラン・スタンダードプラン)
1. 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルト又は交流単相 3 線
式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむを得ない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 200 ボルト又は交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
2. 契約電流
契約電流は、20 アンペア、30 アンペア、40 アンペア、50 アンペア又は 60 アンペアのいずれかとし、お客さまの申し出によって定めます。
3. 料金表(消費税等相当額を含みます。)
a) 基本料金
基本料金は、1 月につき次のとおりといたします。
契約電力 20 アンペア | 682.00 円 |
契約電力 30 アンペア | 1,023.00 円 |
契約電力 40 アンペア | 1,364.00 円 |
契約電力 50 アンペア | 1,705.00 円 |
契約電力 60 アンペア | 2,046.00 円 |
b) 電力量料金
電力量料金は 1 月の使用電力量によって算定いたします。
400 キロワット時まで(定額) | 11,053.15 円 |
上記超過の 1 キロワット時につき | 32.27 円 |
11. ベーシック電気メニュー(従量電灯B・とく得Lプラン・灯油セット割プラン)
1. 適用範囲
お客さまが、次の条件を満たす場合に適用いたします。
電気の需要場所において、当組合又は当組合グループ会社や組織(生活協同組合コープさっぽろを含む)の提供する灯油の定期配送をご利用する場合といたします。なお、この場合灯油の定期配送と電気の使用者は同一使用者もしくは同一会計主体といたします。
2. 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルト又は交流単相 3 線
式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむを得ない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 200 ボルト又は交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
3. 契約電流
契約電流は、20 アンペア、30 アンペア、40 アンペア、50 アンペア又は 60 アンペアのいずれかとし、お客さまの申し出によって定めます。
4. 料金表(消費税等相当額を含みます。)
a) 基本料金
基本料金は、1 月につき次のとおりといたします。
契約電力 20 アンペア | 682.00 円 |
契約電力 30 アンペア | 1,023.00 円 |
契約電力 40 アンペア | 1,364.00 円 |
契約電力 50 アンペア | 1,705.00 円 |
契約電力 60 アンペア | 2,046.00 円 |
b) 電力量料金
電力量料金は 1 月の使用電力量によって算定いたします。
400 キロワット時まで(定額) | 11,003.15 円 |
上記超過の 1 キロワット時につき | 32.27 円 |
12. ベーシック電気メニュー(従量電灯B・とく得Lプラン・トリプルセット割プラン)
1. 適用範囲
お客さまが、次のすべての条件を満たす場合に適用いたします。
a)電気の需要場所において、当組合又は当組合グループ会社や組織(生活協同組合コープさっぽろを含む)の提供する灯油の定期配送をご利用する場合といたします。なお、この場合灯油の定期配送と電気の使用者は同一使用者もしくは同一会計主体といたします。 b)電気の需要場所において、当組合又は当組合グループ会社や組織(生活協同組合コープさっぽろを含む)の提供するプロパンガスをご利用する場合といたします。なお、この場合プロパンガスのご利用者と電気の使用者は同一使用者もしくは同一会計主体といたします。
2. 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルト又は交流単相 3 線
標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむを得ない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 200 ボルト又は交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
3. 契約電流
契約電流は、20 アンペア、30 アンペア、40 アンペア、50 アンペア又は 60 アンペアのずれかとし、お客さまの申し出によって定めます。
4. 料金表(消費税等相当額を含みます。)
a) 基本料金
基本料金は、1 月につき次のとおりといたします。
契約電力 20 アンペア | 682.00 円 |
契約電力 30 アンペア | 1,023.00 円 |
契約電力 40 アンペア | 1,364.00 円 |
契約電力 50 アンペア | 1,705.00 円 |
契約電力 60 アンペア | 2,046.00 円 |
b) 電力量料金
電力量料金は 1 月の使用電力量によって算定いたします。
400 キロワット時まで(定額) | 10,953.15 円 |
上記超過の 1 キロワット時につき | 32.27 円 |
13. ベーシック電気メニュー(従量電灯B・とく得シーズンプラン・スタンダードプラン)
1. 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルト又は交流単相 3 線
式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむを得ない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 200 ボルト又は交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
2. 契約電流
契約電流は、30 アンペア、40 アンペア、50 アンペア又は 60 アンペアのいずれかとし、お客さまの申し出によって定めます。
3. 期間区分
期間区分は、以下の通りといたします。 a)冬期間
毎年 11 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の 2
月 29 日までの期間)をいいます。 b)その他期間
冬期間以外の期間をいいます。
4. 料金表(消費税等相当額を含みます。)
a) 基本料金
基本料金は、1 月につき次のとおりといたします。
契約電力 30 アンペア | 1,056.00 円 |
契約電力 40 アンペア | 1,408.00 円 |
契約電力 50 アンペア | 1,760.00 円 |
契約電力 60 アンペア | 2,112.00 円 |
b) 電力量料金
電力量料金は、その 1 月の期間区分ごとの使用電力量によって算定いたします。
冬期間 | 定額料金 | 200 キロワット時まで(定額) | 5,401.00 円 |
従量料金 | 上記超過の 1 キロワット時につき | 34.87 円 | |
その他期間 | 定額料金 | 200 キロワット時まで(定額) | 4,635.40 円 |
従量料金 | 上記超過の 1 キロワット時につき | 29.37 円 |
なお、料金の算定期間に冬期間およびその他期間がともに含まれる場合は、別表(定額料金等の日割計算の基本算式)により期間区分ごとに日割計算をいたします。
c) 割引料金
割引額は、1 月につき次の通りといたします。
1 契約につき | 330.00 円 |
なお、割引額は、基本料金、電力量料金および再生可能エネルギー発電促進賦課金等の合計を上回らないものといたします。
14. ベーシック電気メニュー(従量電灯B・とく得シーズンプラン・灯油セット割プラン)
1. 適用範囲
お客さまが、次の条件を満たす場合に適用いたします。
電気の需要場所において、当組合又は当組合グループ会社や組織(生活協同組合コープさっぽろを含む)の提供する灯油の定期配送をご利用する場合といたします。なお、この場合灯油の定期配送と電気の使用者は同一使用者もしくは同一会計主体といたします。
2. 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルト又は交流単相 3 線
標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむを得ない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 200 ボルト又は交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
3. 契約電流
契約電流は、30 アンペア、40 アンペア、50 アンペア又は 60 アンペアのいずれかとし、お客さまの申し出によって定めます。
4. 期間区分
期間区分は、以下の通りといたします。 a)冬期間
毎年 11 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の 2
