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美濃市が行う契約及び交付する補助金等からの暴力団排除に関する措置要綱( 平成26 年9 月3 日訓令甲第31 号)
(目的)
第1 条 この要綱は、 美濃市が行う事務事業からの暴力団排除に関する合意書( 平成2 2 年1 2 月21 日締結。以下「合意書」という。) に基づき、市が発注する工事、製造その他の請負、物件の買入等の契約及び市が交付する補助金等から暴力団を排除し、その適正化を図ることを目的とする。
(定義)
第2 条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
( 1 ) 暴力団排除措置( 以下「暴排措置」という。) 第5 条から第9 条まで及び第1 3 条に規定する措置並びに第1 1 条第4 項に規定する入札参加資格停止措置の継続をいう。
( 2 ) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3年法律第7 7 号) 第2 条第2 号に規定する暴力団をいう。
( 3 ) 暴力団員 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2 条第6 号に規定する暴力団員をいう。
( 4 ) 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5 年を経過しない者をいう。
(5) 法人等 法人その他の団体をいう。
(6) 役員等 次に掲げる者をいう。
ア 法人にあっては、役員及び使用人( 支配人、本店長、支店長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所の業務を統括する者( 営業所の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者を含む。) をいう。)
イ 法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他アに掲げる者と同等の責任を有する者
ウ 個人にあっては、その者及びその使用人( 支配人、本店長、支店長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所の業務を統括する者( 営業所の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある
者を含む。) をいう。)
( 7 ) 有資格者等 一般競争入札及び指名競争入札の参加資格を有するもの並びに市が随意契約の相手方として選定するものをいう。
(8 )補助金等、補助事業等、補助事業者等 美濃市補助金等交付規則( 昭和60 年美濃市規則第1 0 号) に定めるところによる。
( 暴力団排除措置対象者)
第3 条 暴排措置の対象となるもの( 以下「暴排措置対象者」という。)は、次のとおりとする。
(1) 暴力団
(2) 暴力団員
(3) 役員等が暴力団員であるなど暴力団がその経営若しくは運営に実質的に関与している個人又は法人等
(4) 役員等が、暴力団員であることを知りながらこれを使用し、若しくは雇用している個人又は法人等
(5) 役員等が、その属する法人等若しくは第三者の不正な利益を図る目的若しくは第三者に損害を加える目的をもって、暴力団若しくは暴力団員等を利用している個人又は法人等
(6) 役員等が、暴力団若しくは暴力団員等に対して資金等を提供し、便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与している個人又は法人等
(7) 役員等が、その理由を問わず、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している個人又は法人等
(8) 役員等が、暴力団若しくは暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与している業者であることを知りながら、下請契約、業務の再委託契約、資材等の購入契約等を締結し、これを利用している個人又は法人等
( 照会、回答及び排除要請)
第4 条 市長は、有資格者等又は補助事業者等が暴排措置対象者に該当するか否かについて疑義があるときは、合意書第6 条第1 項の規定に基づき、関警察署長( 以下「署長」という。) に対し、「暴力団関係者該当性について( 合意書様式第1 号) 」により照会するものとする。
2 署長は、前項の照会を受けたときは、 合意書第6 条第2 項の規定に基
づき、市長に対し、「暴力団関係者該当性について( 合意書様式第2 号)により回答するものとする。
3 前2 項に掲げるもののほか署長は、有資格者等又は補助事業者等が暴排措置対象者に該当すると認める事実を確認したときは、合意書第6 条第3項の規定に基づき、市長に対し、「暴力団関係者に対する排除措置について( 合意書様式第3 号) 」により排除措置の実施を要請するものとする。