月 29 日までの期間)をいいます。 b)その他期間
冬期間以外の期間をいいます。
5. 料金表(消費税等相当額を含みます。)
a) 基本料金
基本料金は、1 月につき次のとおりといたします。
契約電力 30 アンペア | 1,056.00 円 |
契約電力 40 アンペア | 1,408.00 円 |
契約電力 50 アンペア | 1,760.00 円 |
契約電力 60 アンペア | 2,112.00 円 |
b) 電力量料金
電力量料金は、その 1 月の期間区分ごとの使用電力量によって算定いたします。
冬期間 | 定額料金 | 200 キロワット時まで(定額) | 5,401.00 円 |
従量料金 | 上記超過の 1 キロワット時につき | 34.87 円 | |
その他期間 | 定額料金 | 200 キロワット時まで(定額) | 4,635.40 円 |
従量料金 | 上記超過の 1 キロワット時につき | 29.37 円 |
なお、料金の算定期間に冬期間およびその他期間がともに含まれる場合は、別表(定額料金等の日割計算の基本算式)により期間区分ごとに日割計算をいたします。
c) 割引料金
割引額は、1 月につき次の通りといたします。
1 契約につき | 380.00 円 |
なお、割引額は、基本料金、電力量料金および再生可能エネルギー発電促進賦課金等の合計を上回らないものといたします。
15. ベーシック電気メニュー(従量電灯B・とく得シーズンプラン・トリプルセット割プラン)
1. 適用範囲
お客さまが、次のすべての条件を満たす場合に適用いたします。
a)電気の需要場所において、当組合又は当組合グループ会社や組織(生活協同組合コー プさっぽろを含む)の提供する灯油の定期配送をご利用する場合といたします。なお、こ
の場合灯油の定期配送と電気の使用者は同一使用者もしくは同一会計主体といたします。 b)電気の需要場所において、当組合又は当組合グループ会社や組織(生活協同組合コー
プさっぽろを含む)の提供するプロパンガスをご利用する場合といたします。なお、この場合プロパンガスのご利用者と電気の使用者は同一使用者もしくは同一会計主体といたします。
2. 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルト又は交流単相 3 線
式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむを得ない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 200 ボルト又は交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
3. 契約電流
契約電流は、30 アンペア、40 アンペア、50 アンペア又は 60 アンペアのいずれかとし、お客さまの申し出によって定めます。
4. 期間区分
期間区分は、以下の通りといたします。 a)冬期間
毎年 11 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の 2
月 29 日までの期間)をいいます。 b)その他期間
冬期間以外の期間をいいます。
5. 料金表(消費税等相当額を含みます。)
a) 基本料金
基本料金は、1 月につき次のとおりといたします。
契約電力 30 アンペア | 1,056.00 円 |
契約電力 40 アンペア | 1,408.00 円 |
契約電力 50 アンペア | 1,760.00 円 |
契約電力 60 アンペア | 2,112.00 円 |
b) 電力量料金
電力量料金は、その 1 月の期間区分ごとの使用電力量によって算定いたします。
冬期間 | 定額料金 | 200 キロワット時まで(定額) | 5,401.00 円 |
従量料金 | 上記超過の 1 キロワット時につき | 34.87 円 | |
その他期間 | 定額料金 | 200 キロワット時まで(定額) | 4,635.40 円 |
従量料金 | 上記超過の 1 キロワット時につき | 29.37 円 |
なお、料金の算定期間に冬期間およびその他期間がともに含まれる場合は、別表(定額料金等の日割計算の基本算式)により期間区分ごとに日割計算をいたします。
c) 割引料金
割引額は、1 月につき次の通りといたします。
1 契約につき | 430.00 円 |
なお、割引額は、基本料金、電力量料金および再生可能エネルギー発電促進賦課金等の合計を上回らないものといたします。
16. ベーシック電気メニュー(従量電灯C・スタンダードプラン)
1. 適用範囲
電灯または小型機器を使用する場合で、契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、
かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であることとします。
2. 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルト又は交流単相 3 線
式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむを得ない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 200 ボルト又は交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
3. 契約容量
契約容量は、契約主開閉器の定格電流に基づき、以下により算定された値とします。この場合、あらかじめ契約主開閉器を設定します。
a)供給電気方式および供給電圧が交流単層 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボト
または交流単層 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1/1000
なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は、200 ボルトとします。
b)供給電気方式および供給電圧が 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトの場合契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1.732×1/1000
4. 料金表(消費税等相当額を含みます。)
a) 基本料金
基本料金は、1 月につき次のとおりといたします。
契約容量 1 キロボルトアンペアにつき | 341.00 円 |
b) 電力量料金
電力量料金は 1 月の使用電力量によって算定いたします。
120 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 23.26 円 |
120 キロワット時をこえ 280 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 28.76 円 |
上記超過の 1 キロワット時につき | 31.27 円 |
17. ベーシック電気メニュー(従量電灯C・灯油セット割プラン)
1. 適用範囲
お客さまが、次の条件を満たす場合に適用いたします。
a) 電気の需要場所において、当組合又は当組合グループ会社や組織(生活協同組合コー プさっぽろを含む)の提供する灯油の定期配送をご利用する場合といたします。なお、こ の場合灯油の定期配送と電気の使用者は同一使用者もしくは同一会計主体といたします。
b) 電灯または小型機器を使用する場合で、契約容量が 6 キロボルトアンペア以上でありかつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であることとします。
2. 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルト又は交流単相 3 線
式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむを得ない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 200 ボルト又は交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
3. 契約容量
契約容量は、契約主開閉器の定格電流に基づき、以下により算定された値とします。この場合、あらかじめ契約主開閉器を設定します。
a)供給電気方式および供給電圧が交流単層 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボル
トまたは交流単層 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1/1000
なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は、200 ボルトとします。
b)供給電気方式および供給電圧が 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトの場合契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1.732×1/1000
4. 料金表(消費税等相当額を含みます。)
a) 基本料金
基本料金は、1 月につき次のとおりといたします。
契約容量 1 キロボルトアンペアにつき | 341.00 円 |
b) 電力量料金
電力量料金は 1 月の使用電力量によって算定いたします。
120 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 22.78 円 |
120 キロワット時をこえ 280 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 28.15 円 |
上記超過の 1 キロワット時につき | 30.59 円 |
18. ベーシック電気メニュー(従量電灯C・トリプルセット割プラン)
1. 適用範囲
お客さまが、次のすべての条件を満たす場合に適用いたします。
a) 電気の需要場所において、当組合又は当組合グループ会社や組織(生活協同組合コー プさっぽろを含む)の提供する灯油の定期配送をご利用する場合といたします。なお、こ の場合灯油の定期配送と電気の使用者は同一使用者もしくは同一会計主体といたします。
b) 電気の需要場所において、当組合又は当組合グループ会社や組織(生活協同組合コープさっぽろを含む)の提供するプロパンガスをご利用する場合といたします。なお、この場合プロパンガスのご利用者と電気の使用者は同一使用者もしくは同一会計主体といたします。
c) 電灯または小型機器を使用する場合で、契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であることとします。
2. 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルト又は交流単相 3 線
式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむを得ない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 200 ボルト又は交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
3. 契約容量
契約容量は、契約主開閉器の定格電流に基づき、以下により算定された値とします。この場合、あらかじめ契約主開閉器を設定します。
a)供給電気方式および供給電圧が交流単層 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボル
トまたは交流単層 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1/1000
なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は、200 ボルトとします。
b)供給電気方式および供給電圧が 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトの場合契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1.732×1/1000
4. 料金表(消費税等相当額を含みます。)
a) 基本料金
基本料金は、1 月につき次のとおりといたします。
契約容量 1 キロボルトアンペアにつき | 341.00 円 |
b) 電力量料金
電力量料金は 1 月の使用電力量によって算定いたします。
120 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 22.54 円 |
120 キロワット時をこえ 280 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 27.85 円 |
上記超過の 1 キロワット時につき | 30.25 円 |
19. ベーシック電気メニュー(従量電灯C・インターネットプラン)
1. 適用範囲
お客さまが、次のすべての条件を満たす場合に適用いたします。 a)WEB明細機能(マイページ)をご利用する場合といたします。
b)電灯または小型機器を使用する場合で、契約容量が 7 キロボルトアンペア以上であり、
かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であることとします。
2. 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルト又は交流単相 3 線
式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむを得ない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 200 ボルト又は交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
3. 契約容量
契約容量は、契約主開閉器の定格電流に基づき、以下により算定された値とします。この場合、あらかじめ契約主開閉器を設定します。
a)供給電気方式および供給電圧が交流単層 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボル
トまたは交流単層 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1/1000
なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は、200 ボルトとします。
b)供給電気方式および供給電圧が 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトの場合契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1.732×1/1000
4. 料金表(消費税等相当額を含みます。)
a) 基本料金
基本料金は、1 月につき次のとおりといたします。
契約容量 1 キロボルトアンペアにつき | 341.00 円 |
b) 電力量料金
電力量料金は 1 月の使用電力量によって算定いたします。
120 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 23.98 円 |
120 キロワット時をこえ 280 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 30.27 円 |
上記超過の 1 キロワット時につき | 33.99 円 |
c) 割引料金
1 契約につき | 330 円 |
20. ベーシック電気メニュー(従量電灯C・インターネットプラン・灯油セット割プラン)
1. 適用範囲
お客さまが、次のすべての条件を満たす場合に適用いたします。 a)WEB明細機能(マイページ)をご利用する場合といたします。
b)電気の需要場所において、当組合又は当組合グループ会社や組織(生活協同組合コープさっぽろを含む)の提供する灯油の定期配送をご利用する場合といたします。なお、この場合灯油の定期配送と電気の使用者は同一使用者もしくは同一会計主体といたします。 c)電灯または小型機器を使用する場合で、契約容量が 7 キロボルトアンペア以上であり、
かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
2. 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルト又は交流単相 3 線
式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむを得ない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 200 ボルト又は交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
3. 契約容量
契約容量は、契約主開閉器の定格電流に基づき、以下により算定された値とします。この場合、あらかじめ契約主開閉器を設定します。
a)供給電気方式および供給電圧が交流単層 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボル
トまたは交流単層 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1/1000
なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は、200 ボルトとします。
b)供給電気方式および供給電圧が 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトの場合契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1.732×1/1000
4. 料金表(消費税等相当額を含みます。)
a) 基本料金
基本料金は、1 月につき次のとおりといたします。
契約容量 1 キロボルトアンペアにつき | 341.00 円 |