( 発注機関からの事案の照会)
第5条 発注機関の長は、有資格者等について、第3 条各号に掲げる暴排措置対象者であるか否かについて照会しようとするときは、市長に対し、
「暴力団排除措置対象者の照会について( 別記様式第1 号) 」により依頼するものとする。
2 市長は、前項の規定による依頼を受けて行った照会について、署長から、前条第2 項の規定による回答があったときは、発注機関の長に対し、
「暴力団排除措置対象者の照会結果について( 別記様式第2 号) 」によりその旨を通知するものとする。
( 入札参加資格停止措置)
第6条 市長は、有資格者等( 入札参加資格者名簿に登載されたもの及びこれらのもので構成される共同企業体に限る。以下この条及び第1 1 条において同じ。) が暴排措置対象者に該当するときは、暴力団排除に関する措置基準( 別表) に掲げる排除措置要件に応じ、それぞれ同表に掲げる資格停止期間について、入札参加資格停止措置を行うものとする。
2 市長は、前項の規定により共同企業体について入札参加資格停止措置を行うときは、当該共同企業体の構成員( 当該入札参加資格停止措置について明らかに責を負わないと認められる者を除く。) について、当該共同企業体に係る入札参加資格停止措置と同一の入札参加資格停止措置を行うものとする。
3 市長は、前2 項の規定により入札参加資格停止措置を行うときは、当該入札参加資格停止措置に係る有資格者を構成員に含む共同企業体について、当該入札参加資格停止措置と同一の入札参加資格停止措置を行うものとする。
4 市長は、前3 項の規定により入札参加資格停止措置を行ったときは、
「入札参加資格停止措置通知書( 別記様式第3 号) 」により当該有資格者等に通知するとともに、その者の商号又は名称、所在地、当該措置の期間及び理由を公表するものとする。
5 市長は、前項の通知及び公示をした旨を合意書第6 条第4 項の規定に基づき、「排除措置結果について( 合意書様式第4 号)」により署長に通報するものとする。
6 市長は、入札参加資格停止措置を行わない場合において、この要綱の趣旨に照らし必要があると認めるときは、有資格者等に対し注意を喚起するものとする。
7 入札参加資格停止措置に係る手続きは、美濃市指名競争入札参加者指名停止基準要綱( 平成4 年美濃市訓令甲第1 0 号) の定めるところによる。
( 一般競争入札からの排除)
第7 条 市長は、有資格者等が排除措置対象法人等に該当する場合には、当該有資格者等の入札参加を認めないものとする。
2 市長は、落札者及び落札者である共同企業体の構成員が、契約の締結までの間に入札参加資格停止措置を受けたときは、当該落札者と契約を締結しないものとする。
( 指名競争入札からの排除)
第8 条 市長は、有資格者等が排除措置対象法人等に該当する場合には、当該有資格者等を指名しないものとする。
2 市長は、落札者及び落札者である共同企業体の構成員が、契約の締結までの間に入札参加資格停止措置を受けたときは、当該落札者と契約を締結しないものとする。
( 随意契約からの排除)
第9 条 市長は、有資格者等が排除措置対象法人等に該当する場合には、当該有資格者等を随意契約の相手方としないものとする。ただし、やむを得ない事由があり、あらかじめ市長の承認を得た場合は、この限りでない。
( 契約解除措置)
第10 条 市長は、契約の相手方である有資格者等及び有資格者等である共同企業体の構成員が、排除措置対象法人等に該当する場合には、当該
契約を解除するものとする。ただし、やむを得ない事由があり、市長の承認を得た場合は、この限りでない。
2 市長は、前項の場合において契約を解除したときは、その旨を合意書第6 条第4 項の規定に基づき、「排除措置結果について( 合意書様式第
4号) 」により署長に通報するものとする。
( 入札参加資格停止措置の解除等)
第11条 入札参加資格停止措置を受けた有資格者等は、当該措置の理由となった事実について改善したときは、入札参加資格停止措置解除申出書( 別記様式第4 号) により入札参加資格停止措置の解除を市長に申し出ることができるものとする。
2 市長は、前項の申出があったときは、合意書第6 条第1 項の規定に基づき、署長に対し、「暴力団関係者該当性について( 合意書様式第1 号)」により照会するものとする。
3 署長は、前項の照会を受けたときは、合意書第6 条第2 項の規定に基づき、市長に対し、「暴力団関係者該当性について( 合意書様式第2 号)により回答するものとする。
4 市長は、前項の規定による回答により、入札参加資格停止措置を受けた有資格者等につき、当該措置の理由となった事実について改善したと認められるときは、当該措置期間が満了する日を持って、当該措置を解除するものとする。ただし、当該措置期間を経過した後も当該措置の理由となった事実について、改善したと認められないときは、その改善が認められるまでの間、当該措置を継続するものとする。