b) 電力量料金
電力量料金は 1 月の使用電力量によって算定いたします。
120 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 23.98 円 |
120 キロワット時をこえ 280 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 30.27 円 |
上記超過の 1 キロワット時につき | 33.99 円 |
c) 割引料金
1 契約につき | 380 円 |
21. ベーシック電気メニュー(従量電灯C・インターネットプラン・トリプルセット割プラン)
1. 適用範囲
お客さまが、次のすべての条件を満たす場合に適用いたします。 a)WEB明細機能(マイページ)をご利用する場合といたします。
b)電気の需要場所において、当組合又は当組合グループ会社や組織(生活協同組合コープさっぽろを含む)の提供する灯油の定期配送をご利用する場合といたします。なお、この場合灯油の定期配送と電気の使用者は同一使用者もしくは同一会計主体といたします。 c)電気の需要場所において、当組合又は当組合グループ会社や組織(生活協同組合コープさっぽろを含む)の提供するプロパンガスご利用する場合といたします。なお、この場合プロパンガスのご利用者と電気の使用者は同一使用者もしくは同一会計主体といたします。
d)電灯または小型機器を使用する場合で、契約容量が 7 キロボルトアンペア以上であり、
かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であることとします。
2. 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルト又は交流単相 3 線
式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむを得ない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 200 ボルト又は交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
3. 契約容量
契約容量は、契約主開閉器の定格電流に基づき、以下により算定された値とします。この場合、あらかじめ契約主開閉器を設定します。
a)供給電気方式および供給電圧が交流単層 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボル
トまたは交流単層 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1/1000
なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は、200 ボルトとします。
b)供給電気方式および供給電圧が 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトの場合契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1.732×1/1000
4. 料金表(消費税等相当額を含みます。)
a) 基本料金
基本料金は、1 月につき次のとおりといたします。
契約容量 1 キロボルトアンペアにつき | 341.00 円 |
b) 電力量料金
電力量料金は 1 月の使用電力量によって算定いたします。
120 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 23.98 円 |
120 キロワット時をこえ 280 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 30.27 円 |
上記超過の 1 キロワット時につき | 33.99 円 |
c) 割引料金
1 契約につき | 430 円 |
22. ベーシック電気メニュー(従量電灯C・とく得Mプラン・スタンダードプラン)
1. 適用範囲
電灯または小型機器を使用する場合で、契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、
かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であることとします。
2. 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルト又は交流単相 3 線
式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむを得ない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 200 ボルト又は交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
3. 契約容量
契約容量は、契約主開閉器の定格電流に基づき、以下により算定された値とします。この場合、あらかじめ契約主開閉器を設定します。
a)供給電気方式および供給電圧が交流単層 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボル
トまたは交流単層 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1/1000
なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は、200 ボルトとします。
b)供給電気方式および供給電圧が 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトの場合契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1.732×1/1000
4. 料金表(消費税等相当額を含みます。)
a) 基本料金
基本料金は、1 月につき次のとおりといたします。
契約容量 1 キロボルトアンペアにつき | 341.00 円 |
b) 電力量料金
電力量料金は 1 月の使用電力量によって算定いたします。
250 キロワット時まで(定額) | 5,930.00 円 |
上記超過の 1 キロワット時につき | 31.26 円 |
23. ベーシック電気メニュー(従量電灯C・とく得Mプラン・灯油セット割プラン)
1. 適用範囲
お客さまが、次の条件を満たす場合に適用いたします。
a)電気の需要場所において、当組合又は当組合グループ会社や組織(生活協同組合コープさっぽろを含む)の提供する灯油の定期配送をご利用する場合といたします。なお、この場合灯油の定期配送と電気の使用者は同一使用者もしくは同一会計主体といたします。 b)電灯または小型機器を使用する場合で、契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、
かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であることとします。
2. 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルト又は交流単相 3 線
式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむを得ない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 200 ボルト又は交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
3. 契約容量
契約容量は、契約主開閉器の定格電流に基づき、以下により算定された値とします。この場合、あらかじめ契約主開閉器を設定します。
a)供給電気方式および供給電圧が交流単層 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボル
トまたは交流単層 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1/1000
なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は、200 ボルトとします。
b)供給電気方式および供給電圧が 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトの場合契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1.732×1/1000
4. 料金表(消費税等相当額を含みます。)
a) 基本料金
基本料金は、1 月につき次のとおりといたします。
契約容量 1 キロボルトアンペアにつき | 341.00 円 |
b) 電力量料金
電力量料金は 1 月の使用電力量によって算定いたします。
250 キロワット時まで(定額) | 5,880.00 円 |
上記超過の 1 キロワット時につき | 31.26 円 |
24. ベーシック電気メニュー(従量電灯C・とく得Mプラン・トリプルセット割プラン)
1. 適用範囲
お客さまが、次の条件を満たす場合に適用いたします。
a)電気の需要場所において、当組合又は当組合グループ会社や組織(生活協同組合コープさっぽろを含む)の提供する灯油の定期配送をご利用する場合といたします。なお、こ
の場合灯油の定期配送と電気の使用者は同一使用者もしくは同一会計主体といたします。 b)電気の需要場所において、当組合又は当組合グループ会社や組織(生活協同組合コープ さっぽろを含む)の提供するプロパンガスをご利用する場合といたします。なお、この場 合プロパンガスのご利用者と電気の使用者は同一使用者もしくは同一会計主体といたし ます。
c)電灯または小型機器を使用する場合で、契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、
かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であることとします。
2. 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルト又は交流単相 3 線
式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむを得ない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 200 ボルト又は交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
3. 契約容量
契約容量は、契約主開閉器の定格電流に基づき、以下により算定された値とします。この場合、あらかじめ契約主開閉器を設定します。
a)供給電気方式および供給電圧が交流単層 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボル
トまたは交流単層 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1/1000
なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は、200 ボルトとします。
b)供給電気方式および供給電圧が 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトの場合契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1.732×1/1000
4. 料金表(消費税等相当額を含みます。)
a) 基本料金
基本料金は、1 月につき次のとおりといたします。
契約容量 1 キロボルトアンペアにつき | 341.00 円 |
b) 電力量料金
電力量料金は 1 月の使用電力量によって算定いたします。
250 キロワット時まで(定額) | 5,830.00 円 |
上記超過の 1 キロワット時につき | 31.26 円 |
25.ベーシック電気メニュー(従量電灯C・とく得Lプラン・スタンダードプラン)
1. 適用範囲
電灯または小型機器を使用する場合で、契約容量が 7 キロボルトアンペア以上であり、
かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であることとします。
2. 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルト又は交流単相 3 線
式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむを得ない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 200 ボルト又は交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
3. 契約容量
契約容量は、契約主開閉器の定格電流に基づき、以下により算定された値とします。この場合、あらかじめ契約主開閉器を設定します。
a)供給電気方式および供給電圧が交流単層 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボル
トまたは交流単層 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1/1000
なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電電圧は、200 ボルトとします。
b)供給電気方式および供給電圧が 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトの場合
契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1.732×1/1000
4. 料金表(消費税等相当額を含みます。)
a) 基本料金
基本料金は、1 月につき次のとおりといたします。
契約容量 1 キロボルトアンペアにつき | 341.00 円 |
b) 電力量料金
電力量料金は 1 月の使用電力量によって算定いたします。
400 キロワット時まで(定額) | 10,605.00 円 |
上記超過の 1 キロワット時につき | 31.21 円 |
26.ベーシック電気メニュー(従量電灯C・とく得Lプラン・灯油セット割プラン)
1. 適用範囲
お客さまが、次のすべての条件を満たす場合に適用いたします。
a) 電気の需要場所において、当組合又は当組合グループ会社や組織(生活協同組合コー プさっぽろを含む)の提供する灯油の定期配送をご利用する場合といたします。なお、こ の場合灯油の定期配送と電気の使用者は同一使用者もしくは同一会計主体といたします。
b) 電灯または小型機器を使用する場合で、契約容量が 7 キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であることとします。
2. 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルト又は交流単相 3 線
式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむを得ない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 200 ボルト又は交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
3. 契約容量
契約容量は、契約主開閉器の定格電流に基づき、以下により算定された値とします。この場合、あらかじめ契約主開閉器を設定します。
a)供給電気方式および供給電圧が交流単層 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボル
トまたは交流単層 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1/1000
なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は、200 ボルトとします。
b)供給電気方式および供給電圧が 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトの場合契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1.732×1/1000
4. 料金表(消費税等相当額を含みます。)
a) 基本料金
基本料金は、1 月につき次のとおりといたします。
契約容量 1 キロボルトアンペアにつき | 341.00 円 |
b) 電力量料金
電力量料金は 1 月の使用電力量によって算定いたします。
400 キロワット時まで(定額) | 10,555.00 円 |
上記超過の 1 キロワット時につき | 31.21 円 |
27.ベーシック電気メニュー(従量電灯C・とく得Lプラン・トリプルセット割プラン)
1. 適用範囲
お客さまが、次のすべての条件を満たす場合に適用いたします。
a)電気の需要場所において、当組合又は当組合グループ会社や組織(生活協同組合コープさっぽろを含む)の提供する灯油の定期配送をご利用する場合といたします。なお、この場合灯油の定期配送と電気の使用者は同一使用者もしくは同一会計主体といたします。 b)電気の需要場所において、当組合又は当組合グループ会社や組織(生活協同組合コープさっぽろを含む)の提供するプロパンガスをご利用する場合といたします。なお、この場合プロパンガスのご利用者と電気の使用者は同一使用者もしくは同一会計主体といたします。
c)電灯または小型機器を使用する場合で、契約容量が 7 キロボルトアンペア以上であり、
かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であることとします。
2. 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルト又は交流単相 3 線
式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむを得ない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 200 ボルト又は交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