5 市長は、前項の規定による入札参加資格停止措置の解除又は継続を行ったときは、遅滞なく、「入札参加資格停止措置解除( 継続)通知書( 別記様式第5 号) 」により当該措置を受けた有資格者等に通知するとともに、入札参加資格停止措置の解除を行ったときは、その者の商号又は名称、所在地及び当該措置を解除した理由を公表するものとする。
6 市長は、前項を通知した旨を合意書第6 条第4 項の規定に基づき、「入札参加資格停止措置解除( 継続) について( 別記様式第6 号) 」により署長に通報するものとする。
( 委員会の審議)
第1 2 条 第6 条から前条までに規定する措置は、 美濃市指名業者審査委
員会規程( 昭和48 年規則第19 号) に定める美濃市業者指名審査委員会の審議を経て行うものとする。
( 補助金等の交付からの排除措置)
第1 3 条 市長は、補助事業者等が暴排措置対象者に該当するときは、次に掲げる措置を講ずるものとする。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
(1) 補助金等の交付の決定を行わないこと。
(2) 補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すこと。
2 市長は、必要と認めるときは補助金等の交付の決定に、補助事業者等が暴排措置対象者に該当するときは当該交付の決定を取り消す旨の条件を付するものとする。
3 前2 項に規定する措置に係る手続は、 美濃市補助金等交付規則( 昭和
60 年美濃市規則第10 号) その他関係規程の定めるところによる。
4 市長は、第1 項に規定する措置を講じたときは、 その旨を合意書第6条第4項の規定に基づき、「排除措置結果について( 合意書様式第4 号)」により署長に通報するものとする。
( 不当介入への対応)
第1 4 条 有資格者等は、市が発注した契約の履行に当たって暴力団又は暴力団員等から、事実関係及び社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当又は違法な要求若しくは契約の適正な履行を妨げる妨害( 以下「不当介入」という。)を受けたときは、「不当介入報告書( 別記様式第7 号) 」により、市長に報告しなければならない。補助事業者等が補助事業等の遂行に当たって不当介入を受けたときも同様とする。
2 市長は、前項の報告があったときは、「不当介入の報告について( 別記様式第8 号) 」により署長に通報するとともに、警察と連携して不当介入に対する措置を検討するものとする。
3 有資格者等及び補助事業者等は、不当介入に対する措置状況の報告が必要と市長が認めるとき及び不当介入に対する措置が完了したときは、
「不当介入事案結果( 状況) 報告書( 別記様式第9 号) 」により、市長に報告しなければならない。
4 市長は、前項の報告があったときは、「不当介入事案結果( 状況) について( 別記様式第1 0 号) 」により署長に通報するものとする。
5 市長は、有資格者等が第1 項に規定する報告を行った場合において、不当介入を受けたことにより、当該契約につき履行遅滞等が生じるおそれがあると認めるときは、必要に応じて、工程の調整、工期の延長等必要な措置を講ずるものとする。補助事業者等について、補助事業の遂行の遅滞等が生じるおそれがあるときも同様とする。
( 通知義務違反)
第1 5 条 市長は、署長から不当介入がある旨の通知を受けたときは、有資格者等又は補助事業者等に当該通知に係る内容について確認するともに、故意に前条第1 項の報告を怠ったと認めるときは、暴排措置を行うことができる。
( 関係機関の連携)
第1 6 条 市長は、この要綱に基づく暴排措置に関する事務が適正かつ円滑に行われるよう、署長と相互に協力し、及び連携を図るものとする。
( その他)
第1 7 条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
( 施行期日)
1 この要綱は、平成26 年10 月1 日から施行する。
( 経過措置)
2 この要綱の施行前に市が発注した工事、製造その他の請負、物件の買入等の契約については、改正前の「美濃市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱」の例による。
別表(第6 条関係)
暴力団排除に関する措置基準
排 除 措 置 要 件 | 資格停止期間 |
第3 条第1 号、第2 号又は第3 号のいずれかに該当するとき。 | 当該認定をした日から1 年を経過し、かつ、改善され たと認められる日まで |
第3条第4号から第8号までのいずれかに 該当するとき。 | 当該認定をした日から9 月を経過し、かつ、改善されたと認められる日まで |