3. 契約容量
契約容量は、契約主開閉器の定格電流に基づき、以下により算定された値とします。この場合、あらかじめ契約主開閉器を設定します。
a)供給電気方式および供給電圧が交流単層 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボル
トまたは交流単層 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1/1000
なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は、200 ボルトとします。
b)供給電気方式および供給電圧が 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトの場合契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1.732×1/1000
4. 料金表(消費税等相当額を含みます。)
a) 基本料金
基本料金は、1 か月につき次のとおりといたします。
契約容量 1 キロボルトアンペアにつき | 341.00 円 |
b) 電力量料金
電力量料金は 1 月の使用電力量によって算定いたします。
400 キロワット時まで(定額) | 10,505.00 円 |
上記超過の 1 キロワット時につき | 31.21 円 |
28.ベーシック電気メニュー(従量電灯C・とく得シーズンプラン・スタンダードプラン)
1. 適用範囲
電灯または小型機器を使用する場合で、契約容量が 7 キロボルトアンペア以上であり、
かつ、原則として 10 キロボルトアンペア未満であることとします。
2. 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルト又は交流単相 3 線
式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむを得ない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 200 ボルト又は交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
3. 契約容量
契約容量は、契約主開閉器の定格電流に基づき、以下により算定された値とします。この場合、あらかじめ契約主開閉器を設定します。
a)供給電気方式および供給電圧が交流単層 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボル
トまたは交流単層 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1/1000
なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は、200 ボルトとします。
b)供給電気方式および供給電圧が 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトの場合契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1.732×1/1000
4. 期間区分
期間区分は、以下の通りといたします。 a)冬期間
毎年 11 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の 2
月 29 日までの期間)をいいます。 b)その他期間
冬期間以外の期間をいいます。
5. 料金表(消費税等相当額を含みます。)
a) 基本料金
基本料金は、1 月につき次のとおりといたします。
契約容量 1 キロボルトアンペアにつき | 352.00 円 |
b) 電力量料金
電力量料金は、その 1 月の期間区分ごとの使用電力量によって算定いたします。
冬期間 | 定額料金 | 200 キロワット時まで(定額) | 5,033.60 円 |
従量料金 | 上記超過の 1 キロワット時につき | 34.21 円 | |
その他期間 | 定額料金 | 200 キロワット時まで(定額) | 4,252.60 円 |
従量料金 | 上記超過の 1 キロワット時につき | 28.93 円 |
なお、料金の算定期間に冬期間およびその他期間がともに含まれる場合は、別表(定額料金等の日割計算の基本算式)により期間区分ごとに日割計算をいたします。
c) 割引料金
割引額は、1 月につき次の通りといたします。
1 契約につき | 330.00 円 |
なお、割引額は、基本料金、電力量料金および再生可能エネルギー発電促進賦課金等の合計を上回らないものといたします。
29.ベーシック電気メニュー(従量電灯C・とく得シーズンプラン・灯油セット割フプラン)
1. 適用範囲
お客さまが、次のすべての条件を満たす場合に適用いたします。
a)電気の需要場所において、当組合又は当組合グループ会社や組織(生活協同組合コープさっぽろを含む)の提供する灯油の定期配送をご利用する場合といたします。なお、この場合灯油の定期配送と電気の使用者は同一使用者もしくは同一会計主体といたします。 b)電灯または小型機器を使用する場合で、契約容量が 7 キロボルトアンペア以上であり、
かつ、原則として 10 キロボルトアンペア未満であることとします。
2. 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルト又は交流単相 3 線
式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむを得ない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 200 ボルト又は交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
3. 契約容量
契約容量は、契約主開閉器の定格電流に基づき、以下により算定された値とします。この場合、あらかじめ契約主開閉器を設定します。
a)供給電気方式および供給電圧が交流単層 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボル
トまたは交流単層 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1/1000
なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は、200 ボルトとします。
b)供給電気方式および供給電圧が 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトの場合契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1.732×1/1000
4. 期間区分
期間区分は、以下の通りといたします。 a)冬期間
毎年 11 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の 2
月 29 日までの期間)をいいます。 b)その他期間
冬期間以外の期間をいいます。
5. 料金表(消費税等相当額を含みます。)
a) 基本料金
基本料金は、1 月につき次のとおりといたします。
契約容量 1 キロボルトアンペアにつき | 352.00 円 |
b) 電力量料金
電力量料金は、その 1 月の期間区分ごとの使用電力量によって算定いたします。
冬期間 | 定額料金 | 200 キロワット時まで(定額) | 5,033.60 円 |
従量料金 | 上記超過の 1 キロワット時につき | 34.21 円 | |
その他期間 | 定額料金 | 200 キロワット時まで(定額) | 4,252.60 円 |
従量料金 | 上記超過の 1 キロワット時につき | 28.93 円 |
なお、料金の算定期間に冬期間およびその他期間がともに含まれる場合は、別表(定額料金等の日割計算の基本算式)により期間区分ごとに日割計算をいたします。
c) 割引料金
割引額は、1 月につき次の通りといたします。
1 契約につき | 380.00 円 |
なお、割引額は、基本料金、電力量料金および再生可能エネルギー発電促進賦課金等の合計を上回らないものといたします。
30.ベーシック電気メニュー(従量電灯C・とく得シーズンプラン・トリプルセット割プラン)
1. 適用範囲
お客さまが、次のすべての条件を満たす場合に適用いたします。
a)電気の需要場所において、当組合又は当組合グループ会社や組織(生活協同組合コープさっぽろを含む)の提供する灯油の定期配送をご利用する場合といたします。なお、この場合灯油の定期配送と電気の使用者は同一使用者もしくは同一会計主体といたします。 b)電灯または小型機器を使用する場合で、契約容量が 7 キロボルトアンペア以上であり、
かつ、原則として 10 キロボルトアンペア未満であることとします。
2. 供給電気方式、供給電圧おとび周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルト又は交流単相 3 線
式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむを得ない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 200 ボルト又は交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
3. 契約容量
契約容量は、契約主開閉器の定格電流に基づき、以下により算定された値とします。この場合、あらかじめ契約主開閉器を設定します。
a)供給電気方式および供給電圧が交流単層 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボル
トまたは交流単層 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1/1000
なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は、200 ボルトとします。
b)供給電気方式および供給電圧が 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトの場合契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1.732×1/1000
4. 期間区分
期間区分は、以下の通りといたします。 a)冬期間
毎年 11 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の 2
月 29 日までの期間)をいいます。 b)その他期間
冬期間以外の期間をいいます。
5. 料金表(消費税等相当額を含みます。)
a) 基本料金
基本料金は、1 月につき次のとおりといたします。
契約容量 1 キロボルトアンペアにつき | 352.00 円 |
b) 電力量料金
電力量料金は、その 1 月の期間区分ごとの使用電力量によって算定いたします。
冬期間 | 定額料金 | 200 キロワット時まで(定額) | 5,033.60 円 |
従量料金 | 上記超過の 1 キロワット時につき | 34.21 円 | |
その他期間 | 定額料金 | 200 キロワット時まで(定額) | 4,252.60 円 |
従量料金 | 上記超過の 1 キロワット時につき | 28.93 円 |
なお、料金の算定期間に冬期間およびその他期間がともに含まれる場合は、別表(定額料金等の日割計算の基本算式)により期間区分ごとに日割計算をいたします。
c) 割引料金
割引額は、1 月につき次の通りといたします。
1 契約につき | 430.00 円 |
なお、割引額は、基本料金、電力量料金および再生可能エネルギー発電促進賦課金等の合計を上回らないものといたします。
31. 再生可能エネルギー100%メニュー(従量電灯B・スタンダードプラン)
FIT 電気に FIT 非化石証書を付与する事で再生可能エネルギー100%の電気を供給します。
1. 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルト又は交流単相 3 線
式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむを得ない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 200 ボルト又は交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
2. 契約電流
契約電流は、20 アンペア、30 アンペア、40 アンペア、50 アンペア又は 60 アンペアのいずれかとし、お客さまの申し出によって定めます。
3. 料金表(消費税等相当額を含みます。)
1) 基本料金
基本料金は 1 月につき次のとおりといたします。
契約電力 20 アンペア | 682.00 円 |
契約電力 30 アンペア | 1,023.00 円 |
契約電力 40 アンペア | 1,364.00 円 |
契約電力 50 アンペア | 1,705.00 円 |
契約電力 60 アンペア | 2,046.00 円 |
2) 電力量料金
電力量料金は 1 月の使用電力量によって算定いたします。
120 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 23.86 円 |
120 キロワット時をこえ 280 キロワット時までの 1 キロワッ ト時につき | 30.12 円 |
上記超過の 1 キロワット時につき | 33.65 円 |
32. 再生可能エネルギー100%メニュー(従量電灯B・灯油セット割プラン)
FIT 電気に FIT 非化石証書を付与する事で再生可能エネルギー100%の電気を供給します。
1. 適用範囲
お客さまが、次の条件を満たす場合に適用いたします。
電気の需要場所において、当組合又は当組合グループ会社や組織(生活協同組合コープさっぽろを含む)の提供する灯油の定期配送をご利用する場合といたします。なお、この場合灯油の定期配送と電気の使用者は同一使用者もしくは同一会計主体といたします。
2. 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルト又は交流単相 3 線
式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむを得ない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 200 ボルト又は交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
3. 契約電流
契約電流は、20 アンペア、30 アンペア、40 アンペア、50 アンペア又は 60 アンペアのいずれかとし、お客さまの申し出によって定めます。
4. 料金表(消費税等相当額を含みます。)
1) 基本料金
基本料金は、1 月につき次のとおりといたします。
契約電力 20 アンペア | 682.00 円 |
契約電力 30 アンペア | 1,023.00 円 |
契約電力 40 アンペア | 1,364.00 円 |
契約電力 50 アンペア | 1,705.00 円 |
契約電力 60 アンペア | 2,046.00 円 |
2) 電力量料金
電力量料金は 1 月の使用電力量によって算定いたします。
120 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 23.38 円 |
120 キロワット時をこえ 280 キロワット時までの 1 キロワッ ト時につき | 29.51 円 |
上記超過の 1 キロワット時につき | 32.97 円 |
33. 再生可能エネルギー100%メニュー(従量電灯B・トリプルセット割プラン)
FIT 電気に FIT 非化石証書を付与する事で再生可能エネルギー100%の電気を供給します。
1. 適用範囲
お客さまが、次のすべての条件を満たす場合に適用いたします。
a)電気の需要場所において、当組合又は当組合グループ会社や組織(生活協同組合コープさっぽろを含む)の提供する灯油の定期配送をご利用する場合といたします。なお、この場合灯油の定期配送と電気の使用者は同一使用者もしくは同一会計主体といたします。 b)電気の需要場所において、当組合又は当組合グループ会社や組織(生活協同組合コープさっぽろを含む)の提供するプロパンガスをご利用する場合といたします。なお、この場合プロパンガスのご利用者と電気の使用者は同一使用者もしくは同一会計主体といたします。
2. 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルト又は交流単相 3 線
式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむを得ない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 200 ボルト又は交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
3. 契約電流
契約電流は、20 アンペア、30 アンペア、40 アンペア、50 アンペア又は 60 アンペアのいずれかとし、お客さまの申し出によって定めます。
4. 料金表(消費税等相当額を含みます。)
a) 基本料金
基本料金は、1 月につき次のとおりといたします。
契約電力 20 アンペア | 682.00 円 |
契約電力 30 アンペア | 1,023.00 円 |
契約電力 40 アンペア | 1,364.00 円 |
契約電力 50 アンペア | 1,705.00 円 |
契約電力 60 アンペア | 2,046.00 円 |
b) 電力量料金
電力量料金は 1 月の使用電力量によって算定いたします。
120 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 23.14 円 |
120 キロワット時をこえ 280 キロワット時までの 1 キロワッ ト時につき | 29.21 円 |
上記超過の 1 キロワット時につき | 32.63 円 |
34. 再生可能エネルギー100%メニュー(従量電灯C・スタンダードプラン)
FIT 電気に FIT 非化石証書を付与する事で再生可能エネルギー100%の電気を供給します。
1. 適用範囲
電灯または小型機器を使用する場合で、契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、
かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であることとします。
2. 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルト又は交流単相 3 線
式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむを得ない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 200 ボルト又は交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
3. 契約容量
契約容量は、契約主開閉器の定格電流にもとづき、以下により算定された値とします。この場合、あらかじめ契約主開閉器を設定します。
a)供給電気方式および供給電圧が交流単層 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボル
トまたは交流単層 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1/1000
なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は、200 ボルトとします。
b)供給電気方式および供給電圧が 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトの場合契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1.732×1/1000
4. 料金表(消費税等相当額を含みます。)
a) 基本料金
基本料金は、1 月につき次のとおりといたします。
契約容量 1 キロボルトアンペアにつき | 341.00 円 |
b) 電力量料金
電力量料金は 1 月の使用電力量によって算定いたします。
120 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 23.74 円 |
120 キロワット時をこえ 280 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 29.36 円 |
上記超過の 1 キロワット時につき | 32.29 円 |
35. 再生可能エネルギー100%メニュー(従量電灯C・灯油セット割プラン)
FIT 電気に FIT 非化石証書を付与する事で再生可能エネルギー100%の電気を供給します。
1. 適用範囲
お客さまが、次のすべての条件を満たす場合に適用いたします。
a)電気の需要場所において、当組合又は当組合グループ会社や組織(生活協同組合コープさっぽろを含む)の提供する灯油の定期配送をご利用する場合といたします。なお、この場合灯油の定期配送と電気の使用者は同一使用者もしくは同一会計主体といたします。 b)電灯または小型機器を使用する場合で、契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、
かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であることとします。
2. 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルト又は交流単相 3 線
式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむを得ない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 200 ボルト又は交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
3. 契約容量
契約容量は、契約主開閉器の定格電流に基づき、以下により算定された値とします。この場合、あらかじめ契約主開閉器を設定します。
a)供給電気方式および供給電圧が交流単層 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボト
または交流単層 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1/1000
なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は、200 ボルトとします。
b)供給電気方式および供給電圧が 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトの場合契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1.732×1/1000
4. 料金表(消費税等相当額を含みます。)
a) 基本料金
基本料金は、1 月につき次のとおりといたします。
契約容量 1 キロボルトアンペアにつき | 341.00 円 |
b) 電力量料金
電力量料金は 1 月の使用電力量によって算定いたします。
120 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 23.26 円 |
120 キロワット時をこえ 280 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 28.76 円 |
上記超過の 1 キロワット時につき | 31.61 円 |
36. 再生可能エネルギー100%メニュー(従量電灯 C・トリプルセット割プラン)
FIT 電気に FIT 非化石証書を付与する事で再生可能エネルギー100%の電気を供給します。
1. 適用範囲
お客さまが、次のすべての条件を満たす場合に適用いたします。
a)電気の需要場所において、当組合又は当組合グループ会社や組織(生活協同組合コープさっぽろを含む)の提供する灯油の定期配送をご利用する場合といたします。なお、この場合灯油の定期配送と電気の使用者は同一使用者もしくは同一会計主体といたします。
b) 電気の需要場所において、当組合又は当組合グループ会社や組織(生活協同組合コープさっぽろを含む)の提供するプロパンガスをご利用する場合といたします。なお、この場合プロパンガスのご利用者と電気の使用者は同一使用者もしくは同一会計主体といたします。
c)電灯または小型機器を使用する場合で、契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、
かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であることとします。
2. 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルト又は交流単相 3 線
式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 50 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむを得ない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 200 ボルト又は交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
3. 契約容量
契約容量は、契約主開閉器の定格電流に基づき、以下により算定された値とします。この場合、あらかじめ契約主開閉器を設定します。
a)供給電気方式および供給電圧が交流単層 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボル
トまたは交流単層 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1/1000
なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は、200 ボルトとします。
b)供給電気方式および供給電圧が 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトの場合契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1.732×1/1000
4. 料金表(消費税等相当額を含みます。)
a) 基本料金
基本料金は、1 月につき次のとおりといたします。
契約容量 1 キロボルトアンペアにつき | 341.00 円 |
b) 電力量料金
電力量料金は 1 月の使用電力量によって算定いたします。
120 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 23.02 円 |
120 キロワット時をこえ 280 キロワット時までの 1 キロワット時につき | 28.45 円 |
上記超過の 1 キロワット時につき | 31.27 円 |